○徳島県公職選挙運動等管理規程

昭和40年3月31日

徳島県選挙管理委員会告示第1号

徳島県公職選挙運動等管理規程を、次のとおり定めた。

徳島県公職選挙運動等管理規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所の設置届出書等並びに自動車、拡声機及び船舶の表示(第3条―第7条)

第2章の2 選挙運動用ビラの届出及び証紙(第7条の2―第7条の4の3)

第2章の3 選挙運動用ポスターの証紙(第7条の5―第7条の7)

第3章 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類の表示(第8条―第10条)

第4章 ポスター掲示場(第11条―第16条)

第5章 新聞紙又は雑誌の掲示場所(第17条)

第6章 新聞広告(第18条)

第7章 削除

第8章 個人演説会等(第40条―第45条)

第9章 標旗及び腕章(第46条―第48条の2)

第10章 選挙公報(第49条―第58条)

第11章 氏名等の掲示(第59条―第63条)

第11章の2 自動車、ビラ及びポスターの公営(第63条の2―第63条の6)

第12章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第64条―第67条)

第13章 削除

第14章 政党その他の政治団体の政治活動(第73条―第82条)

第15章 補則(第83条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、衆議院議員、参議院議員並びに県の議会の議員及び知事の選挙について適用する。ただし、第17条第40条及び第11章の規定は、市町村の議会の議員及び長の選挙についても適用する。

(平8選管告示16・令6選管告示25・一部改正)

(用語の略称)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「県委員会」とは徳島県選挙管理委員会を、「市町村委員会」とは市町村選挙管理委員会をいうものとする。

(令6選管告示25・一部改正)

第2章 選挙事務所の設置届出書等並びに自動車、拡声機及び船舶の表示

(選挙事務所の設置及び異動の届出書)

第3条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出書は、それぞれ別記第1号様式又は別記第2号様式に準じて作成しなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定による公職の候補者の承諾を得たことを証する書面及び推薦届出者の代表者であることを証する書面は、それぞれ別記第3号様式及び第4号様式に準じて作成しなければならない。

(表示の方法)

第4条 法第131条第3項の規定による県委員会が交付する選挙事務所の標札は、別記第5号様式によるものとする。

2 法第141条第5項の規定による自動車、拡声機及び船舶の表示は、県委員会が交付する別記第6号様式の表示板によるものとする。

(昭58選管告示1・昭58選管告示94・平7選管告示15・平13選管告示46・令8選管告示45・一部改正)

(標札及び表示板の交付)

第5条 前条第1項の標札及び同条第2項の表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付するものとする。ただし、候補者届出政党に交付する表示板は、本県の各選挙区を通じて同一政党につきそれぞれ1に限るものとし、その旨を確認した後交付するものとする。

(平7選管告示15・平8選管告示16・令6選管告示25・一部改正)

(表示板の掲示箇所)

第6条 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(標札及び表示板の再交付)

第7条 標札又は表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、県委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 標札又は表示板の破損により前項の申請をする場合においては、当該申請者は、その申請の際、破損した標札又は表示板を県委員会に返さなければならない。

3 県委員会は、標札又は表示板の紛失により再交付した場合においては、さきに交付した標札又は表示板を無効とし、その旨を公告する。

第2章の2 選挙運動用ビラの届出及び証紙

(昭50選管告示44・追加)

(選挙運動用ビラの届出)

第7条の2 法第142条第1項第1号、第3号及び第4号の規定によるビラの届出は、別記第6号様式の2の届出書に種類ごとの見本をそれぞれ2枚添えて、県委員会にしなければならない。

(昭50選管告示44・追加、平19選管告示33・平31選管告示1・令6選管告示25・一部改正)

(選挙運動用ビラの証紙)

第7条の3 法第142条第7項の規定による県委員会が交付する証紙は別記第6号様式の3によるものとする。

(昭50選管告示44・追加、昭58選管告示94・平7選管告示15・平13選管告示46・令6選管告示25・令8選管告示45・一部改正)

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第7条の4 法第142条第1項第1号、第3号及び第4号の規定によるビラの届出があったときは、県委員会は、当該ビラの内容、形状等を審査し、適正であると認めたときは、直ちに前条の証紙を同項第1号にあっては7万枚、同項第3号にあっては11万5,000枚、同項第4号にあっては1万6,000枚を交付するものとする。

(昭50選管告示44・追加、平7選管告示15・平8選管告示16・平19選管告示33・平27選管告示23・平31選管告示1・令6選管告示25・一部改正)

(候補者届出政党選挙運動用ビラ証紙交付票の交付)

第7条の4の2 法第142条第2項のビラを頒布しようとする候補者届出政党は、県委員会から、別記第6号様式の4の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 第5条本文の規定は、前項の証紙交付票の交付について準用する。

