○徳島県学校職員給与条例

昭和27年3月31日

徳島県条例第4号

徳島県学校職員給与条例をここに公布する。

徳島県学校職員給与条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第42条、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「特例法」という。)第13条、農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和32年法律第145号)第3条及び高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和28年法律第238号。以下「定通振興法」という。)第5条の規定に基づき、別に条例で定めるもののほか、学校職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(昭31条例44・全改、昭32条例45・昭33条例12・平16条例27・平28条例31・令元条例27・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「学校職員」とは、徳島県内の公立学校(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設を含む。以下同じ。)の職員のうち、徳島県においてその給与を負担している全ての職員(徳島県会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第28号)第2条第1号に規定する会計年度任用学校職員及び技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年徳島県条例第6号)第1条に規定する技能労務職員を除く。)をいう。

2 この条例において「臨時的任用学校職員」とは、地方公務員法第22条の3第1項、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用された学校職員をいう。

3 この条例において、「教育職員」とは、第1項の学校職員のうち、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。以下同じ。)、寄宿舎指導員及び実習助手をいう。

4 この条例において「学校栄養職員」とは、第1項の学校職員のうち、学校給食法第7条に規定する職員(栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭を除く。)をいう。

5 この条例において「普通職員」とは、第1項の学校職員のうち前3項に規定する職員以外の職員をいう。

(昭27条例47・昭29条例49・昭32条例45・昭37条例42・昭40条例20・昭47条例22・昭49条例40・昭49条例51・平元条例2・平12条例5・平14条例33・平15条例43・平15条例47・平18条例47・平20条例19・平21条例73・令元条例27・令元条例41・令4条例45・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第6条の2に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、宿日直手当、超過勤務手当、休日給、特殊勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、初任給調整手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、産業教育手当、定時制通信教育手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を除いたものとする。

2 学校職員の受ける給料はその職務と責任に応じ、かつ、勤務実績、勤務環境等を考慮したものでなければならない。

(昭27条例47・昭32条例45・昭33条例12・昭33条例43・昭35条例22・昭36条例5・昭37条例56・昭42条例60・昭44条例56・昭45条例68・昭50条例34・平元条例2・平2条例18・平3条例38・平7条例4・平7条例61・平14条例2・平17条例6・平17条例125・平18条例89・平19条例7・平25条例4・平26条例73・平31条例3・令5条例34・令7条例58・一部改正)

(給料表及び等級別基準職務表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 小学校中学校教育職給料表(別表第1)

(2) 高等学校等教育職給料表(別表第2)

(3) 行政職給料表(別表第3)

(4) 医療職給料表(別表第4)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、全ての学校職員に適用するものとする。

3 学校職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の等級に分類するものとする。この場合において、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは、それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

4 徳島県教育委員会(以下「委員会」という。)は、給料表の適用を受ける全ての学校職員の職を前項の規定により定められた職務の等級のいずれかに決定し、給料表により学校職員に給料を支給しなければならない。

(昭32条例45・全改、昭44条例56・昭49条例51・昭60条例28・平28条例31・令元条例27・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 人事委員会は、委員会と協議して、公立学校の組織に関する法令等の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の等級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 学校職員の職務の等級は、前項の学校職員の職務の等級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける学校職員となった者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)の号俸は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 学校職員が一の職務の等級から他の職務の等級に移った場合(他の一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員が一の職務の等級からこの条例の規定による職務の等級に移った場合を含む。)、法第40条の規定により採用された場合又は一の職から同じ職務の等級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

5 学校職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該学校職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により学校職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した学校職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(人事委員会規則で定める学校職員にあっては、56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する学校職員に関する前項の規定の適用については、同項中「良好な」とあるのは「特に良好な」と、「4号俸」とあるのは「1号俸」とする。

8 学校職員の昇給は、その属する職務の等級における最高の号俸を超えて行うことができない。

9 学校職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、学校職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。

11 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された学校職員(以下「定年前再任用短時間勤務学校職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務学校職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務学校職員の欄に掲げる基準給料月額(当該給料表の備考の規定により加算された額を含む。)のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務学校職員の属する職務の等級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務学校職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

12 第5項から第10項までの規定は、臨時的任用学校職員には適用しない。

(昭32条例45・全改、昭35条例47・昭60条例28・平12条例5・平17条例125・平24条例84・平26条例73・平28条例31・令元条例27・令4条例45・一部改正)

第6条及び第7条 削除

(令6条例62)

(給料の調整)

第8条 人事委員会は、次の各号に掲げる特殊の職については、その特殊性に基づいて勤務の態様及び予算を考慮し、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

(1) 学校職員が通常勤務する場所に比してへき遠又は交通困難な場所において勤務する学校職員の職

(2) 学校職員の職に通常含まれている勤務の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る職

(3) 前各号に掲げるものの外、特別の勤務に従事する学校職員の職

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、学校職員が前項に掲げる職にある期間に限り、その学校職員の給料月額に加えて支給するものとする。

3 第1項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(昭32条例45・全改)

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある学校職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける学校職員でその職務の等級が職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の9級に相当するものとして人事委員会規則で定める学校職員に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその学校職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(6) 前各号に掲げる者以外の者で、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき家庭裁判所が学校職員の扶養を受ける者として指定したもので満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの又は満60歳以上のもの

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける学校職員でその職務の等級が職員の給与に関する条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の8級に相当するものとして人事委員会規則で定める学校職員にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭41条例81・昭44条例56・昭46条例46・昭47条例58・昭48条例55・昭49条例62・昭50条例55・昭51条例68・昭52条例48・昭53条例47・昭54条例41・昭55条例37・昭56条例24・昭57条例24・昭59条例20・昭59条例47・昭60条例28・昭61条例41・昭63条例31・平3条例38・平4条例53・平5条例29・平6条例43・平7条例61・平8条例37・平9条例57・平10条例32・平12条例84・平14条例62・平15条例43・平17条例113・平18条例89・平19条例73・平28条例74・令6条例62・令7条例58・一部改正)

第10条 削除

(令7条例58)

(地域手当)

第10条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会が委員会と協議して人事委員会規則で定める地域に在勤する学校職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会が委員会と協議して人事委員会規則で定めるものに在勤する学校職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内で人事委員会が委員会と協議して人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(平26条例73・全改)

(住居手当)

第10条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する学校職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万4,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている学校職員(人事委員会が委員会と協議して人事委員会規則で定める学校職員を除く。)

(2) 第11条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される学校職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(人事委員会が委員会と協議して人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万4,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる学校職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する学校職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる学校職員 次に掲げる学校職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万5,000円以下の家賃を支払っている学校職員 家賃の月額から1万4,000円を控除した額

 月額2万5,000円を超える家賃を支払っている学校職員 家賃の月額から2万5,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる学校職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭49条例62・全改、昭50条例55・昭51条例68・昭52条例48・昭54条例41・昭56条例24・昭59条例20・昭59条例47・昭60条例28・昭62条例29・昭63条例31・平2条例39・平4条例53・平5条例29・平6条例43・平7条例61・平8条例37・平9条例57・平22条例42・平23条例49・令元条例41・令6条例62・一部改正)

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる学校職員に支給する。

(1) 通勤のため人事委員会が委員会と協議して人事委員会規則で定める交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする学校職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である学校職員以外の学校職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる学校職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする学校職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である学校職員以外の学校職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる学校職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする学校職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である学校職員以外の学校職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる学校職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる学校職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該学校職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる学校職員 自動車等の片道の使用距離の区分に応じ、支給単位期間につき、次の表に定める額(第11条の3第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される学校職員及び定年前再任用短時間勤務学校職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める学校職員に限る。)にあっては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)(自動車等を使用する学校職員で自動車の駐車のための施設等(人事委員会規則で定めるものに限る。)を併せて利用し、その料金を負担することを常例とするもの(人事委員会規則で定める学校職員を除く。)又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるものにあっては、その額に5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの料金に相当する額として人事委員会規則で定める額(人事委員会規則で定める学校職員にあっては、人事委員会規則で定めるところにより算定した額)を加算した額)

自動車等の片道の使用距離

金額

6キロメートル未満

4,200円

6キロメートル以上10キロメートル未満

6,000円

10キロメートル以上14キロメートル未満

8,400円

14キロメートル以上18キロメートル未満

10,900円

18キロメートル以上22キロメートル未満

13,400円

22キロメートル以上26キロメートル未満

16,000円

26キロメートル以上30キロメートル未満

18,600円

30キロメートル以上34キロメートル未満

21,200円

34キロメートル以上38キロメートル未満

23,900円

38キロメートル以上42キロメートル未満

26,600円

42キロメートル以上46キロメートル未満

29,300円

46キロメートル以上50キロメートル未満

32,000円

50キロメートル以上54キロメートル未満

34,700円

54キロメートル以上

37,500円に54キロメートルから4キロメートルを増すごとに2,800円を加算した額

(3) 前項第3号に掲げる学校職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった学校職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる学校職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「特別急行列車等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該学校職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける学校職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる学校職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める学校職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される学校職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める学校職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、人事委員会規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される学校職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該学校職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭33条例43・全改、昭36条例47・昭38条例48・昭39条例92・昭40条例55・昭41条例81・昭43条例54・昭44条例56・昭45条例68・昭46条例46・昭47条例58・昭48条例55・昭49条例62・昭50条例55・昭51条例68・昭52条例48・昭53条例47・昭54条例41・昭55条例37・昭56条例24・昭59条例20・昭59条例47・昭60条例28・昭61条例41・昭62条例29・昭63条例31・平元条例45・平2条例39・平3条例38・平4条例53・平5条例29・平7条例61・平10条例32・平12条例5・平14条例62・平15条例43・平17条例125・平26条例73・平28条例74・令4条例45・令5条例52・令6条例62・令7条例58・一部改正)

(単身赴任手当)

第11条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった学校職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする学校職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した学校職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である学校職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける学校職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった学校職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする学校職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される学校職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める学校職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平2条例18・追加、平5条例29・平10条例32・平26条例73・令6条例62・令7条例58・一部改正)

(在宅勤務等手当)

第11条の3 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた学校職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令7条例58・追加)

(宿日直手当)

第12条 学校職員が、宿直又は日直の勤務に従事したときは、宿日直手当を支給する。

2 前項の手当の額は、予算の範囲内で、委員会が定める。

(昭33条例43・昭34条例2・一部改正)

(超過勤務手当)

第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた学校職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した学校職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務学校職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた学校職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条第1項の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)又は勤務時間条例第3条第3項及び勤務時間条例第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日(以下「勤務時間を割り振らない日」という。)における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間(以下「第1項超過勤務時間」という。)及び前項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。以下「第3項超過勤務時間」という。)の合計が1箇月について60時間を超えた学校職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 第1項超過勤務時間 100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 第3項超過勤務時間 人事委員会規則で定める割合

5 勤務時間条例第7条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に学校職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 第1項超過勤務時間 100分の150(当該第1項超過勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(当該第1項超過勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 第3項超過勤務時間 前項第2号に規定する人事委員会規則で定める割合から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平元条例2・全改、平5条例29・平7条例4・平12条例5・平18条例89・平21条例11・平22条例13・令4条例45・令6条例62・令7条例3・一部改正)

(休日給)

第13条の2 勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した学校職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した学校職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた学校職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

(昭44条例56・追加、昭46条例46・昭48条例55・平元条例2・平5条例29・平7条例4・平18条例89・一部改正)

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第13条の3 前2条の規定は、第14条の2第1項に規定する管理職手当の支給を受ける学校職員には適用しない。

(昭46条例46・追加、平元条例2・平3条例38・一部改正)

(特殊勤務手当)

第14条 第8条第1項各号に掲げる特殊の勤務に従事する学校職員には、その特殊性を考慮して特殊勤務手当を支給することができる。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は、別に条例で定める。

3 第1項の特殊勤務手当は、その支給の要件となった勤務の特殊性について、第8条の規定による給料月額の調整が行われた場合においては、支給されないものとする。

(昭31条例44・全改、昭32条例45・一部改正)

(管理職手当)

第14条の2 管理の地位にある学校職員には、その者の属する職務の等級における最高の号俸の給料月額の100分の16に相当する額を超えない範囲内において、管理職手当を支給する。

2 前項の管理職手当に関し必要な事項は、人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭33条例43・追加、昭35条例22・昭36条例5・昭37条例42・昭40条例44・昭42条例52・昭53条例47・昭59条例20・平8条例37・平18条例89・平28条例31・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2の2 前条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける学校職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日若しくは勤務時間を割り振らない日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該学校職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の学校職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該学校職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした学校職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において人事委員会が委員会と協議して人事委員会規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会が委員会と協議して人事委員会規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。

(平3条例38・追加、平6条例5・平7条例4・平26条例73・令6条例62・令7条例3・一部改正)

(初任給調整手当)

第14条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された学校職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号に掲げる職に係るものにあっては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額5万2,100円

(2) 前号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する学校職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される学校職員との権衡上必要があると認められる学校職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される学校職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭36条例5・追加、昭36条例47・昭39条例92・昭45条例68・昭49条例62・昭50条例55・昭51条例68・昭52条例48・昭53条例47・昭54条例41・昭55条例37・昭56条例24・昭59条例20・昭59条例47・昭60条例28・昭61条例41・昭62条例29・昭63条例31・平元条例45・平2条例39・平3条例38・平4条例53・平5条例29・平6条例43・平7条例61・平8条例37・平9条例57・平10条例32・平14条例62・平15条例43・平17条例113・平26条例73・平27条例73・平28条例74・平29条例58・平30条例54・令5条例52・令6条例62・令7条例58・一部改正)

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第15条の2の2までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する学校職員に対して、人事委員会規則で定める日(次条及び第15条の2の2においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した学校職員(第16条第6項の規定の適用を受ける学校職員及び人事委員会規則で定める学校職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該学校職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務学校職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した学校職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において学校職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける学校職員でその職務の等級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける学校職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する学校職員として当該各給料表につき人事委員会が委員会と協議して人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の等級等を考慮して人事委員会が委員会と協議して人事委員会規則で定める学校職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会が委員会と協議して人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭28条例42・全改、昭29条例49・昭31条例44・昭32条例45・昭32条例54・昭33条例46・昭34条例17・昭35条例14・昭35条例47・昭36条例47・昭37条例56・昭38条例48・昭39条例92・昭40条例55・昭42条例60・昭43条例54・昭44条例56・昭45条例68・昭46条例46・昭49条例62・昭51条例68・昭53条例47・平元条例45・平2条例39・平3条例38・平5条例29・平6条例43・平9条例57・平11条例38・平12条例5(平12条例84)・平12条例84・平13条例51・平14条例62・平15条例43・平17条例125・平21条例73・平22条例42・平26条例73・平28条例31・平30条例54・令元条例18・令2条例62・令4条例18・令4条例45・令5条例52・令6条例62・令7条例58・一部改正)

第15条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分(以下「懲戒免職の処分」という。)を受けた学校職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した学校職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した学校職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で次のいずれかに該当するもの

 その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者

 懲戒免職の処分を受けた者

 離職した者(及びに掲げる者を除く。)であって在職期間中に懲戒免職の処分を受けるべき行為(在職期間中の学校職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職の処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたと委員会が認めたもの

2 委員会は、前項第4号ウの規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたことの認定を行おうとするときは、徳島県職員倫理審査会(次項において「審査会」という。)に諮問しなければならない。

3 前項の規定による諮問については職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号)第18条第5項の規定の、当該諮問に関して審査会が行う調査等については同条第2項から第4項までの規定の例による。

(平9条例57・追加、平21条例65・令元条例18・令7条例7・一部改正)

第15条の2の2 委員会は、支給日に期末手当を支給することとされていた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 当該支給日の前日までに、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 当該支給日の前日までに、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

(3) 当該支給日の前日までに、その者について、在職期間中に懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至った場合(前2号に掲げる場合を除く。)

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 委員会は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき及び第5号に該当する場合においてこれを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 第1項第1号の規定により一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

(4) 第1項第3号の規定により一時差止処分を受けた者について、懲戒免職の処分を受けるべき行為をしていないことが明らかになった場合

(5) 第1項第3号の規定により一時差止処分を受けた者が懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、委員会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 委員会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平9条例57・追加、平21条例65・平28条例11・令7条例7・一部改正)

(勤勉手当)

第15条の2の3 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する学校職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該学校職員の勤務成績に応じて、人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した学校職員(人事委員会規則で定める学校職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、委員会が人事委員会の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、委員会が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる学校職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の学校職員のうち定年前再任用短時間勤務学校職員以外の学校職員 当該学校職員の勤勉手当基礎額に当該学校職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した学校職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の学校職員のうち定年前再任用短時間勤務学校職員 当該定年前再任用短時間勤務学校職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において学校職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第15条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第15条の2の3第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条の2第1項中「前条第1項」とあるのは「第15条の2の3第1項」と、同項第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第15条の2の3第1項に規定する基準日をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第15条の2の3第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭37条例56・追加、昭38条例48・昭39条例92・昭40条例55・昭42条例60・昭43条例54・昭45条例68・昭51条例68・平元条例45・平2条例39・一部改正、平9条例57・旧第15条の2繰下・一部改正、平12条例84・平12条例5(平12条例84)・平14条例62・平17条例113・平17条例125・平19条例73・平21条例73・平22条例42・平26条例73・平27条例73・平28条例74・平29条例58・平30条例54・令元条例18・令元条例41・令4条例45・令4条例60・令5条例52・令6条例62・令7条例58・一部改正)

(義務教育等教員特別手当)

第15条の2の4 義務教育諸学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,600円を超えない範囲内で、職務の等級及び号俸(定年前再任用短時間勤務学校職員にあっては、職務の等級)の別に応じ、特例法第13条第2項に規定する文部科学省令で定める基準の例による校務の種類に係る業務の困難性その他の事情を考慮して人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。

