○徳島県公職選挙運動等管理規程
昭和四十年三月三十一日
徳島県選挙管理委員会告示第一号
徳島県公職選挙運動等管理規程を、次のとおり定めた。
徳島県公職選挙運動等管理規程
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 選挙事務所の設置届出書等並びに自動車、拡声機及び船舶の表示(第三条―第七条)
第二章の二 選挙運動用ビラの届出及び証紙(第七条の二―第七条の四の三)
第二章の三 選挙運動用ポスターの証紙(第七条の五―第七条の七)
第三章 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類の表示(第八条―第十条)
第四章 ポスター掲示場(第十一条―第十六条)
第五章 新聞紙又は雑誌の掲示場所(第十七条)
第六章 新聞広告(第十八条)
第七章 削除
第八章 個人演説会等(第四十条―第四十五条)
第九章 標旗及び腕章(第四十六条―第四十八条の二)
第十章 選挙公報(第四十九条―第五十八条)
第十一章 氏名等の掲示(第五十九条―第六十三条)
第十一章の二 自動車、ビラ及びポスターの公営(第六十三条の二―第六十三条の六)
第十二章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第六十四条―第六十七条)
第十三章 削除
第十四章 政党その他の政治団体の政治活動(第七十三条―第八十二条)
第十五章 補則(第八十三条)
附則
第一章 総則
(平八選管告示一六・令六選管告示二五・一部改正)
(用語の略称)
第二条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)を、「県委員会」とは徳島県選挙管理委員会を、「市町村委員会」とは市町村選挙管理委員会をいうものとする。
(令六選管告示二五・一部改正)
第二章 選挙事務所の設置届出書等並びに自動車、拡声機及び船舶の表示
(表示の方法)
第四条 法第百三十一条第三項の規定によつて県委員会が交付する選挙事務所の標札は、別記第五号様式によるものとする。
2 法第百四十一条第五項の規定による自動車、拡声機及び船舶の表示は、県委員会が交付する別記第六号様式の表示板によるものとする。
(昭五八選管告示一・昭五八選管告示九四・平七選管告示一五・平一三選管告示四六・一部改正)
(平七選管告示一五・平八選管告示一六・令六選管告示二五・一部改正)
(表示板の掲示箇所)
第六条 表示板は、自動車にあつてはその前面、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(標札及び表示板の再交付)
第七条 標札又は表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、県委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
2 標札又は表示板の破損により前項の申請をする場合においては、当該申請者は、その申請の際、破損した標札又は表示板を県委員会に返さなければならない。
3 県委員会は、標札又は表示板の紛失により再交付した場合においては、さきに交付した標札又は表示板を無効とし、その旨を公告する。
第二章の二 選挙運動用ビラの届出及び証紙
(昭五〇選管告示四四・追加)
(選挙運動用ビラの届出)
第七条の二 法第百四十二条第一項第一号、第三号及び第四号の規定によるビラの届出は、別記第六号様式の二の届出書に種類ごとの見本をそれぞれ二枚添えて、県委員会にしなければならない。
(昭五〇選管告示四四・追加、平一九選管告示三三・平三一選管告示一・令六選管告示二五・一部改正)
(選挙運動用ビラの証紙)
第七条の三 法第百四十二条第七項の規定により県委員会が交付する証紙は別記第六号様式の三によるものとする。
(昭五〇選管告示四四・追加、昭五八選管告示九四・平七選管告示一五・平一三選管告示四六・令六選管告示二五・一部改正)
(選挙運動用ビラの証紙の交付)
第七条の四 法第百四十二条第一項第一号、第三号及び第四号の規定によるビラの届出があつたときは、県委員会は、当該ビラの内容、形状等を審査し、適正であると認めたときは、直ちに前条の証紙を同項第一号にあつては七万枚、同項第三号にあつては十一万五千枚、同項第四号にあつては一万六千枚を交付するものとする。
(昭五〇選管告示四四・追加、平七選管告示一五・平八選管告示一六・平一九選管告示三三・平二七選管告示二三・平三一選管告示一・令六選管告示二五・一部改正)
(候補者届出政党選挙運動用ビラ証紙交付票の交付)
第七条の四の二 法第百四十二条第二項のビラを頒布しようとする候補者届出政党は、県委員会から、別記第六号様式の四の証紙交付票の交付を受けなければならない。
(平八選管告示一六・追加)
(候補者届出政党選挙運動用ビラ証紙の交付の手続)
第七条の四の三 法第百四十二条第七項の規定により県委員会から証紙の交付を受けようとする候補者届出政党は、証紙交付票に当該候補者届出政党名を記入し、県委員会に提出しなければならない。
2 県委員会は、証紙交付票一枚につき四万枚以内の証紙を交付するものとする。
3 証紙の交付を受ける者は、交付を受けた証紙が四万枚に達するごとに、証紙交付票一枚を県委員会に返さなければならない。
4 県委員会は、交付した証紙が四万枚に達しないときは、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返すものとする。