(平8選管告示16・追加)

(候補者届出政党選挙運動用ビラ証紙の交付の手続)

第7条の4の3 法第142条第7項の規定により県委員会から証紙の交付を受けようとする候補者届出政党は、証紙交付票に当該候補者届出政党名を記入し、県委員会に提出しなければならない。

2 県委員会は、証紙交付票1枚につき4万枚以内の証紙を交付するものとする。

3 証紙の交付を受ける者は、交付を受けた証紙が4万枚に達するごとに、証紙交付票1枚を県委員会に返さなければならない。

4 県委員会は、交付した証紙が4万枚に達しないときは、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返すものとする。

(平8選管告示16・追加、平8選管告示79・平13選管告示46・一部改正)

第2章の3 選挙運動用ポスターの証紙

(平7選管告示15・追加)

(選挙運動用ポスターの証紙のちょう付)

第7条の5 法第143条第1項第5号のポスターのうち衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が掲示するものについては、県委員会が交付する別記第6号様式の5の証紙をはらなければならない。

(平7選管告示15・追加)

(選挙運動用ポスター証紙交付票の交付)

第7条の6 法第143条第1項第5号のポスターを掲示しようとする候補者届出政党は、県委員会から、別記第6号様式の6の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 第5条本文の規定は、前項の証紙交付票の交付について準用する。

(平7選管告示15・追加)

(選挙運動用ポスター証紙の交付の手続)

第7条の7 法第144条第2項の規定により県委員会から証紙の交付を受けようとする候補者届出政党は、証紙交付票に当該候補者届出政党名を記入し、これに証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて、県委員会に提出しなければならない。

2 県委員会は、証紙交付票1枚につき1,000枚以内の証紙を交付するものとする。

3 証紙の交付を受ける者は、交付を受けた証紙が1,000枚に達するごとに、証紙交付票1枚を県委員会に返さなければならない。

4 県委員会は、交付した証紙が1,000枚に達しないときは、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返すものとする。

(平7選管告示15・追加、平8選管告示79・一部改正)

第3章 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類の表示

(昭50選管告示44・追加、昭58選管告示1・旧第3章の2繰上)

(証票)

第8条 令第110条の5第4項の規定による県委員会が交付する証票は、別記第7号様式によるものとする。

2 前項の証票の有効期限は、証票を交付した日の属する年の翌々年の3月までとする。

(昭50選管告示44・追加、昭56選管告示49・一部改正、昭58選管告示1・旧第10条の2繰上・一部改正、平5選管告示20・平7選管告示15・一部改正)

(証票の交付)

第9条 県委員会は、証票の交付の申請があった場合は、証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前条第1項の証票を交付するものとする。

(昭56選管告示49・全改、昭58選管告示1・旧第10条の3繰上)

(証票の紛失等による交付の手続)

第10条 証票を紛失し、又は破損したため、改めて証票の交付を受けようとする場合においては、別記第8号様式の紛失等による証票交付申請書に理由書を添えて、県委員会に提出しなければならない。

2 県委員会は、前項の紛失等による証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、新たな番号を付した第8条第1項の証票を交付するものとする。

3 前項の規定により交付する証票の有効期限については、第8条第2項の規定を準用する。

(昭50選管告示44・追加、昭56選管告示49・一部改正、昭58選管告示1・旧第10条の4繰上、一部改正)

第4章 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第11条 法第144条の2第1項及び徳島県議会の議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年徳島県条例第32号)第1条第1項の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、選挙の期日の公示又は告示の日から、その使用を開始することができるよう設けなければならない。

2 法第144条の2第4項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により市町村委員会が行う告示は、別記第9号様式に準じてするものとする。

3 市町村委員会は、公職の候補者から、掲示場の設置場所を表示した図面の交付の申出があった場合においては、前項の規定による告示の写しを添えて、これを交付するよう努めなければならない。

(昭44選管告示34・昭58選管告示1・平8選管告示16・平12選管告示27・令8選管告示45・一部改正)

(掲示場の構造)

第12条 掲示場は、別記第10号様式に準じて設置しなければならない。ただし、執行年月日については、特別の事情がある場合には、県委員会の決定するところにより記載しないことができる。

2 掲示場の掲示面には、選挙の都度、県委員会が指示する数の区画を設けなければならない。

(昭58選管告示1・昭62選管告示16・一部改正)

(掲示場の区画番号)

第13条 市町村委員会は掲示場のポスターを掲示すべき区画のなかにあらかじめ番号を表示しなければならない。

2 前項の番号を表示する方法は、掲示場の右上段から右下段の順に順次左へ一連の番号を付すものとする。

(昭52選管告示69・全改)

(区画数の変更)

