○徳島県人事委員会事務局職員記章等を定める規程
昭和五十四年八月三日
徳島県人事委員会訓令第五号
徳島県人事委員会事務局
徳島県人事委員会事務局職員記章等を定める規程を次のように定める。
徳島県人事委員会事務局職員記章等を定める規程
(職員記章)
第一条 人事委員会事務局に勤務する一般職に属する職員(臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)が付ける職員記章は、別記様式による。
(平二八人委訓令一・一部改正)
(職員証)
第二条 職員が携帯する職員証は、徳島県職員服務規程(昭和四十年徳島県訓令第四百九十八号)第四条の規定の例による。
(平二八人委訓令一・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二年人委訓令第八号)
この訓令は、平成二年三月二十日から施行する。
附則(平成二八年人委訓令第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の徳島県人事委員会事務局職員記章等を定める規程(以下「改正前の規程」という。)第二条の規定により職員に交付されている職員証は、その有効期間の末日又は改正後の徳島県人事委員会事務局職員記章等を定める規程(以下「改正後の規程」という。)第二条の規定による職員証の交付を受ける日のいずれか早い日までの間は、同条の規定により交付した職員証とみなす。
3 職員の職員証の交付について、人事委員会が特別の事情があると認めるときは、当分の間、改正後の規程第二条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(補則)
4 前二項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
(平28人委訓令1・旧様式第1号・一部改正)