○給料の調整額に関する規則

昭和三十二年十月十一日

徳島県人事委員会規則六―一二

徳島県人事委員会は、職員の給与に関する条例及び徳島県学校職員給与条例に基き、給料の調整額に関し、次の人事委員会規則を定める。

給料の調整額に関する規則

(昭五五、三、一人委規則・平元、一二、二五人委規則・一部改正)

(給料の調整を行う職及び調整額)

第二条 給料の調整を行う職は、別表第一の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第一の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第一の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

 定年前再任用短時間勤務職員(法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員をいう。) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三項又は第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。) 勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

4 前二項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあつては、その者に適用される給料表並びにその職務の等級及び号俸に応じた額。以下この項において同じ。)の百分の四・五を超えるときは、給料月額の百分の四・五に相当する額)とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表及び職務の等級に応じた別表第二に掲げる額

 前項第一号に掲げる職員 当該職員に適用される給料表及び職務の等級に応じた別表第三に掲げる額

5 第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額を給料の調整額とする。

(昭五五、三、一人委規則・全改、昭六〇、一二、二七人委規則・平七、一二、二五人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二一、一二、二五人委規則・平二八、三、三一人委規則・令四、一一、四人委規則・一部改正)

(端数計算)

第三条 前条第二項第三項及び第五項の規定による給料の調整額並びに同条第四項に規定する調整基本額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて、これらの規定の額とする。

(令四、一一、四人委規則・追加)

(この規則により難い場合の措置)

第四条 この規則により難い特別の事情がある場合は、人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(昭五五、三、一人委規則・追加、令四、一一、四人委規則・旧第三条繰下)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。

(令四、一一、四人委規則・旧附則・一部改正)

(職員の給与に関する条例附則第三項等の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

2 職員の給与に関する条例附則第三項徳島県学校職員給与条例附則第三項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例附則第三項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「応じた額」とあるのは「応じた額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」と、同項第一号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四、一一、四人委規則・追加)

(昭和三四年三月一七日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三五年七月一日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、「衛生課」を「薬務課」に改正する規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和三七年八月一四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三七年一〇月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三七年一〇月一九日)

この規則は、昭和三十七年十一月一日から施行する。

(昭和三八年一二月一〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月十八日から適用する。

(昭和三九年七月二一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。

(昭和四〇年三月九日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。

(昭和四一年一一月一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。

(昭和四一年一二月二六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年五月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年五月一日から適用する。

(昭和四二年一一月一〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。ただし、県立病院の項の改正規定は、同年十一月一日から適用する。

(昭和四三年五月一七日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四三年一一月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年四月八日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四四年四月三〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四五年六月一九日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年六月一日から適用する。

(昭和四五年六月三〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年六月二十日から適用する。

(昭和四六年三月三〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、別表の改正規定中徳島学院の項(3)、あさひ学園の項(3)及び児童相談所の項(3)に係る部分は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年七月一一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四九年四月二六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年四月三〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年八月三〇日)

この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和四九年一二月二一日)

この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭和五〇年一二月二五日)

この規則は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(昭和五五年二月二九日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

3 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。

(昭和五五年三月一日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、昭和五十五年一月一日から適用する。

3 昭和五十五年一月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正後の規則第二条第二項の規定により受けることとなる給料の調整額の改正前の規則第二条の規定により受けていた給料の調整額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、改正前の規則第二条の規定により受けていた給料の調整額に相当する額とする。

4 施行日の前日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、別表第一の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、改正後の規則第二条第二項の規定により受けることとなる給料の調整額が同日において改正前の規則第二条の規定により受けていた給料の調整額に達しないこととなる期間があるもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなつた者を除く。)の当該達しないこととなる期間の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日において改正前の規則第二条の規定により受けていた給料の調整額に相当する額とする。

5 施行日の前日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、施行日以後に異動し、別表第一の調整数欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属することとなつた職員その他同日以後に人事委員会の定める事由に該当することとなつた職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、改正後の規則第二条第二項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て定める額とすることができる。