(平八選管告示一六・追加、平八選管告示七九・平一三選管告示四六・一部改正)
第二章の三 選挙運動用ポスターの証紙
(平七選管告示一五・追加)
(選挙運動用ポスターの証紙のちょう付)
第七条の五 法第百四十三条第一項第五号のポスターのうち衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が掲示するものについては、県委員会が交付する別記第六号様式の五の証紙をはらなければならない。
(平七選管告示一五・追加)
(選挙運動用ポスター証紙交付票の交付)
第七条の六 法第百四十三条第一項第五号のポスターを掲示しようとする候補者届出政党は、県委員会から、別記第六号様式の六の証紙交付票の交付を受けなければならない。
(平七選管告示一五・追加)
(選挙運動用ポスター証紙の交付の手続)
第七条の七 法第百四十四条第二項の規定により県委員会から証紙の交付を受けようとする候補者届出政党は、証紙交付票に当該候補者届出政党名を記入し、これに証紙をはるべきポスターの見本一枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ一枚)を添えて、県委員会に提出しなければならない。
2 県委員会は、証紙交付票一枚につき千枚以内の証紙を交付するものとする。
3 証紙の交付を受ける者は、交付を受けた証紙が千枚に達するごとに、証紙交付票一枚を県委員会に返さなければならない。
4 県委員会は、交付した証紙が千枚に達しないときは、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返すものとする。
(平七選管告示一五・追加、平八選管告示七九・一部改正)
第三章 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類の表示
(昭五〇選管告示四四・追加、昭五八選管告示一・旧第三章の二繰上)
(証票)
第八条 令第百十条の五第四項の規定による県委員会が交付する証票は、別記第七号様式によるものとする。
2 前項の証票の有効期限は、証票を交付した日の属する年の翌々年の三月までとする。
(昭五〇選管告示四四・追加、昭五六選管告示四九・一部改正、昭五八選管告示一・旧第十条の二繰上・一部改正、平五選管告示二〇・平七選管告示一五・一部改正)
(証票の交付)
第九条 県委員会は、証票の交付の申請があつた場合は、証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前条第一項の証票を交付するものとする。
(昭五六選管告示四九・全改、昭五八選管告示一・旧第十条の三繰上)
(証票の紛失等による交付の手続)
第十条 証票を紛失し、又は破損したため、改めて証票の交付を受けようとする場合においては、別記第八号様式の紛失等による証票交付申請書に理由書を添えて、県委員会に提出しなければならない。
(昭五〇選管告示四四・追加、昭五六選管告示四九・一部改正、昭五八選管告示一・旧第十条の四繰上、一部改正)
第四章 ポスター掲示場
(掲示場の設置)
第十一条 法第百四十四条の二第一項及び徳島県議会の議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和五十七年徳島県条例第三十二号)第一条第一項の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、選挙の期日の公示又は告示の日から、その使用を開始することができるよう設けなければならない。
2 法第百四十四条の二第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により市町村委員会が行なう告示は、別記第九号様式に準じてするものとする。
3 市町村委員会は、公職の候補者から、掲示場の設置場所を表示した図面の交付の申出があつた場合においては、第二項の規定による告示の写しを添えて、これを交付するよう努めなければならない。
(昭四四選管告示三四・昭五八選管告示一・平八選管告示一六・平一二選管告示二七・一部改正)
(掲示場の構造)
第十二条 掲示場は、別記第十号様式に準じて設置しなければならない。ただし、執行年月日については、特別の事情がある場合には、県委員会の決定するところにより記載しないことができる。
2 掲示場の掲示面には、選挙の都度、県委員会が指示する数の区画を設けなければならない。
(昭五八選管告示一・昭六二選管告示一六・一部改正)
(掲示場の区画番号)
第十三条 市町村委員会は掲示場のポスターを掲示すべき区画のなかにあらかじめ番号を表示しなければならない。
2 前項の番号を表示する方法は、掲示場の右上段から右下段の順に順次左へ一連の番号を付すものとする。
(昭五二選管告示六九・全改)
(昭五二選管告示六九・一部改正)
(ポスターの掲示)
第十五条 公職の候補者が、掲示場にポスターを掲示する場合においては、立候補届出の順位と同一の区画番号が記載されている区画にしなければならない。
(掲示場の管理)
第十六条 市町村委員会は、指定した掲示区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知つたときは、その旨をすみやかに関係の公職の候補者に通知するよう努めなければならない。
