○徳島県学校職員給与条例
昭和27年3月31日
徳島県条例第4号
徳島県学校職員給与条例をここに公布する。
徳島県学校職員給与条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第42条、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「特例法」という。)第13条、農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和32年法律第145号)第3条及び高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和28年法律第238号。以下「定通振興法」という。)第5条の規定に基づき、別に条例で定めるもののほか、学校職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(昭31条例44・全改、昭32条例45・昭33条例12・平16条例27・平28条例31・令元条例27・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「学校職員」とは、徳島県内の公立学校(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設を含む。以下同じ。)の職員のうち、徳島県においてその給与を負担している全ての職員(徳島県会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第28号)第2条第1号に規定する会計年度任用学校職員及び技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年徳島県条例第6号)第1条に規定する技能労務職員を除く。)をいう。
2 この条例において「臨時的任用学校職員」とは、地方公務員法第22条の3第1項、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用された学校職員をいう。
3 この条例において、「教育職員」とは、第1項の学校職員のうち、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。以下同じ。)、寄宿舎指導員及び実習助手をいう。
4 この条例において「学校栄養職員」とは、第1項の学校職員のうち、学校給食法第7条に規定する職員(栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭を除く。)をいう。
(昭27条例47・昭29条例49・昭32条例45・昭37条例42・昭40条例20・昭47条例22・昭49条例40・昭49条例51・平元条例2・平12条例5・平14条例33・平15条例43・平15条例47・平18条例47・平20条例19・平21条例73・令元条例27・令元条例41・令4条例45・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第6条の2に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、宿日直手当、超過勤務手当、休日給、特殊勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、初任給調整手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、産業教育手当、定時制通信教育手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を除いたものとする。
2 学校職員の受ける給料はその職務と責任に応じ、かつ、勤務実績、勤務環境等を考慮したものでなければならない。
(昭27条例47・昭32条例45・昭33条例12・昭33条例43・昭35条例22・昭36条例5・昭37条例56・昭42条例60・昭44条例56・昭45条例68・昭50条例34・平元条例2・平2条例18・平3条例38・平7条例4・平7条例61・平14条例2・平17条例6・平17条例125・平18条例89・平19条例7・平25条例4・平26条例73・平31条例3・令5条例34・令7条例58・一部改正)
(給料表及び等級別基準職務表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 小学校中学校教育職給料表(別表第1)
(2) 高等学校等教育職給料表(別表第2)
(3) 行政職給料表(別表第3)
(4) 医療職給料表(別表第4)
2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、全ての学校職員に適用するものとする。
4 徳島県教育委員会(以下「委員会」という。)は、給料表の適用を受ける全ての学校職員の職を前項の規定により定められた職務の等級のいずれかに決定し、給料表により学校職員に給料を支給しなければならない。
(昭32条例45・全改、昭44条例56・昭49条例51・昭60条例28・平28条例31・令元条例27・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 人事委員会は、委員会と協議して、公立学校の組織に関する法令等の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の等級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 学校職員の職務の等級は、前項の学校職員の職務の等級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける学校職員となった者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)の号俸は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 学校職員が一の職務の等級から他の職務の等級に移った場合(他の一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員が一の職務の等級からこの条例の規定による職務の等級に移った場合を含む。)、法第40条の規定により採用された場合又は一の職から同じ職務の等級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。
5 学校職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該学校職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 学校職員の昇給は、その属する職務の等級における最高の号俸を超えて行うことができない。
9 学校職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された学校職員(以下「定年前再任用短時間勤務学校職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務学校職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務学校職員の欄に掲げる基準給料月額(当該給料表の備考の規定により加算された額を含む。)のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務学校職員の属する職務の等級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務学校職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭32条例45・全改、昭35条例47・昭60条例28・平12条例5・平17条例125・平24条例84・平26条例73・平28条例31・令元条例27・令4条例45・一部改正)
第6条及び第7条 削除
(令6条例62)
(給料の調整)
第8条 人事委員会は、次の各号に掲げる特殊の職については、その特殊性に基づいて勤務の態様及び予算を考慮し、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
(1) 学校職員が通常勤務する場所に比してへき遠又は交通困難な場所において勤務する学校職員の職
(2) 学校職員の職に通常含まれている勤務の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る職
(3) 前各号に掲げるものの外、特別の勤務に従事する学校職員の職
3 第1項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(昭32条例45・全改)
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある学校職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける学校職員でその職務の等級が職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の9級に相当するものとして人事委員会規則で定める学校職員に対しては、支給しない。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその学校職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(6) 前各号に掲げる者以外の者で、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき家庭裁判所が学校職員の扶養を受ける者として指定したもので満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの又は満60歳以上のもの
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける学校職員でその職務の等級が職員の給与に関する条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の8級に相当するものとして人事委員会規則で定める学校職員にあっては、3,500円)とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭41条例81・昭44条例56・昭46条例46・昭47条例58・昭48条例55・昭49条例62・昭50条例55・昭51条例68・昭52条例48・昭53条例47・昭54条例41・昭55条例37・昭56条例24・昭57条例24・昭59条例20・昭59条例47・昭60条例28・昭61条例41・昭63条例31・平3条例38・平4条例53・平5条例29・平6条例43・平7条例61・平8条例37・平9条例57・平10条例32・平12条例84・平14条例62・平15条例43・平17条例113・平18条例89・平19条例73・平28条例74・令6条例62・令7条例58・一部改正)
第10条 削除
(令7条例58)
(地域手当)
第10条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会が委員会と協議して人事委員会規則で定める地域に在勤する学校職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会が委員会と協議して人事委員会規則で定めるものに在勤する学校職員についても、同様とする。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内で人事委員会が委員会と協議して人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(平26条例73・全改)
(住居手当)
第10条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する学校職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万4,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている学校職員(人事委員会が委員会と協議して人事委員会規則で定める学校職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる学校職員 次に掲げる学校職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万5,000円以下の家賃を支払っている学校職員 家賃の月額から1万4,000円を控除した額
イ 月額2万5,000円を超える家賃を支払っている学校職員 家賃の月額から2万5,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。
(昭49条例62・全改、昭50条例55・昭51条例68・昭52条例48・昭54条例41・昭56条例24・昭59条例20・昭59条例47・昭60条例28・昭62条例29・昭63条例31・平2条例39・平4条例53・平5条例29・平6条例43・平7条例61・平8条例37・平9条例57・平22条例42・平23条例49・令元条例41・令6条例62・一部改正)
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる学校職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする学校職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である学校職員以外の学校職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる学校職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする学校職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である学校職員以外の学校職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる学校職員 自動車等の片道の使用距離の区分に応じ、支給単位期間につき、次の表に定める額(第11条の3第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される学校職員及び定年前再任用短時間勤務学校職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める学校職員に限る。)にあっては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)(自動車等を使用する学校職員で自動車の駐車のための施設等(人事委員会規則で定めるものに限る。)を併せて利用し、その料金を負担することを常例とするもの(人事委員会規則で定める学校職員を除く。)又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるものにあっては、その額に5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの料金に相当する額として人事委員会規則で定める額(人事委員会規則で定める学校職員にあっては、人事委員会規則で定めるところにより算定した額)を加算した額)
自動車等の片道の使用距離 | 金額 |
6キロメートル未満 | 4,200円 |
6キロメートル以上10キロメートル未満 | 6,000円 |
10キロメートル以上14キロメートル未満 | 8,400円 |
14キロメートル以上18キロメートル未満 | 10,900円 |
18キロメートル以上22キロメートル未満 | 13,400円 |
22キロメートル以上26キロメートル未満 | 16,000円 |
26キロメートル以上30キロメートル未満 | 18,600円 |
30キロメートル以上34キロメートル未満 | 21,200円 |
34キロメートル以上38キロメートル未満 | 23,900円 |
38キロメートル以上42キロメートル未満 | 26,600円 |
42キロメートル以上46キロメートル未満 | 29,300円 |
46キロメートル以上50キロメートル未満 | 32,000円 |
50キロメートル以上54キロメートル未満 | 34,700円 |
54キロメートル以上 | 37,500円に54キロメートルから4キロメートルを増すごとに2,800円を加算した額 |
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった学校職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる学校職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「特別急行列車等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該学校職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額
5 通勤手当は、人事委員会規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される学校職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該学校職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。
(昭33条例43・全改、昭36条例47・昭38条例48・昭39条例92・昭40条例55・昭41条例81・昭43条例54・昭44条例56・昭45条例68・昭46条例46・昭47条例58・昭48条例55・昭49条例62・昭50条例55・昭51条例68・昭52条例48・昭53条例47・昭54条例41・昭55条例37・昭56条例24・昭59条例20・昭59条例47・昭60条例28・昭61条例41・昭62条例29・昭63条例31・平元条例45・平2条例39・平3条例38・平4条例53・平5条例29・平7条例61・平10条例32・平12条例5・平14条例62・平15条例43・平17条例125・平26条例73・平28条例74・令4条例45・令5条例52・令6条例62・令7条例58・一部改正)
(単身赴任手当)
第11条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった学校職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする学校職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した学校職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である学校職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平2条例18・追加、平5条例29・平10条例32・平26条例73・令6条例62・令7条例58・一部改正)
(在宅勤務等手当)
第11条の3 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた学校職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(令7条例58・追加)
(宿日直手当)
第12条 学校職員が、宿直又は日直の勤務に従事したときは、宿日直手当を支給する。
2 前項の手当の額は、予算の範囲内で、委員会が定める。
(昭33条例43・昭34条例2・一部改正)
(超過勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた学校職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた学校職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条第1項の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)又は勤務時間条例第3条第3項及び勤務時間条例第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日(以下「勤務時間を割り振らない日」という。)における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間(以下「第1項超過勤務時間」という。)及び前項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。以下「第3項超過勤務時間」という。)の合計が1箇月について60時間を超えた学校職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 第1項超過勤務時間 100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 第3項超過勤務時間 人事委員会規則で定める割合
5 勤務時間条例第7条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に学校職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(平元条例2・全改、平5条例29・平7条例4・平12条例5・平18条例89・平21条例11・平22条例13・令4条例45・令6条例62・令7条例3・一部改正)
(休日給)
第13条の2 勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した学校職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した学校職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた学校職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
(昭44条例56・追加、昭46条例46・昭48条例55・平元条例2・平5条例29・平7条例4・平18条例89・一部改正)
(昭46条例46・追加、平元条例2・平3条例38・一部改正)
(特殊勤務手当)
第14条 第8条第1項各号に掲げる特殊の勤務に従事する学校職員には、その特殊性を考慮して特殊勤務手当を支給することができる。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法は、別に条例で定める。
(昭31条例44・全改、昭32条例45・一部改正)
(管理職手当)
第14条の2 管理の地位にある学校職員には、その者の属する職務の等級における最高の号俸の給料月額の100分の16に相当する額を超えない範囲内において、管理職手当を支給する。
2 前項の管理職手当に関し必要な事項は、人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。
(昭33条例43・追加、昭35条例22・昭36条例5・昭37条例42・昭40条例44・昭42条例52・昭53条例47・昭59条例20・平8条例37・平18条例89・平28条例31・一部改正)
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。
(平3条例38・追加、平6条例5・平7条例4・平26条例73・令6条例62・令7条例3・一部改正)
(1) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額5万2,100円
(2) 前号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される学校職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。
(昭36条例5・追加、昭36条例47・昭39条例92・昭45条例68・昭49条例62・昭50条例55・昭51条例68・昭52条例48・昭53条例47・昭54条例41・昭55条例37・昭56条例24・昭59条例20・昭59条例47・昭60条例28・昭61条例41・昭62条例29・昭63条例31・平元条例45・平2条例39・平3条例38・平4条例53・平5条例29・平6条例43・平7条例61・平8条例37・平9条例57・平10条例32・平14条例62・平15条例43・平17条例113・平26条例73・平27条例73・平28条例74・平29条例58・平30条例54・令5条例52・令6条例62・令7条例58・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した学校職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において学校職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける学校職員でその職務の等級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける学校職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する学校職員として当該各給料表につき人事委員会が委員会と協議して人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の等級等を考慮して人事委員会が委員会と協議して人事委員会規則で定める学校職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会が委員会と協議して人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭28条例42・全改、昭29条例49・昭31条例44・昭32条例45・昭32条例54・昭33条例46・昭34条例17・昭35条例14・昭35条例47・昭36条例47・昭37条例56・昭38条例48・昭39条例92・昭40条例55・昭42条例60・昭43条例54・昭44条例56・昭45条例68・昭46条例46・昭49条例62・昭51条例68・昭53条例47・平元条例45・平2条例39・平3条例38・平5条例29・平6条例43・平9条例57・平11条例38・平12条例5(平12条例84)・平12条例84・平13条例51・平14条例62・平15条例43・平17条例125・平21条例73・平22条例42・平26条例73・平28条例31・平30条例54・令元条例18・令2条例62・令4条例18・令4条例45・令5条例52・令6条例62・令7条例58・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分(以下「懲戒免職の処分」という。)を受けた学校職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した学校職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した学校職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で次のいずれかに該当するもの
ア その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者
イ 懲戒免職の処分を受けた者
3 前項の規定による諮問については職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号)第18条第5項の規定の、当該諮問に関して審査会が行う調査等については同条第2項から第4項までの規定の例による。
(平9条例57・追加、平21条例65・令元条例18・令7条例7・一部改正)
第15条の2の2 委員会は、支給日に期末手当を支給することとされていた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 当該支給日の前日までに、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 当該支給日の前日までに、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
(3) 当該支給日の前日までに、その者について、在職期間中に懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至った場合(前2号に掲げる場合を除く。)
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 第1項第1号の規定により一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 第1項第2号の規定により一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
(4) 第1項第3号の規定により一時差止処分を受けた者について、懲戒免職の処分を受けるべき行為をしていないことが明らかになった場合
(5) 第1項第3号の規定により一時差止処分を受けた者が懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、委員会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 委員会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平9条例57・追加、平21条例65・平28条例11・令7条例7・一部改正)
(勤勉手当)
第15条の2の3 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する学校職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該学校職員の勤務成績に応じて、人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した学校職員(人事委員会規則で定める学校職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の学校職員のうち定年前再任用短時間勤務学校職員 当該定年前再任用短時間勤務学校職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において学校職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭37条例56・追加、昭38条例48・昭39条例92・昭40条例55・昭42条例60・昭43条例54・昭45条例68・昭51条例68・平元条例45・平2条例39・一部改正、平9条例57・旧第15条の2繰下・一部改正、平12条例84・平12条例5(平12条例84)・平14条例62・平17条例113・平17条例125・平19条例73・平21条例73・平22条例42・平26条例73・平27条例73・平28条例74・平29条例58・平30条例54・令元条例18・令元条例41・令4条例45・令4条例60・令5条例52・令6条例62・令7条例58・一部改正)
(義務教育等教員特別手当)
第15条の2の4 義務教育諸学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,600円を超えない範囲内で、職務の等級及び号俸(定年前再任用短時間勤務学校職員にあっては、職務の等級)の別に応じ、特例法第13条第2項に規定する文部科学省令で定める基準の例による校務の種類に係る業務の困難性その他の事情を考慮して人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。
3 学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部若しくは幼稚部に勤務する教育職員については、第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。
(昭50条例34・追加、昭50条例55・昭53条例20・昭53条例47・昭60条例28・一部改正、平9条例57・旧第15条の2の2繰下、平12条例5・平19条例23・平20条例59・平21条例73・平23条例17・平28条例31・令元条例26・令4条例45・令7条例58・一部改正)
(産業教育手当)
第15条の3 教育職員のうち、農業、水産又は工業に関する課程を置く高等学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師で高等学校の農業若しくは農業実習、水産若しくは水産実習又は工業若しくは工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項の規定により高等学校の農業、農業実習、水産、水産実習、工業又は工業実習を担任する主幹教諭、指導教諭又は教諭の職にあることができる者を含む。)が、当該農業、水産又は工業に関する課程において、実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目を主として担任する場合には、その者に対し、その者の給料月額の100分の5に相当する額を超えない範囲内において、産業教育手当を支給する。
3 前2項の産業教育手当に関し必要な事項は、人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。
(昭33条例12・昭34条例2・追加、昭37条例42・一部改正、昭37条例56・旧第15条の2繰下、昭49条例40・平16条例27・平20条例19・平22条例13・一部改正)
(定時制通信教育手当)
第15条の4 高等学校で、定時制の課程(学校教育法第53条に規定する定時制の課程をいう。以下同じ。)を置くもの又は通信教育(定通振興法第2条に規定する通信教育をいう。以下同じ。)を行うものの校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。)、副校長(本務として定時制の課程又は通信教育に関する校務をつかさどる者に限る。)、教頭(定時制の課程又は通信教育に関する校務を整理する者に限る。)、主幹教諭(本務として定時制の課程若しくは通信教育に関する校務の一部を整理する者又は本務として定時制教育(同条に規定する定時制教育をいう。以下同じ。)若しくは通信教育に従事する者に限る。)、指導教諭(本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。)及び教員(本務として定時制教育又は通信教育に従事する教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師及びその技術が優秀と認められる者として人事委員会規則で定める実習助手に限る。)には、その者の給料月額の100分の5(管理職手当を受ける者にあっては、100分の4)に相当する額を超えない範囲内において、定時制通信教育手当を支給する。
2 前項の定時制通信教育手当に関し必要な事項は、人事委員会が委員会と協議し、人事委員会規則で定める。
(昭35条例22・追加、昭37条例42・一部改正・昭37条例56・旧第15条の3繰下、昭46条例35・昭49条例40・昭50条例34・平12条例5・平16条例27・平19条例75・平20条例19・平22条例13・一部改正)
(災害派遣手当等)
第15条の5 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。
2 災害派遣手当の額は、1日につき、6,620円を超えない範囲内で滞在した期間及び利用施設の区分に応じて人事委員会規則で定める額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
4 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。
5 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。
(平7条例61・追加、平17条例6・平25条例4・平25条例43・令5条例34・一部改正)
(平12条例5・追加、平17条例125・平26条例73・令4条例45・令6条例62・令7条例58・一部改正)
(休職者の給与)
第16条 学校職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 学校職員が、前項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし、学校職員(特例法の規定の適用又は準用をうける学校職員を除く。)が結核性疾患にかかり休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の80を、その後の1年については、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の10を支給することができる。
3 学校職員が、地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 学校職員が職員の分限に関する条例(昭和40年徳島県条例第18号)第2条各号のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事委員会規則で定めるところにより、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項及び職員の分限に関する条例第2条の規定により休職にされた学校職員には、特例法第14条の規定の適用又は準用によって給与が支給される場合を除き、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(昭29条例49・昭32条例45・昭37条例56・昭38条例48・昭40条例19・昭40条例55・昭42条例60・昭43条例54・昭45条例68・平2条例39・平9条例57・平16条例27・平17条例125・平26条例73・令元条例18・一部改正)
(専従休職者の給与)
第17条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた学校職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭43条例54・追加、令6条例62・旧第16条の2繰下)
第18条 削除
(昭40条例20)
(給与の減額)
第19条 学校職員が勤務しないときは、勤務時間条例第7条の3第1項に規定する超勤代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の承認の基準は、人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。
(昭29条例49・昭40条例20・昭43条例54・昭44条例56・平元条例2・平7条例4・平12条例5・平22条例13・令元条例27・一部改正)
(1) 1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間
(2) 4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に、7時間45分(定年前再任用短時間勤務学校職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務学校職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの)を乗じて得た時間
(昭32条例45・昭42条例60・平元条例2・平14条例62・平17条例125・平19条例63・平21条例11・平26条例73・平29条例58・令4条例45・一部改正)
(臨時的任用学校職員の給与の特例)
第21条 臨時的任用学校職員のうち、委員会が給与の支給に関し他の学校職員との権衡上必要と認めて指定するものに係る給与に関する事項については、この条例の規定にかかわらず、委員会が定める。
(令元条例27・全改)
(給料等の支給方法)
第22条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとする。
2 新たに学校職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員(県から給与の支給を受ける全ての一般職の職員を含む。)が即日学校職員となったとき、若しくは国家公務員又は他の地方公共団体の公務員の職を離れた者が即日学校職員となったときは、その翌日から給料を支給する。
3 学校職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。
4 学校職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。
6 前各項に定めるものの外、給料等の支給に関し、必要な事項は人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。
(昭29条例49・昭32条例45・昭49条例62・平元条例2・平3条例38・平7条例4・令7条例3・一部改正)
(給与の口座振替)
第23条 給与は、学校職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(平9条例29・追加)
(給与からの控除)
第24条 給与は、次に掲げるものの額に相当する額を控除して支払うことができる。
(1) 給食に要する経費のうち学校職員が負担すべきもの及び学校職員の職務に関連して必要となる施設の利用に係る経費
(2) 人事委員会規則で定める団体が取り扱う保険の保険料及び共済の共済掛金
(3) 学校生活協同組合(消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第58条の規定による認可を受けた組合であって、学校職員であることを当該組合の組合員たる資格とするものをいう。以下同じ。)の出資金及び学校生活協同組合(学校生活協同組合が指定した者を含む。)に対して支払うべき物資の購入代金等
(4) 人事委員会規則で定める金融機関に対する預金及び定期積金並びに貸付金に係る償還金
(5) 教育の振興、普及、調査研究等のために設置された団体の会費等
(6) 地方公務員法第53条第5項の規定による登録を受けた職員団体の組合費
(7) 前各号に掲げるもののほか、学校職員の職務に関連するもの又は学校職員の福祉の向上に資するものとして人事委員会規則で定めるもの
(令6条例62・追加)
(補則)
第25条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。
(昭32条例45・追加、平9条例29・旧第23条繰下、令6条例62・旧第24条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令4条例45・一部改正)
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に学校職員の受ける給料及び扶養手当等は、この条例中の各相当規定によって給せられたものと見做す。
(昭49条例34・旧第3項繰上、令4条例45・一部改正)
(令4条例45・全改)
4 前項の規定は、次に掲げる学校職員には適用しない。
(1) 臨時的任用学校職員その他の法律により任期を定めて任用される学校職員及び非常勤の学校職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している学校職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた学校職員を除く。)
(令4条例45・追加)
5 地方公務員法第28条の2第1項の規定による管理監督職以外の職への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。以下この項において同じ。)をされた学校職員であって、当該降任又は転任をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に附則第3項の規定により当該学校職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該学校職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる学校職員(人事委員会規則で定める学校職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該学校職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例45・追加)
(令4条例45・追加)
(令4条例45・追加)
(令4条例45・追加)
(令4条例45・追加)
(令4条例45・追加)
令和8年1月1日から同年12月31日まで | 11,500円 | 4,000円 |
令和9年1月1日から同年12月31日まで | 15,600円 | 8,100円 |
令和10年1月1日から同年12月31日まで | 19,600円 | 12,100円 |
令和11年1月1日から同年12月31日まで | 23,600円 | 16,100円 |
令和12年1月1日から同年12月31日まで | 27,700円 | 20,200円 |
(令7条例58・追加)
令和8年1月1日から同年12月31日まで | 11,500円 | 3,800円 |
令和9年1月1日から同年12月31日まで | 15,400円 | 7,700円 |
令和10年1月1日から同年12月31日まで | 19,200円 | 11,500円 |
令和11年1月1日から同年12月31日まで | 23,000円 | 15,300円 |
令和12年1月1日から同年12月31日まで | 26,900円 | 19,200円 |
(令7条例58・追加)
附則(昭和27年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
附則(昭和27年条例第47号)
1 この条例の施行期日並びに適用期日は、委員会規則で定める。(昭和27年12月23日教育委員会規則第20号を以て、昭和27年12月23日から施行する。ただし、第2条の改正の昭和27年4月1日から第7条、第11条、第15条及び別表の改正規定並びに附則第2項から第6項までの規定は昭和27年11月1日から適用する。)
2 学校職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号俸とする。
3 学校職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間の日における号俸は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号俸とする。
4 前2項の規定により求められた学校職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基づいてされた学校職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基づいてされたものとみなす。
6 この条例施行前、改正前の条例の規定に基づいて既に学校職員に支払われた切替日以後昭和27年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 給料の新旧対照表(附則第2項、附則第3項関係)
号俸 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 号俸 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 号俸 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 号俸 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 号俸 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
1 | 3,600 | 4,400 | 18 | 5,700 | 6,650 | 35 | 9,950 | 12,000 | 52 | 17,800 | 23,300 | 69 | 32,500 | 44,800 |
2 | 3,700 | 4,500 | 19 | 5,900 | 6,900 | 36 | 10,300 | 12,450 | 53 | 18,400 | 24,200 | 70 | 33,600 | 46,300 |
3 | 3,800 | 4,600 | 20 | 6,100 | 7,150 | 37 | 10,650 | 12,900 | 54 | 19,000 | 25,100 | 71 | 34,700 | 47,800 |
