○徳島県公職選挙事務処理規程
昭和四十年四月十二日
徳島県選挙管理委員会告示第二号
徳島県公職選挙事務処理規程を次のとおり定めた。
徳島県公職選挙事務処理規程
(適用範囲)
第一条 この規程は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二条の選挙について、徳島県公職選挙運動等管理規程(昭和四十年徳島県選挙管理委員会告示第一号)に特別の定めがあるもののほか、徳島県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)及び県委員会がその事務を管理する選挙の選挙長(以下「選挙長」という。)並びに市町村選挙管理委員会(以下「市町村委員会」という。)が、告示、通知、報告、協議等をする場合について適用する。
(平一二選管告示二八・一部改正)
(選挙長の告示方式)
第二条 選挙長が行なう告示は、県委員会の行なう告示の例によるものとする。
(協議)
第六条 市町村委員会が、県委員会に対して、協議しなければならない事項及びその様式は、別表第八に定めるところによるものとする。
(平一二選管告示二八・一部改正)
(通知)
第六条の二 市町村委員会が、県委員会に対して、通知しなければならない事項及びその様式は、別表第八の二に定めるところによるものとする。
(平一〇選管告示二八・追加)
(届出)
第六条の三 市町村委員会が、県委員会に対して、届出しなければならない事項及びその様式は、別表第八の三に定めるところによるものとする。
(平一二選管告示二八・追加)
(平一二選管告示二八・一部改正)
(その他)
第八条 選挙長が作成しなければならない候補者(推薦)届出受理簿並びに候補者の被選挙権等の調書及び県委員会又は選挙長が作成しなければならない当選告知書等の様式は、別表第十に定めるところによるものとする。
附則
この規程は、昭和四十年四月十二日から施行する。
附則(昭和四六年選管告示第六号)
この規程は、昭和四十六年一月八日から施行する。
附則(昭和四六年選管告示第八号)
この規程は、昭和四十六年二月五日から施行する。
附則(昭和四六年選管告示第一四号)
この規程は、昭和四十六年三月五日から施行する。
附則(昭和四六年選管告示第七〇号)
この規程は、昭和四十六年六月八日から施行する。
附則(昭和五二年選管告示第七四号)
この規程は、昭和五十二年八月十三日から施行する。
附則(昭和五三年選管告示第三三号)
この規程は、昭和五十三年八月三日から施行する。
附則(昭和五八年選管告示第九五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年選管告示第一二号)
この規程は、昭和五十九年三月九日から施行する。
附則(昭和六〇年選管告示第五六号)
この規程は、昭和六十年八月二十七日から施行する。
附則(平成二年選管告示第三五号)
この規程は、平成二年四月六日から施行する。
附則(平成三年選管告示第一九号)
この告示は、平成三年三月十九日から施行する。
附則(平成五年選管告示第二一号)
この告示は、平成五年三月二日から施行する。
附則(平成七年選管告示第一七号)
1 この規程は、平成七年二月二十八日から施行する。
2 この規程は施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成七年選管告示第七九号)
1 この規程は、平成七年六月三十日から施行する。
附則(平成八年選管告示第一七号)
この規程は、平成八年二月二十九日から施行する。
附則(平成一〇年選管告示第二二号)
この規程は、平成十年三月三十日から施行する。
附則(平成一〇年選管告示第二八号)
この規程は、平成十年六月一日から施行する。
附則(平成一二年選管告示第二八号)
この告示は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年選管告示第一号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年選管告示第四五号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年選管告示第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年選管告示第六四号)
この告示は、平成二十五年六月十三日から施行する。
附則(平成二九年選管告示第六七号)
この告示は、平成二十九年十月六日から施行する。
附則(平成三一年選管告示第二号)
この告示は、平成三十一年一月七日から施行する。
附則(令和元年選管告示第一七号)
この告示は、令和元年七月三日から施行する。
附則(令和二年選管告示第六五号)
この告示は、令和二年十月三十日から施行する。
附則(令和三年選管告示第三二号)
この告示は、令和三年五月二十八日から施行する。
附則(令和四年選管告示第二四号)
この告示は、令和四年四月五日から施行する。
附則(令和六年選管告示第二六号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(県委員会の選管告示)
(平一三選管告示一・全改、平一六選管告示七・平二九選管告示六七・令二選管告示六五・令六選管告示二六・一部改正)
告示しなければならない事項 | 備考(根拠法令等) | |
一 開票区の設置 | 法第十八条/第二項/第三項/ | |
二 選挙時登録の基準日 | 法第二十二条第三項 令第十四条第二項 | |
三 選挙の期日 | 法第三十三条第五項 法第三十四条第六項 法第百十九条第三項 | |
四 同時選挙 | 法第百十九条/第一項/第二項/ | |
五 繰延投票の期日 | 法第五十七条第一項 | |
六 繰上投票の期日 | 法第五十六条 令第四十六条第一項 | |
六の二 立候補届出及び同辞退届出受付場所 |
| |