2 市町村委員会は、掲示場にポスターが掲示された後、当該掲示されたポスターに係る公職の候補者が死亡し、若しくは公職の候補者たることを辞し(法第九十一条第二項又は法第百三条第四項の規定に該当するものを含む。)、候補者届出政党が候補者の届出を取り下げ(法第九十一条第一項又は法第百三条第四項の規定に該当するものを含む。)、又は法第八十六条第九項若しくは法第八十六条の四第九項の規定により当該立候補の届出を却下された旨の県委員会からの通知があつたときは、直ちにその者に係るポスターを撤去しなければならない。
3 市町村委員会は、掲示場の破損等の状態を知り、かつ、掲示されているポスターについて新たに掲示し直す必要があると認めるときは、すみやかに、その旨を関係の公職の候補者に通知するよう努めなければならない。
(昭五八選管告示九四・平七選管告示一五・平一二選管告示二七・一部改正)
第五章 新聞紙又は雑誌の掲示場所
(新聞紙等の掲示場所)
第十七条 法第百四十八条第二項及び法第百四十九条第五項の規定により、新聞紙又は雑誌を掲示することができる場所は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 一般商業新聞については、当該新聞を発行する会社の本社、支社、支局(個人が発行する新聞にあつては、主たる事務所その他の事務所)及び販売店の店頭で当該新聞を掲示することを常例とする場所
二 政党その他の政治団体、労働組合、文化的目的で結成された諸団体等の発行する機関紙については、その本部、支部及びその他の事務所で当該新聞を掲示することを常例とする場所
三 業界新聞については、当該新聞を発行する団体等の主たる事務所及びその他の事務所並びに販売店の店頭等で当該新聞を掲示することを常例とする場所
四 雑誌については、雑誌の発行所及び販売店で、雑誌を掲示することを常例とする場所
(昭五八選管告示九四・平七選管告示一五・一部改正)
第六章 新聞広告
(新聞広告掲載の手続)
第十八条 法第百四十九条第四項の規定により新聞広告をしようとする県議会議員の候補者は、選挙長の交付する別記第十二号様式の証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出しなければならない。
(平七選管告示一五・一部改正)
第七章 削除
(昭五九選管告示一一)
第十九条から第三十九条まで 削除
(昭五九選管告示一一)
第八章 個人演説会等
(平七選管告示一五・改称)
(申出書の様式)
第四十条 令第百十二条第一項の規定による個人演説会等開催の申出書は、別記第二十号様式とする。
(昭四四選管告示三四・昭四六選管告示一三・平七選管告示一五・一部改正)
(昭四四選管告示三四・全改、昭六〇選管告示五五・一部改正)
(表示板の掲示箇所)
第四十二条 前条第一項の表示板は、立札等の表面に掲示しておかなければならない。
(昭四四選管告示三四・全改)
第四十三条から第四十五条まで 削除
(昭四四選管告示三四)
第九章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第四十六条 県委員会が、法第百六十四条の五第二項の規定によつて交付する標旗は、別記第二十三号様式によるものとする。
(昭五八選管告示九四・平一三選管告示四六・一部改正)
(腕章の様式)
第四十七条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第百四十一条の二第二項の規定によつて着用する腕章は、別記第二十四号様式によるものとする。
2 選挙運動に従事する者が、法第百六十四条の七第二項の規定によつて着用する腕章は、別記第二十五号様式によるものとする。
(昭五八選管告示九四・一部改正)
(標旗及び腕章の交付)
第四十八条 第五条本文の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。
(平七選管告示一五・一部改正)
(標旗及び腕章の再交付)
第四十八条の二 第七条の規定は、標旗及び腕章の再交付について準用する。
(昭五二選管告示八三・追加)
第十章 選挙公報の発行
(知事選挙の選挙公報の写真掲載)
第四十九条 知事の選挙における選挙公報には、候補者の写真を掲載するものとする。
(昭四九選管告示四九・全改)
(掲載文の申請)
第四十九条の二 法第百六十八条第一項又は徳島県議会の議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和四十九年徳島県条例第四十四号。以下「選挙公報発行条例」という。)第三条第一項の規定による申請は、別記第二十六号様式の申請書によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
一 県委員会が交付する別記第二十七号様式に準じて調製した原稿用紙(県委員会が指定する方式により記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文一通
二 裏面に党派名及び氏名を記載した手札型の上半身像の写真一枚
3 選挙公報発行条例第三条第一項の規定による申請は、午前八時三十分から午後五時までの間にしなければならない。
(昭四九選管告示四九・追加、昭六〇選管告示五五・令二選管告示六四・令六選管告示二五・一部改正)
(掲載文の制限)
第五十条 掲載文は、黒色の色素により明りようかつ色の濃淡がないように記載し、又は記録しなければならず、前条第二項第二号の規定により提出する写真を除き、写真を使用することができない。
