○職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程

昭和二十七年三月三十一日

徳島県訓令第百八十九号

庁中一般

地方事務所

職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程

(この規程の目的)

第一条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第九条第八項の規定並びに技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)第十条及び第十五条の規定に基づき、職員の超過勤務手当及び夜勤手当の支給等を定めることを目的とする。

(昭三〇訓令四五一・全改、昭三二訓令四五八・昭四〇訓令五八六・昭四八訓令一七・平元訓令一・平七訓令一二・平一六訓令一・平二三訓令一五・一部改正)

(宿直手当又は日直手当)

第二条 職員(徳島県職員服務規程(昭和四十年徳島県訓令第四百九十八号)第二十一条第一項に規定する職員を除く。)徳島県職員服務規程第六章の規定により当直勤務に服した場合には、超過勤務手当として宿直手当又は日直手当を支給する。

(昭三〇訓令四五一・全改、昭三一訓令四六一・昭四〇訓令五八六・昭四八訓令三・一部改正)

(宿直手当又は日直手当の額)

第三条 宿直手当又は日直手当の額は、次の各号に掲げる宿直勤務又は日直勤務一回につき、それぞれ当該各号に定める額(午前八時三十分から午後零時三十分まで執務することとされている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合に係る宿直勤務にあつては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に定める額に百分の五十を乗じて得た額とする。

 徳島県東部県土整備局のダムの管理施設における機器等の監視、管理等のための宿直勤務又は日直勤務 五千三百円

 前号に掲げる宿直勤務又は日直勤務以外の宿直勤務又は日直勤務 四千四百円

(昭五八訓令三・全改、昭五九訓令三・昭六一訓令二三・平元訓令一・平三訓令一一・平四訓令一三・平四訓令一四・平六訓令一七・平七訓令一二・平八訓令一二・平九訓令一四・平一〇訓令一九・平一一訓令一一・平一七訓令一〇・平一八訓令四・平二〇訓令六・平三〇訓令八・一部改正)

(夜勤手当)

第四条 衛視の職にある者又はこれと同等の業務に従事する者に支給する夜勤手当の額は、職員の給与に関する条例第九条第七項の規定の例により算出した額とする。

(平二三訓令一五・全改、平二四訓令三・平二九訓令四・一部改正)

(超過勤務手当の特例)

第五条 次の各号に掲げる職員がその本務に従事するため夜間庁舎に宿泊して勤務した場合には、第一号から第三号までに掲げる職員にあつては一夜につき七千四百円、第四号及び第五号に掲げる職員にあつては一夜につき六千百円を超過勤務手当として支給する。

 徳島県立徳島学院の児童自立支援専門員及び児童生活支援員並びに知事の指定する職員

 徳島県こども女性相談センターの指導員、保育士及び看護師並びに知事の指定する職員

 徳島県中央こども女性相談センターの寮母の職務を行う職員

 徳島県立総合看護学校の教務主任及び専任教員

 徳島県消防学校における生徒の訓練、生活指導等を行う職員

2 技師(業務)の職にある者が、職員の当直に準じて本務に服した場合の超過勤務手当については、第三条に規定する日直手当又は宿直手当の各相当額を支給する。

3 前二項の場合において、職員の勤務が第二条の当直勤務を兼ねている場合であつても、日直手当及び宿直手当は支給しない。

(昭二七訓令四七六・昭二七訓令六二七・昭二八訓令三五九・昭二九訓令二五四・昭二九訓令八〇九・昭三一訓令二六五・昭三三訓令二五九・昭三三訓令三五三・昭三五訓令三六七・昭三五訓令四九六・昭三七訓令四四三・昭三八訓令三三七・昭三八訓令五五六・昭三八訓令六〇六・昭三九訓令一八二・昭四〇訓令一〇八・昭四〇訓令五八六・昭四二訓令七八三・昭四三訓令六九〇・昭四四訓令七四一・昭四五訓令七二一・昭四七訓令一〇・昭四八訓令一七・昭四九訓令五・昭四九訓令二〇・昭五一訓令一四・昭五六訓令四・昭五九訓令三・昭六一訓令一一・昭六二訓令二・平三訓令一・平三訓令一一・平四訓令一四・平六訓令一七・平七訓令一二・平八訓令一二・平九訓令一四・平一〇訓令一・平一〇訓令一九・平一一訓令三・平一一訓令一一・平一四訓令八・平一五訓令三・平一六訓令八・平一七訓令一〇・平一八訓令四・平一九訓令三・平二一訓令七・平二二訓令二・平二三訓令四・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令八・一部改正)