七 候補者(推薦)届出受付順位の決定方法 | ||
八 投票用紙の様式 | 法第四十五条第二項 | |
九 不在者投票に関する病院等の指定等 | 令第五十五条/第二項/第四項第二号/ | |
十及び十一 削除 | ||
十二 衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙の選挙公報の掲載順序を決定するくじを行う日時及び場所 | ||
十三 衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙の名簿届出政党等の名称等の掲示の掲載順序を決定するくじを行う日時及び場所 | ||
十四 選挙長(選挙分会長)及び選挙長(選挙分会長)の職務を代理すべき者 | 法第七十五条 令第八十一条 | |
十五 選挙運動従事者の実費弁償等の額 | 法第百九十七条の二 | |
十六 選挙運動に関する支出金額の制限額 | 法第百九十六条 | |
十七 ポスター掲示場にポスターを掲示することができる最初の日 | 法第百四十四条の二第五項 | |
十八 投票及び開票の順序 | 法第百二十二条 | |
十九 選挙会(選挙分会)の場所及び日時 | 法第七十七条 法第七十八条 | |
二十 当選人 | 法第九十五条 法第百一条第二項 法第百一条の三第二項 | |
二十一 当選人がない場合 | 法第百六条第二項 | |
二十二 個人演説会等に使用できる公営施設の指定等 | 法第百六十一条第四項 | |
二十三 任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由 | 法第百四十三条第十九項第四号・第五号・第六号 法第百九十九条の五第四項第四号・第五号・第六号 |
備考 「備考」欄において、「法」とは公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)を表すものとする。以下各別表において同じ。
別表第二(選挙長の告示)
(昭四六選管告示一四・平七選管告示一七・一部改正)
別表第三(県委員会の通知)
(昭四六選管告示六・昭四六選管告示一四・昭五八選管告示九五・昭五九選管告示一二・平七選管告示一七・平八選管告示一七・令六選管告示二六・一部改正)
別表第四(選挙長の通知)
(昭四六選管告示六・昭四六選管告示一四・平七選管告示一七・令六選管告示二六・一部改正)
別表第五(県委員会の報告)
別表第六(選挙長の報告)
(昭四六選管告示六・平七選管告示一七・一部改正)
別表第七(市町村委員会の報告)
(令四選管告示二四・全改、令六選管告示二六・一部改正)
別表第八(市町村委員会の協議)
(平一二選管告示二八・全改)
協議しなければならない事項 | 備考(根拠法令等) | |
一 ポスター掲示場の減数 | 法第百四十四条の二第二項徳島県議会の議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例第二条 |
別表第八の二(市町村委員会の通知)
(平一二選管告示二八・全改、令二選管告示六五・一部改正)
別表第八の三(市町村委員会の届出)
(平一二選管告示二八・追加、平一六選管告示七・一部改正)
別表第九(県委員会の通知)
(平一二選管告示二八・全改)
通知しなければならない事項 | 備考(根拠法令等) | |
一 ポスター掲示場の減数 | 法第百四十四条の二第二項徳島県議会の議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例第二条 |
別表第十(その他)
(昭四六選管告示六・平七選管告示一七・平一〇選管告示二八・令六選管告示二六・一部改正)
(平二選管告示三五・令元選管告示一七・一部改正)
(昭四六選管告示六・全改、平二選管告示三五・平三選管告示一九・平二九選管告示六七・令元選管告示一七・一部改正)
(平一六選管告示七・全改、令元選管告示一七・一部改正)
(平二選管告示三五・平三選管告示一九・令元選管告示一七・一部改正)
(平三選管告示一九・全改、令元選管告示一七・一部改正)
(平三選管告示一九・全改、令元選管告示一七・一部改正)
(平一六選管告示七・追加、令元選管告示一七・一部改正)
(平二選管告示三五・令元選管告示一七・一部改正)
(平二選管告示三五・令元選管告示一七・一部改正)
(令六選管告示二六・全改)
別記第十号様式及び別記第十一号様式 削除
(令六選管告示二六)
(昭四六選管告示六・追加、昭五八選管告示九五・平二選管告示三五・平三選管告示一九・平七選管告示一七・一部改正、平一三選管告示一・旧別記第九号の二様式繰下、令元選管告示一七・一部改正)
(昭四六選管告示六・追加、昭五八選管告示九五・平二選管告示三五・平三選管告示一九・平八選管告示一七・一部改正、平一三選管告示一・旧別記第九号の三様式繰下、平一六選管告示七・令元選管告示一七・一部改正)
(平二選管告示三五・平七選管告示一七・一部改正、平一三選管告示一・旧別記第十号様式繰下、令元選管告示一七・一部改正)
(昭四六選管告示八・昭五三選管告示三三・平二選管告示三五・平三選管告示一九・平五選管告示二一・一部改正、平一三選管告示一・旧別記第十一号様式繰下・一部改正、平二九選管告示六七・令元選管告示一七・一部改正)
(平二選管告示三五・平三選管告示一九・平八選管告示一七・一部改正、平一三選管告示一・旧別記第十二号様式繰下、令元選管告示一七・一部改正)
(昭五九選管告示一二・全改、平二選管告示三五・平三選管告示一九・一部改正、平一三選管告示一・旧別記第十三号様式繰下、平二五選管告示六四・令元選管告示一七・一部改正)
(昭四六選管告示六・平二選管告示三五・平三選管告示一九・令元選管告示一七・一部改正)
(平二選管告示三五・平三選管告示一九・平七選管告示一七・令元選管告示一七・一部改正)
(昭四六選管告示一四・旧別記第二十一号様式繰上、平二選管告示三五・平七選管告示一七・令元選管告示一七・一部改正)