2 氏名欄には、公職の候補者の氏名のほか、住所、年齢、所属党派及び主要経歴を記載することができる。
(平九選管告示七三・全改、平一〇選管告示二七・令二選管告示六四・一部改正)
(図画等の面積制限)
第五十条の二 公職の候補者が掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね二分の一を超えてはならない。
(平九選管告示七三・追加、令二選管告示六四・一部改正)
2 県委員会は、令第八十八条第八項(同条第九項及び令第八十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により通称の認定を受けないで、氏名欄に通称を記載し、又は記録した掲載文の申請があつたときは、公職の候補者に対し、当該通称を戸籍簿に記載された氏名に補正させなければならない。
3 公職の候補者が第一項の規定による求めに応じない場合は、県委員会は、必要な訂正をすることがあるものとする。
(昭四九選管告示四九・平七選管告示一五・平九選管告示七三・平一三選管告示四六・令二選管告示六四・一部改正)
(印刷の方法及び体裁)
第五十二条 選挙公報は、第四十九条の二第二項の規定により公職の候補者から提出された掲載文及び写真を印刷して発行するものとする。
2 選挙公報の様式は、選挙ごとに県委員会が定めるものとする。
3 公職の候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。
(昭四九選管告示四九・令二選管告示六四・一部改正)
(掲載文の撤回又は修正)
第五十三条 公職の候補者は、既に提出した掲載文又は写真を撤回しようとするときはその旨を、これを修正しようとするときは原稿用紙に新たに記載し直し、又は記録し直した掲載文又は新たな写真を添えてその旨を、それぞれ文書をもつて県委員会に申請しなければならない。
2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、法第百六十八条第一項の規定により申請した公職の候補者にあつては同項の期間内に、選挙公報発行条例第三条第一項の規定により申請した候補者にあつては、同項の期間内に、それぞれしなければならない。
(昭四九選管告示四九・令二選管告示六四・一部改正)
(辞退等の場合の掲載文)
第五十四条 公職の候補者が、法第百六十八条第一項又は選挙公報発行条例第三条第一項の規定による申請をした後において、死亡若しくは公職の候補者たることを辞した場合(法第九十一条第二項又は法第百三条第四項の規定に該当する場合を含む。)、候補者届出政党が候補者の届出を取り下げた場合(法第九十一条第一項又は法第百三条第四項の規定に該当する場合を含む。)、又は法第八十六条第九項若しくは法第八十六条の四第九項の規定により当該立候補の届出を却下された場合においては、当該公職の候補者に係る掲載文及び写真の掲載は中止しないことがあるものとする。
2 前項に規定する理由が、法第百六十八条第一項又は選挙公報発行条例第三条第一項の規定による申請のあつたすべての公職の候補者について生じ、かつ、選挙公報の発送前であるときは、選挙公報の発行は、中止するものとする。
(昭四九選管告示四九・昭五八選管告示九四・平七選管告示一五・一部改正)
(掲載文の返還)
第五十五条 法第百六十八条第一項又は選挙公報発行条例第三条第一項の規定によつて提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しないものとする。
(昭四九選管告示四九・一部改正)
(掲載順序の決定)
第五十六条 法第百六十九条第六項又は選挙公報発行条例第四条第二項の規定による掲載文の掲載の順序を定めるくじは、法第百六十八条第一項又は選挙公報発行条例第三条第一項の規定による掲載文の申請期限の日の午後五時三十分から県委員会室において行う。ただし、衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙におけるくじを行う日時及び場所は、県委員会において、あらかじめ告示するものとする。
2 前項のくじに立ち会おうとする公職の候補者又はその代理人は、くじの開始時刻までに県委員会にその旨を申し出なければならない。
(昭四四選管告示三四・昭四九選管告示四九・昭五八選管告示九四・平七選管告示一五・平八選管告示一六・平二八選管告示五六・一部改正)
(掲載文以外の登載)
第五十七条 選挙公報には、その余白に、選挙に関する啓発その他必要と認める事項を登載することがあるものとする。
(選挙公報の配布)
第五十八条 市町村委員会は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者がすべて他の市町村に住所を移した世帯に対しては、選挙公報を配布しないことができる。
(昭六〇選管告示五五・全改)
第十一章 氏名等の掲示
第五十九条 削除
(昭五八選管告示九四)
(掲示の様式)
第六十条 法第百七十五条第一項、第二項及び第八項の規定による氏名等の掲示は、別記第二十九号様式に準じてしなければならない。
(昭五八選管告示九四・平一〇選管告示二七・平一三選管告示四六・令二選管告示六四・一部改正)
(くじを行なう日時及び場所等)