4 | 3,900 | 4,700 | 21 | 6,300 | 7,400 | 38 | 11,000 | 13,400 | 55 | 19,600 | 26,200 | 72 | 36,000 | 49,500 |
5 | 4,000 | 4,800 | 22 | 6,500 | 7,650 | 39 | 11,400 | 14,000 | 56 | 20,400 | 27,300 | 73 | 37,300 | 51,200 |
6 | 4,100 | 4,900 | 23 | 6,700 | 7,900 | 40 | 11,800 | 14,600 | 57 | 21,200 | 28,400 | 74 | 38,600 | 52,900 |
7 | 4,200 | 5,000 | 24 | 6,900 | 8,150 | 41 | 12,200 | 15,200 | 58 | 22,000 | 29,500 | 75 | 39,900 | 54,800 |
8 | 4,300 | 5,100 | 25 | 7,100 | 8,400 | 42 | 12,600 | 15,600 | 59 | 22,800 | 30,600 | 76 | 41,200 | 56,700 |
9 | 4,400 | 5,200 | 26 | 7,300 | 8,650 | 43 | 13,000 | 16,400 | 60 | 23,600 | 31,900 | 77 | 42,500 | 58,600 |
10 | 4,500 | 5,300 | 27 | 7,550 | 8,950 | 44 | 13,500 | 17,100 | 61 | 24,400 | 33,200 | 78 | 44,000 | 60,500 |
11 | 4,600 | 5,400 | 28 | 7,800 | 9,250 | 45 | 14,000 | 17,800 | 62 | 25,400 | 34,500 | 79 | 45,500 | 62,600 |
12 | 4,750 | 5,550 | 29 | 8,050 | 9,550 | 46 | 14,500 | 18,500 | 63 | 26,200 | 35,900 | 80 | 47,000 | 64,700 |
13 | 4,900 | 5,700 | 30 | 8,300 | 9,850 | 47 | 15,000 | 19,200 | 64 | 27,200 | 37,300 | 81 | 48,500 | 66,800 |
14 | 5,050 | 5,850 | 31 | 8,600 | 10,250 | 48 | 15,500 | 20,000 | 65 | 28,200 | 38,800 | 82 | 50,000 | 69,000 |
15 | 5,200 | 6,000 | 32 | 8,900 | 10,650 | 49 | 16,000 | 20,800 | 66 | 29,200 | 40,300 |
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16 | 5,350 | 6,200 | 33 | 8,250 | 11,100 | 50 | 16,600 | 21,600 | 67 | 30,300 | 41,800 |
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17 | 5,500 | 6,400 | 34 | 9,600 | 11,550 | 51 | 17,200 | 22,400 | 68 | 31,400 | 43,300 |
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附則(昭和28年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和28年条例第42号)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。ただし、附則第9項及び第10項の規定は、公布の日から、附則第7項の規定は、昭和28年12月31日から施行する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における学校職員の職務の級は、教育職員級別給料表の適用を受けることとなる者にあっては、改正前の学校職員給与条例(以下「条例」という。)の適用により、切替日の前日において、その者が属していた改正前の条例別表に掲げる給料表に定める職務の級に対応するこの条例の附則別表第1に掲げるそれぞれの給料表の職務の級とし、その他の学校職員にあっては改正前の条例の適用により、その者が属していた改正前の給料表に掲げる職務の級と同一とする。
3 切替日における学校職員の給料月額は、教育職員級別給料表の適用を受けることとなる者にあっては、改正前の条例の適用により、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(高等学校等、教育職員級別給料表の4級から9級までの職務の級に属するものとなる教育職員については、その者が受けていた給料月額に相当する学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和27年条例第47号)の附則別表の新給料月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応するこの条例の附則別表第2に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの教育職員級別給料表に定める給料月額とし、その他の学校職員にあっては改正前の条例の適用により、切替の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表第2に掲げる新給料月額に対応する事務職員等級別給料表に定める給料月額とする。
4 前項の規定の適用により求められた学校職員の給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においても、その額をもってその職員の給料月額とする。ただし、職務の級における給料の幅の最低額に達しない場合においては、その職務の級における最低の号俸をもってその職員の給料月額とする。
5 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により、学校職員が属し又は受けていた職務の級及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
6 第3項から第5項までの給料の切替に関する規定によって給料月額に異動を生じた場合においては、第7条の規定の適用については異動直前の給料月額を受けていた期間は、異動直後の給料月額を受けていた期間とみなす。
7 昭和28年12月31日における勤務地手当については、附則別表第1条例第11条第3項の規定にかかわらず同項に規定する地域を除く徳島県における全ての地域を1級地としたものとする。
8 学校職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日までその差額を手当としてその者に支給する。条例第22条第5項の規定は、その差額の支給方法について準用する。
9 昭和28年12月15日を支給確定日とする期末手当については、条例第15条の規定にかかわらずこの条例第15条(以下「改正規定」という。)の規定を準用して支給する。ただし、在職期間に応ずる期末手当については、改正規定の規定にかかわらず改正規定第3項第1号の規定によって支給額を算定するものとし、勤務成績に応ずる期末手当については「100分の50」とあるのを「100分の75」と読み替えるものとする。
10 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年徳島県条例第33号)本則第2項の規定は学校職員には適用しない。
附則別表第1(附則第2項関係)
教育職員のための職務の級の切替表
改正前の条例の適用により学校職員が属していた一般給料表の職務の級 | 教育職員級別給料表の職務級 | |
小学校、中学校等教育職員級別給料表の職務の級 | 高等学校等教育職員級別給料表の職務の級 | |
4級 | 1級 | 1級 |
5級 | 2級 | 2級 |
6級 | 3級 | 3級 |
7級 | 4級 | 4級 |
8級 | 5級 | 5級 |
9級 | 6級 | 6級 |
10級 | 7級 | 7級 |
11級 | 8級 | 8級 |
12級 | 9級 | 9級 |
13級 | 10級 | 10級 |
14級 |
| 11級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
給料の新旧対照表
号俸 | 改正前の条例の適用により切替日の前日に受けていた給料月額 | 新給料月額 | 号俸 | 改正前の条例の適用により切替日の前日に受けていた給料月額 | 新給料月額 | 号俸 | 改正前の条例の適用により切替日の前日に受けていた給料月額 | 新給料月額 |
1 | 4,400 | 4,900 | 29 | 9,550 | 11,200 | 57 | 28,400 | 31,700 |
2 | 4,500 | 5,000 | 30 | 9,850 | 11,600 | 58 | 29,500 | 32,800 |
3 | 4,600 | 5,100 | 31 | 10,250 | 12,100 | 59 | 30,600 | 33,900 |
4 | 4,700 | 5,200 | 32 | 10,650 | 12,600 | 60 | 31,900 | 35,300 |
5 | 4,800 | 5,300 | 33 | 11,100 | 13,100 | 61 | 33,200 | 36,700 |
6 | 4,900 | 5,400 | 34 | 11,550 | 13,600 | 62 | 34,500 | 38,100 |
7 | 5,000 | 5,500 | 35 | 12,000 | 14,100 | 63 | 35,900 | 39,600 |
8 | 5,100 | 5,600 | 36 | 12,450 | 14,600 | 64 | 37,300 | 41,100 |
9 | 5,200 | 5,700 | 37 | 12,900 | 15,100 | 65 | 38,800 | 42,700 |
10 | 5,300 | 5,800 | 38 | 13,400 | 15,600 | 66 | 40,300 | 44,300 |
11 | 5,400 | 5,900 | 39 | 14,000 | 16,300 | 67 | 41,800 | 45,900 |
12 | 5,550 | 6,050 | 40 | 14,600 | 17,000 | 68 | 43,300 | 47,500 |
13 | 5,700 | 6,200 | 41 | 15,200 | 17,700 | 69 | 44,800 | 49,100 |
14 | 5,850 | 6,400 | 42 | 15,800 | 18,400 | 70 | 46,300 | 50,700 |
15 | 6,000 | 6,600 | 43 | 16,400 | 19,100 | 71 | 47,800 | 52,300 |
16 | 6,200 | 6,900 | 44 | 17,100 | 19,800 | 72 | 49,500 | 53,900 |
17 | 6,400 | 7,200 | 45 | 17,800 | 20,500 | 73 | 51,200 | 55,500 |
18 | 6,650 | 7,500 | 46 | 18,500 | 21,200 | 74 | 52,900 | 57,300 |
19 | 6,900 | 7,800 | 47 | 19,200 | 22,000 | 75 | 54,800 | 59,100 |
20 | 7,150 | 8,100 | 48 | 20,000 | 22,800 | 76 | 56,700 | 60,900 |
21 | 7,400 | 8,400 | 49 | 20,800 | 23,600 | 77 | 58,600 | 62,700 |
22 | 7,650 | 8,700 | 50 | 21,600 | 24,400 | 78 | 60,500 | 64,500 |
23 | 7,900 | 9,000 | 51 | 22,400 | 25,300 | 79 | 62,600 | 66,300 |
24 | 8,150 | 9,300 | 52 | 23,300 | 26,200 | 80 | 64,700 | 68,100 |
25 | 8,400 | 9,600 | 53 | 24,200 | 27,300 | 81 | 66,800 | 69,900 |
26 | 8,650 | 10,000 | 54 | 25,100 | 28,400 | 82 | 69,000 | 72,000 |
27 | 8,950 | 10,400 | 55 | 26,200 | 29,500 |
|
|
|
28 | 9,250 | 10,800 | 56 | 27,300 | 30,600 |
|
|
|
附則(昭和29年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和29年条例第3号)
1 この条例は、昭和29年3月31日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(昭和29年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。
附則(昭和31年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第16条第2項及び第4項の改正規定中教育公務員特例法に関する部分並びに附則第9項の規定を除くほか、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる学校職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(同年同月同日現に改正前の職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(昭和31年徳島県条例第25号。以下「改正前の臨時特例条例」という。)第2条の規定の適用を受けていた学校職員の給料月額は、同年同月同日その者が受けていた給料月額に相当する同条例別表の給料の月額欄に掲げる額に対応する左欄に掲げる額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である学校職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された学校職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第7条第1項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である学校職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。この場合において、教育職員の給料月額の調整に関する条例(昭和32年徳島県条例第44号)の適用があるものとする。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が学校職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第7条第1項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない学校職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。
9 切替日の前日から引き続き在職する学校職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける学校職員となった者のその学校職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、学校職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、廃止前の職員の給料月額の臨時特例に関する条例(昭和32年徳島県条例第27号。以下「廃止前の特例条例」という。)の規定の適用を受けていた者については同条例の規定により受けていた額に相当する額を、その他の者については改正前の条例第5条に定める額を、それぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により学校職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う学校職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会が委員会と協議して、人事委員会規則で定める。
(差額の支給)
12 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による学校職員の給料(廃止前の特例条例の適用を受けていた者については、同条例の規定により受けていた額に相当する額)及び勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料及び暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)を超えるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあっては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の条例第22条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(昭34条例38・旧第18項繰上、昭35条例47・旧第17項繰下、昭36条例34・旧第19項繰下、昭39条例92・旧第20項繰上・旧第19項繰上、昭42条例60・旧第17項繰下、昭45条例68・旧第19項繰上)
(給与の内払)
13 この条例の施行前に改正前の条例又は廃止前の特例条例の規定に基づいて既に学校職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭34条例38・旧第19項繰上、昭35条例47・旧第18項繰下、昭36条例34・旧第20項繰下、昭39条例92・旧第21項繰上・旧第20項繰上、昭42条例60・旧第18項繰下・昭45条例68・旧第20項繰上)
(昇給期間の特例)
14 職員の給与に関する条例等の昇給期間の特例に関する条例(昭和30年徳島県条例第25号)第2条の規定の適用を受けた学校職員で昇給の措置が行われていないものの切替日以降における最初の昇給については、その学校職員が受ける号俸について給料表に掲げる昇給期間の定にかかわらず、当該昇給期間に次に掲げる期間を加えた期間とする。この場合において、給料表に掲げる昇給期間に加えられた期間については、当該学校職員が退職する場合には、同条例第3条の規定の適用があるものとする。
(1) その学校職員が受ける給料月額の直近上位の給料月額(以下「直近上位の額」という。)が2万8,400円未満のもの 3月
(2) 直近上位の額が2万8,400円以上4万800円未満のもの 6月
(3) 直近上位の額が4万800円以上のもの 9月
(昭34条例38・旧第21項繰上、昭35条例47・旧第20項繰下、昭36条例34・旧第22項繰下、昭39条例92・旧第23項繰上・旧第22項繰上、昭42条例60・旧第20項繰下、昭45条例68・旧第22項繰上)
附則別表第1(附則第2項関係)
小学校中学校教育職給料表の適用を受ける教育職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,050 | 6,600 |
| 10,000 | 10,600 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 28,400 | 30,000 | 3 |
6,200 | 7,000 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 29,500 | 31,200 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 10,800 | 11,400 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 30,600 | 32,400 | 3 |
6,600 | 7,400 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 31,700 | 33,600 | 3 |
6,900 | 7,400 |
| 11,600 | 12,300 |
| 19,800 | 21,300 | 9 | 32,800 | 34,800 | 3 |
7,200 | 8,000 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 20,500 | 21,300 |
| 33,900 | 36,000 | 3 |
7,500 | 8,000 |
| 12,600 | 13,300 |
| 21,200 | 22,300 |
| 35,300 | 37,200 | 3 |
7,800 | 8,600 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 22,000 | 23,300 | 3 | 36,700 | 38,700 | 3 |
8,100 | 8,600 |
| 13,600 | 14,300 |
| 22,800 | 24,300 | 6 | 38,100 | 40,200 | 3 |
8,400 | 9,200 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 23,600 | 25,300 | 9 | 39,600 | 41,700 | 3 |
8,700 | 9,200 |
| 14,600 | 15,300 |
| 24,400 | 26,400 | 9 | 41,100 | 43,200 | 3 |
9,000 | 9,800 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 25,300 | 26,400 |
| 42,700 | 44,700 | 3 |
9,300 | 9,800 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 26,200 | 27,600 |
| 44,300 | 46,200 |
|
9,600 | 10,600 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 27,300 | 28,800 | 3 | 45,900 | 47,700 |
|
附則別表第2(附則第2項関係)
高等学校等教育職給料表の適用を受ける教育職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,050 | 6,600 |
| 10,400 | 11,800 | 9 | 18,400 | 19,800 | 3 | 31,700 | 33,300 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 10,800 | 11,800 | 6 | 19,100 | 20,800 | 9 | 32,800 | 34,800 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 11,200 | 11,800 |
| 19,800 | 20,800 | 3 | 33,900 | 36,300 | 6 |
6,600 | 7,400 | 6 | 11,600 | 12,800 | 6 | 20,500 | 21,800 | 6 | 35,300 | 37,800 | 6 |
6,900 | 7,400 |
| 12,100 | 12,800 |
| 21,200 | 22,800 | 9 | 36,700 | 39,300 | 9 |
7,200 | 8,000 | 6 | 12,600 | 13,800 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 | 38,100 | 40,800 | 9 |
7,500 | 8,000 |
| 13,100 | 13,800 |
| 22,800 | 23,800 |
| 39,600 | 42,300 | 6 |
7,800 | 8,600 | 6 | 13,600 | 14,800 | 6 | 23,600 | 24,800 |
| 41,100 | 43,800 | 6 |
8,100 | 8,600 |
| 14,100 | 14,800 |
| 24,400 | 25,800 | 3 | 42,700 | 45,300 | 6 |
8,400 | 9,200 | 6 | 14,600 | 15,800 | 6 | 25,300 | 27,000 | 3 | 44,300 | 46,800 | 3 |
8,700 | 9,200 |
| 15,100 | 15,800 |
| 26,200 | 28,200 | 6 | 45,900 | 48,300 | 3 |
9,000 | 9,800 | 6 | 15,600 | 16,800 | 3 | 27,300 | 29,400 | 6 | 47,500 | 49,800 | 3 |
9,300 | 9,800 |
| 16,300 | 17,800 | 6 | 28,400 | 30,600 | 9 | 49,100 | 51,300 | 3 |
9,600 | 10,800 | 9 | 17,000 | 18,800 | 9 | 29,500 | 31,800 | 9 | 50,700 | 52,800 | 3 |
10,000 | 10,800 | 3 | 17,700 | 18,800 |
| 30,600 | 31,800 |
|
|
|
|
附則別表第3(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける普通職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,400 | 5,900 |
| 11,600 | 12,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 |
5,600 | 6,100 |
| 12,600 | 13,300 |
| 30,600 | 32,000 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 31,700 | 33,700 | 3 |
5,800 | 6,300 |
| 13,600 | 14,300 |
| 32,800 | 35,400 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
6,050 | 6,600 |
| 14,600 | 15,300 |
| 35,300 | 37,100 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 36,700 | 38,800 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 38,100 | 40,500 | 6 |
6,600 | 7,400 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 39,600 | 42,200 | 6 |
6,900 | 7,400 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 41,100 | 44,400 | 9 |
7,200 | 8,000 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 42,700 | 44,400 |
|
7,500 | 8,000 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 44,300 | 46,600 | 3 |
7,800 | 8,600 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 45,900 | 48,800 | 6 |
8,100 | 8,600 |
| 19,800 | 21,400 | 9 | 47,500 | 51,000 | 9 |
8,400 | 9,200 | 6 | 20,500 | 21,400 |
| 49,100 | 51,000 |
|
8,700 | 9,200 |
| 21,200 | 22,600 | 6 | 50,700 | 53,200 | 3 |
9,000 | 9,800 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 | 52,300 | 55,400 |
|
9,300 | 9,800 |
| 22,800 | 23,800 |
| 53,900 | 55,400 |
|
9,600 | 10,600 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 | 55,500 | 57,600 |
|
10,000 | 10,600 |
| 24,400 | 26,200 | 6 | 57,300 | 60,000 |
|
10,400 | 11,400 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 | 59,100 | 62,400 |
|
10,800 | 11,400 |
| 26,200 | 27,500 |
| 60,900 | 62,400 |
|
11,200 | 12,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
|
|
|
附則(昭和32年12月21日条例第54号)抄
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附則(昭和33年3月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定及び第15条の次に1条を加える改正規定は、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年10月10日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年12月22日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年6月2日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年12月19日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和35年1月1日から施行する。
(昭和34年12月31日までの間の給料月額)
2 徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第3までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日又は同年12月31日において給与条例第7条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の同年4月1日又は昭和35年1月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日又は昭和35年1月1日における給料月額を決定される学校職員のそれぞれの日以降における最初の給与条例第7条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の昭和34年3月31日又は同年12月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は昭和35年1月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて既に学校職員に支払われた昭和34年4月1日から同年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
6 徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年徳島県条例第45号)附則第14項の規定の昭和34年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。
附則別表第1 小学校中学校教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表(附則第2項関係)
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
7,360 | 7,000 | 24,440 | 23,300 |
7,780 | 7,400 | 25,490 | 24,300 |
8,200 | 7,800 | 26,540 | 25,300 |
8,820 | 8,400 | 27,690 | 26,400 |
9,650 | 9,200 | 28,950 | 27,600 |
10,480 | 10,000 | 30,200 | 28,800 |
11,310 | 10,800 | 31,460 | 30,000 |
11,950 | 11,400 | 32,720 | 31,200 |
12,680 | 12,100 | 33,970 | 32,400 |
13,530 | 12,900 | 35,230 | 33,600 |
14,470 | 13,800 | 36,490 | 34,800 |
15,420 | 14,700 | 37,740 | 36,000 |
16,370 | 15,600 | 39,000 | 37,200 |
17,310 | 16,500 | 40,570 | 38,700 |
18,260 | 17,400 | 42,140 | 40,200 |
19,210 | 18,300 | 43,710 | 41,700 |
20,260 | 19,300 | 45,280 | 43,200 |
21,300 | 20,300 | 46,850 | 44,700 |
22,350 | 21,300 | 48,420 | 46,200 |
23,400 | 22,300 | 49,990 | 47,700 |
附則別表第2 高等学校等教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表(附則第2項関係)
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
7,360 | 7,000 | 26,020 | 24,800 |
7,780 | 7,400 | 27,060 | 25,800 |
8,200 | 7,800 | 28,320 | 27,000 |
8,820 | 8,400 | 29,580 | 28,200 |
9,650 | 9,200 | 30,830 | 29,400 |
10,480 | 10,000 | 32,090 | 30,600 |
11,310 | 10,800 | 33,340 | 31,800 |
12,060 | 11,500 | 34,920 | 33,300 |
13,000 | 12,400 | 36,490 | 34,800 |
13,950 | 13,300 | 38,060 | 36,300 |
14,900 | 14,200 | 39,630 | 37,800 |
15,840 | 15,100 | 41,200 | 39,300 |
16,790 | 16,000 | 42,770 | 40,800 |
17,740 | 16,900 | 44,340 | 42,300 |
18,690 | 17,800 | 45,910 | 43,800 |
19,730 | 18,800 | 47,480 | 45,300 |
20,780 | 19,800 | 49,050 | 46,800 |
21,830 | 20,800 | 50,620 | 48,300 |
22,870 | 21,800 | 52,190 | 49,800 |
23,920 | 22,800 | 53,760 | 51,300 |
24,970 | 23,800 | 55,330 | 52,800 |
附則別表第3 行政職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表(附則第2項関係)
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
6,830 | 6,500 | 23,710 | 22,600 |
7,040 | 6,700 | 24,970 | 23,800 |
7,360 | 7,000 | 26,220 | 25,000 |
7,780 | 7,400 | 27,480 | 26,200 |
8,200 | 7,800 | 28,840 | 27,500 |
9,020 | 8,600 | 30,310 | 28,900 |
9,850 | 9,400 | 31,770 | 30,300 |
10,680 | 10,200 | 33,550 | 32,000 |
11,210 | 10,700 | 35,330 | 33,700 |
11,950 | 11,400 | 37,110 | 35,400 |
12,680 | 12,100 | 38,890 | 37,100 |
13,530 | 12,900 | 40,670 | 38,800 |
14,470 | 13,800 | 42,450 | 40,500 |
15,420 | 14,700 | 44,230 | 42,200 |
16,370 | 15,600 | 46,540 | 44,400 |
17,310 | 16,500 | 48,840 | 46,600 |
18,260 | 17,400 | 51,150 | 48,800 |
19,210 | 18,300 | 53,450 | 51,000 |
20,260 | 19,300 | 55,750 | 53,200 |
21,300 | 20,300 | 58,060 | 55,400 |
22,460 | 21,400 |
|
|
附則(昭和35年6月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和35年10月11日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は、昭和35年9月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第7条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される学校職員の同日以降における最初の給与条例第7条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年12月23日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表の適用を受ける普通職員で職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受けるものの切替日における号俸又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事委員会の定める普通職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の給与条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た額(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号俸欄に掲げる号俸(以下「切替号俸」という。)と同じ額の号俸、切替号俸と同じ額の号俸がないときは、当該切替号俸の直近上位の号俸とし、当該切替号俸が職務の等級の最高の号俸を超えるときは、人事委員会の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の給与条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける教育職員で職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受けるものの切替日における号俸又は給料月額は、切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号俸とし、当該数を号数とする号俸がないときは、人事委員会の定める給料月額とする。
4 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
5 切替日の前日において改正前の給与条例に規定する行政職給料表の適用を受ける普通職員に対する附則第2項及び前項の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号俸とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号俸、切替号俸と同じ額の号俸がないときには、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号俸の直近上位の号俸とし、当該切替号俸がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号俸を超えるときは、人事委員会の定める給料月額とすることができる。
6 切替日の前日において改正前の給与条例に規定する高等学校等教育職給料表の2等級の教育職員で21号俸から31号俸までの号俸を受けるものに対する附則第3項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。
7 改正後の給与条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については、附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号俸又は給料月額に決定される学校職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される学校職員にあっては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
8 附則第2項、附則第4項及び附則第5項の規定により切替日における号俸又は給料月額を切替号俸の直近上位の号俸又は給料月額に決定される学校職員に対する改正後の給与条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については、附則第2項、附則第4項及び附則第5項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。
9 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける学校職員となった者及び職務の等級又は号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額の決定及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。
10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した学校職員の切替日における号俸又は給料月額及び附則第7項の規定により通算されることとなる期間又は附則第8項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により学校職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
12 この条例の施行に伴う学校職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(給与の内払)
13 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 行政職給料表の適用を受ける普通職員の切替表(附則第2項関係)
2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||||||||||||
旧号俸 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号俸 | 切替給料月額 | 旧号俸 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号俸 | 切替給料月額 | 旧号俸 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号俸 | 切替給料月額 | 旧号俸 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号俸 | 切替給料月額 | 旧号俸 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号俸 | 切替給料月額 |
| 円 | 月 |
| 円 |
| 円 | 月 |
| 円 |
| 円 | 月 |
| 円 |
| 円 | 月 |
| 円 |
| 円 | 月 |
| 円 |
1 | 22,400 | 12 | 1 | 25,700 | 1 | 17,300 | 12 | 1 | 19,200 | 1 | 13,300 | 12 | 1 | 14,800 | 1 | 10,800 | 12 | 1 | 12,000 | 1 | 7,200 | 12 | 1 | 8,100 |
2 | 23,500 | 12 | 2 | 27,200 | 2 | 18,300 | 12 | 2 | 20,500 | 2 | 14,300 | 12 | 2 | 15,900 | 2 | 11,600 | 12 | 2 | 12,900 | 2 | 7,400 | 12 | 2 | 8,300 |
3 | 24,600 | 12 | 3 | 28,700 | 3 | 19,300 | 12 | 3 | 21,800 | 3 | 15,300 | 12 | 3 | 17,000 | 3 | 12,400 | 12 | 3 | 13,800 | 3 | 7,700 | 12 | 3 | 8,600 |
4 | 25,800 | 12 | 4 | 30,200 | 4 | 20,300 | 12 | 4 | 23,100 | 4 | 16,300 | 12 | 4 | 18,100 | 4 | 13,300 | 12 | 4 | 14,800 | 4 | 8,000 | 12 | 4 | 8,900 |
5 | 27,000 | 12 | 5 | 31,700 | 5 | 21,300 | 12 | 5 | 24,400 | 5 | 17,300 | 12 | 5 | 19,200 | 5 | 14,300 | 12 | 5 | 15,800 | 5 | 8,400 | 12 | 5 | 9,300 |
6 | 28,200 | 12 | 6 | 33,200 | 6 | 22,400 | 12 | 6 | 25,700 | 6 | 18,300 | 12 | 6 | 20,300 | 6 | 15,300 | 12 | 6 | 16,900 | 6 | 9,200 | 12 | 6 | 10,200 |
7 | 29,400 | 12 | 7 | 34,700 | 7 | 23,500 | 12 | 7 | 27,000 | 7 | 19,300 | 12 | 7 | 21,400 | 7 | 16,300 | 12 | 7 | 18,000 | 7 | 10,000 | 12 | 7 | 11,100 |
8 | 30,600 | 12 | 8 | 36,200 | 8 | 24,600 | 12 | 8 | 28,300 | 8 | 20,300 | 12 | 8 | 22,500 | 8 | 17,300 | 12 | 8 | 19,100 | 8 | 10,800 | 12 | 8 | 12,000 |