(昭和五五年一二月二四日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年一二月二四日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五八年三月二九日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

3 昭和五十七年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給料の調整額に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第一県立病院の項(3)又は(8)に規定する職員として在職していた期間のある職員の当該在職していた期間における改正後の規則の規定の適用については、当該職員は、改正後の規則別表第一県立病院の項(2)又は(7)の規定による知事の指定を受けた者とみなす。施行日の前日から引き続き改正前の規則別表第一県立病院の項(3)又は(8)に規定する職員として在職することとなる職員の当該在職することとなる期間における改正後の規則の規定の適用についても、同様とする。

(昭和五九年三月二三日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年三月三一日)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年四月二〇日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和五九年一二月二七日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年三月一九日)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年四月一九日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六〇年一二月二七日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年一二月二四日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年三月三一日)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年三月三一日)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年一二月二五日)

1 この規則は、平成二年一月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(同表に次のように加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年九月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年一二月二六日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年三月三〇日)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成五年三月二五日)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年三月三一日)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年一二月二五日)

1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。

2 平成十五年一月一日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の給料の調整額に関する規則(以下この項及び附則第四項において「改正後の規則」という。)第二条第二項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号俸(同日に受ける号俸が附則別表第一の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の平成八年一月一日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号俸が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年四月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号俸の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の四分の三を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の給料の調整額に関する規則(附則第四項において「改正前の規則」という。)第二条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第二条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第一の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第五項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第二項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平一四、一二、二五人委規則・全改)

3 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。

(平一四、一二、二五人委規則・全改)

4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号俸の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号俸の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第二条第二項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸(新たに職員となった日に受ける号俸が附則別表第一の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の平成八年一月一日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号俸が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年四月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号俸の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の四分の三を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第二条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第二条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平一四、一二、二五人委規則・追加)

5 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第二項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。

(平一四、一二、二五人委規則・追加)

6 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(平一四、一二、二五人委規則・旧第四項繰下・一部改正)

附則別表第一

(平8年12月25日人委規則・追加、平14年12月25日人委規則・旧附則別表・一部改正)

給料表

職務の級

号俸

調整数

研究職給料表

2級

9号俸から11号俸までの号俸

1

12号俸以上の号俸

2

3級

4号俸から6号俸までの号俸

1

7号俸以上の号俸

2

4級

4号俸以上の号俸

1

医療職給料表(一)

1級

6号俸から8号俸までの号俸

1

9号俸から11号俸までの号俸

2

12号俸以上の号俸

3

2級

4号俸から6号俸までの号俸

1

7号俸以上の号俸

2

3級

3号俸以下の号俸

1

4号俸以上の号俸

2

高等学校等教育職給料表

2級

9号俸から11号俸までの号俸

1

12号俸から14号俸までの号俸

2

15号俸以上の号俸

3

3級

3号俸以上の号俸

1

小学校中学校教育職給料表

2級

12号俸から14号俸までの号俸

1

15号俸から17号俸までの号俸

2

18号俸以上の号俸

3

3級

3号俸から5号俸までの号俸

1

6号俸以上の号俸

2

附則別表第二

(平一四年一二月二五日人委規則・追加)

平成十五年一月一日から同年三月三十一日まで

百分の百

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで

百分の七十五

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで

百分の五十

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで

百分の二十五

(平成八年一二月二五日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び第二条の規定による改正後の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の一部改正規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年徳島県条例第三十五号)附則第四項若しくは第八項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成八年徳島県条例第三十七号)附則第四項若しくは第八項又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年徳島県条例第三十八号)附則第四項若しくは第八項の規定の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則第二条第二項の規定の平成八年四月一日以後における適用については、当該各号に定める額をもって同項に規定する調整基本額とする。

 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第四項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第四項又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第四項の規定により附則別表第一の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額