第六十一条 法第百七十五条第三項及び第六項の規定による氏名等の掲載の順序を定めるくじを行なう日時及び場所は、衆議院比例代表選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙にあつては県委員会が、その他の選挙にあつては市町村委員会において、あらかじめ告示するものとする。この場合において、同条第三項但書の規定により市町村委員会が改めてくじを行う場合もまた同様とする。
2 法第百七十五条第八項の規定による氏名等の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、あらかじめ告示するものとする。
4 県委員会は、第一項のくじにより、衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙における、法第八十六条の二第一項又は法第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体(以下「名簿届出政党等」という。)の名称等の掲載順序が決定したときは、直ちに市町村委員会に通知しなければならない。
(昭五三選管告示四七・昭五八選管告示九四・平八選管告示一六・平一〇選管告示二七・平一三選管告示四六・令二選管告示六四・一部改正)
(掲示の補修)
第六十二条 市町村委員会は、掲示後において、汚損又ははく落等の状態を知つたときは、直ちに補修しなければならない。
(掲示の抹消)
第六十三条 市町村委員会は、法第百七十五条第一項、第二項及び第八項の規定による氏名等の掲示をした後、衆議院比例代表選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙にあつては、名簿届出政党等が立候補の届出を却下され、名簿を取下げ、又は名簿における名簿登載者に係る記載を抹消された旨の通知を受けたとき、その他の選挙にあつては候補者を届け出たものが立候補の届出を却下され、候補者が死亡し、若しくは候補者であることを辞し(辞したものとみなされる場合を含む。)、又は候補者届出政党が候補者の届出を取り下げた(取り下げたものとみなされる場合を含む。)旨の通知を受けたときは、掲示中その通知に係る名簿届出政党等及び候補者に関する部分を抹消しなければならない。
2 前項の抹消は、当該部分に二本の朱線を引き、抹消原因を朱書して行わなければならない。
3 第一項の通知を掲示する前に受けたときは、その通知に係る名簿届出政党等及び候補者に関する部分は、白紙をはる等の方法により削除しなければならない。
(昭五八選管告示九四・全改、平七選管告示一五・平一〇選管告示二七・平一三選管告示四六・令二選管告示六四・一部改正)
第十一章の二 自動車、ビラ及びポスターの公営
(平五選管告示九九・追加、平一九選管告示三三・改称)
(契約締結の届出)
第六十三条の二 徳島県議会の議員及び徳島県知事の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例(平成五年徳島県条例第十八号。以下「公営条例」という。)第二条の規定の適用を受けようとする者は、公営条例第三条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。
2 前項の規定による届出書は、別記第二十九号様式の二に準じて作成しなければならない。
(平五選管告示九九・追加、平一九選管告示三三・令六選管告示二五・一部改正)
(確認申請等)
第六十三条の三 候補者(前条第一項の届出をした者に限る。以下この章において同じ。)は、公営条例第四条第一項第二号ロ、第五条又は第六条の規定による確認を受けようとする場合には、県委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
2 前項に規定する確認申請書は、別記第二十九号様式の三に準じて作成し、同項の確認は、別記第二十九号様式の四に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。
(平五選管告示九九・追加、平一九選管告示三三・一部改正)
(平五選管告示九九・追加、平一九選管告示三三・一部改正)
(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)
第六十三条の五 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を使用又は作成の実績に基づき作成し、公営条例第三条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
3 第一項に規定する自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ別記第二十九号様式の五から第二十九号様式の七までに準じて作成しなければならない。
(平五選管告示九九・追加、平一九選管告示三三・平二三選管告示九・一部改正)
(請求書の提出)
第六十三条の六 契約業者等は、公営条例第四条から第六条までの規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第一項の自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては第六十三条の三第二項の確認書及び前条第二項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあつては第六十三条の三第二項の確認書)を添えて、徳島県知事に提出しなければならない。
2 前項に規定する請求書は、別記第二十九号様式の八に準じて作成しなければならない。