第14条 市町村委員会は、第12条第2項の規定による県委員会が指示する区画数が増加して変更された場合においては、掲示場に設けた区画に連接して新たに増加した数に相当する数の区画を、速やかに設けるとともに、当該区画に区画番号を前条第2項の例により記載しなければならない。

(昭52選管告示69・令8選管告示45・一部改正)

(ポスターの掲示)

第15条 公職の候補者が、掲示場にポスターを掲示する場合においては、立候補届出の順序と同一の区画番号が記載されている区画にしなければならない。

(令8選管告示45・一部改正)

(掲示場の管理)

第16条 市町村委員会は、指定した掲示区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは、その旨を速やかに関係の公職の候補者に通知するよう努めなければならない。

2 市町村委員会は、掲示場にポスターが掲示された後、当該掲示されたポスターに係る公職の候補者が死亡し、若しくは公職の候補者たることを辞し(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定に該当するものを含む。)、候補者届出政党が候補者の届出を取り下げ(法第91条第1項又は法第103条第4項の規定に該当するものを含む。)、又は法第86条第9項若しくは法第86条の4第9項の規定により当該立候補の届出を却下された旨の県委員会からの通知があったときは、直ちにその者に係るポスターを撤去しなければならない。

3 市町村委員会は、掲示場の破損等の状態を知り、かつ、掲示されているポスターについて新たに掲示し直す必要があると認めるときは、速やかに、その旨を関係の公職の候補者に通知するよう努めなければならない。

(昭58選管告示94・平7選管告示15・平12選管告示27・一部改正)

(掲示場の余白の利用)

第16条の2 市町村委員会は、掲示場に余白があるときは、必要に応じ、その余白を選挙に関する啓発又は周知のために利用することができる。

(令8選管告示45・追加)

第5章 新聞紙又は雑誌の掲示場所

(新聞紙等の掲示場所)

第17条 法第148条第2項及び法第149条第5項の規定により、新聞紙又は雑誌を掲示することができる場所は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般商業新聞については、当該新聞を発行する会社の本社、支社、支局(個人が発行する新聞にあっては、主たる事務所その他の事務所)及び販売店の店頭で当該新聞を掲示することを常例とする場所

(2) 政党その他の政治団体、労働組合、文化的目的で結成された諸団体等の発行する機関紙については、その本部、支部及びその他の事務所で当該新聞を掲示することを常例とする場所

(3) 業界新聞については、当該新聞を発行する団体等の主たる事務所及びその他の事務所並びに販売店の店頭等で当該新聞を掲示することを常例とする場所

(4) 雑誌については、雑誌の発行所及び販売店で、雑誌を掲示することを常例とする場所

(昭58選管告示94・平7選管告示15・一部改正)

第6章 新聞広告

(新聞広告掲載の手続)

第18条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする県議会議員の候補者は、選挙長の交付する別記第12号様式の証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出しなければならない。

2 第5条本文の規定は、前項の証明書の交付について準用する。

(平7選管告示15・一部改正)

第7章 削除

(昭59選管告示11)

第19条から第39条まで 削除

(昭59選管告示11)

第8章 個人演説会等

(平7選管告示15・改称)

(申出書の様式)

第40条 令第112条第1項の規定による個人演説会等開催の申出書は、別記第20号様式に準じて作成しなければならない。

(昭44選管告示34・昭46選管告示13・平7選管告示15・令8選管告示45・一部改正)

(立札等の表示)

第41条 法第164条の2第2項の規定による立札及び看板の類(次条において「立札等」という。)の表示は、県委員会が交付する別記第21号様式に準じて調製した表示板によるものとする。

2 第5条本文の規定は、前項の表示板の交付について準用する。

(昭44選管告示34・全改、昭60選管告示55・令8選管告示45・一部改正)

(表示板の掲示箇所)

第42条 前条第1項の表示板は、立札等の表面に掲示しておかなければならない。

(昭44選管告示34・全改)

第43条から第45条まで 削除

(昭44選管告示34)

第9章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第46条 県委員会が、法第164条の5第2項の規定によって交付する標旗は、別記第23号様式によるものとする。

(昭58選管告示94・平13選管告示46・一部改正)

(腕章の様式)

第47条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、別記第24号様式によるものとする。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、別記第25号様式によるものとする。

(昭58選管告示94・一部改正)

(標旗及び腕章の交付)

第48条 第5条本文の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

(平7選管告示15・一部改正)

(標旗及び腕章の再交付)

第48条の2 第7条の規定は、標旗及び腕章の再交付について準用する。

(昭52選管告示83・追加)

第10章 選挙公報の発行

(知事選挙の選挙公報の写真掲載)

第49条 知事の選挙における選挙公報には、候補者の写真を掲載するものとする。

(昭49選管告示49・全改)