 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第八項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第八項又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第八項の規定により附則別表第二の給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額

4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表イ若しくはロの表、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則別表イ若しくはロの表又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の一部改正規則附則第二項の規定の平成八年四月一日以後における適用については、同項中「号俸(平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年徳島県条例第三十五号)附則別表イ若しくはロの表、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成八年徳島県条例第三十七号)附則別表イ若しくはロの表又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年徳島県条例第三十八号)附則別表(以下これらの表を「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、「号俸(現に受ける号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、現に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「暫定給料月額に対応する切替表の旧号俸欄に定める号俸」とする。

5 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、第二条の規定による改正前の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正前の一部改正規則」という。)附則第二項の適用を受けた職員で、当該給料表の適用又は異動の日における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第八項の規定を含む。)、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例による改正後の徳島県学校職員給与条例の規定(徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第八項の規定を含む。)又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第八項の規定を含む。)による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正後の規則第二条第二項又は改正後の一部改正規則附則第二項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例による改正前の徳島県学校職員給与条例の規定又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正前の一部改正規則附則第二項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は、改正後の規則第二条第二項及び改正後の一部改正規則附則第二項の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額に達するまでの間、これらの規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。

(雑則)

6 前三項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第一

給料表

職務の級

暫定給料月額

調整基本額

医療職給料表(一)

2級

308,300円

13,873円

3級

334,900円

15,070円

高等学校等教育職給料表

2級

228,800円

10,296円

237,200円

10,674円

245,800円

11,061円

小学校中学校教育職給料表

2級

228,800円

10,296円

237,200円

10,674円

245,800円

11,061円

3級

266,800円

12,006円

(徳島県学校職員給与条例別表第二の備考2に定める職員にあつては,12,366円)

附則別表第二

給料表

職務の級

給料月額

調整基本額

高等学校等教育職給料表

2級

233,800円

10,521円

小学校中学校教育職給料表

2級

233,800円

10,521円

3級

273,000円

12,285円

(平成九年三月二八日)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の給料の調整額に関する規則及び第二条の規定による改正後の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年三月三一日)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年三月二五日)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年一二月二四日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二五日)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年八月二九日)

この規則は、平成十五年九月一日から施行する。

(平成一五年一一月二八日)

この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年二月二五日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年一一月三〇日)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第五条、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)第八条及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)第八条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則第一条第二項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあっては、その額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三項又は第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、その額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(平二〇、二、二九人委規則・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(平成二十一年十二月一日において平成二十一年減額改定対象職員(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年徳島県条例第七十二号)第三条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百十六号)附則第八項に規定する減額改定対象職員、徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十一年徳島県条例第七十三号)第三条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百二十五号)附則第八項に規定する減額改定対象学校職員又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年徳島県条例第七十四号)第三条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百二十八号)附則第八項に規定する減額改定対象警察職員をいう。以下同じ。)である者にあってはその額に百分の九十九・一四を乗じて得た額と、同日において平成二十一年減額改定対象職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)である者にあってはその額に百分の九十九・三四を乗じて得た額とし、これらの額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)をいう。

 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第三号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用者になったとした場合に職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百十六号)、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百二十五号)及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百二十八号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例、徳島県学校職員給与条例及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例並びにこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号俸を基礎としてこの規則による改正前の給料の調整額に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第二条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額の適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号俸を基礎として改正前の規則第二条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額。ただし、施行日以後に職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第八項、第九項及び第十項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第八項、第九項及び第十項並びに徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第八項、第九項及び第十項の規定による給料に関する規則(規則六―一五一)(ロにおいて、「規則六―一五一」という。)この第四条第一項第六号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、あらかじめ人事委員会の承認を得て別に定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 規則六―一五一の規定による給料に関する規則第四条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった職員

 施行日以後に、給料表の適用を受けない県職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前二号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

(平二〇、二、二九人委規則・平二一、一一、三〇人委規則・平二二、一一、三〇人委規則・平二三、一二、二八人委規則・一部改正)

