○職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例等を廃止する条例

昭和三十四年三月二十日

徳島県条例第三号

職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例等を廃止する条例をここに公布する。

職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例等を廃止する条例

次に掲げる条例は、廃止する。

一 職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(昭和三十一年徳島県条例第二十五号。以下「臨時特例条例」という。)

二 職員の給料月額の臨時特例に関する条例(昭和三十二年徳島県条例第二十七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十四年三月三十一日から施行する。

(臨時特例条例の廃止に伴う経過規定)

2 この条例の施行の際現に職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)の適用を受けている者(常勤を要しない者及び任用期間の定のある者を除く。)については、臨時特例条例は、この条例の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(昭三四条例三七・一部改正)

3 前項の規定によりなおその効力を有する臨時特例条例の適用を受ける者について、臨時特例条例中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

第二条第一項

次の各号の区分による期間、関係条例で定める給料表の給料月額(以下本条において「給料月額」という。)にかかわらず、当該給料月額に対応する別表第一から別表第六までの下欄に掲げる額とする。

一 給料月額が一万六百円未満の者にあつては、二月

二 給料月額が一万六百円以上一万六千五百円未満の者にあつては、三月

三 給料月額が一万六千五百円以上二万七千五百円未満の者にあつては、四月

四 給料月額が二万七千五百円以上の者にあつては、六月

知事が定める期間、関係条例で定める給料表の給料月額(以下本条において「給料月額」という。)にかかわらず、知事が定める額とする。

第二条第二項

前項各号

前項

同項各号

同項

につき、異動後の関係条例の規定による給料月額に対応する別表第一から別表第六までの下欄に掲げる額とする。

、知事が定める額とする。

(昭三四条例三七・追加、昭三五条例二六・昭三五条例四四・一部改正)

(昭和三四年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。

(昭和三五年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和三五年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例等を廃止する条例

昭和34年3月20日 条例第3号

(昭和35年12月23日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
昭和34年3月20日 条例第3号
昭和34年12月19日 条例第37号
昭和35年10月11日 条例第26号
昭和35年12月23日 条例第44号