2 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。

(1) 県委員会が交付する別記第27号様式に準じて調製した原稿用紙(県委員会が指定する方式により記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載した掲載文1通又は記録した掲載文

(2) 写真(印画紙に印画したものである場合は、裏面に党派名及び氏名を記載した手札型の上半身像の写真1枚)

3 選挙公報発行条例第3条第1項の規定による申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(昭49選管告示49・追加、昭60選管告示55・令2選管告示64・令6選管告示25・令8選管告示45・一部改正)

(掲載文の制限)

第50条 掲載文は、黒色の色素により明りょうかつ色の濃淡がないように記載し、又は記録しなければならず、前条第2項第2号の規定により提出する写真を除き、写真を使用することができない。

2 氏名欄には、公職の候補者の氏名のほか、住所、年齢、所属党派及び主要経歴を記載することができる。

(平9選管告示73・全改、平10選管告示27・令2選管告示64・一部改正)

(図画等の面積制限)

第50条の2 公職の候補者が掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(平9選管告示73・追加、令2選管告示64・一部改正)

(掲載文の訂正)

第51条 県委員会は、前3条の規定に違反して記載し、若しくは記録した掲載文の申請があった場合又は掲載文に記載し、若しくは記録した文字が著しく小さい場合その他次条の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、公職の候補者に対し、期限を定めて、当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 県委員会は、令第88条第8項(同条第9項及び令第89条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通称の認定を受けないで、氏名欄に通称を記載し、又は記録した掲載文の申請があったときは、公職の候補者に対し、当該通称を戸籍簿に記載された氏名に補正させなければならない。

3 公職の候補者が第1項の規定による求めに応じない場合は、県委員会は、必要な訂正をすることがあるものとする。

(昭49選管告示49・平7選管告示15・平9選管告示73・平13選管告示46・令2選管告示64・令8選管告示45・一部改正)

(印刷の方法及び体裁)

第52条 選挙公報は、第49条の2第2項の規定により公職の候補者から提出された掲載文及び写真を印刷して発行するものとする。

2 選挙公報の様式は、選挙ごとに県委員会が定めるものとする。

3 公職の候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。

(昭49選管告示49・令2選管告示64・一部改正)

(掲載文の撤回又は修正)

第53条 公職の候補者は、既に提出した掲載文又は写真を撤回しようとするときはその旨を、これを修正しようとするときは原稿用紙に新たに記載し直し、若しくは記録し直した掲載文又は新たな写真を添えてその旨を、それぞれ文書をもって県委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、法第168条第1項の規定により申請した公職の候補者にあっては同項の期間内に、選挙公報発行条例第3条第1項の規定により申請した候補者にあっては同項の期間内に、それぞれしなければならない。

(昭49選管告示49・令2選管告示64・令8選管告示45・一部改正)

(辞退等の場合の掲載文)

第54条 公職の候補者が、法第168条第1項又は選挙公報発行条例第3条第1項の規定による申請をした後において、死亡若しくは公職の候補者たることを辞した場合(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)、候補者届出政党が候補者の届出を取り下げた場合(法第91条第1項又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)、又は法第86条第9項若しくは法第86条の4第9項の規定により当該立候補の届出を却下された場合においては、当該公職の候補者に係る掲載文及び写真の掲載は中止しないことがあるものとする。

2 前項に規定する事由が、法第168条第1項又は選挙公報発行条例第3条第1項の規定による申請のあった全ての公職の候補者について生じ、かつ、選挙公報の発送前であるときは、選挙公報の発行は、中止するものとする。

(昭49選管告示49・昭58選管告示94・平7選管告示15・令8選管告示45・一部改正)

(掲載文の返還)

第55条 法第168条第1項又は選挙公報発行条例第3条第1項の規定によって提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しないものとする。

(昭49選管告示49・一部改正)

(掲載順序の決定)

第56条 法第169条第6項又は選挙公報発行条例第4条第2項の規定による掲載文の掲載の順序を定めるくじは、法第168条第1項又は選挙公報発行条例第3条第1項の規定による掲載文の申請期限の日の午後5時30分から県委員会室において行う。ただし、衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙におけるくじを行う日時及び場所は、県委員会において、あらかじめ告示するものとする。

2 前項のくじに立ち会おうとする公職の候補者又はその代理人は、くじの開始時刻までに県委員会にその旨を申し出なければならない。

(昭44選管告示34・昭49選管告示49・昭58選管告示94・平7選管告示15・平8選管告示16・平28選管告示56・一部改正)

(掲載文以外の登載)

第57条 選挙公報には、その余白に、選挙に関する啓発その他必要と認める事項を登載することがあるものとする。

(選挙公報の配布)

第58条 市町村委員会は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者が全て他の市町村に住所を移した世帯に対しては、選挙公報を配布しないことができる。