(平五選管告示九九・追加、平一九選管告示三三・平二三選管告示九・一部改正)
第十二章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(平七選管告示一五・平八選管告示一六・一部改正)
(報告書の閲覧の請求)
第六十五条 法第百九十二条第四項の規定により、法第百八十九条の規定によつて県委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書を閲覧しようとする者は、県委員会に対して、文書により閲覧の請求をしなければならない。
(閲覧の場所等)
第六十六条 前条に規定する報告書の閲覧は、県委員会事務室においてしなければならない。
2 閲覧者は、指定された場所で閲覧するほか、外部に持ち出し、又は破損、加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止又は禁止)
第六十七条 県委員会の書記は、前条の規定に違反する者に対しては、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第十三章 削除
(令六選管告示二五)
第六十八条から第七十二条まで 削除
(令六選管告示二五)
第十四章 政党その他の政治団体の政治活動
(確認書の様式)
第七十三条 法第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第二百一条の六第三項及び法第二百一条の九第三項の規定による確認書は、別記第三十五号様式によるものとする。
(昭四六選管告示一三・平七選管告示一五・一部改正)
第七十四条から第七十六条まで 削除
(令六選管告示二五)
(県の議会の議員の選挙におけるポスターの証紙)
第七十七条 県の議会の議員の選挙における法第二百一条の八第一項第四号のポスターは、県委員会が交付する別記第三十五号様式の二の証紙をはらなければならない。
(昭五二選管告示七三・全改)
(県の議会の議員の選挙におけるポスターの証紙の交付の手続)
第七十七条の二 県の議会の議員の選挙において、法第二百一条の八第一項第四号のポスターを掲示しようとする政党その他の政治団体は、別記第三十五号様式の三の申請書に法第二百一条の八第二項において準用する法第二百一条の六第三項の規定により交付を受けた確認書の写しを添えて、県委員会に提出し、別記第三十五号様式の四の証紙交付票の交付を受けなければならない。
3 県委員会は、第一項の規定により交付を受けた証紙交付票一枚につき五十枚以内の証紙を交付するものとする。
4 前項の規定により証紙の交付を受けた者は、交付を受けた証紙が五十枚に達するごとに、証紙交付票一枚を県委員会に返さなければならない。
5 県委員会は、第三項の規定により交付した証紙が五十枚に達しないときは、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返すものとする。
(昭五二選管告示七三・追加、昭五九選管告示一一・平七選管告示一五・平八選管告示一六・令六選管告示二五・一部改正)
(知事選挙におけるポスターの証紙)
第七十八条 知事の選挙における法第二百一条の九第一項第四号のポスターは、県委員会が交付する別記第三十五号様式の二の証紙をはらなければならない。
(昭五二選管告示七三・全改)
(知事の選挙におけるポスターの証紙の交付の手続)
第七十八条の二 知事の選挙において、法第二百一条の九第一項第四号のポスターを掲示しようとする政党その他の政治団体は、別記第三十五号様式の三の申請書に法第二百一条の九第三項の確認書の写しを添えて、県委員会に提出し、別記第三十五号様式の四の証紙交付票の交付を受けなければならない。
2 第七十七条の二第二項の規定は、前項の証紙交付票の交付を受けた政党その他の政治団体が前条の証紙の交付を受けようとする場合について準用する。
3 第七十七条の二第三項から第五項までの規定は、前条の証紙の交付について準用する。この場合において、これらの規定中「五十枚」とあるのは、「五百枚」と読み替えるものとする。
(昭五二選管告示七三・追加、昭五九選管告示一一・平七選管告示一五・令六選管告示二五・一部改正)
(政談演説会の開催の届出)
第七十九条 令第百二十九条の五第二項の規定による県の議会の議員及び知事の選挙における政談演説会開催の届出書は、別記第三十八号様式とする。
(昭四六選管告示一三・一部改正)
(自動車の表示)
第八十条 県の議会の議員及び知事の選挙において、法第二百一条の十一第三項の規定による政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、県委員会が交付する別記第三十九号様式の表示板によるものとする。
2 前項の表示板は、確認書を交付する際併せて交付するものとする。
(昭四六選管告示一三・令六選管告示二五・一部改正)
(立札等の表示)
第八十一条 法第二百一条の十一第八項の規定による立札及び看板の類の表示は、県委員会が交付する別記第四十号様式の証紙によるものとする。
2 前項の証紙は、法第二百一条の十一第二項の規定による政談演説会の開催の届出を受けた後、直ちに交付する。
(昭四六選管告示一三・一部改正)
(ビラの種類の届出)