3 学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部若しくは幼稚部に勤務する教育職員については、第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭50条例34・追加、昭50条例55・昭53条例20・昭53条例47・昭60条例28・一部改正、平9条例57・旧第15条の2の2繰下、平12条例5・平19条例23・平20条例59・平21条例73・平23条例17・平28条例31・令元条例26・令4条例45・令7条例58・一部改正)

(産業教育手当)

第15条の3 教育職員のうち、農業、水産又は工業に関する課程を置く高等学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師で高等学校の農業若しくは農業実習、水産若しくは水産実習又は工業若しくは工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項の規定により高等学校の農業、農業実習、水産、水産実習、工業又は工業実習を担任する主幹教諭、指導教諭又は教諭の職にあることができる者を含む。)が、当該農業、水産又は工業に関する課程において、実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目を主として担任する場合には、その者に対し、その者の給料月額の100分の5に相当する額を超えない範囲内において、産業教育手当を支給する。

2 教育職員のうち、前項に規定する高等学校の実習助手であってその技術が優秀と認められるものとして人事委員会規則で定める者が、当該高等学校の農業、水産又は工業に関する課程において、実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目について教諭の職務を助ける場合には、その者に対し、前項の規定の例により、産業教育手当を支給する。

3 前2項の産業教育手当に関し必要な事項は、人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭33条例12・昭34条例2・追加、昭37条例42・一部改正、昭37条例56・旧第15条の2繰下、昭49条例40・平16条例27・平20条例19・平22条例13・一部改正)

(定時制通信教育手当)

第15条の4 高等学校で、定時制の課程(学校教育法第53条に規定する定時制の課程をいう。以下同じ。)を置くもの又は通信教育(定通振興法第2条に規定する通信教育をいう。以下同じ。)を行うものの校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。)、副校長(本務として定時制の課程又は通信教育に関する校務をつかさどる者に限る。)、教頭(定時制の課程又は通信教育に関する校務を整理する者に限る。)、主幹教諭(本務として定時制の課程若しくは通信教育に関する校務の一部を整理する者又は本務として定時制教育(同条に規定する定時制教育をいう。以下同じ。)若しくは通信教育に従事する者に限る。)、指導教諭(本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。)及び教員(本務として定時制教育又は通信教育に従事する教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師及びその技術が優秀と認められる者として人事委員会規則で定める実習助手に限る。)には、その者の給料月額の100分の5(管理職手当を受ける者にあっては、100分の4)に相当する額を超えない範囲内において、定時制通信教育手当を支給する。

2 前項の定時制通信教育手当に関し必要な事項は、人事委員会が委員会と協議し、人事委員会規則で定める。

(昭35条例22・追加、昭37条例42・一部改正・昭37条例56・旧第15条の3繰下、昭46条例35・昭49条例40・昭50条例34・平12条例5・平16条例27・平19条例75・平20条例19・平22条例13・一部改正)

(災害派遣手当等)

第15条の5 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

2 災害派遣手当の額は、1日につき、6,620円を超えない範囲内で滞在した期間及び利用施設の区分に応じて人事委員会規則で定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

4 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

5 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

6 武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給については、第2項及び第3項の規定の例による。

(平7条例61・追加、平17条例6・平25条例4・平25条例43・令5条例34・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務学校職員についての適用除外)

第15条の6 第5条第3項から第10項まで、第9条及び第14条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務学校職員には適用しない。

(平12条例5・追加、平17条例125・平26条例73・令4条例45・令6条例62・令7条例58・一部改正)

(休職者の給与)

第16条 学校職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 学校職員が、前項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし、学校職員(特例法の規定の適用又は準用をうける学校職員を除く。)が結核性疾患にかかり休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の80を、その後の1年については、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の10を支給することができる。

3 学校職員が、地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 学校職員が職員の分限に関する条例(昭和40年徳島県条例第18号)第2条各号のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則で定めるところにより、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項及び職員の分限に関する条例第2条の規定により休職にされた学校職員には、特例法第14条の規定の適用又は準用によって給与が支給される場合を除き、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第4項に規定する学校職員が、これらの規定に規定する期間内で第15条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事委員会規則で定める日に、それぞれ第2項又は第4項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める学校職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける学校職員の期末手当の支給については、第15条の2及び第15条の2の2の規定を準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは、「第16条第6項」と読み替えるものとする。

(昭29条例49・昭32条例45・昭37条例56・昭38条例48・昭40条例19・昭40条例55・昭42条例60・昭43条例54・昭45条例68・平2条例39・平9条例57・平16条例27・平17条例125・平26条例73・令元条例18・一部改正)

(専従休職者の給与)

第17条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた学校職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭43条例54・追加、令6条例62・旧第16条の2繰下)

第18条 削除

(昭40条例20)

(給与の減額)

第19条 学校職員が勤務しないときは、勤務時間条例第7条の3第1項に規定する超勤代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の承認の基準は、人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭29条例49・昭40条例20・昭43条例54・昭44条例56・平元条例2・平7条例4・平12条例5・平22条例13・令元条例27・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第13条及び第13条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額にあっては、当該合計額に人事委員会規則で定める手当の額を加えた額)に12を乗じ、その額を第1号に掲げる時間から第2号に掲げる時間を減じた時間で除して得た額とする。

(1) 1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間

(2) 4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に、7時間45分(定年前再任用短時間勤務学校職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務学校職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの)を乗じて得た時間

(昭32条例45・昭42条例60・平元条例2・平14条例62・平17条例125・平19条例63・平21条例11・平26条例73・平29条例58・令4条例45・一部改正)

(臨時的任用学校職員の給与の特例)

第21条 臨時的任用学校職員のうち、委員会が給与の支給に関し他の学校職員との権衡上必要と認めて指定するものに係る給与に関する事項については、この条例の規定にかかわらず、委員会が定める。

(令元条例27・全改)

(給料等の支給方法)

第22条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとする。

2 新たに学校職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員(県から給与の支給を受ける全ての一般職の職員を含む。)が即日学校職員となったとき、若しくは国家公務員又は他の地方公共団体の公務員の職を離れた者が即日学校職員となったときは、その翌日から給料を支給する。

3 学校職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。

4 学校職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日及び勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

6 前各項に定めるものの外、給料等の支給に関し、必要な事項は人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭29条例49・昭32条例45・昭49条例62・平元条例2・平3条例38・平7条例4・令7条例3・一部改正)

(給与の口座振替)

第23条 給与は、学校職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(平9条例29・追加)

(給与からの控除)

第24条 給与は、次に掲げるものの額に相当する額を控除して支払うことができる。

(1) 給食に要する経費のうち学校職員が負担すべきもの及び学校職員の職務に関連して必要となる施設の利用に係る経費

(2) 人事委員会規則で定める団体が取り扱う保険の保険料及び共済の共済掛金

(3) 学校生活協同組合(消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第58条の規定による認可を受けた組合であって、学校職員であることを当該組合の組合員たる資格とするものをいう。以下同じ。)の出資金及び学校生活協同組合(学校生活協同組合が指定した者を含む。)に対して支払うべき物資の購入代金等

(4) 人事委員会規則で定める金融機関に対する預金及び定期積金並びに貸付金に係る償還金

(5) 教育の振興、普及、調査研究等のために設置された団体の会費等

(6) 地方公務員法第53条第5項の規定による登録を受けた職員団体の組合費

(7) 前各号に掲げるもののほか、学校職員の職務に関連するもの又は学校職員の福祉の向上に資するものとして人事委員会規則で定めるもの

(令6条例62・追加)

(補則)

第25条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。

(昭32条例45・追加、平9条例29・旧第23条繰下、令6条例62・旧第24条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例45・一部改正)

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に学校職員の受ける給料及び扶養手当等は、この条例中の各相当規定によって給せられたものと見做す。

(昭49条例34・旧第3項繰上、令4条例45・一部改正)

(60歳に達した日後における最初の4月1日以後における給料月額等の特例措置)

3 当分の間、学校職員の給料月額は、当該学校職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第5項において「特定日」という。)以後、当該学校職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該学校職員の属する職務の等級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該学校職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例45・全改)

4 前項の規定は、次に掲げる学校職員には適用しない。

(1) 臨時的任用学校職員その他の法律により任期を定めて任用される学校職員及び非常勤の学校職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島県条例第41号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第6条の管理監督職を占める学校職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している学校職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた学校職員を除く。)

(令4条例45・追加)

5 地方公務員法第28条の2第1項の規定による管理監督職以外の職への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。以下この項において同じ。)をされた学校職員であって、当該降任又は転任をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に附則第3項の規定により当該学校職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該学校職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる学校職員(人事委員会規則で定める学校職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該学校職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例45・追加)

6 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される学校職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該学校職員の属する職務の等級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該学校職員の属する職務の等級における最高の号俸の給料月額と当該学校職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例45・追加)

7 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける学校職員(附則第3項の規定の適用を受ける学校職員に限り、附則第5項に規定する学校職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される学校職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該学校職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例45・追加)

8 附則第5項又は前項の規定による給料を支給される学校職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける学校職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される学校職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該学校職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例45・追加)

9 附則第5項又は前2項の規定による給料を支給される学校職員に対する第15条の3第1項(同条第2項においてその例による場合を含む。)及び第15条の4第1項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第5項、第7項又は第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例45・追加)

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、附則第3項の規定による給料月額、附則第5項の規定による給料その他附則第3項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令4条例45・追加)

(給料表の備考の規定により給料表の額に加算する額に関する経過措置)

11 次の表の左欄に掲げる期間における別表第1の規定の適用については、同表の備考第2項中「31,700円」とあるのはそれぞれ次の表の中欄に掲げる字句とし、同備考第3項中「24,200円」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和8年1月1日から同年12月31日まで

11,500円

4,000円

令和9年1月1日から同年12月31日まで

15,600円

8,100円

令和10年1月1日から同年12月31日まで

19,600円

12,100円

令和11年1月1日から同年12月31日まで

23,600円

16,100円

令和12年1月1日から同年12月31日まで

27,700円

20,200円

(令7条例58・追加)

12 次の表の左欄に掲げる期間における別表第2の規定の適用については、同表の備考第2項中「30,700円」とあるのはそれぞれ次の表の中欄に掲げる字句とし、同備考第3項中「23,000円」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和8年1月1日から同年12月31日まで

11,500円

3,800円

令和9年1月1日から同年12月31日まで

15,400円

7,700円

令和10年1月1日から同年12月31日まで

19,200円

11,500円

令和11年1月1日から同年12月31日まで

23,000円

15,300円

令和12年1月1日から同年12月31日まで

26,900円

19,200円

(令7条例58・追加)

(昭和27年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和27年条例第47号)

1 この条例の施行期日並びに適用期日は、委員会規則で定める。(昭和27年12月23日教育委員会規則第20号を以て、昭和27年12月23日から施行する。ただし、第2条の改正の昭和27年4月1日から第7条、第11条、第15条及び別表の改正規定並びに附則第2項から第6項までの規定は昭和27年11月1日から適用する。)

2 学校職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号俸とする。

3 学校職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間の日における号俸は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号俸とする。

4 前2項の規定により求められた学校職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基づいてされた学校職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基づいてされたものとみなす。

6 この条例施行前、改正前の条例の規定に基づいて既に学校職員に支払われた切替日以後昭和27年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 給料の新旧対照表(附則第2項、附則第3項関係)

号俸

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号俸

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号俸

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号俸

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号俸

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

 

 

 

 

 

1

3,600

4,400

18

5,700

6,650

35

9,950

12,000

52

17,800

23,300

69

32,500

44,800

2

3,700

4,500

19

5,900

6,900

36

10,300

12,450

53

18,400

24,200

70

33,600

46,300

3

3,800

4,600

20

6,100

7,150

37

10,650

12,900

54

19,000

25,100

71

34,700

47,800

4

3,900

4,700

21

6,300

7,400

38

11,000

13,400

55

19,600

26,200

72

36,000

49,500

5

4,000

4,800

22

6,500

7,650

39

11,400

14,000

56

20,400

27,300

73

37,300

51,200

6

4,100

4,900

23

6,700

7,900

40

11,800

14,600

57

21,200

28,400

74

38,600

52,900

7

4,200

5,000

24

6,900

8,150

41

12,200

15,200

58

22,000

29,500

75

39,900

54,800

8

4,300

5,100

25

7,100

8,400

42

12,600

15,600

59

22,800

30,600

76

41,200

56,700

9

4,400

5,200

26

7,300

8,650

43

13,000

16,400

60

23,600

31,900

77

42,500

58,600

10

4,500

5,300

27

7,550

8,950

44

13,500

17,100

61

24,400

33,200

78

44,000

60,500

11

4,600

5,400

28

7,800

9,250

45

14,000

17,800

62

25,400

34,500

79

45,500

62,600

12

4,750

5,550

29

8,050

9,550

46

14,500

18,500

63

26,200

35,900

80

47,000

64,700

13

4,900

5,700

30

8,300

9,850

47

15,000

19,200

64

27,200

37,300

81

48,500

66,800

14

5,050

5,850

31

8,600

10,250

48

15,500

20,000

65

28,200

38,800

82

50,000

69,000

15

5,200

6,000

32

8,900

10,650

49

16,000

20,800

66

29,200

40,300

 

 

 

16

5,350

6,200

33

8,250

11,100

50

16,600

21,600

67

30,300

41,800

 

 

 

17

5,500

6,400

34

9,600

11,550

51

17,200

22,400

68

31,400

43,300

 

 

 

(昭和28年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年条例第42号)

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。ただし、附則第9項及び第10項の規定は、公布の日から、附則第7項の規定は、昭和28年12月31日から施行する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における学校職員の職務の級は、教育職員級別給料表の適用を受けることとなる者にあっては、改正前の学校職員給与条例(以下「条例」という。)の適用により、切替日の前日において、その者が属していた改正前の条例別表に掲げる給料表に定める職務の級に対応するこの条例の附則別表第1に掲げるそれぞれの給料表の職務の級とし、その他の学校職員にあっては改正前の条例の適用により、その者が属していた改正前の給料表に掲げる職務の級と同一とする。

3 切替日における学校職員の給料月額は、教育職員級別給料表の適用を受けることとなる者にあっては、改正前の条例の適用により、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(高等学校等、教育職員級別給料表の4級から9級までの職務の級に属するものとなる教育職員については、その者が受けていた給料月額に相当する学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和27年条例第47号)の附則別表の新給料月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応するこの条例の附則別表第2に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの教育職員級別給料表に定める給料月額とし、その他の学校職員にあっては改正前の条例の適用により、切替の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表第2に掲げる新給料月額に対応する事務職員等級別給料表に定める給料月額とする。

4 前項の規定の適用により求められた学校職員の給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においても、その額をもってその職員の給料月額とする。ただし、職務の級における給料の幅の最低額に達しない場合においては、その職務の級における最低の号俸をもってその職員の給料月額とする。

5 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により、学校職員が属し又は受けていた職務の級及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

6 第3項から第5項までの給料の切替に関する規定によって給料月額に異動を生じた場合においては、第7条の規定の適用については異動直前の給料月額を受けていた期間は、異動直後の給料月額を受けていた期間とみなす。

7 昭和28年12月31日における勤務地手当については、附則別表第1条例第11条第3項の規定にかかわらず同項に規定する地域を除く徳島県における全ての地域を1級地としたものとする。

8 学校職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日までその差額を手当としてその者に支給する。条例第22条第5項の規定は、その差額の支給方法について準用する。

9 昭和28年12月15日を支給確定日とする期末手当については、条例第15条の規定にかかわらずこの条例第15条(以下「改正規定」という。)の規定を準用して支給する。ただし、在職期間に応ずる期末手当については、改正規定の規定にかかわらず改正規定第3項第1号の規定によって支給額を算定するものとし、勤務成績に応ずる期末手当については「100分の50」とあるのを「100分の75」と読み替えるものとする。

10 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年徳島県条例第33号)本則第2項の規定は学校職員には適用しない。

附則別表第1(附則第2項関係)

教育職員のための職務の級の切替表

改正前の条例の適用により学校職員が属していた一般給料表の職務の級

教育職員級別給料表の職務級

小学校、中学校等教育職員級別給料表の職務の級

高等学校等教育職員級別給料表の職務の級

4級

1級

1級

5級

2級

2級

6級

3級

3級

7級

4級

4級

8級

5級

5級

9級

6級

6級

10級

7級

7級

11級

8級

8級

12級

9級

9級

13級

10級

10級

14級

 

11級

附則別表第2(附則第3項関係)