(技能労務職員に対する給与の支給方法等)

第六条 この規程によつて、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第一条に規定する技能労務職員(以下「技能労務職員」という。)に支給される超過勤務手当及び夜勤手当の支給方法等については、技能労務職員以外の職員に支給される給与の例によるものとする。

(昭二七訓令七二二・追加、昭三二訓令四五八・平一六訓令一・平二四訓令三・一部改正)

雇用以下俸給給料支給規則(大正十四年徳島県訓令第八号)、県費支弁俸給給料支給規程(昭和二十一年徳島県訓令第二十八号)、国費支弁に属する官吏及び雇員、傭人宿直賄料支給方(昭和二十二年徳島県訓令第十五号)、扶助手当支給規程(昭和二十四年徳島県訓令第百三十四号)、職員の超過勤務手当、休日給及び夜勤手当支給規程(昭和二十四年徳島県訓令第百七十三号)、職員の給与支給規程(昭和二十四年徳島県訓令第百七十四号)、へき地に在勤する職員の特殊勤務手当支給規程(昭和二十四年徳島県訓令第三百三十一号)、税務職員の特殊勤務手当支給規程(昭和二十五年徳島県訓令第四百六十七号)及び那賀川開発建設事業に従事する特殊有技職員の特殊勤務手当支給規程(昭和二十六年徳島県訓令第二百六十二号)は廃止する。

(昭和二七年訓令第四七六号)

1 この訓令は、昭和二十七年四月一日から適用する。

2 この訓令施行前に従前の規定によつて支払われた給与は、この訓令にもとづく給与の内払とみなす。

(昭和二七年訓令第六二七号)

この訓令は、昭和二十七年九月二十四日から適用する。

(昭和二七年訓令第七二二号)

1 この訓令は、昭和二十七年十月一日から適用する。

2 この訓令施行前において、企業職員及び労務職員に支給された特殊勤務手当、超過勤務手当及び夜勤手当については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十一項の規定に基き、定められたものとする。

(昭和二八年訓令第三九五号)

この訓令は、昭和二十八年七月一日から施行する。

(昭和二九年訓令第二五四号)

この訓令は、昭和二十九年三月四日から適用する。

(昭和二九年訓令第八〇九号)

この訓令は、昭和二十九年九月二十日から適用する。

(昭和三〇年訓令第四五一号)

この訓令は、昭和三十年四月一日から適用する。ただし、第一条及び第二条の改正規定については、昭和二十九年十月一日から適用する。

(昭和三一年訓令第二六五号)

この訓令は、昭和三十年六月一日から適用する。

(昭和三一年訓令第四六一号)

この訓令は、昭和三十一年七月一日から施行する。

(昭和三二年訓令第四五八号)

1 この訓令は、昭和三十二年十月十一日から施行し、附則第二項の規定を除くほか、昭和三十一年四月一日から適用する。

(昭和三三年訓令第二五九号)

この訓令は、昭和三十三年七月十二日から施行し、第五条第一項第二号の改正規定は昭和三十一年十一月一日から、その他の部分は昭和三十三年五月二十二日から適用する。

(昭和三三年訓令第三五三号)

この訓令は、昭和三十三年十月二十日から施行し、同年四月一日から適用する。

(昭和三五年訓令第八四号)

この訓令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年訓令第三六七号)

この訓令は、昭和三十五年九月十五日から施行し、同年四月一日から適用する。

(昭和三五年訓令第四九六号)

この訓令は、昭和三十六年一月一日から施行する。

(昭和三六年訓令第二九八号)

