○職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程

昭和27年3月31日

徳島県訓令第189号

庁中一般

地方事務所

職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程

(この規程の目的)

第1条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第9条第8項の規定並びに技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年徳島県条例第6号)第10条及び第15条の規定に基づき、職員の超過勤務手当及び夜勤手当の支給等を定めることを目的とする。

(昭30訓令451・全改、昭32訓令458・昭40訓令586・昭48訓令17・平元訓令1・平7訓令12・平16訓令1・平23訓令15・一部改正)

(宿直手当又は日直手当)

第2条 職員(徳島県職員服務規程(昭和40年徳島県訓令第498号)第21条第1項に規定する職員を除く。)徳島県職員服務規程第6章の規定により当直勤務に服した場合には、超過勤務手当として宿直手当又は日直手当を支給する。

(昭30訓令451・全改、昭31訓令461・昭40訓令586・昭48訓令3・一部改正)

(宿直手当又は日直手当の額)

第3条 宿直手当又は日直手当の額は、次の各号に掲げる宿直勤務又は日直勤務1回につき、それぞれ当該各号に定める額(午前8時30分から午後0時30分まで執務することとされている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合に係る宿直勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に定める額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 徳島県徳島県土整備事務所又は徳島県吉野川県土整備事務所のダムの管理施設における機器等の監視、管理等のための宿直勤務又は日直勤務 5,600円

(2) 前号に掲げる宿直勤務又は日直勤務以外の宿直勤務又は日直勤務 4,700円

(昭58訓令3・全改、昭59訓令3・昭61訓令23・平元訓令1・平3訓令11・平4訓令13・平4訓令14・平6訓令17・平7訓令12・平8訓令12・平9訓令14・平10訓令19・平11訓令11・平17訓令10・平18訓令4・平20訓令6・平30訓令8・令7訓令10・令8訓令7・一部改正)

(夜勤手当)

第4条 衛視の職にある者又はこれと同等の業務に従事する者に支給する夜勤手当の額は、職員の給与に関する条例第9条第7項の規定の例により算出した額とする。

(平23訓令15・全改、平24訓令3・平29訓令4・一部改正)

(超過勤務手当の特例)

第5条 次の各号に掲げる職員がその本務に従事するため夜間庁舎に宿泊して勤務した場合には、第1号から第3号までに掲げる職員にあっては1夜につき7,700円、第4号及び第5号に掲げる職員にあっては1夜につき6,400円を超過勤務手当として支給する。

(1) 徳島県立徳島学院の児童自立支援専門員及び児童生活支援員並びに知事の指定する職員

(2) 徳島県こども女性相談センターの指導員、保育士及び看護師並びに知事の指定する職員

(3) 徳島県中央こども女性相談センターの寮母の職務を行う職員

(4) 徳島県立総合看護学校の教務主任及び専任教員

(5) 徳島県消防学校における生徒の訓練、生活指導等を行う職員

2 技師(業務)の職にある者が、職員の当直に準じて本務に服した場合の超過勤務手当については、第3条に規定する日直手当又は宿直手当の各相当額を支給する。

3 前2項の場合において、職員の勤務が第2条の当直勤務を兼ねている場合であっても、日直手当及び宿直手当は支給しない。

(昭27訓令476・昭27訓令627・昭28訓令359・昭29訓令254・昭29訓令809・昭31訓令265・昭33訓令259・昭33訓令353・昭35訓令367・昭35訓令496・昭37訓令443・昭38訓令337・昭38訓令556・昭38訓令606・昭39訓令182・昭40訓令108・昭40訓令586・昭42訓令783・昭43訓令690・昭44訓令741・昭45訓令721・昭47訓令10・昭48訓令17・昭49訓令5・昭49訓令20・昭51訓令14・昭56訓令4・昭59訓令3・昭61訓令11・昭62訓令2・平3訓令1・平3訓令11・平4訓令14・平6訓令17・平7訓令12・平8訓令12・平9訓令14・平10訓令1・平10訓令19・平11訓令3・平11訓令11・平14訓令8・平15訓令3・平16訓令8・平17訓令10・平18訓令4・平19訓令3・平21訓令7・平22訓令2・平23訓令4・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令8・令7訓令10・一部改正)

(技能労務職員に対する給与の支給方法等)

第6条 この規程によって、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第1条に規定する技能労務職員(以下「技能労務職員」という。)に支給される超過勤務手当及び夜勤手当の支給方法等については、技能労務職員以外の職員に支給される給与の例によるものとする。

(昭27訓令722・追加、昭32訓令458・平16訓令1・平24訓令3・一部改正)

