○徳島県職員服務規程

昭和四十年九月十八日

徳島県訓令第四百九十八号

庁中一般

各出先機関

徳島県職員服務規程を次のように定める。

徳島県職員服務規程

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 職員の一般的義務(第三条・第四条)

第三章 勤務(第五条―第十三条)

第四章 休暇、欠勤等(第十四条―第十七条)

第五章 職務に専念する義務の免除(第十八条)

第六章 宿直及び日直(第十九条―第三十条)

第七章 雑則(第三十一条―第四十条)

附則

第一章 総則

(この規程の趣旨)

第一条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、知事の事務部局に勤務する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(昭四八訓令三・平一六訓令一・令二訓令三・一部改正)

(服務の原則)

第二条 職員は、県民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則その他規程及び上司の職務上の命令に忠実に従い、誠実かつ公正にその職務を遂行しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するにあたつては、常に創意工夫を凝らし、その改善に努め、県行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。

第二章 職員の一般的義務

(職員記章)

第三条 職員(技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)第一条に規定する技能労務職員及び非常勤職員を除く。第六章を除き、以下同じ。)は、その身分を明らかにし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、職員記章(様式第一号)を衣服の左えり部又は左胸上部に付けなければならない。

2 職員記章は、職員に貸与するものとする。

3 職員は、職員記章を紛失し、又は破損したときは、速やかに職員記章再交付願(様式第二号)を所属長を経て企画総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に提出し、再交付を受けなければならない。

4 職員は、前項の規定により再交付を受けるときは、紛失又は破損に係る職員記章の実費を弁償しなければならない。

5 職員は、職員記章を他人に譲渡し、貸与し、又は交換してはならない。

6 職員は、その身分を失つたときは、速やかに職員記章を所属長を経て人事課長に返納しなければならない。

7 職員記章は、一連番号により、人事課長において職員記章台帳(様式第三号)に登録するものとする。

(令二訓令三・令六訓令五・一部改正)

(職員証)

第四条 職員は、その身分を明らかにするため、常に職員証(様式第四号)を携帯しなければならない。ただし、所属長が特に認めるときは、職員証の携帯を要しない。

2 職員は、職務の執行に当たつて職員であることを示す必要があるときは、職員証を提示しなければならない。この場合において、提示に際しては、職員証を行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の上に重ねて、当該個人番号カードの氏名の記載及び本人の写真の表示を確認できるようにするものとする。

3 職員証の有効期間は、その交付(再交付を含む。)の日から個人番号カードの有効期間が満了する日までとする。

4 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたとき、又は職員証を紛失し、若しくは破損したときは、速やかに職員証再交付願(様式第五号)を所属長を経て人事課長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 職員は、職員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

6 職員は、新たな職員証の交付を受けたとき、又はその身分を失つたときは、速やかに職員証を所属長を経て人事課長に返納しなければならない。ただし、職員が県の他の機関への出向によりその身分を失つた場合であつて、当該機関において、この条の規定により交付した職員証を当該機関が交付したものとみなすこととされているときは、この限りでない。

7 職員証は、人事課長において職員証台帳(様式第六号)に登録するものとする。

8 県の他の機関からの出向により職員となつた者が、当該機関が交付した職員証であつて、第一項の職員証と同様のものを有するときは、当該機関が交付した職員証をこの条の規定により交付した職員証とみなす。

(平二八訓令一・全改、令三訓令四・一部改正)

第三章 勤務

(勤務時間等)

第五条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和四十年徳島県条例第二十号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第一項本文及び第二項本文の規定の適用を受ける職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、次の表に掲げる勤務の種類のうちから知事が指定するものとする。ただし、職務の特殊性等によりこれにより難い職員の勤務時間等については、知事が別に定める。

勤務の種類

勤務時間

休憩時間

S勤務

午前七時三十分から午後四時十五分まで(休憩時間を除く。)

正午から午後一時まで

特A勤務

午前八時から午後四時四十五分まで(休憩時間を除く。)

A勤務

午前八時三十分から午後五時十五分まで(休憩時間を除く。)

特B勤務

午前九時から午後五時四十五分まで(休憩時間を除く。)

B勤務

午前九時三十分から午後六時十五分まで(休憩時間を除く。)

特C勤務

午前十時から午後六時四十五分まで(休憩時間を除く。)

2 勤務時間条例第三条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定の適用を受ける職員のうち、勤務時間条例第二条第二項に規定する育児短時間勤務職員等の週休日及び勤務時間等(以下「週休日等」という。)については職員の育児休業等に関する規則(徳島県人事委員会規則七―四)第八条第一項に規定する育児短時間勤務承認請求書により当該育児短時間勤務職員等が請求した勤務の形態に基づき知事が承認した週休日等とし、勤務時間条例第二条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の週休日等については知事が別に定める週休日等とする。

