○徳島県公職選挙事務処理規程
昭和40年4月12日
徳島県選挙管理委員会告示第2号
徳島県公職選挙事務処理規程を次のとおり定めた。
徳島県公職選挙事務処理規程
(適用範囲)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第2条の選挙について、徳島県公職選挙運動等管理規程(昭和40年徳島県選挙管理委員会告示第1号)に特別の定めがあるもののほか、徳島県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)及び県委員会がその事務を管理する選挙の選挙長(以下「選挙長」という。)並びに市町村選挙管理委員会(以下「市町村委員会」という。)が、告示、通知、報告、協議等をする場合について適用する。
(平12選管告示28・一部改正)
(選挙長の告示方式)
第2条 選挙長が行う告示は、県委員会の行う告示の例によるものとする。
(協議)
第6条 市町村委員会が、県委員会に対して、協議しなければならない事項及びその様式は、別表第8に定めるところによるものとする。
(平12選管告示28・一部改正)
(通知)
第6条の2 市町村委員会が、県委員会に対して、通知しなければならない事項及びその様式は、別表第8の2に定めるところによるものとする。
(平10選管告示28・追加)
(届出)
第6条の3 市町村委員会が、県委員会に対して、届出しなければならない事項及びその様式は、別表第8の3に定めるところによるものとする。
(平12選管告示28・追加)
(平12選管告示28・一部改正)
(その他)
第8条 選挙長が作成しなければならない候補者(推薦)届出受理簿並びに候補者の被選挙権等の調書及び県委員会又は選挙長が作成しなければならない当選告知書等の様式は、別表第10に定めるところによるものとする。
附則
この規程は、昭和40年4月12日から施行する。
附則(昭和46年選管告示第6号)
この規程は、昭和46年1月8日から施行する。
附則(昭和46年選管告示第8号)
この規程は、昭和46年2月5日から施行する。
附則(昭和46年選管告示第14号)
この規程は、昭和46年3月5日から施行する。
附則(昭和46年選管告示第70号)
この規程は、昭和46年6月8日から施行する。
附則(昭和52年選管告示第74号)
この規程は、昭和52年8月13日から施行する。
附則(昭和53年選管告示第33号)
この規程は、昭和53年8月3日から施行する。
附則(昭和58年選管告示第95号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年選管告示第12号)
この規程は、昭和59年3月9日から施行する。
附則(昭和60年選管告示第56号)
この規程は、昭和60年8月27日から施行する。
附則(平成2年選管告示第35号)
この規程は、平成2年4月6日から施行する。
附則(平成3年選管告示第19号)
この告示は、平成3年3月19日から施行する。
附則(平成5年選管告示第21号)
この告示は、平成5年3月2日から施行する。
附則(平成7年選管告示第17号)
1 この規程は、平成7年2月28日から施行する。
2 この規程は施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成7年選管告示第79号)
1 この規程は、平成7年6月30日から施行する。
附則(平成8年選管告示第17号)
この規程は、平成8年2月29日から施行する。
附則(平成10年選管告示第22号)
この規程は、平成10年3月30日から施行する。
附則(平成10年選管告示第28号)
この規程は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成12年選管告示第28号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年選管告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年選管告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年選管告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年選管告示第64号)
この告示は、平成25年6月13日から施行する。
附則(平成29年選管告示第67号)
この告示は、平成29年10月6日から施行する。
附則(平成31年選管告示第2号)
この告示は、平成31年1月7日から施行する。
附則(令和元年選管告示第17号)
この告示は、令和元年7月3日から施行する。
附則(令和2年選管告示第65号)
この告示は、令和2年10月30日から施行する。
附則(令和3年選管告示第32号)
この告示は、令和3年5月28日から施行する。
附則(令和4年選管告示第24号)
この告示は、令和4年4月5日から施行する。
