○徳島県地方警察職員の給与に関する条例

昭和二十九年六月三十日

徳島県条例第二十七号

徳島県地方警察職員の給与に関する条例をここに公布する。

徳島県地方警察職員の給与に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項並びに警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第二項の規定に基づき、別に条例で定めるもののほか、徳島県地方警察職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平一八条例九〇・平二八条例三五・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「警察官」とは、徳島県地方警察職員(以下「警察職員」という。)のうち、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査をいう。

2 この条例において「一般職員」とは、前項の警察官以外の全ての警察職員(徳島県会計年度任用警察職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第三十号)第二条第一号に規定する会計年度任用警察職員を除く。)をいい、「臨時的任用職員」とは、一般職員のうち地方公務員法第二十二条の三第一項の規定により臨時的に任用された警察職員をいう。

3 この条例において「任命権者」とは、警察法により前二項の職員の任免を行う権限を有する者をいう。

(昭二九条例五〇・昭三二条例四六・昭四〇条例二〇・平元条例二・平一二条例五・平一五条例四七・平二一条例八七・令元条例二九・令二条例六三・一部改正)

(給料)

第三条 給料は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号。以下「勤務時間条例」という。)第六条の二に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、諸手当を除いたものとする。

2 警察職員の受ける給料は、その職務と責任に応じ、且つ、勤務実績、勤務環境等を考慮したものでなければならない。

(昭四四条例五七・平元条例二・平七条例四・平一四条例二・平一八条例九〇・平一九条例七・平三一条例三・一部改正)

(給料表及び等級別基準職務表)

第四条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

 公安職給料表(別表第一)

 行政職給料表(別表第二)

 研究職給料表(別表第三)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、全ての警察職員に適用するものとする。

3 警察職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の等級に分類するものとする。この場合において、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第四に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは、それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

4 任命権者は、給料表の適用を受ける全ての警察職員の職を前項の規定により定められた職務の等級のいずれかに決定し、給料表により警察職員の給料を支給しなければならない。

(昭三二条例四六・全改、昭三四条例四〇・昭六〇条例二九・平二八条例三五・令元条例二九・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第五条 人事委員会は、任命権者と協議して、警察の組織に関する法令等の趣旨に従い、及び第四条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、警察職員の職務の等級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 警察職員の職務の等級は、前項の警察職員の職務の等級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける警察職員となつた者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)の号俸は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 警察職員が一の職務の等級から他の職務の等級に移つた場合(他の一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員が一の職務の等級からこの条例の規定による職務の等級に移つた場合を含む。)又は一の職から同じ職務の等級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号俸は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

5 警察職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前一年間における当該警察職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により警察職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した警察職員の昇給の号俸数を四号俸(行政職給料表の適用を受ける警察職員でその職務の等級が七級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける警察職員でその職務の等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める警察職員にあつては、三号俸)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 五十五歳(人事委員会規則で定める警察職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)に達した日以後における最初の三月三十一日を超えて在職する警察職員に関する前項の規定の適用については、同項中「良好な」とあるのは「特に良好な」と、「四号俸(行政職給料表の適用を受ける警察職員でその職務の等級が七級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける警察職員でその職務の等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める警察職員にあつては、三号俸)」とあるのは「一号俸」とする。

8 警察職員の昇給は、その属する職務の等級における最高の号俸を超えて行うことができない。

9 警察職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第五項から前項までに規定するもののほか、警察職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

11 地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された警察職員(以下「定年前再任用短時間勤務警察職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務警察職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務警察職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務警察職員の属する職務の等級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項又は第四項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務警察職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

12 第五項から第十項までの規定は、臨時的任用職員には適用しない。

(昭三二条例四六・全改、昭三五条例四八・昭六〇条例二九・平一二条例五・平一七条例一二八・平二四条例八五・平二六条例七六・平二八条例三五・令元条例二九・令四条例四七・一部改正)

第六条及び第七条 削除

(令六条例六四)

(給料の調整)

第八条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の等級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、職員が前項に掲げる職にある期間に限り、その給料月額に加えて支給するものとする。

3 第一項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の百分の二十五を超えてはならない。

(昭三二条例四六・昭三六条例六・昭六〇条例二九・平二八条例三五・一部改正)

(給料の特別調整額)

第九条 人事委員会は、任命権者と協議して、管理又は監督の地位にある警察職員のうち、人事委員会規則で指定するものについてその特殊性に基づいて、給料月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。

2 前項の特別調整額表に定める給料月額の特別調整額は、同項に規定する人事委員会規則で指定する警察職員の属する職務の等級における最高の号俸の給料月額の百分の二十五を超えてはならない。

(昭三二条例四六・平一八条例九〇・平二八条例三五・一部改正)

(初任給調整手当)

第十条 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるものに新たに採用された警察職員には、月額二千五百円を超えない範囲内の額を、採用の日から五年以内の期間、採用の日から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する警察職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される警察職員との権衡上必要であると認められる警察職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前二項の規定により初任給調整手当を支給される警察職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭三六条例六・全改、昭三二条例四八・昭三九条例九三・昭五三条例四八・一部改正)

(扶養手当)

第十一条 扶養手当は、扶養親族のある警察職員に対して支給する。ただし、次項第一号及び第三号から第七号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける警察職員でその職務の等級が九級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける警察職員でその職務の等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める警察職員(以下「行九級警察職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその警察職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 満六十歳以上の父母及び祖父母

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

 前各号に掲げる者以外の者で、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定に基づき家庭裁判所が警察職員の扶養を受ける者として指定したもので満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの又は満六十歳以上のもの

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける警察職員でその職務の等級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける警察職員でその職務の等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める警察職員(以下「行八級警察職員等」という。)にあつては、三千五百円)前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭四一条例八二・昭四四条例五七・昭四六条例四七・昭四七条例六〇・昭四八条例五七・昭四九条例六三・昭五〇条例五八・昭五一条例六九・昭五二条例五〇・昭五三条例四八・昭五四条例四二・昭五五条例三八・昭五六条例二五・昭五七条例二四・昭五九条例二一・昭五九条例四八・昭六〇条例二九・昭六一条例四二・昭六三条例三二・平三条例四〇・平四条例五四・平五条例三〇・平六条例四四・平七条例六二・平八条例三八・平九条例五八・平一〇条例三三・平一二条例八五・平一四条例六三・平一五条例四四・平一七条例一一四・平一八条例九〇・平一九条例七六・平二八条例七五・一部改正)

第十二条 新たに警察職員となつた者に扶養親族(行九級警察職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行九級警察職員等から行九級警察職員等以外の警察職員となつた警察職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は警察職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その警察職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行九級警察職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号第五号若しくは第七号(満六十歳以上の者に係る部分を除く。)に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行九級警察職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに警察職員となつた者に扶養親族(行九級警察職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が警察職員となつた日、行九級警察職員等から行九級警察職員等以外の警察職員となつた警察職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその警察職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその警察職員が行九級警察職員等以外の警察職員となつた日、警察職員に扶養親族(行九級警察職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその警察職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている警察職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行九級警察職員等以外の警察職員から行九級警察職員等となつた警察職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその警察職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその警察職員が行九級警察職員等となつた日、扶養手当を受けている警察職員の扶養親族(行九級警察職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号又は第三号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている警察職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている警察職員の扶養親族(行九級警察職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある行九級警察職員等が行九級警察職員等以外の警察職員となつた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行八級警察職員等が行八級警察職員等及び行九級警察職員等以外の警察職員となつた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある警察職員で行九級警察職員等以外のものが行九級警察職員等となつた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある警察職員で行八級警察職員等及び行九級警察職員等以外のものが行八級警察職員等となつた場合

 警察職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(昭四〇条例五六・昭四四条例五七・昭四九条例六三・平五条例三〇・平九条例五八・平一九条例七六・平二八条例七五・一部改正)

(地域手当)

第十二条の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める地域に在勤する警察職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定めるものに在勤する警察職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、第九条に規定する給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、百分の二十を超えない範囲内で人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(平九条例三五・全改、平一七条例一二八・平二六条例七六・一部改正)

第十二条の三 削除

(平一七条例一二八)

(住居手当)

第十二条の四 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する警察職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万四千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている警察職員(人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める警察職員を除く。)

 第十三条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される警察職員で、配偶者が居住するための住宅(人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万四千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる警察職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する警察職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

 前項第一号に掲げる警察職員 次に掲げる警察職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額二万五千円以下の家賃を支払つている警察職員 家賃の月額から一万四千円を控除した額

 月額二万五千円を超える家賃を支払つている警察職員 家賃の月額から二万五千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額

 前項第二号に掲げる警察職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭四九条例六三・全改、昭五〇条例五八・昭五一条例六九・昭五二条例五〇・昭五四条例四二・昭五六条例二五・昭五九条例二一・昭五九条例四八・昭六〇条例二九・昭六二条例三〇・昭六三条例三二・平二条例四〇・平四条例五四・平五条例三〇・平六条例四四・平七条例六二・平八条例三八・一部改正、平九条例三五・旧第十二条の三繰下、平九条例五八・平二二条例四三・平二三条例五〇・令元条例四二・一部改正)

(通勤手当)

第十三条 通勤手当は、次に掲げる警察職員に支給する。

 通勤のため人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める交通機関又は有料の道路(以下この項から第三項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第三項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする警察職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である警察職員以外の警察職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる警察職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする警察職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である警察職員以外の警察職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる警察職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする警察職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である警察職員以外の警察職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる警察職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる警察職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該警察職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項において「運賃等相当額」という。)

 前項第二号に掲げる警察職員 自動車等の片道の使用距離の区分に応じ、支給単位期間につき、次の表に定める額(定年前再任用短時間勤務警察職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める警察職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

自動車等の片道の使用距離

金額

六キロメートル未満

四、二〇〇円

六キロメートル以上十キロメートル未満

六、〇〇〇円

十キロメートル以上十四キロメートル未満

八、四〇〇円

十四キロメートル以上十八キロメートル未満

一〇、九〇〇円

十八キロメートル以上二十二キロメートル未満

一三、四〇〇円

二十二キロメートル以上二十六キロメートル未満

一六、〇〇〇円

二十六キロメートル以上三十キロメートル未満

一八、六〇〇円

三十キロメートル以上三十四キロメートル未満

二一、二〇〇円

三十四キロメートル以上三十八キロメートル未満

二三、九〇〇円

三十八キロメートル以上四十二キロメートル未満

二六、六〇〇円

四十二キロメートル以上四十六キロメートル未満

二九、三〇〇円

四十六キロメートル以上五十キロメートル未満

三二、〇〇〇円

五十キロメートル以上五十四キロメートル未満

三四、七〇〇円

五十四キロメートル以上

三七、五〇〇円に五十四キロメートルから四キロメートルを増すごとに二、八〇〇円を加算した額

 前項第三号に掲げる警察職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前二号に定める額、第一号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた警察職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる警察職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第一号及び次項において「特別急行列車等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第一号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 特別急行列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該警察職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額

 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、国家公務員、地方公務員その他人事委員会規則で定める者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける警察職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる警察職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める警察職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される警察職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める警察職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、人事委員会規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される警察職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該警察職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭三三条例三五・全改、昭三六条例四八・昭三八条例四九・昭三九条例九三・昭四〇条例五六・昭四一条例八二・昭四三条例五五・昭四四条例五七・昭四五条例六九・昭四六条例四七・昭四七条例六〇・昭四八条例五七・昭四九条例六三・昭五〇条例五八・昭五一条例六九・昭五二条例五〇・昭五三条例四八・昭五四条例四二・昭五五条例三八・昭五六条例二五・昭五九条例二一・昭五九条例四八・昭六〇条例二九・昭六一条例四二・昭六二条例三〇・昭六三条例三二・平元条例四七・平二条例四〇・平三条例四〇・平四条例五四・平五条例三〇・平七条例六二・平一〇条例三三・平一二条例五・平一四条例六三・平一五条例四四・平一七条例一二八・平二六条例七六・平二八条例七五・令四条例四七・令五条例五四・一部改正)

(単身赴任手当)

第十三条の二 公署を異にする異動又は在勤する公署の移動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた警察職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする警察職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、三万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した警察職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である警察職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員、地方公務員その他人事委員会規則で定める者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける警察職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた警察職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする警察職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める警察職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される警察職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める警察職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二条例二〇・追加、平五条例三〇・平一〇条例三三・平二六条例七六・一部改正)

(日直及び宿直に関する手当)

第十四条 警察職員が、日直又は宿直勤務に従事したときは、日直手当又は宿直手当を支給する。

2 前項の手当の額は、予算の範囲内において任命権者が定める。

3 第一項の勤務は、次条及び第十五条の二の勤務には含まれないものとする。

(昭四四条例五七・平元条例二・一部改正)

(超過勤務手当及び夜勤手当)

第十五条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた警察職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第二十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した警察職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務警察職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項又は第四条の規定により割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた警察職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第二十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間(以下「第一項超過勤務時間」という。)及び前項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。以下「第三項超過勤務時間」という。)の合計が一箇月について六十時間を超えた警察職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、勤務一時間につき、第二十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

 第一項超過勤務時間 百分の百五十(当該勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)

 第三項超過勤務時間 人事委員会規則で定める割合

5 勤務時間条例第七条の三第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に警察職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該時間一時間につき、第二十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

 第一項超過勤務時間 百分の百五十(当該第一項超過勤務時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する人事委員会規則で定める割合(当該第一項超過勤務時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合

 第三項超過勤務時間 前項第二号に規定する人事委員会規則で定める割合から第三項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合

6 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第一項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

7 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた警察職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき第二十二条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。

(昭四〇条例二〇・昭四四条例五七・昭四八条例五七・平元条例二・平五条例三〇・平七条例四・平一二条例五・平一八条例九〇・平二一条例一一・平二二条例一六・令四条例四七・一部改正)

(休日給)

第十五条の二 勤務時間条例第八条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第九条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した警察職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第八条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第九条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した警察職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた警察職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第二十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

(昭四四条例五七・追加、昭四八条例五七・平元条例二・平五条例三〇・平七条例四・平一八条例九〇・一部改正)

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第十六条 第九条に規定する職にある警察職員には、前二条の規定は適用しない。

(昭三三条例三五・昭三九条例九三・昭四四条例五七・平元条例二・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第十六条の二 第九条に規定する給料の特別調整額の支給を受ける警察職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該警察職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の警察職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該警察職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第一項に規定する場合 同項の勤務一回につき、一万二千円を超えない範囲内において人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした警察職員にあつては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)

 前項に規定する場合 同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める額

4 前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

(平三条例四〇・追加、平六条例五・平七条例四・平二六条例七六・一部改正)

(特殊勤務手当)

第十七条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する警察職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は、別に条例で定める。

(昭三二条例四六・昭三六条例六・一部改正)

(特地勤務手当等)

第十七条の二 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する警察職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十を超えない範囲内で人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

3 特地公署が第十二条の二第一項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四五条例六九・全改、昭五九条例二一・平二六条例七六・一部改正)

第十七条の三 警察職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は警察職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて警察職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該警察職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して三年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する警察職員のうち、前項の規定による手当を支給される警察職員との権衡上必要があると認められる警察職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(昭四五条例六九・追加、平九条例五八・一部改正)

(期末手当)

第十八条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十八条の三までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する警察職員に対して、人事委員会規則で定める日(次条及び第十八条の三においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した警察職員(第十九条第六項の規定の適用を受ける警察職員及び人事委員会規則で定める警察職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十七・五(行政職給料表の適用を受ける警察職員でその職務の等級が七級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける警察職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの警察職員のうち、人事委員会規則で定める警察職員を除く。第十八条の四第二項において「特定幹部警察職員」という。)にあつては、百分の百七・五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該警察職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 定年前再任用短時間勤務警察職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の七十一・二五」と、「百分の百七・五」とあるのは「百分の六十一・二五」とする。

4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した警察職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において警察職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける警察職員でその職務の等級が三級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける警察職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する警察職員として当該各給料表につき人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の等級等を考慮して人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める警察職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある警察職員にあつては、その額に給料月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭二九条例五〇・昭三一条例四三・昭三二条例四六・昭三三条例四六・昭三四条例一七・昭三五条例一四・昭三五条例四八・昭三六条例四八・昭三七条例五七・昭三八条例四九・昭三九条例九三・昭四〇条例五六・昭四二条例六一・昭四三条例五五・昭四四条例五七・昭四五条例六九・昭四六条例四七・昭四九条例六三・昭五一条例六九・昭五三条例四八・平元条例四七・平二条例四〇・平三条例四〇・平五条例三〇・平六条例四四・平九条例五八・平一〇条例三三・平一一条例四一・平一二条例五(平一二条例八五)・平一二条例八五・平一三条例五二・平一四条例六三・平一五条例四四・平一七条例一二八・平二一条例七四・平二二条例四三・平二八条例三五・平三〇条例五六・令元条例一八・令二条例六三・令四条例二〇・令四条例四七・令五条例五四・令六条例六四・一部改正)