(昭60選管告示55・全改)

第11章 氏名等の掲示

第59条 削除

(昭58選管告示94)

(掲示の様式)

第60条 法第175条第1項、第2項及び第8項の規定による氏名等の掲示(以下この章において単に「氏名等の掲示」という。)は、別記第29号様式に準じてしなければならない。

(昭58選管告示94・平10選管告示27・平13選管告示46・令2選管告示64・令8選管告示45・一部改正)

(くじを行う日時及び場所等)

第61条 法第175条第3項及び第6項の規定による氏名等の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、衆議院比例代表選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙にあっては県委員会が、その他の選挙にあっては市町村委員会において、あらかじめ告示するものとする。同条第3項ただし書の規定により市町村委員会が改めてくじを行う場合も、同様とする。

2 法第175条第8項の規定による氏名等の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、あらかじめ告示するものとする。

3 第56条第2項の規定は第1項又は前項のくじの立会人について準用する。

4 県委員会は、第1項のくじにより、衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙における、法第86条の2第1項又は法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体(以下「名簿届出政党等」という。)の名称等の掲載順序が決定したときは、直ちに市町村委員会に通知しなければならない。

(昭53選管告示47・昭58選管告示94・平8選管告示16・平10選管告示27・平13選管告示46・令2選管告示64・令8選管告示45・一部改正)

(掲示の補修)

第62条 市町村委員会は、氏名等の掲示をした後、汚損又ははく落等の状態を知ったときは、直ちに補修しなければならない。

(令8選管告示45・一部改正)

(掲示の抹消)

第63条 市町村委員会は、氏名等の掲示をした後、衆議院比例代表選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙にあっては名簿届出政党等が立候補の届出を却下され、名簿を取り下げ、又は名簿における名簿登載者に係る記載を抹消された旨の通知を受けたとき、その他の選挙にあっては候補者を届け出たものが立候補の届出を却下され、候補者が死亡し、若しくは候補者であることを辞し(辞したものとみなされる場合を含む。)、又は候補者届出政党が候補者の届出を取り下げた(取り下げたものとみなされる場合を含む。)旨の通知を受けたときは、掲示中その通知に係る名簿届出政党等及び候補者に関する部分を抹消しなければならない。

2 前項の抹消は、当該部分に2本の朱線を引き、抹消原因を朱書して行わなければならない。

3 市町村委員会は、氏名等の掲示をする前に第1項の通知を掲示する前に受けたときは、白紙を貼る等の方法により、掲示中その通知に係る名簿届出政党等及び候補者に関する部分を削除しなければならない。

(昭58選管告示94・全改、平7選管告示15・平10選管告示27・平13選管告示46・令2選管告示64・令8選管告示45・一部改正)

第11章の2 自動車、ビラ及びポスターの公営

(平5選管告示99・追加、平19選管告示33・改称)

(契約締結の届出)

第63条の2 徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例(平成5年徳島県条例第18号。以下「公営条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、公営条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第29号様式の2に準じて作成しなければならない。

(平5選管告示99・追加、平19選管告示33・令6選管告示25・一部改正)

(確認申請等)

第63条の3 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下この章において同じ。)は、公営条例第4条第1項第2号イ第5条又は第6条の規定による確認を受けようとする場合には、県委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記第29号様式の3に準じて作成し、同項の確認は、別記第29号様式の4に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(平5選管告示99・追加、平19選管告示33・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第63条の4 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公営条例第3条に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又はポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平5選管告示99・追加、平19選管告示33・一部改正)

(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)

第63条の5 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を使用又は作成の実績に基づき作成し、公営条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ別記第29号様式の5から第29号様式の7までに準じて作成しなければならない。

(平5選管告示99・追加、平19選管告示33・平23選管告示9・令8選管告示45・一部改正)

(請求書の提出)

第63条の6 契約業者等は、公営条例第4条から第6条までの規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第63条の3第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第63条の3第2項の確認書)を添えて、徳島県知事に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記第29号様式の8に準じて作成しなければならない。

(平5選管告示99・追加、平19選管告示33・平23選管告示9・一部改正)

第12章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任届出等の様式)

第64条 法第180条第3項、第4項若しくは法第182条の規定による出納責任者の選任若しくは異動の届出書又は法第183条第3項若しくは第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは廃止の届出書は、別記第30号様式又は別記第31号様式に準じて作成しなければならない。

2 候補者届出政党又は推薦届出者が、前項の規定による届出をする場合に添附する公職の候補者の承諾書は、別記第32号様式に準じて作成しなければならない。

(平7選管告示15・平8選管告示16・一部改正)

(報告書の閲覧の請求)

第65条 法第192条第4項の規定により、法第189条の規定によって県委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書を閲覧しようとする者は、県委員会に対して、文書により閲覧の請求をしなければならない。