3 勤務時間条例第四条第一項の規定の適用を受ける職員の週休日等については、知事が別に定める。

(昭四二訓令一七七・平元訓令七・平四訓令一三・平六訓令一一・平七訓令二・平一四訓令三・平一九訓令四・平二〇訓令一・平二一訓令五・令三訓令四・令四訓令八・令六訓令五・一部改正)

(出勤の記録等)

第六条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに総務事務システム(職員の給与、服務等に係る届出等に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に当該出勤に係る入力を行わなければならない。

2 前項の規定により入力された出勤の記録は、所属長が指名する者が管理する。

3 人事課長は、必要があると認めるときは、総務事務システムで職員の出勤等の状況を確認することができる。

(昭四一訓令四二五・昭四二訓令六五一・昭四七訓令六・昭四七訓令一五・昭四八訓令三・昭四九訓令五・昭五一訓令八・昭五一訓令一六・昭五三訓令四・昭五五訓令六・昭五六訓令五・昭五七訓令七・昭六一訓令一五・昭六三訓令五・平元訓令一二・平二訓令八・平三訓令五・平四訓令六・平五訓令六・平六訓令一一・平七訓令七・平八訓令四・平九訓令八・平一〇訓令八・平一一訓令一・平一一訓令八・平一二訓令八・平一三訓令八・平一五訓令三・平一六訓令八・平一六訓令一一・平一七訓令一〇・平一九訓令四・平一九訓令一二・平二〇訓令六・平二〇訓令一五・平二一訓令五・平二二訓令二・平二三訓令八・平二四訓令三・一部改正)

第七条 削除

(昭四三訓令八〇四)

(勤務時間中の外出等)

第八条 職員は、勤務時間内において勤務場所を離れようとするときは、その行先、用件、帰来の予定時刻等を上司に申し出て、その承認を受けなければならない。

(時間外勤務)

第九条 第五条の規定に基づき定められた勤務時間等以外の時間にする勤務は、当該勤務に係る事項を総務事務システムに入力することにより命ずるものとする。

(平二一訓令五・一部改正)

(出張)

第十条 出張は、職員の旅費に関する条例施行規則(昭和三十五年徳島県規則第五十一号)別記様式による旅行命令簿又は総務事務システムにより命ずるものとする。

2 職員は、出張中において、用務の都合、病気、災害その他やむを得ない理由により出張の日程を変更する必要が生じたときは、遅滞なく電話その他の方法で上司に連絡し、その指示を受けなければならない。ただし、緊急の用務に応ずる場合、重病のため直ちに帰宅療養を要する場合その他これらに類する理由によりそのいとまがないときは、事後すみやかに上司の承認を受けなければならない。

3 職員は、出張から帰任したときは、直ちに上司に口頭をもつてその概要を報告するとともに、週休日、休日及び代休日を除き、五日以内に復命書を作成して、これを提出しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、復命書の提出を省略することができる。

(昭四三訓令八〇四・昭五〇訓令九・平七訓令二・平九訓令三・平二一訓令五・一部改正)

(不在中の事務処理)

第十一条 職員は、出張、休暇その他の理由により一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなつたときは、その担任事務について必要な事項を上司又は上司の指名する者に引き継ぎ、その者の不在中に事務の処理を停滞させないようにしなければならない。

(退庁時の措置)

第十二条 職員は、退庁時刻には、別段の命令がない限り、次の各号に掲げる措置をして退庁しなければならない。

 所管する文書、物品等を整理し、所定の場所に保管すること。

 火気の始末、消燈、戸締りその他火災及び盗難の防止について必要な措置をとること。

(勤務時間等以外の時間の登退庁)

第十三条 職員は、勤務時間等以外の時間に登庁し、又は退庁しようとするときは、宿直又は日直の勤務に従事する職員に、その旨を通知しなければならない。ただし、宿直又は日直を置かない庁舎にあつては、この限りでない。

(昭五六訓令五・全改)

第四章 休暇、欠勤等

(休暇)

第十四条 職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(徳島県人事委員会規則七―一。以下「人事委員会規則七―一」という。)第十四条第一項の規定により休暇の請求をしようとするときは、あらかじめ、諸届(願)簿(様式第十号)又は総務事務システムにより所定の手続を取らなければならない。ただし、人事委員会規則七―一別表第二の九に掲げる休暇については、この限りでない。

