○給料の調整額に関する規則

昭和32年10月11日

徳島県人事委員会規則6―12

徳島県人事委員会は、職員の給与に関する条例及び徳島県学校職員給与条例に基づき、給料の調整額に関し、次の人事委員会規則を定める。

給料の調整額に関する規則

(昭55、3、1人委規則・平元、12、25人委規則・一部改正)

(給料の調整を行う職及び調整額)

第2条 給料の調整を行う職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。) 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

4 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表並びにその職務の等級及び号俸に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表及び職務の等級に応じた別表第2に掲げる額

(2) 前項第1号に掲げる職員 当該職員に適用される給料表及び職務の等級に応じた別表第3に掲げる額

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

(昭55、3、1人委規則・全改、昭60、12、27人委規則・平7、12、25人委規則・平14、3、29人委規則・平18、3、31人委規則・平20、2、29人委規則・平21、12、25人委規則・平28、3、31人委規則・令4、11、4人委規則・一部改正)

(端数計算)

第3条 前条第2項第3項及び第5項の規定による給料の調整額並びに同条第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

(令4、11、4人委規則・追加)

(この規則により難い場合の措置)

第4条 この規則により難い特別の事情がある場合は、人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(昭55、3、1人委規則・追加、令4、11、4人委規則・旧第3条繰下)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和32年4月1日から適用する。

(令4、11、4人委規則・旧附則・一部改正)

(職員の給与に関する条例附則第3項等の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

2 職員の給与に関する条例附則第3項徳島県学校職員給与条例附則第3項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第4項の規定の適用については、当分の間、同項中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令4、11、4人委規則・追加)

(昭和34年3月17日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、「衛生課」を「薬務課」に改正する規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年8月14日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年10月16日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和37年10月19日)

この規則は、昭和37年11月1日から施行する。

(昭和38年12月10日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月18日から適用する。

(昭和39年7月21日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和40年3月9日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和41年11月1日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和41年12月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年5月16日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。

(昭和42年11月10日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。ただし、県立病院の項の改正規定は、同年11月1日から適用する。

(昭和43年5月17日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年11月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月8日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年4月30日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年6月19日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和45年6月30日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月20日から適用する。

(昭和46年3月30日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、別表の改正規定中徳島学院の項(3)、あさひ学園の項(3)及び児童相談所の項(3)に係る部分は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年7月11日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年4月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年4月30日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年8月30日)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年12月21日)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年12月25日)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和55年2月29日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

3 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。

(昭和55年3月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

3 昭和55年1月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正後の規則第2条第2項の規定により受けることとなる給料の調整額の改正前の規則第2条の規定により受けていた給料の調整額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、改正前の規則第2条の規定により受けていた給料の調整額に相当する額とする。

4 施行日の前日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、別表第1の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、改正後の規則第2条第2項の規定により受けることとなる給料の調整額が同日において改正前の規則第2条の規定により受けていた給料の調整額に達しないこととなる期間があるもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなった者を除く。)の当該達しないこととなる期間の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日において改正前の規則第2条の規定により受けていた給料の調整額に相当する額とする。

5 施行日の前日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、施行日以後に異動し、別表第1の調整数欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属することとなった職員その他同日以後に人事委員会の定める事由に該当することとなった職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、改正後の規則第2条第2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て定める額とすることができる。

(昭和55年12月24日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年3月29日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

3 昭和57年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給料の調整額に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1県立病院の項(3)又は(8)に規定する職員として在職していた期間のある職員の当該在職していた期間における改正後の規則の規定の適用については、当該職員は、改正後の規則別表第1県立病院の項(2)又は(7)の規定による知事の指定を受けた者とみなす。施行日の前日から引き続き改正前の規則別表第1県立病院の項(3)又は(8)に規定する職員として在職することとなる職員の当該在職することとなる期間における改正後の規則の規定の適用についても、同様とする。

(昭和59年3月23日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月31日)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年4月20日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年12月27日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月19日)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月19日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年12月27日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月31日)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日)

1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(同表に次のように加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年3月25日)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

2 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の給料の調整額に関する規則(以下この項及び附則第4項において「改正後の規則」という。)第2条第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号俸(同日に受ける号俸が附則別表第1の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号俸が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号俸の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の4分の3を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の給料の調整額に関する規則(附則第4項において「改正前の規則」という。)第2条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第5項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第2項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平14、12、25人委規則・全改)