(閲覧の場所等)

第66条 前条に規定する報告書の閲覧は、県委員会の指定する場所においてしなければならない。

2 閲覧者は、指定された場所で閲覧するほか、外部に持ち出し、又は破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

(令8選管告示45・一部改正)

(閲覧の中止又は禁止)

第67条 県委員会は、前条の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又はその閲覧を禁止することができる。

(令8選管告示45・一部改正)

第13章 削除

(令6選管告示25)

第68条から第72条まで 削除

(令6選管告示25)

第14章 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の様式)

第73条 法第201条の8第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)において準用する法第201条の6第3項及び法第201条の9第3項の規定による確認書は、別記第35号様式によるものとする。

(昭46選管告示13・平7選管告示15・一部改正)

第74条から第76条まで 削除

(令6選管告示25)

(県の議会の議員の選挙におけるポスターの証紙)

第77条 県の議会の議員の選挙における法第201条の8第1項第4号のポスターは、県委員会が交付する別記第35号様式の2の証紙をはらなければならない。

(昭52選管告示73・全改)

(県の議会の議員の選挙におけるポスターの証紙の交付の手続)

第77条の2 県の議会の議員の選挙において、法第201条の8第1項第4号のポスターを掲示しようとする政党その他の政治団体は、別記第35号様式の3の申請書に法第201条の8第2項において準用する法第201条の6第3項の規定により交付を受けた確認書の写しを添えて、県委員会に提出し、別記第35号様式の4の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票の交付を受けた政党その他の政治団体が前条の証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に、証紙を貼るべきポスターで記載内容が同一であるものにつきその見本1枚を添えて、県委員会に提出しなければならない。

3 県委員会は、第1項の規定により交付を受けた証紙交付票1枚につき50枚以内の証紙を交付するものとする。

4 前項の規定により証紙の交付を受けた者は、交付を受けた証紙が50枚に達するごとに、証紙交付票1枚を県委員会に返さなければならない。

5 県委員会は、第3項の規定により交付した証紙が50枚に達しないときは、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返すものとする。

(昭52選管告示73・追加、昭59選管告示11・平7選管告示15・平8選管告示16・令6選管告示25・一部改正)

(知事の選挙におけるポスターの証紙)

第78条 知事の選挙における法第201条の9第1項第4号のポスターは、県委員会が交付する別記第35号様式の2の証紙をはらなければならない。

(昭52選管告示73・全改、令8選管告示45・一部改正)

(知事の選挙におけるポスターの証紙の交付の手続)

第78条の2 知事の選挙において、法第201条の9第1項第4号のポスターを掲示しようとする政党その他の政治団体は、別記第35号様式の3の申請書に法第201条の9第3項の確認書の写しを添えて、県委員会に提出し、別記第35号様式の4の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 第77条の2第2項の規定は、前項の証紙交付票の交付を受けた政党その他の政治団体が前条の証紙の交付を受けようとする場合について準用する。

3 第77条の2第3項から第5項までの規定は、前条の証紙の交付について準用する。この場合において、これらの規定中「50枚」とあるのは、「500枚」と読み替えるものとする。

(昭52選管告示73・追加、昭59選管告示11・平7選管告示15・令6選管告示25・一部改正)

(政談演説会の開催の届出)

第79条 令第129条の5第2項の規定による県の議会の議員及び知事の選挙における政談演説会開催の届出書は、別記第38号様式に準じて作成しなければならない。

(昭46選管告示13・令8選管告示45・一部改正)

(自動車の表示)

第80条 県の議会の議員及び知事の選挙において、法第201条の11第3項の規定による政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、県委員会が交付する別記第39号様式の表示板によるものとする。

2 前項の表示板は、確認書を交付する際併せて交付するものとする。

3 第6条及び第7条の規定は、第1項の規定による表示板の掲示箇所及び再交付について準用する。

(昭46選管告示13・令6選管告示25・一部改正)

(立札等の表示)

第81条 法第201条の11第8項の規定による立札及び看板の類の表示は、県委員会が交付する別記第40号様式の証紙によるものとする。

2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出を受けた後、直ちに交付する。

(昭46選管告示13・一部改正)

(ビラの種類の届出)

第81条の2 法第201条の7第2項において準用する法第201条の6第1項第6号、法第201条の8第1項第6号(同条第3項において準用する場合を含む。)及び法第201条の9第1項第6号の規定による政党その他の政治団体が頒布するビラの種類の届出は、別記第40号様式の2に準じて作成した届出書に、種類ごとのビラの見本それぞれ1枚を添えて、県委員会に提出するものとする。

(昭46選管告示13・追加、平7選管告示15・一部改正)

(機関紙誌の届出)