第八十一条の二 法第二百一条の七第二項において準用する法第二百一条の六第一項第六号、法第二百一条の八第一項第六号(同条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二百一条の九第一項第六号の規定による政党その他の政治団体が頒布するビラの種類の届出は、別記第四十号様式の二に準じて作成した届出書に、種類ごとのビラの見本それぞれ一枚を添えて、県委員会に提出するものとする。
(昭四六選管告示一三・追加、平七選管告示一五・一部改正)
(機関紙誌の届出)
第八十二条 県の議会の議員及び知事の選挙における法第二百一条の十五の規定による政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、別記第四十一号様式に準じて作成した届出書によらなければならない。
(昭四六選管告示一三・平二七選管告示二三・一部改正)
第十五章 補則
(再立候補の場合の特例)
第八十三条 法第二百七十一条の四に掲げる者に対しては、表示板、証紙交付票及び腕章は新たに交付しないものとする。
(昭五三選管告示四七・昭五八選管告示九四・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和四十年三月三十一日から施行する。
2 次に掲げる規程及び告示は、廃止する。
一 公職選挙法執行規程(昭和二十五年徳島県選挙管理委員会規則第一号)
二 立会演説会規程(昭和二十五年徳島県選挙管理委員会告示第八号)
三 個人演説会実施規程(昭和二十七年徳島県選挙管理委員会規則第一号)
四 選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額(昭和三十年徳島県選挙管理委員会告示第二十三号)
五 個人演説会の開催の申出の様式(昭和三十一年徳島県選挙管理委員会告示第十二号)
六 衆議院議員及び参議院議員の選挙における推薦団体の選挙運動に関する規程(昭和三十七年徳島県選挙管理委員会規則第二号)
七 衆議院議員及び参議院議員並びに知事の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和三十七年徳島県選挙管理委員会規則第三号)
八 公職選挙法執行規程の特例に関する規程(昭和三十八年徳島県選挙管理委員会規則第三号)
附則(昭和四四年選管告示第三四号)
この規程は、昭和四十四年九月三日から施行する。
附則(昭和四六年選管告示第一三号)
この規程は、昭和四十六年二月十六日から施行する。
附則(昭和四九年選管告示第四九号)
この規程は、昭和四十九年十二月六日から施行する。
附則(昭和五〇年選管告示第四四号)
この規程は、昭和五十年十月十四日から施行する。
附則(昭和五一年選管告示第二〇号)
この規程は、昭和五十一年六月一日から施行する。
附則(昭和五二年選管告示第七三号)
この規程は、昭和五十二年八月十三日から施行する。
附則(昭和五二年選管告示第八三号)
この規程は、昭和五十二年八月二十六日から施行する。
附則(昭和五三年選管告示第四七号)
この規程は、昭和五十三年十月三十一日から施行する。
附則(昭和五六年選管告示第四九号)
この規程は、昭和五十六年五月十八日から施行する。
附則(昭和五八年選管告示第一号)
この規程は、次の徳島県議会の議員の一般選挙から施行する。
附則(昭和五八年選管告示第九四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年選管告示第一一号)
この規程は、昭和五十九年三月九日から施行する。
附則(昭和六〇年選管告示第五五号)
この規程は、昭和六十年八月二十七日から施行する。
附則(昭和六一年選管告示第一一三号)
1 この規程は、昭和六十一年十二月五日から施行する。
2 改正後の徳島県公職選挙運動等管理規程別記第七号様式の規定は、昭和六十二年一月一日以後に交付する証票について適用する。
附則(昭和六二年選管告示第一六号)
この規程は、昭和六十二年三月三日から施行する。
附則(平成二年選管告示第三四号)
1 この規程は、平成二年四月六日から施行する。
2 改正後の別記第七号様式の規定の適用については、この規程の施行の際現に交付されている証票で有効期間内のものについては、なお、従前の例による。
附則(平成五年選管告示第二〇号)
この告示は、平成五年三月二日から施行する。
附則(平成五年選管告示第九九号)
この告示は、平成五年九月七日から施行する。
附則(平成七年選管告示第一五号)
1 この規程は、平成七年二月二十八日から施行する。
2 この規程の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成七年選管告示第三五号)
1 この規程は、平成七年三月二十七日から施行する。
附則(平成八年選管告示第一六号)
この規程は、平成八年二月二十九日から施行する。
附則(平成八年選管告示第七九号)
1 この規程は、平成八年八月九日から施行する。
附則(平成九年選管告示第七三号)
この告示は、平成九年七月一日から施行する。
附則(平成一〇年選管告示第二七号)
この規程は、平成十年六月一日から施行する。
附則(平成一二年選管告示第二七号)
この告示は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年選管告示第四六号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年選管告示第八八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年選管告示第三三号)