この訓令は、昭和三十六年七月三十一日から適用する。

(昭和三六年訓令第三七九号)

この訓令は、昭和三十六年十月一日から施行する。

(昭和三七年訓令第四四三号)

この訓令は、昭和三十七年十月十六日から施行し、同年同月一日から適用する。

(昭和三七年訓令第五三八号)

この訓令は、昭和三十七年十二月二十二日から施行し、同年十月一日から適用する。

(昭和三八年訓令第三三七号)

この訓令は、昭和三十八年六月一日から施行する。

(昭和三八年訓令第五五六号)

この訓令は、昭和三十八年十一月八日から施行し、同年十月一日から適用する。

(昭和三八年訓令第六〇六号)

この訓令は、昭和三十八年十二月十九日から施行する。

(昭和三九年訓令第一八二号)

この訓令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年訓令第一〇八号)

この訓令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年訓令第五八六号)

この訓令は、昭和四十年十一月一日から施行する。ただし、改正後の第五条第一項第二号及び第七号の規定は同年七月一日から、改正後の第一条及び第二条の規定は同年九月十八日から適用する。

(昭和四二年訓令第七八三号)

1 この訓令は、昭和四十二年十二月二十五日から施行し、改正後の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程第三条、第四条及び第五条第一項の規定は、同年八月一日から適用する。

2 改正前の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程の規定に基づいて、昭和四十二年八月一日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた超過勤務手当又は夜勤手当は、改正後の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程の規定による超過勤務手当又は夜勤手当の内払とみなす。

(昭和四三年訓令第六九〇号)

この訓令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。

(昭和四四年訓令第七四一号)

この訓令は、昭和四十四年十二月二十三日から施行する。

(昭和四五年訓令第七二一号)

この訓令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(昭和四七年訓令第一〇号)

この訓令は、昭和四十七年四月二十八日から施行し、同月一日から適用する。

(昭和四八年訓令第三号)

1 この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、同日午前零時から午前八時三十分までの間に係る宿直勤務については、なお従前の例による。

(昭和四八年訓令第一七号)

1 この訓令は、昭和四十八年十一月二十日から施行し、同年九月一日から適用する。

2 改正前の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程の規定に基づいて、昭和四十八年九月一日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた超過勤務手当又は夜勤手当は、改正後の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程の規定による超過勤務手当又は夜勤手当の内払とみなす。

(昭和四九年訓令第五号)

1 この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年訓令第二〇号)

1 この訓令は、昭和四十九年十二月二十一日から施行し、同年四月一日から適用する。ただし、改正後の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)第三条及び第四条の規定は、同年九月一日から適用する。

2 改正後の規程第五条第一項の規定の昭和四十九年四月一日から同年八月三十一日までの間における適用については、同項中「二千円」とあるのは、「千五百円」とする。

3 職員が、改正前の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた超過勤務手当又は夜勤手当は、改正後の規程の規定による超過勤務手当又は夜勤手当の内払とみなす。

(昭和五一年訓令第一四号)

1 この訓令は、昭和五十一年十二月二十七日から施行し、改正後の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。

2 職員が、改正前の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた超過勤務手当又は夜勤手当は、改正後の規程の規定による超過勤務手当又は夜勤手当の内払とみなす。

(昭和五二年訓令第三号)

この訓令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五六年訓令第四号)

1 この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五八年訓令第三号)

1 この訓令は、昭和五十八年三月三十一日から施行する。

2 改正後の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程の規定に基づいて支給された超過勤務手当は、改正後の規程の規定による超過勤務手当の内払とみなす。

(昭和五九年訓令第三号)

1 この訓令は、昭和五十九年三月二十六日から施行する。

2 改正後の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程の規定に基づいて支給された超過勤務手当は、改正後の規程の規定による超過勤務手当の内払とみなす。

(昭和六一年訓令第一一号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年訓令第二三号)

この訓令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(昭和六二年訓令第二号)

1 この訓令は、昭和六十二年三月二十三日から施行する。

2 改正後の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十二年一月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程の規定に基づいて支給された夜勤手当又は超過勤務手当は、改正後の規程の規定による夜勤手当又は超過勤務手当の内払とみなす。

