○用語の定義
昭和26年7月31日
徳島県人事委員会規則1―3
徳島県人事委員会は、地方公務員法に基づき、用語の定義に関し、次の人事委員会規則を定める。
用語の定義
規則中次に掲げる用語は、別段の定めある場合を除き、それぞれ次の意味に用いる。
(1) 「法」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(2) 「規則」とは、人事委員会規則をいう。
(3) 「細則」とは、人事委員会細則をいう。
(4) 「委員長」「委員」及び「事務局長」とは、人事委員会委員長、人事委員会委員及び人事委員会事務局長をいう。
(5) 「職位」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職をいう。
(6) 「職員」とは、法第4条第1項に規定する一般職に属する全ての地方公務員をいう。
(7) 「任命権者」とは、法令により職員の任命、人事評価、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有するものをいう。
(8) 「任用候補者名簿」とは、人事委員会が試験ごとに作成する採用候補者名簿又は昇任候補者名簿をいう。
(9) 「条件付任用及び臨時任用」とは、法第22条に規定する条件付任用及び法第22条の3に規定する臨時的任用をいう。
(10) 「会計年度任用職員」とは、法第22条の2第1項に規定する職員をいう。
(11) 「営利企業」とは、法第38条第1項に規定する商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業をいう。
(12) 「説明書」とは、法第49条に規定する不利益処分に関する説明書をいう。
(13) 「職員団体」とは、法第53条及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年徳島県条例第35号)の規定によって登録を受けた職員団体をいう。
(14) 「公営企業」とは、地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業をいう。
(15) 「人事評価」とは、法第6条第1項に規定する人事評価をいう。
附則
この規則は公布の日から施行し、昭和26年6月11日から適用する。
附則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。