(昭四六選管告示一四・旧別記第二十三号様式繰上、平二選管告示三五・平三選管告示一九・平八選管告示一七・一部改正、平一三選管告示一・旧別記第二十二号様式繰上、令元選管告示一七・一部改正)
(平一六選管告示七・全改、令元選管告示一七・一部改正)
(昭五二選管告示七四・追加、平二選管告示三五・平三選管告示一九・平七選管告示一七・一部改正、平一三選管告示一・旧別記第二十三号の二様式繰上、平一六選管告示七・令元選管告示一七・一部改正)
(平二五選管告示六四・全改、令元選管告示一七・令二選管告示六五・一部改正)
(平七選管告示一七・全改、平八選管告示一七・令元選管告示一七・一部改正)
(昭四六選管告示一四・旧別記第二十七号様式繰上、平二選管告示三五・平七選管告示一七・令元選管告示一七・一部改正)
(昭四六選管告示一四・追加、平二選管告示三五・平三選管告示一九・平一六選管告示七・令元選管告示一七・一部改正)
(昭58選管告示95・全改、平2選管告示35・平7選管告示17・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)
別記第29号様式 削除
(昭59選管告示12)
(昭46選管告示8・平2選管告示35・平10選管告示28・平16選管告示7・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)
(平七選管告示一七・全改、平八選管告示一七・令元選管告示一七・令三選管告示三二・令六選管告示二六・一部改正)
(平七選管告示一七・全改、平八選管告示一七・令元選管告示一七・令三選管告示三二・令六選管告示二六・一部改正)
(昭46選管告示14・旧別記第34号様式繰上、平2選管告示35・平7選管告示17・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)
(昭46選管告示14・追加、平2選管告示35・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)
(平2選管告示35・平7選管告示17・平8選管告示17・平10選管告示22・平13選管告示1・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)
(平2選管告示35・平7選管告示17・平13選管告示1・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)
(平七選管告示一七・全改、平八選管告示一七・令元選管告示一七・令三選管告示三二・令六選管告示二六・一部改正)
(平七選管告示一七・全改、平八選管告示一七・令元選管告示一七・令三選管告示三二・令六選管告示二六・一部改正)
(平2選管告示35・平7選管告示17・平8選管告示17・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)
(平七選管告示一七・全改、平八選管告示一七・令元選管告示一七・令三選管告示三二・令六選管告示二六・一部改正)
(平2選管告示35・平7選管告示17・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)
別記第四十二号様式から別記第四十六号様式まで 削除
(令六選管告示二六)
(平2選管告示35・平10選管告示22・平12選管告示28・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)
(平16選管告示7・全改、令元選管告示17・令3選管告示32・一部改正)
(平25選管告示64・全改、令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)
別記第50号様式 削除
(平12選管告示28)
(昭46選管告示6・旧別記第52号様式繰上・全改、昭58選管告示95・平2選管告示35・平12選管告示28・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)
(平12選管告示28・全改、令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)
(平10選管告示28・追加、令元選管告示17・令2選管告示65・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)
(平10選管告示28・追加、令元選管告示17・令2選管告示65・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)
(平10選管告示28・追加、令元選管告示17・令2選管告示65・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)
(平12選管告示28・全改、令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)
(平12選管告示28・追加、令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)
(平16選管告示7・追加、令元選管告示17・令3選管告示32・一部改正)
(昭46選管告示6・旧別記第55号様式繰上、昭58選管告示95・平2選管告示35・平12選管告示28・令元選管告示17・令3選管告示32・令6選管告示26・一部改正)
別記第55号様式 削除
(平12選管告示28)
(平七選管告示一七・全改、平八選管告示一七・平一〇選管告示二八・令元選管告示一七・令三選管告示三二・令六選管告示二六・一部改正)
(令6選管告示26・全改)
(令6選管告示26・全改)
(昭四六選管告示六・旧別記第六十号様式繰上、平二選管告示三五・令元選管告示一七・一部改正)
(令6選管告示26・全改)
(令6選管告示26・全改)
(令6選管告示26・全改)