9 | 31,800 | 12 | 9 | 37,700 | 9 | 25,800 | 12 | 9 | 29,600 | 9 | 21,300 | 12 | 9 | 23,700 | 9 | 18,300 | 12 | 9 | 20,200 | 9 | 11,600 | 12 | 9 | 12,900 |
10 | 33,600 | 12 | 10 | 39,500 | 10 | 27,000 | 12 | 10 | 30,900 | 10 | 22,400 | 12 | 10 | 24,900 | 10 | 19,300 | 12 | 10 | 21,300 | 10 | 12,400 | 12 | 10 | 13,800 |
11 | 35,400 | 12 | 11 | 41,300 | 11 | 28,200 | 12 | 11 | 32,200 | 11 | 23,500 | 12 | 11 | 26,100 | 11 | 20,300 | 12 | 11 | 22,400 | 11 | 13,300 | 12 | 11 | 14,700 |
12 | 37,200 | 12 | 12 | 43,100 | 12 | 29,400 | 12 | 12 | 33,700 | 12 | 24,600 | 12 | 12 | 27,300 | 12 | 21,300 | 12 | 12 | 23,400 | 12 | 14,300 | 12 | 12 | 15,600 |
13 | 39,000 | 15 | 13 | 45,500 | 13 | 30,600 | 15 | 13 | 35,100 | 13 | 25,800 | 12 | 13 | 28,700 | 13 | 22,400 | 12 | 13 | 24,700 | 13 | 15,300 | 12 | 13 | 16,700 |
14 | 47,500 | 14 | 31,800 | 18 | 14 | 36,500 | 14 | 27,000 | 15 | 14 | 30,100 | 14 | 23,500 | 12 | 14 | 25,900 | 14 | 16,300 | 15 | 14 | 17,600 | |||
14 | 40,800 | 18 | 15 | 49,500 | 15 | 37,900 | 15 | 28,200 | 18 | 15 | 31,400 | 15 | 24,600 | 15 | 15 | 27,000 | 15 | 17,300 | 18 | 15 | 18,700 | |||
16 | 51,300 | 15 | 33,600 | 18 | 16 | 39,300 | 16 | 29,400 | 18 | 16 | 32,600 | 16 | 25,800 | 18 | 16 | 28,200 | 16 | 18,300 | 18 | 16 | 19,600 | |||
15 | 42,600 | 24 | 17 | 53,000 | 17 | 40,700 | 17 | 30,600 | 18 | 17 | 33,700 | 17 | 27,000 | 18 | 17 | 29,100 | 17 | 20,500 | ||||||
18 | 54,600 | 16 | 35,400 | 21 | 18 | 42,100 | 18 | 34,800 | 18 | 30,000 | 17 | 19,300 | 21 | 18 | 21,200 | |||||||||
16 | 44,400 |
| 19 | 56,100 | 19 | 43,500 | 18 | 31,800 | 21 | 19 | 35,800 | 18 | 28,200 | 21 | 19 | 30,900 | 19 | 22,000 | ||||||
20 | 57,600 | 17 | 37,200 | 24 | 20 | 44,900 | 20 | 37,000 | 20 | 31,800 | 18 | 20,300 | 24 | 20 | 22,700 | |||||||||
|
|
| 21 | 59,100 | 21 | 46,200 | 19 | 33,600 | 24 | 21 | 38,100 | 19 | 29,400 | 24 | 21 | 32,400 | 21 | 23,200 | ||||||
|
| 18 | 39,000 |
| 22 | 47,300 | 22 | 39,000 | 22 | 33,000 | 19 | 21,300 |
| 22 | 23,900 | |||||||||
23 | 48,100 | 20 | 35,400 |
| 23 | 39,800 | 20 | 30,600 |
| 23 | 33,600 | 23 | 24,400 | |||||||||||
|
|
|
|
| 24 | 40,500 | 24 | 34,200 | 24 | 24,900 | ||||||||||||||
附則(昭和36年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年9月29日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)及び改正前の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいて昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、徳島県学校職員給与条例及び改正後の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年12月22日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第14条の3の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される学校職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の給与条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 高等学校等教育職給料表の適用を受ける教育職員で、徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和35年徳島県条例第47号)附則第6項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会が定めるものに対するこの条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の給与条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。
5 昭和32年3月31日において徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年徳島県条例第45号)による改正前の給与条例の規定による小学校、中学校等教育職員級別給料表又は高等学校等教育職員級別給料表の適用を受ける教育職員として在職し、引き続き施行日まで小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受ける教育職員として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となったものに対する施行日以降における最初又はその次の給与条例第7条第1項又は第3項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会の定めるところにより、通じて12月を超えない範囲内で同条第1項又は第3項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、教育職員の給料月額の調整に関する条例(昭和32年徳島県条例第44号)の規定の適用を受けた教育職員及び昭和32年4月1日以後学士等となったことによりその号俸を1号俸以上上位の号俸に調整された教育職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行わない。
(昭37条例56・一部改正)
6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸を超える給料月額を受けることとなったもの又はその受ける職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸を超える給料月額について異動のあったものの改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける学校職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間については、他の学校職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(昭37条例56・旧第11項繰上)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う学校職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭37条例56・旧第12項繰上)
(給与の内払)
11 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭和37条例56・旧第13項繰上)
附則(昭和37年10月16日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、別表第2及び別表第3の備考の改正規定は、同年11月1日から施行する。
附則(昭和37年12月22日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける学校職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている学校職員(次項に規定する学校職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない学校職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である学校職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において給与条例第7条第1項ただし書の規定の適用を受けた学校職員その他人事委員会の定める学校職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下本項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下本項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される学校職員に対する切替日以降における最初の給与条例第7条第1項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける学校職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する学校職員に準ずる学校職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号俸を定めるものとする。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
7 附則別表第4に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける学校職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号俸が高等学校等教育職給料表の2等級の22号俸から35号俸までの号俸である学校職員(以下本項において「高等学校等教育職員」という。)以外の学校職員にあっては、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、高等学校等教育職員にあっては、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける学校職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの学校職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の人事委員会の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける学校職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの学校職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の人事委員会の定める暫定の給料月額を受ける学校職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の給与条例第5条及び第7条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、給与条例第5条第3項及び第4項中「号俸」とあるのは、「号俸又は徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第56号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の人事委員会が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた給与条例第5条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の人事委員会の定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける学校職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における給与条例第7条第2項の規定の適用については、人事委員会が定める。
(旧暫定手当月額の保障)
12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号俸又は給料月額に対応する徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年徳島県条例第45号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第14項から附則第16項までの規定による暫定手当の月額が改正前の給与条例の規定により受けていた号俸又は給料月額に対応する改正前の昭和32年改正条例附則第13項及び附則第14項又は改正前の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年徳島県条例第47号)附則第10項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある学校職員(昭和32年改正条例附則第17項の規定の適用を受ける学校職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る昭和32年改正条例附則第14項から附則第16項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
(昭和32年改正条例附則第18項の改正規定の経過)
13 切替日において改正前の昭和32年改正条例附則第18項の規定による暫定手当を支給されていた学校職員に対しては、昭和32年改正条例附則第12項及び附則第13項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和32年改正条例附則第18項の規定の適用を受けるに至った日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該学校職員が同日までの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合における当該学校職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。
(昭39条例92・旧第14項繰上)
(昇給期間の特例)
14 旧号俸が高等学校等教育職給料表の2等級の22号俸から35号俸までの号俸である学校職員のうち、附則第4項の規定により切替日における号俸を受ける期間に通算される期間が改正後の給与条例第7条第1項に規定する期間を3月以上超え、切替日において改正後の給与条例の規定により昇給することとなる学校職員に対する施行日以降における最初の給与条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」とし、同条第3項ただし書中「18月」とあるのは「15月」とする。
(昭39条例92・旧第15項繰上)
(旧号俸等の基礎)
15 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により学校職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(昭39条例92・旧第16項繰上)
(人事委員会への委任)
16 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭39条例92・旧第17項繰上)
(給与の内払)
17 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭39条例92・旧第18項繰上)
(徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
18 徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年徳島県条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(昭39条例92・旧第19項繰上)
附則別表第1 小学校中学校教育職給料表の適用を受ける学校職員の切替表(附則第2項関係)
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号俸 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 30,600 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 31,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 33,300 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 8 | 3 | 20,100 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 9 | 6 | 21,100 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 10 | 9 | 22,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 19,500 | |
12 | 11 |
|
| 11 | 3 | 24,900 | 12 | 6 | 20,500 | |
13 | 12 |
|
| 12 | 6 | 26,200 | 13 | 9 | 21,500 | |
14 | 13 |
|
| 13 | 9 | 27,500 | 13 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 23,900 | |
16 | 15 |
|
| 14 | 3 | 30,500 | 15 | 6 | 25,000 | |
17 | 16 |
|
| 15 | 6 | 31,800 | 16 | 9 | 26,100 | |
18 | 17 |
|
| 16 | 9 | 33,100 | 16 |
|
| |
19 | 18 |
|
| 16 |
|
| 17 | 3 | 27,900 | |
20 | 19 |
|
| 17 |
|
| 18 | 6 | 28,700 | |
21 | 20 |
|
| 18 |
|
| 19 | 9 | 29,500 | |
22 | 21 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 22 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 23 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 24 |
|
| 22 |
|
|
|
|
| |
26 | 25 |
|
| 23 |
|
|
|
|
| |
27 |
|
|
| 24 |
|
|
|
|
| |
28 |
|
|
| 25 |
|
|
|
|
| |
29 |
|
|
| 26 |
|
|
|
|
| |
30 |
|
|
| 27 |
|
|
|
|
| |
31 |
|
|
| 28 |
|
|
|
|
| |
32 |
|
|
| 29 |
|
|
|
|
| |
33 |
|
|
| 30 |
|
|
|
|
| |
34 |
|
|
| 31 |
|
|
|
|
| |
35 |
|
|
| 32 |
|
|
|
|
| |
36 |
|
|
| 33 |
|
|
|
|
| |
37 |
|
|
| 34 |
|
|
|
|
| |
附則別表第2 高等学校等教育職給料表の適用を受ける学校職員の切替表(附則第2項関係)
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
| 区分 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号俸 |
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 | 3 | 20,500 | 5 |
|
| |
6 | 6 | 6 | 21,600 | 6 |
|
| |
7 | 7 | 9 | 22,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 | 3 | 25,600 | 9 |
|
| |
10 | 9 | 6 | 26,900 | 10 |
|
| |
11 | 10 | 9 | 28,200 | 11 | 3 | 20,000 | |
12 | 10 |
|
| 12 | 6 | 21,200 | |
13 | 11 | 3 | 31,200 | 13 | 9 | 22,400 | |
14 | 12 | 6 | 32,500 | 13 |
|
| |
15 | 13 | 9 | 33,800 | 14 | 3 | 25,000 | |
16 | 13 |
|
| 15 | 6 | 26,200 | |
17 | 14 |
|
| 16 | 9 | 27,300 | |
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 16 |
|
| 17 | 3 | 29,700 | |
20 | 17 |
|
| 18 | 6 | 30,800 | |
21 | 18 |
|
| 19 | 9 | 31,900 | |
22 | 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 | 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 | 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 | 25 |
|
| 25 |
|
| |
29 | 26 |
|
| 26 |
|
| |
30 | 27 |
|
| 27 |
|
| |
31 | 28 |
|
|
|
|
| |
32 | 29 |
|
|
|
|
| |
33 | 30 |
|
|
|
|
| |
34 | 31 |
|
|
|
|
| |
35 | 32 |
|
|
|
|
| |
附則別表第3(附則第2項関係)
(昭38条例2・一部改正)
行政職給料表の適用を受ける学校職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||
| 区分 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号俸 |
| |||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,300 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
附則別表第4(附則第7項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
小学校中学校教育職給料表 | 1―26 | 11―37 | 14―24 |
|
|
|
高等学校等教育職給料表 | 1―22 | 8―35 | 14―30 |
|
|
|
行政職給料表 | 1―13 | 1―18 | 1―18 | 5―18 | 8―17 | 15―17 |
備考 この表中「1―26」等とあるのは、「1号俸から26号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和38年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
3 改正前の徳島県学校職員給与条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、改正後の徳島県学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年12月24日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号俸の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が高等学校等教育職給料表の2等級である教育職員(次項に規定する学校職員を除く。)の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定により受ける号俸(以下この項において「旧号俸」という。)の号数に1を加えて得た号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の給与条例第7条第1項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める学校職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸を受ける学校職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第56号)による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた学校職員及び職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる学校職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した学校職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした学校職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける学校職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の学校職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により学校職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(人事委員会への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(給与の内払)
9 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年徳島県条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第4項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
小学校中学校教育職給料表 | 1―27 | 15―38 | 18―25 |
|
|
|
高等学校等教育職給料表 | 1―23 | 12―21 | 18―31 |
|
|
|
行政職給料表 | 1―14 | 1―19 | 5―19 | 9―19 | 12―18 |
|
備考 本表中「1―27」等とあるのは、「1号俸から27号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和39年12月24日条例第92号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条並びに附則第14項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(行政職給料表の適用を受ける学校職員の職務の等級の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受ける学校職員の職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている学校職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の1等級又は2等級である学校職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、それぞれ同表の1等級若しくは2等級又は同表の2等級若しくは3等級とする。
(号俸の切替え)
4 前項に規定する学校職員(次項、附則第6項及び附則第8項に規定する学校職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
5 旧等級が行政職給料表の1等級である学校職員(附則第8項に規定する学校職員及び人事委員会が定める学校職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数から1を減じた号数の号俸(旧号俸が1号俸である学校職員にあっては、1号俸)とする。
6 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の2等級となる学校職員(附則第8項に規定する学校職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第2に定める号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
7 前3項の規定により切替日における号俸を決定される学校職員に対する切替日以降における最初の徳島県学校職員給与条例第7条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める学校職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
9 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号俸を受けていた学校職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる学校職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(徳島県学校職員給与条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した学校職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした学校職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
12 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
13 第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭43条例54・旧第15項繰上)
附則別表第1 行政職給料表の適用を受ける学校職員の職務の等級の切替表(附則第3項関係)
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
5等級 | 6等級 |
6等級 | 7等級 |
附則別表第2 行政職給料表の2等級となる学校職員の号俸の切替表(附則第6項関係)
旧号俸 | 切替日における号俸 |
1号俸から5号俸までの号俸 | 1号俸 |
6号俸 | 2号俸 |
7号俸 | 3号俸 |
8号俸 | 4号俸 |
9号俸 | 5号俸 |
10号俸 | 6号俸 |
11号俸 | 7号俸 |
12号俸 | 8号俸 |
13号俸 | 9号俸 |
14号俸 | 10号俸 |
15号俸 | 11号俸 |
16号俸 | 12号俸 |
17号俸 | 13号俸 |
附則別表第3 昇給期間の短縮される号俸の表(附則第9項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
小学校中学校教育職給料表 | 5~27 | 19~38 | 22~25 |
|
|
|
高等学校等教育職給料表 | 1~23 | 16~36 | 22~31 |
|
|
|
行政職給料表 | 1~14 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
|
備考 この表中「5~27」等とあるのは、「徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第56号)による改正前の徳島県学校職員給与条例の規定による5号俸から27号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和40年7月19日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月19日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和40年規則第105号で昭和40年9月18日から施行)
附則(昭和40年11月5日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。
附則(昭和40年12月28日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた学校職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(徳島県学校職員給与条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した学校職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした学校職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち人事委員会の定める学校職員の同条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに学校職員となった者に扶養親族がある場合又は徳島県学校職員給与条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの学校職員が、同日以後それぞれその者が学校職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第15条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第15条及び第15条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第15条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第15条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(人事委員会への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表 昇給期間の短縮される号俸の表(附則第4項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
小学校中学校教育職給料表 | 1~4 | 12~18 | 15~21 |
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高等学校等教育職給料表 |
| 9~15 | 15~21 |
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行政職給料表 |
| 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
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備考
1 この表中「1~4」等とあるのは、「1号俸から4号俸までの号俸」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号俸は、徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第56号)による改正前の徳島県学校職員給与条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附則(昭和41年12月22日条例第81号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の徳島県学校職員給与条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の1号俸である学校職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち人事委員会の定める学校職員のこの条例による改正後の徳島県学校職員給与条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表(附則第2項関係)
給料表 | 職務の等級 |
小学校中学校教育職給料表 | 1等級 |
高等学校等教育職給料表 | 1等級 |
行政職給料表 | 2等級 3等級 4等級 |
附則(昭和42年10月16日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和42年12月25日条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和42年規則第107号で昭和42年12月25日から施行)
2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例(同条例第15条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第15条の2(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)附則第17項、第21項及び第23項の規定並びに附則第7項、第8項、第10項及び第13項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例又は第2条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる学校職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(昭45条例68・旧第12項繰上・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭45条例68・旧第13項繰上)
附則(昭和43年12月25日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中徳島県学校職員給与条例第15条第1項及び第2項並びに第15条の2第1項の改正規定、第15条の2第2項の改正規定(「次の各号に掲げる基準日の区分に応ずる割合」を改める部分及び同項各号を削る部分に限る。)並びに第16条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(昭和43年規則第78号で昭和43年12月25日から施行)
2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第21条第1項及び別表第1から別表第3までの規定並びに第2条から第4条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定(第2条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第21項の規定を除く。)は同年7月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に学校職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和44年12月23日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第3号、第4号、第10条、第13条、第13条の2及び第19条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を徳島県教育委員会に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する学校職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない学校職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定により届出がされた扶養親族たる配偶者があった学校職員で、配偶者のない学校職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない学校職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった学校職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある学校職員となった者であって、その配偶者がある学校職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(学校職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において学校職員が配偶者のない学校職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない学校職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない学校職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、学校職員が配偶者のない学校職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する学校職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第15条の2の規定の適用については、同条例第15条第2項中「学校職員が受けるべき」とあるのは「徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和44年徳島県条例第56号)第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により学校職員が受けるべきであった」と、同条例第15条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に学校職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和45年12月22日条例第68号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年規則第109号で昭和45年12月25日から施行)
2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に学校職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年徳島県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和46年10月15日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 改正前の徳島県学校職員給与条例の規定に基づいて、昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育職員に支払われた定時制通信教育手当は、改正後の徳島県学校職員給与条例の規定による定時制通信教育手当の内払とみなす。
附則(昭和46年12月25日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和47年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。
(昭和46年規則第99号で昭和46年12月25日から施行)
2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である学校職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である学校職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である学校職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める学校職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である学校職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される学校職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である学校職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた学校職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年徳島県条例第46号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
(改正後の条例第7条の適用の経過措置)
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける学校職員に関する改正後の条例第7条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に学校職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表(附則第3項―附則第5項、附則第7項、附則第10項、附則第11項関係)
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
小学校中学校教育職給料表 | 2等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 | 3 | 36,800 | ||
2 | 3 | 6 | 38,900 | ||
3 | 4 | 9 | 41,000 | ||
3等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 36,800 | ||
5 | 6 | 6 | 38,300 | ||
6 | 7 | 9 | 39,900 | ||
高等学校等教育職給料表 | 2等級 | 1 | 2 | 9 | 41,000 |
3等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 36,800 | ||
5 | 6 | 6 | 38,300 | ||
6 | 7 | 9 | 39,900 | ||