2 職員は、人事委員会規則七―一別表第二の八に掲げる休暇(以下「ボランティア休暇」という。)の請求をしようとするときは、前項の諸届(願)簿にボランティア活動計画書(様式第十号の二)を添付しなければならない。

3 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ、第一項の手続を取ることができないときは、速やかに電話その他の方法により所属長に連絡の上、人事委員会規則七―一第十四条第二項の規定による請求をしなければならない。

(昭四三訓令八〇四・昭五四訓令一・平元訓令七・平六訓令一一・平七訓令二・平九訓令三・平二一訓令五・令六訓令五・一部改正)

(特定病気休暇の取扱い)

第十五条 所属長は、職員が特定病気休暇(人事委員会規則七―一第十条第一項に規定する特定病気休暇をいう。以下同じ。)により人事委員会規則七―一第十四条第三項に規定する連続する八日以上の期間にわたり休養を要することが明らかとなつたときは、速やかに、その状況を特定病気休暇状況報告書(様式第十号の三)により知事に報告しなければならない。

2 所属長は、連続して六十日を超える特定病気休暇に係る承認をしようとするときは、当該超える期間について、あらかじめ、特定病気休暇の承認に関する協議書(様式第十号の四)により人事課長と協議し、その同意を受けなければならない。

(昭五〇訓令一・全改、平九訓令三・平二三訓令三・一部改正)

(介護休暇の取扱い)

第十六条 所属長は、職員が一の年につき三十日を超えて介護休暇を取得することが明らかとなつたときは、速やかに、その状況を介護休暇状況報告書(様式第十号の五)により知事に報告しなければならない。

2 所属長は、特定介護日数(人事委員会規則七―一第十二条第三項に規定する特定介護日数をいう。以下同じ。)に係る介護休暇について承認をしようとするときは、あらかじめ、介護休暇の承認に関する協議書(様式第十号の六)により人事課長に協議し、その同意を得なければならない。

(平一四訓令三・追加、平二一訓令五・旧第十六条の二繰上・一部改正、平二八訓令一六・一部改正)

(欠勤)

第十七条 職員が、勤務時間中に所属長の承認を得ないで勤務しなかつたときは、欠勤とする。

(平九訓令三・旧第十六条繰下)

第五章 職務に専念する義務の免除

(職務に専念する義務の免除)

第十八条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年徳島県条例第十一号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(徳島県人事委員会規則八―二)の規定に基づく職務に専念する義務の免除についての承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(様式第十一号)により、知事の承認を受けなければならない。ただし、知事が特に認める場合には、総務事務システムにより申請を行い、所属長の承認をもつて、これに代えることができる。

(令二訓令三・令六訓令五・一部改正)

第六章 宿直及び日直

(宿直及び日直)

第十九条 勤務時間等以外の時間には、部等(徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第四条第一号に規定する部等をいう。以下同じ。)、東部各局、センター等(同条第三号に規定するセンター等をいう。以下同じ。)及び総合県民局に宿直及び日直(以下「宿日直」という。)を置く。ただし、業務の特殊性その他の理由により宿日直を置く必要がないと知事が認めるセンター等、東部各局又は総合県民局については、宿日直を置かないことがある。

2 前項本文の規定にかかわらず、複数の東部各局又はセンター等が同一の庁舎内又は構内に所在するときは、共同して宿日直を置くことがある。

3 東部各局、センター等又は総合県民局の長は、第一項ただし書の規定の適用を受ける必要がないと認められるに至つたとき、同項ただし書の規定の適用を受ける必要があると認められるに至つたとき、又は前項の規定の適用を受ける必要があると認められるに至つたときは、その理由を附して知事に届け出るものとする。

(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・一部改正)

(宿日直管理者)

第二十条 宿日直は、部等にあつては企画総務部管財課長、東部各局にあつては当該東部各局の長、センター等にあつては当該センター等の長(共同して宿日直を置く東部各局及びセンター等にあつては、関係する東部各局及びセンター等の長が協議して定めた者)、総合県民局にあつては総合県民局長(以下「宿日直管理者」という。)が管理する。

(平二五訓令四・全改、平三〇訓令三・令六訓令五・一部改正)

(宿日直員)

第二十一条 宿日直の勤務に従事する職員(非常勤職員を除く。以下この章において同じ。)(以下「宿日直員」という。)は、部等にあつては一人以上とし、衛視長、副衛視長及び衛視をもつて充てる。

2 東部各局、センター等又は総合県民局の宿日直員は、一人とする。ただし、東部各局、センター等又は総合県民局の宿日直管理者において特別の理由があると認めるときは、知事の承認を得て、その数を増員することができる。

(昭四二訓令一七七・昭四四訓令三三〇・昭四七訓令六・昭四八訓令三・昭五六訓令五・平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二三訓令三・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・令二訓令三・一部改正)