4 前二項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(平成一九年三月二七日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三一日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成一九年人委規則一―一五)

この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

(平成二〇年二月二九日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二一年一二月二五日)

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二二年一二月一七日)

この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年三月二九日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年四月二八日)

この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二三年一二月二八日)

この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において給料の調整額に関する規則別表第一農林水産総合技術支援センター農業大学校の項(1)に規定する職員として在職していた職員のうち、引き続き同項(1)に規定する職員として在職することとなる職員の平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における調整数は、改正後の同項(1)の規定にかかわらず、二・五とする。

(平成二六年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二七年三月三一日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年六月一日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(平成三一年三月二九日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年二月一九日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年三月二三日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年一一月四日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を改正法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により採用された職員をいう。)(暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員(法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第四項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第二条第三項及び第四項の規定を適用する。

4 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第五条、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)第八条又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)第八条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める改正法附則第四条第一項又は第六条第一項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年徳島県条例第四十一号。以下「改正条例」という。)第一条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和五十九年徳島県条例第四十一号)第三条に規定する年齢に達した日が令和五年四月一日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の規則第二条及び第三条並びに前二項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の規則第二条第三項第一号に定める数を、同項第二号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

5 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員(施行日前に改正法による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第三号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に改正条例第二条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(令和四年徳島県条例第四十五号)第一条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例及び徳島県会計年度任用警察職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和四年徳島県条例第四十七号)第一条の規定による改正前の徳島県地方警察職員の給与に関する条例(次号において「令和五年旧給与条例」という。)及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の等級を基礎としてこの規則による改正前の給料の調整額に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に二回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、令和五年旧給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の等級を基礎として改正前の規則第二条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の等級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の等級より下位の同一の給料表の職務の等級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にイに掲げる場合に該当した者にあっては同日にイに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ令和五年旧給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の等級より下位の同一の給料表の職務の等級に変更した場合)

別表第一 適用区分表(第二条関係)

(昭三四、三、一七人委規則・昭三五、七、一人委規則・昭三七、八、一四人委規則・昭三七、一〇、一六人委規則・昭三七、一〇、一六人委規則・昭三八、一二、一〇人委規則・昭三九、七、二一人委規則・昭四〇、三、九人委規則・昭四一、一一、一人委規則・昭四二、五、一六人委規則・昭四二、一一、一〇人委規則・昭四三、五、一七人委規則・昭四三、一一、一八人委規則・昭四四、四、八人委規則・昭四四、四、三〇人委規則・昭四五、六、一九人委規則・昭四五、六、三〇人委規則・昭四六、三、三〇人委規則・昭四七、七、二人委規則・昭四九、四、二六人委規則・昭四九、四、三〇人委規則・昭四九、八、三〇人委規則・昭四九、一二、二一人委規則・昭五〇、一二、二五人委規則・昭五五、二、二九人委規則・昭五五、三、一人委規則・旧別表・一部改正、昭五六、五、一人委規則・昭五八、三、二九人委規則・昭五九、三、三一人委規則・昭五九、四、二〇人委規則・昭六〇、三、一九人委規則・昭六一、四、一人委規則・昭六二、四、一人委規則・昭六三、三、三一人委規則・平元、三、三一人委規則・平元、一二、二五人委規則・平二、九、一人委規則・平三、三、三〇人委規則・平三、一二、二五人委規則・平七、三、三一人委規則・平七、一二、二五人委規則・平九、三、二八人委規則・平一〇、三、三一人委規則・平一一、三、二五人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一五、八、二九人委規則・平一六、三、三一人委規則・平一七、二、二五人委規則・平一七、三、三一人委規則・平一八、三、三一人委規則・平一九、三、二七人委規則・平一九、三、三一人委規則・平一九人委規則一―一五・平二〇、三、三一人委規則・平二一、三、三一人委規則・平二一、一二、二五人委規則・平二二、三、三一人委規則・平二二、一一、三〇人委規則・平二二、一二、一七人委規則・平二三、三、二九人委規則・平二三、四、二八人委規則・平二四、三、三〇人委規則・平二五、三、二九人委規則・平二七、三、三一人委規則・平三〇、六、一人委規則・平三一、三、二九人委規則・令二、三、三一人委規則・令三、三、二三人委規則・一部改正)