給料の新旧対照表

号俸

改正前の条例の適用により切替日の前日に受けていた給料月額

新給料月額

号俸

改正前の条例の適用により切替日の前日に受けていた給料月額

新給料月額

号俸

改正前の条例の適用により切替日の前日に受けていた給料月額

新給料月額

1

4,400

4,900

29

9,550

11,200

57

28,400

31,700

2

4,500

5,000

30

9,850

11,600

58

29,500

32,800

3

4,600

5,100

31

10,250

12,100

59

30,600

33,900

4

4,700

5,200

32

10,650

12,600

60

31,900

35,300

5

4,800

5,300

33

11,100

13,100

61

33,200

36,700

6

4,900

5,400

34

11,550

13,600

62

34,500

38,100

7

5,000

5,500

35

12,000

14,100

63

35,900

39,600

8

5,100

5,600

36

12,450

14,600

64

37,300

41,100

9

5,200

5,700

37

12,900

15,100

65

38,800

42,700

10

5,300

5,800

38

13,400

15,600

66

40,300

44,300

11

5,400

5,900

39

14,000

16,300

67

41,800

45,900

12

5,550

6,050

40

14,600

17,000

68

43,300

47,500

13

5,700

6,200

41

15,200

17,700

69

44,800

49,100

14

5,850

6,400

42

15,800

18,400

70

46,300

50,700

15

6,000

6,600

43

16,400

19,100

71

47,800

52,300

16

6,200

6,900

44

17,100

19,800

72

49,500

53,900

17

6,400

7,200

45

17,800

20,500

73

51,200

55,500

18

6,650

7,500

46

18,500

21,200

74

52,900

57,300

19

6,900

7,800

47

19,200

22,000

75

54,800

59,100

20

7,150

8,100

48

20,000

22,800

76

56,700

60,900

21

7,400

8,400

49

20,800

23,600

77

58,600

62,700

22

7,650

8,700

50

21,600

24,400

78

60,500

64,500

23

7,900

9,000

51

22,400

25,300

79

62,600

66,300

24

8,150

9,300

52

23,300

26,200

80

64,700

68,100

25

8,400

9,600

53

24,200

27,300

81

66,800

69,900

26

8,650

10,000

54

25,100

28,400

82

69,000

72,000

27

8,950

10,400

55

26,200

29,500

 

 

 

28

9,250

10,800

56

27,300

30,600

 

 

 

(昭和29年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和29年条例第3号)

1 この条例は、昭和29年3月31日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和29年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。

(昭和31年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第16条第2項及び第4項の改正規定中教育公務員特例法に関する部分並びに附則第9項の規定を除くほか、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる学校職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(同年同月同日現に改正前の職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(昭和31年徳島県条例第25号。以下「改正前の臨時特例条例」という。)第2条の規定の適用を受けていた学校職員の給料月額は、同年同月同日その者が受けていた給料月額に相当する同条例別表の給料の月額欄に掲げる額に対応する左欄に掲げる額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である学校職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された学校職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第7条第1項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である学校職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。この場合において、教育職員の給料月額の調整に関する条例(昭和32年徳島県条例第44号)の適用があるものとする。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が学校職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第7条第1項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない学校職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

9 切替日の前日から引き続き在職する学校職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける学校職員となった者のその学校職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、学校職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、廃止前の職員の給料月額の臨時特例に関する条例(昭和32年徳島県条例第27号。以下「廃止前の特例条例」という。)の規定の適用を受けていた者については同条例の規定により受けていた額に相当する額を、その他の者については改正前の条例第5条に定める額を、それぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により学校職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う学校職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。

(差額の支給)

12 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による学校職員の給料(廃止前の特例条例の適用を受けていた者については、同条例の規定により受けていた額に相当する額)及び勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料及び暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)を超えるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあっては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の条例第22条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

(昭34条例38・旧第18項繰上、昭35条例47・旧第17項繰下、昭36条例34・旧第19項繰下、昭39条例92・旧第20項繰上・旧第19項繰上、昭42条例60・旧第17項繰下、昭45条例68・旧第19項繰上)

(給与の内払)

13 この条例の施行前に改正前の条例又は廃止前の特例条例の規定に基づいて既に学校職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭34条例38・旧第19項繰上、昭35条例47・旧第18項繰下、昭36条例34・旧第20項繰下、昭39条例92・旧第21項繰上・旧第20項繰上、昭42条例60・旧第18項繰下・昭45条例68・旧第20項繰上)

(昇給期間の特例)

14 職員の給与に関する条例等の昇給期間の特例に関する条例(昭和30年徳島県条例第25号)第2条の規定の適用を受けた学校職員で昇給の措置が行われていないものの切替日以降における最初の昇給については、その学校職員が受ける号俸について給料表に掲げる昇給期間の定にかかわらず、当該昇給期間に次に掲げる期間を加えた期間とする。この場合において、給料表に掲げる昇給期間に加えられた期間については、当該学校職員が退職する場合には、同条例第3条の規定の適用があるものとする。

(1) その学校職員が受ける給料月額の直近上位の給料月額(以下「直近上位の額」という。)が2万8,400円未満のもの 3月

(2) 直近上位の額が2万8,400円以上4万800円未満のもの 6月

(3) 直近上位の額が4万800円以上のもの 9月

(昭34条例38・旧第21項繰上、昭35条例47・旧第20項繰下、昭36条例34・旧第22項繰下、昭39条例92・旧第23項繰上・旧第22項繰上、昭42条例60・旧第20項繰下、昭45条例68・旧第22項繰上)

附則別表第1(附則第2項関係)

小学校中学校教育職給料表の適用を受ける教育職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

10,000

10,600

 

17,000

18,300

3

28,400

30,000

3

6,200

7,000

6

10,400

11,400

6

17,700

19,300

6

29,500

31,200

3

6,400

7,000

 

10,800

11,400

 

18,400

20,300

9

30,600

32,400

3

6,600

7,400

6

11,200

12,300

6

19,100

20,300

3

31,700

33,600

3

6,900

7,400

 

11,600

12,300

 

19,800

21,300

9

32,800

34,800

3

7,200

8,000

6

12,100

13,300

6

20,500

21,300

 

33,900

36,000

3

7,500

8,000

 

12,600

13,300

 

21,200

22,300

 

35,300

37,200

3

7,800

8,600

6

13,100

14,300

6

22,000

23,300

3

36,700

38,700

3

8,100

8,600

 

13,600

14,300

 

22,800

24,300

6

38,100

40,200

3

8,400

9,200

6

14,100

15,300

6

23,600

25,300

9

39,600

41,700

3

8,700

9,200

 

14,600

15,300

 

24,400

26,400

9

41,100

43,200

3

9,000

9,800

6

15,100

16,300

6

25,300

26,400

 

42,700

44,700

3

9,300

9,800

 

15,600

17,300

9

26,200

27,600

 

44,300

46,200

 

9,600

10,600

6

16,300

17,300

 

27,300

28,800

3

45,900

47,700

 

附則別表第2(附則第2項関係)

高等学校等教育職給料表の適用を受ける教育職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

 

10,400

11,800

9

18,400

19,800

3

31,700

33,300

 

6,200

7,000

6

10,800

11,800

6

19,100

20,800

9

32,800

34,800

3

6,400

7,000

 

11,200

11,800

 

19,800

20,800

3

33,900

36,300

6

6,600

7,400

6

11,600

12,800

6

20,500

21,800

6

35,300

37,800

6

6,900

7,400

 

12,100

12,800

 

21,200

22,800

9

36,700

39,300

9

7,200

8,000

6

12,600

13,800

6

22,000

23,800

9

38,100

40,800

9

7,500

8,000

 

13,100

13,800

 

22,800

23,800

 

39,600

42,300

6

7,800

8,600

6

13,600

14,800

6

23,600

24,800

 

41,100

43,800

6

8,100

8,600

 

14,100

14,800

 

24,400

25,800

3

42,700

45,300

6

8,400

9,200

6

14,600

15,800

6

25,300

27,000

3

44,300

46,800

3

8,700

9,200

 

15,100

15,800

 

26,200

28,200

6

45,900

48,300

3

9,000

9,800

6

15,600

16,800

3

27,300

29,400

6

47,500

49,800

3

9,300

9,800

 

16,300

17,800

6

28,400

30,600

9

49,100

51,300

3

9,600

10,800

9

17,000

18,800

9

29,500

31,800

9

50,700

52,800

3

10,000

10,800

3

17,700

18,800

 

30,600

31,800

 

 

 

 

附則別表第3(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける普通職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

11,600

12,300

 

28,400

30,300

6

5,500

6,100

6

12,100

13,300

6

29,500

32,000

9

5,600

6,100

 

12,600

13,300

 

30,600

32,000

 

5,700

6,300

6

13,100

14,300

6

31,700

33,700

3

5,800

6,300

 

13,600

14,300

 

32,800

35,400

6

5,900

6,600

6

14,100

15,300

6

33,900

37,100

9

6,050

6,600

 

14,600

15,300

 

35,300

37,100

 

6,200

7,000

6

15,100

16,300

6

36,700

38,800

3

6,400

7,000

 

15,600

17,300

9

38,100

40,500

6

6,600

7,400

6

16,300

17,300

 

39,600

42,200

6

6,900

7,400

 

17,000

18,300

3

41,100

44,400

9

7,200

8,000

6

17,700

19,300

6

42,700

44,400

 

7,500

8,000

 

18,400

20,300

9

44,300

46,600

3

7,800

8,600

6

19,100

20,300

3

45,900

48,800

6

8,100

8,600

 

19,800

21,400

9

47,500

51,000

9

8,400

9,200

6

20,500

21,400

 

49,100

51,000

 

8,700

9,200

 

21,200

22,600

6

50,700

53,200

3

9,000

9,800

6

22,000

23,800

9

52,300

55,400

 

9,300

9,800

 

22,800

23,800

 

53,900

55,400

 

9,600

10,600

6

23,600

25,000

3

55,500

57,600

 

10,000

10,600

 

24,400

26,200

6

57,300

60,000

 

10,400

11,400

6

25,300

27,500

9

59,100

62,400

 

10,800

11,400

 

26,200

27,500

 

60,900

62,400

 

11,200

12,300

6

27,300

28,900

3

 

 

 

(昭和32年12月21日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和33年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定及び第15条の次に1条を加える改正規定は、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年10月10日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年12月22日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年6月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和34年12月31日までの間の給料月額)

2 徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第3までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日又は同年12月31日において給与条例第7条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の同年4月1日又は昭和35年1月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年4月1日又は昭和35年1月1日における給料月額を決定される学校職員のそれぞれの日以降における最初の給与条例第7条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の昭和34年3月31日又は同年12月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は昭和35年1月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて既に学校職員に支払われた昭和34年4月1日から同年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当の特例)

6 徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年徳島県条例第45号)附則第14項の規定の昭和34年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

附則別表第1 小学校中学校教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表(附則第2項関係)

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

24,440

23,300

7,780

7,400

25,490

24,300

8,200

7,800

26,540

25,300

8,820

8,400

27,690

26,400

9,650

9,200

28,950

27,600

10,480

10,000

30,200

28,800

11,310

10,800

31,460

30,000

11,950

11,400

32,720

31,200

12,680

12,100

33,970

32,400

13,530

12,900

35,230

33,600

14,470

13,800

36,490

34,800

15,420

14,700

37,740

36,000

16,370

15,600

39,000

37,200

17,310

16,500

40,570

38,700

18,260

17,400

42,140

40,200

19,210

18,300

43,710

41,700

20,260

19,300

45,280

43,200

21,300

20,300

46,850

44,700

22,350

21,300

48,420

46,200

23,400

22,300

49,990

47,700

附則別表第2 高等学校等教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表(附則第2項関係)

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

26,020

24,800

7,780

7,400

27,060

25,800

8,200

7,800

28,320

27,000

8,820

8,400

29,580

28,200

9,650

9,200

30,830

29,400

10,480

10,000

32,090

30,600

11,310

10,800

33,340

31,800

12,060

11,500

34,920

33,300

13,000

12,400

36,490

34,800

13,950

13,300

38,060

36,300

14,900

14,200

39,630

37,800

15,840

15,100

41,200

39,300

16,790

16,000

42,770

40,800

17,740

16,900

44,340

42,300

18,690

17,800

45,910

43,800

19,730

18,800

47,480

45,300

20,780

19,800

49,050

46,800

21,830

20,800

50,620

48,300

22,870

21,800

52,190

49,800

23,920

22,800

53,760

51,300

24,970

23,800

55,330

52,800

附則別表第3 行政職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表(附則第2項関係)

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

23,710

22,600

7,040

6,700

24,970

23,800

7,360

7,000

26,220

25,000

7,780

7,400

27,480

26,200

8,200

7,800

28,840

27,500

9,020

8,600

30,310

28,900

9,850

9,400

31,770

30,300

10,680

10,200

33,550

32,000

11,210

10,700

35,330

33,700

11,950

11,400

37,110

35,400

12,680

12,100

38,890

37,100

13,530

12,900

40,670

38,800

14,470

13,800

42,450

40,500

15,420

14,700

44,230

42,200

16,370

15,600

46,540

44,400

17,310

16,500

48,840

46,600

18,260

17,400

51,150

48,800

19,210

18,300

53,450

51,000

20,260

19,300

55,750

53,200

21,300

20,300

58,060

55,400

22,460

21,400

 

 

(昭和35年6月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和35年10月11日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は、昭和35年9月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第7条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される学校職員の同日以降における最初の給与条例第7条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年12月23日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表の適用を受ける普通職員で職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受けるものの切替日における号俸又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事委員会の定める普通職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の給与条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た額(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号俸欄に掲げる号俸(以下「切替号俸」という。)と同じ額の号俸、切替号俸と同じ額の号俸がないときは、当該切替号俸の直近上位の号俸とし、当該切替号俸が職務の等級の最高の号俸を超えるときは、人事委員会の定める給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の給与条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける教育職員で職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受けるものの切替日における号俸又は給料月額は、切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号俸とし、当該数を号数とする号俸がないときは、人事委員会の定める給料月額とする。

4 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

5 切替日の前日において改正前の給与条例に規定する行政職給料表の適用を受ける普通職員に対する附則第2項及び前項の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号俸とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号俸、切替号俸と同じ額の号俸がないときには、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号俸の直近上位の号俸とし、当該切替号俸がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号俸を超えるときは、人事委員会の定める給料月額とすることができる。

6 切替日の前日において改正前の給与条例に規定する高等学校等教育職給料表の2等級の教育職員で21号俸から31号俸までの号俸を受けるものに対する附則第3項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。

7 改正後の給与条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については、附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号俸又は給料月額に決定される学校職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される学校職員にあっては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

8 附則第2項、附則第4項及び附則第5項の規定により切替日における号俸又は給料月額を切替号俸の直近上位の号俸又は給料月額に決定される学校職員に対する改正後の給与条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については、附則第2項、附則第4項及び附則第5項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。

9 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける学校職員となった者及び職務の等級又は号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額の決定及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。

10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した学校職員の切替日における号俸又は給料月額及び附則第7項の規定により通算されることとなる期間又は附則第8項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により学校職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

12 この条例の施行に伴う学校職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

13 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 行政職給料表の適用を受ける普通職員の切替表(附則第2項関係)

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号俸

旧給料月額

昇給期間

切替号俸

切替給料月額

旧号俸

旧給料月額

昇給期間

切替号俸

切替給料月額

旧号俸

旧給料月額

昇給期間

切替号俸

切替給料月額

旧号俸

旧給料月額

昇給期間

切替号俸

切替給料月額

旧号俸

旧給料月額

昇給期間

切替号俸

切替給料月額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

22,400

12

1

25,700

1

17,300

12

1

19,200

1

13,300

12

1

14,800

1

10,800

12

1

12,000

1

7,200

12

1

8,100

2

23,500

12

2

27,200

2

18,300

12

2

20,500

2

14,300

12

2

15,900

2

11,600

12

2

12,900

2

7,400

12

2

8,300

3

24,600

12

3

28,700

3

19,300

12

3

21,800

3

15,300

12

3

17,000

3

12,400

12

3

13,800

3

7,700

12

3

8,600

4

25,800

12

4

30,200

4

20,300

12

4

23,100

4

16,300

12

4

18,100

4

13,300

12

4

14,800

4

8,000

12

4

8,900

5

27,000

12

5

31,700

5

21,300

12

5

24,400

5

17,300

12

5

19,200

5

14,300

12

5

15,800

5

8,400

12

5

9,300

6

28,200

12

6

33,200

6

22,400

12

6

25,700

6

18,300

12

6

20,300

6

15,300

12

6

16,900

6

9,200

12

6

10,200

7

29,400

12

7

34,700

7

23,500

12

7

27,000

7

19,300

12

7

21,400

7

16,300

12

7

18,000

7

10,000

12

7

11,100

8

30,600

12

8

36,200

8

24,600

12

8

28,300

8

20,300

12

8

22,500

8

17,300

12

8

19,100

8

10,800

12

8

12,000

9

31,800

12

9

37,700

9

25,800

12

9

29,600

9

21,300

12

9

23,700

9

18,300

12

9

20,200

9

11,600

12

9

12,900

10

33,600

12

10

39,500

10

27,000

12

10

30,900

10

22,400

12

10

24,900

10

19,300

12

10

21,300

10

12,400

12

10

13,800

11

35,400

12

11

41,300

11

28,200

12

11

32,200

11

23,500

12

11

26,100

11

20,300

12

11

22,400

11

13,300

12

11

14,700

12

37,200

12

12

43,100

12

29,400

12

12

33,700

12

24,600

12

12

27,300

12

21,300

12

12

23,400

12

14,300

12

12

15,600

13

39,000

15

13

45,500

13

30,600

15

13

35,100

13

25,800

12

13

28,700

13

22,400

12

13

24,700

13

15,300

12

13

16,700

14

47,500

14

31,800

18

14

36,500

14

27,000

15

14

30,100

14

23,500

12

14

25,900

14

16,300

15

14

17,600

14

40,800

18

15

49,500

15

37,900

15

28,200

18

15

31,400

15

24,600

15

15

27,000

15

17,300

18

15

18,700

16

51,300

15

33,600

18

16

39,300

16

29,400

18

16

32,600

16

25,800

18

16

28,200

16

18,300

18

16

19,600

15

42,600

24

17

53,000

17

40,700

17

30,600

18

17

33,700

17

27,000

18

17

29,100

17

20,500

18

54,600

16

35,400

21

18

42,100

18

34,800

18

30,000

17

19,300

21

18

21,200

16

44,400

 

19

56,100

19

43,500

18

31,800

21

19

35,800

18

28,200

21

19

30,900

19

22,000

20

57,600

17

37,200

24

20

44,900

20

37,000

20

31,800

18

20,300

24

20

22,700

 

 

 