3 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。

(平14、12、25人委規則・全改)

4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号俸の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号俸の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第2条第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸(新たに職員となった日に受ける号俸が附則別表第1の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号俸が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号俸の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の4分の3を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第2条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平14、12、25人委規則・追加)

5 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第2項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。

(平14、12、25人委規則・追加)

6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(平14、12、25人委規則・旧第4項繰下・一部改正)

附則別表第1(附則第2項、附則第4項関係)

(平8年12月25日人委規則・追加、平14年12月25日人委規則・旧附則別表・一部改正)

給料表

職務の級

号俸

調整数

研究職給料表

2級

9号俸から11号俸までの号俸

1

12号俸以上の号俸

2

3級

4号俸から6号俸までの号俸

1

7号俸以上の号俸

2

4級

4号俸以上の号俸

1

医療職給料表(1)

1級

6号俸から8号俸までの号俸

1

9号俸から11号俸までの号俸

2

12号俸以上の号俸

3

2級

4号俸から6号俸までの号俸

1

7号俸以上の号俸

2

3級

3号俸以下の号俸

1

4号俸以上の号俸

2

高等学校等教育職給料表

2級

9号俸から11号俸までの号俸

1

12号俸から14号俸までの号俸

2

15号俸以上の号俸

3

3級

3号俸以上の号俸

1

小学校中学校教育職給料表

2級

12号俸から14号俸までの号俸

1

15号俸から17号俸までの号俸

2

18号俸以上の号俸

3

3級

3号俸から5号俸までの号俸

1

6号俸以上の号俸

2

附則別表第2(附則第2項、附則第4項関係)

(平14年12月25日人委規則・追加)

平成15年1月1日から同年3月31日まで

100分の100

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100分の75

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

100分の50

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の25

(平成8年12月25日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び第2条の規定による改正後の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の一部改正規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年徳島県条例第35号)附則第4項若しくは第8項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年徳島県条例第37号)附則第4項若しくは第8項又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年徳島県条例第38号)附則第4項若しくは第8項の規定の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則第2条第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、当該各号に定める額をもって同項に規定する調整基本額とする。

(1) 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第4項又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定により附則別表第1の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額

(2) 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第8項又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項の規定により附則別表第2の給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額

4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表ア若しくはイの表、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則別表ア若しくはイの表又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の一部改正規則附則第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、同項中「号俸(平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年徳島県条例第35号)附則別表ア若しくはイの表、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年徳島県条例第37号)附則別表ア若しくはイの表又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年徳島県条例第38号)附則別表(以下これらの表を「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、「号俸(現に受ける号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、現に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「暫定給料月額に対応する切替表の旧号俸欄に定める号俸」とする。

5 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、第2条の規定による改正前の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正前の一部改正規則」という。)附則第2項の適用を受けた職員で、当該給料表の適用又は異動の日における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項の規定を含む。)、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例による改正後の徳島県学校職員給与条例の規定(徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第8項の規定を含む。)又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項の規定を含む。)による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正後の規則第2条第2項又は改正後の一部改正規則附則第2項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例による改正前の徳島県学校職員給与条例の規定又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正前の一部改正規則附則第2項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は、改正後の規則第2条第2項及び改正後の一部改正規則附則第2項の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額に達するまでの間、これらの規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。

(雑則)

6 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

給料表

職務の級

暫定給料月額

調整基本額

医療職給料表(1)

2級

308,300円

13,873円

3級

334,900円

15,070円

高等学校等教育職給料表

2級

228,800円

10,296円

237,200円

10,674円

245,800円

11,061円

小学校中学校教育職給料表

2級

228,800円

10,296円

237,200円

10,674円

245,800円

11,061円

3級

266,800円

12,006円

(徳島県学校職員給与条例別表第2の備考2に定める職員にあっては、12,366円)

附則別表第2(附則第3項関係)