行政職給料表 | 7等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年3月24日条例第22号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、附則第3項の規定を除くほか昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年12月25日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和48年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に学校職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和48年条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である学校職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である学校職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である学校職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める学校職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である学校職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される学校職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる学校職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される学校職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である学校職員 旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める学校職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される学校職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である学校職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である学校職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である学校職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた学校職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年徳島県条例第55号)附則別表のアからウまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
(改正後の条例第7条の規定の適用の経過措置)
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける学校職員に関する改正後の条例第7条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある学校職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた学校職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる学校職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた学校職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 学校職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表(附則第3項、附則第10項関係)
ア 小学校中学校教育職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 146,200 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 148,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 153,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 155,500 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 160,400 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 162,100 | |
26 | 23 |
|
|
| |
27 | 24 | 3 | 6 | 166,100 | |
28 | 25 | 6 | 9 | 167,800 | |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 130,600 |
29 | 29 | 6 | 9 | 132,500 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 135,700 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 137,300 | |
33 | 31 |
|
|
| |
34 | 32 | 3 | 6 | 140,700 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 142,200 | |
36 | 33 |
|
|
| |
37 | 34 | 3 | 6 | 145,600 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 147,000 | |
3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 87,600 |
21 | 21 | 6 | 9 | 88,900 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 91,800 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 92,900 | |
25 | 23 |
|
|
| |
26 | 24 | 3 | 6 | 95,500 | |
イ 高等学校等教育職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
19 | 19 | 3 | 6 | 176,600 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 180,100 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 186,300 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 189,500 | |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 | 3 | 6 | 195,900 | |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 147,200 |
29 | 29 | 6 | 9 | 149,800 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 154,000 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 156,200 | |
33 | 31 |
|
|
| |
34 | 32 | 3 | 6 | 161,000 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 162,700 | |
36 | 33 |
|
|
| |
37 | 34 | 3 | 6 | 166,700 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 168,400 | |
3等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 105,200 |
26 | 26 | 6 | 9 | 107,100 | |
27 | 26 |
|
|
| |
28 | 27 | 3 | 6 | 110,100 | |
29 | 28 | 6 | 9 | 111,700 | |
30 | 28 |
|
|
| |
31 | 29 | 3 | 6 | 115,100 | |
32 | 30 | 6 | 9 | 116,500 | |
33 | 30 |
|
|
| |
34 | 31 | 3 | 6 | 119,600 | |
35 | 32 | 6 | 9 | 120,900 | |
36 | 32 |
|
|
| |
ウ 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
12 | 12 | 3 | 6 | 177,200 | |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | |
14 | 13 |
|
|
| |
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | |
2等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
5等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
6等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
7等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
| |
附則(昭和49年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける教育職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に教育職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和49年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第3ウの規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの改正後の職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、第1条から第3条までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和49年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例、徳島県学校職員給与条例及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員の給与に関する条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員等の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の職員の給与に関する条例、徳島県学校職員給与条例又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員の給与に関する条例等」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員、学校職員又は警察職員(以下「職員等」という。)の改正後の職員の給与に関する条例等の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例等の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員等及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員等のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員等の改正後の職員の給与に関する条例等の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員等が、改正前の職員の給与に関する条例等の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の職員の給与に関する条例等の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和49年条例第40号)
1 この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
2 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附則(昭和49年条例第51号)
1 この条例は、昭和49年11月1日から施行する。
2 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年徳島県条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附則(昭和49年条例第62号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第90号で昭和49年12月21日から施行。ただし、第2条の規定は昭和50年1月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける学校職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第6号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する学校職員となった者(その学校職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない学校職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった学校職員で、配偶者のない学校職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない学校職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった学校職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある学校職員となった者であって、その配偶者がある学校職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(学校職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において学校職員が配偶者のない学校職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない学校職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない学校職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、学校職員が配偶者のない学校職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 学校職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和50年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている教育職員の切替日における改正後の条例の規定による職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる教育職員(附則第5項に規定する教育職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2から附則別表第5までの新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる教育職員(附則第5項に規定する教育職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を決定される教育職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める教育職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日において改正前の条例の規定により小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表(以下「給料表」という。)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた教育職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及び給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった教育職員のうち、人事委員会の定める教育職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日において改正前の条例の規定により給料表の適用を受けていた教育職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した教育職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる教育職員の切替日における改正後の条例の規定による号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により教育職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 切替期間において給料表の適用を受けていた教育職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
11 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の等級の切替表(附則第2項、附則第3項関係)
給料表 | 切替日において改正前の条例の規定により教育職員が属していた職務の等級 | 切替日における改正後の条例の規定による職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
小学校中学校教育職給料表 | 1等級 | 特1等級 | 1等級 |
高等学校等教育職給料表 | 2等級 | 1等級 | 2等級 |
附則別表第2 小学校中学校教育職給料表の特1等級となる教育職員の号俸の切替表(附則第3項関係)
旧号俸 | 新号俸 |
2から15まで | 1 |
16 | 2 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 5 |
20 | 6 |
21 | 7 |
22 | 8 |
23 | 9 |
24 | 10 |
25 | 11 |
26 | 11 |
27 | 12 |
28 | 12 |
附則別表第3 小学校中学校教育職給料表の1等級となる教育職員の号俸の切替表(附則第3項関係)
旧号俸 | 新号俸 |
1から14まで | 2 |
15 | 3 |
16 | 4 |
17 | 5 |
18 | 6 |
19 | 7 |
20 | 8 |
21 | 9 |
22 | 10 |
23 | 11 |
24 | 12 |
25 | 13 |
26 | 14 |
27 | 15 |
28 | 16 |
29 | 17 |
30 | 18 |
31 | 19 |
32 | 19 |
33 | 20 |
34 | 21 |
35 | 22 |
36 | 22 |
37 | 23 |
38 | 24 |
附則別表第4 高等学校等教育職給料表の特1等級となる教育職員の号俸の切替表(附則第3項関係)
旧号俸 | 新号俸 |
2から11まで | 1 |
12 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
15 | 5 |
16 | 6 |
17 | 7 |
18 | 8 |
19 | 9 |
20 | 10 |
21 | 11 |
22 | 12 |
23 | 13 |
24 | 14 |
附則別表第5 高等学校等教育職給料表の1等級となる教育職員の号俸の切替表(附則第3項関係)
旧号俸 | 新号俸 |
1から16まで | 2 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 5 |
20 | 6 |
21 | 7 |
22 | 8 |
23 | 9 |
24 | 10 |
25 | 11 |
26 | 12 |
27 | 13 |
28 | 14 |
29 | 15 |
30 | 16 |
31 | 17 |
32 | 17 |
33 | 18 |
34 | 19 |
35 | 19 |
36 | 20 |
附則(昭和50年条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある学校職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた学校職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる学校職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた学校職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 学校職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和51年条例第68号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第15条の2の規定に基づいて支給された学校職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第15条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(期末手当の額の特例)
7 昭和51年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された学校職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
8 学校職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第15条の2又は附則第6項、期末手当については改正後の条例第15条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和52年条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第84号で昭和52年12月24日から施行)
2 改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある学校職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた学校職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる学校職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた学校職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 学校職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和53年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第26号で昭和53年3月31日から施行)
2 改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の2の2の規定は昭和52年4月1日から、改正後の条例附則第3項から第7項までの規定は昭和51年4月1日から適用する。
(義務教育等教員特別手当の内払)
3 この条例の施行前に改正前の徳島県学校職員給与条例第15条の2の2の規定に基づいて既に支払われた昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る義務教育等教員特別手当は、改正後の条例第15条の2の2の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3第1項の改正規定(同項第1号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第14条の3第1項第2号又は第3号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた学校職員及び同条第2項の規定によりこれらの学校職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた学校職員のうち、改正後の条例第14条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる学校職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第14条の3第1項第2号に該当していた職(改正後の条例第14条の3第1項第2号に該当する職を除く。)に新たに採用された学校職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる学校職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される学校職員との権衡上必要があると認められる学校職員については、人事委員会規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の額の調整等)
9 昭和53年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された学校職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第15条の規定により算出して得た額とする。
10 前項の規定の適用を受けて期末手当の支給を受けた学校職員に対して、昭和54年3月に改正後の条例第15条の規定により支給する期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、任命権者が定めるところによって算出して得た額とする。
(給与の内払)
11 学校職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第15条又は附則第9項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和54年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第80号で昭和54年12月25日から施行)
2 改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある学校職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた学校職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる学校職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた学校職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 学校職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和55年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。
2 この条例(第10条の2の改正規定を除く。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和56年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第80号で昭和56年12月24日から施行)
2 改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある学校職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた学校職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる学校職員のこの条例の施行の日から昭和57年2月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた学校職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する学校職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した学校職員(期末手当にあっては、基準日において、改正前の条例第16条第6項の規定の適用を受けていた学校職員及び改正前の条例第15条第1項の規定に基づき人事委員会規則で定めていた学校職員、勤勉手当にあっては、基準日において改正前の条例第15条の2第1項の規定に基づき人事委員会規則で定めていた学校職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条第2項及び第15条の2第2項の規定の適用については、改正後の条例第15条第2項中「受けるべき」とあるは「徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年徳島県条例第24号)による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第15条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
9 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する学校職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した学校職員(改正後の条例第16条第6項の規定の適用を受けている学校職員及び改正後の条例第15条第1項の人事委員会規則で定める学校職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは、「徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年徳島県条例第24号)による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている学校職員その他人事委員会規則で定める学校職員にあっては、人事委員会規則で定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第24号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第25号で昭和60年4月1日から施行)
2 この条例(第14条の2第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和59年条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第67号で昭和59年12月27日から施行)
2 改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和60年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項及び附則第8項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)、徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年徳島県条例第45号)、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する学校職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる学校職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる学校職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める学校職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、学校職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
12 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
13 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級への切替表(附則第3項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
小学校中学校教育職給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
高等学校等教育職給料表 | 1等級 | 3級 |
特1等級 | 4級 | |
行政職給料表 | 7等級 | 1級 |
6等級 | 2級 | |
5等級 | 3級 | |
4等級 | 4級 | |
5級 | ||
3等級 | 6級 | |
7級 | ||
2等級 | 8級 | |
1等級 | 9級 | |
10級 | ||
特1等級 | 11級 | |
医療職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | ||
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
4級 | ||
2等級 | 5級 | |
1等級 | 6級 | |
特1等級 | 7級 |
附則別表第2 医療職給料表の1級となる学校職員以外の学校職員の号俸の切替表(附則第4項関係)
ア 小学校中学校教育職給料表の適用を受ける学校職員
旧号俸 | 新号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
| 1 |
| 1 |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
14 | 13 | 14 | 13 | 14 |
15 | 14 | 15 | 14 | 15 |
16 | 15 | 16 | 15 |
|
17 | 16 | 17 | 16 |
|
18 | 17 | 18 | 17 |
|
19 | 18 | 19 | 18 |
|
20 | 19 | 20 | 19 |
|
21 | 20 | 21 | 20 |
|
22 | 21 | 22 | 21 |
|
23 | 22 | 23 | 22 |
|
24 | 23 | 24 | 23 |
|
25 | 24 | 25 | 24 |
|
26 | 25 | 26 | 25 |
|
27 | 26 | 27 | 26 |
|
28 | 27 | 28 | 27 |
|
29 | 28 | 29 | 28 |
|
30 | 29 | 30 |
|
|
31 | 30 | 31 |
|
|
32 |
| 32 |
|
|
33 |
| 33 |
|
|
34 |
| 34 |
|
|
35 |
| 35 |
|
|
36 |
| 36 |
|
|
37 |
| 37 |
|
|
38 |
| 38 |
|
|
39 |
| 39 |
|
|
イ 高等学校等教育職給料表の適用を受ける学校職員
旧号俸 | 新号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
| 1 |
| 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
15 | 14 | 14 | 14 | 15 |
16 | 15 | 15 | 15 |
|
17 | 16 | 16 | 16 |
|
18 | 17 | 17 | 17 |
|
19 | 18 | 18 | 18 |
|
20 | 19 | 19 | 19 |
|
21 | 20 | 20 | 20 |
|
22 | 21 | 21 | 21 |
|
23 | 22 | 22 | 22 |
|
24 | 23 | 23 | 23 |
|
25 | 24 | 24 | 24 |
|
26 | 25 | 25 |
|
|
27 | 26 | 26 |
|
|
28 | 27 | 27 |
|
|
29 | 28 | 28 |
|
|
30 | 29 | 29 |
|
|
31 | 30 | 30 |
|
|
32 | 31 | 31 |
|
|
33 | 32 | 32 |
|
|
34 | 33 | 33 |
|
|
35 | 34 | 34 |
|
|
36 |
| 35 |
|
|
37 |
| 36 |
|
|
ウ 行政職給料表の適用を受ける学校職員
旧号俸 | 新号俸 | ||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 | 12 |
|
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
|
|
|
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
|
|
|
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
|
|
|
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
|
|
|
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
|
|
|
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
|
|
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
|
|
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
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25 |
|
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| 24 | 19 |
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26 |
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| 25 | 20 |
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|
|
エ 医療職給料表の適用を受ける学校職員
旧号俸 | 新号俸 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 |
|
18 | 18 | 18 | 15 | 18 |
|
|
19 | 19 | 19 | 16 | 19 |
|
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20 | 20 | 20 | 17 | 20 |
|
|
21 | 21 | 21 | 18 |
|
|
|
22 | 22 | 22 | 18 |
|
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23 | 23 | 23 | 19 |
|
|
|
24 | 24 | 24 | 19 |
|
|
|
備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3 医療職給料表の1級となる学校職員の号俸の切替表(附則第4項関係)
旧号俸 | 新号俸 | |
6等級 | 5等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
11 | ||
12 | 8 | 10 |
13 | ||
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 22 |
備考 この表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(昭和61年規則第65号で昭和61年12月25日から施行)
2 この条例(附則第4項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和62年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第60号で昭和62年12月24日から施行)
2 改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある学校職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた学校職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる学校職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた学校職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(昭和63年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条第2項第2号、第4号及び第6号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第51号で昭和63年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成元年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第79号で平成元年12月25日から施行)
2 改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成2年条例第18号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第53号で平成2年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の徳島県学校職員給与条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である学校職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第16条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている学校職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(人事委員会への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表 | 職務の級 |
小学校中学校教育職給料表 | 1級 2級 |
高等学校等教育職給料表 | 1級 2級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表 | 1級 2級 |
附則(平成3年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、各規定につき規則で定める。
(平成3年規則第49号で平成3年12月25日から施行。第3条第1項の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第14条の2の次に1条を加える改正規定及び第22条第5項の改正規定は、平成4年1月1日から施行)
2 この条例(第3条第1項の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第14条の2の次に1条を加える改正規定及び第22条第5項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成4年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第75号で平成4年12月25日から施行)
2 改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(学校職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が学校職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を徳島県教育委員会に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに学校職員となった者であって、その者が学校職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号、第4号又は第6号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある学校職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する学校職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある学校職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった学校職員であって、切替期間において配偶者がない学校職員となり、かつ、その配偶者がない学校職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった学校職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある学校職員となり、かつ、その配偶者がある学校職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年徳島県条例第53号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 学校職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年徳島県条例第53号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに学校職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある学校職員が配偶者のない学校職員となり、かつ、その配偶者のない学校職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第6号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある学校職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた学校職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる学校職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた学校職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成5年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第13条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前の職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(学校職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された学校職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けて期末手当の支給を受けた学校職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定により加算された差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第15条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成6年条例第5号)抄