(平成元年訓令第一号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年訓令第一号)

この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年訓令第一一号)

この訓令は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年訓令第一三号)

この訓令は、平成四年八月一日から施行する。

(平成四年訓令第一四号)

この訓令は、平成五年一月一日から施行する。

(平成六年訓令第一七号)

この訓令は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年訓令第一二号)

この訓令は、平成八年一月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成七年十二月二十五日から施行する。

(平成八年訓令第一二号)

この訓令は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年訓令第一四号)

この訓令は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一〇年訓令第一号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令第一九号)

この訓令は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一一年訓令第三号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年訓令第一一号)

この訓令は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一四年訓令第八号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令第三号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第一号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第八号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令第一〇号)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令第四号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第六号)

1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令第七号)

1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第二号)

1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令第四号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令第一五号)

1 この訓令は、平成二十四年一月一日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に開始した勤務に係る夜勤手当の支給については、なお従前の例による。

(平成二四年訓令第三号)

1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第四号)

1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令第四号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年訓令第八号)

1 この訓令は、平成三十年十二月二十七日から施行する。

2 改正後の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、改正前の職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程の規定に基づいて支給された超過勤務手当は、改正後の規程の規定による超過勤務手当の内払とみなす。

職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程

昭和27年3月31日 訓令第189号

(平成30年12月27日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
昭和27年3月31日 訓令第189号
昭和27年8月2日 訓令第476号
昭和27年10月21日 訓令第627号
昭和27年12月23日 訓令第722号
昭和28年6月29日 訓令第395号
昭和29年4月16日 訓令第254号
昭和29年11月8日 訓令第809号
昭和30年8月8日 訓令第451号
昭和31年3月31日 訓令第265号
昭和31年6月30日 訓令第461号
昭和32年10月11日 訓令第458号
昭和33年7月12日 訓令第259号
昭和33年10月20日 訓令第353号
昭和35年3月26日 訓令第84号
昭和35年9月15日 訓令第367号
昭和35年12月27日 訓令第496号
昭和36年8月3日 訓令第298号
昭和36年9月29日 訓令第379号
昭和37年10月16日 訓令第443号
昭和37年12月22日 訓令第538号
昭和38年6月1日 訓令第337号
昭和38年11月8日 訓令第556号
昭和38年12月19日 訓令第606号
昭和39年4月1日 訓令第182号
昭和40年3月23日 訓令第108号
昭和40年11月1日 訓令第586号
昭和42年12月25日 訓令第783号
昭和43年11月1日 訓令第690号
昭和44年12月23日 訓令第741号
昭和45年12月25日 訓令第721号
昭和47年4月28日 訓令第10号
昭和48年3月31日 訓令第3号
昭和48年11月20日 訓令第17号
昭和49年4月1日 訓令第5号
昭和49年12月21日 訓令第20号
昭和51年12月27日 訓令第14号
昭和52年3月31日 訓令第3号
昭和56年4月1日 訓令第4号
昭和58年3月31日 訓令第3号
昭和59年3月26日 訓令第3号
昭和61年3月31日 訓令第11号
昭和61年12月25日 訓令第23号
昭和62年3月23日 訓令第2号
平成元年3月31日 訓令第1号
平成3年3月30日 訓令第1号
平成3年12月25日 訓令第11号
平成4年7月31日 訓令第13号
平成4年12月25日 訓令第14号
平成6年12月26日 訓令第17号
平成7年12月25日 訓令第12号
平成8年12月25日 訓令第12号
平成9年12月25日 訓令第14号
平成10年3月30日 訓令第1号
平成10年12月25日 訓令第19号
平成11年3月31日 訓令第3号
平成11年12月24日 訓令第11号
平成14年3月29日 訓令第8号
平成15年3月31日 訓令第3号
平成16年3月24日 訓令第1号
平成16年3月31日 訓令第8号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年3月29日 訓令第4号
平成23年12月20日 訓令第15号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成30年12月27日 訓令第8号