給料表

職務の級

給料月額

調整基本額

高等学校等教育職給料表

2級

233,800円

10,521円

小学校中学校教育職給料表

2級

233,800円

10,521円

3級

273,000円

12,285円

(平成9年3月28日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給料の調整額に関する規則及び第2条の規定による改正後の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月25日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月29日)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成15年11月28日)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月31日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月25日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第5条、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)第8条及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)第8条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則第1条第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあっては、その額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(平20、2、29人委規則・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(平成21年12月1日において平成21年減額改定対象職員(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年徳島県条例第72号)第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第116号)附則第8項に規定する減額改定対象職員、徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年徳島県条例第73号)第3条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第125号)附則第8項に規定する減額改定対象学校職員又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年徳島県条例第74号)第3条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第128号)附則第8項に規定する減額改定対象警察職員をいう。以下同じ。)である者にあってはその額に100分の99.14を乗じて得た額と、同日において平成21年減額改定対象職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)である者にあってはその額に100分の99.34を乗じて得た額とし、これらの額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用者になったとした場合に職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第116号)、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第125号)及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第128号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例、徳島県学校職員給与条例及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例並びにこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号俸を基礎としてこの規則による改正前の給料の調整額に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額の適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号俸を基礎として改正前の規則第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額。ただし、施行日以後に職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項、第9項及び第10項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第8項、第9項及び第10項並びに徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項、第9項及び第10項の規定による給料に関する規則(規則6―151)(イにおいて、「規則6―151」という。)この第4条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、あらかじめ人事委員会の承認を得て別に定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 規則6―151の規定による給料に関する規則第4条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、給料表の適用を受けない県職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

(平20、2、29人委規則・平21、11、30人委規則・平22、11、30人委規則・平23、12、28人委規則・一部改正)

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年人委規則1―15)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年2月29日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月25日)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月17日)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月29日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年12月28日)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において給料の調整額に関する規則別表第1農林水産総合技術支援センター農業大学校の項(1)に規定する職員として在職していた職員のうち、引き続き同項(1)に規定する職員として在職することとなる職員の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における調整数は、改正後の同項(1)の規定にかかわらず、2.5とする。

(平成26年12月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月19日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月4日)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により採用された職員をいう。)(暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第4項の規定を適用する。

(令7、3、31人委規則・一部改正)

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第2条第3項及び第4項の規定を適用する。

4 職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第5条、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)第8条又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)第8条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める改正法附則第4条第1項又は第6条第1項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年徳島県条例第41号。以下「改正条例」という。)第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島県条例第41号)第3条に規定する年齢に達した日が令和5年4月1日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の規則第2条及び第3条並びに前2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の規則第2条第3項第1号に定める数を、同項第2号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

5 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員(施行日前に改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に改正条例第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(令和4年徳島県条例第45号)第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例及び徳島県会計年度任用警察職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和4年徳島県条例第47号)第1条の規定による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(次号において「令和5年旧給与条例」という。)及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の等級を基礎としてこの規則による改正前の給料の調整額に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、令和5年旧給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の等級を基礎として改正前の規則第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の等級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の等級より下位の同一の給料表の職務の等級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ令和5年旧給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の等級より下位の同一の給料表の職務の等級に変更した場合)

(令和6年3月19日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(令和8年1月30日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、令和8年1月1日から適用する。

(令和8年3月10日)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1 適用区分表(第2条関係)

(昭34、3、17人委規則・昭35、7、1人委規則・昭37、8、14人委規則・昭37、10、16人委規則・昭37、10、16人委規則・昭38、12、10人委規則・昭39、7、21人委規則・昭40、3、9人委規則・昭41、11、1人委規則・昭42、5、16人委規則・昭42、11、10人委規則・昭43、5、17人委規則・昭43、11、18人委規則・昭44、4、8人委規則・昭44、4、30人委規則・昭45、6、19人委規則・昭45、6、30人委規則・昭46、3、30人委規則・昭47、7、2人委規則・昭49、4、26人委規則・昭49、4、30人委規則・昭49、8、30人委規則・昭49、12、21人委規則・昭50、12、25人委規則・昭55、2、29人委規則・昭55、3、1人委規則・旧別表・一部改正、昭56、5、1人委規則・昭58、3、29人委規則・昭59、3、31人委規則・昭59、4、20人委規則・昭60、3、19人委規則・昭61、4、1人委規則・昭62、4、1人委規則・昭63、3、31人委規則・平元、3、31人委規則・平元、12、25人委規則・平2、9、1人委規則・平3、3、30人委規則・平3、12、25人委規則・平7、3、31人委規則・平7、12、25人委規則・平9、3、28人委規則・平10、3、31人委規則・平11、3、25人委規則・平14、3、29人委規則・平15、3、31人委規則・平15、8、29人委規則・平16、3、31人委規則・平17、2、25人委規則・平17、3、31人委規則・平18、3、31人委規則・平19、3、27人委規則・平19、3、31人委規則・平19人委規則1―15・平20、3、31人委規則・平21、3、31人委規則・平21、12、25人委規則・平22、3、31人委規則・平22、11、30人委規則・平22、12、17人委規則・平23、3、29人委規則・平23、4、28人委規則・平24、3、30人委規則・平25、3、29人委規則・平27、3、31人委規則・平30、6、1人委規則・平31、3、29人委規則・令2、3、31人委規則・令3、3、23人委規則・令6、3、19人委規則・令6、3、29人委規則・令7、3、31人委規則・令7、4、25人委規則・令8、3、10人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)