第82条 県の議会の議員及び知事の選挙における法第201条の15の規定による政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、別記第41号様式に準じて作成した届出書によらなければならない。

(昭46選管告示13・平27選管告示23・一部改正)

第15章 補則

(再立候補の場合の特例)

第83条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板、証紙交付票及び腕章は新たに交付しないものとする。

(昭53選管告示47・昭58選管告示94・一部改正)

1 この規程は、昭和40年3月31日から施行する。

2 次に掲げる規程及び告示は、廃止する。

(1) 公職選挙法執行規程(昭和25年徳島県選挙管理委員会規則第1号)

(2) 立会演説会規程(昭和25年徳島県選挙管理委員会告示第8号)

(3) 個人演説会実施規程(昭和27年徳島県選挙管理委員会規則第1号)

(4) 選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額(昭和30年徳島県選挙管理委員会告示第23号)

(5) 個人演説会の開催の申出の様式(昭和31年徳島県選挙管理委員会告示第12号)

(6) 衆議院議員及び参議院議員の選挙における推薦団体の選挙運動に関する規程(昭和37年徳島県選挙管理委員会規則第2号)

(7) 衆議院議員及び参議院議員並びに知事の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和37年徳島県選挙管理委員会規則第3号)

(8) 公職選挙法執行規程の特例に関する規程(昭和38年徳島県選挙管理委員会規則第3号)

(昭和44年選管告示第34号)

この規程は、昭和44年9月3日から施行する。

(昭和46年選管告示第13号)

この規程は、昭和46年2月16日から施行する。

(昭和49年選管告示第49号)

この規程は、昭和49年12月6日から施行する。

(昭和50年選管告示第44号)

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和51年選管告示第20号)

この規程は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和52年選管告示第73号)

この規程は、昭和52年8月13日から施行する。

(昭和52年選管告示第83号)

この規程は、昭和52年8月26日から施行する。

(昭和53年選管告示第47号)

この規程は、昭和53年10月31日から施行する。

(昭和56年選管告示第49号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(昭和58年選管告示第1号)

この規程は、次の徳島県議会の議員の一般選挙から施行する。

(昭和58年選管告示第94号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年選管告示第11号)

この規程は、昭和59年3月9日から施行する。

(昭和60年選管告示第55号)

この規程は、昭和60年8月27日から施行する。

(昭和61年選管告示第113号)

1 この規程は、昭和61年12月5日から施行する。

2 改正後の徳島県公職選挙運動等管理規程別記第7号様式の規定は、昭和62年1月1日以後に交付する証票について適用する。

(昭和62年選管告示第16号)

この規程は、昭和62年3月3日から施行する。

(平成2年選管告示第34号)

1 この規程は、平成2年4月6日から施行する。

2 改正後の別記第7号様式の規定の適用については、この規程の施行の際現に交付されている証票で有効期間内のものについては、なお、従前の例による。

(平成5年選管告示第20号)

この告示は、平成5年3月2日から施行する。

(平成5年選管告示第99号)

この告示は、平成5年9月7日から施行する。

(平成7年選管告示第15号)

1 この規程は、平成7年2月28日から施行する。

2 この規程の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(平成7年選管告示第35号)

1 この規程は、平成7年3月27日から施行する。

(平成8年選管告示第16号)

この規程は、平成8年2月29日から施行する。

(平成8年選管告示第79号)

1 この規程は、平成8年8月9日から施行する。

(平成9年選管告示第73号)

この告示は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年選管告示第27号)

この規程は、平成10年6月1日から施行する。

(平成12年選管告示第27号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年選管告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年選管告示第88号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管告示第33号)

この規程は、平成19年3月22日から施行する。

(平成19年選管告示第84号)

この規程は、平成19年6月22日から施行する。

(平成20年選管告示第75号)

この規程は、平成20年10月14日から施行する。

(平成23年選管告示第9号)

この規程は、平成23年2月18日から施行する。

(平成27年選管告示第23号)

この告示は、平成27年3月24日から施行する。

(平成28年選管告示第56号)

この告示は、平成28年6月22日から施行する。

(平成31年選管告示第1号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和元年選管告示第16号)

1 この告示は、令和元年7月3日から施行する。

2 改正後の別記第7号様式の規定の適用については、この規程の施行の際現に交付されている証票で有効期間内のものについては、なお従前の例による。

(令和2年選管告示第64号)

この告示は、令和2年10月30日から施行する。

(令和3年選管告示第31号)

この告示は、令和3年5月28日から施行する。

(令和6年選管告示第25号)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の徳島県公職選挙運動等管理規程の様式に相当するこの告示による改正前の徳島県公職選挙運動等管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和8年選管告示第45号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(令6選管告示25・全改)

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(令6選管告示25・全改)