21

59,100

21

46,200

19

33,600

24

21

38,100

19

29,400

24

21

32,400

21

23,200

 

 

18

39,000

 

22

47,300

22

39,000

22

33,000

19

21,300

 

22

23,900

23

48,100

20

35,400

 

23

39,800

20

30,600

 

23

33,600

23

24,400

 

 

 

 

 

24

40,500

24

34,200

24

24,900

(昭和36年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年9月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)及び改正前の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいて昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、徳島県学校職員給与条例及び改正後の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月22日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第14条の3の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される学校職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の給与条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 高等学校等教育職給料表の適用を受ける教育職員で、徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和35年徳島県条例第47号)附則第6項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会が定めるものに対するこの条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の給与条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

5 昭和32年3月31日において徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年徳島県条例第45号)による改正前の給与条例の規定による小学校、中学校等教育職員級別給料表又は高等学校等教育職員級別給料表の適用を受ける教育職員として在職し、引き続き施行日まで小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受ける教育職員として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となったものに対する施行日以降における最初又はその次の給与条例第7条第1項又は第3項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会の定めるところにより、通じて12月を超えない範囲内で同条第1項又は第3項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、教育職員の給料月額の調整に関する条例(昭和32年徳島県条例第44号)の規定の適用を受けた教育職員及び昭和32年4月1日以後学士等となったことによりその号俸を1号俸以上上位の号俸に調整された教育職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行わない。

(昭37条例56・一部改正)

6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸を超える給料月額を受けることとなったもの又はその受ける職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸を超える給料月額について異動のあったものの改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける学校職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間については、他の学校職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

8 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(昭37条例56・旧第11項繰上)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う学校職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭37条例56・旧第12項繰上)

(給与の内払)

11 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37条例56・旧第13項繰上)

(昭和37年10月16日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、別表第2及び別表第3の備考の改正規定は、同年11月1日から施行する。

(昭和37年12月22日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号俸職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける学校職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている学校職員(次項に規定する学校職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない学校職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。

3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である学校職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において給与条例第7条第1項ただし書の規定の適用を受けた学校職員その他人事委員会の定める学校職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下本項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下本項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される学校職員に対する切替日以降における最初の給与条例第7条第1項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける学校職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

6 前項の場合において、附則第3項に規定する学校職員に準ずる学校職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号俸を定めるものとする。

(旧号俸を受けていた期間の特例)

7 附則別表第4に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける学校職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号俸が高等学校等教育職給料表の2等級の22号俸から35号俸までの号俸である学校職員(以下本項において「高等学校等教育職員」という。)以外の学校職員にあっては、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、高等学校等教育職員にあっては、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号俸の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける学校職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの学校職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の人事委員会の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける学校職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの学校職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の人事委員会の定める暫定の給料月額を受ける学校職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間の給与条例第5条及び第7条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、給与条例第5条第3項及び第4項中「号俸」とあるのは、「号俸又は徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第56号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の人事委員会が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた給与条例第5条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の人事委員会の定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける学校職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における給与条例第7条第2項の規定の適用については、人事委員会が定める。

(旧暫定手当月額の保障)

12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号俸又は給料月額に対応する徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年徳島県条例第45号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第14項から附則第16項までの規定による暫定手当の月額が改正前の給与条例の規定により受けていた号俸又は給料月額に対応する改正前の昭和32年改正条例附則第13項及び附則第14項又は改正前の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年徳島県条例第47号)附則第10項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある学校職員(昭和32年改正条例附則第17項の規定の適用を受ける学校職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る昭和32年改正条例附則第14項から附則第16項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

(昭和32年改正条例附則第18項の改正規定の経過)

13 切替日において改正前の昭和32年改正条例附則第18項の規定による暫定手当を支給されていた学校職員に対しては、昭和32年改正条例附則第12項及び附則第13項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和32年改正条例附則第18項の規定の適用を受けるに至った日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該学校職員が同日までの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合における当該学校職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(昭39条例92・旧第14項繰上)

(昇給期間の特例)

14 旧号俸が高等学校等教育職給料表の2等級の22号俸から35号俸までの号俸である学校職員のうち、附則第4項の規定により切替日における号俸を受ける期間に通算される期間が改正後の給与条例第7条第1項に規定する期間を3月以上超え、切替日において改正後の給与条例の規定により昇給することとなる学校職員に対する施行日以降における最初の給与条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」とし、同条第3項ただし書中「18月」とあるのは「15月」とする。

(昭39条例92・旧第15項繰上)

(旧号俸等の基礎)

15 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により学校職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(昭39条例92・旧第16項繰上)

(人事委員会への委任)

16 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭39条例92・旧第17項繰上)

(給与の内払)

17 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭39条例92・旧第18項繰上)

(徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

18 徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年徳島県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭39条例92・旧第19項繰上)

附則別表第1 小学校中学校教育職給料表の適用を受ける学校職員の切替表(附則第2項関係)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額


旧号俸

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

30,600

2

 

 

2

 

 

3

3

6

31,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

33,300

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

3

20,100

8

 

 

9

8

 

 

9

6

21,100

9

 

 

10

9

 

 

10

9

22,300

10

 

 

11

10

 

 

10

 

 

11

3

19,500

12

11

 

 

11

3

24,900

12

6

20,500

13

12

 

 

12

6

26,200

13

9

21,500

14

13

 

 

13

9

27,500

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

3

23,900

16

15

 

 

14

3

30,500

15

6

25,000

17

16

 

 

15

6

31,800

16

9

26,100

18

17

 

 

16

9

33,100

16

 

 

19

18

 

 

16

 

 

17

3

27,900

20

19

 

 

17

 

 

18

6

28,700

21

20

 

 

18

 

 

19

9

29,500

22

21

 

 

19

 

 

19

 

 

23

22

 

 

20

 

 

20

 

 

24

23

 

 

21

 

 

21

 

 

25

24

 

 

22

 

 

 

 

 

26

25

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

 

 

31

 

 

 

28

 

 

 

 

 

32

 

 

 

29

 

 

 

 

 

33

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

 

 

 

31

 

 

 

 

 

35

 

 

 

32

 

 

 

 

 

36

 

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

附則別表第2 高等学校等教育職給料表の適用を受ける学校職員の切替表(附則第2項関係)

 

職務の等級

2等級

3等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

31,900

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第2項関係)

(昭38条例2・一部改正)

行政職給料表の適用を受ける学校職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第4(附則第7項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

小学校中学校教育職給料表

1―26

11―37

14―24

 

 

 

高等学校等教育職給料表

1―22

8―35

14―30

 

 

 

行政職給料表

1―13

1―18

1―18

5―18

8―17

15―17

備考 この表中「1―26」等とあるのは、「1号俸から26号俸までの号俸」等を示す。

(昭和38年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 改正前の徳島県学校職員給与条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、改正後の徳島県学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年12月24日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(高等学校等の教諭等の号俸の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が高等学校等教育職給料表の2等級である教育職員(次項に規定する学校職員を除く。)の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定により受ける号俸(以下この項において「旧号俸」という。)の号数に1を加えて得た号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の給与条例第7条第1項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める学校職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸を受ける学校職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第56号)による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた学校職員及び職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる学校職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した学校職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした学校職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける学校職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の学校職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号俸等の調整)

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により学校職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年徳島県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第4項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

小学校中学校教育職給料表

1―27

15―38

18―25

 

 

 

高等学校等教育職給料表

1―23

12―21

18―31

 

 

 

行政職給料表

1―14

1―19

5―19

9―19

12―18

 

備考 本表中「1―27」等とあるのは、「1号俸から27号俸までの号俸」等を示す。

(昭和39年12月24日条例第92号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条並びに附則第14項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(行政職給料表の適用を受ける学校職員の職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受ける学校職員の職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている学校職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の1等級又は2等級である学校職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、それぞれ同表の1等級若しくは2等級又は同表の2等級若しくは3等級とする。

(号俸の切替え)

4 前項に規定する学校職員(次項、附則第6項及び附則第8項に規定する学校職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。

5 旧等級が行政職給料表の1等級である学校職員(附則第8項に規定する学校職員及び人事委員会が定める学校職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数から1を減じた号数の号俸(旧号俸が1号俸である学校職員にあっては、1号俸)とする。

6 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の2等級となる学校職員(附則第8項に規定する学校職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第2に定める号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

7 前3項の規定により切替日における号俸を決定される学校職員に対する切替日以降における最初の徳島県学校職員給与条例第7条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める学校職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

9 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号俸を受けていた学校職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる学校職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(徳島県学校職員給与条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した学校職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした学校職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

12 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

13 第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭43条例54・旧第15項繰上)

附則別表第1 行政職給料表の適用を受ける学校職員の職務の等級の切替表(附則第3項関係)

旧等級

切替日における職務の等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

附則別表第2 行政職給料表の2等級となる学校職員の号俸の切替表(附則第6項関係)

旧号俸

切替日における号俸

1号俸から5号俸までの号俸

1号俸

6号俸

2号俸

7号俸

3号俸

8号俸

4号俸

9号俸

5号俸

10号俸

6号俸

11号俸

7号俸

12号俸

8号俸

13号俸

9号俸

14号俸

10号俸

15号俸

11号俸

16号俸

12号俸

17号俸

13号俸

附則別表第3 昇給期間の短縮される号俸の表(附則第9項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

小学校中学校教育職給料表

5~27

19~38

22~25

 

 

 

高等学校等教育職給料表

1~23

16~36

22~31

 

 

 

行政職給料表

1~14

4~19

9~19

13~19

16~18

 

備考 この表中「5~27」等とあるのは、「徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第56号)による改正前の徳島県学校職員給与条例の規定による5号俸から27号俸までの号俸」等を示す。

(昭和40年7月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和40年規則第105号で昭和40年9月18日から施行)

(昭和40年11月5日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。

(昭和40年12月28日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた学校職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(徳島県学校職員給与条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した学校職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした学校職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち人事委員会の定める学校職員の同条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年1月1日前に新たに学校職員となった者に扶養親族がある場合又は徳島県学校職員給与条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの学校職員が、同日以後それぞれその者が学校職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第15条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第15条及び第15条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第15条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第15条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(人事委員会への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表 昇給期間の短縮される号俸の表(附則第4項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

小学校中学校教育職給料表

1~4

12~18

15~21

 

 

 

高等学校等教育職給料表

 

9~15

15~21

 

 

 

行政職給料表

 

1~3

2~8

6~12

9~15

 

備考

1 この表中「1~4」等とあるのは、「1号俸から4号俸までの号俸」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号俸は、徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第56号)による改正前の徳島県学校職員給与条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。

(昭和41年12月22日条例第81号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の徳島県学校職員給与条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の1号俸である学校職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち人事委員会の定める学校職員のこの条例による改正後の徳島県学校職員給与条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第2項関係)

給料表

職務の等級

小学校中学校教育職給料表

1等級

高等学校等教育職給料表

1等級

行政職給料表

2等級 3等級 4等級

(昭和42年10月16日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和42年12月25日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第107号で昭和42年12月25日から施行)

2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例(同条例第15条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第15条の2(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)附則第17項、第21項及び第23項の規定並びに附則第7項、第8項、第10項及び第13項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例又は第2条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる学校職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭45条例68・旧第12項繰上・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭45条例68・旧第13項繰上)

(昭和43年12月25日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中徳島県学校職員給与条例第15条第1項及び第2項並びに第15条の2第1項の改正規定、第15条の2第2項の改正規定(「次の各号に掲げる基準日の区分に応ずる割合」を改める部分及び同項各号を削る部分に限る。)並びに第16条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第78号で昭和43年12月25日から施行)

2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第21条第1項及び別表第1から別表第3までの規定並びに第2条から第4条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定(第2条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第21項の規定を除く。)は同年7月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和44年12月23日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第3号、第4号、第10条、第13条、第13条の2及び第19条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を徳島県教育委員会に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する学校職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない学校職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定により届出がされた扶養親族たる配偶者があった学校職員で、配偶者のない学校職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない学校職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった学校職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある学校職員となった者であって、その配偶者がある学校職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(学校職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において学校職員が配偶者のない学校職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない学校職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない学校職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、学校職員が配偶者のない学校職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する学校職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第15条の2の規定の適用については、同条例第15条第2項中「学校職員が受けるべき」とあるのは「徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和44年徳島県条例第56号)第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により学校職員が受けるべきであった」と、同条例第15条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に学校職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和45年12月22日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第109号で昭和45年12月25日から施行)

2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に学校職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年徳島県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和46年10月15日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 改正前の徳島県学校職員給与条例の規定に基づいて、昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた定時制通信教育手当は、改正後の徳島県学校職員給与条例の規定による定時制通信教育手当の内払とみなす。

(昭和46年12月25日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和47年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第99号で昭和46年12月25日から施行)

2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である学校職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である学校職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である学校職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める学校職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である学校職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される学校職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である学校職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた学校職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年徳島県条例第46号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。

(改正後の条例第7条の適用の経過措置)

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける学校職員に関する改正後の条例第7条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に学校職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第3項―附則第5項、附則第7項、附則第10項、附則第11項関係)

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

小学校中学校教育職給料表

2等級

 

 

1

2

3

36,800

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

高等学校等教育職給料表

2等級

1

2

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

行政職給料表

7等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年3月24日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第3項の規定を除くほか昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月25日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和48年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に学校職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和48年条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である学校職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である学校職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である学校職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める学校職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である学校職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される学校職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる学校職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される学校職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である学校職員 旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める学校職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される学校職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である学校職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である学校職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である学校職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた学校職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年徳島県条例第55号)附則別表のアからウまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。

(改正後の条例第7条の規定の適用の経過措置)

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける学校職員に関する改正後の条例第7条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある学校職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた学校職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる学校職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた学校職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 学校職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表(附則第3項、附則第10項関係)

ア 小学校中学校教育職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23

 

 

 

27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

2等級

28

28

3

6

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31

 

 

 

34

32

3

6

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33

 

 

 

37

34

3

6

145,600

38

35

6

9

147,000

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

イ 高等学校等教育職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22

 

 

 

25

23

3

6

195,900

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29

 

 

 

31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31

 

 

 

34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33

 

 

 

37

34

3

6

166,700

38

35

6

9

168,400

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26

 

 

 

28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28

 

 

 

31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30

 

 

 

34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32

 

 

 

ウ 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

6等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

7等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

(昭和49年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける教育職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和49年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第3ウの規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、第1条から第3条までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和49年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例、徳島県学校職員給与条例及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員の給与に関する条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員等の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の職員の給与に関する条例、徳島県学校職員給与条例又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員の給与に関する条例等」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員、学校職員又は警察職員(以下「職員等」という。)の改正後の職員の給与に関する条例等の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例等の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員等及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員等のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員等の改正後の職員の給与に関する条例等の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員等が、改正前の職員の給与に関する条例等の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の職員の給与に関する条例等の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和49年条例第40号)

1 この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

2 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(昭和49年条例第51号)

1 この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

2 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年徳島県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(昭和49年条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第90号で昭和49年12月21日から施行。ただし、第2条の規定は昭和50年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第6号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する学校職員となった者(その学校職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない学校職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった学校職員で、配偶者のない学校職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない学校職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった学校職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある学校職員となった者であって、その配偶者がある学校職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(学校職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において学校職員が配偶者のない学校職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない学校職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない学校職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、学校職員が配偶者のない学校職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 学校職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和50年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年1月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている教育職員の切替日における改正後の条例の規定による職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号俸の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる教育職員(附則第5項に規定する教育職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第5までの新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる教育職員(附則第5項に規定する教育職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。

4 前項の規定により新号俸を決定される教育職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める教育職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日において改正前の条例の規定により小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表(以下「給料表」という。)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた教育職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及び給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日において改正前の条例の規定により給料表の適用を受けていた教育職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における改正後の条例の規定による号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 切替期間において給料表の適用を受けていた教育職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

11 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の等級の切替表(附則第2項、附則第3項関係)

給料表

切替日において改正前の条例の規定により教育職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の等級

小学校中学校教育職給料表

1等級

特1等級

1等級

高等学校等教育職給料表

2等級

1等級

2等級

附則別表第2 小学校中学校教育職給料表の特1等級となる教育職員の号俸の切替表(附則第3項関係)

旧号俸

新号俸

2から15まで

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

11

27

12

28

12

附則別表第3 小学校中学校教育職給料表の1等級となる教育職員の号俸の切替表(附則第3項関係)

旧号俸

新号俸

1から14まで

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

31

19

32

19

33

20

34

21

35

22

36

22

37

23

38

24

附則別表第4 高等学校等教育職給料表の特1等級となる教育職員の号俸の切替表(附則第3項関係)

旧号俸

新号俸

2から11まで

1

12

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22

12

23

13

24

14

附則別表第5 高等学校等教育職給料表の1等級となる教育職員の号俸の切替表(附則第3項関係)

旧号俸

新号俸

1から16まで

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

16

31

17

32

17

33

18

34

19

35

19

36

20

(昭和50年条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある学校職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた学校職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる学校職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた学校職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 学校職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和51年条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第15条の2の規定に基づいて支給された学校職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第15条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(期末手当の額の特例)

7 昭和51年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された学校職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 学校職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第15条の2又は附則第6項、期末手当については改正後の条例第15条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和52年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第84号で昭和52年12月24日から施行)

2 改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある学校職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた学校職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる学校職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた学校職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 学校職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和53年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年規則第26号で昭和53年3月31日から施行)

2 改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の2の2の規定は昭和52年4月1日から、改正後の条例附則第3項から第7項までの規定は昭和51年4月1日から適用する。

(義務教育等教員特別手当の内払)