雇用以下俸給給料支給規則(大正14年徳島県訓令第8号)、県費支弁俸給給料支給規程(昭和21年徳島県訓令第28号)、国費支弁に属する官吏及び雇員、傭人宿直賄料支給方(昭和22年徳島県訓令第15号)、扶助手当支給規程(昭和24年徳島県訓令第134号)、職員の超過勤務手当、休日給及び夜勤手当支給規程(昭和24年徳島県訓令第173号)、職員の給与支給規程(昭和24年徳島県訓令第174号)、へき地に在勤する職員の特殊勤務手当支給規程(昭和24年徳島県訓令第331号)、税務職員の特殊勤務手当支給規程(昭和25年徳島県訓令第467号)及び那賀川開発建設事業に従事する特殊有技職員の特殊勤務手当支給規程(昭和26年徳島県訓令第262号)は廃止する。

(昭和27年訓令第476号)

1 この訓令は、昭和27年4月1日から適用する。

2 この訓令施行前に従前の規定によって支払われた給与は、この訓令に基づく給与の内払とみなす。

(昭和27年訓令第627号)

この訓令は、昭和27年9月24日から適用する。

(昭和27年訓令第722号)

1 この訓令は、昭和27年10月1日から適用する。

2 この訓令施行前において、企業職員及び労務職員に支給された特殊勤務手当、超過勤務手当及び夜勤手当については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第21項の規定に基づき、定められたものとする。

(昭和28年訓令第395号)

この訓令は、昭和28年7月1日から施行する。

(昭和29年訓令第254号)

この訓令は、昭和29年3月4日から適用する。

(昭和29年訓令第809号)

この訓令は、昭和29年9月20日から適用する。

(昭和30年訓令第451号)

この訓令は、昭和30年4月1日から適用する。ただし、第1条及び第2条の改正規定については、昭和29年10月1日から適用する。

(昭和31年訓令第265号)

この訓令は、昭和30年6月1日から適用する。

(昭和31年訓令第461号)

この訓令は、昭和31年7月1日から施行する。

(昭和32年訓令第458号)

1 この訓令は、昭和32年10月11日から施行し、附則第2項の規定を除くほか、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和33年訓令第259号)

この訓令は、昭和33年7月12日から施行し、第5条第1項第2号の改正規定は昭和31年11月1日から、その他の部分は昭和33年5月22日から適用する。

(昭和33年訓令第353号)

この訓令は、昭和33年10月20日から施行し、同年4月1日から適用する。

(昭和35年訓令第84号)

この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年訓令第367号)

この訓令は、昭和35年9月15日から施行し、同年4月1日から適用する。

(昭和35年訓令第496号)

この訓令は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和36年訓令第298号)

この訓令は、昭和36年7月31日から適用する。

(昭和36年訓令第379号)

この訓令は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和37年訓令第443号)

この訓令は、昭和37年10月16日から施行し、同年同月1日から適用する。

(昭和37年訓令第538号)

この訓令は、昭和37年12月22日から施行し、同年10月1日から適用する。

(昭和38年訓令第337号)

この訓令は、昭和38年6月1日から施行する。

(昭和38年訓令第556号)

この訓令は、昭和38年11月8日から施行し、同年10月1日から適用する。

(昭和38年訓令第606号)

この訓令は、昭和38年12月19日から施行する。

(昭和39年訓令第182号)

この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年訓令第108号)

この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年訓令第586号)

この訓令は、昭和40年11月1日から施行する。ただし、改正後の第5条第1項第2号及び第7号の規定は同年7月1日から、改正後の第1条及び第2条の規定は同年9月18日から適用する。

(昭和42年訓令第783号)

1 この訓令は、昭和42年12月25日から施行し、改正後の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程第3条、第4条及び第5条第1項の規定は、同年8月1日から適用する。

2 改正前の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた超過勤務手当又は夜勤手当は、改正後の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程の規定による超過勤務手当又は夜勤手当の内払とみなす。

(昭和43年訓令第690号)

この訓令は、昭和43年11月1日から施行する。

(昭和44年訓令第741号)

この訓令は、昭和44年12月23日から施行する。

(昭和45年訓令第721号)

この訓令は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年訓令第10号)

この訓令は、昭和47年4月28日から施行し、同月1日から適用する。

(昭和48年訓令第3号)

1 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、同日午前0時から午前8時30分までの間に係る宿直勤務については、なお従前の例による。

(昭和48年訓令第17号)

1 この訓令は、昭和48年11月20日から施行し、同年9月1日から適用する。

2 改正前の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程の規定に基づいて、昭和48年9月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた超過勤務手当又は夜勤手当は、改正後の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程の規定による超過勤務手当又は夜勤手当の内払とみなす。

(昭和49年訓令第5号)

1 この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年訓令第20号)

1 この訓令は、昭和49年12月21日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)第3条及び第4条の規定は、同年9月1日から適用する。

2 改正後の規程第5条第1項の規定の昭和49年4月1日から同年8月31日までの間における適用については、同項中「2,000円」とあるのは、「1,500円」とする。