附則(令和6年選管告示第26号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年選管告示第115号)
この告示は、令和8年1月1日から施行する。
附則(令和8年選管告示第46号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(県委員会の選管告示) (第3条関係)
(平13選管告示1・全改、平16選管告示7・平29選管告示67・令2選管告示65・令6選管告示26・一部改正)
告示しなければならない事項 | 備考(根拠法令等) | |
1 開票区の設置 | 法第18条/第2項/第3項/ | |
2 選挙時登録の基準日 | 法第22条第3項 令第14条第2項 | |
3 選挙の期日 | 法第33条第5項 法第34条第6項 法第119条第3項 | |
4 同時選挙 | 法第119条/第1項/第2項/ | |
5 繰延投票の期日 | 法第57条第1項 | |
6 繰上投票の期日 | 法第56条 令第46条第1項 | |
6の2 立候補届出及び同辞退届出受付場所 |
| |
7 候補者(推薦)届出受付順位の決定方法 | ||
8 投票用紙の様式 | 法第45条第2項 | |
9 不在者投票に関する病院等の指定等 | 令第55条/第2項/第4項第2号/ | |
10及び11 削除 | ||
12 衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙の選挙公報の掲載順序を決定するくじを行う日時及び場所 | ||
13 衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙の名簿届出政党等の名称等の掲示の掲載順序を決定するくじを行う日時及び場所 | ||
14 選挙長(選挙分会長)及び選挙長(選挙分会長)の職務を代理すべき者 | 法第75条 令第81条 | |
15 選挙運動従事者の実費弁償等の額 | 法第197条の2 | |
16 選挙運動に関する支出金額の制限額 | 法第196条 | |
17 ポスター掲示場にポスターを掲示することができる最初の日 | 法第144条の2第5項 | |
18 投票及び開票の順序 | 法第122条 | |
19 選挙会(選挙分会)の場所及び日時 | 法第77条 法第78条 | |
20 当選人 | 法第95条 法第101条第2項 法第101条の3第2項 | |
21 当選人がない場合 | 法第106条第2項 | |
22 個人演説会等に使用できる公営施設の指定等 | 法第161条第4項 | |
23 任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由 | 法第143条第19項第4号・第5号・第6号 法第199条の5第4項第4号・第5号・第6号 |
備考 「備考」欄において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を表すものとする。以下各別表において同じ。
別表第2(選挙長の告示) (第3条関係)
(昭46選管告示14・平7選管告示17・一部改正)
別表第3(県委員会の通知) (第4条関係)
(昭46選管告示6・昭46選管告示14・昭58選管告示95・昭59選管告示12・平7選管告示17・平8選管告示17・令6選管告示26・一部改正)
別表第4(選挙長の通知) (第4条関係)
(昭46選管告示6・昭46選管告示14・平7選管告示17・令6選管告示26・一部改正)
別表第5(県委員会の報告) (第5条関係)
別表第6(選挙長の報告) (第5条関係)
(昭46選管告示6・平7選管告示17・一部改正)
別表第7(市町村委員会の報告) (第5条関係)
(令4選管告示24・全改、令6選管告示26・一部改正)
別表第8(市町村委員会の協議) (第6条関係)
(平12選管告示28・全改)
協議しなければならない事項 | 備考(根拠法令等) | |
1 ポスター掲示場の減数 | 法第144条の2第2項徳島県議会の議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例第2条 |
別表第8の2(市町村委員会の通知) (第6条の2関係)
(平12選管告示28・全改、令2選管告示65・一部改正)
別表第8の3(市町村委員会の届出) (第6条の3関係)
(平12選管告示28・追加、平16選管告示7・一部改正)
別表第9(県委員会の通知) (第7条関係)
(平12選管告示28・全改)
通知しなければならない事項 | 備考(根拠法令等) | |
1 ポスター掲示場の減数 | 法第144条の2第2項徳島県議会の議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例第2条 |
別表第10(その他) (第8条関係)
(昭46選管告示6・平7選管告示17・平10選管告示28・令6選管告示26・一部改正)
(平2選管告示35・令元選管告示17・一部改正)