3 この条例の施行前に改正前の徳島県学校職員給与条例第15条の2の2の規定に基づいて既に支払われた昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る義務教育等教員特別手当は、改正後の条例第15条の2の2の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3第1項の改正規定(同項第1号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第14条の3第1項第2号又は第3号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた学校職員及び同条第2項の規定によりこれらの学校職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた学校職員のうち、改正後の条例第14条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる学校職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第14条の3第1項第2号に該当していた職(改正後の条例第14条の3第1項第2号に該当する職を除く。)に新たに採用された学校職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる学校職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される学校職員との権衡上必要があると認められる学校職員については、人事委員会規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の調整等)

9 昭和53年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された学校職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第15条の規定により算出して得た額とする。

10 前項の規定の適用を受けて期末手当の支給を受けた学校職員に対して、昭和54年3月に改正後の条例第15条の規定により支給する期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、任命権者が定めるところによって算出して得た額とする。

(給与の内払)

11 学校職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第15条又は附則第9項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和54年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第80号で昭和54年12月25日から施行)

2 改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある学校職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた学校職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる学校職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた学校職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 学校職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和55年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

2 この条例(第10条の2の改正規定を除く。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和56年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第80号で昭和56年12月24日から施行)

2 改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある学校職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた学校職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる学校職員のこの条例の施行の日から昭和57年2月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた学校職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する学校職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した学校職員(期末手当にあっては、基準日において、改正前の条例第16条第6項の規定の適用を受けていた学校職員及び改正前の条例第15条第1項の規定に基づき人事委員会規則で定めていた学校職員、勤勉手当にあっては、基準日において改正前の条例第15条の2第1項の規定に基づき人事委員会規則で定めていた学校職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条第2項及び第15条の2第2項の規定の適用については、改正後の条例第15条第2項中「受けるべき」とあるは「徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年徳島県条例第24号)による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第15条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

9 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する学校職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した学校職員(改正後の条例第16条第6項の規定の適用を受けている学校職員及び改正後の条例第15条第1項の人事委員会規則で定める学校職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは、「徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年徳島県条例第24号)による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている学校職員その他人事委員会規則で定める学校職員にあっては、人事委員会規則で定める額)及び扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第24号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第25号で昭和60年4月1日から施行)

2 この条例(第14条の2第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和59年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第67号で昭和59年12月27日から施行)

2 改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和60年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項及び附則第8項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)、徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年徳島県条例第45号)、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する学校職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる学校職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる学校職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める学校職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

12 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

13 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級への切替表(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

小学校中学校教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

高等学校等教育職給料表

1等級

3級

特1等級

4級

行政職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

10級

特1等級

11級

医療職給料表

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

1等級

6級

特1等級

7級

附則別表第2 医療職給料表の1級となる学校職員以外の学校職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

ア 小学校中学校教育職給料表の適用を受ける学校職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

2

1

2

3

2

3

2

3

4

3

4

3

4

5

4

5

4

5

6

5

6

5

6

7

6

7

6

7

8

7

8

7

8

9

8

9

8

9

10

9

10

9

10

11

10

11

10

11

12

11

12

11

12

13

12

13

12

13

14

13

14

13

14

15

14

15

14

15

16

15

16

15

 

17

16

17

16

 

18

17

18

17

 

19

18

19

18

 

20

19

20

19

 

21

20

21

20

 

22

21

22

21

 

23

22

23

22

 

24

23

24

23

 

25

24

25

24

 

26

25

26

25

 

27

26

27

26

 

28

27

28

27

 

29

28

29

28

 

30

29

30

 

 

31

30

31

 

 

32

 

32

 

 

33

 

33

 

 

34

 

34

 

 

35

 

35

 

 

36

 

36

 

 

37

 

37

 

 

38

 

38

 

 

39

 

39

 

 

イ 高等学校等教育職給料表の適用を受ける学校職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

5

5

6

7

6

6

6

7

8

7

7

7

8

9

8

8

8

9

10

9

9

9

10

11

10

10

10

11

12

11

11

11

12

13

12

12

12

13

14

13

13

13

14

15

14

14

14

15

16

15

15

15

 

17

16

16

16

 

18

17

17

17

 

19

18

18

18

 

20

19

19

19

 

21

20

20

20

 

22

21

21

21

 

23

22

22

22

 

24

23

23

23

 

25

24

24

24

 

26

25

25

 

 

27

26

26

 

 

28

27

27

 

 

29

28

28

 

 

30

29

29

 

 

31

30

30

 

 

32

31

31

 

 

33

32

32

 

 

34

33

33

 

 

35

34

34

 

 

36

 

35

 

 

37

 

36

 

 

ウ 行政職給料表の適用を受ける学校職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

1

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

1

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

2

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

3

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

4

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

5

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

6

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

7

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

8

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

9

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

10

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

11

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

12

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

12

 

17

16

17

17

16

14

16

14

16

 

 

 

18

 

18

18

17

15

17

15

17

 

 

 

19

 

19

19

18

16

18

16

18

 

 

 

20

 

 

20

19

16

19

17

19

 

 

 

21

 

 

21

20

17

20

18

 

 

 

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

 

 

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

 

 

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

 

 

 

エ 医療職給料表の適用を受ける学校職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

17

17

17

14

17

17

 

18

18

18

15

18

 

 

19

19

19

16

19

 

 

20

20

20

17

20

 

 

21

21

21

18

 

 

 

22

22

22

18

 

 

 

23

23

23

19

 

 

 

24

24

24

19

 

 

 

備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3 医療職給料表の1級となる学校職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

旧号俸

新号俸

6等級

5等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

備考 この表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第65号で昭和61年12月25日から施行)

2 この条例(附則第4項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和62年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第60号で昭和62年12月24日から施行)

2 改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある学校職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた学校職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる学校職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた学校職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和63年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条第2項第2号、第4号及び第6号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第51号で昭和63年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成元年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第79号で平成元年12月25日から施行)

2 改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成2年条例第18号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第53号で平成2年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の徳島県学校職員給与条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である学校職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第16条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている学校職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(人事委員会への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

小学校中学校教育職給料表

1級 2級

高等学校等教育職給料表

1級 2級

行政職給料表

1級 2級

医療職給料表

1級 2級

(平成3年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、各規定につき規則で定める。

(平成3年規則第49号で平成3年12月25日から施行。第3条第1項の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第14条の2の次に1条を加える改正規定及び第22条第5項の改正規定は、平成4年1月1日から施行)

2 この条例(第3条第1項の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第14条の2の次に1条を加える改正規定及び第22条第5項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第75号で平成4年12月25日から施行)

2 改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(学校職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が学校職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を徳島県教育委員会に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに学校職員となった者であって、その者が学校職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号、第4号又は第6号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある学校職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する学校職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある学校職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった学校職員であって、切替期間において配偶者がない学校職員となり、かつ、その配偶者がない学校職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった学校職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある学校職員となり、かつ、その配偶者がある学校職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年徳島県条例第53号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 学校職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年徳島県条例第53号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに学校職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある学校職員が配偶者のない学校職員となり、かつ、その配偶者のない学校職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第6号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある学校職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた学校職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる学校職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた学校職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成5年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第13条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前の職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(学校職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された学校職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けて期末手当の支給を受けた学校職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定により加算された差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第15条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成6年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第2項第2号の改正規定は平成7年1月1日から、別表第1から別表第4までの改正規定中別表第1の備考2及び別表第2の備考2に係る部分並びに附則第11項の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(学校職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された学校職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けて期末手当の支給を受けた学校職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定により加算された差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第15条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

11 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3の改正規定及び第11条の改正規定(同条第2項第1号及び第3号に係る部分を除く。)は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条第1項及び第15条の5の規定を除く。)は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(学校職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

10 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条の3第2項第2号の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

(平成8年規則第54号で平成8年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のア又はイの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である学校職員(附則第6項に規定する学校職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である学校職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である学校職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める学校職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である学校職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される学校職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた学校職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事委員会が定める。

8 前項の規定により異動日における号俸を決定される学校職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第1の備考2又は別表第2の備考2の規定の適用を受けていた学校職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない学校職員の当該号俸を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第1の備考2又は別表第2の備考2の規定の適用を受ける学校職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第1及び別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(学校職員が受けていた号俸等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第5条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第5条第3項及び第4項、第15条の2の2第2項並びに別表第1の備考2及び別表第2の備考2の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第5条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は給料月額とされる徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年徳島県条例第37号)附則別表のア若しくはイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項及び改正後の条例第15条の2の2第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表第1の備考2及び別表第2の備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける学校職員に対する改正後の条例第7条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表(附則第3項―附則第5項、附則第12項関係)

ア 小学校中学校教育職給料表の適用を受ける学校職員

旧号俸

職務の級

2級

3級

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

266,800

2

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

228,800

8

 

 

11

11

6

237,200

9

 

 

12

12

9

245,800

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

263,200

12

 

 

15

14

6

273,100

13

 

 

16

15

9

283,000

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

302,800

16

 

 

19

17

6

312,700

17

 

 

20

18

9

322,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

イ 高等学校等教育職給料表の適用を受ける学校職員

旧号俸

職務の級

2級

3級

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

 

 

 

25

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

(平成9年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条の3の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成9年規則第82号で平成9年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条第1項及び第3項、第15条の2から第15条の2の4まで並びに第16条第6項及び第7項の規定を除く。)は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(学校職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

10 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び附則第8項の規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(学校職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給停止に関する経過措置)

8 平成11年4月1日前から引き続き給料表の適用を受ける学校職員及び同日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員のうち、人事委員会規則で定める学校職員については、この条例による改正後の徳島県学校職員給与条例第7条第4項本文の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成11年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年徳島県条例第32号。附則第6項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項の規定により昇給した学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(学校職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 改正前の条例の規定に基づいて平成11年12月に期末手当を支給された学校職員の同月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、当該支給された期末手当の額とする。

9 前項の規定の適用を受けた学校職員の平成12年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から、同項の規定による額が同項の規定の適用がないものとした場合に改正後の条例の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる期末手当の額に190分の165を乗じて得た額を超えることとなる額に相当する額(その額が改正後の条例の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(徳島県学校職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

21 旧再任用職員に対する附則第8項の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第5条第6項、第15条第3項、第15条の2の3第2項、第15条の6及び別表第1から別表第4までの規定の適用については、旧再任用職員は、法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成12年条例第84号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第84号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第9条第3項の改正規定に限る。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 改正後の条例の規定に基づいて平成12年12月に支給されることとなる期末手当の額が改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて同月に支給された期末手当の額を超えることとなる学校職員の同月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、当該支給された期末手当の額とする。

4 改正前の条例の規定に基づいて平成12年12月に期末手当及び勤勉手当を支給された学校職員の平成13年3月に支給される期末手当の額は、改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、新条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えることとなる額に相当する額(その額が新条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じた額とする。

(1) 改正前の条例の規定に基づいて平成12年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の額の合計額

(2) 改正前の条例の規定に基づいて平成12年12月に支給された期末手当の額(前項の学校職員にあっては、改正後の条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額)に175分の160を乗じて得た額及び改正前の条例の規定に基づいて同月に支給された勤勉手当の額に60分の55(徳島県教育委員会が定める学校職員にあっては、徳島県教育委員会が定める割合)を乗じて得た額の合計額

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の再任用に関する条例の一部改正)

7 職員の再任用に関する条例(平成12年徳島県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に7項を加える改正規定(附則第9項に係る部分に限る。)は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(第15条の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の徳島県学校職員給与条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて平成13年12月に期末手当を支給された学校職員の平成14年3月に支給される期末手当の額は、改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例の規定に基づいて平成13年12月に支給された期末手当の額に160分の5を乗じて得た額に相当する額(その額が改正後の条例の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じた額とする。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(学校職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例又は徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年徳島県条例第32号)附則第8項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第16条第1項、第2項、第4項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年徳島県条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第15条第1項後段又は第16条第6項の規定の適用を受ける学校職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当、通勤手当、初任給調整手当及び人事委員会規則で定める給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある学校職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当、通勤手当及び初任給調整手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者(以下この項において「一般職の職員等」という。)であった者から引き続き新たに学校職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ一般職の職員等との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(人事委員会への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成15年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第7項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(学校職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例又は徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年徳島県条例第32号)附則第8項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第16条第1項、第2項、第4項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年徳島県条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める学校職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに学校職員となった者(同年4月1日に在職していた学校職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに学校職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において学校職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(徳島県学校職員給与条例第11条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び初任給調整手当、徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年徳島県条例第45号)第4条及び第5条の規定によるへき地手当(同条例第5条の2及び第5条の3の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)第3条の規定による教職調整額の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある学校職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに学校職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(昇給停止に関する経過措置)

7 平成16年4月1日前から引き続き給料表の適用を受ける学校職員及び同日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員のうち、人事委員会規則で定める学校職員については、第2条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第7条第4項本文の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。

(人事委員会への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成15年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年条例第27号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第47号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第113号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(学校職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の徳島県学校職員給与条例又は徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成15年徳島県条例第43号)附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、改正後の徳島県学校職員給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第16条第1項、第2項、第4項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年徳島県条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める学校職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに学校職員となった者(同年4月1日に在職していた学校職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに学校職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において学校職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(徳島県学校職員給与条例第11条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び初任給調整手当、徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年徳島県条例第45号)第4条及び第5条の規定によるへき地手当(同条例第5条の2及び第5条の3の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)第3条の規定による教職調整額の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある学校職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに学校職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(人事委員会への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成17年条例第125号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった学校職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた学校職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び附則第5項に規定する学校職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める学校職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される学校職員(次項に規定する学校職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額は、人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(学校職員が受けていた号俸等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「旧条例」という。)又は徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成15年徳島県条例第43号)附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける学校職員で、その者の受ける給料月額(徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第73号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される学校職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)が同日において受けていた給料月額に100分の99.34(徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年徳島県条例第73号)の施行の日において減額改定対象学校職員(適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものである学校職員以外の学校職員をいう。)である者にあっては、100分の99.14)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める学校職員を除く。)には、給料月額(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される学校職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)のほか、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円、その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が2万円を超えるときは2万円、その額が2万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額が3万円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。

給料表

職務の級

号俸

小学校中学校教育職給料表

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から44号俸まで

特2級

1号俸から4号俸まで

高等学校等教育職給料表

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

特2級

1号俸から4号俸まで

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(平21条例73・平22条例42・平23条例49・平25条例60・平26条例73・一部改正)

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける学校職員(前項に規定する学校職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される学校職員との権衡上必要があると認められるときは、当該学校職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される学校職員との権衡上必要があると認められるときは、当該学校職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される学校職員に関する徳島県学校職員給与条例(以下この項並びに附則第14項及び第15項において「条例」という。)第8条第3項、第15条の3第1項及び第15条の4第1項の規定の適用については、条例第8条第3項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第125号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額(徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第73号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される学校職員にあっては、当該合計額と当該給料の額との合計額)」と、条例第15条の3第1項及び第15条の4第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成17年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される学校職員にあっては、当該合計額と当該給料の額との合計額)」とする。

(平18条例89・平26条例73・一部改正)

12 附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される学校職員に関する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第125号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額(徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第73号)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される学校職員にあっては、当該合計額と当該給料の額との合計額)」とする。

(平26条例73・一部改正)

(調整手当に関する経過措置)

13 次に掲げる学校職員には、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第116号。以下「平成17年職員給与改正条例」という。)附則第13項の規定の例により、地域手当を支給する。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第10条の2の規定の適用を受けている学校職員

(2) この条例の施行の際現に平成17年職員給与改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第7条の2又は第7条の4の規定の適用を受けている職員であって、当該適用に係る勤務から引き続いて学校職員となったもの

(平25条例51・一部改正)

14 前項の規定の適用を受ける学校職員に関する条例第3条第1項、第15条第4項及び第5項、第15条の2の3第2項第1号及び第3項、第16条第2項から第4項まで並びに第20条の規定の適用については、条例第3条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、地域手当」と、条例第15条第4項中「月額」とあるのは「月額並びにこれらに対する地域手当の月額」と、同条第5項並びに条例第15条の2の3第2項第1号及び第3項中「月額」とあるのは「月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、条例第16条第2項から第4項までの規定中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、地域手当」と、条例第20条中「月額」とあるのは「月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とする。

(昇給に関する特例措置)

15 改正後の条例第5条第7項に規定する学校職員であって、平成16年4月1日前から引き続き給料表の適用を受けているもの及び同日以後に新たに給料表の適用を受けることとなったもののうち、人事委員会規則で定める学校職員については、同項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。

(人事委員会への委任)

16 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

17 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

5級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

医療職給料表

6級

5級

6級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である学校職員以外の学校職員の号俸の切替表(附則第3項関係)

ア 小学校中学校教育職給料表の適用を受ける学校職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

12月以上

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

14

2

6月以上9月未満

19

19

15

3

9月以上12月未満

20

20

16

4

12月以上

21

21

17

5

7

3月未満

21

21

17

5

3月以上6月未満

22

22

18

6

6月以上9月未満

23

23

19

7

9月以上12月未満

24

24

20

8

12月以上

25

25

21

9

8

3月未満

25

25

21

9

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

9

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33

14

3月未満

49

49

45

33

3月以上6月未満

50

50

46

34

6月以上9月未満

51

51

47

35

9月以上12月未満

52

52

48

36

12月以上

53

53

49

37

15

3月未満

53

53

49

37

3月以上6月未満

54

54

50

37

6月以上9月未満

55

55

51

37

9月以上12月未満

56

56

52

37

12月以上

57

57

53

37

16

3月未満

57

57

53

 

3月以上6月未満

58

58

54

 

6月以上9月未満

59

59

55

 

9月以上12月未満

60

60

56

 

12月以上

61

61

57

 

17

3月未満

61

61

57

 

3月以上6月未満

62

62

58

 

