○職員の給与に関する条例等の昇給期間の特例に関する条例

昭和五十年十二月二十三日

徳島県条例第四十四号

職員の給与に関する条例等の昇給期間の特例に関する条例をここに公布する。

職員の給与に関する条例等の昇給期間の特例に関する条例

(この条例の趣旨)

第一条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)(以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員、学校職員及び警察職員(以下単に「職員」という。)の昇給の期間に関し特例を定めるものとする。

(昇給期間の特例)

第二条 昭和五十一年四月一日以降における職員(同日以降新たに給料表の適用を受けることとなる職員を除く。以下同じ。)の昇給は、給与条例の昇給の期間に関する規定にかかわらず、最初の一回に限り、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間によるものとする。

 職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員 二十一月

 職務の等級の最高の号俸を受ける職員 二十七月

 職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員 三十三月

(退職者等の特例)

第三条 各任命権者は、前条の規定の適用を受けた職員が人事委員会規則で定める退職をする場合又は死亡した場合においては、同条の規定により延伸された期間について、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができるものとする。

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

職員の給与に関する条例等の昇給期間の特例に関する条例

昭和50年12月23日 条例第44号

(昭和50年12月23日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
昭和50年12月23日 条例第44号