3 職員が、改正前の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた超過勤務手当又は夜勤手当は、改正後の規程の規定による超過勤務手当又は夜勤手当の内払とみなす。

(昭和51年訓令第14号)

1 この訓令は、昭和51年12月27日から施行し、改正後の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた超過勤務手当又は夜勤手当は、改正後の規程の規定による超過勤務手当又は夜勤手当の内払とみなす。

(昭和52年訓令第3号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年訓令第4号)

1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第3号)

1 この訓令は、昭和58年3月31日から施行する。

2 改正後の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程の規定に基づいて支給された超過勤務手当は、改正後の規程の規定による超過勤務手当の内払とみなす。

(昭和59年訓令第3号)

1 この訓令は、昭和59年3月26日から施行する。

2 改正後の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程の規定に基づいて支給された超過勤務手当は、改正後の規程の規定による超過勤務手当の内払とみなす。

(昭和61年訓令第11号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第23号)

この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年訓令第2号)

1 この訓令は、昭和62年3月23日から施行する。

2 改正後の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年1月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程の規定に基づいて支給された夜勤手当又は超過勤務手当は、改正後の規程の規定による夜勤手当又は超過勤務手当の内払とみなす。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第11号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年訓令第13号)

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年訓令第14号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年訓令第17号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年訓令第12号)

この訓令は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成7年12月25日から施行する。

(平成8年訓令第12号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年訓令第14号)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第19号)

この訓令は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第11号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第8号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第10号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第15号)

1 この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に開始した勤務に係る夜勤手当の支給については、なお従前の例による。

(平成24年訓令第3号)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第8号)

1 この訓令は、平成30年12月27日から施行する。

2 改正後の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、改正前の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程の規定に基づいて支給された超過勤務手当は、改正後の規程の規定による超過勤務手当の内払とみなす。

(令和7年訓令第10号)

1 この訓令は、令和7年12月25日から施行する。

2 改正後の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、改正前の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程の規定に基づいて支給された超過勤務手当は、改正後の規程の規定による超過勤務手当の内払とみなす。

(令和8年訓令第7号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程

昭和27年3月31日 訓令第189号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第1節 一般職
沿革情報
昭和27年3月31日 訓令第189号
昭和27年8月2日 訓令第476号
昭和27年10月21日 訓令第627号
昭和27年12月23日 訓令第722号
昭和28年6月29日 訓令第395号
昭和29年4月16日 訓令第254号
昭和29年11月8日 訓令第809号
昭和30年8月8日 訓令第451号
昭和31年3月31日 訓令第265号
昭和31年6月30日 訓令第461号
昭和32年10月11日 訓令第458号
昭和33年7月12日 訓令第259号
昭和33年10月20日 訓令第353号
昭和35年3月26日 訓令第84号
昭和35年9月15日 訓令第367号
昭和35年12月27日 訓令第496号
昭和36年8月3日 訓令第298号
昭和36年9月29日 訓令第379号
昭和37年10月16日 訓令第443号
昭和37年12月22日 訓令第538号
昭和38年6月1日 訓令第337号
昭和38年11月8日 訓令第556号
昭和38年12月19日 訓令第606号
昭和39年4月1日 訓令第182号
昭和40年3月23日 訓令第108号
昭和40年11月1日 訓令第586号
昭和42年12月25日 訓令第783号
昭和43年11月1日 訓令第690号
昭和44年12月23日 訓令第741号
昭和45年12月25日 訓令第721号
昭和47年4月28日 訓令第10号
昭和48年3月31日 訓令第3号
昭和48年11月20日 訓令第17号
昭和49年4月1日 訓令第5号
昭和49年12月21日 訓令第20号
昭和51年12月27日 訓令第14号
昭和52年3月31日 訓令第3号
昭和56年4月1日 訓令第4号
昭和58年3月31日 訓令第3号
昭和59年3月26日 訓令第3号
昭和61年3月31日 訓令第11号
昭和61年12月25日 訓令第23号
昭和62年3月23日 訓令第2号
平成元年3月31日 訓令第1号
平成3年3月30日 訓令第1号
平成3年12月25日 訓令第11号
平成4年7月31日 訓令第13号
平成4年12月25日 訓令第14号
平成6年12月26日 訓令第17号
平成7年12月25日 訓令第12号
平成8年12月25日 訓令第12号
平成9年12月25日 訓令第14号
平成10年3月30日 訓令第1号
平成10年12月25日 訓令第19号
平成11年3月31日 訓令第3号
平成11年12月24日 訓令第11号
平成14年3月29日 訓令第8号
平成15年3月31日 訓令第3号
平成16年3月24日 訓令第1号
平成16年3月31日 訓令第8号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年3月29日 訓令第4号
平成23年12月20日 訓令第15号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成30年12月27日 訓令第8号
令和7年12月25日 訓令第10号
令和8年3月31日 訓令第7号