○用語の定義

昭和二十六年七月三十一日

徳島県人事委員会規則一―三

徳島県人事委員会は、地方公務員法に基き、用語の定義に関し、次の人事委員会規則を定める。

用語の定義

規則中次に掲げる用語は、別段の定めある場合を除き、それぞれ次の意味に用いる。

一 「法」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)をいう。

二 「規則」とは、人事委員会規則をいう。

三 「細則」とは、人事委員会細則をいう。

四 「委員長」「委員」及び「事務局長」とは、人事委員会委員長、人事委員会委員及び人事委員会事務局長をいう。

五 「職位」とは、法第三条第二項に規定する一般職に属する職をいう。

六 「職員」とは、法第四条第一項に規定する一般職に属する全ての地方公務員をいう。

七 「任命権者」とは、法令により職員の任命、人事評価、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有するものをいう。

八 「任用候補者名簿」とは、人事委員会が試験ごとに作成する採用候補者名簿又は昇任候補者名簿をいう。

九 「条件付任用及び臨時任用」とは、法第二十二条に規定する条件付任用及び法第二十二条の三に規定する臨時的任用をいう。

一〇 「会計年度任用職員」とは、法第二十二条の二第一項に規定する職員をいう。

一一 「営利企業」とは、法第三十八条第一項に規定する商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業をいう。

一二 「説明書」とは、法第四十九条に規定する不利益処分に関する説明書をいう。

一三 「職員団体」とは、法第五十三条及び職員団体の登録に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第三十五号)の規定によつて登録を受けた職員団体をいう。

一四 「公営企業」とは、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業をいう。

一五 「人事評価」とは、法第六条第一項に規定する人事評価をいう。

この規則は公布の日から施行し、昭和二十六年六月十一日から適用する。

(平成二八年三月三一日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年一一月二九日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

用語の定義

昭和26年7月31日 人事委員会規則第1号の3

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第1章 人事委員会
沿革情報
昭和26年7月31日 人事委員会規則第1号の3
平成28年3月31日 人事委員会規則
令和元年11月29日 人事委員会規則