第十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分(以下「懲戒免職の処分」という。)を受けた警察職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した警察職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した警察職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で次のいずれかに該当するもの

 その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者

 懲戒免職の処分を受けた者

 離職した者(及びに掲げる者を除く。)であつて在職期間中に懲戒免職の処分を受けるべき行為(在職期間中の警察職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職の処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたと任命権者が認めたもの

2 任命権者は、前項第四号ハの規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたことの認定を行おうとするときは、徳島県職員倫理審査会(次項において「審査会」という。)に諮問しなければならない。

3 前項の規定による諮問については職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)第十八条第五項の規定の、当該諮問に関して審査会が行う調査等については同条第二項から第四項までの規定の例による。

(平九条例五八・追加、平二一条例六五・令元条例一八・一部改正)

第十八条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 当該支給日の前日までに、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 当該支給日の前日までに、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

 当該支給日の前日までに、その者について、在職期間中に懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つた場合(前二号に掲げる場合を除く。)

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき及び第五号に該当する場合においてこれを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 第一項第一号の規定により一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

 第一項第二号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 第一項第二号の規定により一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

 第一項第三号の規定により一時差止処分を受けた者について、懲戒免職の処分を受けるべき行為をしていないことが明らかになつた場合

 第一項第三号の規定により一時差止処分を受けた者が懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平九条例五八・追加、平二一条例六五・平二八条例一一・一部改正)

(勤勉手当)

第十八条の四 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する警察職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間における当該警察職員の勤務成績に応じて、人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した警察職員(人事委員会規則で定める警察職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる警察職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

 前項の警察職員のうち定年前再任用短時間勤務警察職員以外の警察職員 当該警察職員の勤勉手当基礎額に当該警察職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した警察職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に百分の百七・五(特定幹部警察職員にあつては、百分の百二十七・五)を乗じて得た額の総額

 前項の警察職員のうち定年前再任用短時間勤務警察職員 当該定年前再任用短時間勤務警察職員の勤勉手当基礎額に百分の五十一・二五(特定幹部警察職員にあつては、百分の六十一・二五)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において警察職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第十八条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十八条の四第三項」と読み替えるものする。

5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十八条の二第一項中「前条第一項」とあるのは「第十八条の四第一項」と、同項第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十八条の四第一項に規定する基準日をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十八条の四第一項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭三七条例五七・追加、昭三八条例四九・昭三九条例九三・昭四〇条例五六・昭四二条例六一・昭四三条例五五・昭四五条例六九・昭四六条例四七・昭五一条例六九・平元条例四七・平二条例四〇・一部改正、平九条例五八・旧第十八条の二繰下・一部改正、平一〇条例三三・平一二条例八五・平一二条例五(平一二条例八五)・平一四条例六三・平一七条例一一四・平一七条例一二八・平一九条例七六・平二一条例七四・平二二条例四三・平二六条例七六・平二七条例七四・平二八条例七五・平二九条例六〇・平三〇条例五六・令元条例一八・令元条例四二・令四条例四七・令四条例六二・令五条例五四・令六条例六四・一部改正)

(災害派遣手当等)

第十八条の五 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項に規定する職員又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十六条第一項に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

2 災害派遣手当の額は、一日につき、六千六百二十円を超えない範囲内で滞在した期間及び利用施設の区分に応じて人事委員会規則で定める額とする。

3 前二項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

4 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

5 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十六条の八に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

6 武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給については、第二項及び第三項の規定の例による。

(平七条例六二・追加、平九条例五八・旧第十八条の三繰下、平一七条例六・平二五条例四・平二五条例四三・令五条例三四・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務警察職員についての適用除外)

第十八条の六 第五条第三項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十二条の四第十七条の二及び第十七条の三の規定は、定年前再任用短時間勤務警察職員には適用しない。

(平一二条例五・追加、平一七条例一二八・平二六条例七六・令四条例四七・一部改正)

(休職者の給与)

第十九条 警察職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 警察職員が、前項以外の心身の故障により、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。ただし、職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ百分の八十を、その後の一年については、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ百分の十を支給することができる。

3 警察職員が、地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。

4 警察職員が職員の分限に関する条例(昭和四十年徳島県条例第十八号)第二条各号のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則で定めるところにより、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

5 地方公務員法第二十八条第二項及び職員の分限に関する条例第二条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前四項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第二項又は第四項に規定する警察職員が、これらの規定に規定する期間内で第十八条第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事委員会規則で定める日に、それぞれ第二項又は第四項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める警察職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける警察職員の期末手当の支給については、第十八条の二及び第十八条の三の規定を準用する。この場合において、第十八条の二中「前条第一項」とあるのは、「第十九条第六項」と読み替えるものとする。

(昭二九条例五〇・昭三二条例四六・昭三七条例五七・昭三八条例四九・昭四〇条例一九・昭四〇条例五六・昭四二条例六一・昭四三条例五五・昭四五条例六九・平二条例四〇・平九条例五八・平一七条例一二八・令元条例一八・一部改正)

第二十条 削除

(昭四〇条例二〇)

(給与の減額)

第二十一条 警察職員が勤務しないときは、勤務時間条例第七条の三第一項に規定する超勤代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、次条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の任命権者の承認の基準は、人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭二九条例五〇・昭四〇条例二〇・昭四三条例五五・平元条例二・平七条例四・平一二条例五・平二二条例一六・令元条例二九・一部改正)

(勤務一時間当たりの給与額)

第二十二条 勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第十五条及び第十五条の二に規定する勤務一時間当たりの給与額にあつては、当該合計額に人事委員会規則で定める手当の額を加えた額)に十二を乗じ、その額を第一号に掲げる時間から第二号に掲げる時間を減じた時間で除して得た額とする。

 一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じて得た時間

 四月一日から翌年の三月三十一日までの間における勤務時間条例第八条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に、七時間四十五分(定年前再任用短時間勤務警察職員にあつては、七時間四十五分に勤務時間条例第二条第三項又は第四項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務警察職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの)を乗じて得た時間

(昭三二条例四六・昭四二条例六一・平元条例二・平一四条例六三・平一七条例一二八・平一九条例六三・平二一条例一一・平二九条例六〇・令四条例四七・一部改正)

第二十三条 削除

(令元条例二九)

(給料等の支給方法)

第二十四条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の一日から末日までとする。

2 新たに警察職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。但し、離職した警察職員(第二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、この場合は県から給与の支給を受けるすべての一般職の職員を含む。)が即日警察職員となつたとき、若しくは国家公務員又は他の地方公共団体の公務員の職を離れた者が、即日警察職員となつたときは、その翌日から給料を支給する。

3 警察職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 警察職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第二項又は第三項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた数を基礎として、日割りによつて計算する。

6 前各項に定めるものの外、給料等の支給に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭三二条例四六・昭四九条例六三・平元条例二・平三条例四〇・平七条例四・一部改正)

(給与の口座振替)

第二十五条 給与は、警察職員から申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(平九条例三五・追加)

(補則)

第二十六条 この条例に定めるものを除く外、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める。

(昭三二条例四六・追加、平九条例三五・旧第二十五条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。

(令四条例四七・一部改正)

(経過措置)

2 この条例において、人事委員会規則又は任命権者が定めるとされている事項については、その定がされるまでの間は、なお従前の国家地方警察職員の例による。

(昭三二条例四六・一部改正、昭四九条例三四・旧第四項繰上、令四条例四七・一部改正)

(六十歳に達した日後における最初の四月一日以後における給料月額等の特例措置)

3 当分の間、警察職員の給料月額は、当該警察職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第五項及び第七項において「特定日」という。)以後、当該警察職員に適用される給料表の給料月額のうち、第五条第二項の規定により当該警察職員の属する職務の等級並びに同条第三項第四項第六項及び第七項の規定により当該警察職員の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令四条例四七・全改)

4 前項の規定は、次に掲げる警察職員には適用しない。

 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される警察職員及び非常勤の警察職員

 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年徳島県条例第四十一号)第九条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する異動期間(同項又は同条第二項の規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第六条の管理監督職を占める警察職員

 職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している警察職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた警察職員を除く。)

(令四条例四七・追加)

5 地方公務員法第二十八条の二第一項の規定による管理監督職以外の職への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。以下この項において同じ。)をされた警察職員であつて、当該降任又は転任をされた日(以下この項及び附則第九項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に附則第三項の規定により当該警察職員の受ける給料月額(以下この項及び附則第七項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該警察職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる警察職員(人事委員会規則で定める警察職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第三項の規定により当該警察職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例四七・追加)

6 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される警察職員の受ける給料月額との合計額が第五条第二項の規定により当該警察職員の属する職務の等級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第五条第二項の規定により当該警察職員の属する職務の等級における最高の号俸の給料月額と当該警察職員の受ける給料月額」とする。

(令四条例四七・追加)

7 警察法第五十六条の四第一項の規定による任命により警察職員となつた者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該警察職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第四号イに規定する公安職俸給表(一)に定める俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる警察職員(人事委員会規則で定める警察職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第三項の規定により当該警察職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例四七・追加)

8 附則第六項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第六項中「前項」とあるのは「次項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

(令四条例四七・追加)

9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける警察職員(附則第三項の規定の適用を受ける警察職員に限り、附則第五項に規定する警察職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される警察職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該警察職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、同項及び附則第六項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例四七・追加)

10 附則第五項第七項又は前項の規定による給料を支給される警察職員以外の附則第三項の規定の適用を受ける警察職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される警察職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該警察職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第五項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例四七・追加)

11 附則第五項第七項又は前二項の規定による給料を支給される警察職員に対する第十八条第五項(第十八条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十八条第五項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第五項、第七項、第九項又は第十項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令四条例四七・追加)

(人事委員会規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、附則第三項の規定による給料月額、附則第五項又は第七項の規定による給料その他附則第三項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令四条例四七・追加)

(昭和二九年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年十月一日から適用する。

(昭和三二年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第九項及び附則第二十二項の規定を除くほか、昭和三十二年四月一日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる警察職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(同年同月同日現に改正前の職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(昭和三十一年徳島県条例第二十五号。以下「改正前の臨時特例条例」という。)第二条の規定の適用を受けていた警察職員の給料月額は、同年同月同日その者が受けていた給料月額に相当する同条例別表の給料の月額欄に掲げる額に対応する上欄に掲げる額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第一及び附則別表第二の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一及び別表第二に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である警察職員のうち、附則第五項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された警察職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第七条第一項及び第三項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第七条第一項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が三月未満である警察職員で人事委員会の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表の期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が警察職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第七条第一項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 附則第二項又は附則第四項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない警察職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

9 切替日の前日から引き続き在職する警察職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年十月三十日までにおいて新たに給料表の適用を受ける警察職員となつた者のその警察職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、警察職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、廃止前の職員の給料月額の臨時特例に関する条例(昭和三十二年徳島県条例第二十七号。以下「廃止前の特例条例」という。)の規定の適用を受けていた者については同条例の規定により受けていた額に相当する額を、その他の者については改正前の条例第五条に定める額をそれぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

10 附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の条例の適用により警察職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基く人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う警察職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して、人事委員会規則で定める。

(差額の支給)

12 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料(廃止前の特例条例の適用を受けていた者については、同条例の規定により受けていた額に相当する額)及び勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給料月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料及び暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあつては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の条例第二十四条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

(昭三四条例四〇・旧第十八項繰上、昭三五条例四八・旧第十七項繰下、昭三六条例三五・旧第十九項繰下、昭三九条例九三・旧第二十項繰上・旧第十九項繰上、昭四二条例六一・旧第十七項繰下、昭四五条例六九・旧第十九項繰上)

(給料の内払)

13 この条例の施行前に改正前の条例又は廃止前の特例条例の規定に基いてすでに警察職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭三四条例四〇・旧第十九項繰上、昭三五条例四八・旧第十八項繰下、昭三六条例三五・旧第二十項繰下、昭三九条例九三・旧第二十一項繰上、旧第二十項繰上、昭四二条例六一・旧第十八項繰下、昭四五条例六九・旧第二十項繰上)

(昇給期間の特例)

14 職員の給与に関する条例等の昇給期間の特例に関する条例(昭和三十年徳島県条例第二十五号)第二条の規定の適用を受けた警察職員で昇給の措置が行われていないものの切替日以降における最初の昇給については、その警察職員が受ける号俸について給料表に掲げる昇給期間の定にかかわらず、当該昇給期間に次に掲げる期間を加えた期間とする。この場合において、給料表に掲げる昇給期間に加えられた期間については、当該警察職員が退職する場合には、同条例第三条の規定の適用があるものとする。

 その警察職員が受ける給料月額の直近上位の給料月額(以下「直近上位の額」という。)が二万八千四百円未満のもの 三月


 直近上位の額が二万八千四百円以上四万八百円未満のもの 六月


 直近上位の額が四万八百円以上のもの 九月

(昭三四条例四〇・旧第二十一項繰上、昭三五条例四八・旧第二十項繰下、昭三六条例三五・旧第二十二項繰下、昭三九条例九三・旧第二十三項繰上、旧第二十二項繰上、昭四二条例六一・旧第二十項繰下、昭四五条例六九・旧第二十二項繰上)

(徳島県地方警察職員の調整手当支給に関する条例の廃止)

15 徳島県地方警察職員の調整手当支給に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十八号)は、廃止する。

(昭三四条例四〇・旧第二十二項繰上、昭三五条例四八・旧第二十一項繰下、昭三六条例三五・旧第二十三項繰下、昭三九条例九三・旧第二十四項繰上、旧第二十三項繰上、昭四二条例六一・旧第二十一項繰下、昭四五条例六九・旧第二十三項繰上)

附則別表第一

公安職給料表(別表第一)、行政職給料表(別表第二)の適用を受ける警察職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

11,600

12,300

 

28,400

30,300

6

5,500

6,100

6

12,100

13,300

6

29,500

32,000

9

5,600

6,100

 

12,600

13,300

 

30,600

32,000

 

5,700

6,300

6

13,100

14,300

6

31,700

33,700

3

5,800

6,300

 

13,600

14,300

 

32,800

35,400

6

5,900

6,600

6

14,100

15,300

6

33,900

37,100

9

6,050

6,600

 

14,600

15,300

 

35,300

37,100

 

6,200

7,000

6

15,100

16,300

6

36,700

38,800

3

6,400

7,000

 

15,600

17,300

9

38,100

40,500

6

6,600

7,400

6

16,300

17,300

 

39,600

42,200

6

6,900

7,400

 

17,000

18,300

3

41,100

44,400

9

7,200

8,000

6

17,700

19,300

6

42,700

44,400

 

7,500

8,000

 

18,400

20,300

9

44,300

46,600

3

7,800

8,600

6

19,100

20,300

3

45,900

48,800

6

8,100

8,600

 

19,800

21,400

9

47,500

51,000

9

8,400

9,200

6

20,500

21,400

 

49,100

51,000

 

8,700

9,200

 

21,200

22,600

6

50,700

53,200

3

9,000

9,800

6

22,000

23,800

9

52,300

55,400

 

9,300

9,800

 

22,800

23,800

 

53,900

55,400

 

9,600

10,600

6

23,600

25,000

3

55,500

57,600

 

10,000

10,600

 

24,400

26,200

6

57,300

60,000

 

10,400

11,400

6

25,300

27,500

9

59,100

62,400

 

10,800

11,400

 

26,200

27,500

 

60,900

62,400

 

11,200

12,300

6

27,300

28,900

3

 

 

 

附則別表第二

公安職給料表(別表第一)の適用を受ける警察職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,400

7,300

 

6,600

7,700

6

6,900

7,700

 

7,200

8,100

6

7,500

8,100

 

(昭和三三年一〇月一〇日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三三年一二月二二日条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月十五日から適用する。

(昭和三四年六月二日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年一月一九日条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第一条中第四条第一項の改正規定及び別表第二の次に別表を加える改正規定並びに第二条の規定は、昭和三十五年一月一日から施行する。

(昭和三十四年十二月三十一日までの間の給料月額)