6月以上9月未満

63

63

59

 

9月以上12月未満

64

64

60

 

12月以上

65

65

61

 

18

3月未満

65

65

61

 

3月以上6月未満

66

66

62

 

6月以上9月未満

67

67

63

 

9月以上12月未満

68

68

64

 

12月以上

69

69

65

 

19

3月未満

69

69

65

 

3月以上6月未満

70

70

66

 

6月以上9月未満

71

71

67

 

9月以上12月未満

72

72

68

 

12月以上

73

73

69

 

20

3月未満

73

73

69

 

3月以上6月未満

74

74

70

 

6月以上9月未満

75

75

71

 

9月以上12月未満

76

76

72

 

12月以上

77

77

73

 

21

3月未満

77

77

73

 

3月以上6月未満

78

78

74

 

6月以上9月未満

79

79

75

 

9月以上12月未満

80

80

76

 

12月以上

81

81

77

 

22

3月未満

81

81

77

 

3月以上6月未満

82

82

78

 

6月以上9月未満

83

83

79

 

9月以上12月未満

84

84

80

 

12月以上

85

85

81

 

23

3月未満

85

85

81

 

3月以上6月未満

86

86

82

 

6月以上9月未満

87

87

83

 

9月以上12月未満

88

88

84

 

12月以上

89

89

85

 

24

3月未満

89

89

85

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

12月以上

93

93

89

 

25

3月未満

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

92

 

12月以上

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

93

 

6月以上9月未満

99

99

93

 

9月以上12月未満

100

100

93

 

12月以上

101

101

93

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

125

126

 

 

6月以上9月未満

125

127

 

 

9月以上12月未満

125

128

 

 

12月以上

125

129

 

 

34

3月未満

 

129

 

 

3月以上6月未満

 

130

 

 

6月以上9月未満

 

131

 

 

9月以上12月未満

 

132

 

 

12月以上

 

133

 

 

35

3月未満

 

133

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

12月以上

 

137

 

 

36

3月未満

 

137

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

12月以上

 

141

 

 

イ 高等学校等教育職給料表の適用を受ける学校職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

37

6月以上9月未満

55

55

47

37

9月以上12月未満

56

56

48

37

12月以上

57

57

49

37

16

3月未満

57

57

49

 

3月以上6月未満

58

58

50

 

6月以上9月未満

59

59

51

 

9月以上12月未満

60

60

52

 

12月以上

61

61

53

 

17

3月未満

61

61

53

 

3月以上6月未満

62

62

54

 

6月以上9月未満

63

63

55

 

9月以上12月未満

64

64

56

 

12月以上

65

65

57

 

18

3月未満

65

65

57

 

3月以上6月未満

66

66

58

 

6月以上9月未満

67

67

59

 

9月以上12月未満

68

68

60

 

12月以上

69

69

61

 

19

3月未満

69

69

61

 

3月以上6月未満

70

70

62

 

6月以上9月未満

71

71

63

 

9月以上12月未満

72

72

64

 

12月以上

73

73

65

 

20

3月未満

73

73

65

 

3月以上6月未満

74

74

66

 

6月以上9月未満

75

75

67

 

9月以上12月未満

76

76

68

 

12月以上

77

77

69

 

21

3月未満

77

77

69

 

3月以上6月未満

78

78

70

 

6月以上9月未満

79

79

71

 

9月以上12月未満

80

80

72

 

12月以上

81

81

73

 

22

3月未満

81

81

73

 

3月以上6月未満

82

82

74

 

6月以上9月未満

83

83

75

 

9月以上12月未満

84

84

76

 

12月以上

85

85

77

 

23

3月未満

85

85

77

 

3月以上6月未満

86

86

77

 

6月以上9月未満

87

87

77

 

9月以上12月未満

88

88

77

 

12月以上

89

89

77

 

24

3月未満

89

89

 

 

3月以上6月未満

90

90

 

 

6月以上9月未満

91

91

 

 

9月以上12月未満

92

92

 

 

12月以上

93

93

 

 

25

3月未満

93

93

 

 

3月以上6月未満

94

94

 

 

6月以上9月未満

95

95

 

 

9月以上12月未満

96

96

 

 

12月以上

97

97

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

12月以上

101

101

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

ウ 行政職給料表の適用を受ける学校職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

41

 

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

42

 

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

43

 

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

44

 

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

45

 

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

45

 

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

46

 

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

47

 

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

48

 

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

49

 

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

 

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

 

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

エ 医療職給料表の適用を受ける学校職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

1

12月以上

17

17

17

13

9

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

4

12月以上

21

21

21

17

13

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

8

12月以上

25

25

25

21

17

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12

12月以上

29

29

29

25

21

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

16

12月以上

33

33

33

29

25

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

20

12月以上

37

37

37

33

29

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

24

12月以上

41

41

41

37

33

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

28

12月以上

45

45

45

41

37

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

32

12月以上

49

49

49

45

41

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

36

12月以上

53

53

53

49

45

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

40

12月以上

57

57

57

53

49

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

44

12月以上

61

61

61

57

53

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

48

12月以上

65

65

65

61

57

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

 

12月以上

69

69

69

65

61

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

 

12月以上

73

73

73

69

65

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

 

12月以上

77

77

77

73

69

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である学校職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

ア 旧級が行政職給料表の8級である学校職員の新号俸

旧号俸

新級

経過期間

5級

6級

1

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

14

1

9月以上12月未満

14

1

12月以上

14

1

2

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

14

1

9月以上12月未満

14

1

12月以上

14

1

3

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

14

1

9月以上12月未満

14

1

12月以上

14

1

4

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

14

1

9月以上12月未満

14

1

12月以上

14

1

5

3月未満

14

1

3月以上6月未満

15

2

6月以上9月未満

17

3

9月以上12月未満

18

4

12月以上

19

5

6

3月未満

19

5

3月以上6月未満

20

6

6月以上9月未満

21

7

9月以上12月未満

22

8

12月以上

23

9

7

3月未満

23

9

3月以上6月未満

24

10

6月以上9月未満

25

11

9月以上12月未満

26

12

12月以上

27

13

8

3月未満

27

13

3月以上6月未満

28

14

6月以上9月未満

29

15

9月以上12月未満

31

16

12月以上

32

17

9

3月未満

32

17

3月以上6月未満

33

18

6月以上9月未満

34

19

9月以上12月未満

35

20

12月以上

36

21

10

3月未満

36

21

3月以上6月未満

37

22

6月以上9月未満

39

23

9月以上12月未満

40

24

12月以上

42

25

11

3月未満

42

25

3月以上6月未満

43

26

6月以上9月未満

45

27

9月以上12月未満

48

28

12月以上

50

29

12

3月未満

50

29

3月以上6月未満

52

30

6月以上9月未満

55

31

9月以上12月未満

58

32

12月以上

60

33

13

3月未満

60

33

3月以上6月未満

63

34

6月以上9月未満

66

35

9月以上12月未満

68

36

12月以上

71

37

14

3月未満

71

37

3月以上6月未満

73

38

6月以上9月未満

74

39

9月以上12月未満

76

40

12月以上

78

41

15

3月未満

78

41

3月以上6月未満

80

42

6月以上9月未満

82

43

9月以上12月未満

84

44

12月以上

85

45

16

3月未満

85

45

3月以上6月未満

85

46

6月以上9月未満

85

47

9月以上12月未満

85

48

12月以上

85

49

17

3月未満

85

49

3月以上6月未満

85

50

6月以上9月未満

85

51

9月以上12月未満

85

52

12月以上

85

53

18

3月未満

85

53

3月以上6月未満

85

54

6月以上9月未満

85

55

9月以上12月未満

85

56

12月以上

85

57

19

3月未満

85

57

3月以上6月未満

85

58

6月以上9月未満

85

59

9月以上12月未満

85

60

12月以上

85

61

20

3月未満

85

61

3月以上6月未満

85

62

6月以上9月未満

85

63

9月以上12月未満

85

64

12月以上

85

65

21

3月未満

85

65

3月以上6月未満

85

66

6月以上9月未満

85

67

9月以上12月未満

85

68

12月以上

85

69

イ 旧級が医療職給料表の6級である学校職員の新号俸

旧号俸

新級

経過期間

5級

6級

1

3月未満

23

1

3月以上6月未満

23

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

23

1

12月以上

23

1

2

3月未満

23

1

3月以上6月未満

23

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

23

1

12月以上

23

1

3

3月未満

23

1

3月以上6月未満

23

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

23

1

12月以上

23

1

4

3月未満

23

1

3月以上6月未満

23

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

23

1

12月以上

23

1

5

3月未満

23

1

3月以上6月未満

24

2

6月以上9月未満

25

3

9月以上12月未満

27

4

12月以上

28

5

6

3月未満

28

5

3月以上6月未満

29

6

6月以上9月未満

30

7

9月以上12月未満

31

8

12月以上

32

9

7

3月未満

32

9

3月以上6月未満

33

10

6月以上9月未満

35

11

9月以上12月未満

36

12

12月以上

37

13

8

3月未満

37

13

3月以上6月未満

38

14

6月以上9月未満

39

15

9月以上12月未満

41

16

12月以上

42

17

9

3月未満

42

17

3月以上6月未満

44

18

6月以上9月未満

45

19

9月以上12月未満

47

20

12月以上

49

21

10

3月未満

49

21

3月以上6月未満

51

22

6月以上9月未満

53

23

9月以上12月未満

56

24

12月以上

58

25

11

3月未満

58

25

3月以上6月未満

61

26

6月以上9月未満

63

27

9月以上12月未満

66

28

12月以上

69

29

12

3月未満

69

29

3月以上6月未満

72

30

6月以上9月未満

75

31

9月以上12月未満

78

32

12月以上

80

33

13

3月未満

80

33

3月以上6月未満

83

34

6月以上9月未満

85

35

9月以上12月未満

85

36

12月以上

85

37

14

3月未満

85

37

3月以上6月未満

85

38

6月以上9月未満

85

39

9月以上12月未満

85

40

12月以上

85

41

15

3月未満

85

41

3月以上6月未満

85

42

6月以上9月未満

85

43

9月以上12月未満

85

44

12月以上

85

45

16

3月未満

85

45

3月以上6月未満

85

46

6月以上9月未満

85

47

9月以上12月未満

85

48

12月以上

85

49

17

3月未満

85

49

3月以上6月未満

85

50

6月以上9月未満

85

51

9月以上12月未満

85

52

12月以上

85

53

18

3月未満

85

53

3月以上6月未満

85

54

6月以上9月未満

85

55

9月以上12月未満

85

56

12月以上

85

57

19

3月未満

85

57

3月以上6月未満

85

58

6月以上9月未満

85

59

9月以上12月未満

85

60

12月以上

85

61

20

3月未満

85

61

3月以上6月未満

85

62

6月以上9月未満

85

63

9月以上12月未満

85

64

12月以上

85

65

(平成18年条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 平成19年3月において管理職手当を支給されていた学校職員で、改正後の第14条の2第1項の規定により定められた管理職手当の月額(以下「新支給額」という。)が改正前の同項(附則第5項の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第125号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第11項の規定により適用される場合を含む。)の規定により定められた同月分の管理職手当の月額に100分の99.83(徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年徳島県条例第73号)の施行の日において同条例第3条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第8項に規定する減額改定対象学校職員である者にあっては、100分の99.63)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下「旧支給額」という。)に達しないこととなるものには、新支給額のほか、平成23年3月31日までの間は、新支給額と旧支給額との差額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(以下「差額支給額」という。)を管理職手当として支給する。この場合において、平成17年改正条例附則第13項の規定により支給される地域手当の月額の算定基礎となる管理職手当の月額は、新支給額と差額支給額との合計額とする。 

(平19条例21・平19条例66・平21条例73・平22条例42・一部改正)

(施行日以降に新たに管理職手当を支給されることとなった学校職員に係る当該管理職手当の調整)

3 この条例の施行の日以降に新たに管理職手当を支給されることとなった学校職員について、前項の規定による管理職手当を支給される学校職員との権衡上必要があると認められるときは、当該学校職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、管理職手当を支給する。

(平19条例21・旧第3項繰下・一部改正、平19条例66・旧第4項繰上・一部改正)

(人事委員会への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平19条例21・旧第4項繰下・一部改正、平19条例66・旧第5項繰上・一部改正)

(徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19条例21・旧第5項繰下、平19条例66・旧第6項繰上)

(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年条例第73号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第15条の2の3第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(同号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、同条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった学校職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成19年条例第75号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成20年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(徳島県学校職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の施行日における号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸は、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例又は徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第125号)附則第15項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

5 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

6 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与の特例に関する条例の一部改正)

7 職員の給与の特例に関する条例(平成19年徳島県条例第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第59号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第65号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第73号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定(徳島県学校職員給与条例第15条の2の4第2項の改正規定に限る。)は平成22年1月1日から、第2条の規定(同項の改正規定を除く。)は同年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成22年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(産業教育手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間における改正後の第15条の3第1項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の8」とし、同年4月1日から平成24年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の6」とする。

(定時制通信教育手当に関する経過措置)

3 施行日から平成23年3月31日までの間における改正後の第15条の4第1項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の8」と、「100分の4」とあるのは「100分の6」とし、同年4月1日から平成24年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の6」と、「100分の4」とあるのは「100分の5」とする。

(人事委員会への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第42号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成23年条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第49号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成24年条例第84号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成25年4月13日)

(平成25年条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 本則第1号の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条の5第1項、本則第2号の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第9条の3第1項、本則第3号の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の2第1項、本則第4号の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条第1項、本則第5号の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第15条の5第1項及び本則第6号の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第18条の5第1項の規定は、平成25年8月20日から適用する。

(平成25年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第60号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成26年条例第73号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第5項から第12項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第15条の2の3第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第15条の2の3第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける学校職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める学校職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける学校職員(前項に規定する学校職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される学校職員との権衡上必要があると認められるときは、当該学校職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される学校職員との権衡上必要があると認められるときは、当該学校職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降平成30年3月31日までの間に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された学校職員(前3項に規定する学校職員を除く。)について、前3項の規定による給料を支給される学校職員との権衡上必要があると認められるときは、当該学校職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前4項の規定による給料を支給される学校職員(第3条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される学校職員を除く。)に関する給与条例第8条第3項、第15条の3第1項及び第15条の4第1項の規定の適用については、給与条例第8条第3項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第73号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第15条の3第1項及び第15条の4第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成26年改正条例附則第6項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 附則第6項から第9項までの規定による給料を支給される学校職員(第3条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される学校職員を除く。)に関する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第73号)附則第6項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平27条例73・旧第13項繰上)

(平成27年条例第73号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第15条の2の3第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、次項及び附則第4項の規定による場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(職務の等級への切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する学校職員(次項から附則第5項までの規定の適用を受ける学校職員及び人事委員会規則で定める学校職員を除く。)の施行日における職務の等級は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に相当する職務の等級とする。

(等級別基準職務表に掲げる職務の等級の特例)

3 施行日の前日における職務が附則別表に掲げられている職務(当該職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものを含む。以下「特定職務」という。)であった学校職員であって同日においてその者の属していた職務の級(以下「旧級」という。)が同表に掲げられている職務の級であったものの職務の等級は、第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第4条第4項の規定にかかわらず、施行日から当該学校職員が特定職務(施行日の前日におけるその者の職務と同表に掲げる給料表の種類及び職務の等級の区分を同じくするものに限る。)以外の職務に異動等をする日の前日までの間、旧級に対応する同表の職務の等級欄に定める職務の等級とする。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける学校職員(前項に規定する学校職員を除く。)について、同項の規定の適用を受ける学校職員との権衡上必要があると認められるときは、当該学校職員の職務の等級は、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、決定することができる。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定の適用を受ける学校職員との権衡上必要があると認められるときは、当該学校職員の職務の等級は、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、決定することができる。

6 前3項の規定の適用を受ける学校職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める学校職員の職務の等級は、人事委員会規則の定めるところにより、前3項の規定に準じて、決定することができる。

(施行日における号俸)

7 附則第2項及び第3項の規定により施行日における職務の等級を決定される学校職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された学校職員を除く。)の施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸とする。

(人事委員会への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

9 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年徳島県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第3項関係)

給料表の種類

職務の級

職務の等級

職務

高等学校等教育職給料表

1級

1級

教諭の職務

行政職給料表

3級

3級

主任主事の職務

4級

4級

主任の職務

5級

5級

主査の職務

医療職給料表

5級

5級

主任の職務

(平成28年条例第74号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第15条の2の3第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第73号)附則第6項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例附則第6項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項から附則第6項までにおいて「第2条改正後給与条例」という。)第9条第1項ただし書及び第10条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける学校職員でその職務の等級が職員の給与に関する条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の8級に相当するものとして人事委員会規則で定める学校職員(以下「行8級相当学校職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(学校職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(学校職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(行9級相当学校職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級相当学校職員から行9級相当学校職員以外の学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに学校職員となった者に扶養親族がある場合又は学校職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その学校職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級相当学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号、第5号若しくは第7号(満60歳以上の者に係る部分を除く。)に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行9級相当学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号、第5号若しくは第7号(満60歳以上の者に係る部分を除く。)に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある学校職員が配偶者のない学校職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある学校職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(行9級相当学校職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級相当学校職員から行9級相当学校職員以外の学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその学校職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその学校職員が行9級相当学校職員以外の学校職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級相当学校職員以外の学校職員から行9級相当学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその学校職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその学校職員が行9級相当学校職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている学校職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある学校職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある学校職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている学校職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある学校職員が配偶者のない学校職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている学校職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある学校職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない学校職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級相当学校職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(令元条例41・一部改正)