勤務箇所

職員

調整数

南部環境保全室及び保健所

1 結核菌その他の病原体を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者

2 常時診療放射線又は診療エックス線業務に従事する診療放射線技師及び診療エックス線技師

2

3 結核菌その他の病原体を直接取り扱う業務に従事する病理細菌技術者((1)に掲げる者を除く。)

4 狂犬病予防の業務に直接従事することを常例とする狂犬病予防員

1

保健製薬環境センター

結核菌その他の病原体を直接取り扱うことを常例とする病理細菌技術者

2

食肉衛生検査所

1 食肉衛生検査所に勤務する獣医師(所長を除く。)

3

2 所長

2

3 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病の病原体その他の病原体を直接取り扱う業務に従事する病理細菌技術者((1)及び(2)に掲げる者を除く。)

1

動物愛護管理センター

狂犬病予防員として犬等の捕獲、収容及び処分に係る業務に従事することを常例とする者

2

薬務課

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第54条に規定する麻薬取締員

3

徳島学院

1 児童と起居を共にする児童自立支援専門員、児童生活支援員及び知事の指定する職員

3

2 教育に直接従事することを本務とする職員で知事の指定する者((1)に掲げる者を除く。)

2

3 教育に直接従事することを常例とする職員で知事の指定する者((1)及び(2)に掲げる者を除く。)

1

こども女性相談センター

1 一時保護所において児童と起居を共にすることを常例とする職員(医療職給料表(3)の適用を受ける者を除く。)

3

2 一時保護所において児童と起居を共にすることを常例とする職員((1)に掲げる者を除く。)

3 一時保護所において児童と起居を共にする職員((1)及び(2)に掲げる者を除く。)

4 児童の保護その他児童の福祉に関する相談対応及び指導に直接従事することを常例とする職員(医療職給料表(3)の適用を受ける者を除く。)

2

5 副所長及び次長(児童の保護その他児童の福祉に関する相談対応及び指導に直接従事する者に限る。)

6 一時保護所において児童の教育及び指導に直接従事することを常例とする職員((1)から(3)までに掲げる者を除く。)

7 児童の保護その他児童の福祉に関する相談対応及び指導に直接従事することを常例とする職員((4)に掲げる者を除く。)

8 心理診断及び心理療法等の指導に直接従事することを常例とする職員

9 女性支援担当において相談対応、調査、指導及び一時保護に直接従事することを常例とする職員

1

総合看護学校

教育に直接従事することを本務とする職員(保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年/文部/厚生/省令第1号)第4条第1項第4号及び第2項第4号並びに第5条第4号の規定に基づく専任教員のうち医療職給料表(3)以外の給料表の適用を受ける者に限る。)

1

テクノスクール

1 職業訓練に直接従事する職業訓練指導員(職員の給与に関する条例第5条の2の規定により管理職手当を支給される職員を除く。)

2

2 職業訓練に直接従事する職業訓練指導員((1)に掲げる者を除く。)

1

農林水産総合技術支援センター農業大学校

1 教頭、教授、准教授及び知事が指定する者

2

2 校長

1

家畜保健衛生所

1 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第6条第2項の規定に基づく死亡牛の検査に従事することを常例とする獣医師

3

2 家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第3条第1項各号に掲げる事務に従事する獣医師((1)に掲げる者を除く。)

2

住宅課及び県土整備事務所

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどることを常例とする建築主事

2

県立特別支援学校

1 校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(特別支援教育に直接従事することを本務とする者に限る。)並びに養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、寄宿舎指導員及び実習助手