2 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一及び別表第二に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第一及び附則別表第二に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和三十四年三月三十一日又は同年十二月三十一日において給与条例第七条第三項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける警察職員の同年四月一日又は昭和三十五年一月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和三十四年四月一日又は昭和三十五年一月一日における給料月額を決定される警察職員のそれぞれの日以降における最初の給与条例第七条第三項ただし書の規定による昇給については、その者の昭和三十四年三月三十一日又は同年十二月三十一日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定された同年四月一日又は昭和三十五年一月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の給与条例の規定に基いてすでに警察職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当の特例)

6 徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年徳島県条例第四十六号)附則第十四項の規定の昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

附則別表第一 公安職給料表及び行政職給料表の給料月額欄に掲げる額(附則別表第二に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

23,710

22,600

7,040

6,700

24,970

23,800

7,360

7,000

26,220

25,000

7,780

7,400

27,480

26,200

8,200

7,800

28,840

27,500

9,020

8,600

30,310

28,900

9,850

9,400

31,770

30,300

10,680

10,200

33,550

32,000

11,210

10,700

35,330

33,700

11,950

11,400

37,110

35,400

12,680

12,100

38,890

37,100

13,530

12,900

40,670

38,800

14,470

13,800

42,450

40,500

15,420

14,700

44,230

42,200

16,370

15,600

46,540

44,400

17,310

16,500

48,840

46,600

18,260

17,400

51,150

48,800

19,210

18,300

53,450

51,000

20,260

19,300

55,750

53,200

21,300

20,300

58,060

55,400

22,460

21,400

 

 

附則別表第二

公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8,500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

(昭和三五年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月十五日から適用する。

(昭和三五年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三五年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表の適用を受ける警察職員で職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受けるものの切替日における号俸又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事委員会の定める警察職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の給与条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号俸欄に掲げる号俸(以下「切替号俸」という。)と同じ額の号俸、切替号俸と同じ額の号俸がないときは、当該切替号俸の直近上位の号俸とし、当該切替号俸が職務の等級の最高の号俸をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の給与条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける警察職員で職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受けるものの切替日における号俸又は給料月額は、切替月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とし、当該数を号数とする号俸がないときは、人事委員会の定める給料月額とする。

4 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける警察職員の切替日における号俸又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

5 切替日の前日において改正前の給与条例に規定する行政職給料表の適用を受ける警察職員に対する附則第二項及び前項の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号俸とその者の属する職務の等級の一等級上位の等級の同じ額の号俸、切替号俸と同じ額の号俸がないときは、その者の属する職務の等級の一等級上位の等級の当該切替号俸の直近上位の号俸とし、当該切替号俸がその者の属する職務の等級の一等級上位の等級の最高の号俸をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とすることができる。

6 改正後の給与条例第七条第一項及び第三項の規定の適用については、附則第二項又は附則第三項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される警察職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第四項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される警察職員にあつては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項、附則第三項又は附則第四項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

7 附則第二項、附則第四項及び附則第五項の規定により切替日における号俸又は給料月額を切替号俸の直近上位の号俸又は給料月額に決定される警察職員に対する改正後の給与条例第七条第一項及び第三項の規定の適用については、附則第二項、附則第四項及び附則第五項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。

8 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける警察職員となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額の決定及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。

9 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した警察職員の切替日における号俸又は給料月額及び附則第六項の規定により通算されることとなる期間又は附則第七項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

10 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により警察職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

11 この条例の施行に伴う警察職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

12 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に警察職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 行政職給料表の適用を受ける警察職員の切替表

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号俸

旧給料月額

昇給期間

切替号俸

切替給料月額

旧号俸

旧給料月額

昇給期間

切替号俸

切替給料月額

旧号俸

旧給料月額

昇給期間

切替号俸

切替給料月額

旧号俸

旧給料月額

昇給期間

切替号俸

切替給料月額

旧号俸

旧給料月額

昇給期間

切替号俸

切替給料月額

1

22,400

12

1

25,700

1

17,300

12

1

19,200

1

13,300

12

1

14,800

1

10,800

12

1

12,000

1

7,200

12

1

8,100

2

23,500

12

2

27,200

2

18,300

12

2

20,500

2

14,300

12

2

15,900

2

11,600

12

2

12,900

2

7,400

12

2

8,300

3

24,600

12

3

28,700

3

19,300

12

3

21,800

3

15,300

12

3

17,000

3

12,400

12

3

13,800

3

7,700

12

3

8,600

4

25,800

12

4

30,200

4

20,300

12

4

23,100

4

16,300

12

4

18,100

4

13,300

12

4

14,800

4

8,000

12

4

8,900

5

27,000

12

5

31,700

5

21,300

12

5

24,400

5

17,300

12

5

19,200

5

14,300

12

5

15,800

5

8,400

12

5

9,300

6

28,200

12

6

33,200

6

22,400

12

6

25,700

6

18,300

12

6

20,300

6

15,300

12

6

16,900

6

9,200

12

6

10,200

7

29,400

12

7

34,700

7

23,500

12

7

27,000

7

19,300

12

7

21,400

7

16,300

12

7

18,000

7

10,000

12

7

11,100

8

30,600

12

8

36,200

8

24,600

12

8

28,300

8

20,300

12

8

22,500

8

17,300

12

8

19,100

8

10,800

12

8

12,000

9

31,800

12

9

37,700

9

25,800

12

9

29,600

9

21,300

12

9

23,700

9

18,300

12

9

20,200

9

11,600

12

9

12,900

10

33,600

12

10

39,500

10

27,000

12

10

30,900

10

22,400

12

10

24,900

10

19,300

12

10

21,300

10

12,400

12

10

13,800

11

35,400

12

11

41,300

11

28,200

12

11

32,200

11

23,500

12

11

26,100

11

20,300

12

11

22,400

11

13,300

12

11

14,700

12

37,200

12

12

43,100

12

29,400

12

12

33,700

12

24,600

12

12

27,300

12

21,300

12

12

23,400

12

14,300

12

12

15,600

13

39,000

15

13

45,500

13

30,600

15

13

35,100

13

25,800

12

13

28,700

13

22,400

12

13

24,700

13

15,300

12

13

16,700

14

47,500

14

36,500

14

27,000

15

14

30,100

14

23,500

12

14

25,900

14

16,300

15

14

17,600

14

40,800

18

14

31,800

18

15

49,500

15

37,900

15

28,200

18

15

31,400

15

24,600

15

15

27,000

15

17,300

18

15

18,700

15

33,600

18

15

42,600

24

16

51,300

16

39,300

16

32,600

16

28,200

16

19,600

16

29,400

18

16

25,800

18

16

18,300

18

17

53,000

16

35,400

21

17

40,700

17

33,700

17

29,100

17

20,500

16

44,400

 

18

54,600

18

42,100

17

30,600

18

18

34,800

17

27,000

18

18

30,000

17

19,300

21

18

21,200

19

56,100

17

37,200

24

19

43,500

19

35,800

19

30,900

19

22,000

18

31,800

21

18

28,200

21

20

57,600

20

44,900

20

37,000

20

31,800

18

20,300

24

20

22,700

18

39,000

 

 

 

 

21

59,100

21

46,200

19

33,600

24

21

38,100

19

29,400

24

21

32,400

21

23,200

 

 

22

47,300

22

39,000

22

33,000

19

21,300

 

22

23,900

 

 

 

23

48,100

20

35,400

 

23

39,800

20

30,600

 

23

33,600

23

24,400

 

 

24

40,500

24

34,200

24

24,900

(昭和三六年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十九号)の規定によるへき地手当(以下「へき地手当」という。)の支給公署とされていた公署のうち、この条例による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十七条の二の規定による隔遠地手当(以下「隔遠地手当」という。)の支給公署以外の公署に勤務する警察職員に対しては、この条例の施行の日から昭和三十七年三月三十一日(同年同月同日までに当該警察職員が転任した場合にあつては、当該転任の日の前日)までの間、この条例の施行の日の前日に当該公署に勤務する警察職員に支給するものとされていたへき地手当の月額に相当する額を隔遠地手当として支給する。

3 この条例の施行の際現にへき地手当の支給公署とされていた公署で隔遠地手当の支給公署とされた公署に勤務する警察職員のうち、当該警察職員の隔遠地手当の月額が従前のへき地手当の月額に達しないこととなるものの隔遠地手当の月額は、当該月額が従前のへき地手当の月額に達するまで、その差額を隔遠地手当の月額に加算した額とする。

(徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

4 徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十九号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(昭和三六年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)及び改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に警察職員に支払われた給与は、徳島県地方警察職員の給与に関する条例及び改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三六年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第十条の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号。以下「単純労務職員給与条例」という。)の規定に基づき任命権者によつて定められた給料表(以下「労務職給料表」という。)の適用を受ける警察職員のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する警察職員で人事委員会が定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降行政職給料表を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において単純労務職員給与条例の規定に基づき任命権者によつて定められたその者が属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日において単純労務職員給与条例の規定に基づき任命権者によつて定められたその者が受ける号俸が附則別表第二に掲げられている場合においてはその号俸に対応する同表に掲げる号俸とする。

3 切替日の前日において改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号。以下「給与条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける警察職員の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第三に掲げる号俸とする。

4 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける警察職員の切替日における号俸又は給料月額は、人事委員会規則の定めるところにによる。

5 前三項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される警察職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の給与条例第七条第一項及び第三項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前三項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、研究職給料表の適用を受ける警察職員でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額について異動のあつたもの及び行政職給料表の適用を受ける警察職員で、新たに職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる給料月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる給料月額について異動のあつたものの改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける警察職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間については、他の警察職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

8 昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した警察職員の切替日における号俸又は給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間(附則第五項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

9 附則第二項の規定により行政職給料表の適用を受けることとなる警察職員で、切替日における給料月額が切替日の前日において単純労務職員給与条例の規定に基づき任命権者によつて定められたその者が受けていた給料月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける給料月額が基準額に達するまでの間、支給する。

10 前項の規定により差額の支給を受ける警察職員に対する給与条例の規定の適用については、同給与条例に規定する給料には当該差額を含むものとし、同給与条例第八条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十六年徳島県条例第四十八号)附則第九項の規定による差額との合計額」とする。

11 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例又は単純労務職員給与条例の規定に基づく任命権者による定めの適用により警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則又は単純労務職員給与条例の規定に基づく任命権者による定めに従つて定められたものでなければならない。

(昭三七条例五七・旧第十三項繰上)

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う警察職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三七条例五七・旧第十四項繰上)

(給与の内払)

13 改正前の給与条例の規定又は附則第二項の規定により行政職給料表の適用を受けることとなる警察職員の単純労務職員給与条例の規定に基づく任命権者による定めにより切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭三七条例五七・旧第十五条繰上)

附則別表第一 附則第二項の規定により行政職給料表の適用を受けることとなる警察職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において警察職員が属する労務職給料表の職務の等級

切替日における行政職給料表の職務の等級

3等級

6等級

附則別表第二 附則第二項の規定により行政職給料表の適用を受けることとなる警察職員の号俸の切替表

切替日の前日においてその属する職務の等級が労務職給料表の3等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

1号俸

1号俸

2号俸

2号俸

附則別表第三 研究職給料表の適用を受ける警察職員の号俸の切替表

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

8号俸

10号俸

15号俸

17号俸

ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

9号俸

12号俸

(昭和三七年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(号俸職員の切替え)

2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける警察職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第一から附則別表第三までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている警察職員(次項に規定する警察職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない警察職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。

3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である警察職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において給与条例第七条第一項ただし書の規定の適用を受けた警察職員その他人事委員会の定める警察職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下本項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下本項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される警察職員に対する切替日以降における最初の給与条例第七条第一項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける警察職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける警察職員の切替日における号俸若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

6 前項の場合において、附則第三項に規定する警察職員に準ずる警察職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。

(旧号俸を受けていた期間の特例)

7 附則別表第四に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける警察職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号俸の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける警察職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの警察職員のうち附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の人事委員会の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける警察職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した警察職員等の調整)

9 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの警察職員が附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の人事委員会の定める暫定の給料月額を受ける警察職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和三十八年六月三十日までの間の給与条例第五条及び第七条の特例)

10 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、給与条例第五条第三項及び第四項中「号俸」とあるのは、「号俸又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年徳島県条例第五十七号)附則第三項に規定する給料月額若しくは附則第五項の人事委員会が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第三項、附則第五項、附則第八項若しくは附則第九項又は前項の規定により読み替えられた給与条例第五条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による給料月額若しくは附則第五項の人事委員会の定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける警察職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における給与条例第七条第二項の規定の適用については、人事委員会が定める。

(旧暫定手当月額の保障)

12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号俸又は給料月額に対応する徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年徳島県条例第四十六号。以下「昭和三十二年改正条例」という。)附則第十四項から附則第十六項までの規定による暫定手当の月額が改正前の給与条例の規定により受けていた号俸又は給料月額に対応する改正前の昭和三十二年改正条例附則第十三項及び附則第十四項又は改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十六年徳島県条例第四十八号(附則第十二項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある警察職員(昭和三十二年改正条例附則第十七項の規定の適用を受ける警察職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正条例附則第十四項から附則第十六項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

(昭和三十二年改正条例附則第十八項の改正規定の経過規定)

13 切替日において改正前の昭和三十二年改正条例附則第十八項の規定による暫定手当を支給されていた警察職員に対しては、昭和三十二年改正条例附則第十二項及び附則第十三項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正条例附則第十八項の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該警察職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該警察職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(昭三九条例九三・旧第十四項繰上)

(旧号俸等の基礎)

14 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により警察職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(昭三九条例九三・旧第十五項繰上)

(人事委員会への委任)

15 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭三九条例九三・旧第十六項繰上)

(給与の内払)

16 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に警察職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭三九条例九三・旧第十七項繰上)

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十六年徳島県条例第四十八号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(昭三九条例九三・旧第十八項繰上)

附則別表第一

(昭38条例2・一部改正)

公安職給料表の適用を受ける警察職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

33,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

25,500

3

3

18,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

20,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

9

21,200

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

 

 

6

3

18,900

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

9

26,100

8

 

 

9

3

18,900

10

9

 

 

8

 

 

8

 

 

9

3

23,400

10

6

20,000

11

10

 

 

9

 

 

9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11

 

 

10

 

 

10

6

30,000

11

9

25,600

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

11

9

31,300

11

 

 

12

3

23,400

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

28,300

13

6

24,500

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

29,500

14

9

25,600

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

30,700

14

 

 

17

 

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

3

28,300

18

 

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

6

29,400

19

 

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

9

30,500

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

附則別表第二

(昭38条例2・一部改正)

行政職給料表の適用を受ける警察職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第三

(昭38条例2・一部改正)

研究職給料表の適用を受ける警察職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

26,300

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

27,800

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

29,300

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

20,000

5

 

 

5

 

 

6

5

3

32,500

6

6

21,300

6

 

 

6

 

 

7

6

6

34,000

7

9

22,600

7

 

 

7

 

 

8

7

9

35,500

7

 

 

8

3

19,600

8

 

 

9

7

 

 

8

3

25,400

9

6

20,800

9

 

 

10

8

 

 

9

6

26,700

10

9

22,000

10

 

 

11

9

 

 

10

9

28,100

10

 

 

11

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

3

24,600

12

3

19,000

13

11

 

 

11

3

31,100

12

6

25,800

13

6

19,900

14

12

 

 

12

6

32,500

13

9

27,100

14

9

20,700

15

13

 

 

13

9

33,900

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

3

30,000

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

6

31,300

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

9

32,600

 

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

22

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第四

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

公安職給料表

1―16

1―20

6―25

9―27

12―29

 

行政職給料表

1―13

1―18

1―18

5―18

8―17

15―17

研究職給料表

1―13

1―26

8―29

11―28

15―17

 

備考 本表中「1―16」等とあるのは,「1号俸から16号俸までの号俸」等を示す。

(昭和三八年三月二二日条例第二号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

4 改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和三十七年十月一日からこの条例施行の日の前日までの間に警察職員に支払われた給与は、改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三八年二月二四日条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(最高号俸を受ける警察職員の切替え等)

2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年徳島県条例第五十七号)による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた警察職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた警察職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる警察職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第七条第一項又は第三項ただし書の規定により昇給した警察職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第七条第一項又は第三項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした警察職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第一項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第三項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける警察職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の警察職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号俸等の調整)

5 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により警察職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(人事委員会への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に警察職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年徳島県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