(施行期日)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第2項第2号の改正規定は平成7年1月1日から、別表第1から別表第4までの改正規定中別表第1の備考2及び別表第2の備考2に係る部分並びに附則第11項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(学校職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された学校職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けて期末手当の支給を受けた学校職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定により加算された差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第15条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
11 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3の改正規定及び第11条の改正規定(同条第2項第1号及び第3号に係る部分を除く。)は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条第1項及び第15条の5の規定を除く。)は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(学校職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
10 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条の3第2項第2号の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
(平成8年規則第54号で平成8年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のア又はイの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である学校職員(附則第6項に規定する学校職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である学校職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である学校職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める学校職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である学校職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される学校職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた学校職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事委員会が定める。
8 前項の規定により異動日における号俸を決定される学校職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第1の備考2又は別表第2の備考2の規定の適用を受けていた学校職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない学校職員の当該号俸を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第1の備考2又は別表第2の備考2の規定の適用を受ける学校職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第1及び別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(学校職員が受けていた号俸等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第5条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第5条第3項及び第4項、第15条の2の2第2項並びに別表第1の備考2及び別表第2の備考2の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第5条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は給料月額とされる徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年徳島県条例第37号)附則別表のア若しくはイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項及び改正後の条例第15条の2の2第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表第1の備考2及び別表第2の備考2中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける学校職員に対する改正後の条例第7条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表(附則第3項―附則第5項、附則第12項関係)
ア 小学校中学校教育職給料表の適用を受ける学校職員
旧号俸 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 | 3 | 266,800 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 277,100 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 287,400 |
4 | 4 |
|
| 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 | 3 | 308,000 |
6 | 6 |
|
| 5 | 6 | 318,100 |
7 | 7 |
|
| 6 | 9 | 328,300 |
8 | 8 |
|
| 6 |
|
|
9 | 9 |
|
| 7 |
|
|
10 | 10 | 3 | 228,800 | 8 |
|
|
11 | 11 | 6 | 237,200 | 9 |
|
|
12 | 12 | 9 | 245,800 | 10 |
|
|
13 | 12 |
|
| 11 |
|
|
14 | 13 | 3 | 263,200 | 12 |
|
|
15 | 14 | 6 | 273,100 | 13 |
|
|
16 | 15 | 9 | 283,000 | 14 |
|
|
17 | 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 16 | 3 | 302,800 | 16 |
|
|
19 | 17 | 6 | 312,700 | 17 |
|
|
20 | 18 | 9 | 322,800 | 18 |
|
|
21 | 18 |
|
| 19 |
|
|
22 | 19 |
|
| 20 |
|
|
23 | 20 |
|
| 21 |
|
|
24 | 21 |
|
| 22 |
|
|
25 | 22 |
|
| 23 |
|
|
26 | 23 |
|
| 24 |
|
|
27 | 24 |
|
| 25 |
|
|
28 | 25 |
|
|
|
|
|
29 | 26 |
|
|
|
|
|
30 | 27 |
|
|
|
|
|
31 | 28 |
|
|
|
|
|
32 | 29 |
|
|
|
|
|
33 | 30 |
|
|
|
|
|
34 | 31 |
|
|
|
|
|
35 | 32 |
|
|
|
|
|
36 | 33 |
|
|
|
|
|
37 | 34 |
|
|
|
|
|
38 | 35 |
|
|
|
|
|
イ 高等学校等教育職給料表の適用を受ける学校職員
旧号俸 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 | 3 | 308,000 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 318,100 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 328,300 |
4 | 4 |
|
| 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 |
|
|
6 | 6 |
|
| 5 |
|
|
7 | 7 | 3 | 228,800 | 6 |
|
|
8 | 8 | 6 | 237,200 | 7 |
|
|
9 | 9 | 9 | 245,800 | 8 |
|
|
10 | 9 |
|
| 9 |
|
|
11 | 10 | 3 | 263,200 | 10 |
|
|
12 | 11 | 6 | 273,100 | 11 |
|
|
13 | 12 | 9 | 283,000 | 12 |
|
|
14 | 12 |
|
| 13 |
|
|
15 | 13 | 3 | 302,800 | 14 |
|
|
16 | 14 | 6 | 312,700 | 15 |
|
|
17 | 15 | 9 | 322,800 | 16 |
|
|
18 | 15 |
|
| 17 |
|
|
19 | 16 |
|
| 18 |
|
|
20 | 17 |
|
| 19 |
|
|
21 | 18 |
|
| 20 |
|
|
22 | 19 |
|
| 21 |
|
|
23 | 20 |
|
| 22 |
|
|
24 | 21 |
|
|
|
|
|
25 | 22 |
|
|
|
|
|
26 | 23 |
|
|
|
|
|
27 | 24 |
|
|
|
|
|
28 | 25 |
|
|
|
|
|
29 | 26 |
|
|
|
|
|
30 | 27 |
|
|
|
|
|
31 | 28 |
|
|
|
|
|
32 | 29 |
|
|
|
|
|
33 | 30 |
|
|
|
|
|
34 | 31 |
|
|
|
|
|
35 | 32 |
|
|
|
|
|
附則(平成9年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条の3の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
(平成9年規則第82号で平成9年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条第1項及び第3項、第15条の2から第15条の2の4まで並びに第16条第6項及び第7項の規定を除く。)は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(学校職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
10 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び附則第8項の規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(学校職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給停止に関する経過措置)
8 平成11年4月1日前から引き続き給料表の適用を受ける学校職員及び同日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員のうち、人事委員会規則で定める学校職員については、この条例による改正後の徳島県学校職員給与条例第7条第4項本文の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成11年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年徳島県条例第32号。附則第6項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項の規定により昇給した学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(学校職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった学校職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 改正前の条例の規定に基づいて平成11年12月に期末手当を支給された学校職員の同月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、当該支給された期末手当の額とする。
9 前項の規定の適用を受けた学校職員の平成12年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から、同項の規定による額が同項の規定の適用がないものとした場合に改正後の条例の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる期末手当の額に190分の165を乗じて得た額を超えることとなる額に相当する額(その額が改正後の条例の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成12年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(徳島県学校職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
21 旧再任用職員に対する附則第8項の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第5条第6項、第15条第3項、第15条の2の3第2項、第15条の6及び別表第1から別表第4までの規定の適用については、旧再任用職員は、法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成12年条例第84号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第84号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第9条第3項の改正規定に限る。)による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 改正後の条例の規定に基づいて平成12年12月に支給されることとなる期末手当の額が改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて同月に支給された期末手当の額を超えることとなる学校職員の同月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、当該支給された期末手当の額とする。
4 改正前の条例の規定に基づいて平成12年12月に期末手当及び勤勉手当を支給された学校職員の平成13年3月に支給される期末手当の額は、改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、新条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えることとなる額に相当する額(その額が新条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じた額とする。
(1) 改正前の条例の規定に基づいて平成12年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の額の合計額
(2) 改正前の条例の規定に基づいて平成12年12月に支給された期末手当の額(前項の学校職員にあっては、改正後の条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額)に175分の160を乗じて得た額及び改正前の条例の規定に基づいて同月に支給された勤勉手当の額に60分の55(徳島県教育委員会が定める学校職員にあっては、徳島県教育委員会が定める割合)を乗じて得た額の合計額
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(職員の再任用に関する条例の一部改正)
7 職員の再任用に関する条例(平成12年徳島県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に7項を加える改正規定(附則第9項に係る部分に限る。)は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例(第15条の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の徳島県学校職員給与条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて平成13年12月に期末手当を支給された学校職員の平成14年3月に支給される期末手当の額は、改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例の規定に基づいて平成13年12月に支給された期末手当の額に160分の5を乗じて得た額に相当する額(その額が改正後の条例の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じた額とする。
附則(平成14年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第33号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(学校職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例又は徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年徳島県条例第32号)附則第8項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第16条第1項、第2項、第4項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年徳島県条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第15条第1項後段又は第16条第6項の規定の適用を受ける学校職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当、通勤手当、初任給調整手当及び人事委員会規則で定める給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある学校職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当、通勤手当及び初任給調整手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者(以下この項において「一般職の職員等」という。)であった者から引き続き新たに学校職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ一般職の職員等との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(人事委員会への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成15年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第7項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(学校職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例又は徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年徳島県条例第32号)附則第8項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第16条第1項、第2項、第4項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年徳島県条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める学校職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに学校職員となった者(同年4月1日に在職していた学校職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに学校職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において学校職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(徳島県学校職員給与条例第11条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び初任給調整手当、徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年徳島県条例第45号)第4条及び第5条の規定によるへき地手当(同条例第5条の2及び第5条の3の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)第3条の規定による教職調整額の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある学校職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに学校職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。
(昇給停止に関する経過措置)
7 平成16年4月1日前から引き続き給料表の適用を受ける学校職員及び同日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員のうち、人事委員会規則で定める学校職員については、第2条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第7条第4項本文の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。
(人事委員会への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成15年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第27号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第47号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第113号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(学校職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の徳島県学校職員給与条例又は徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成15年徳島県条例第43号)附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、改正後の徳島県学校職員給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第16条第1項、第2項、第4項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年徳島県条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める学校職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに学校職員となった者(同年4月1日に在職していた学校職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに学校職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において学校職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(徳島県学校職員給与条例第11条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び初任給調整手当、徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年徳島県条例第45号)第4条及び第5条の規定によるへき地手当(同条例第5条の2及び第5条の3の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)第3条の規定による教職調整額の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある学校職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに学校職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。
(人事委員会への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成17年条例第125号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった学校職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた学校職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び附則第5項に規定する学校職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(人事委員会の定める学校職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
4 附則第2項後段の規定により新級を決定される学校職員(次項に規定する学校職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた学校職員の切替日における号俸又は給料月額は、人事委員会規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(学校職員が受けていた号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の徳島県学校職員給与条例(以下「旧条例」という。)又は徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成15年徳島県条例第43号)附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける学校職員で、その者の受ける給料月額(徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第73号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される学校職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)が同日において受けていた給料月額に100分の99.34(徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年徳島県条例第73号)の施行の日において減額改定対象学校職員(適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものである学校職員以外の学校職員をいう。)である者にあっては、100分の99.14)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める学校職員を除く。)には、給料月額(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される学校職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)のほか、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円、その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が2万円を超えるときは2万円、その額が2万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額が3万円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
小学校中学校教育職給料表 | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から44号俸まで | |
特2級 | 1号俸から4号俸まで | |
高等学校等教育職給料表 | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
特2級 | 1号俸から4号俸まで | |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで |
(平21条例73・平22条例42・平23条例49・平25条例60・平26条例73・一部改正)
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける学校職員(前項に規定する学校職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される学校職員との権衡上必要があると認められるときは、当該学校職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される学校職員との権衡上必要があると認められるときは、当該学校職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される学校職員に関する徳島県学校職員給与条例(以下この項並びに附則第14項及び第15項において「条例」という。)第8条第3項、第15条の3第1項及び第15条の4第1項の規定の適用については、条例第8条第3項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第125号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額(徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第73号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される学校職員にあっては、当該合計額と当該給料の額との合計額)」と、条例第15条の3第1項及び第15条の4第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成17年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される学校職員にあっては、当該合計額と当該給料の額との合計額)」とする。
(平18条例89・平26条例73・一部改正)
12 附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される学校職員に関する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第125号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額(徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第73号)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される学校職員にあっては、当該合計額と当該給料の額との合計額)」とする。
(平26条例73・一部改正)
(調整手当に関する経過措置)
13 次に掲げる学校職員には、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第116号。以下「平成17年職員給与改正条例」という。)附則第13項の規定の例により、地域手当を支給する。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第10条の2の規定の適用を受けている学校職員
(2) この条例の施行の際現に平成17年職員給与改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第7条の2又は第7条の4の規定の適用を受けている職員であって、当該適用に係る勤務から引き続いて学校職員となったもの
(平25条例51・一部改正)
14 前項の規定の適用を受ける学校職員に関する条例第3条第1項、第15条第4項及び第5項、第15条の2の3第2項第1号及び第3項、第16条第2項から第4項まで並びに第20条の規定の適用については、条例第3条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、地域手当」と、条例第15条第4項中「月額」とあるのは「月額並びにこれらに対する地域手当の月額」と、同条第5項並びに条例第15条の2の3第2項第1号及び第3項中「月額」とあるのは「月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、条例第16条第2項から第4項までの規定中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、地域手当」と、条例第20条中「月額」とあるのは「月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とする。
(昇給に関する特例措置)
15 改正後の条例第5条第7項に規定する学校職員であって、平成16年4月1日前から引き続き給料表の適用を受けているもの及び同日以後に新たに給料表の適用を受けることとなったもののうち、人事委員会規則で定める学校職員については、同項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。
(人事委員会への委任)
16 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
17 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 5級 | |
6級 | ||
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
11級 | 9級 | |
医療職給料表 | 6級 | 5級 |
6級 |
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である学校職員以外の学校職員の号俸の切替表(附則第3項関係)
ア 小学校中学校教育職給料表の適用を受ける学校職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 37 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 37 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 37 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 |
| |
12月以上 | 61 | 61 | 57 |
| |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 65 | 65 | 61 |
| |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 65 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 69 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 73 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 77 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 81 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 85 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 89 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 93 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 93 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 93 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 93 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 125 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 125 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 125 | 128 |
|
| |
12月以上 | 125 | 129 |
|
| |
34 | 3月未満 |
| 129 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 130 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 131 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 132 |
|
| |
12月以上 |
| 133 |
|
| |
35 | 3月未満 |
| 133 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 134 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 135 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 136 |
|
| |
12月以上 |
| 137 |
|
| |
36 | 3月未満 |
| 137 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 138 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 139 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 140 |
|
| |
12月以上 |
| 141 |
|
|
イ 高等学校等教育職給料表の適用を受ける学校職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 13 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 17 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 21 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 25 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 29 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 33 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 37 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 41 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 45 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 46 | 37 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 47 | 37 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 48 | 37 | |
12月以上 | 57 | 57 | 49 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 49 |
|
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 50 |
| |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 51 |
| |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 52 |
| |
12月以上 | 61 | 61 | 53 |
| |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 56 |
| |
12月以上 | 65 | 65 | 57 |
| |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 60 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 61 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 64 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 65 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 69 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 73 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 76 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 77 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 77 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 77 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 77 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 77 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 |
|
| |
12月以上 | 93 | 93 |
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
| |
34 | 3月未満 | 129 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 130 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 131 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 132 |
|
|
| |
12月以上 | 133 |
|
|
| |
35 | 3月未満 | 133 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 134 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 136 |
|
|
| |
12月以上 | 137 |
|
|
| |
36 | 3月未満 | 137 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 138 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 139 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 140 |
|
|
| |
12月以上 | 141 |
|
|
| |
37 | 3月未満 | 141 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 142 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 143 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 144 |
|
|
| |
12月以上 | 145 |
|
|
| |
38 | 3月未満 | 145 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 146 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 147 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 148 |
|
|
| |
12月以上 | 149 |
|
|
| |
39 | 3月未満 | 149 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 150 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 152 |
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 153 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 153 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 153 |
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
|