勤務箇所

職員

調整数

東部保健福祉局、総合県民局及び保健所

(1) 結核菌その他の病原体を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者

(2) 常時診療放射線又は診療エツクス線業務に従事する診療放射線技師及び診療エツクス線技師

(3) 結核菌その他の病原体を直接取り扱う業務に従事する病理細菌技術者((1)に掲げる者を除く。)

(4) 狂犬病予防の業務に直接従事することを常例とする狂犬病予防員

保健製薬環境センター

結核菌その他の病原体を直接取り扱うことを常例とする病理細菌技術者

食肉衛生検査所

(1) 食肉衛生検査所に勤務する獣医師(所長を除く。)

(2) 所長

(3) 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項に規定する家畜伝染病の病原体その他の病原体を直接取り扱う業務に従事する病理細菌技術者((1)及び(2)に掲げる者を除く。)

動物愛護管理センター

狂犬病予防の業務に直接従事することを常例とする者

薬務課

麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条に規定する麻薬取締員

徳島学院

(1) 児童と起居を共にする児童自立支援専門員、児童生活支援員及び知事の指定する職員

(2) 教育に直接従事することを本務とする職員で知事の指定する者((1)に掲げる者を除く。)

(3) 教育に直接従事することを常例とする職員で知事の指定する者((1)及び(2)に掲げる者を除く。)

こども女性相談センター

(1) 一時保護所において児童と起居を共にすることを常例とする職員(医療職給料表(三)の適用を受ける者を除く。)

(2) 一時保護所において児童と起居を共にすることを常例とする職員((1)に掲げる者を除く。)

(3) 一時保護所において児童と起居を共にする職員((1)及び(2)に掲げる者を除く。)

(4) 児童の保護その他児童の福祉に関する相談対応及び指導に直接従事することを常例とする職員(医療職給料表(三)の適用を受ける者を除く。)

(5) 次長(児童の保護その他児童の福祉に関する相談対応及び指導に直接従事する者に限る。)

(6) 一時保護所において児童の教育及び指導に直接従事することを常例とする職員((1)から(3)までに掲げる者を除く。)

(7) 児童の保護その他児童の福祉に関する相談対応及び指導に直接従事することを常例とする職員((4)に掲げる者を除く。)

(8) 心理診断及び心理療法等の指導に直接従事することを常例とする職員

(9) 女性支援担当において相談対応、調査、指導及び一時保護に直接従事することを常例とする職員

総合看護学校

教育に直接従事することを本務とする職員(保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年/文部/厚生/省令第一号)第四条第一項第四号及び第二項第四号並びに第五条第四号の規定に基づく専任教員のうち医療職給料表(三)以外の給料表の適用を受ける者に限る。)

テクノスクール

(1) 職業訓練に直接従事する職業訓練指導員(職員の給与に関する条例第五条の二の規定により管理職手当を支給される職員を除く。)

(2) 職業訓練に直接従事する職業訓練指導員((1)に掲げる者を除く。)

農林水産総合技術支援センター農業大学校

(1) 教頭、教授、准教授及び知事が指定する者

(2) 校長

家畜保健衛生所

(1) 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第六条第二項の規定に基づく死亡牛の検査に従事することを常例とする獣医師

(2) 家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)第三条に掲げる業務に従事する獣医師((1)に掲げる者を除く。)

住宅課建築指導室、東部県土整備局及び総合県民局

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどることを常例とする建築主事

県立特別支援学校

(1) 校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(特別支援教育に直接従事することを本務とする者に限る。)並びに養護教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員及び実習助手