公安職給料表

1―17

5―21

10―26

13―28

16―30

 

行政職給料表

1―14

1―19

5―19

9―19

12―18

 

研究職給料表

1―14

5―27

12―30

15―29

 

 

備考 本表中「1―17」等とあるのは,「1号俸から17号俸までの号俸」等を示す。

(昭和三九年一二月二四日条例第九三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条並びに附則第十三項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。

(行政職給料表の適用を受ける警察職員の職務の等級の切替え)

3 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受ける警察職員の職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている警察職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の二等級である警察職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の二等級又は三等級とする。

(号俸の切替え)

4 前項に規定する警察職員(次項及び附則第七項に規定する警察職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。

5 附則第三項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の二等級となる警察職員(附則第七項に規定する警察職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

6 前二項の規定により切替日における号俸を決定される警察職員に対する切替日以降における最初の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第七条第一項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める警察職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

8 昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号俸を受けていた警察職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた警察職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる警察職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例第七条第一項又は第三項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した警察職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした警察職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち人事委員会の定める警察職員の同条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

10 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

11 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の適用により警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

12 第一条の規定による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に警察職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭四三条例五五・旧第十四項繰上)

附則別表第一 行政職給料表の適用を受ける警察職員の職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

附則別表第二 行政職給料表の二等級となる警察職員の号俸の切替表

旧号俸

切替日における号俸

1号俸から5号俸までの号俸

1号俸

6号俸

2号俸

7号俸

3号俸

8号俸

4号俸

9号俸

5号俸

10号俸

6号俸

11号俸

7号俸

12号俸

8号俸

13号俸

9号俸

14号俸

10号俸

15号俸

11号俸

16号俸

12号俸

17号俸

13号俸

附則別表第三 昇給期間の短縮される号俸の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

公安職給料表

2~17

9~21

14~26

17~28

20~30

 

行政職給料表

1~14

4~19

9~19

13~19

16~18

 

研究職給料表

1~14

9~27

16~30

19~29

 

 

備考 この表中「2~17」等とあるのは,「徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第57号)による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定による2号俸から17号俸までの号俸」等を示す。

(昭和四〇年七月一九日条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年七月一九日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和四十年規則第百五号で昭和四十年九月十八日から施行)

(昭和四〇年一二月二八日条例第五六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第九項から附則第十一項までの規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた警察職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例第七条第一項又は第三項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した警察職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした警察職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち人事委員会の定める警察職員の同条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定の適用により警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第一条の規定による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に警察職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和四十一年一月一日前に新たに警察職員となつた者に扶養親族がある場合又は警察職員に徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十二条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの警察職員が、同日以後それぞれその者が警察職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第二条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十八条の二の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。

11 第二条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十八条及び第十八条の二の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条例第十八条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同条例第十八条の二第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。

(人事委員会への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表 昇給期間の短縮される号俸の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

公安職給料表

1

2~8

7~13

10~16

13~19

 

行政職給料表

 

1~3

2~8

6~12

9~15

 

研究職給料表

 

2~8

9~15

12~18

 

 

備考

1 この表中「1」とあるのは「1号俸」を示し,「2~8」等とあるのは「2号俸から8号俸までの号俸」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号俸は,徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第57号)による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。

(昭和四一年一二月二二日条例第八二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の一号俸である警察職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち人事委員会の定める警察職員のこの条例による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(附則第七項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に警察職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

公安職給料表

1等級 2等級

行政職給料表

2等級 3等級 4等級

研究職給料表

1等級 2等級

(昭和四二年一二月二五日条例第六一号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四十二年規則第百七号で昭和四十二年十二月二十五日から施行)

2 第一条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(同条例第十八条(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十八条の二(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和三十二年改正条例」という。)附則第十七項、第二十一項及び第二十四項の規定並びに附則第七項、第八項、第十項及び第十三項の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち人事委員会の定める警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例又は第二条の規定による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に警察職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例又は改正後の昭和三十二年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる警察職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭四五条例六九・旧第十二項繰上・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四五条例六九・旧第十三項繰上)

(昭和四三年一二月二五日条例第五五号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十八条第一項及び第二項並びに第十八条の二第一項の改正規定、第十八条の二第二項の改正規定(「次の各号に掲げる基準日の区分に応ずる割合」を改める部分及び同項各号を削る部分に限る。)並びに第十九条第六項の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四十三年規則第七十八号で昭和四十三年十二月二十五日から施行)

2 第一条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十三条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の条例第二十三条第一項及び別表第一から別表第三までの規定並びに第二条から第四条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定(第二条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第二十一項の規定を除く。)は同年七月一日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている警察職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる警察職員(附則第六項に規定する警察職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる警察職員(附則第六項に規定する警察職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。

5 前項の規定により切替日における号俸を決定される警察職員に対する切替日以降における最初の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第七条第一項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める警察職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に警察職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第一 職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において警察職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

公安職給料表

1等級

特1等級

1等級

附則別表第二

公安職給料表の特1等級となる警察職員の号俸の切替表

旧号俸

切替日における号俸

2号俸から6号俸までの号俸

2号俸

7号俸

3号俸

8号俸

4号俸

9号俸

5号俸

10号俸

6号俸

11号俸

7号俸

12号俸

8号俸

13号俸

9号俸

14号俸

10号俸

15号俸

11号俸

16号俸

12号俸

17号俸

13号俸

18号俸

14号俸

19号俸

14号俸

20号俸

15号俸

(昭和四四年一二月二三日条例第五七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第三条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の条例第二条第三項に規定する任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十二条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十二条第一項の規定による届出がされたものを有する警察職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない警察職員となつた者(改正前の条例第十二条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた警察職員で、配偶者のない警察職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない警察職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた警察職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある警察職員となつた者であつて、その配偶者がある警察職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十二条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(警察職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。

9 切替期間において警察職員が配偶者のない警察職員のなつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない警察職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十二条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない警察職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、警察職員が配偶者のない警察職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する警察職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十八条及び第十八条の二の規定の適用については、同条例第十八条第二項中「警察職員が受けるべき」とあるのは「徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年徳島県条例第五十七号)第一条の規定による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により警察職員が受けるべきであつた」と、同条例第十八条の二第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に警察職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四五年一二月二二日条例第六九号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四十五年規則第百九号で昭和四十五年十二月二十五日から施行)

2 第一条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(特地勤務手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第十七条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある警察職員について必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、改正後の条例第十七条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に警察職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四六年一二月二五日条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条の規定は昭和四十七年一月一日から、第三条の規定は同年四月一日から施行する。

(昭和四十六年規則第九十九号で昭和四十六年十二月二十五日から施行)

2 第一条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である警察職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である警察職員及び旧号俸が同欄の期間の定めのある号俸である警察職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める警察職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である警察職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される警察職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第七条第一項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である警察職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち人事委員会の定める警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた警察職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第五条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第五条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年徳島県条例第四十七号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。

(改正後の条例第七条の適用の経過措置)

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける警察職員に関する改正後の条例第七条第二項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に警察職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

公安職給料表

4等級

 

 

1

2

3

40,200

2

3

6

41,600

3

4

9

43,000

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

40,200

5

6

6

41,600

6

7

9

43,000

行政職給料表

7等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

研究職給料表

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,900

7

8

9

38,300

(昭和四七年一二月二五日条例第六〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち人事委員会の定める警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に警察職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四八年条例第五七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が公安職給料表の特一等級である警察職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の特一等級甲又は特一等級乙とする。

(特定の号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する給料表の特一等級甲となる警察職員(附則第八項に規定する警察職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第一の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する給料表の特一等級乙となる警察職員(次項、附則第六項及び附則第八項に規定する警察職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。

5 旧号俸が附則別表第二のイからハまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である警察職員(附則第三項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する給料表の特一等級甲となる警察職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である警察職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である警察職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める警察職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第七項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

6 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である警察職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

7 附則第四項又は附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される警察職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第七条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる警察職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

 附則第四項の規定により切替日における号俸を決定される警察職員及び附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される警察職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である警察職員 旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める警察職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

 附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される警察職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である警察職員 旧号俸を受けていた期間が九月未満である警察職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が九月以上である警察職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号俸等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた警察職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

10 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

11 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第五条の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第五条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年徳島県条例第五十七号)附則別表第二のイからハまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。

(改正後の条例第七条の規定の適用の経過措置)

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける警察職員に関する改正後の条例第七条第二項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

14 切替期間において、改正前の条例第十二条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十二条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十二条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある警察職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十二条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十二条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた警察職員のうち、改正後の条例第十二条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十二条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる警察職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた警察職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

15 警察職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十二条の三又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第一 附則第3項に規定する警察職員のうち,切替日において同項に規定する給料表の特1等級甲となる警察職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

2から4まで

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

13

17

14

附則別表第二 特定号俸職員の号俸の切替表

イ 公安職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

14

14

3

6

168,400

15

15

6

9

170,700

16

15

 

 

 

17

16

3

6

175,600

1等級

15

15

3

6

153,700

16

16

6

9

156,500

17

16

 

 

 

18

17

3

6

161,800

19

18

6

9

163,800

20

18

 

 

 

2等級

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19

 

 

 

21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21

 

 

 

3等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23

 

 

 

25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

4等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

130,400

5等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29

 

 

 

ロ 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

 

 

 

 

 

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

6等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

7等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 研究職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

21

21

3

6

151,600

22

22

6

9

153,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

157,800

25

24

6

9

159,900

26

24

 

 

 

27

25

3

6

163,800

3等級

22

22

3

6

124,200

23

23

6

9

126,200

24

23

 

 

 

25

24

3

6

130,400

26

25

6

9

132,200

4等級

21

21

3

6

102,900

22

22

6

9

104,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

107,900

25

24

6

9

109,200

5等級

14

14

3

6

62,500

15

15

6

9

63,700

16

15

 

 

 

(昭和四九年条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第三ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 切替期間において医療職給料表(三)の適用を受ける職員が、改正前の職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、第一条から第三条までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四九年条例第三五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例、徳島県学校職員給与条例及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員の給与に関する条例等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員等の給料月額等)

2 昭和四十九年四月一日において、改正前の職員の給与に関する条例、徳島県学校職員給与条例又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員の給与に関する条例等」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員、学校職員又は警察職員(以下「職員等」という。)の改正後の職員の給与に関する条例等の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例等の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員等及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員等のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員等の改正後の職員の給与に関する条例等の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員等が、改正前の職員の給与に関する条例等の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の職員の給与に関する条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四九年条例第六三号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四九年規則第九〇号で昭和四九年一二月二一日から施行。ただし、第二条の規定は昭和五〇年一月一日から施行)

2 第一条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第十二条の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十八条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、第一条の規定による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける警察職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第十一条第二項第二号から第六号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第十二条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第十二条第一項の規定による届出がされたものを有する警察職員となつた者(その警察職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない警察職員となつた者(改正前の条例第十二条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた警察職員で、配偶者のない警察職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない警察職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた警察職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある警察職員となつた者であつて、その配偶者がある警察職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十二条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(警察職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。

9 切替期間において警察職員が配偶者のない警察職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない警察職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十二条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない警察職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、警察職員が配偶者のない警察職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 警察職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五〇年条例第五八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第十二条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十二条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十二条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある警察職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十二条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十二条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた警察職員のうち、改正後の条例第十二条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十二条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる警察職員のこの条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた警察職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 警察職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十二条の三又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五一年条例第六九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和五十一年六月に改正前の条例第十八条の二の規定に基づいて支給された警察職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第十八条の二の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(期末手当の額の特例)

7 昭和五十一年十二月に改正前の条例第十八条の規定に基づいて支給された警察職員の期末手当の額が、改正後の条例第十八条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 警察職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第十八条の二又は附則第六項、期末手当については改正後の条例第十八条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五二年条例第五〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五二年規則第八四号で昭和五二年一二月二四日から施行)

2 改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(特定の職員の暫定給料表の号俸への切替え)

3 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が研究職給料表の二等級である警察職員のうち、人事委員会が定める要件を満たす警察職員の切替日における改正後の条例別表第二の研究職暫定給料表の号俸への切替えについては、人事委員会が別に定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第十二条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十二条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十二条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある警察職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十二条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十二条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた警察職員のうち、改正後の条例第十二条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十二条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる警察職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた警察職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 警察職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十二条の三又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五三年条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条第一項の改正規定並びに附則第七項及び第八項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。

2 この条例(第十条第一項の改正規定を除く。)による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 第十条第一項の改正規定の施行の際改正前の条例第十条第一項の規定により初任給調整手当を支給することとされていた警察職員及び同条第二項の規定によりこれらの警察職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた警察職員のうち、改正後の条例第十条第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる警察職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 第十条第一項の改正規定の施行の際改正前の条例第十条第一項第一号に該当していた職(改正後の条例第十条第一項に規定する職を除く。)に新たに採用された警察職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる警察職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される警察職員との権衡上必要があると認められる警察職員については、人事委員会規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の調整等)

9 昭和五十三年十二月に改正前の条例第十八条の規定に基づいて支給された警察職員の期末手当等の額が、改正後の条例第十八条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、改正前の条例第十八条の規定により算出して得た額とする。

10 前項の規定の適用を受けて期末手当の支給を受けた警察職員に対して、昭和五十四年三月に改正後の条例第十八条の規定により支給する期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、任命権者が定めるところによつて算出して得た額とする。

(給与の内払)

11 警察職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十八条又は附則第九項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五四年条例第四二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五四年規則第八〇号で昭和五四年一二月二五日から施行)

2 改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第十二条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十二条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十二条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある警察職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十二条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十二条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた警察職員のうち、改正後の条例第十二条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十二条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる警察職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた警察職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 警察職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十二条の三又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五五年条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の二の改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。

2 この条例(第十二条の二の改正規定を除く。)による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五六年条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第八〇号で昭和五六年一二月二四日から施行)

2 改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第十二条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十二条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十二条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある警察職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十二条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十二条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた警察職員のうち、改正後の条例第十二条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十二条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる警察職員のこの条例の施行の日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた警察職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 昭和五十六年六月一日又は同年十二月一日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する警察職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した警察職員(期末手当にあつては、基準日において、改正前の条例第十九条第六項の規定の適用を受けていた警察職員及び改正前の条例第十八条第一項の規定に基づき人事委員会規則で定めていた警察職員、勤勉手当にあつては、基準日において改正前の条例第十八条の二第一項の規定に基づき人事委員会規則で定めていた警察職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十六年六月又は同年十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十八条第二項及び第十八条の二第二項の規定の適用については、改正後の条例第十八条第二項中「受けるべき」とあるのは「徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年徳島県条例第二十五号)による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」と、改正後の条例第十八条の二第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」とする。

9 昭和五十七年三月一日(以下この項において「基準日」という。)に在職する警察職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した警察職員(改正後の条例第十九条第六項の規定の適用を受けている警察職員及び改正後の条例第十八条第一項の人事委員会規則で定める警察職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の条例第十八条第二項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年徳島県条例第二十五号)による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている警察職員その他人事委員会規則で定める警察職員にあつては、人事委員会規則で定める額)及び扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている警察職員その他人事委員会規則で定める警察職員にあつては、人事委員会規則で定める額)」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五七年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第二四号)

この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五九年条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五九年条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第六七号で昭和五九年一二月二七日から施行)

2 改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六〇年条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第四項及び附則第三項の改正規定は、昭和六十一年六月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する警察職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる警察職員(附則第六項及び第七項に規定する警察職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる警察職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第七条第一項又は第三項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める警察職員にあつては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

6 切替日の前日において研究職暫定給料表の適用を受けていた警察職員の切替日における号俸及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

10 附則第三項から前項までの規定に適用については、警察職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第一 職務の級への切替表(附則第三項関係)

給料表

旧等級

職務の級

公安職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

特1等級

8級

9級

行政職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

10級

特1等級

11級

研究職給料表

5等級

1級

4等級

 

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

研究職暫定給料表

4級

附則別表第二 研究職給料表の1級となる警察職員以外の警察職員の号俸の切替表(附則第四項関係)

イ 公安職給料表の適用を受ける警察職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

3

2

5

4

5

5

4

1

4

2

4

3

6

5

6

6

5

1

5

3

5

4

7

6

7

7

6

2

6

4

6

5

8

7

8

8

7

3

7

5

7

6

9

8

9

9

8

4

8

6

8

7

10

9

10

10

9

5

9

7

9

8

11

10

11

11

10

6

10

8

10

9

12

11

12

12

11

7

11

9

11

10

13

12

13

13

12

8

12

10

12

11

14

13

14

14

13

9

13

11

13

12

15

14

15

15

14

10

14

12

14

13

16

15

16

16

15

11

15

13

15

14

17

16

17

17

16

12

16

14

16

15

18

17

18

18

17

13

17

15

17

16

19

18

19

19

18

14

18

16

18

17

20

19

20

20

19

15

19

17

19

 

