○職員の給与に関する条例等の昇給期間の特例に関する条例
昭和三十年十月七日
徳島県条例第二十五号
職員の給与に関する条例等の昇給期間の特例に関する条例をここに公布する。
職員の給与に関する条例等の昇給期間の特例に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)、企業職員及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和二十七年徳島県条例第四十五号)および徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)(以下「関係条例」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の昇給の期間に関し特例を定め、行政経費の節減をはかることを目的とする。
(昇給期間の特例)
第二条 昭和三十年十月一日から昭和三十二年七月一日までの間における職員の昇給は、関係条例の昇給の期間に関する定にかかわらず、最初の一回に限り、次の各号に定める期間によるものとする。
一 現に受けている給料月額と直近上位の給料月額との差額(以下「差額」という。)が七百円未満である者にあつては、九月以上
二 差額が七百円以上千百円未満である者にあつては、十二月以上
三 差額が千百円以上千五百円未満である者にあつては、十五月以上
四 差額が千五百円以上である者にあつては、二十一月以上
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年十月一日から適用する。