(2) 児童生徒の介助業務に直接従事することを本務とする職員

小学校、中学校、中等教育学校及び高等学校

特別支援教育に直接従事することを本務とする職員

〇・八

警察航空隊

航空機の操縦業務に従事することを本務とする警察職員

別表第二 調整基本額表(第二条関係)

(平18、3、31人委規則・全改、平19、12、25人委規則・平20、3、31人委規則・平21、11、30人委規則・平22、11、30人委規則・平23、12、28人委規則・平26、12、25人委規則・平28、3、31人委規則・令3、2、19人委規則・一部改正)

イ 行政職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

ロ 研究職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

8,000円

2級

9,300円

3級

10,900円

4級

11,700円

5級

14,500円

ハ 医療職給料表(一)

職務の等級

調整基本額

1級

10,800円

2級

13,100円

3級

14,500円

4級

15,600円

ニ 医療職給料表(二)

職務の等級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

ホ 医療職給料表(三)

職務の等級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

ヘ 特定獣医師職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

8,500円

2級

9,600円

3級

10,600円

4級

11,300円

5級

12,100円

6級

12,700円

7級

14,300円

ト 高等学校等教育職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

9,000円

2級

11,100円

特2級

11,500円

3級

11,900円

4級

13,100円

備考 この表の職務の等級が3級の職員のうち,徳島県学校職員給与条例別表第二の備考第2項に定める職員にあつては,12,200円とする。

チ 小学校中学校教育職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

8,400円

2級

11,000円

特2級

11,300円

3級

11,500円

4級

12,700円

備考 この表の職務の等級が3級の職員のうち,徳島県学校職員給与条例別表第一の備考第2項に定める職員にあつては,11,800円とする。

リ 公安職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

7,900円

2級

8,800円

3級

9,400円

4級

10,600円

5級

11,300円

6級

11,600円

7級

12,000円

8級

12,400円

9級

13,100円

別表第三 調整基本額表(第二条関係)

(令4、11、4人委規則・追加)

イ 行政職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

5,600円

2級

6,500円

3級

7,700円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,500円

7級

10,700円

8級

11,700円

9級

13,200円

ロ 研究職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

6,500円

2級

7,800円

3級

8,500円

4級

9,800円

5級

11,500円

ハ 医療職給料表(一)

職務の等級

調整基本額

1級

8,900円

2級

10,200円

3級

11,800円

4級

14,000円

ニ 医療職給料表(二)

職務の等級

調整基本額

1級

5,700円

2級

6,500円

3級

7,300円

4級

7,700円

5級

8,500円

6級

9,700円

7級

11,000円

8級

12,800円

ホ 医療職給料表(三)