ウ 行政職給料表の適用を受ける学校職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 9級 | 10級 | 11級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 6 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 7 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 8 | 4 | 4 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 9 | 5 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 9 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 10 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 11 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 12 | 8 | 8 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 13 | 9 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 13 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 14 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 15 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 16 | 12 | 12 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 17 | 13 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 17 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 18 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 19 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 20 | 16 | 16 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 21 | 17 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 21 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 22 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 23 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 24 | 20 | 20 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 25 | 21 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 25 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 26 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 27 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 28 | 24 | 24 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 29 | 25 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 29 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 30 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 31 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 32 | 28 | 28 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 33 | 29 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 33 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 34 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 35 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 36 | 32 | 32 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 37 | 33 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 37 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 38 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 39 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 40 | 36 | 36 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 41 | 37 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 41 |
|
|
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 42 |
|
| |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 43 |
|
| |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 44 |
|
| |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 45 |
|
| |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 45 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 46 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 47 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 48 |
|
| |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 49 |
|
| |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 49 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 50 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 51 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 52 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 53 |
|
| |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 |
|
|
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 |
|
|
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 |
|
|
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
エ 医療職給料表の適用を受ける学校職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
|
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である学校職員の号俸の切替表(附則第4項関係)
ア 旧級が行政職給料表の8級である学校職員の新号俸
旧号俸 | 新級 経過期間 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 14 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 14 | 1 | |
9月以上12月未満 | 14 | 1 | |
12月以上 | 14 | 1 | |
2 | 3月未満 | 14 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 14 | 1 | |
9月以上12月未満 | 14 | 1 | |
12月以上 | 14 | 1 | |
3 | 3月未満 | 14 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 14 | 1 | |
9月以上12月未満 | 14 | 1 | |
12月以上 | 14 | 1 | |
4 | 3月未満 | 14 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 14 | 1 | |
9月以上12月未満 | 14 | 1 | |
12月以上 | 14 | 1 | |
5 | 3月未満 | 14 | 1 |
3月以上6月未満 | 15 | 2 | |
6月以上9月未満 | 17 | 3 | |
9月以上12月未満 | 18 | 4 | |
12月以上 | 19 | 5 | |
6 | 3月未満 | 19 | 5 |
3月以上6月未満 | 20 | 6 | |
6月以上9月未満 | 21 | 7 | |
9月以上12月未満 | 22 | 8 | |
12月以上 | 23 | 9 | |
7 | 3月未満 | 23 | 9 |
3月以上6月未満 | 24 | 10 | |
6月以上9月未満 | 25 | 11 | |
9月以上12月未満 | 26 | 12 | |
12月以上 | 27 | 13 | |
8 | 3月未満 | 27 | 13 |
3月以上6月未満 | 28 | 14 | |
6月以上9月未満 | 29 | 15 | |
9月以上12月未満 | 31 | 16 | |
12月以上 | 32 | 17 | |
9 | 3月未満 | 32 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 18 | |
6月以上9月未満 | 34 | 19 | |
9月以上12月未満 | 35 | 20 | |
12月以上 | 36 | 21 | |
10 | 3月未満 | 36 | 21 |
3月以上6月未満 | 37 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 24 | |
12月以上 | 42 | 25 | |
11 | 3月未満 | 42 | 25 |
3月以上6月未満 | 43 | 26 | |
6月以上9月未満 | 45 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 28 | |
12月以上 | 50 | 29 | |
12 | 3月未満 | 50 | 29 |
3月以上6月未満 | 52 | 30 | |
6月以上9月未満 | 55 | 31 | |
9月以上12月未満 | 58 | 32 | |
12月以上 | 60 | 33 | |
13 | 3月未満 | 60 | 33 |
3月以上6月未満 | 63 | 34 | |
6月以上9月未満 | 66 | 35 | |
9月以上12月未満 | 68 | 36 | |
12月以上 | 71 | 37 | |
14 | 3月未満 | 71 | 37 |
3月以上6月未満 | 73 | 38 | |
6月以上9月未満 | 74 | 39 | |
9月以上12月未満 | 76 | 40 | |
12月以上 | 78 | 41 | |
15 | 3月未満 | 78 | 41 |
3月以上6月未満 | 80 | 42 | |
6月以上9月未満 | 82 | 43 | |
9月以上12月未満 | 84 | 44 | |
12月以上 | 85 | 45 | |
16 | 3月未満 | 85 | 45 |
3月以上6月未満 | 85 | 46 | |
6月以上9月未満 | 85 | 47 | |
9月以上12月未満 | 85 | 48 | |
12月以上 | 85 | 49 | |
17 | 3月未満 | 85 | 49 |
3月以上6月未満 | 85 | 50 | |
6月以上9月未満 | 85 | 51 | |
9月以上12月未満 | 85 | 52 | |
12月以上 | 85 | 53 | |
18 | 3月未満 | 85 | 53 |
3月以上6月未満 | 85 | 54 | |
6月以上9月未満 | 85 | 55 | |
9月以上12月未満 | 85 | 56 | |
12月以上 | 85 | 57 | |
19 | 3月未満 | 85 | 57 |
3月以上6月未満 | 85 | 58 | |
6月以上9月未満 | 85 | 59 | |
9月以上12月未満 | 85 | 60 | |
12月以上 | 85 | 61 | |
20 | 3月未満 | 85 | 61 |
3月以上6月未満 | 85 | 62 | |
6月以上9月未満 | 85 | 63 | |
9月以上12月未満 | 85 | 64 | |
12月以上 | 85 | 65 | |
21 | 3月未満 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 85 | 66 | |
6月以上9月未満 | 85 | 67 | |
9月以上12月未満 | 85 | 68 | |
12月以上 | 85 | 69 |
イ 旧級が医療職給料表の6級である学校職員の新号俸
旧号俸 | 新級 経過期間 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 23 | 1 |
3月以上6月未満 | 23 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 23 | 1 | |
12月以上 | 23 | 1 | |
2 | 3月未満 | 23 | 1 |
3月以上6月未満 | 23 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 23 | 1 | |
12月以上 | 23 | 1 | |
3 | 3月未満 | 23 | 1 |
3月以上6月未満 | 23 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 23 | 1 | |
12月以上 | 23 | 1 | |
4 | 3月未満 | 23 | 1 |
3月以上6月未満 | 23 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 23 | 1 | |
12月以上 | 23 | 1 | |
5 | 3月未満 | 23 | 1 |
3月以上6月未満 | 24 | 2 | |
6月以上9月未満 | 25 | 3 | |
9月以上12月未満 | 27 | 4 | |
12月以上 | 28 | 5 | |
6 | 3月未満 | 28 | 5 |
3月以上6月未満 | 29 | 6 | |
6月以上9月未満 | 30 | 7 | |
9月以上12月未満 | 31 | 8 | |
12月以上 | 32 | 9 | |
7 | 3月未満 | 32 | 9 |
3月以上6月未満 | 33 | 10 | |
6月以上9月未満 | 35 | 11 | |
9月以上12月未満 | 36 | 12 | |
12月以上 | 37 | 13 | |
8 | 3月未満 | 37 | 13 |
3月以上6月未満 | 38 | 14 | |
6月以上9月未満 | 39 | 15 | |
9月以上12月未満 | 41 | 16 | |
12月以上 | 42 | 17 | |
9 | 3月未満 | 42 | 17 |
3月以上6月未満 | 44 | 18 | |
6月以上9月未満 | 45 | 19 | |
9月以上12月未満 | 47 | 20 | |
12月以上 | 49 | 21 | |
10 | 3月未満 | 49 | 21 |
3月以上6月未満 | 51 | 22 | |
6月以上9月未満 | 53 | 23 | |
9月以上12月未満 | 56 | 24 | |
12月以上 | 58 | 25 | |
11 | 3月未満 | 58 | 25 |
3月以上6月未満 | 61 | 26 | |
6月以上9月未満 | 63 | 27 | |
9月以上12月未満 | 66 | 28 | |
12月以上 | 69 | 29 | |
12 | 3月未満 | 69 | 29 |
3月以上6月未満 | 72 | 30 | |
6月以上9月未満 | 75 | 31 | |
9月以上12月未満 | 78 | 32 | |
12月以上 | 80 | 33 | |
13 | 3月未満 | 80 | 33 |
3月以上6月未満 | 83 | 34 | |
6月以上9月未満 | 85 | 35 | |
9月以上12月未満 | 85 | 36 | |
12月以上 | 85 | 37 | |
14 | 3月未満 | 85 | 37 |
3月以上6月未満 | 85 | 38 | |
6月以上9月未満 | 85 | 39 | |
9月以上12月未満 | 85 | 40 | |
12月以上 | 85 | 41 | |
15 | 3月未満 | 85 | 41 |
3月以上6月未満 | 85 | 42 | |
6月以上9月未満 | 85 | 43 | |
9月以上12月未満 | 85 | 44 | |
12月以上 | 85 | 45 | |
16 | 3月未満 | 85 | 45 |
3月以上6月未満 | 85 | 46 | |
6月以上9月未満 | 85 | 47 | |
9月以上12月未満 | 85 | 48 | |
12月以上 | 85 | 49 | |
17 | 3月未満 | 85 | 49 |
3月以上6月未満 | 85 | 50 | |
6月以上9月未満 | 85 | 51 | |
9月以上12月未満 | 85 | 52 | |
12月以上 | 85 | 53 | |
18 | 3月未満 | 85 | 53 |
3月以上6月未満 | 85 | 54 | |
6月以上9月未満 | 85 | 55 | |
9月以上12月未満 | 85 | 56 | |
12月以上 | 85 | 57 | |
19 | 3月未満 | 85 | 57 |
3月以上6月未満 | 85 | 58 | |
6月以上9月未満 | 85 | 59 | |
9月以上12月未満 | 85 | 60 | |
12月以上 | 85 | 61 | |
20 | 3月未満 | 85 | 61 |
3月以上6月未満 | 85 | 62 | |
6月以上9月未満 | 85 | 63 | |
9月以上12月未満 | 85 | 64 | |
12月以上 | 85 | 65 |
附則(平成18年条例第46号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第47号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第89号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 平成19年3月において管理職手当を支給されていた学校職員で、改正後の第14条の2第1項の規定により定められた管理職手当の月額(以下「新支給額」という。)が改正前の同項(附則第5項の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第125号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第11項の規定により適用される場合を含む。)の規定により定められた同月分の管理職手当の月額に100分の99.83(徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年徳島県条例第73号)の施行の日において同条例第3条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第8項に規定する減額改定対象学校職員である者にあっては、100分の99.63)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下「旧支給額」という。)に達しないこととなるものには、新支給額のほか、平成23年3月31日までの間は、新支給額と旧支給額との差額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(以下「差額支給額」という。)を管理職手当として支給する。この場合において、平成17年改正条例附則第13項の規定により支給される地域手当の月額の算定基礎となる管理職手当の月額は、新支給額と差額支給額との合計額とする。
(平19条例21・平19条例66・平21条例73・平22条例42・一部改正)
(施行日以降に新たに管理職手当を支給されることとなった学校職員に係る当該管理職手当の調整)
3 この条例の施行の日以降に新たに管理職手当を支給されることとなった学校職員について、前項の規定による管理職手当を支給される学校職員との権衡上必要があると認められるときは、当該学校職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、管理職手当を支給する。
(平19条例21・旧第3項繰下・一部改正、平19条例66・旧第4項繰上・一部改正)
(人事委員会への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平19条例21・旧第4項繰下・一部改正、平19条例66・旧第5項繰上・一部改正)
(徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平19条例21・旧第5項繰下、平19条例66・旧第6項繰上)
附則(平成19年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第66号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第73号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第15条の2の3第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(同号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった学校職員のうち、人事委員会の定める学校職員の、同条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、人事委員会の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった学校職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成19年条例第75号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
附則(平成20年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(徳島県学校職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の施行日における号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定の適用については、学校職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸は、第1条の規定による改正前の徳島県学校職員給与条例又は徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第125号)附則第15項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
5 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
6 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与の特例に関する条例の一部改正)
7 職員の給与の特例に関する条例(平成19年徳島県条例第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第59号)抄
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第65号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第73号)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定(徳島県学校職員給与条例第15条の2の4第2項の改正規定に限る。)は平成22年1月1日から、第2条の規定(同項の改正規定を除く。)は同年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成22年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(産業教育手当に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間における改正後の第15条の3第1項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の8」とし、同年4月1日から平成24年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の6」とする。
(定時制通信教育手当に関する経過措置)
3 施行日から平成23年3月31日までの間における改正後の第15条の4第1項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の8」と、「100分の4」とあるのは「100分の6」とし、同年4月1日から平成24年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の6」と、「100分の4」とあるのは「100分の5」とする。
(人事委員会への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第42号)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成23年条例第17号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第49号)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成24年条例第84号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成25年4月13日)
附則(平成25年条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 本則第1号の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条の5第1項、本則第2号の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第9条の3第1項、本則第3号の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の2第1項、本則第4号の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条第1項、本則第5号の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第15条の5第1項及び本則第6号の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第18条の5第1項の規定は、平成25年8月20日から適用する。
附則(平成25年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第60号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成26年条例第73号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第5項から第12項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第15条の2の3第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第15条の2の3第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける学校職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める学校職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける学校職員(前項に規定する学校職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される学校職員との権衡上必要があると認められるときは、当該学校職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される学校職員との権衡上必要があると認められるときは、当該学校職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降平成30年3月31日までの間に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された学校職員(前3項に規定する学校職員を除く。)について、前3項の規定による給料を支給される学校職員との権衡上必要があると認められるときは、当該学校職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前4項の規定による給料を支給される学校職員(第3条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される学校職員を除く。)に関する給与条例第8条第3項、第15条の3第1項及び第15条の4第1項の規定の適用については、給与条例第8条第3項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第73号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第15条の3第1項及び第15条の4第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成26年改正条例附則第6項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
11 附則第6項から第9項までの規定による給料を支給される学校職員(第3条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される学校職員を除く。)に関する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第73号)附則第6項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(人事委員会への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平27条例73・旧第13項繰上)
附則(平成27年条例第73号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第15条の2の3第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成28年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、次項及び附則第4項の規定による場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(職務の等級への切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する学校職員(次項から附則第5項までの規定の適用を受ける学校職員及び人事委員会規則で定める学校職員を除く。)の施行日における職務の等級は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に相当する職務の等級とする。
(等級別基準職務表に掲げる職務の等級の特例)
3 施行日の前日における職務が附則別表に掲げられている職務(当該職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものを含む。以下「特定職務」という。)であった学校職員であって同日においてその者の属していた職務の級(以下「旧級」という。)が同表に掲げられている職務の級であったものの職務の等級は、第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第4条第4項の規定にかかわらず、施行日から当該学校職員が特定職務(施行日の前日におけるその者の職務と同表に掲げる給料表の種類及び職務の等級の区分を同じくするものに限る。)以外の職務に異動等をする日の前日までの間、旧級に対応する同表の職務の等級欄に定める職務の等級とする。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける学校職員(前項に規定する学校職員を除く。)について、同項の規定の適用を受ける学校職員との権衡上必要があると認められるときは、当該学校職員の職務の等級は、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、決定することができる。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定の適用を受ける学校職員との権衡上必要があると認められるときは、当該学校職員の職務の等級は、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、決定することができる。
6 前3項の規定の適用を受ける学校職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める学校職員の職務の等級は、人事委員会規則の定めるところにより、前3項の規定に準じて、決定することができる。
(施行日における号俸)
7 附則第2項及び第3項の規定により施行日における職務の等級を決定される学校職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された学校職員を除く。)の施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸とする。
(人事委員会への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
9 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年徳島県条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第3項関係)
給料表の種類 | 職務の級 | 職務の等級 | 職務 |
高等学校等教育職給料表 | 1級 | 1級 | 教諭の職務 |
行政職給料表 | 3級 | 3級 | 主任主事の職務 |
4級 | 4級 | 主任の職務 | |
5級 | 5級 | 主査の職務 | |
医療職給料表 | 5級 | 5級 | 主任の職務 |
附則(平成28年条例第74号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第15条の2の3第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第73号)附則第6項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例附則第6項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項から附則第6項までにおいて「第2条改正後給与条例」という。)第9条第1項ただし書及び第10条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける学校職員でその職務の等級が職員の給与に関する条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の8級に相当するものとして人事委員会規則で定める学校職員(以下「行8級相当学校職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(学校職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(学校職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(行9級相当学校職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級相当学校職員から行9級相当学校職員以外の学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに学校職員となった者に扶養親族がある場合又は学校職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その学校職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級相当学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号、第5号若しくは第7号(満60歳以上の者に係る部分を除く。)に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行9級相当学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号、第5号若しくは第7号(満60歳以上の者に係る部分を除く。)に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある学校職員が配偶者のない学校職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある学校職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項中「扶養親族(行9級相当学校職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級相当学校職員から行9級相当学校職員以外の学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその学校職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその学校職員が行9級相当学校職員以外の学校職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級相当学校職員以外の学校職員から行9級相当学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその学校職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその学校職員が行9級相当学校職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている学校職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある学校職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある学校職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている学校職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある学校職員が配偶者のない学校職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている学校職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある学校職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない学校職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級相当学校職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(令元条例41・一部改正)
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第9条第1項ただし書及び第10条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける学校職員でその職務の等級が職員の給与に関する条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の8級に相当するものとして人事委員会規則で定める学校職員(以下「行8級相当学校職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級相当学校職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級相当学校職員から行9級相当学校職員以外の学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級相当学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級相当学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級相当学校職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級相当学校職員から行9級相当学校職員以外の学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその学校職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその学校職員が行9級相当学校職員以外の学校職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級相当学校職員以外の学校職員から行9級相当学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその学校職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその学校職員が行9級相当学校職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級相当学校職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
6 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第9条第1項ただし書並びに第10条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「の8級」とあるのは「の8級以上」と、「行8級相当学校職員」とあるのは「行8級以上相当学校職員」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級相当学校職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級相当学校職員から行9級相当学校職員以外の学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級相当学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級相当学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級相当学校職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級相当学校職員から行9級相当学校職員以外の学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその学校職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその学校職員が行9級相当学校職員以外の学校職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級相当学校職員以外の学校職員から行9級相当学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその学校職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその学校職員が行9級相当学校職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級相当学校職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行8級相当学校職員が行8級相当学校職員及び行9級相当学校職員」とあるのは「行8級以上相当学校職員が行8級以上相当学校職員」と、同項第6号中「行8級相当学校職員及び行9級相当学校職員」とあるのは「行8級以上相当学校職員」と、「が行8級相当学校職員」とあるのは「が行8級以上相当学校職員」とする。
(令元条例41・一部改正)
(人事委員会への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成29年条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第15条の2の3第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第73号)附則第6項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例附則第6項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成30年条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第15条の2の3第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(徳島県学校職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日前に旧法第16条第1号に該当して旧法第28条第4項の規定により失職した学校職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第15条第1項及び第4項、第15条の2第1項第2号(同条例第15条の2の3第5項及び第16条第7項において準用する場合を含む。)、第15条の2の3第1項及び第2項第1号並びに第16条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第26号)