21

20

21

21

20

16

20

18

 

 

22

21

22

22

21

17

21

19

 

 

23

22

23

23

22

18

22

20

 

 

24

23

24

24

23

19

 

 

 

 

25

24

25

25

24

20

 

 

 

 

26

25

26

26

25

20

 

 

 

 

27

26

27

27

26

21

 

 

 

 

28

27

28

28

27

22

 

 

 

 

29

28

29

29

28

23

 

 

 

 

30

29

30

30

 

 

 

 

 

 

31

30

31

31

 

 

 

 

 

 

32

31

32

32

 

 

 

 

 

 

33

32

33

33

 

 

 

 

 

 

34

33

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 行政職給料表の適用を受ける警察職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

1

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

1

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

2

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

3

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

4

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

5

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

6

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

7

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

8

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

9

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

10

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

11

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

12

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

12

 

17

16

17

17

16

14

16

14

16

 

 

 

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18

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17

15

17

15

17

 

 

 

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16

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16

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20

 

 

20

19

16

19

17

19

 

 

 

21

 

 

21

20

17

20

18

 

 

 

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

 

 

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

 

 

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

 

 

 

ハ 研究職給料表の適用を受ける警察職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

 

 

 

2

2

 

 

 

3

3

 

 

 

4

4

1

1

1

5

5

2

1

2

6

6

3

1

3

7

7

4

1

4

8

8

5

1

5

9

9

6

2

6

10

10

7

3

7

11

11

8

4

8

12

12

9

5

9

13

13

10

6

10

14

14

11

7

11

15

15

12

8

12

16

16

13

9

13

17

17

14

10

14

18

18

15

11

15

19

19

16

12

16

20

20

17

13

17

21

21

18

13

18

22

22

19

14

19

23

23

20

15

20

24

24

21

15

21

25

25

22

16

22

26

26

23

17

23

27

27

24

17

 

28

28

 

 

 

備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第三 研究職給料表の1級となる警察職員の号俸の切替表(附則第四項関係)

旧号俸

新号俸

5等級

4等級

2

 

1

3

 

2

4

 

3

5

1

4

6

2

5

7

3

6

8

4

7

9

5

8

10

6

9

11

7

10

12

8

11

13

14

15

9

12

16

17

 

10

13

 

11

14

 

12

15

 

13

16

 

14

17

 

15

18

 

16

19

 

17

20

 

18

21

 

19

22

 

20

23

 

21

24

 

22

25

 

23

26

 

24

27

 

25

28

 

26

29

備考 この表の旧号俸欄中「4等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和六一年条例第四二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六一年規則第六五号で昭和六一年一二月二五日から施行)

2 改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、警察職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六二年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六二年規則第六〇号で昭和六二年一二月二四日から施行)

2 改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、警察職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第十二条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十二条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十二条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある警察職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十二条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十二条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた警察職員のうち、改正後の条例第十二条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十二条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる警察職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた警察職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六三年条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十一条第二項第二号、第四号及び第六号の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第五一号で昭和六三年一二月二五日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、警察職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成元年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第七九号で平成元年一二月二五日から施行)

2 改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた警察職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、警察職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二年条例第二〇号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年条例第四〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定及び附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。

(平成二年規則第五三号で平成二年一二月二六日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の一号俸である警察職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の、改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、警察職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第十九条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている警察職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(人事委員会への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

給料表

職務の級

公安職給料表

1級 2級 3級

行政職給料表

1級 2級

研究職給料表

1級 2級

(平成三年条例第四〇号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、各規定につき規則で定める。

(平成三年規則第四九号で平成三年一二月二五日から施行。第十一条第四項を削る改定規定、第十六条の次に一条を加える改正規定及び第二十四条第五項の改正規定は、平成四年一月一日から施行)

2 この条例(第十一条第四項を削る改正規定、第十六条の次に一条を加える改正規定及び第二十四条第五項の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、警察職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成四年条例第五四号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(十級の欄に係る部分に限る。)及び附則第七項の規定は、平成五年四月一日から施行する。

(平成四年規則第七五号で平成四年一二月二五日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十一項において同じ。)による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(警察職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、警察職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(特定の職務の級の切替え等)

7 平成五年四月一日(以下この項において「特定切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が公安職給料表の九級であった警察職員の特定切替日における職務の級は、人事委員会の定めるところにより、同表の十級又は九級とし、当該警察職員に係る特定切替日における号俸又は給料月額及び特定切替日以降における最初のこの条例による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第七条第一項又は第三項ただし書の規定の適用については、人事委員会の定めるところによる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が警察職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第十一条第二項第二号から第六号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

 切替期間において新たに警察職員となった者であって、その者が警察職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第十一条第二項第二号、第四号又は第六号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある警察職員であった者

 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する警察職員となった者

 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある警察職員であった者

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第十二条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった警察職員であって、切替期間において配偶者がない警察職員となり、かつ、その配偶者がない警察職員となった日に改正前の条例第十一条第二項第二号から第六号までの扶養親族がなかったもの

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった警察職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある警察職員となり、かつ、その配偶者がある警察職員となった日に改正前の条例第十一条第二項第二号から第六号までの扶養親族がなかったもの

9 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第十二条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年徳島県条例第五十四号。以下「改正条例」という。)附則第八項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第八項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第八項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第八項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第八項」とする。

10 警察職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第十二条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年徳島県条例第五十四号)の施行の日から三十日」とする。

 施行日から十五日以内に新たに警察職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある警察職員が配偶者のない警察職員となり、かつ、その配偶者のない警察職員となった日に改正前の条例第十一条第二項第二号から第六号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第十二条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十二条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十二条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある警察職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十二条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十二条の三の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた警察職員のうち、改正後の条例第十二条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十二条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる警察職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた警察職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成五年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条及び第十五条の二の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(警察職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、警察職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成五年十二月に改正前の条例第十八条の規定に基づいて支給された警察職員の期末手当の額が、改正後の条例第十八条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けて期末手当の支給を受けた警察職員の平成六年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第十八条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定により加算された差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十八条又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成六年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年条例第四四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の三第二項第二号の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日おいて職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(警察職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、警察職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成六年十二月に改正前の条例第十八条の規定に基づいて支給された警察職員の期末手当の額が、改正後の条例第十八条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けて期末手当の支給を受けた警察職員の平成七年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第十八条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定により加算された差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十八条又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成七年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年条例第六二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の三の改正規定及び第十三条の改正規定(同条第二項第一号及び第三号に係る部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十八条の三の規定を除く。)は、平成七年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(警察職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、警察職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった警察職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成八年条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十二条の三第二項第二号の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。

(平成八年規則第五四号で平成八年一二月二五日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である警察職員(附則第六項に規定する警察職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である警察職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である警察職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める警察職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である警察職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される警察職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第七条第一項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた警察職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事委員会が定める。

8 前項の規定により異動日における号俸を決定される警察職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない警察職員の当該号俸を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第三の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。

(警察職員が受けていた号俸等の基礎)

10 附則第三項から前項までの規定の適用については、警察職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)

11 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった警察職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第五条の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第五条第三項及び第四項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は給料月額とされる徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年徳島県条例第三十八号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。

(改正後の条例第七条の規定の適用の経過措置)

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける警察職員に対する改正後の条例第七条第二項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

15 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表 研究職給料表の適用を受ける警察職員の号俸の切替表

旧号俸

職務の級

2級

3級

4級

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

3

265,300

2

3

307,200

3

3

 

 

3

6

275,300

3

6

317,600

4

4

 

 

4

9

285,300

4

9

328,100

5

5

 

 

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

3

305,300

5

 

 

7

7

3

229,400

6

6

315,500

6

 

 

8

8

6

238,100

7

9

325,800

7

 

 

9

9

9

246,800

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

 

 

11

10

3

263,300

9

 

 

10

 

 

12

11

6

270,900

10

 

 

11

 

 

13

12

9

278,400

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

22

 

 

 

 

 

25

23

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

 

 

 

 

 

 

28

26

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成九年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の二の改正規定及び第十二条の三を第十二条の四とし、第十二条の二の次に一条を加える改正規定は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年条例第五八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十二条の四の改正規定は平成十年一月一日から、第十二条の三第一項及び第十七条の三第一項の改正規定並びに附則第八項の規定は同年四月一日から施行する。

(平成九年規則第八二号で平成九年一二月二五日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十八条第一項及び第三項、第十八条の二から第十八条の五まで並びに第十九条第六項及び第七項の規定を除く。)は、平成九年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(警察職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、警察職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった警察職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(調整手当に関する経過措置)

8 徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十二条の二第一項の人事委員会規則で定める地域又は公署に在勤する警察職員が平成十年四月一日(以下「特定切替日」という。)前にその在勤する地域又は公署を異にして異動した場合、これらの警察職員の在勤する公署が特定切替日前に移転した場合、これらの警察職員が特定切替日以後にその在勤する地域又は公署を異にして異動する場合(これらの警察職員が特定切替日の前日に在勤していた地域又は公署に当該異動の日の前日まで継続して在勤しているときに限る。)及びこれらの警察職員の在勤する公署が特定切替日以後に移転する場合(これらの警察職員が特定切替日の前日に在勤していた地域又は公署に当該移転の日の前日まで継続して在勤しているときに限る。)における調整手当については、なお従前の例による。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一〇年条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条、第十八条第二項及び第十八条の四第二項の改正規定並びに附則第八項の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(警察職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、警察職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった警察職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給停止に関する経過措置)

8 平成十一年四月一日前から引き続き給料表の適用を受ける警察職員及び同日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員のうち、人事委員会規則で定める警察職員については、その条例による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第七条第四項本文の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要に事項は、人事委員会が定める。

(平成一一年条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十年徳島県条例第三十三号。附則第六項において「平成十年改正条例」という。)附則第八項の規定により昇給した警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(警察職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、警察職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は平成十年改正条例附則第八項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった警察職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 改正前の条例の規定に基づいて平成十一年十二月に期末手当を支給された警察職員の同月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、当該支給された期末手当の額とする。

9 前項の規定の適用を受けた警察職員の平成十二年三月に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から、同項の規定による額が同項の規定の適用がないものとした場合に改正後の条例の規定に基づいて平成十一年十二月に支給されることとなる期末手当の額に百九十分の百六十五(改正後の条例第十八条第二項に規定する特定幹部警察職員にあっては、百七十分の百四十五)を乗じて得た額を超えることとなる額に相当する額(その額が改正後の条例の規定に基づいて平成十二年三月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一二年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

23 旧再任用職員に対する附則第十項の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第五条第六項、第十八条第三項、第十八条の四第二項、第十八条の六及び別表第一から別表第三までの規定の適用については、旧再任用職員は、法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成一二年条例第八五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第十一条第三項の改正規定に限る。)による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 改正後の条例の規定に基づいて平成十二年十二月に支給されることとなる期末手当の額が改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて同月に支給された期末手当の額を超えることとなる警察職員の同月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、当該支給された期末手当の額とする。

4 改正前の条例の規定に基づいて平成十二年十二月に期末手当及び勤勉手当を支給された警察職員の平成十三年三月に支給される期末手当の額は、改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、新条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えることとなる額に相当する額(その額が新条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じた額とする。

 改正前の条例の規定に基づいて平成十二年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の額の合計額

 改正前の条例の規定に基づいて平成十二年十二月に支給された期末手当の額(前項の警察職員にあっては、改正後の条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額)に百七十五分の百六十(特定幹部警察職員(新条例第十八条第二項に規定する特定幹部警察職員をいう。以下同じ。)にあっては、百五十五分の百四十)を乗じて得た額及び改正前の条例の規定に基づいて同月に支給された勤勉手当の額に六十分の五十五(任命権者が定める特定幹部警察職員以外の特定幹部警察職員にあっては八十分の七十五、任命権者が定める特定幹部警察職員その他任命権者が定める警察職員にあっては任命権者が定める割合)を乗じて得た額の合計額

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の再任用に関する条例の一部改正)

7 職員の再任用に関する条例(平成十二年徳島県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一三年条例第五二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に七項を加える改正規定(附則第九項に係る部分に限る。)は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例(第十八条の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて平成十三年十二月に期末手当を支給された警察職員の平成十四年三月に支給される期末手当の額は、改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例の規定に基づいて平成十三年十二月に支給された期末手当の額に百六十分の五(改正後の条例第十八条第二項に規定する特定幹部警察職員にあっては、百四十分の五)を乗じて得た額に相当する額(その額が改正後の条例の規定に基づいて平成十四年三月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じた額とする。

(平成一四年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び附則第七項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(警察職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、警察職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第一条の規定による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十年徳島県条例第三十三号)附則第八項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年三月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第十八条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第十九条第一項、第二項、第四項若しくは第六項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年徳島県条例第五号)第四条第一項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年徳島県条例第四十五号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の条例第十八条第一項後段又は第十九条第六項の規定の適用を受ける警察職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当、通勤手当及び人事委員会規則で定める給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第二項に規定する給料月額を受けていた期間がある警察職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当及び通勤手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成十四年四月一日から基準日までの間において職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者(以下この項において「一般職の職員等」という。)であった者から引き続き新たに警察職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ一般職の職員等との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額を加えるものとする。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十八条第二項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(人事委員会への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一五年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項及び第八項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(警察職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、警察職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第一条の規定による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十年徳島県条例第三十三号)附則第八項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年十二月に支給する期末手当(以下この項(第二号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十八条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第十九条第一項、第二項、第四項若しくは第六項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年徳島県条例第五号)第四条第一項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年徳島県条例第四十五号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める警察職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに警察職員となった者(同年四月一日に在職していた警察職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに警察職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において警察職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十三条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第十七条の三の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある警察職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額

6 平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに警察職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(調整手当に関する経過措置)

7 徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十二条の二第一項の人事委員会規則で定める地域又は公署に在勤する警察職員が平成十六年四月一日前にその在勤する地域又は公署を異にして異動した場合、これらの警察職員の在勤する公署が同日前に移転した場合、これらの警察職員が同日以後にその在勤する地域又は公署を異にして異動する場合(これらの警察職員が同日の前日に在勤していた地域又は公署に当該異動の日の前日まで継続して在勤しているときに限る。)及びこれらの警察職員の在勤する公署が同月一日以後に移転する場合(これらの警察職員が同日の前日に在勤していた地域又は公署に当該移転の日の前日まで継続して在勤しているときに限る。)における調整手当については、なお従前の例による。

(昇給停止に関する経過措置)

8 平成十六年四月一日前から引き続き給料表の適用を受ける警察職員及び同日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員のうち、人事委員会規則で定める警察職員については、第二条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第七条第四項本文の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。

(人事委員会への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一五年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第五四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(警察職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、警察職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年徳島県条例第四十四号)附則第八項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十七年十二月に支給する期末手当(以下この項(第二号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十八条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第十九条第一項、第二項、第四項若しくは第六項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年徳島県条例第五号)第四条第一項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年徳島県条例第四十五号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める警察職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに警察職員となった者(同年四月一日に在職していた警察職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに警察職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において警察職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十三条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第十七条の三の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある警察職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額

6 平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに警察職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(人事委員会への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一七年条例第一二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった警察職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた警察職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び附則第五項に規定する警察職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める警察職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。

4 附則第二項後段の規定により新級を決定される警察職員(次項に規定する警察職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第三に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた警察職員の切替日における号俸又は給料月額は、人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(警察職員が受けていた号俸等の基礎)

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、警察職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年徳島県条例第四十四号)附則第八項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける警察職員で、その者の受ける給料月額(徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第七十六号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される警察職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)が同日において受けていた給料月額に百分の九十九・三四(徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年徳島県条例第七十四号)の施行の日において減額改定対象警察職員(適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものである警察職員以外の警察職員をいう。)である者にあっては、百分の九十九・一四)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める警察職員を除く。)には、給料月額(平成二十六年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される警察職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)のほか、平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間にあってはその差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)から差額相当額に三分の一を乗じて得た額(その額が一万円を超えるときは一万円、その額が一万円を超えない場合であってその額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に三分の二を乗じて得た額(その額が二万円を超えるときは二万円、その額が二万円を超えない場合であってその額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間にあっては差額相当額が三万円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。