2 児童生徒の介助業務に直接従事することを本務とする職員

1

小学校、中学校、中等教育学校及び高等学校

特別支援教育に直接従事することを本務とする職員

0.8

警察航空隊

航空機の操縦業務に従事することを本務とする警察職員

3

航空法(昭和27年法律第231号)第24条に掲げる1等航空整備士又は2等航空整備士の資格に係る業務に従事することを本務とする警察職員

1.5

別表第2 調整基本額表(第2条関係)

(平18、3、31人委規則・全改、平19、12、25人委規則・平20、3、31人委規則・平21、11、30人委規則・平22、11、30人委規則・平23、12、28人委規則・平26、12、25人委規則・平28、3、31人委規則・令3、2、19人委規則・令8、1、30人委規則・一部改正)

ア 行政職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

イ 研究職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

8,000円

2級

9,300円

3級

10,900円

4級

11,700円

5級

14,500円

ウ 医療職給料表(1)

職務の等級

調整基本額

1級

10,800円

2級

13,100円

3級

14,500円

4級

15,600円

エ 医療職給料表(2)

職務の等級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

オ 医療職給料表(3)

職務の等級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

カ 特定獣医師職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

8,500円

2級

9,600円

3級

10,600円

4級

11,300円

5級

12,100円

6級

12,700円

7級

14,300円

キ 高等学校等教育職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

9,000円

2級

11,100円

特2級

11,500円

3級

11,900円

4級

13,100円

備考

1 この表の職務の等級が3級の職員のうち、徳島県学校職員給与条例別表第2の備考2に定める職員にあっては、12,200円とする。

2 この表の職務の等級が4級の職員のうち、徳島県学校職員給与条例別表第2の備考3に定める職員にあっては、13,300円とする。

ク 小学校中学校教育職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

8,400円

2級

11,000円

特2級

11,300円

3級

11,500円

4級

12,700円

備考

1 この表の職務の等級が3級の職員のうち、徳島県学校職員給与条例別表第1の備考2に定める職員にあっては、11,800円とする。

2 この表の職務の等級が4級の職員のうち、徳島県学校職員給与条例別表第1の備考3に定める職員にあっては、12,900円とする。

ケ 公安職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

7,900円

2級

8,800円

3級

9,400円

4級

10,600円

5級

11,300円

6級

11,600円

7級

12,000円

8級

12,400円

9級

13,100円

別表第3 調整基本額表(第2条関係)

(令4、11、4人委規則・追加、令8、1、30人委規則・一部改正)

ア 行政職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

5,600円

2級

6,500円

3級

7,700円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,500円

7級

10,700円

8級

11,700円

9級

13,200円

イ 研究職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

6,500円

2級

7,800円

3級

8,500円

4級

9,800円

5級

11,500円

ウ 医療職給料表(1)

職務の等級

調整基本額

1級

8,900円

2級

10,200円

3級

11,800円

4級

14,000円

エ 医療職給料表(2)

職務の等級

調整基本額

1級

5,700円

2級

6,500円

3級

7,300円

4級

7,700円

5級

8,500円

6級

9,700円

7級

11,000円

8級

12,800円

オ 医療職給料表(3)