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(令6選管告示25・全改)

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(令6選管告示25・全改)

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(令8選管告示45・全改)

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(令8選管告示45・全改)

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(令6選管告示25・全改)

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(令8選管告示45・全改)

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(令6選管告示25・全改、令8選管告示45・一部改正)

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(令8選管告示45・全改)

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(令6選管告示25・全改、令8選管告示45・一部改正)

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(令8選管告示45・全改)

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(令6選管告示25・全改)

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(平2選管告示34・平8選管告示16・令元選管告示16・一部改正)

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(令8選管告示45・全改)

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第11号様式 削除

(昭52選管告示69)

(令6選管告示25・全改、令8選管告示45・一部改正)

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第13号様式から第19号様式まで 削除

(令8選管告示45)

(平7選管告示15・全改、平28選管告示56・令元選管告示16・令3選管告示31・令6選管告示25・一部改正)

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(令8選管告示45・全改)

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第22号様式 削除

(昭44選管告示34)

(令8選管告示45・全改)

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(令8選管告示45・全改)

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(令8選管告示45・全改)

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(令6選管告示25・全改)

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(令6選管告示25・全改)

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第28号様式 削除

(昭58選管告示94)

(令8選管告示45・全改)

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(平23選管告示9・全改、令元選管告示16・令3選管告示31・令6選管告示25・一部改正)

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(令8選管告示45・全改)

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(令8選管告示45・全改)

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(令8選管告示45・全改)

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(令8選管告示45・全改)

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(令8選管告示45・全改)

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(令8選管告示45・全改)

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(令6選管告示25・全改)

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(令6選管告示25・全改)

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(令6選管告示25・全改)

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第33号様式及び第34号様式 削除

(令6選管告示25)

(令6選管告示25・全改)

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(令8選管告示45・全改)

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(令6選管告示25・全改)

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(令6選管告示25・全改)

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第36号様式及び第37号様式 削除

(昭52選管告示73)

(令6選管告示25・全改)

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(令8選管告示45・全改)

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(令8選管告示45・全改)

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(令6選管告示25・全改)

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(令6選管告示25・全改)

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徳島県公職選挙運動等管理規程

昭和40年3月31日 選挙管理委員会告示第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 織/第3章 挙/第3節 選挙運動及び公営
沿革情報
昭和40年3月31日 選挙管理委員会告示第1号
昭和40年6月3日 選挙管理委員会告示第12号
昭和44年9月3日 選挙管理委員会告示第34号
昭和46年2月16日 選挙管理委員会告示第13号
昭和49年12月6日 選挙管理委員会告示第49号
昭和50年10月11日 選挙管理委員会告示第44号
昭和51年6月1日 選挙管理委員会告示第20号
昭和52年5月13日 選挙管理委員会告示第37号
昭和52年8月5日 選挙管理委員会告示第69号
昭和52年8月13日 選挙管理委員会告示第73号
昭和52年8月26日 選挙管理委員会告示第83号
昭和53年10月31日 選挙管理委員会告示第47号
昭和56年4月28日 選挙管理委員会告示第49号
昭和58年1月11日 選挙管理委員会告示第1号
昭和58年6月14日 選挙管理委員会告示第94号
昭和59年3月9日 選挙管理委員会告示第11号
昭和60年8月27日 選挙管理委員会告示第55号
昭和61年12月5日 選挙管理委員会告示第113号
昭和62年3月3日 選挙管理委員会告示第16号
平成2年4月6日 選挙管理委員会告示第34号
平成5年3月2日 選挙管理委員会告示第20号
平成5年9月7日 選挙管理委員会告示第99号
平成7年2月28日 選挙管理委員会告示第15号
平成7年3月27日 選挙管理委員会告示第35号
平成8年2月29日 選挙管理委員会告示第16号
平成8年8月9日 選挙管理委員会告示第79号
平成9年7月1日 選挙管理委員会告示第73号
平成10年4月17日 選挙管理委員会告示第27号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第27号
平成13年5月11日 選挙管理委員会告示第46号
平成13年8月3日 選挙管理委員会告示第88号
平成19年3月20日 選挙管理委員会告示第33号
平成19年6月22日 選挙管理委員会告示第84号
平成20年10月14日 選挙管理委員会告示第75号
平成23年2月18日 選挙管理委員会告示第9号
平成27年3月24日 選挙管理委員会告示第23号
平成28年6月22日 選挙管理委員会告示第56号
平成31年1月7日 選挙管理委員会告示第1号
令和元年7月3日 選挙管理委員会告示第16号
令和2年10月30日 選挙管理委員会告示第64号
令和3年5月28日 選挙管理委員会告示第31号
令和6年3月29日 選挙管理委員会告示第25号
令和8年3月31日 選挙管理委員会告示第45号