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第9条第1項ただし書及び第10条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける学校職員でその職務の等級が職員の給与に関する条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の8級に相当するものとして人事委員会規則で定める学校職員(以下「行8級相当学校職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級相当学校職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級相当学校職員から行9級相当学校職員以外の学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級相当学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級相当学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級相当学校職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級相当学校職員から行9級相当学校職員以外の学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその学校職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその学校職員が行9級相当学校職員以外の学校職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級相当学校職員以外の学校職員から行9級相当学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその学校職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその学校職員が行9級相当学校職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級相当学校職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第9条第1項ただし書並びに第10条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「の8級」とあるのは「の8級以上」と、「行8級相当学校職員」とあるのは「行8級以上相当学校職員」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級相当学校職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級相当学校職員から行9級相当学校職員以外の学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級相当学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級相当学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級相当学校職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級相当学校職員から行9級相当学校職員以外の学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその学校職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその学校職員が行9級相当学校職員以外の学校職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級相当学校職員以外の学校職員から行9級相当学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその学校職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその学校職員が行9級相当学校職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級相当学校職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行8級相当学校職員が行8級相当学校職員及び行9級相当学校職員」とあるのは「行8級以上相当学校職員が行8級以上相当学校職員」と、同項第6号中「行8級相当学校職員及び行9級相当学校職員」とあるのは「行8級以上相当学校職員」と、「が行8級相当学校職員」とあるのは「が行8級以上相当学校職員」とする。

(令元条例41・一部改正)

(人事委員会への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成29年条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第15条の2の3第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第73号)附則第6項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例附則第6項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成30年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第15条の2の3第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(徳島県学校職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に旧法第16条第1号に該当して旧法第28条第4項の規定により失職した学校職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第15条第1項及び第4項、第15条の2第1項第2号(同条例第15条の2の3第5項及び第16条第7項において準用する場合を含む。)、第15条の2の3第1項及び第2項第1号並びに第16条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和元年11月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第15条の2の3第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(同号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第10条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える学校職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事委員会規則で定める学校職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる学校職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる学校職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(人事委員会への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成28年徳島県条例第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の徳島県学校職員給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び徳島県学校職員給与条例第15条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号)第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第16条第1項、第2項、第4項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年徳島県条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる学校職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号に掲げる学校職員以外の学校職員 127.5分の15

(2) 徳島県学校職員給与条例第5条第11項に規定する再任用学校職員 72.5分の10

3 令和3年12月に職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の規定に基づき期末手当を支給された者その他の人事委員会規則で定める者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる学校職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める」とする。

(人事委員会への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和4年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(徳島県学校職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「新給与条例」という。)附則第3項から第10項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年徳島県条例第41号)附則第2条第1項の規定により勤務している学校職員には適用しない。

3 暫定再任用学校職員(改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された学校職員をいう。以下同じ。)(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用学校職員(以下「暫定再任用短時間勤務学校職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用学校職員が新給与条例第5条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務学校職員(以下「定年前再任用短時間勤務学校職員」という。)であるものとした場合に適用される徳島県学校職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務学校職員の欄に掲げる基準給料月額(当該給料表の備考の規定により加算された額を含む。附則第5項において同じ。)のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用学校職員の属する職務の等級に応じた額とする。

(令7条例5・一部改正)

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている暫定再任用学校職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用学校職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務学校職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務学校職員が定年前再任用短時間勤務学校職員であるものとした場合に適用される徳島県学校職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務学校職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務学校職員の属する職務の等級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号)第2条第3項又は第4項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務学校職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 暫定再任用短時間勤務学校職員は、定年前再任用短時間勤務学校職員とみなして、新給与条例第11条第2項、第13条第2項及び第20条の規定を適用する。

7 暫定再任用学校職員は、定年前再任用短時間勤務学校職員とみなして、新給与条例第15条第3項及び第15条の2の4第2項の規定を適用する。

8 新給与条例第15条の2の3第1項の学校職員に暫定再任用学校職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる学校職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務学校職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務学校職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された学校職員(次号において「暫定再任用学校職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務学校職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務学校職員及び暫定再任用学校職員」とする。

(令7条例5・一部改正)

9 徳島県学校職員給与条例第5条第3項及び第6項から第10項まで、第9条並びに第14条の3並びに新給与条例第5条第4項及び第5項の規定は、暫定再任用学校職員には適用しない。

(令6条例62・令7条例58・一部改正)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用学校職員の給与に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第15条の2の3第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和5年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第3条第1項並びに第11条の5第5項及び第6項、第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条第2項及び第9条の3第3項、第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第15条の2第3項、第4条の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第20条第3項、第5条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第3条第1項並びに第15条の5第5項及び第6項並びに第6条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第18条の5第5項及び第6項の規定は、令和5年9月1日から適用する。

(令和5年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第11条第2項第1号及び第3号、第15条第2項及び第3項並びに第15条の2の3第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第11条第2項第1号及び第3号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年6月1日から、第1条の規定(給与条例第15条第2項及び第3項並びに第15条の2の3第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和6年条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第5項から第9項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第14条の3第1項第1号及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第15条第2項及び第3項並びに第15条の2の3第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 令和6年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の適用日における号俸については、当該学校職員が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号俸の切替え)

5 令和7年4月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた学校職員であって同日において当該学校職員が属していた職務の等級が附則別表に掲げられている職務の等級であったものの切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日において当該学校職員が属していた職務の等級及び同日において当該学校職員が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にする異動をした学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずるものをした学校職員の新号俸については、当該学校職員が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

7 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例第9条第1項から第3項まで及び第10条の規定の適用については、第9条第1項ただし書中「ただし、」とあるのは「ただし、次項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける学校職員でその職務の等級が職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の8級以上に相当するものとして人事委員会規則で定める学校職員に対しては、支給せず、」と、「職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第4条第1項第1号」とあるのは「同条第1項第1号」と、同条第2項中「(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」とあるのは「

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(1)の2 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

」と、同条第3項中「前項第1号」とあるのは「扶養親族たる配偶者については3,000円、前項第1号の2」と、「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、第10条第1項中「行9級相当学校職員にあっては、」とあるのは「行8級相当学校職員にあっては扶養親族たる配偶者を除き、行9級相当学校職員にあっては」と、「扶養親族たる父母等が」とあるのは「扶養親族たる配偶者若しくは扶養親族たる父母等(行9級相当学校職員から行8級相当学校職員となった学校職員にあっては、扶養親族たる父母等)がある場合、行8級相当学校職員から行8級相当学校職員及び行9級相当学校職員以外の学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者が」と、同項第1号中「行9級相当学校職員に」とあるのは「行8級相当学校職員に扶養親族たる配偶者たる要件を具備するに至った者がある場合及び行9級相当学校職員に扶養親族たる配偶者又は」と、同項第2号中「及び行9級相当学校職員に」とあるのは「、行8級相当学校職員に扶養親族たる配偶者たる要件を欠くに至った者がある場合及び行9級相当学校職員に扶養親族たる配偶者又は」と、同条第2項中「行9級相当学校職員にあっては、」とあるのは「行8級相当学校職員にあっては扶養親族たる配偶者を除き、行9級相当学校職員にあっては」と、「扶養親族たる父母等が」とあるのは「扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる父母等(行9級相当学校職員から行8級相当学校職員となった学校職員にあっては、扶養親族たる父母等)が」と、「、学校職員」とあるのは「、行8級相当学校職員から行8級相当学校職員及び行9級相当学校職員以外の学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者がある場合においてその学校職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがないときはその学校職員が行8級相当学校職員及び行9級相当学校職員以外の学校職員となった日、学校職員」と、「扶養親族たる父母等で」とあるのは「扶養親族たる配偶者で」と、「ものがある」とあるのは「もの又は扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るもの(行8級相当学校職員から行9級相当学校職員となった学校職員にあっては、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るもの)がある」と、「日、扶養手当」とあるのは「日、行8級相当学校職員及び行9級相当学校職員以外の学校職員から行8級相当学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその学校職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがないときはその学校職員が行8級相当学校職員となった日、扶養手当」と、同条第3項中「又は第3号に掲げる事実」とあるのは「、第3号又は第4号に掲げる事実(同号に掲げる事実にあっては、扶養親族たる配偶者がある行8級相当学校職員に係るものに限る。)」と、同項第2号中「行9級相当学校職員にあっては、」とあるのは「行8級相当学校職員にあっては扶養親族たる配偶者を除き、行9級相当学校職員にあっては」と、同項第3号中「扶養親族たる父母等及び」とあるのは「扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる父母等があり、かつ、」と、「場合」とあるのは「場合(行9級相当学校職員から行8級相当学校職員となった学校職員にあっては、扶養親族たる父母等及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある場合に限る。)」と、同項第4号中「ある」とあるのは「ある行8級相当学校職員又は扶養親族たる配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある」と、同項第5号中「扶養親族たる父母等」とあるのは「扶養親族たる配偶者」と、「及び」とあるのは「又は扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがあり、かつ、」と、「場合」とあるのは「場合(行8級相当学校職員から行9級相当学校職員となった学校職員にあっては、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある場合に限る。)」と、同項第6号中「のもの」とあるのは「のもの又は扶養親族たる配偶者で同項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある学校職員で行8級相当学校職員及び行9級相当学校職員以外のもの」とする。

(単身赴任手当に関する経過措置)

8 第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2第3項の規定は、令和7年4月1日前に新たに給料表の適用を受ける学校職員となった者にも適用する。

(人事委員会への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(徳島県会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

11 徳島県会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表 号俸の切替表(附則第5項関係)

ア 小学校中学校教育職給料表の適用を受ける学校職員

旧号俸

新号俸

特2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

2

1

15

3

3

1

16

4

4

1

17

5

5

1

18

6

6

2

19

7

7

3

20

8

8

4

21

9

9

5

22

10

10

6

23

11

11

7

24

12

12

8

25

13

13

9

26

14

14

10

27

15

15

11

28

16

16

12

29

17

17

13

30

18

18

14

31

19

19

15

32

20

20

16

33

21

21

17

34

22

22

18

35

23

23

19

36

24

24

20

37

25

25

21

38

26

26


39

27

27


40

28

28


41

29

29


42

30

30


43

31

31


44

32

32


45

33

33


46

34

34


47

35

35


48

36

36


49

37

37


50

38

38


51

39

39


52

40

40


53

41

41


54

42

42


55

43

43


56

44

44


57

45

45


58

46

46


59

47

47


60

48

48


61

49

49


62

50

50


63

51

51


64

52

52


65

53

53


66

54

54


67

55

55


68

56

56


69

57

57


70

58

58


71

59

59


72

60

60


73

61

61


74

62

62


75

63

63


76

64

64


77

65

65


78

66

66


79

67

67


80

68

68


81

69

69


82

70

70


83

71

71


84

72

72


85

73

73


86

74

74


87

75

75


88

76

76


89

77

77


90

78

78


91

79

79


92

80

80


93

81

81


94

82



95

83



96

84



97

85



98

86



99

87



100

88



101

89



102

90



103

91



104

92



105

93



106

94



107

95



108

96



109

97



110

98



111

99



112

100



113

101



114

102



115

103



116

104



117

105



イ 高等学校等教育職給料表の適用を受ける学校職員

旧号俸

新号俸

特2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

2

19

7

3

3

20

8

4

4

21

9

5

5

22

10

6

6

23

11

7

7

24

12

8

8

25

13

9

9

26

14

10

10

27

15

11

11

28

16

12

12

29

17

13

13

30

18

14

14

31

19

15

15

32

20

16

16

33

21

17

17

34

22

18

18

35

23

19

19

36

24

20

20

37

25

21

21

38

26

22


39

27

23


40

28

24


41

29

25


42

30

26


43

31

27


44

32

28


45

33

29


46

34

30


47

35

31


48

36

32


49

37

33


50

38

34


51

39

35


52

40

36


53

41

37


54

42

38


55

43

39


56

44

40


57

45

41


58

46

42


59

47

43


60

48

44


61

49

45


62

50

46


63

51

47


64

52

48


65

53

49


66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66



79

67



80

68



81

69



82

70



83

71



84

72



85

73



86

74



87

75



88

76



89

77



90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



98

86



99

87



100

88



101

89



102

90



103

91



104

92



105

93



106

94



107

95



108

96



109

97



110

98



111

99



112

100



113

101



114

102



115

103



116

104



117

105



ウ 行政職給料表の適用を受ける学校職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




エ 医療職給料表の適用を受ける学校職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82


87

83

83


88

84

84


89

85

85


90

86

86


91

87

87


92

88

88


93

89

89


94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102



107

103



108

104



109

105



110

106



111

107



112

108



113

109



(令和7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第7号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第4条の規定(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例第5条の2の改正規定を除く。)及び第5条の規定(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(以下「給特条例」という。)第11条の見出し及び同条の改正規定を除く。)並びに附則第5項の規定は令和8年1月1日から、第3条の規定及び第5条の規定(給特条例第11条の見出し及び同条の改正規定に限る。)並びに附則第7項の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第14条の3第1項第1号及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定(給与条例第15条第2項及び第3項並びに第15条の2の3第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 令和7年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の適用日における号俸については、当該学校職員が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例の一部改正)

7 徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(令和4年徳島県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1 小学校中学校教育職給料表(第4条関係)

(令7条例58・全改・一部改正)

学校職員の区分


職務の等級

1級

2級

特2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務学校職員以外の学校職員


1

212,900

234,000

332,500

361,900

448,100

2

215,300

236,400

334,300

363,400

449,400

3

217,600

238,800

336,100

364,900

450,600

4

219,900

241,300

337,800

366,300

451,900

5

222,100

243,700

339,400

367,700

453,000

6

224,400

246,100

341,300

369,000

454,100

7

226,600

248,500

343,200

370,300

455,300

8

228,800

251,000

345,000

371,700

456,500

9

231,000

253,400

346,800

373,100

457,800

10

233,200

255,000

348,800

374,400

459,000

11

235,400

256,600

350,600

375,700

460,100

12

237,600

258,200

352,300

376,900

461,200

13

239,800

259,800

354,000

378,100

462,400

14

241,900

261,200

355,700

379,400

463,200

15

244,000

262,600

357,200

380,600

464,000

16

246,100

264,000

358,800

381,800

464,900

17

248,200

265,400

360,400

382,800

465,800

18

250,000

266,600

361,700

384,000

466,200

19

251,700

267,800

362,900

385,200

466,700

20

253,400

269,000

364,000

386,300

467,200

21

255,100

270,300

365,300

387,300

467,700

22

256,400

271,400

366,700

388,500


23

257,700

272,500

368,100

389,700


24

258,900

273,700

369,400

390,800


25

260,100

275,000

370,600

391,800


26

261,200

276,700

372,000

393,000


27

262,300

278,400

373,300

394,100


28

263,400

280,100

374,600

395,200


29

264,600

281,800

375,800

396,300


30

265,700

283,800

377,200

397,500


31

266,800

286,000

378,500

398,700


32

267,800

288,200

379,800

399,800


33

268,900

290,400

381,100

400,800


34

269,900

292,600

382,300

401,900


35

270,900

294,800

383,400

403,100


36

272,000

296,900

384,600

404,300


37

273,200

298,900

385,800

405,500


38

274,100

300,800

387,000

406,800


39

275,100

302,700

388,200

407,900


40

276,200

304,500

389,300

409,100


41

277,400

306,300

390,400

410,200


42

278,500

308,200

391,600

411,500


43

279,600

310,000

392,800

412,500


44

280,700

311,700

393,900

413,600


45

281,600

313,400

395,000

414,800


46

282,400

315,200

396,300

416,000


47

283,200

316,900

397,500

417,200


48

284,000

318,500

398,600

418,400


49

284,600

320,100

399,500

419,500


50

285,400

321,800

400,700

420,500


51

286,100

323,600

401,700

421,800


52

286,800

325,300

402,800

423,000


53

287,600

326,600

403,600

424,200


54

288,400

328,500

404,700

425,300


55

289,000

330,300

405,700

426,400


56

289,700

332,000

406,700

427,500


57

290,400

333,600

407,800

428,500


58

291,200

335,500

408,800

429,700


59

292,000

337,200

409,900

430,900


60

292,600

338,900

411,000

432,100


61

293,200

340,600

412,000

432,700


62

293,900

342,300

413,100

433,500


63

294,600

344,000

414,200

434,200


64

295,100

345,700

415,200

434,700


65

295,800

347,400

416,100

435,000


66

296,500

348,700

417,000

435,300


67

297,100

350,000

418,000

435,700


68

297,700

351,300

419,000

436,100


69

298,400

352,800

419,800

436,400


70

299,100

354,300

420,600

436,800


71

299,700

355,800

421,300

437,100


72

300,400

357,300

422,100

437,400


73

300,900

358,600

422,800

437,700


74

301,500

360,100

423,400

438,000


75

302,200

361,600

424,100

438,300


76

302,700

363,000

424,800

438,600


77

303,300

364,400

425,400

438,800


78

303,900

365,900

426,100

439,100


79

304,500

367,400

426,600

439,400


80

305,100

368,900

427,200

439,600


81

305,600

370,200

427,600

439,800


82

306,100

371,500

428,000



83

306,700

372,800

428,300



84

307,300

374,000

428,500



85

307,700

375,200

428,700



86

308,100

376,400

429,000



87

308,600

377,500

429,300



88

309,100

378,600

429,500



89

309,500

379,600

429,700



90

310,000

380,700

430,000



91

310,400

381,800

430,300



92

310,900

382,900

430,500



93

311,200

384,000

430,700



94

311,700

385,100

431,000



95

312,200

386,100

431,300



96

312,600

387,200

431,500



97

312,900

388,200

431,700



98

313,300

389,200

432,000



99

313,700

390,100

432,300



100

314,100

391,000

432,500



101

314,500

391,800

432,700



102

314,800

392,800

433,000



103

315,100

393,600

433,300



104

315,400

394,500

433,500



105

315,600

395,300

433,700



106

315,900

396,200




107

316,200

397,100




108

316,400

398,000




109

316,600

398,800




110

316,800

399,800




111

317,100

400,700




112

317,400

401,600




113

317,600

402,200




114

317,800

403,100




115

318,000

404,000




116

318,300

404,900




117

318,600

405,700




118

318,800

406,400




119

319,100

407,200




120

319,400

408,000




121

319,600

408,600




122

319,800

409,300




123

320,000

410,000




124

320,300

410,600




125

320,600

411,200




126


411,900




127


412,400




128


413,000




129


413,600




130


414,200




131


414,700




132


415,200




133


415,500




134


415,800




135


416,000




136


416,300




137


416,600




138


416,900




139


417,200




140


417,500




141


417,800




142


418,100




143


418,400




144


418,700




145


418,900




146


419,200




147


419,500




148


419,700




149


419,900




150


420,200




151


420,500




152


420,700




153


420,900




154


421,200




155


421,500




156


421,700




157


421,900




定年前再任用短時間勤務学校職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

238,400

285,800

314,300

341,600

425,600

備考

1 この表は、小学校及び中学校に勤務する教育職員並びに中等教育学校に勤務する教育職員のうち、高等学校の教員の免許状を有しない者及び中等教育学校の後期課程の教科を担任せず、かつ、進路指導その他当該中等教育学校の後期課程の業務に従事しない者に適用する。