職務の等級

調整基本額

1級

7,100円

2級

7,700円

3級

7,900円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,800円

7級

11,100円

カ 特定獣医師職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

6,300円

2級

7,200円

3級

8,500円

4級

9,500円

5級

10,700円

6級

11,700円

7級

13,200円

キ 高等学校等教育職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

7,000円

2級

8,200円

特2級

9,100円

3級

9,900円

4級

12,500円

備考

1 この表の職務の等級が3級の職員のうち、徳島県学校職員給与条例別表第2の備考2に定める職員にあっては、10,200円とする。

2 この表の職務の等級が4級の職員のうち、徳島県学校職員給与条例別表第2の備考3に定める職員にあっては、12,600円とする。

ク 小学校中学校教育職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

6,800円

2級

8,100円

特2級

8,900円

3級

9,700円

4級

12,200円

備考

1 この表の職務の等級が3級の職員のうち、徳島県学校職員給与条例別表第1の備考2に定める職員にあっては、10,000円とする。

2 この表の職務の等級が4級の職員のうち、徳島県学校職員給与条例別表第1の備考3に定める職員にあっては、12,300円とする。

ケ 公安職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

7,200円

2級

7,600円

3級

7,700円

4級

8,700円

5級

9,200円

6級

9,600円

7級

10,300円

8級

11,300円

9級

12,300円

給料の調整額に関する規則

昭和32年10月11日 人事委員会規則第6号の12

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第1節 一般職
沿革情報
昭和32年10月11日 人事委員会規則第6号の12
昭和35年7月1日 人事委員会規則
昭和37年8月14日 人事委員会規則
昭和37年10月19日 人事委員会規則
昭和37年10月26日 人事委員会規則
昭和38年12月10日 人事委員会規則
昭和39年7月21日 人事委員会規則
昭和40年3月9日 人事委員会規則
昭和41年11月1日 人事委員会規則
昭和41年12月26日 人事委員会規則
昭和42年5月16日 人事委員会規則
昭和42年11月10日 人事委員会規則
昭和43年5月17日 人事委員会規則
昭和43年11月1日 人事委員会規則
昭和44年4月8日 人事委員会規則
昭和44年4月30日 人事委員会規則
昭和45年6月19日 人事委員会規則
昭和45年6月30日 人事委員会規則
昭和46年3月30日 人事委員会規則
昭和47年7月11日 人事委員会規則
昭和49年4月26日 人事委員会規則
昭和49年4月30日 人事委員会規則
昭和49年8月30日 人事委員会規則
昭和49年12月21日 人事委員会規則
昭和50年12月25日 人事委員会規則
昭和55年2月29日 人事委員会規則
昭和55年3月1日 人事委員会規則
昭和55年12月24日 人事委員会規則
昭和56年4月1日 人事委員会規則
昭和56年12月24日 人事委員会規則
昭和58年3月29日 人事委員会規則
昭和59年3月23日 人事委員会規則
昭和59年3月31日 人事委員会規則
昭和59年4月20日 人事委員会規則
昭和59年12月27日 人事委員会規則
昭和60年3月19日 人事委員会規則
昭和60年4月19日 人事委員会規則
昭和60年12月27日 人事委員会規則
昭和61年4月1日 人事委員会規則
昭和61年12月25日 人事委員会規則
昭和62年4月1日 人事委員会規則
昭和62年12月24日 人事委員会規則
昭和63年3月31日 人事委員会規則
昭和63年12月25日 人事委員会規則
平成元年3月31日 人事委員会規則
平成元年12月25日 人事委員会規則
平成2年9月1日 人事委員会規則
平成2年12月26日 人事委員会規則
平成3年3月30日 人事委員会規則
平成3年12月25日 人事委員会規則
平成5年3月25日 人事委員会規則
平成7年3月31日 人事委員会規則
平成7年12月25日 人事委員会規則
平成8年12月25日 人事委員会規則
平成9年3月28日 人事委員会規則
平成9年12月25日 人事委員会規則
平成10年3月31日 人事委員会規則
平成10年12月25日 人事委員会規則
平成11年3月25日 人事委員会規則
平成11年12月24日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成14年12月25日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成15年8月29日 人事委員会規則
平成15年11月28日 人事委員会規則
平成16年3月31日 人事委員会規則
平成17年2月25日 人事委員会規則
平成17年3月31日 人事委員会規則
平成17年11月30日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成19年3月27日 人事委員会規則
平成19年3月31日 人事委員会規則
平成19年12月25日 人事委員会規則
平成19年12月25日 人事委員会規則第1号の15
平成20年2月29日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成21年3月31日 人事委員会規則
平成21年11月30日 人事委員会規則
平成21年12月25日 人事委員会規則
平成22年3月31日 人事委員会規則
平成22年11月30日 人事委員会規則
平成22年12月17日 人事委員会規則
平成23年3月29日 人事委員会規則
平成23年4月28日 人事委員会規則
平成23年12月28日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則
平成25年3月29日 人事委員会規則
平成26年12月25日 人事委員会規則
平成27年3月31日 人事委員会規則
平成28年3月31日 人事委員会規則
平成30年6月1日 人事委員会規則
平成31年3月29日 人事委員会規則
令和2年3月31日 人事委員会規則
令和3年2月19日 人事委員会規則
令和3年3月23日 人事委員会規則
令和4年11月4日 人事委員会規則
令和6年3月19日 人事委員会規則
令和6年3月29日 人事委員会規則
令和7年3月31日 人事委員会規則
令和7年4月25日 人事委員会規則
令和8年1月30日 人事委員会規則
令和8年3月10日 人事委員会規則
令和8年3月31日 人事委員会規則
令和8年3月31日 人事委員会規則