職務の等級

調整基本額

1級

7,100円

2級

7,700円

3級

7,900円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,800円

7級

11,100円

ヘ 特定獣医師職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

6,300円

2級

7,200円

3級

8,500円

4級

9,500円

5級

10,700円

6級

11,700円

7級

13,200円

ト 高等学校等教育職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

7,000円

2級

8,200円

特2級

9,100円

3級

9,900円

4級

12,500円

備考 この表の職務の等級が3級の職員のうち,徳島県学校職員給与条例別表第二の備考2に定める職員にあつては,10,200円とする。

チ 小学校中学校教育職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

6,800円

2級

8,100円

特2級

8,900円

3級

9,700円

4級

12,200円

備考 この表の職務の等級が3級の職員のうち,徳島県学校職員給与条例別表第一の備考2に定める職員にあつては,10,000円とする。

リ 公安職給料表

職務の等級

調整基本額

1級

7,200円

2級

7,600円

3級

7,700円

4級

8,700円

5級

9,200円

6級

9,600円

7級

10,300円

8級

11,300円

9級

12,300円

給料の調整額に関する規則

昭和32年10月11日 人事委員会規則第6号の12

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
昭和32年10月11日 人事委員会規則第6号の12
昭和35年7月1日 人事委員会規則
昭和37年8月14日 人事委員会規則
昭和37年10月19日 人事委員会規則
昭和37年10月26日 人事委員会規則
昭和38年12月10日 人事委員会規則
昭和39年7月21日 人事委員会規則
昭和40年3月9日 人事委員会規則
昭和41年11月1日 人事委員会規則
昭和41年12月26日 人事委員会規則
昭和42年5月16日 人事委員会規則
昭和42年11月10日 人事委員会規則
昭和43年5月17日 人事委員会規則
昭和43年11月1日 人事委員会規則
昭和44年4月8日 人事委員会規則
昭和44年4月30日 人事委員会規則
昭和45年6月19日 人事委員会規則
昭和45年6月30日 人事委員会規則
昭和46年3月30日 人事委員会規則
昭和47年7月11日 人事委員会規則
昭和49年4月26日 人事委員会規則
昭和49年4月30日 人事委員会規則
昭和49年8月30日 人事委員会規則
昭和49年12月21日 人事委員会規則
昭和50年12月25日 人事委員会規則
昭和55年2月29日 人事委員会規則
昭和55年3月1日 人事委員会規則
昭和55年12月24日 人事委員会規則
昭和56年4月1日 人事委員会規則
昭和56年12月24日 人事委員会規則
昭和58年3月29日 人事委員会規則
昭和59年3月23日 人事委員会規則
昭和59年3月31日 人事委員会規則
昭和59年4月20日 人事委員会規則
昭和59年12月27日 人事委員会規則
昭和60年3月19日 人事委員会規則
昭和60年4月19日 人事委員会規則
昭和60年12月27日 人事委員会規則
昭和61年4月1日 人事委員会規則
昭和61年12月25日 人事委員会規則
昭和62年4月1日 人事委員会規則
昭和62年12月24日 人事委員会規則
昭和63年3月31日 人事委員会規則
昭和63年12月25日 人事委員会規則
平成元年3月31日 人事委員会規則
平成元年12月25日 人事委員会規則
平成2年9月1日 人事委員会規則
平成2年12月26日 人事委員会規則
平成3年3月30日 人事委員会規則
平成3年12月25日 人事委員会規則
平成5年3月25日 人事委員会規則
平成7年3月31日 人事委員会規則
平成7年12月25日 人事委員会規則
平成8年12月25日 人事委員会規則
平成9年3月28日 人事委員会規則
平成9年12月25日 人事委員会規則
平成10年3月31日 人事委員会規則
平成10年12月25日 人事委員会規則
平成11年3月25日 人事委員会規則
平成11年12月24日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成14年12月25日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成15年8月29日 人事委員会規則
平成15年11月28日 人事委員会規則
平成16年3月31日 人事委員会規則
平成17年2月25日 人事委員会規則
平成17年3月31日 人事委員会規則
平成17年11月30日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成19年3月27日 人事委員会規則
平成19年3月31日 人事委員会規則
平成19年12月25日 人事委員会規則
平成19年12月25日 人事委員会規則第1号の15
平成20年2月29日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成21年3月31日 人事委員会規則
平成21年11月30日 人事委員会規則
平成21年12月25日 人事委員会規則
平成22年3月31日 人事委員会規則
平成22年11月30日 人事委員会規則
平成22年12月17日 人事委員会規則
平成23年3月29日 人事委員会規則
平成23年4月28日 人事委員会規則
平成23年12月28日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則
平成25年3月29日 人事委員会規則
平成26年12月25日 人事委員会規則
平成27年3月31日 人事委員会規則
平成28年3月31日 人事委員会規則
平成30年6月1日 人事委員会規則
平成31年3月29日 人事委員会規則
令和2年3月31日 人事委員会規則
令和3年2月19日 人事委員会規則
令和3年3月23日 人事委員会規則
令和4年11月4日 人事委員会規則