2 この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の等級が3級である教育職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額又は基準給料月額は、この表の額に31,700円をそれぞれ加算した額とする。

3 この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の等級が4級である教育職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額又は基準給料月額は、この表の額に24,200円をそれぞれ加算した額とする。

別表第2 高等学校等教育職給料表(第4条関係)

(令7条例58・全改・一部改正)

学校職員の区分


職務の等級

1級

2級

特2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務学校職員以外の学校職員


1

212,900

259,800

332,500

389,400

464,700

2

215,300

261,200

334,300

390,900

466,500

3

217,600

262,600

336,100

392,300

468,300

4

219,900

264,000

337,800

393,700

470,100

5

222,100

265,400

339,400

395,100

471,800

6

224,400

266,600

341,300

396,500

473,500

7

226,600

267,800

343,200

398,000

475,400

8

228,800

269,000

345,000

399,400

477,200

9

231,000

270,300

346,800

400,700

478,900

10

233,200

271,400

348,800

402,100

480,500

11

235,400

272,500

350,600

403,600

482,100

12

237,600

273,700

352,300

405,100

483,600

13

239,800

275,000

354,000

406,400

485,100

14

241,900

276,700

355,700

407,900

486,400

15

244,000

278,400

357,200

409,400

487,800

16

246,100

280,100

358,800

410,900

489,100

17

248,200

281,800

360,400

412,300

490,300

18

250,000

283,800

361,700

413,900

490,900

19

251,700

286,000

362,900

415,500

491,500

20

253,400

288,200

364,000

417,000

492,200

21

255,100

290,400

365,300

418,200

492,800

22

256,400

292,600

366,900

419,600


23

257,700

294,800

368,500

421,000


24

258,900

296,900

370,000

422,300


25

260,100

298,900

371,400

423,900


26

261,300

300,800

373,000

425,300


27

262,500

302,700

374,500

426,600


28

263,700

304,500

376,000

428,000


29

264,800

306,300

377,500

429,400


30

265,800

308,200

379,100

430,700


31

266,900

310,000

380,700

432,200


32

267,900

311,700

382,200

433,700


33

269,000

313,400

383,700

435,300


34

270,100

315,200

385,300

436,700


35

271,300

316,900

386,800

438,300


36

272,600

318,500

388,300

439,800


37

273,800

320,100

389,800

441,500


38

274,900

321,800

391,300

443,000


39

276,100

323,600

392,800

444,600


40

277,200

325,300

394,200

446,200


41

278,500

326,600

395,500

447,700


42

279,500

328,500

397,000

449,200


43

280,500

330,300

398,400

450,400


44

281,400

332,000

399,800

451,600


45

282,000

333,600

401,300

452,800


46

282,800

335,500

402,900

454,100


47

283,600

337,200

404,500

455,300


48

284,400

338,900

405,900

456,500


49

285,100

340,600

407,100

457,600


50

285,900

342,300

408,500

458,800


51

286,600

344,000

409,900

460,000


52

287,400

345,700

411,200

461,200


53

288,200

347,400

412,400

462,400


54

289,000

348,700

413,600

463,600


55

289,700

350,000

414,900

464,800


56

290,500

351,300

416,200

466,000


57

291,200

352,800

417,500

467,100


58

291,800

354,400

418,800

467,700


59

292,600

355,900

420,200

468,200


60

293,400

357,500

421,400

468,700


61

294,100

358,900

422,600

469,200


62

294,700

360,500

424,000



63

295,500

362,100

425,400



64

296,100

363,500

426,700



65

297,100

365,000

427,900



66

297,900

366,600

429,100



67

298,600

368,200

430,400



68

299,300

369,700

431,800



69

299,900

371,200

433,100



70

300,600

372,800

434,300



71

301,300

374,300

435,300



72

302,000

375,800

436,500



73

302,700

377,300

437,700



74

303,400

378,900

438,800



75

304,100

380,500

440,000



76

304,600

382,000

441,000



77

305,200

383,400

442,100



78

305,800

384,800

443,100



79

306,500

386,200

444,100



80

307,100

387,500

445,100



81

307,600

388,800

446,000



82

308,200

390,200

446,800



83

308,900

391,500

447,600



84

309,600

392,800

448,400



85

310,200

393,900

449,100



86

311,000

395,300

449,500



87

311,700

396,600

449,900



88

312,300

397,900

450,300



89

313,000

399,100

450,700



90

313,800

400,400

451,000



91

314,600

401,500

451,300



92

315,400

402,700

451,500



93

315,900

403,900

451,800



94

316,700

405,000

452,100



95

317,500

406,200

452,400



96

318,300

407,400

452,600



97

318,900

408,800

452,800



98

319,600

409,800

453,100



99

320,400

410,800

453,400



100

321,100

411,800

453,600



101

321,900

412,700

453,800



102

322,700

413,700

454,100



103

323,600

414,800

454,400



104

324,400

415,900

454,600



105

325,000

416,600

454,800



106

325,800

417,500




107

326,600

418,400




108

327,400

419,300




109

328,100

420,100




110

328,500

420,900




111

328,800

421,700




112

329,300

422,500




113

329,800

423,100




114

330,200

423,800




115

330,600

424,500




116

331,000

425,200




117

331,500

425,800




118

332,000

426,300




119

332,400

426,600




120

332,900

426,900




121

333,400

427,200




122

333,800

427,500




123

334,200

427,800




124

334,700

428,000




125

335,200

428,200




126

335,500

428,500




127

335,800

428,800




128

336,100

429,000




129

336,300

429,200




130

336,600

429,500




131

336,900

429,800




132

337,100

430,000




133

337,300

430,200




134

337,500

430,500




135

337,700

430,800




136

338,000

431,000




137

338,300

431,200




138

338,500

431,500




139

338,800

431,800




140

339,100

432,000




141

339,300

432,200




142

339,500

432,500




143

339,800

432,800




144

340,000

433,000




145

340,300

433,200




146

340,500





147

340,800





148

341,100





149

341,300





150

341,500





151

341,800





152

342,100





153

342,300





定年前再任用短時間勤務学校職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

247,200

288,900

319,100

348,200

436,000

備考

1 この表は、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に勤務する教育職員(小学校中学校教育職給料表の適用を受ける者を除く。)に適用する。

2 この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の等級が3級である教育職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額又は基準給料月額は、この表の額に30,700円をそれぞれ加算した額とする。

3 この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の等級が4級である教育職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額又は基準給料月額は、この表の額に23,000円をそれぞれ加算した額とする。

別表第3 行政職給料表(第4条関係)

(令7条例58・全改)

学校職員の区分


職務の等級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務学校職員以外の学校職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100

47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400

48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700

49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900

50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200

51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400

52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700

53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900

54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200

55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500

56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800

57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000

58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300

59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600

60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800

61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000

62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300

63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600

64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800

65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000

66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300

67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600

68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800

69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000

70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300

71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600

72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800

73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000

74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300


75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600


76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800


77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000


78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300


79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600


80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800


81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000


82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300


83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600


84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800


85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000


86

266,200

305,800

355,700




87

266,500

306,100

356,100




88

266,800

306,400

356,500




89

267,100

306,700

356,700




90

267,400

307,000

357,100




91

267,700

307,300

357,500




92

268,000

307,600

357,900




93

268,300

307,800

358,100




94


308,000

358,400




95


308,300

358,800




96


308,700

359,100




97


308,900

359,400




98


309,200

359,800




99


309,500

360,200




100


309,900

360,600




101


310,100

361,100




102


310,400

361,500




103


310,700

361,900




104


311,000

362,300




105


311,200

362,800




106


311,500

363,200




107


311,800

363,500




108


312,100

363,800




109


312,300

364,200




110


312,600





111


313,000





112


313,300





113


313,500





114


313,700





115


314,000





116


314,400





117


314,600





118


314,800





119


315,100





120


315,400





121


315,700





122


315,900





123


316,200





124


316,500





125


316,800





定年前再任用短時間勤務学校職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

備考 この表は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に勤務する普通職員に適用する。

別表第4 医療職給料表(第4条関係)

(令7条例58・全改)

学校職員の区分


職務の等級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務学校職員以外の学校職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800

55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500

56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100

57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500

58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000

59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600

60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200

61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600

62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100

63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600

64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100

65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700

66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200

67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800

68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400

69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900

70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400

71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800

72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200

73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500

74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000

75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400

76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800

77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200

78

265,000

301,000

338,100

359,700


79

265,300

301,200

338,500

359,900


80

265,500

301,500

339,000

360,200


81

265,700

301,800

339,500

360,700


82

266,000

302,000

339,800

361,000


83

266,300

302,300

340,000

361,300


84

266,500

302,600

340,300

361,600


85

266,700

302,800

340,700

362,000


86


303,000

341,100

362,300


87


303,200

341,400

362,600


88


303,400

341,700

362,900


89


303,800

342,000

363,300


90


304,000

342,200

363,600


91


304,200

342,600

363,800


92


304,400

342,900

364,100


93


304,800

343,100

364,400


94


305,000

343,400

364,800


95


305,200

343,700

365,200


96


305,500

343,900

365,600


97


305,800

344,100

366,100


98


306,000

344,400

366,500


99


306,200

344,700

366,900


100


306,500

344,900

367,300


101


306,800

345,100

367,800


102


307,000

345,300



103


307,200

345,700



104


307,500

345,900



105


307,800

346,100



106



346,400



107



346,800



108



347,200



109



347,400



定年前再任用短時間勤務学校職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

備考 この表は、小学校、中学校及び中等教育学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部並びに学校給食法第6条に規定する施設に勤務する学校栄養職員に適用する。

別表第5 等級別基準職務表(第4条関係)

(平28条例31・追加、令元条例26・一部改正)

ア 小学校中学校教育職給料表等級別基準職務表

職務の等級

基準となる職務

1級

小学校、中学校又は中等教育学校の助教諭、養護助教諭又は講師の職務

2級

小学校、中学校又は中等教育学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務

特2級

小学校、中学校又は中等教育学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

3級

小学校、中学校又は中等教育学校の副校長又は教頭の職務

4級

小学校、中学校又は中等教育学校の校長の職務

イ 高等学校等教育職給料表等級別基準職務表

職務の等級

基準となる職務

1級

高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の助教諭、養護助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員の職務

2級

高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の教諭、養護教諭、栄養教諭、実習主任又は主任寄宿舎指導員の職務

特2級

高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

3級

高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の副校長又は教頭の職務

4級

高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の校長の職務

ウ 行政職給料表等級別基準職務表

職務の等級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

1 主査の職務

2 係長又は事務長の職務

5級

1 小学校又は中学校の事務室長の職務

2 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の室長補佐の職務

6級

1 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の事務課長の職務

2 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の事務室長の職務

エ 医療職給料表等級別基準職務表

職務の等級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

主任の職務

5級

1 室長補佐の職務

2 主査の職務

3 係長の職務

徳島県学校職員給与条例

昭和27年3月31日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 事/第2節
沿革情報
昭和27年3月31日 条例第4号
昭和27年8月2日 条例第37号
昭和27年12月23日 条例第47号
昭和28年3月27日 条例第7号
昭和28年12月23日 条例第42号
昭和29年1月29日 条例第1号
昭和29年3月30日 条例第3号
昭和29年10月26日 条例第49号
昭和31年10月5日 条例第44号
昭和32年10月11日 条例第45号
昭和32年12月21日 条例第54号
昭和33年3月22日 条例第12号
昭和33年10月10日 条例第43号
昭和33年12月22日 条例第46号
昭和34年3月17日 条例第2号
昭和34年6月2日 条例第17号
昭和34年12月19日 条例第38号
昭和35年6月21日 条例第14号
昭和35年10月11日 条例第22号
昭和35年12月23日 条例第47号
昭和36年3月24日 条例第5号
昭和36年12月22日 条例第47号
昭和37年10月16日 条例第42号
昭和37年12月22日 条例第56号
昭和38年3月22日 条例第2号
昭和38年12月24日 条例第48号
昭和39年12月24日 条例第92号
昭和40年7月19日 条例第19号
昭和40年7月19日 条例第20号
昭和40年11月5日 条例第44号
昭和40年12月28日 条例第55号
昭和41年12月22日 条例第81号
昭和42年10月16日 条例第52号
昭和42年12月25日 条例第60号
昭和43年12月25日 条例第54号
昭和44年12月23日 条例第56号
昭和45年12月22日 条例第68号
昭和46年10月15日 条例第35号
昭和46年12月25日 条例第46号
昭和47年3月24日 条例第22号
昭和47年12月25日 条例第58号
昭和48年11月20日 条例第55号
昭和49年3月30日 条例第31号
昭和49年4月30日 条例第34号
昭和49年6月10日 条例第35号
昭和49年7月26日 条例第40号
昭和49年10月29日 条例第51号
昭和49年12月21日 条例第62号
昭和50年7月18日 条例第34号
昭和50年12月23日 条例第55号
昭和51年12月27日 条例第68号
昭和52年12月24日 条例第48号
昭和53年3月31日 条例第20号
昭和53年12月25日 条例第47号
昭和54年12月25日 条例第41号
昭和55年12月24日 条例第37号
昭和56年12月24日 条例第24号
昭和57年3月25日 条例第2号
昭和57年7月13日 条例第24号
昭和59年3月23日 条例第20号
昭和59年12月27日 条例第47号
昭和60年12月27日 条例第28号
昭和61年12月25日 条例第41号
昭和62年12月24日 条例第29号
昭和63年12月25日 条例第31号
平成元年3月23日 条例第2号
平成元年12月25日 条例第45号
平成2年3月26日 条例第18号
平成2年12月26日 条例第39号
平成3年12月25日 条例第38号
平成4年3月23日 条例第6号
平成4年12月25日 条例第53号
平成5年12月24日 条例第29号
平成6年3月28日 条例第5号
平成6年12月26日 条例第43号
平成7年3月24日 条例第4号
平成7年12月25日 条例第61号
平成8年12月25日 条例第37号
平成9年3月28日 条例第29号
平成9年12月25日 条例第57号
平成10年12月25日 条例第32号
平成11年12月24日 条例第38号
平成12年3月28日 条例第5号
平成12年12月25日 条例第84号
平成13年12月25日 条例第51号
平成14年3月29日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第33号
平成14年12月25日 条例第62号
平成15年11月28日 条例第43号
平成15年12月25日 条例第47号
平成16年3月30日 条例第27号
平成17年3月30日 条例第6号
平成17年3月30日 条例第47号
平成17年11月30日 条例第113号
平成17年12月22日 条例第125号
平成18年3月30日 条例第46号
平成18年3月30日 条例第47号
平成18年12月28日 条例第89号
平成19年3月20日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第21号
平成19年3月20日 条例第23号
平成19年12月25日 条例第63号
平成19年12月25日 条例第66号
平成19年12月25日 条例第73号
平成19年12月25日 条例第75号
平成20年3月31日 条例第19号
平成20年12月25日 条例第59号
平成21年3月26日 条例第11号
平成21年5月29日 条例第44号
平成21年10月23日 条例第65号
平成21年11月27日 条例第73号
平成22年3月30日 条例第13号
平成22年11月30日 条例第42号
平成23年3月18日 条例第17号
平成23年12月20日 条例第49号
平成24年12月21日 条例第84号
平成25年3月22日 条例第4号
平成25年10月28日 条例第43号
平成25年12月19日 条例第51号
平成25年12月19日 条例第60号
平成26年12月25日 条例第73号
平成27年12月25日 条例第73号
平成28年3月18日 条例第11号
平成28年3月18日 条例第31号
平成28年12月22日 条例第74号
平成29年12月22日 条例第58号
平成30年12月27日 条例第54号
平成31年3月27日 条例第3号
令和元年10月21日 条例第18号
令和元年10月21日 条例第26号
令和元年10月21日 条例第27号
令和元年12月26日 条例第41号
令和2年11月30日 条例第62号
令和4年3月18日 条例第18号
令和4年10月18日 条例第45号
令和4年12月26日 条例第60号
令和5年10月17日 条例第34号
令和5年12月27日 条例第52号
令和6年12月26日 条例第62号
令和7年3月18日 条例第3号
令和7年3月18日 条例第5号
令和7年3月18日 条例第7号
令和7年12月25日 条例第58号