給料表

職務の級

号俸

公安職給料表

一級

一号俸から五十二号俸まで

二級

一号俸から四十四号俸まで

三級

一号俸から三十二号俸まで

四級

一号俸から十六号俸まで

行政職給料表

一級

一号俸から五十六号俸まで

二級

一号俸から二十四号俸まで

三級

一号俸から八号俸まで

研究職給料表

一級

一号俸から五十六号俸まで

二級

一号俸から三十二号俸まで

(平二一条例七四・平二二条例四三・平二三条例五〇・平二五条例六三・平二六条例七六・一部改正)

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける警察職員(前項に規定する警察職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される警察職員との権衡上必要があると認められるときは、当該警察職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される警察職員との権衡上必要があると認められるときは、当該警察職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前三項の規定による給料を支給される警察職員に関する徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第十三項において「条例」という。)第八条第三項及び第十八条第五項(条例第十八条の四第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、条例第八条第三項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百二十八号。以下「平成十七年改正条例」という。)附則第八項から第十項までの規定による給料の額との合計額(徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第七十六号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される警察職員にあつては、当該合計額と当該給料の額との合計額)」と、条例第十八条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成十七年改正条例附則第八項から第十項までの規定による給料の額との合計額(平成二十六年改正条例附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される警察職員にあつては、当該合計額と当該給料の額との合計額)」とする。

(平一八条例九〇・平二六条例七六・一部改正)

(調整手当に関する経過措置)

12 この条例の施行の際現に旧条例第十二条の二又は第十二条の三の規定の適用を受けている警察職員には、同条に規定する調整手当の支給の例により、当該調整手当に相当する額を地域手当として支給する。

(昇給に関する特例措置)

13 改正後の条例第五条第七項に規定する警察職員であって、平成十六年四月一日前から引き続き給料表の適用を受けているもの及び同日以後に新たに給料表の適用を受けることとなったもののうち、人事委員会規則で定める警察職員については、同項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。

(人事委員会への委任)

14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第一 職務の級の切替表(附則第二項関係)

給料表

旧級

新級

公安職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

5級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

研究職給料表

5級

4級

5級

附則別表第二 旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である警察職員以外の警察職員の号俸の切替表(附則第三項関係)

イ 公安職給料表の適用を受ける警察職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

44

 

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

48

 

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

52

 

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

53

 

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

 

 

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

 

 

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

 

 

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

 

 

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

 

 

 

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

 

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

 

 

 

 

12月以上

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

 

 

 

 

12月以上

93

93

93

89

109

89

 

 

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

 

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

 

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

 

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

 

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 行政職給料表の適用を受ける警察職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

41

 

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

42

 

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

43

 

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

44

 

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

45

 

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

45

 

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

46

 

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

47

 

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

48

 

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

49

 

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

 

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

 

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

ハ 研究職給料表の適用を受ける警察職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

2

6月以上9月未満

15

15

11

3

9月以上12月未満

16

16

12

4

12月以上

17

17

13

5

6

3月未満

17

17

13

5

3月以上6月未満

18

18

14

6

6月以上9月未満

19

19

15

7

9月以上12月未満

20

20

16

8

12月以上

21

21

17

9

7

3月未満

21

21

17

9

3月以上6月未満

22

22

18

10

6月以上9月未満

23

23

19

11

9月以上12月未満

24

24

20

12

12月以上

25

25

21

13

8

3月未満

25

25

21

13

3月以上6月未満

26

26

22

14

6月以上9月未満

27

27

23

15

9月以上12月未満

28

28

24

16

12月以上

29

29

25

17

9

3月未満

29

29

25

17

3月以上6月未満

30

30

26

18

6月以上9月未満

31

31

27

19

9月以上12月未満

32

32

28

20

12月以上

33

33

29

21

10

3月未満

33

33

29

21

3月以上6月未満

34

34

30

22

6月以上9月未満

35

35

31

23

9月以上12月未満

36

36

32

24

12月以上

37

37

33

25

11

3月未満

37

37

33

25

3月以上6月未満

38

38

34

26

6月以上9月未満

39

39

35

27

9月以上12月未満

40

40

36

28

12月以上

41

41

37

29

12

3月未満

41

41

37

29

3月以上6月未満

42

42

38

30

6月以上9月未満

43

43

39

31

9月以上12月未満

44

44

40

32

12月以上

45

45

41

33

13

3月未満

45

45

41

33

3月以上6月未満

46

46

42

34

6月以上9月未満

47

47

43

35

9月以上12月未満

48

48

44

36

12月以上

49

49

45

37

14

3月未満

49

49

45

37

3月以上6月未満

50

50

46

38

6月以上9月未満

51

51

47

39

9月以上12月未満

52

52

48

40

12月以上

53

53

49

41

15

3月未満

53

53

49

41

3月以上6月未満

54

54

50

42

6月以上9月未満

55

55

51

43

9月以上12月未満

56

56

52

44

12月以上

57

57

53

45

16

3月未満

57

57

53

45

3月以上6月未満

58

58

54

46

6月以上9月未満

59

59

55

47

9月以上12月未満

60

60

56

48

12月以上

61

61

57

49

17

3月未満

61

61

57

49

3月以上6月未満

62

62

58

50

6月以上9月未満

63

63

59

51

9月以上12月未満

64

64

60

52

12月以上

65

65

61

53

18

3月未満

65

65

61

53

3月以上6月未満

66

66

62

54

6月以上9月未満

67

67

63

55

9月以上12月未満

68

68

64

56

12月以上

69

69

65

57

19

3月未満

69

69

65

57

3月以上6月未満

70

70

66

58

6月以上9月未満

71

71

67

59

9月以上12月未満

72

72

68

60

12月以上

73

73

69

61

20

3月未満

73

73

69

61

3月以上6月未満

74

74

70

62

6月以上9月未満

75

75

71

63

9月以上12月未満

76

76

72

64

12月以上

77

77

73

65

21

3月未満

77

77

73

65

3月以上6月未満

78

78

74

66

6月以上9月未満

79

79

75

67

9月以上12月未満

80

80

76

68

12月以上

81

81

77

69

22

3月未満

81

81

77

69

3月以上6月未満

82

82

78

70

6月以上9月未満

83

83

79

71

9月以上12月未満

84

84

80

72

12月以上

85

85

81

73

23

3月未満

85

85

81

73

3月以上6月未満

86

86

82

73

6月以上9月未満

87

87

83

73

9月以上12月未満

88

88

84

73

12月以上

89

89

85

73

24

3月未満

89

89

85

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

12月以上

93

93

89

 

25

3月未満

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

89

 

6月以上9月未満

95

95

89

 

9月以上12月未満

96

96

89

 

12月以上

97

97

89

 

26

3月未満

97

97

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

12月以上

101

101

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

31

3月未満

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

32

3月未満

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

 

 

 

6月以上9月未満

121

 

 

 

9月以上12月未満

121

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

附則別表第三 旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である警察職員の号俸の切替表(附則第四項関係)

イ 旧級が行政職給料表の8級である警察職員の新号俸

旧号俸

新級

経過期間

5級

6級

1

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

14

1

9月以上12月未満

14

1

12月以上

14

1

2

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

14

1

9月以上12月未満

14

1

12月以上

14

1

3

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

14

1

9月以上12月未満

14

1

12月以上

14

1

4

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

14

1

9月以上12月未満

14

1

12月以上

14

1

5

3月未満

14

1

3月以上6月未満

15

2

6月以上9月未満

17

3

9月以上12月未満

18

4

12月以上

19

5

6

3月未満

19

5

3月以上6月未満

20

6

6月以上9月未満

21

7

9月以上12月未満

22

8

12月以上

23

9

7

3月未満

23

9

3月以上6月未満

24

10

6月以上9月未満

25

11

9月以上12月未満

26

12

12月以上

27

13

8

3月未満

27

13

3月以上6月未満

28

14

6月以上9月未満

29

15

9月以上12月未満

31

16

12月以上

32

17

9

3月未満

32

17

3月以上6月未満

33

18

6月以上9月未満

34

19

9月以上12月未満

35

20

12月以上

36

21

10

3月未満

36

21

3月以上6月未満

37

22

6月以上9月未満

39

23

9月以上12月未満

40

24

12月以上

42

25

11

3月未満

42

25

3月以上6月未満

43

26

6月以上9月未満

45

27

9月以上12月未満

48

28

12月以上

50

29

12

3月未満

50

29

3月以上6月未満

52

30

6月以上9月未満

55

31

9月以上12月未満

58

32

12月以上

60

33

13

3月未満

60

33

3月以上6月未満

63

34

6月以上9月未満

66

35

9月以上12月未満

68

36

12月以上

71

37

14

3月未満

71

37

3月以上6月未満

73

38

6月以上9月未満

74

39

9月以上12月未満

76

40

12月以上

78

41

15

3月未満

78

41

3月以上6月未満

80

42

6月以上9月未満

82

43

9月以上12月未満

84

44

12月以上

85

45

16

3月未満

85

45

3月以上6月未満

85

46

6月以上9月未満

85

47

9月以上12月未満

85

48

12月以上

85

49

17

3月未満

85

49

3月以上6月未満

85

50

6月以上9月未満

85

51

9月以上12月未満

85

52

12月以上

85

53

18

3月未満

85

53

3月以上6月未満

85

54

6月以上9月未満

85

55

9月以上12月未満

85

56

12月以上

85

57

19

3月未満

85

57

3月以上6月未満

85

58

6月以上9月未満

85

59

9月以上12月未満

85

60

12月以上

85

61

20

3月未満

85

61

3月以上6月未満

85

62

6月以上9月未満

85

63

9月以上12月未満

85

64

12月以上

85

65

21

3月未満

85

65

3月以上6月未満

85

66

6月以上9月未満

85

67

9月以上12月未満

85

68

12月以上

85

69

ロ 旧級が研究職給料表の5級である警察職員の新号俸

旧号俸

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

30

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

30

1

9月以上12月未満

30

1

12月以上

30

1

2

3月未満

30

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

30

1

9月以上12月未満

30

1

12月以上

30

1

3

3月未満

30

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

30

1

9月以上12月未満

30

1

12月以上

30

1

4

3月未満

30

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

30

1

9月以上12月未満

30

1

12月以上

30

1

5

3月未満

30

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

30

1

9月以上12月未満

30

1

12月以上

30

1

6

3月未満

30

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

30

1

9月以上12月未満

30

1

12月以上

30

1

7

3月未満

30

1

3月以上6月未満

32

2

6月以上9月未満

33

3

9月以上12月未満

35

4

12月以上

36

5

8

3月未満

36

5

3月以上6月未満

38

6

6月以上9月未満

40

7

9月以上12月未満

42

8

12月以上

44

9

9

3月未満

44

9

3月以上6月未満

45

10

6月以上9月未満

47

11

9月以上12月未満

49

12

12月以上

51

13

10

3月未満

51

13

3月以上6月未満

53

14

6月以上9月未満

55

15

9月以上12月未満

57

16

12月以上

59

17

11

3月未満

59

17

3月以上6月未満

61

18

6月以上9月未満

64

19

9月以上12月未満

67

20

12月以上

71

21

12

3月未満

71

21

3月以上6月未満

73

22

6月以上9月未満

73

23

9月以上12月未満

73

24

12月以上

73

25

13

3月未満

73

25

3月以上6月未満

73

26

6月以上9月未満

73

27

9月以上12月未満

73

28

12月以上

73

29

14

3月未満

73

29

3月以上6月未満

73

30

6月以上9月未満

73

31

9月以上12月未満

73

32

12月以上

73

33

15

3月未満

73

33

3月以上6月未満

73

34

6月以上9月未満

73

35

9月以上12月未満

73

36

12月以上

73

37

16

3月未満

73

37

3月以上6月未満

73

38

6月以上9月未満

73

39

9月以上12月未満

73

40

12月以上

73

41

17

3月未満

73

41

3月以上6月未満

73

42

6月以上9月未満

73

43

9月以上12月未満

73

44

12月以上

73

45

18

3月未満

73

45

3月以上6月未満

73

46

6月以上9月未満

73

47

9月以上12月未満

73

48

12月以上

73

49

19

3月未満

73

49

3月以上6月未満

73

50

6月以上9月未満

73

51

9月以上12月未満

73

52

12月以上

73

53

20

3月未満

73

53

3月以上6月未満

73

54

6月以上9月未満

73

55

9月以上12月未満

73

56

12月以上

73

57

21

3月未満

73

57

3月以上6月未満

73

58

6月以上9月未満

73

59

9月以上12月未満

73

60

12月以上

73

61

22

3月未満

73

61

3月以上6月未満

73

62

6月以上9月未満

73

63

9月以上12月未満

73

64

12月以上

73

65

23

3月未満

73

65

3月以上6月未満

73

66

6月以上9月未満

73

67

9月以上12月未満

73

68

12月以上

73

69

(平成一八年条例第五一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条第二項及び第三条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二十三年三月三十一日までの間における給料の特別調整額に関する経過措置)

2 平成十九年三月において給料の特別調整額を支給されていた警察職員で、改正後の第九条第二項の規定により定められた給料の特別調整額の月額(以下「新支給額」という。)が改正前の同項(附則第五項の規定による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百二十八号)附則第十一項の規定により適用される場合を含む。)の規定により定められた同月分の給料の特別調整額の月額に百分の九十九・八三(徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年徳島県条例第七十四号)の施行の日において同条例第三条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第八項に規定する減額改定対象警察職員である者にあっては、百分の九十九・六三)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下「旧支給額」という。)に達しないこととなるものには、新支給額のほか、平成二十三年三月三十一日までの間は、新支給額と旧支給額との差額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(以下「差額支給額」という。)を給料の特別調整額として支給する。この場合において、地域手当の月額の算定基礎となる給料の特別調整額の月額は、新支給額と差額支給額との合計額とする。

(平一九条例二四・平一九条例六六・平二一条例七四・平二二条例四三・一部改正)

(施行日以降に新たに給料の特別調整額を支給されることとなった警察職員に係る当該給料の特別調整額の調整)

3 この条例の施行の日以降に新たに給料の特別調整額を支給されることとなった警察職員について、前項の規定による給料の特別調整額を支給される警察職員との権衡上必要があると認められるときは、当該警察職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料の特別調整額を支給する。

(平一九条例二四・旧第三項繰下・一部改正、平一九条例六六・旧第四項繰上・一部改正)

(人事委員会への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一九条例二四・旧第四項繰下・一部改正、平一九条例六六・旧第五項繰上・一部改正)

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平一九条例二四・旧第五項繰下、平一九条例六六・旧第六項繰上)

(平成一九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第六六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成一九年条例第七六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十八条の四第二項第一号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成十九年四月一日から、第一条の規定(同号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年十二月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成十九年四月一日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった警察職員のうち、人事委員会の定める警察職員の、同条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった警察職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二一年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第六五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第七四号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二一年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(人事委員会への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 職員の育児休業等に関する条例(平成四年徳島県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年条例第四三号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二三年条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二四年条例第八五号)

この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二五年条例第四号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二五年四月一三日)

(平成二五年条例第四三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 本則第一号の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十一条の五第一項、本則第二号の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第九条の三第一項、本則第三号の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十五条の二第一項、本則第四号の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二十条第一項、本則第五号の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第十五条の五第一項及び本則第六号の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十八条の五第一項の規定は、平成二十五年八月二十日から適用する。

(平成二五年条例第六三号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二六年条例第七六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第四条まで及び附則第五項から第十二項までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十八条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成二十六年四月一日から、第一条の規定(給与条例第十八条の四第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年十二月一日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における任期付研究員に係る最高の号俸を超える給料月額の切替え)

5 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第四項の規定による給料月額を受けていた警察職員の切替日における給料月額は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第六十一号)第五条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第一項に規定する給料表に掲げる号俸の給料月額との権衡を考慮して、人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける警察職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める警察職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける警察職員(前項に規定する警察職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される警察職員との権衡上必要があると認められるときは、当該警察職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される警察職員との権衡上必要があると認められるときは、当該警察職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降平成三十年三月三十一日までの間に地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された警察職員(前三項に規定する警察職員を除く。)について、前三項の規定による給料を支給される警察職員との権衡上必要があると認められるときは、当該警察職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前三項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前四項の規定による給料を支給される警察職員(第三条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第八項から第十項までの規定による給料を支給される警察職員を除く。)に関する給与条例第八条第三項及び第十八条第五項(給与条例第十八条の四第四項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成四年徳島県条例第六号)第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第八条第三項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第七十六号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第十項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第十八条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成二十六年改正条例附則第七項から第十項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平二七条例七四・旧第十三項繰上)