この条例は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第15条の2の3第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(同号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第10条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える学校職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事委員会規則で定める学校職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる学校職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる学校職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(人事委員会への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
7 徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成28年徳島県条例第74号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の徳島県学校職員給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び徳島県学校職員給与条例第15条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号)第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第16条第1項、第2項、第4項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年徳島県条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる学校職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 次号に掲げる学校職員以外の学校職員 127.5分の15
(2) 徳島県学校職員給与条例第5条第11項に規定する再任用学校職員 72.5分の10
3 令和3年12月に職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の規定に基づき期末手当を支給された者その他の人事委員会規則で定める者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる学校職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める」とする。
(人事委員会への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和4年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(徳島県学校職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例(以下「新給与条例」という。)附則第3項から第10項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年徳島県条例第41号)附則第2条第1項の規定により勤務している学校職員には適用しない。
3 暫定再任用学校職員(改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された学校職員をいう。以下同じ。)(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用学校職員(以下「暫定再任用短時間勤務学校職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用学校職員が新給与条例第5条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務学校職員(以下「定年前再任用短時間勤務学校職員」という。)であるものとした場合に適用される徳島県学校職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務学校職員の欄に掲げる基準給料月額(当該給料表の備考の規定により加算された額を含む。附則第5項において同じ。)のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用学校職員の属する職務の等級に応じた額とする。
(令7条例5・一部改正)
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている暫定再任用学校職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用学校職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 暫定再任用短時間勤務学校職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務学校職員が定年前再任用短時間勤務学校職員であるものとした場合に適用される徳島県学校職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務学校職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務学校職員の属する職務の等級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号)第2条第3項又は第4項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務学校職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 暫定再任用短時間勤務学校職員は、定年前再任用短時間勤務学校職員とみなして、新給与条例第11条第2項、第13条第2項及び第20条の規定を適用する。
7 暫定再任用学校職員は、定年前再任用短時間勤務学校職員とみなして、新給与条例第15条第3項及び第15条の2の4第2項の規定を適用する。
8 新給与条例第15条の2の3第1項の学校職員に暫定再任用学校職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる学校職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務学校職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務学校職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された学校職員(次号において「暫定再任用学校職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務学校職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務学校職員及び暫定再任用学校職員」とする。
(令7条例5・一部改正)
9 徳島県学校職員給与条例第5条第3項及び第6項から第10項まで、第9条並びに第14条の3並びに新給与条例第5条第4項及び第5項の規定は、暫定再任用学校職員には適用しない。
(令6条例62・令7条例58・一部改正)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用学校職員の給与に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(令和4年条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第15条の2の3第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和5年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第3条第1項並びに第11条の5第5項及び第6項、第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条第2項及び第9条の3第3項、第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第15条の2第3項、第4条の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第20条第3項、第5条の規定による改正後の徳島県学校職員給与条例第3条第1項並びに第15条の5第5項及び第6項並びに第6条の規定による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例第18条の5第5項及び第6項の規定は、令和5年9月1日から適用する。
附則(令和5年条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第11条第2項第1号及び第3号、第15条第2項及び第3項並びに第15条の2の3第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第11条第2項第1号及び第3号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年6月1日から、第1条の規定(給与条例第15条第2項及び第3項並びに第15条の2の3第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和6年条例第62号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第5項から第9項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第14条の3第1項第1号及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第15条第2項及び第3項並びに第15条の2の3第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 令和6年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の適用日における号俸については、当該学校職員が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号俸の切替え)
5 令和7年4月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた学校職員であって同日において当該学校職員が属していた職務の等級が附則別表に掲げられている職務の等級であったものの切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日において当該学校職員が属していた職務の等級及び同日において当該学校職員が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にする異動をした学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずるものをした学校職員の新号俸については、当該学校職員が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
7 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例第9条第1項から第3項まで及び第10条の規定の適用については、第9条第1項ただし書中「ただし、」とあるのは「ただし、次項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける学校職員でその職務の等級が職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の8級以上に相当するものとして人事委員会規則で定める学校職員に対しては、支給せず、」と、「職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第4条第1項第1号」とあるのは「同条第1項第1号」と、同条第2項中「(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」とあるのは「
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) (1)の2 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 |
」と、同条第3項中「前項第1号」とあるのは「扶養親族たる配偶者については3,000円、前項第1号の2」と、「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、第10条第1項中「行9級相当学校職員にあっては、」とあるのは「行8級相当学校職員にあっては扶養親族たる配偶者を除き、行9級相当学校職員にあっては」と、「扶養親族たる父母等が」とあるのは「扶養親族たる配偶者若しくは扶養親族たる父母等(行9級相当学校職員から行8級相当学校職員となった学校職員にあっては、扶養親族たる父母等)がある場合、行8級相当学校職員から行8級相当学校職員及び行9級相当学校職員以外の学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者が」と、同項第1号中「行9級相当学校職員に」とあるのは「行8級相当学校職員に扶養親族たる配偶者たる要件を具備するに至った者がある場合及び行9級相当学校職員に扶養親族たる配偶者又は」と、同項第2号中「及び行9級相当学校職員に」とあるのは「、行8級相当学校職員に扶養親族たる配偶者たる要件を欠くに至った者がある場合及び行9級相当学校職員に扶養親族たる配偶者又は」と、同条第2項中「行9級相当学校職員にあっては、」とあるのは「行8級相当学校職員にあっては扶養親族たる配偶者を除き、行9級相当学校職員にあっては」と、「扶養親族たる父母等が」とあるのは「扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる父母等(行9級相当学校職員から行8級相当学校職員となった学校職員にあっては、扶養親族たる父母等)が」と、「、学校職員」とあるのは「、行8級相当学校職員から行8級相当学校職員及び行9級相当学校職員以外の学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者がある場合においてその学校職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがないときはその学校職員が行8級相当学校職員及び行9級相当学校職員以外の学校職員となった日、学校職員」と、「扶養親族たる父母等で」とあるのは「扶養親族たる配偶者で」と、「ものがある」とあるのは「もの又は扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るもの(行8級相当学校職員から行9級相当学校職員となった学校職員にあっては、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るもの)がある」と、「日、扶養手当」とあるのは「日、行8級相当学校職員及び行9級相当学校職員以外の学校職員から行8級相当学校職員となった学校職員に扶養親族たる配偶者で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその学校職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがないときはその学校職員が行8級相当学校職員となった日、扶養手当」と、同条第3項中「又は第3号に掲げる事実」とあるのは「、第3号又は第4号に掲げる事実(同号に掲げる事実にあっては、扶養親族たる配偶者がある行8級相当学校職員に係るものに限る。)」と、同項第2号中「行9級相当学校職員にあっては、」とあるのは「行8級相当学校職員にあっては扶養親族たる配偶者を除き、行9級相当学校職員にあっては」と、同項第3号中「扶養親族たる父母等及び」とあるのは「扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる父母等があり、かつ、」と、「場合」とあるのは「場合(行9級相当学校職員から行8級相当学校職員となった学校職員にあっては、扶養親族たる父母等及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある場合に限る。)」と、同項第4号中「ある」とあるのは「ある行8級相当学校職員又は扶養親族たる配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある」と、同項第5号中「扶養親族たる父母等」とあるのは「扶養親族たる配偶者」と、「及び」とあるのは「又は扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがあり、かつ、」と、「場合」とあるのは「場合(行8級相当学校職員から行9級相当学校職員となった学校職員にあっては、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある場合に限る。)」と、同項第6号中「のもの」とあるのは「のもの又は扶養親族たる配偶者で同項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある学校職員で行8級相当学校職員及び行9級相当学校職員以外のもの」とする。
(単身赴任手当に関する経過措置)
8 第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2第3項の規定は、令和7年4月1日前に新たに給料表の適用を受ける学校職員となった者にも適用する。
(人事委員会への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(徳島県会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
11 徳島県会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年徳島県条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表 号俸の切替表(附則第5項関係)
ア 小学校中学校教育職給料表の適用を受ける学校職員
旧号俸 | 新号俸 | ||
特2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 2 | 1 |
15 | 3 | 3 | 1 |
16 | 4 | 4 | 1 |
17 | 5 | 5 | 1 |
18 | 6 | 6 | 2 |
19 | 7 | 7 | 3 |
20 | 8 | 8 | 4 |
21 | 9 | 9 | 5 |
22 | 10 | 10 | 6 |
23 | 11 | 11 | 7 |
24 | 12 | 12 | 8 |
25 | 13 | 13 | 9 |
26 | 14 | 14 | 10 |
27 | 15 | 15 | 11 |
28 | 16 | 16 | 12 |
29 | 17 | 17 | 13 |
30 | 18 | 18 | 14 |
31 | 19 | 19 | 15 |
32 | 20 | 20 | 16 |
33 | 21 | 21 | 17 |
34 | 22 | 22 | 18 |
35 | 23 | 23 | 19 |
36 | 24 | 24 | 20 |
37 | 25 | 25 | 21 |
38 | 26 | 26 | |
39 | 27 | 27 | |
40 | 28 | 28 | |
41 | 29 | 29 | |
42 | 30 | 30 | |
43 | 31 | 31 | |
44 | 32 | 32 | |
45 | 33 | 33 | |
46 | 34 | 34 | |
47 | 35 | 35 | |
48 | 36 | 36 | |
49 | 37 | 37 | |
50 | 38 | 38 | |
51 | 39 | 39 | |
52 | 40 | 40 | |
53 | 41 | 41 | |
54 | 42 | 42 | |
55 | 43 | 43 | |
56 | 44 | 44 | |
57 | 45 | 45 | |
58 | 46 | 46 | |
59 | 47 | 47 | |
60 | 48 | 48 | |
61 | 49 | 49 | |
62 | 50 | 50 | |
63 | 51 | 51 | |
64 | 52 | 52 | |
65 | 53 | 53 | |
66 | 54 | 54 | |
67 | 55 | 55 | |
68 | 56 | 56 | |
69 | 57 | 57 | |
70 | 58 | 58 | |
71 | 59 | 59 | |
72 | 60 | 60 | |
73 | 61 | 61 | |
74 | 62 | 62 | |
75 | 63 | 63 | |
76 | 64 | 64 | |
77 | 65 | 65 | |
78 | 66 | 66 | |
79 | 67 | 67 | |
80 | 68 | 68 | |
81 | 69 | 69 | |
82 | 70 | 70 | |
83 | 71 | 71 | |
84 | 72 | 72 | |
85 | 73 | 73 | |
86 | 74 | 74 | |
87 | 75 | 75 | |
88 | 76 | 76 | |
89 | 77 | 77 | |
90 | 78 | 78 | |
91 | 79 | 79 | |
92 | 80 | 80 | |
93 | 81 | 81 | |
94 | 82 | ||
95 | 83 | ||
96 | 84 | ||
97 | 85 | ||
98 | 86 | ||
99 | 87 | ||
100 | 88 | ||
101 | 89 | ||
102 | 90 | ||
103 | 91 | ||
104 | 92 | ||
105 | 93 | ||
106 | 94 | ||
107 | 95 | ||
108 | 96 | ||
109 | 97 | ||
110 | 98 | ||
111 | 99 | ||
112 | 100 | ||
113 | 101 | ||
114 | 102 | ||
115 | 103 | ||
116 | 104 | ||
117 | 105 | ||
イ 高等学校等教育職給料表の適用を受ける学校職員
旧号俸 | 新号俸 | ||
特2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 1 |
15 | 3 | 1 | 1 |
16 | 4 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 1 |
18 | 6 | 2 | 2 |
19 | 7 | 3 | 3 |
20 | 8 | 4 | 4 |
21 | 9 | 5 | 5 |
22 | 10 | 6 | 6 |
23 | 11 | 7 | 7 |
24 | 12 | 8 | 8 |
25 | 13 | 9 | 9 |
26 | 14 | 10 | 10 |
27 | 15 | 11 | 11 |
28 | 16 | 12 | 12 |
29 | 17 | 13 | 13 |
30 | 18 | 14 | 14 |
31 | 19 | 15 | 15 |
32 | 20 | 16 | 16 |
33 | 21 | 17 | 17 |
34 | 22 | 18 | 18 |
35 | 23 | 19 | 19 |
36 | 24 | 20 | 20 |
37 | 25 | 21 | 21 |
38 | 26 | 22 | |
39 | 27 | 23 | |
40 | 28 | 24 | |
41 | 29 | 25 | |
42 | 30 | 26 | |
43 | 31 | 27 | |
44 | 32 | 28 | |
45 | 33 | 29 | |
46 | 34 | 30 | |
47 | 35 | 31 | |
48 | 36 | 32 | |
49 | 37 | 33 | |
50 | 38 | 34 | |
51 | 39 | 35 | |
52 | 40 | 36 | |
53 | 41 | 37 | |
54 | 42 | 38 | |
55 | 43 | 39 | |
56 | 44 | 40 | |
57 | 45 | 41 | |
58 | 46 | 42 | |
59 | 47 | 43 | |
60 | 48 | 44 | |
61 | 49 | 45 | |
62 | 50 | 46 | |
63 | 51 | 47 | |
64 | 52 | 48 | |
65 | 53 | 49 | |
66 | 54 | 50 | |
67 | 55 | 51 | |
68 | 56 | 52 | |
69 | 57 | 53 | |
70 | 58 | 54 | |
71 | 59 | 55 | |
72 | 60 | 56 | |
73 | 61 | 57 | |
74 | 62 | 58 | |
75 | 63 | 59 | |
76 | 64 | 60 | |
77 | 65 | 61 | |
78 | 66 | ||
79 | 67 | ||
80 | 68 | ||
81 | 69 | ||
82 | 70 | ||
83 | 71 | ||
84 | 72 | ||
85 | 73 | ||
86 | 74 | ||
87 | 75 | ||
88 | 76 | ||
89 | 77 | ||
90 | 78 | ||
91 | 79 | ||
92 | 80 | ||
93 | 81 | ||
94 | 82 | ||
95 | 83 | ||
96 | 84 | ||
97 | 85 | ||
98 | 86 | ||
99 | 87 | ||
100 | 88 | ||
101 | 89 | ||
102 | 90 | ||
103 | 91 | ||
104 | 92 | ||
105 | 93 | ||
106 | 94 | ||
107 | 95 | ||
108 | 96 | ||
109 | 97 | ||
110 | 98 | ||
111 | 99 | ||
112 | 100 | ||
113 | 101 | ||
114 | 102 | ||
115 | 103 | ||
116 | 104 | ||
117 | 105 | ||
ウ 行政職給料表の適用を受ける学校職員
旧号俸 | 新号俸 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | |||
95 | 91 | |||
96 | 92 | |||
97 | 93 | |||
98 | 94 | |||
99 | 95 | |||
100 | 96 | |||
101 | 97 | |||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 | |||
エ 医療職給料表の適用を受ける学校職員
旧号俸 | 新号俸 | ||
3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 |
11 | 7 | 7 | 3 |
12 | 8 | 8 | 4 |
13 | 9 | 9 | 5 |
14 | 10 | 10 | 6 |
15 | 11 | 11 | 7 |
16 | 12 | 12 | 8 |
17 | 13 | 13 | 9 |
18 | 14 | 14 | 10 |
19 | 15 | 15 | 11 |
20 | 16 | 16 | 12 |
21 | 17 | 17 | 13 |
22 | 18 | 18 | 14 |
23 | 19 | 19 | 15 |
24 | 20 | 20 | 16 |
25 | 21 | 21 | 17 |
26 | 22 | 22 | 18 |
27 | 23 | 23 | 19 |
28 | 24 | 24 | 20 |
29 | 25 | 25 | 21 |
30 | 26 | 26 | 22 |
31 | 27 | 27 | 23 |
32 | 28 | 28 | 24 |
33 | 29 | 29 | 25 |
34 | 30 | 30 | 26 |
35 | 31 | 31 | 27 |
36 | 32 | 32 | 28 |
37 | 33 | 33 | 29 |
38 | 34 | 34 | 30 |
39 | 35 | 35 | 31 |
40 | 36 | 36 | 32 |
41 | 37 | 37 | 33 |
42 | 38 | 38 | 34 |
43 | 39 | 39 | 35 |
44 | 40 | 40 | 36 |
45 | 41 | 41 | 37 |
46 | 42 | 42 | 38 |
47 | 43 | 43 | 39 |
48 | 44 | 44 | 40 |
49 | 45 | 45 | 41 |
50 | 46 | 46 | 42 |
51 | 47 | 47 | 43 |
52 | 48 | 48 | 44 |
53 | 49 | 49 | 45 |
54 | 50 | 50 | 46 |
55 | 51 | 51 | 47 |
56 | 52 | 52 | 48 |
57 | 53 | 53 | 49 |
58 | 54 | 54 | 50 |
59 | 55 | 55 | 51 |
60 | 56 | 56 | 52 |
61 | 57 | 57 | 53 |
62 | 58 | 58 | 54 |
63 | 59 | 59 | 55 |
64 | 60 | 60 | 56 |
65 | 61 | 61 | 57 |
66 | 62 | 62 | 58 |
67 | 63 | 63 | 59 |
68 | 64 | 64 | 60 |
69 | 65 | 65 | 61 |
70 | 66 | 66 | 62 |
71 | 67 | 67 | 63 |
72 | 68 | 68 | 64 |
73 | 69 | 69 | 65 |
74 | 70 | 70 | 66 |
75 | 71 | 71 | 67 |
76 | 72 | 72 | 68 |
77 | 73 | 73 | 69 |
78 | 74 | 74 | 70 |
79 | 75 | 75 | 71 |
80 | 76 | 76 | 72 |
81 | 77 | 77 | 73 |
82 | 78 | 78 | 74 |
83 | 79 | 79 | 75 |
84 | 80 | 80 | 76 |
85 | 81 | 81 | 77 |
86 | 82 | 82 | |
87 | 83 | 83 | |
88 | 84 | 84 | |
89 | 85 | 85 | |
90 | 86 | 86 | |
91 | 87 | 87 | |
92 | 88 | 88 | |
93 | 89 | 89 | |
94 | 90 | 90 | |
95 | 91 | 91 | |
96 | 92 | 92 | |
97 | 93 | 93 | |
98 | 94 | 94 | |
99 | 95 | 95 | |
100 | 96 | 96 | |
101 | 97 | 97 | |
102 | 98 | 98 | |
103 | 99 | 99 | |
104 | 100 | 100 | |
105 | 101 | 101 | |
106 | 102 | ||
107 | 103 | ||
108 | 104 | ||
109 | 105 | ||
110 | 106 | ||
111 | 107 | ||
112 | 108 | ||
113 | 109 | ||
附則(令和7年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)抄
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和7年条例第58号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第4条の規定(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例第5条の2の改正規定を除く。)及び第5条の規定(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(以下「給特条例」という。)第11条の見出し及び同条の改正規定を除く。)並びに附則第5項の規定は令和8年1月1日から、第3条の規定及び第5条の規定(給特条例第11条の見出し及び同条の改正規定に限る。)並びに附則第7項の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(徳島県学校職員給与条例(以下「給与条例」という。)第14条の3第1項第1号及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定(給与条例第15条第2項及び第3項並びに第15条の2の3第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 令和7年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の等級を異にして異動した学校職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる学校職員の適用日における号俸については、当該学校職員が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例の一部改正)
7 徳島県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(令和4年徳島県条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1 小学校中学校教育職給料表(第4条関係)
(令7条例58・全改・一部改正)
学校職員の区分 | 職務の等級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務学校職員以外の学校職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 212,900 | 234,000 | 332,500 | 361,900 | 448,100 | ||
2 | 215,300 | 236,400 | 334,300 | 363,400 | 449,400 | ||
3 | 217,600 | 238,800 | 336,100 | 364,900 | 450,600 | ||
4 | 219,900 | 241,300 | 337,800 | 366,300 | 451,900 | ||
5 | 222,100 | 243,700 | 339,400 | 367,700 | 453,000 | ||
6 | 224,400 | 246,100 | 341,300 | 369,000 | 454,100 | ||
7 | 226,600 | 248,500 | 343,200 | 370,300 | 455,300 | ||
8 | 228,800 | 251,000 | 345,000 | 371,700 | 456,500 | ||
9 | 231,000 | 253,400 | 346,800 | 373,100 | 457,800 | ||
10 | 233,200 | 255,000 | 348,800 | 374,400 | 459,000 | ||
11 | 235,400 | 256,600 | 350,600 | 375,700 | 460,100 | ||
12 | 237,600 | 258,200 | 352,300 | 376,900 | 461,200 | ||
13 | 239,800 | 259,800 | 354,000 | 378,100 | 462,400 | ||
14 | 241,900 | 261,200 | 355,700 | 379,400 | 463,200 | ||
15 | 244,000 | 262,600 | 357,200 | 380,600 | 464,000 | ||
16 | 246,100 | 264,000 | 358,800 | 381,800 | 464,900 | ||
17 | 248,200 | 265,400 | 360,400 | 382,800 | 465,800 | ||
18 | 250,000 | 266,600 | 361,700 | 384,000 | 466,200 | ||
19 | 251,700 | 267,800 | 362,900 | 385,200 | 466,700 | ||
20 | 253,400 | 269,000 | 364,000 | 386,300 | 467,200 | ||
21 | 255,100 | 270,300 | 365,300 | 387,300 | 467,700 | ||
22 | 256,400 | 271,400 | 366,700 | 388,500 | |||
23 | 257,700 | 272,500 | 368,100 | 389,700 | |||
24 | 258,900 | 273,700 | 369,400 | 390,800 | |||
25 | 260,100 | 275,000 | 370,600 | 391,800 | |||
26 | 261,200 | 276,700 | 372,000 | 393,000 | |||
27 | 262,300 | 278,400 | 373,300 | 394,100 | |||
28 | 263,400 | 280,100 | 374,600 | 395,200 | |||
29 | 264,600 | 281,800 | 375,800 | 396,300 | |||
30 | 265,700 | 283,800 | 377,200 | 397,500 | |||
31 | 266,800 | 286,000 | 378,500 | 398,700 | |||
32 | 267,800 | 288,200 | 379,800 | 399,800 | |||
33 | 268,900 | 290,400 | 381,100 | 400,800 | |||
34 | 269,900 | 292,600 | 382,300 | 401,900 | |||
35 | 270,900 | 294,800 | 383,400 | 403,100 | |||
36 | 272,000 | 296,900 | 384,600 | 404,300 | |||
37 | 273,200 | 298,900 | 385,800 | 405,500 | |||
38 | 274,100 | 300,800 | 387,000 | 406,800 | |||
39 | 275,100 | 302,700 | 388,200 | 407,900 | |||
40 | 276,200 | 304,500 | 389,300 | 409,100 | |||
41 | 277,400 | 306,300 | 390,400 | 410,200 | |||
42 | 278,500 | 308,200 | 391,600 | 411,500 | |||
43 | 279,600 | 310,000 | 392,800 | 412,500 | |||
44 | 280,700 | 311,700 | 393,900 | 413,600 | |||
45 | 281,600 | 313,400 | 395,000 | 414,800 | |||
46 | 282,400 | 315,200 | 396,300 | 416,000 | |||
47 | 283,200 | 316,900 | 397,500 | 417,200 | |||
48 | 284,000 | 318,500 | 398,600 | 418,400 | |||
49 | 284,600 | 320,100 | 399,500 | 419,500 | |||
50 | 285,400 | 321,800 | 400,700 | 420,500 | |||
51 | 286,100 | 323,600 | 401,700 | 421,800 | |||
52 | 286,800 | 325,300 | 402,800 | 423,000 | |||
53 | 287,600 | 326,600 | 403,600 | 424,200 | |||
54 | 288,400 | 328,500 | 404,700 | 425,300 | |||
55 | 289,000 | 330,300 | 405,700 | 426,400 | |||
56 | 289,700 | 332,000 | 406,700 | 427,500 | |||
57 | 290,400 | 333,600 | 407,800 | 428,500 | |||
58 | 291,200 | 335,500 | 408,800 | 429,700 | |||
59 | 292,000 | 337,200 | 409,900 | 430,900 | |||
60 | 292,600 | 338,900 | 411,000 | 432,100 | |||
61 | 293,200 | 340,600 | 412,000 | 432,700 | |||
62 | 293,900 | 342,300 | 413,100 | 433,500 | |||
63 | 294,600 | 344,000 | 414,200 | 434,200 | |||
64 | 295,100 | 345,700 | 415,200 | 434,700 | |||
65 | 295,800 | 347,400 | 416,100 | 435,000 | |||
66 | 296,500 | 348,700 | 417,000 | 435,300 | |||
67 | 297,100 | 350,000 | 418,000 | 435,700 | |||
68 | 297,700 | 351,300 | 419,000 | 436,100 | |||
69 | 298,400 | 352,800 | 419,800 | 436,400 | |||
70 | 299,100 | 354,300 | 420,600 | 436,800 | |||
71 | 299,700 | 355,800 | 421,300 | 437,100 | |||
72 | 300,400 | 357,300 | 422,100 | 437,400 | |||
73 | 300,900 | 358,600 | 422,800 | 437,700 | |||
74 | 301,500 | 360,100 | 423,400 | 438,000 | |||
75 | 302,200 | 361,600 | 424,100 | 438,300 | |||
76 | 302,700 | 363,000 | 424,800 | 438,600 | |||
77 | 303,300 | 364,400 | 425,400 | 438,800 | |||
78 | 303,900 | 365,900 | 426,100 | 439,100 | |||
79 | 304,500 | 367,400 | 426,600 | 439,400 | |||
80 | 305,100 | 368,900 | 427,200 | 439,600 | |||
81 | 305,600 | 370,200 | 427,600 | 439,800 | |||
82 | 306,100 | 371,500 | 428,000 | ||||
83 | 306,700 | 372,800 | 428,300 | ||||
84 | 307,300 | 374,000 | 428,500 | ||||
85 | 307,700 | 375,200 | 428,700 | ||||
86 | 308,100 | 376,400 | 429,000 | ||||
87 | 308,600 | 377,500 | 429,300 | ||||
88 | 309,100 | 378,600 | 429,500 | ||||
89 | 309,500 | 379,600 | 429,700 | ||||
90 | 310,000 | 380,700 | 430,000 | ||||
91 | 310,400 | 381,800 | 430,300 | ||||
92 | 310,900 | 382,900 | 430,500 | ||||
93 | 311,200 | 384,000 | 430,700 | ||||
94 | 311,700 | 385,100 | 431,000 | ||||
95 | 312,200 | 386,100 | 431,300 | ||||
96 | 312,600 | 387,200 | 431,500 | ||||
97 | 312,900 | 388,200 | 431,700 | ||||
98 | 313,300 | 389,200 | 432,000 | ||||
99 | 313,700 | 390,100 | 432,300 | ||||
100 | 314,100 | 391,000 | 432,500 | ||||
101 | 314,500 | 391,800 | 432,700 | ||||
102 | 314,800 | 392,800 | 433,000 | ||||
103 | 315,100 | 393,600 | 433,300 | ||||
104 | 315,400 | 394,500 | 433,500 | ||||
105 | 315,600 | 395,300 | 433,700 | ||||
106 | 315,900 | 396,200 | |||||
107 | 316,200 | 397,100 | |||||
108 | 316,400 | 398,000 | |||||
109 | 316,600 | 398,800 | |||||
110 | 316,800 | 399,800 | |||||
111 | 317,100 | 400,700 | |||||
112 | 317,400 | 401,600 | |||||
113 | 317,600 | 402,200 | |||||
114 | 317,800 | 403,100 | |||||
115 | 318,000 | 404,000 | |||||
116 | 318,300 | 404,900 | |||||
117 | 318,600 | 405,700 | |||||
118 | 318,800 | 406,400 | |||||
119 | 319,100 | 407,200 | |||||
120 | 319,400 | 408,000 | |||||
121 | 319,600 | 408,600 | |||||
122 | 319,800 | 409,300 | |||||
123 | 320,000 | 410,000 | |||||
124 | 320,300 | 410,600 | |||||
125 | 320,600 | 411,200 | |||||
126 | 411,900 | ||||||
127 | 412,400 | ||||||
128 | 413,000 | ||||||
129 | 413,600 | ||||||
130 | 414,200 | ||||||
131 | 414,700 | ||||||
132 | 415,200 | ||||||
133 | 415,500 | ||||||
134 | 415,800 | ||||||
135 | 416,000 | ||||||
136 | 416,300 | ||||||
137 | 416,600 | ||||||
138 | 416,900 | ||||||
139 | 417,200 | ||||||
140 | 417,500 | ||||||
141 | 417,800 | ||||||
142 | 418,100 | ||||||
143 | 418,400 | ||||||
144 | 418,700 | ||||||
145 | 418,900 | ||||||
146 | 419,200 | ||||||
147 | 419,500 | ||||||
148 | 419,700 | ||||||
149 | 419,900 | ||||||
150 | 420,200 | ||||||
151 | 420,500 | ||||||