(昭46選管告示6・全改、平2選管告示35・平3選管告示19・平29選管告示67・令元選管告示17・一部改正)

(平16選管告示7・全改、令元選管告示17・令8選管告示46・一部改正)

(平2選管告示35・平3選管告示19・令元選管告示17・一部改正)

(平3選管告示19・全改、令元選管告示17・一部改正)

(平3選管告示19・全改、令元選管告示17・一部改正)

(平16選管告示7・追加、令元選管告示17・一部改正)

(平2選管告示35・令元選管告示17・一部改正)

(平2選管告示35・令元選管告示17・一部改正)

(令8選管告示46・全改)

別記第10号様式及び別記第11号様式 削除
(令6選管告示26)
(昭46選管告示6・追加、昭58選管告示95・平2選管告示35・平3選管告示19・平7選管告示17・一部改正、平13選管告示1・旧別記第9号の2様式繰下、令元選管告示17・一部改正)

(昭46選管告示6・追加、昭58選管告示95・平2選管告示35・平3選管告示19・平8選管告示17・一部改正、平13選管告示1・旧別記第9号の3様式繰下、平16選管告示7・令元選管告示17・令8選管告示46・一部改正)

(平2選管告示35・平7選管告示17・一部改正、平13選管告示1・旧別記第10号様式繰下、令元選管告示17・令8選管告示46・一部改正)

(令8選管告示46・全改)

(平2選管告示35・平3選管告示19・平8選管告示17・一部改正、平13選管告示1・旧別記第12号様式繰下、令元選管告示17・一部改正)

(昭59選管告示12・全改、平2選管告示35・平3選管告示19・一部改正、平13選管告示1・旧別記第13号様式繰下、平25選管告示64・令元選管告示17・令7選管告示115・一部改正)

(昭46選管告示6・平2選管告示35・平3選管告示19・令元選管告示17・一部改正)

(平2選管告示35・平3選管告示19・平7選管告示17・令元選管告示17・令8選管告示46・一部改正)

(昭46選管告示14・旧別記第21号様式繰上、平2選管告示35・平7選管告示17・令元選管告示17・一部改正)

(昭46選管告示14・旧別記第23号様式繰上、平2選管告示35・平3選管告示19・平8選管告示17・一部改正、平13選管告示1・旧別記第22号様式繰上、令元選管告示17・一部改正)

(平16選管告示7・全改、令元選管告示17・一部改正)


(昭52選管告示74・追加、平2選管告示35・平3選管告示19・平7選管告示17・一部改正、平13選管告示1・旧別記第23号の2様式繰上、平16選管告示7・令元選管告示17・一部改正)

(平25選管告示64・全改、令元選管告示17・令2選管告示65・一部改正)

(平7選管告示17・全改、平8選管告示17・令元選管告示17・令8選管告示46・一部改正)

(昭46選管告示14・旧別記第27号様式繰上、平2選管告示35・平7選管告示17・令元選管告示17・一部改正)

(昭46選管告示14・追加、平2選管告示35・平3選管告示19・平16選管告示7・令元選管告示17・一部改正)

(昭58選管告示95・全改、平2選管告示35・平7選管告示17・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)

別記第29号様式 削除
(昭59選管告示12)
(昭46選管告示8・平2選管告示35・平10選管告示28・平16選管告示7・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)

(令8選管告示46・全改)


(令8選管告示46・全改)


(昭46選管告示14・旧別記第34号様式繰上、平2選管告示35・平7選管告示17・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)

(昭46選管告示14・追加、平2選管告示35・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)

(平2選管告示35・平7選管告示17・平8選管告示17・平10選管告示22・平13選管告示1・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)


(平2選管告示35・平7選管告示17・平13選管告示1・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)

(令8選管告示46・全改)


(令8選管告示46・全改)


(平2選管告示35・平7選管告示17・平8選管告示17・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)

(令8選管告示46・全改)

(平2選管告示35・平7選管告示17・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)

別記第42号様式から別記第46号様式まで 削除
(令6選管告示26)
(平2選管告示35・平10選管告示22・平12選管告示28・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)



(平16選管告示7・全改、令元選管告示17・令3選管告示32・一部改正)

(令8選管告示46・全改)

別記第50号様式 削除
(平12選管告示28)
(昭46選管告示6・旧別記第52号様式繰上・全改、昭58選管告示95・平2選管告示35・平12選管告示28・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)

(平12選管告示28・全改、令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)

(平10選管告示28・追加、令元選管告示17・令2選管告示65・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)

(平10選管告示28・追加、令元選管告示17・令2選管告示65・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)

(平10選管告示28・追加、令元選管告示17・令2選管告示65・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)

(平12選管告示28・全改、令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)

(平12選管告示28・追加、令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)

(平16選管告示7・追加、令元選管告示17・令3選管告示32・一部改正)

(昭46選管告示6・旧別記第55号様式繰上、昭58選管告示95・平2選管告示35・平12選管告示28・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)

別記第55号様式 削除
(平12選管告示28)
(令8選管告示46・全改)



(令6選管告示26・全改)

(令6選管告示26・全改)

(令8選管告示46・全改)

(令6選管告示26・全改)

(令6選管告示26・全改)

(令6選管告示26・全改)