(平成二七年条例第七四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十八条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成二十七年四月一日から、第一条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年十二月一日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 平成二十七年四月一日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、次項及び附則第四項の規定による場合を除き、なお従前の例による。

(平成二八年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(職務の等級への切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する警察職員(次項から附則第五項までの規定の適用を受ける警察職員及び人事委員会規則で定める警察職員を除く。)の施行日における職務の等級は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に相当する職務の等級とする。

(等級別基準職務表に掲げる職務の等級の特例)

3 施行日の前日における職務が附則別表に掲げられている職務(当該職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものを含む。以下「特定職務」という。)であった警察職員であって同日においてその者の属していた職務の級(以下「旧級」という。)が同表に掲げられている職務の級であったものの職務の等級は、改正後の第四条第四項の規定にかかわらず、施行日から当該警察職員が特定職務(施行日の前日におけるその者の職務と同表に掲げる給料表の種類及び職務の等級の区分を同じくするものに限る。)以外の職務に異動等をする日の前日までの間、旧級に対応する同表の職務の等級欄に定める職務の等級とする。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける警察職員(前項に規定する警察職員を除く。)について、同項の規定の適用を受ける警察職員との権衡上必要があると認められるときは、当該警察職員の職務の等級は、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、決定することができる。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった警察職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定の適用を受ける警察職員との権衡上必要があると認められるときは、当該警察職員の職務の等級は、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、決定することができる。

6 前三項の規定の適用を受ける警察職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める警察職員の職務の等級は、人事委員会規則の定めるところにより、前三項の規定に準じて、決定することができる。

(施行日における号俸)

7 附則第二項及び第三項の規定により施行日における職務の等級を決定される警察職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された警察職員を除く。)の施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸とする。

(人事委員会への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第三項関係)

給料表の種類

職務の級

職務の等級

職務

公安職給料表

4級

4級

困難な業務を行う巡査長の職務

5級

5級

困難な業務を行う主任の職務

7級

7級

警察本部の次長の職務

行政職給料表

4級

4級

主任の職務

5級

5級

主査の職務

(平成二八年条例第七五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第四項から第六項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十八条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成二十八年四月一日から、第一条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第七十六号)附則第七項から第十項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第七項から第十項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与条例(以下この項から附則第六項までにおいて「第二条改正後給与条例」という。)第十一条第一項ただし書及び第十二条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与条例第十一条第三項及び第十二条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける警察職員でその職務の等級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける警察職員でその職務の等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める警察職員(以下「行八級警察職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(警察職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第七号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(警察職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「扶養親族(行九級警察職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行九級警察職員等から行九級警察職員等以外の警察職員となつた警察職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに警察職員となつた者に扶養親族がある場合又は警察職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その警察職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(行九級警察職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号、第五号若しくは第七号(満六十歳以上の者に係る部分を除く。)に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行九級警察職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号、第五号若しくは第七号(満六十歳以上の者に係る部分を除く。)に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある警察職員が配偶者のない警察職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある警察職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)

」と、同条第二項中「扶養親族(行九級警察職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行九級警察職員等から行九級警察職員等以外の警察職員となつた警察職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその警察職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその警察職員が行九級警察職員等以外の警察職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行九級警察職員等以外の警察職員から行九級警察職員等となつた警察職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその警察職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその警察職員が行九級警察職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている警察職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある警察職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある警察職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている警察職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある警察職員が配偶者のない警察職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている警察職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある警察職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない警察職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(行九級警察職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(令元条例四二・一部改正)

5 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与条例第十一条第一項ただし書及び第十二条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与条例第十一条第三項及び第十二条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第七号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける警察職員でその職務の等級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける警察職員でその職務の等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める警察職員(以下「行八級警察職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行九級警察職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行九級警察職員等から行九級警察職員等以外の警察職員となつた警察職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行九級警察職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行九級警察職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行九級警察職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行九級警察職員等から行九級警察職員等以外の警察職員となつた警察職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその警察職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその警察職員が行九級警察職員等以外の警察職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行九級警察職員等以外の警察職員から行九級警察職員等となつた警察職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその警察職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその警察職員が行九級警察職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行九級警察職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与条例第十一条第一項ただし書並びに第十二条第三項第三号及び第五号の規定は適用せず、第二条改正後給与条例第十一条第三項及び第十二条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第七号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が八級」とあるのは「が八級以上」と、「行八級警察職員等」とあるのは「行八級以上警察職員等」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行九級警察職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行九級警察職員等から行九級警察職員等以外の警察職員となつた警察職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行九級警察職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行九級警察職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行九級警察職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行九級警察職員等から行九級警察職員等以外の警察職員となつた警察職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその警察職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその警察職員が行九級警察職員等以外の警察職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行九級警察職員等以外の警察職員から行九級警察職員等となつた警察職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその警察職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその警察職員が行九級警察職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行九級警察職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第四号中「行八級警察職員等が行八級警察職員等及び行九級警察職員等」とあるのは「行八級以上警察職員等が行八級以上警察職員等」と、同項第六号中「行八級警察職員等及び行九級警察職員等」とあるのは「行八級以上警察職員等」と、「が行八級警察職員等」とあるのは「が行八級以上警察職員等」とする。

(令元条例四二・一部改正)

(人事委員会への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二九年条例第六〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十八条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成二十九年四月一日から、第一条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定は同年十二月一日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 平成二十九年四月一日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した警察職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第七十六号)附則第七項から第十項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第七項から第十項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成三〇年条例第五六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十八条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成三十年四月一日から、第一条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成三一年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に旧法第十六条第一号に該当して旧法第二十八条第四項の規定により失職した警察職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第五条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十八条第一項及び第四項、第十八条の二第一項第二号(同条例第十八条の四第五項及び第十九条第七項において準用する場合を含む。)、第十八条の四第一項及び第二項第一号並びに第十九条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第二九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第四二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第四項及び第五項の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十八条の四第二項第一号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成三十一年四月一日から、第一条の規定(同号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)の規定は令和元年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第二条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第十二条の四の規定により支給されていた住居手当の月額が千円を超える警察職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事委員会規則で定める警察職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給与条例第十二条の四の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から千円を控除した額の住居手当を支給する。

 第二条の規定による改正後の給与条例第十二条の四第一項各号のいずれにも該当しないこととなる警察職員

 旧手当額から第二条の規定による改正後の給与条例第十二条の四第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が千円を超えることとなる警察職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(人事委員会への委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 徳島県地方警察職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年徳島県条例第七十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十八条第二項(同条第三項又は第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十八条第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年徳島県条例第六号)第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十九条第一項、第二項、第四項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる警察職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 次号及び第三号に掲げる警察職員以外の警察職員 百二十七・五分の十五(給与条例第十八条第二項に規定する特定幹部警察職員(以下「特定幹部警察職員」という。)にあっては、百七・五分の十五)

 給与条例第五条第十一項に規定する再任用警察職員 七十二・五分の十(特定幹部警察職員にあっては、六十二・五分の十)

 第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第三項の規定の適用を受ける警察職員 百六十七・五分の十

3 令和三年十二月に職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の規定に基づき期末手当を支給された者その他の人事委員会規則で定める者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる警察職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める」とする。

(人事委員会への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和四年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第三項から第十二項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第五項又は職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年徳島県条例第四十一号)附則第二条第一項の規定により勤務している警察職員には適用しない。

3 暫定再任用警察職員(改正法附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された警察職員をいう。以下同じ。)(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用警察職員(以下「暫定再任用短時間勤務警察職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用警察職員が新給与条例第五条第十一項に規定する定年前再任用短時間勤務警察職員(以下「定年前再任用短時間勤務警察職員」という。)であるものとした場合に適用される徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第四条第二項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務警察職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第五条第二項の規定により当該暫定再任用警察職員の属する職務の等級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)をしている暫定再任用警察職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号)第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用警察職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務警察職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務警察職員が定年前再任用短時間勤務警察職員であるものとした場合に適用される給与条例第四条第二項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務警察職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第五条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務警察職員の属する職務の等級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号)第二条第三項又は第四項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務警察職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 暫定再任用短時間勤務警察職員は、定年前再任用短時間勤務警察職員とみなして、新給与条例第十三条第二項、第十五条第二項及び第二十二条の規定を適用する。

7 暫定再任用警察職員は、定年前再任用短時間勤務警察職員とみなして、新給与条例第十八条第三項の規定を適用する。

8 新給与条例第十八条の四第一項の警察職員に暫定再任用警察職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる警察職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務警察職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務警察職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された警察職員(次号において「暫定再任用警察職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務警察職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務警察職員及び暫定再任用警察職員」とする。

9 給与条例第五条第三項及び第六項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十二条の四、第十七条の二並びに第十七条の三並びに新給与条例第五条第四項及び第五項の規定は、暫定再任用警察職員には適用しない。

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用警察職員の給与に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和四年条例第六二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十八条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和四年四月一日から、第一条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条の規定による改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和五年条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第三条第一項並びに第十一条の五第五項及び第六項、第二条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第二条第二項及び第九条の三第三項、第三条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条第三項及び第十五条の二第三項、第四条の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条第三項及び第二十条第三項、第五条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第三条第一項並びに第十五条の五第五項及び第六項並びに第六条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十八条の五第五項及び第六項の規定は、令和五年九月一日から適用する。

(令和五年条例第五四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十三条第二項第一号及び第三号、第十八条第二項及び第三項並びに第十八条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和五年四月一日から、第一条の規定(給与条例第十三条第二項第一号及び第三号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年六月一日から、第一条の規定(給与条例第十八条第二項及び第三項並びに第十八条の四第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条の規定による改正後の給与条例又は第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和六年条例第六四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第五条並びに附則第四項から第八項までの規定は、令和七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第三までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和六年四月一日から、第一条の規定(給与条例第十八条第二項及び第三項並びに第十八条の四第二項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条の規定による改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

別表第一 公安職給料表(第四条関係)

(令6条例64・全改)