152 | 420,700 | ||||||
153 | 420,900 | ||||||
154 | 421,200 | ||||||
155 | 421,500 | ||||||
156 | 421,700 | ||||||
157 | 421,900 | ||||||
定年前再任用短時間勤務学校職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
238,400 | 285,800 | 314,300 | 341,600 | 425,600 | |||
備考
1 この表は、小学校及び中学校に勤務する教育職員並びに中等教育学校に勤務する教育職員のうち、高等学校の教員の免許状を有しない者及び中等教育学校の後期課程の教科を担任せず、かつ、進路指導その他当該中等教育学校の後期課程の業務に従事しない者に適用する。
2 この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の等級が3級である教育職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額又は基準給料月額は、この表の額に31,700円をそれぞれ加算した額とする。
3 この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の等級が4級である教育職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額又は基準給料月額は、この表の額に24,200円をそれぞれ加算した額とする。
別表第2 高等学校等教育職給料表(第4条関係)
(令7条例58・全改・一部改正)
学校職員の区分 | 職務の等級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務学校職員以外の学校職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 212,900 | 259,800 | 332,500 | 389,400 | 464,700 | ||
2 | 215,300 | 261,200 | 334,300 | 390,900 | 466,500 | ||
3 | 217,600 | 262,600 | 336,100 | 392,300 | 468,300 | ||
4 | 219,900 | 264,000 | 337,800 | 393,700 | 470,100 | ||
5 | 222,100 | 265,400 | 339,400 | 395,100 | 471,800 | ||
6 | 224,400 | 266,600 | 341,300 | 396,500 | 473,500 | ||
7 | 226,600 | 267,800 | 343,200 | 398,000 | 475,400 | ||
8 | 228,800 | 269,000 | 345,000 | 399,400 | 477,200 | ||
9 | 231,000 | 270,300 | 346,800 | 400,700 | 478,900 | ||
10 | 233,200 | 271,400 | 348,800 | 402,100 | 480,500 | ||
11 | 235,400 | 272,500 | 350,600 | 403,600 | 482,100 | ||
12 | 237,600 | 273,700 | 352,300 | 405,100 | 483,600 | ||
13 | 239,800 | 275,000 | 354,000 | 406,400 | 485,100 | ||
14 | 241,900 | 276,700 | 355,700 | 407,900 | 486,400 | ||
15 | 244,000 | 278,400 | 357,200 | 409,400 | 487,800 | ||
16 | 246,100 | 280,100 | 358,800 | 410,900 | 489,100 | ||
17 | 248,200 | 281,800 | 360,400 | 412,300 | 490,300 | ||
18 | 250,000 | 283,800 | 361,700 | 413,900 | 490,900 | ||
19 | 251,700 | 286,000 | 362,900 | 415,500 | 491,500 | ||
20 | 253,400 | 288,200 | 364,000 | 417,000 | 492,200 | ||
21 | 255,100 | 290,400 | 365,300 | 418,200 | 492,800 | ||
22 | 256,400 | 292,600 | 366,900 | 419,600 | |||
23 | 257,700 | 294,800 | 368,500 | 421,000 | |||
24 | 258,900 | 296,900 | 370,000 | 422,300 | |||
25 | 260,100 | 298,900 | 371,400 | 423,900 | |||
26 | 261,300 | 300,800 | 373,000 | 425,300 | |||
27 | 262,500 | 302,700 | 374,500 | 426,600 | |||
28 | 263,700 | 304,500 | 376,000 | 428,000 | |||
29 | 264,800 | 306,300 | 377,500 | 429,400 | |||
30 | 265,800 | 308,200 | 379,100 | 430,700 | |||
31 | 266,900 | 310,000 | 380,700 | 432,200 | |||
32 | 267,900 | 311,700 | 382,200 | 433,700 | |||
33 | 269,000 | 313,400 | 383,700 | 435,300 | |||
34 | 270,100 | 315,200 | 385,300 | 436,700 | |||
35 | 271,300 | 316,900 | 386,800 | 438,300 | |||
36 | 272,600 | 318,500 | 388,300 | 439,800 | |||
37 | 273,800 | 320,100 | 389,800 | 441,500 | |||
38 | 274,900 | 321,800 | 391,300 | 443,000 | |||
39 | 276,100 | 323,600 | 392,800 | 444,600 | |||
40 | 277,200 | 325,300 | 394,200 | 446,200 | |||
41 | 278,500 | 326,600 | 395,500 | 447,700 | |||
42 | 279,500 | 328,500 | 397,000 | 449,200 | |||
43 | 280,500 | 330,300 | 398,400 | 450,400 | |||
44 | 281,400 | 332,000 | 399,800 | 451,600 | |||
45 | 282,000 | 333,600 | 401,300 | 452,800 | |||
46 | 282,800 | 335,500 | 402,900 | 454,100 | |||
47 | 283,600 | 337,200 | 404,500 | 455,300 | |||
48 | 284,400 | 338,900 | 405,900 | 456,500 | |||
49 | 285,100 | 340,600 | 407,100 | 457,600 | |||
50 | 285,900 | 342,300 | 408,500 | 458,800 | |||
51 | 286,600 | 344,000 | 409,900 | 460,000 | |||
52 | 287,400 | 345,700 | 411,200 | 461,200 | |||
53 | 288,200 | 347,400 | 412,400 | 462,400 | |||
54 | 289,000 | 348,700 | 413,600 | 463,600 | |||
55 | 289,700 | 350,000 | 414,900 | 464,800 | |||
56 | 290,500 | 351,300 | 416,200 | 466,000 | |||
57 | 291,200 | 352,800 | 417,500 | 467,100 | |||
58 | 291,800 | 354,400 | 418,800 | 467,700 | |||
59 | 292,600 | 355,900 | 420,200 | 468,200 | |||
60 | 293,400 | 357,500 | 421,400 | 468,700 | |||
61 | 294,100 | 358,900 | 422,600 | 469,200 | |||
62 | 294,700 | 360,500 | 424,000 | ||||
63 | 295,500 | 362,100 | 425,400 | ||||
64 | 296,100 | 363,500 | 426,700 | ||||
65 | 297,100 | 365,000 | 427,900 | ||||
66 | 297,900 | 366,600 | 429,100 | ||||
67 | 298,600 | 368,200 | 430,400 | ||||
68 | 299,300 | 369,700 | 431,800 | ||||
69 | 299,900 | 371,200 | 433,100 | ||||
70 | 300,600 | 372,800 | 434,300 | ||||
71 | 301,300 | 374,300 | 435,300 | ||||
72 | 302,000 | 375,800 | 436,500 | ||||
73 | 302,700 | 377,300 | 437,700 | ||||
74 | 303,400 | 378,900 | 438,800 | ||||
75 | 304,100 | 380,500 | 440,000 | ||||
76 | 304,600 | 382,000 | 441,000 | ||||
77 | 305,200 | 383,400 | 442,100 | ||||
78 | 305,800 | 384,800 | 443,100 | ||||
79 | 306,500 | 386,200 | 444,100 | ||||
80 | 307,100 | 387,500 | 445,100 | ||||
81 | 307,600 | 388,800 | 446,000 | ||||
82 | 308,200 | 390,200 | 446,800 | ||||
83 | 308,900 | 391,500 | 447,600 | ||||
84 | 309,600 | 392,800 | 448,400 | ||||
85 | 310,200 | 393,900 | 449,100 | ||||
86 | 311,000 | 395,300 | 449,500 | ||||
87 | 311,700 | 396,600 | 449,900 | ||||
88 | 312,300 | 397,900 | 450,300 | ||||
89 | 313,000 | 399,100 | 450,700 | ||||
90 | 313,800 | 400,400 | 451,000 | ||||
91 | 314,600 | 401,500 | 451,300 | ||||
92 | 315,400 | 402,700 | 451,500 | ||||
93 | 315,900 | 403,900 | 451,800 | ||||
94 | 316,700 | 405,000 | 452,100 | ||||
95 | 317,500 | 406,200 | 452,400 | ||||
96 | 318,300 | 407,400 | 452,600 | ||||
97 | 318,900 | 408,800 | 452,800 | ||||
98 | 319,600 | 409,800 | 453,100 | ||||
99 | 320,400 | 410,800 | 453,400 | ||||
100 | 321,100 | 411,800 | 453,600 | ||||
101 | 321,900 | 412,700 | 453,800 | ||||
102 | 322,700 | 413,700 | 454,100 | ||||
103 | 323,600 | 414,800 | 454,400 | ||||
104 | 324,400 | 415,900 | 454,600 | ||||
105 | 325,000 | 416,600 | 454,800 | ||||
106 | 325,800 | 417,500 | |||||
107 | 326,600 | 418,400 | |||||
108 | 327,400 | 419,300 | |||||
109 | 328,100 | 420,100 | |||||
110 | 328,500 | 420,900 | |||||
111 | 328,800 | 421,700 | |||||
112 | 329,300 | 422,500 | |||||
113 | 329,800 | 423,100 | |||||
114 | 330,200 | 423,800 | |||||
115 | 330,600 | 424,500 | |||||
116 | 331,000 | 425,200 | |||||
117 | 331,500 | 425,800 | |||||
118 | 332,000 | 426,300 | |||||
119 | 332,400 | 426,600 | |||||
120 | 332,900 | 426,900 | |||||
121 | 333,400 | 427,200 | |||||
122 | 333,800 | 427,500 | |||||
123 | 334,200 | 427,800 | |||||
124 | 334,700 | 428,000 | |||||
125 | 335,200 | 428,200 | |||||
126 | 335,500 | 428,500 | |||||
127 | 335,800 | 428,800 | |||||
128 | 336,100 | 429,000 | |||||
129 | 336,300 | 429,200 | |||||
130 | 336,600 | 429,500 | |||||
131 | 336,900 | 429,800 | |||||
132 | 337,100 | 430,000 | |||||
133 | 337,300 | 430,200 | |||||
134 | 337,500 | 430,500 | |||||
135 | 337,700 | 430,800 | |||||
136 | 338,000 | 431,000 | |||||
137 | 338,300 | 431,200 | |||||
138 | 338,500 | 431,500 | |||||
139 | 338,800 | 431,800 | |||||
140 | 339,100 | 432,000 | |||||
141 | 339,300 | 432,200 | |||||
142 | 339,500 | 432,500 | |||||
143 | 339,800 | 432,800 | |||||
144 | 340,000 | 433,000 | |||||
145 | 340,300 | 433,200 | |||||
146 | 340,500 | ||||||
147 | 340,800 | ||||||
148 | 341,100 | ||||||
149 | 341,300 | ||||||
150 | 341,500 | ||||||
151 | 341,800 | ||||||
152 | 342,100 | ||||||
153 | 342,300 | ||||||
定年前再任用短時間勤務学校職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
247,200 | 288,900 | 319,100 | 348,200 | 436,000 | |||
備考
1 この表は、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に勤務する教育職員(小学校中学校教育職給料表の適用を受ける者を除く。)に適用する。
2 この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の等級が3級である教育職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額又は基準給料月額は、この表の額に30,700円をそれぞれ加算した額とする。
3 この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の等級が4級である教育職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額又は基準給料月額は、この表の額に23,000円をそれぞれ加算した額とする。
別表第3 行政職給料表(第4条関係)
(令7条例58・全改)
学校職員の区分 | 職務の等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務学校職員以外の学校職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | ||
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | ||
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | ||
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | ||
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | ||
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | ||
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | ||
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | ||
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | ||
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | ||
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | ||
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | ||
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | ||
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | ||
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | ||
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | ||
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | ||
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | ||
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | ||
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | ||
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | ||
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | ||
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | ||
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | ||
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | ||
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | ||
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | ||
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | ||
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | ||
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | ||
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | ||
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | ||
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | ||
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | ||
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | ||
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | ||
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | ||
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | ||
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | ||
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | ||
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | ||
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | ||
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | ||
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | ||
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | ||
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | ||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | ||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | ||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | ||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | ||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | ||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | ||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | ||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | ||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | ||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | ||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | ||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | ||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | ||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | ||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | ||
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | ||
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | ||
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | ||
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | ||
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | ||
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | ||
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | ||
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | ||
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | ||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | ||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | ||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | ||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | |||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | |||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | |||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | |||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | |||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | |||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | |||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | |||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | |||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | |||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | |||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | |||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | |||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | |||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | |||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | |||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | |||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | |||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | |||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | |||||
94 | 308,000 | 358,400 | ||||||
95 | 308,300 | 358,800 | ||||||
96 | 308,700 | 359,100 | ||||||
97 | 308,900 | 359,400 | ||||||
98 | 309,200 | 359,800 | ||||||
99 | 309,500 | 360,200 | ||||||
100 | 309,900 | 360,600 | ||||||
101 | 310,100 | 361,100 | ||||||
102 | 310,400 | 361,500 | ||||||
103 | 310,700 | 361,900 | ||||||
104 | 311,000 | 362,300 | ||||||
105 | 311,200 | 362,800 | ||||||
106 | 311,500 | 363,200 | ||||||
107 | 311,800 | 363,500 | ||||||
108 | 312,100 | 363,800 | ||||||
109 | 312,300 | 364,200 | ||||||
110 | 312,600 | |||||||
111 | 313,000 | |||||||
112 | 313,300 | |||||||
113 | 313,500 | |||||||
114 | 313,700 | |||||||
115 | 314,000 | |||||||
116 | 314,400 | |||||||
117 | 314,600 | |||||||
118 | 314,800 | |||||||
119 | 315,100 | |||||||
120 | 315,400 | |||||||
121 | 315,700 | |||||||
122 | 315,900 | |||||||
123 | 316,200 | |||||||
124 | 316,500 | |||||||
125 | 316,800 | |||||||
定年前再任用短時間勤務学校職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | |||
備考 この表は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に勤務する普通職員に適用する。
別表第4 医療職給料表(第4条関係)
(令7条例58・全改)
学校職員の区分 | 職務の等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務学校職員以外の学校職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 201,000 | 239,800 | 274,400 | 293,300 | 326,300 | ||
2 | 203,100 | 241,100 | 275,200 | 294,100 | 327,700 | ||
3 | 205,200 | 242,400 | 275,900 | 294,800 | 329,100 | ||
4 | 207,300 | 243,700 | 276,700 | 295,500 | 330,500 | ||
5 | 209,300 | 244,900 | 277,500 | 296,200 | 331,900 | ||
6 | 211,300 | 246,000 | 278,300 | 296,900 | 333,500 | ||
7 | 213,300 | 247,000 | 279,100 | 297,600 | 335,000 | ||
8 | 215,100 | 247,900 | 279,800 | 298,300 | 336,500 | ||
9 | 216,900 | 249,000 | 280,500 | 299,100 | 337,900 | ||
10 | 218,800 | 250,100 | 281,300 | 299,800 | 339,500 | ||
11 | 220,700 | 251,200 | 282,100 | 300,600 | 341,000 | ||
12 | 222,800 | 252,400 | 282,900 | 301,200 | 342,500 | ||
13 | 224,500 | 253,600 | 283,700 | 301,800 | 343,900 | ||
14 | 226,500 | 254,800 | 284,500 | 302,900 | 345,500 | ||
15 | 228,700 | 256,000 | 285,200 | 304,000 | 347,000 | ||
16 | 230,800 | 257,100 | 286,000 | 305,200 | 348,500 | ||
17 | 232,900 | 258,100 | 286,800 | 306,300 | 350,000 | ||
18 | 234,000 | 259,100 | 287,600 | 307,500 | 351,600 | ||
19 | 235,000 | 260,200 | 288,400 | 308,600 | 353,200 | ||
20 | 236,100 | 261,200 | 289,100 | 309,800 | 354,700 | ||
21 | 237,200 | 262,300 | 289,900 | 311,000 | 356,000 | ||
22 | 238,000 | 263,200 | 290,800 | 312,200 | 357,500 | ||
23 | 238,900 | 264,000 | 291,700 | 313,400 | 359,000 | ||
24 | 239,700 | 264,800 | 292,400 | 314,500 | 360,500 | ||
25 | 240,600 | 265,600 | 293,100 | 315,700 | 361,900 | ||
26 | 241,500 | 266,400 | 294,000 | 316,900 | 363,400 | ||
27 | 242,400 | 267,200 | 294,900 | 318,000 | 364,900 | ||
28 | 243,300 | 268,000 | 295,600 | 319,200 | 366,300 | ||
29 | 244,100 | 268,700 | 296,400 | 320,400 | 367,700 | ||
30 | 244,900 | 269,500 | 297,400 | 321,600 | 369,300 | ||
31 | 245,600 | 270,300 | 298,300 | 322,800 | 370,700 | ||
32 | 246,400 | 271,100 | 299,300 | 324,000 | 372,200 | ||
33 | 247,100 | 271,900 | 300,300 | 325,100 | 373,400 | ||
34 | 247,700 | 272,700 | 301,400 | 326,200 | 374,500 | ||
35 | 248,400 | 273,300 | 302,400 | 327,400 | 375,700 | ||
36 | 249,100 | 274,100 | 303,300 | 328,600 | 376,800 | ||
37 | 249,800 | 275,000 | 304,300 | 329,800 | 377,800 | ||
38 | 250,400 | 275,800 | 305,300 | 331,000 | 378,600 | ||
39 | 251,000 | 276,600 | 306,300 | 332,300 | 379,500 | ||
40 | 251,600 | 277,300 | 307,300 | 333,500 | 380,600 | ||
41 | 252,200 | 278,000 | 308,200 | 334,400 | 381,600 | ||
42 | 252,800 | 278,800 | 309,400 | 335,600 | 382,600 | ||
43 | 253,400 | 279,600 | 310,500 | 336,800 | 383,600 | ||
44 | 253,900 | 280,300 | 311,600 | 338,000 | 384,500 | ||
45 | 254,300 | 281,000 | 312,600 | 338,900 | 385,300 | ||
46 | 254,900 | 281,800 | 313,700 | 339,900 | 386,100 | ||
47 | 255,300 | 282,600 | 314,800 | 340,900 | 387,000 | ||
48 | 255,700 | 283,300 | 315,800 | 341,800 | 387,800 | ||
49 | 256,100 | 284,000 | 316,900 | 342,700 | 388,300 | ||
50 | 256,600 | 284,700 | 317,900 | 343,600 | 389,100 | ||
51 | 257,100 | 285,300 | 319,000 | 344,600 | 389,900 | ||
52 | 257,600 | 286,000 | 320,100 | 345,500 | 390,700 | ||
53 | 257,900 | 286,700 | 321,100 | 346,000 | 391,100 | ||
54 | 258,200 | 287,300 | 322,100 | 346,900 | 391,800 | ||
55 | 258,500 | 288,000 | 323,100 | 347,600 | 392,500 | ||
56 | 258,800 | 288,600 | 324,100 | 348,500 | 393,100 | ||
57 | 259,100 | 289,300 | 325,000 | 349,200 | 393,500 | ||
58 | 259,400 | 290,000 | 326,000 | 349,500 | 394,000 | ||
59 | 259,700 | 290,700 | 327,000 | 349,900 | 394,600 | ||
60 | 260,000 | 291,300 | 327,900 | 350,500 | 395,200 | ||
61 | 260,300 | 291,800 | 328,800 | 351,100 | 395,600 | ||
62 | 260,600 | 292,400 | 329,500 | 351,800 | 396,100 | ||
63 | 260,900 | 293,100 | 330,200 | 352,500 | 396,600 | ||
64 | 261,200 | 293,700 | 330,800 | 353,100 | 397,100 | ||
65 | 261,500 | 294,200 | 331,400 | 353,800 | 397,700 | ||
66 | 261,800 | 294,800 | 332,100 | 354,300 | 398,200 | ||
67 | 262,100 | 295,500 | 332,700 | 354,900 | 398,800 | ||
68 | 262,400 | 296,100 | 333,300 | 355,500 | 399,400 | ||
69 | 262,700 | 296,700 | 333,900 | 355,800 | 399,900 | ||
70 | 263,000 | 297,300 | 334,100 | 356,300 | 400,400 | ||
71 | 263,300 | 297,900 | 334,500 | 356,700 | 400,800 | ||
72 | 263,500 | 298,500 | 335,000 | 357,200 | 401,200 | ||
73 | 263,700 | 299,100 | 335,600 | 357,700 | 401,500 | ||
74 | 264,000 | 299,600 | 336,100 | 358,200 | 402,000 | ||
75 | 264,300 | 300,000 | 336,600 | 358,700 | 402,400 | ||
76 | 264,500 | 300,400 | 337,000 | 359,100 | 402,800 | ||
77 | 264,700 | 300,700 | 337,600 | 359,400 | 403,200 | ||
78 | 265,000 | 301,000 | 338,100 | 359,700 | |||
79 | 265,300 | 301,200 | 338,500 | 359,900 | |||
80 | 265,500 | 301,500 | 339,000 | 360,200 | |||
81 | 265,700 | 301,800 | 339,500 | 360,700 | |||
82 | 266,000 | 302,000 | 339,800 | 361,000 | |||
83 | 266,300 | 302,300 | 340,000 | 361,300 | |||
84 | 266,500 | 302,600 | 340,300 | 361,600 | |||
85 | 266,700 | 302,800 | 340,700 | 362,000 | |||
86 | 303,000 | 341,100 | 362,300 | ||||
87 | 303,200 | 341,400 | 362,600 | ||||
88 | 303,400 | 341,700 | 362,900 | ||||
89 | 303,800 | 342,000 | 363,300 | ||||
90 | 304,000 | 342,200 | 363,600 | ||||
91 | 304,200 | 342,600 | 363,800 | ||||
92 | 304,400 | 342,900 | 364,100 | ||||
93 | 304,800 | 343,100 | 364,400 | ||||
94 | 305,000 | 343,400 | 364,800 | ||||
95 | 305,200 | 343,700 | 365,200 | ||||
96 | 305,500 | 343,900 | 365,600 | ||||
97 | 305,800 | 344,100 | 366,100 | ||||
98 | 306,000 | 344,400 | 366,500 | ||||
99 | 306,200 | 344,700 | 366,900 | ||||
100 | 306,500 | 344,900 | 367,300 | ||||
101 | 306,800 | 345,100 | 367,800 | ||||
102 | 307,000 | 345,300 | |||||
103 | 307,200 | 345,700 | |||||
104 | 307,500 | 345,900 | |||||
105 | 307,800 | 346,100 | |||||
106 | 346,400 | ||||||
107 | 346,800 | ||||||
108 | 347,200 | ||||||
109 | 347,400 | ||||||
定年前再任用短時間勤務学校職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
201,300 | 227,900 | 257,300 | 271,300 | 297,800 | |||
備考 この表は、小学校、中学校及び中等教育学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部並びに学校給食法第6条に規定する施設に勤務する学校栄養職員に適用する。
別表第5 等級別基準職務表(第4条関係)
(平28条例31・追加、令元条例26・一部改正)
ア 小学校中学校教育職給料表等級別基準職務表
職務の等級 | 基準となる職務 |
1級 | 小学校、中学校又は中等教育学校の助教諭、養護助教諭又は講師の職務 |
2級 | 小学校、中学校又は中等教育学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務 |
特2級 | 小学校、中学校又は中等教育学校の主幹教諭又は指導教諭の職務 |
3級 | 小学校、中学校又は中等教育学校の副校長又は教頭の職務 |
4級 | 小学校、中学校又は中等教育学校の校長の職務 |
イ 高等学校等教育職給料表等級別基準職務表
職務の等級 | 基準となる職務 |
1級 | 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の助教諭、養護助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員の職務 |
2級 | 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の教諭、養護教諭、栄養教諭、実習主任又は主任寄宿舎指導員の職務 |
特2級 | 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の主幹教諭又は指導教諭の職務 |
3級 | 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の副校長又は教頭の職務 |
4級 | 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の校長の職務 |
ウ 行政職給料表等級別基準職務表
職務の等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 1 主査の職務 2 係長又は事務長の職務 |
5級 | 1 小学校又は中学校の事務室長の職務 2 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の室長補佐の職務 |
6級 | 1 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の事務課長の職務 2 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の事務室長の職務 |
エ 医療職給料表等級別基準職務表
職務の等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 主任の職務 |
5級 | 1 室長補佐の職務 2 主査の職務 3 係長の職務 |