○職員の給与に関する条例等の昇給期間の特例に関する条例
昭和五十年十二月二十三日
徳島県条例第四十四号
職員の給与に関する条例等の昇給期間の特例に関する条例をここに公布する。
職員の給与に関する条例等の昇給期間の特例に関する条例
(この条例の趣旨)
第一条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)(以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員、学校職員及び警察職員(以下単に「職員」という。)の昇給の期間に関し特例を定めるものとする。
一 職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員 二十一月
二 職務の等級の最高の号俸を受ける職員 二十七月
三 職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員 三十三月
附則
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。