警察職員の区分


職務の等級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務警察職員以外の警察職員


1

211,600

232,600

255,500

290,400

320,000

342,400

364,800

393,500

430,500

2

214,000

234,800

257,500

291,700

321,700

344,100

366,500

395,300

432,300

3

216,400

237,000

259,700

293,000

323,400

345,700

368,200

397,000

434,200

4

218,800

239,200

261,900

294,200

325,100

347,300

369,900

398,700

436,100

5

221,200

241,400

264,000

295,400

326,600

348,900

371,600

400,300

437,500

6

223,600

243,400

265,300

296,400

328,000

350,000

373,200

401,800

439,100

7

226,000

245,400

266,600

297,400

329,300

351,100

374,800

403,300

440,700

8

228,200

247,200

267,900

298,300

330,600

352,200

376,400

404,800

442,100

9

230,400

249,000

269,200

298,900

331,900

353,300

377,900

406,200

443,500

10

232,500

250,700

270,500

299,600

333,400

355,000

379,500

407,800

445,200

11

234,600

252,400

271,800

300,300

334,900

356,700

381,100

409,400

446,800

12

236,600

253,800

273,100

301,000

336,400

358,300

382,600

410,900

448,200

13

238,600

255,200

274,400

301,700

337,900

359,900

384,100

412,400

449,100

14

240,600

257,000

275,600

302,400

339,300

361,600

385,800

414,500

450,700

15

242,600

258,400

276,700

303,100

340,600

363,200

387,500

416,500

452,500

16

244,200

259,900

278,200

303,700

341,900

364,800

389,200

418,600

454,300

17

245,800

261,400

279,500

304,400

343,200

366,400

390,700

420,300

455,800

18

247,300

262,600

280,800

305,200

344,800

368,000

392,300

421,900

457,600

19

248,800

263,800

282,100

305,900

346,400

369,600

393,900

423,500

459,400

20

250,300

264,900

283,300

306,700

348,000

371,200

395,500

425,000

461,100

21

251,800

266,200

284,500

307,400

349,500

372,800

397,100

426,500

462,700

22

253,400

267,400

285,100

308,200

351,100

374,400

398,700

428,100

464,400

23

254,900

268,700

285,700

309,200

352,700

376,000

400,300

429,500

466,000

24

256,400

270,000

286,300

310,100

354,200

377,600

401,900

430,900

467,800

25

257,900

271,400

286,800

311,000

355,700

379,200

403,400

432,000

469,300

26

259,100

272,800

287,400

312,300

357,300

380,800

405,400

433,400

470,700

27

260,300

274,100

288,000

313,600

358,900

382,400

407,400

434,900

472,200

28

261,500

275,400

288,500

314,900

360,400

384,000

409,400

436,400

473,500

29

262,700

276,400

289,000

316,200

361,900

385,600

410,900

437,700

474,700

30

264,000

277,700

289,600

317,700

363,500

387,200

412,600

439,400

475,400

31

265,300

279,000

290,100

319,000

365,100

388,900

414,200

441,000

476,100

32

266,600

280,200

290,600

320,100

366,700

390,600

415,900

442,600

476,700

33

267,900

281,400

291,100

321,100

368,100

392,300

417,500

444,000

477,200

34

269,400

282,000

291,700

322,300

369,800

394,300

419,000

445,700

477,900

35

270,700

282,600

292,200

323,500

371,500

396,200

420,500

447,400

478,500

36

272,100

283,200

292,700

324,600

373,100

398,100

421,900

449,000

479,100

37

273,100

283,700

293,200

325,700

374,700

399,800

423,100

450,400

479,400

38

274,400

284,300

293,800

326,900

376,300

401,200

424,600

451,100

480,000

39

275,700

284,900

294,400

328,100

377,900

402,400

426,100

451,800

480,500

40

276,900

285,500

295,000

329,200

379,600

403,700

427,500

452,500

481,000

41

278,100

286,000

295,700

330,300

381,300

404,700

429,000

452,900

481,500

42

278,700

286,600

296,400

331,500

383,300

405,800

430,300

453,400

481,900

43

279,300

287,200

297,100

332,700

385,300

406,800

431,500

454,000

482,300

44

279,900

287,700

297,800

333,900

387,300

407,800

432,700

454,600

482,700

45

280,300

288,200

298,400

335,100

389,000

408,900

433,700

455,200

483,000

46

280,900

288,700

299,300

336,300

390,700

410,100

434,400

455,900


47

281,400

289,200

300,100

337,500

392,200

411,200

435,200

456,400


48

281,900

289,700

300,900

338,700

393,700

412,300

435,900

456,900


49

282,400

290,300

301,700

339,900

394,900

413,500

436,400

457,400


50

283,000

290,800

302,800

341,200

395,900

414,300

436,800

457,700


51

283,500

291,400

303,900

342,400

396,900

415,100

437,200

458,000


52

284,000

292,000

304,900

343,600

397,900

415,700

437,500

458,400


53

284,500

292,600

305,900

344,800

399,000

416,200

437,800

458,800


54

285,100

293,300

307,000

346,200

400,100

416,900

438,100

459,000


55

285,600

294,000

308,000

347,500

401,200

417,600

438,400

459,300


56

286,100

294,700

309,100

348,800

402,300

418,200

438,700

459,500


57

286,600

295,300

310,100

349,700

403,600

418,900

438,900

459,900


58

287,100

296,200

311,200

351,000

404,400

419,300

439,200

460,100


59

287,600

297,000

312,300

352,200

405,200

419,900

439,500

460,300


60

288,100

297,800

313,400

353,400

405,800

420,500

439,800

460,500


61

288,600

298,600

314,400

354,600

406,300

420,900

440,100

460,900


62

289,100

299,500

315,500

356,000

407,000

421,300

440,400



63

289,600

300,400

316,600

357,400

407,700

421,800

440,700



64

290,100

301,300

317,700

358,800

408,400

422,300

441,000



65

290,600

302,100

318,700

360,100

408,700

422,800

441,200



66

291,100

303,000

319,800

361,600

409,400

423,400

441,500



67

291,600

303,800

320,900

363,100

410,100

423,800

441,800



68

292,100

304,600

322,000

364,500

410,600

424,200

442,100



69

292,600

305,500

323,000

365,700

411,000

424,600

442,300



70

293,100

306,400

324,200

367,100

411,400

424,900

442,600



71

293,600

307,300

325,400

368,400

411,900

425,200

442,900



72

294,100

308,200

326,600

369,800

412,400

425,500

443,100



73

294,600

309,000

327,300

370,900

412,900

425,800

443,300



74

295,200

309,900

328,600

372,100

413,300

426,100

443,600



75

295,800

310,800

329,900

373,300

413,800

426,400

443,900



76

296,300

311,600

331,200

374,500

414,300

426,600

444,200



77

296,800

312,300

332,500

375,800

414,800

426,800

444,400



78

297,400

313,200

333,900

377,000

415,300

427,100

444,700



79

298,000

314,100

335,300

378,200

415,900

427,400

445,000



80

298,600

315,100

336,700

379,300

416,400

427,600

445,300



81

299,200

316,000

338,000

380,400

416,800

427,800

445,500



82

299,900

317,100

339,600

381,600

417,400

428,100

445,800



83

300,600

318,100

341,100

382,700

417,900

428,400

446,100



84

301,200

319,100

342,600

383,900

418,100

428,600

446,400



85

301,800

320,000

344,000

385,000

418,400

428,800

446,600



86

302,500

321,000

345,500

385,600

418,900

429,100




87

303,200

322,000

347,000

386,100

419,200

429,400




88

303,900

323,000

348,400

386,600

419,500

429,600




89

304,600

324,000

349,700

387,200

419,800

429,800




90

305,400

325,300

350,900

387,800

420,200

430,100




91

306,200

326,500

352,100

388,400

420,600

430,400




92

306,900

327,700

353,400

389,000

421,000

430,600




93

307,400

328,900

354,700

389,300

421,300

430,800




94

308,300

330,200

356,200

389,800






95

309,200

331,400

357,700

390,300






96

310,000

332,600

359,100

390,800






97

310,800

333,800

360,400

391,200






98

311,800

335,100

361,600

391,600






99

312,700

336,300

362,700

392,100






100

313,600

337,500

363,900

392,600






101

314,500

338,900

365,000

393,000






102

315,500

339,800

366,100

393,500






103

316,500

340,800

367,200

394,000






104

317,400

341,900

368,300

394,500






105

318,200

343,000

369,500

394,800






106

318,800

344,100

370,000

395,200






107

319,400

345,100

370,600

395,700






108

320,000

346,100

371,200

396,000






109

320,500

347,300

371,800

396,300






110

321,000

348,300

372,300

396,800






111

321,400

349,300

372,700

397,300






112

321,900

350,200

373,200

397,800






113

322,700

351,100

373,600

398,100






114

323,400

352,000

374,000

398,600






115

324,100

353,000

374,500

399,100






116

324,700

354,000

375,000

399,600






117

325,300

355,000

375,400

399,900






118

326,000

355,400

375,900

400,400






119

326,700

356,000

376,500

400,900






120

327,500

356,600

377,000

401,400






121

328,100

356,900

377,200

401,800






122

328,400

357,300

377,700

402,300






123

328,900

357,700

378,200

402,700






124

329,400

358,100

378,600

403,200






125

329,700

358,500

379,100

403,600






126



379,600







127



380,100







128



380,600







129



380,900







130



381,400







131



381,900







132



382,400







133



382,700







134



383,200







135



383,600







136



384,000







137



384,300







138



384,800







139



385,300







140



385,800







141



386,100







定年前再任用短時間勤務警察職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

246,200

258,000

262,200

293,800

310,600

324,900

348,600

384,200

416,200

備考 この表は、警察官に適用する。

別表第二 行政職給料表(第四条関係)

(令6条例64・全改)

警察職員の区分


職務の等級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務警察職員以外の警察職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

465,500

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

468,600

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

471,600

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

474,600

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

477,600

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

480,600

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

483,600

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

486,700

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

489,400

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

492,500

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

495,500

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

498,600

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

501,300

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

503,600

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

505,900

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

508,200

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

510,200

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

511,600

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

513,100

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

514,500

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

515,700

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

517,100

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

518,600

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

520,100

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

521,200

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

522,300

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

523,500

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

524,700

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

525,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

526,600

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

527,500

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

528,400

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

529,200

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

530,100

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

530,800

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

531,300

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

532,000

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

532,600

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

533,400

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

534,000

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

534,500

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000


43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400


44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700


45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000


46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000



47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400



48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100



49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600



50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000



51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400



52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800



53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200



54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600



55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000



56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300



57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600



58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000



59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300



60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600



61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900



62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800




63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100




64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400




65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600




66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900




67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200




68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500




69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700




70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000




71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300




72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500




73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700




74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000




75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300




76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500




77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700




78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000




79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300




80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500




81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700




82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000




83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300




84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500




85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700




86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500





87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800





88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000





89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200





90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500





91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800





92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000





93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200





94


299,400

347,400







95


299,700

347,800







96


300,100

348,200







97


300,300

348,400







98


300,600

348,800







99


301,000

349,200







100


301,400

349,500







101


301,600

349,800







102


301,900

350,200







103


302,200

350,600







104


302,500

351,000







105


302,700

351,500







106


303,000

351,900







107


303,300

352,300







108


303,600

352,700







109


303,800

353,200







110


304,200

353,600







111


304,600

353,900







112


304,900

354,200







113


305,100

354,700







114


305,300








115


305,600








116


306,000








117


306,200








118


306,400








119


306,700








120


307,000








121


307,400








122


307,600








123


307,900








124


308,200








125


308,500








定年前再任用短時間勤務警察職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

448,000

備考 この表は、別表第三研究職給料表の適用を受ける一般職員以外の一般職員に適用する。

別表第三 研究職給料表(第四条関係)

(令6条例64・全改)

警察職員の区分


職務の等級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務警察職員以外の警察職員


1

183,900

233,900

311,600

355,400

399,900

2

185,000

238,200

313,500

356,800

402,500

3

186,200

240,900

315,400

358,200

405,100

4

187,300

243,600

317,300

359,500

407,600

5

188,400

246,200

319,100

360,700

409,700

6

190,500

247,800

320,900

361,900

412,100

7

192,600

249,300

322,700

363,100

414,500

8

194,700

250,800

324,400

364,200

416,800

9

196,800

252,300

326,100

365,300

419,100

10

198,800

254,400

328,100

366,700

421,500

11

200,800

256,500

330,100

368,000

423,900

12

202,800

258,500

332,100

369,300

426,200

13

204,800

260,500

333,900

370,600

428,500

14

206,700

262,800

335,900

372,000

431,200

15

208,600

265,100

337,800

373,400

433,900

16

210,400

267,300

339,700

374,700

436,600

17

212,100

269,500

341,500

376,000

439,100

18

213,900

271,900

343,100

377,400

441,600

19

215,700

274,300

344,700

378,800

444,100

20

217,500

276,700

346,300

380,200

446,500

21

219,300

279,000

347,900

381,600

448,900

22

221,100

281,100

348,900

383,000

451,500

23

222,800

283,200

349,900

384,400

454,100

24

224,500

285,200

350,900

385,800

456,400

25

226,200

287,200

352,000

387,200

458,600

26

228,300

289,100

353,300

388,700

460,900

27

230,200

291,000

354,500

390,100

463,400

28

232,100

292,900

355,700

391,500

465,800

29

234,000

294,800

356,900

392,900

468,300

30

235,100

296,300

358,000

394,400

470,800

31

236,200

297,800

359,100

395,900

473,300

32

237,300

299,300

360,200

397,400

475,700

33

238,700

300,800

361,300

398,900

478,000

34

240,200

302,300

362,300

400,500

480,400

35

241,700

303,800

363,300

402,100

482,800

36

243,200

305,200

364,300

403,800

485,300

37

244,700

306,600

365,200

405,000

487,700

38

246,300

307,500

366,100

406,400

490,200

39

247,900

308,400

366,900

407,800

492,600

40

249,500

309,300

367,700

409,100

495,100

41

251,100

310,100

368,400

410,400

497,400

42

252,600

310,600

369,200

411,700

499,600

43

254,100

311,100

370,000

413,200

501,800

44

255,600

311,600

370,800

414,700

504,000

45

257,100

312,100

371,600

415,900

505,600

46

258,400

312,600

372,400

417,100

507,100

47

259,600

313,100

373,200

418,700

508,700

48

260,800

313,600

374,000

420,200

510,200

49

262,000

314,000

374,800

421,500

511,900

50

263,100

314,500

376,100

422,900

513,300

51

264,200

315,000

377,400

424,300

514,700

52

265,300

315,500

378,600

425,700

516,200

53

266,400

315,900

379,300

427,100

517,300

54

267,500

316,400

380,300

428,500

518,500

55

268,500

316,800

381,100

429,900

519,700

56

269,500

317,200

381,800

431,300

520,900

57

270,500

317,600

382,500

432,400

521,800

58

271,200

318,000

383,200

433,700

522,800

59

271,800

318,400

383,900

435,100

523,800

60

272,400

318,800

384,600

436,400

524,800

61

273,000

319,200

385,200

437,200

525,900

62

273,600

319,800

385,900

438,000

526,800

63

274,200

320,400

386,700

438,900

527,500

64

274,800

321,000

387,500

439,800

528,200

65

275,400

321,500

388,100

440,600

529,000

66

276,000

322,100

388,900

441,400

529,800

67

276,600

322,700

389,600

442,000

530,600

68

277,200

323,300

390,300

442,800

531,400

69

277,800

323,800

390,900

443,200

532,100

70

278,500

324,400

391,600

443,800

532,900

71

279,200

325,000

392,300

444,300

533,700

72

279,900

325,600

393,000

444,800

534,500

73

280,500

326,100

393,700

445,300

535,200

74

281,200

326,800

394,300



75

281,900

327,500

394,900



76

282,600

328,200

395,600



77

283,200

328,900

396,300



78

283,900

329,600

396,800



79

284,600

330,300

397,400



80

285,200

331,000

398,000



81

285,800

331,700

398,500



82

286,500

332,500

399,100



83

287,200

333,200

399,700



84

287,800

333,800

400,200



85

288,400

334,300

400,700



86

289,100

334,800

401,200



87

289,800

335,200

401,700



88

290,400

335,600

402,400



89

291,000

335,900

402,800



90

291,700

336,400




91

292,400

336,800




92

293,000

337,200




93

293,600

337,500




94

294,300

337,900




95

294,900

338,300




96

295,500

338,700




97

295,800

339,200




98

296,400

339,700




99

297,000

340,200




100

297,500

340,700




101

298,000

341,200




102

298,400

341,700




103

298,800

342,200




104

299,200

342,700




105

299,600

343,100




106

300,100

343,500




107

300,600

344,000




108

300,900

344,400




109

301,100

344,900




110

301,500

345,300




111

301,800

345,700




112

302,000

346,100




113

302,300

346,600




114

302,600

347,000




115

302,900

347,400




116

303,200

347,800




117

303,500

348,300




118

303,800

348,700




119

304,000

349,100




120

304,300

349,500




121

304,600

349,900




定年前再任用短時間勤務警察職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

221,800

263,600

288,600

331,400

390,600

備考 この表は、犯罪鑑識及び研究業務に従事する一般職員で人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第四 等級別基準職務表(第四条関係)

(平28条例35・追加)

イ 公安職給料表等級別基準職務表

職務の等級

基準となる職務

1級

巡査の職務

2級

巡査長の職務

3級

1 主任の職務

2 困難な業務を行う巡査長の職務

4級

1 係長の職務

2 困難な業務を行う主任の職務

5級

1 課長補佐の職務

2 困難な業務を行う係長の職務

6級

1 警察本部の次長の職務

2 警察署の副署長の職務

7級

1 警察本部の課長の職務

2 警察署の長の職務

3 困難な業務を行う警察署の副署長の職務

8級

1 警察本部の参事官の職務

2 困難な業務を行う警察署の長の職務

9級

1 警察本部の部長の職務

2 困難な業務を行う規模の大きい警察署の長の職務

ロ 行政職給料表等級別基準職務表

職務の等級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

1 主査の職務

2 係長の職務

5級

課長補佐の職務

6級

1 警察本部の課長の職務

2 警察本部の次長の職務

7級

警察本部の参事官の職務

8級

困難な業務を行う警察本部の参事官の職務

9級

警察本部の部長の職務

ハ 研究職給料表等級別基準職務表

職務の等級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 所長補佐の職務

2 専門研究員の職務

3 科長の職務

4 主任の職務

4級

総括所長補佐の職務

5級

1 所長の職務

2 副所長の職務

徳島県地方警察職員の給与に関する条例

昭和29年6月30日 条例第27号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第12編 察/第2章
未施行情報
沿革情報
昭和29年6月30日 条例第27号
昭和29年10月26日 条例第50号
昭和31年10月5日 条例第43号
昭和32年10月11日 条例第46号
昭和32年12月21日 条例第54号
昭和33年10月10日 条例第35号
昭和33年12月22日 条例第46号
昭和34年6月2日 条例第17号
昭和34年12月19日 条例第40号
昭和35年6月21日 条例第14号
昭和35年10月11日 条例第24号
昭和35年12月23日 条例第48号
昭和36年3月24日 条例第6号
昭和36年12月22日 条例第48号
昭和37年12月22日 条例第57号
昭和38年3月22日 条例第2号
昭和38年12月24日 条例第49号
昭和39年12月24日 条例第93号
昭和40年7月19日 条例第19号
昭和40年7月19日 条例第20号
昭和40年12月28日 条例第56号
昭和41年12月22日 条例第82号
昭和42年12月25日 条例第61号
昭和43年12月25日 条例第55号
昭和44年12月23日 条例第57号
昭和45年12月22日 条例第69号
昭和46年12月25日 条例第47号
昭和47年12月25日 条例第60号
昭和48年11月20日 条例第57号
昭和49年4月30日 条例第34号
昭和49年6月10日 条例第35号
昭和49年12月21日 条例第63号
昭和50年12月23日 条例第58号
昭和51年12月27日 条例第69号
昭和52年12月24日 条例第50号
昭和53年12月25日 条例第48号
昭和54年12月25日 条例第42号
昭和55年12月24日 条例第38号
昭和56年12月24日 条例第25号
昭和57年3月25日 条例第2号
昭和57年7月13日 条例第24号
昭和59年3月23日 条例第21号
昭和59年12月27日 条例第48号
昭和60年12月27日 条例第29号
昭和61年12月25日 条例第42号
昭和62年12月24日 条例第30号
昭和63年12月25日 条例第32号
平成元年3月23日 条例第2号
平成元年12月25日 条例第47号
平成2年3月26日 条例第20号
平成2年12月26日 条例第40号
平成3年12月25日 条例第40号
平成4年12月25日 条例第54号
平成5年12月24日 条例第30号
平成6年3月28日 条例第5号
平成6年12月26日 条例第44号
平成7年3月24日 条例第4号
平成7年12月25日 条例第62号
平成8年12月25日 条例第38号
平成9年3月28日 条例第35号
平成9年12月25日 条例第58号
平成10年12月25日 条例第33号
平成11年12月24日 条例第41号
平成12年3月28日 条例第5号
平成12年12月25日 条例第85号
平成13年12月25日 条例第52号
平成14年3月29日 条例第2号
平成14年12月25日 条例第63号
平成15年11月28日 条例第44号
平成15年12月25日 条例第47号
平成17年3月30日 条例第6号
平成17年3月30日 条例第54号
平成17年11月30日 条例第114号
平成17年12月22日 条例第128号
平成18年3月30日 条例第51号
平成18年12月28日 条例第90号
平成19年3月20日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第24号
平成19年12月25日 条例第63号
平成19年12月25日 条例第66号
平成19年12月25日 条例第76号
平成21年3月26日 条例第11号
平成21年5月29日 条例第44号
平成21年10月23日 条例第65号
平成21年11月27日 条例第74号
平成21年12月25日 条例第87号
平成22年3月30日 条例第16号
平成22年11月30日 条例第43号
平成23年12月20日 条例第50号
平成24年12月21日 条例第85号
平成25年3月22日 条例第4号
平成25年10月28日 条例第43号
平成25年12月19日 条例第63号
平成26年12月25日 条例第76号
平成27年12月25日 条例第74号
平成28年3月18日 条例第11号
平成28年3月18日 条例第35号
平成28年12月22日 条例第75号
平成29年12月22日 条例第60号
平成30年12月27日 条例第56号
平成31年3月27日 条例第3号
令和元年10月21日 条例第18号
令和元年10月21日 条例第29号
令和元年12月26日 条例第42号
令和2年11月30日 条例第63号
令和4年3月18日 条例第20号
令和4年10月18日 条例第47号
令和4年12月26日 条例第62号
令和5年10月17日 条例第34号
令和5年12月27日 条例第54号
令和6年12月26日 条例第64号