この規程は、平成十九年三月二十二日から施行する。
附則(平成一九年選管告示第八四号)
この規程は、平成十九年六月二十二日から施行する。
附則(平成二〇年選管告示第七五号)
この規程は、平成二十年十月十四日から施行する。
附則(平成二三年選管告示第九号)
この規程は、平成二十三年二月十八日から施行する。
附則(平成二七年選管告示第二三号)
この告示は、平成二十七年三月二十四日から施行する。
附則(平成二八年選管告示第五六号)
この告示は、平成二十八年六月二十二日から施行する。
附則(平成三一年選管告示第一号)
この告示は、平成三十一年三月一日から施行する。
附則(令和元年選管告示第一六号)
1 この告示は、令和元年七月三日から施行する。
2 改正後の別記第七号様式の規定の適用については、この規程の施行の際現に交付されている証票で有効期間内のものについては、なお従前の例による。
附則(令和二年選管告示第六四号)
この告示は、令和二年十月三十日から施行する。
附則(令和三年選管告示第三一号)
この告示は、令和三年五月二十八日から施行する。
附則(令和六年選管告示第二五号)
1 この告示は、令和六年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の徳島県公職選挙運動等管理規程の様式に相当するこの告示による改正前の徳島県公職選挙運動等管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(令6選管告示25・全改)
(令6選管告示25・全改)
(令6選管告示25・全改)
(令6選管告示25・全改)
(平七選管告示一五・全改、平八選管告示一六・令元選管告示一六・一部改正)
(平二選管告示三四・平七選管告示一五・平八選管告示一六・令元選管告示一六・一部改正)
(令6選管告示25・全改)
(平七選管告示一五・全改、平八選管告示一六・平八選管告示七九・平一九選管告示三三・平二七選管告示二三・平三一選管告示一・令元選管告示一六・令六選管告示二五・一部改正)
(令6選管告示25・全改)
(平七選管告示一五・追加、平八選管告示七九・令元選管告示一六・一部改正)
(令6選管告示25・全改)
(昭六一選管告示一一三・全改、平二選管告示三四・令元選管告示一六・一部改正)
(令6選管告示25・全改)
(平二選管告示三四・平八選管告示一六・令元選管告示一六・一部改正)
(昭六二選管告示一六・全改、平二選管告示三四・令元選管告示一六・一部改正)
第十一号様式 削除
(昭五二選管告示六九)
(令6選管告示25・全改)
第十三号様式及び第十四号様式 削除
(昭四四選管告示三四)
第十五号様式から第十九号様式まで 削除
(昭五九選管告示一一)
(平7選管告示15・全改、平28選管告示56・令元選管告示16・令3選管告示31・令6選管告示25・一部改正)
(平八選管告示七九・全改、令元選管告示一六・令六選管告示二五・一部改正)
第二十二号様式 削除
(昭四四選管告示三四)
(平二選管告示三四・平八選管告示七九・令元選管告示一六・一部改正)
(平二選管告示三四・平八選管告示七九・令元選管告示一六・令六選管告示二五・一部改正)
(平二選管告示三四・平八選管告示七九・令元選管告示一六・令六選管告示二五・一部改正)
(令6選管告示25・全改)
(令6選管告示25・全改)
第二十八号様式 削除
(昭五八選管告示九四)
(平七選管告示一五・全改、平八選管告示一六・平一〇選管告示二七・平一三選管告示四六・平一九選管告示八四・平二〇選管告示七五・令元選管告示一六・令二選管告示六四・一部改正)
(平23選管告示9・全改、令元選管告示16・令3選管告示31・令6選管告示25・一部改正)
(平五選管告示九九・追加、平一九選管告示三三・平二三選管告示九・令元選管告示一六・令三選管告示三一・令六選管告示二五・一部改正)
(平五選管告示九九・追加、平一九選管告示三三・平二三選管告示九・令元選管告示一六・令六選管告示二五・一部改正)
(平五選管告示九九・追加、平七選管告示三五・平一〇選管告示二七・平一三選管告示八八・平二三選管告示九・令元選管告示一六・令三選管告示三一・令六選管告示二五・一部改正)
(平一九選管告示三三・追加、平二三選管告示九・令元選管告示一六・令三選管告示三一・一部改正)
(平五選管告示九九・追加、平七選管告示三五・平一〇選管告示二七・平一三選管告示八八・一部改正、平一九選管告示三三・旧第二十九号様式の六繰下、平二三選管告示九・令元選管告示一六・令三選管告示三一・令六選管告示二五・一部改正)
(平五選管告示九九・追加、平七選管告示三五・平一〇選管告示二七・平一三選管告示八八・一部改正、平一九選管告示三三・旧第二十九号様式の七繰下・一部改正、平二三選管告示九・令元選管告示一六・令三選管告示三一・令六選管告示二五・一部改正)
(令6選管告示25・全改)
(令6選管告示25・全改)
(令6選管告示25・全改)
第三十三号様式及び第三十四号様式 削除
(令六選管告示二五)
(令6選管告示25・全改)
(平八選管告示一六・全改、令元選管告示一六・令六選管告示二五・一部改正)
(令6選管告示25・全改)
(令6選管告示25・全改)
第三十六号様式及び第三十七号様式 削除
(昭五二選管告示七三)
(令6選管告示25・全改)
(昭四六選管告示一三・平二選管告示三四・令元選管告示一六・一部改正)
(平二選管告示三四・令元選管告示一六・令六選管告示二五・一部改正)
(令6選管告示25・全改)
(令6選管告示25・全改)