(宿日直の勤務の免除)

第二十二条 次の各号に掲げる職員については、宿日直の勤務に従事することを免除する。

 東部各局、センター等又は総合県民局の長

 女子職員及び十八歳未満の職員

 徳島県職員安全衛生管理規程(昭和六十一年徳島県訓令第二十号)第二十二条第一項又は第二十四条第一項の規定により決定又は変更された健康管理指導区分に係る同訓令別表第二に規定する勤務に関する区分がA、B又はCの職員

 船舶に勤務する職員

 新任又は他の官公署からの転任者で着任後七日を超えない職員

 前各号に掲げるもののほか、宿日直の勤務が適当でないと認められる職員

2 前項の規定にかかわらず、宿日直管理者は、特に必要と認めたときは、同項第一号に掲げる職員については宿日直の勤務を、同項第二号に掲げる職員のうち女子職員については日直勤務を命ずることができる。

(昭四八訓令三・昭五〇訓令九・昭六一訓令二〇・平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・一部改正)

(宿日直の勤務の割当て)

第二十三条 宿日直の勤務の割当ては、宿日直管理者が行う。

2 宿日直管理者は、毎月十五日までにその翌月分に係る前項の割当てを宿日直通知書(様式第十二号)により行うものとする。この場合において、共同して宿日直を置く東部各局又はセンター等にあつては、宿日直管理者はあらかじめ関係する東部各局及びセンター等の長と協議するものとする。

(平二〇訓令六・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・一部改正)

(宿日直員の変更)

第二十四条 既に宿日直の勤務の割当てを受けた宿日直員が公務の都合、急病その他やむを得ない理由により宿日直の勤務に従事することができなくなつたときは、その所属長は、別に宿日直員となるべき職員を定め、その職氏名を宿日直管理者に通知しなければならない。

(宿日直員の勤務時間)

第二十五条 宿日直員の勤務時間は、次のとおりとする。

 宿直 午後五時十五分から翌日の午前八時三十分まで

 日直 午前八時三十分から午後五時十五分まで

2 知事は、宿日直員の勤務時間が前項の規定によりがたいと認めるときは、別に定めることがある。

3 宿日直員は、前二項の勤務時間を経過しても事務の引継ぎを終わるまでは、なお宿日直の勤務に従事しなければならない。

(平元訓令七・平四訓令一三・一部改正)

(宿日直員の任務)

第二十六条 宿日直員は、宿日直の勤務上必要な場合を除くほか、常に所定の勤務場所にあつて、任務を遂行しなければならない。

2 宿日直員は、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。

 庁舎内及び構内の整備並びに庁内秩序の保持

 保管の委託を受けた文書、物品、公印等の管守

 各室等のかぎの保管

 文書及び物品の収受

 急施を要する文書及び物品の発送

 災害その他の突発事件の応急措置

 外部との連絡及び外来者の応接

 前各号に掲げるもののほか、特に宿日直管理者から命ぜられた事項

(昭四八訓令三・一部改正)

(非常事態の通報等)

第二十七条 宿日直員は、県若しくは職員に関する重大な事件が発生したとき、又は庁舎及びその附近に火災その他の災害が発生したときは、宿日直管理者及び関係上司(以下次項において「宿日直管理者等」という。)に急報してその指示を受けるとともに、臨機の措置をしなければならない。

2 宿日直員は、前項の場合において、事態急迫のため、必要と認め、かつ、宿日直管理者等の指示を受けるいとまがないとき又は指示を受けることができないときは、自ら職員の非常呼集を行うことができる。

(令六訓令五・一部改正)

(文書等の処理)

第二十八条 公印の使用、文書及び物品の収受及び発送等の処理手続に関し必要な事項は、別に定める。

(宿日直の勤務に必要な簿冊等)

第二十九条 宿日直の勤務に必要な簿冊及び物品(以下「宿日直関係簿冊等」という。)の種類、様式その他必要な事項については、別に定める。

(宿日直の事務の引継ぎ)

第三十条 宿日直員は、宿日直の勤務を開始し、又は完了したときは、直ちに当該各号に規定するところにより事務の引継ぎをしなければならない。

 開始の場合 宿日直管理者から宿日直関係簿冊等を、又は前任者から収受した文書等及び宿日直関係簿冊等を引き継ぐこと。

 完了の場合 次の宿日直員があるときは前号の規定により引継ぎを受けたものをその宿日直員に引き継ぎ、次の宿日直員がないときは宿日直管理者及び主務課へそれぞれ宿日直関係簿冊等及び収受した文書等を引き継ぐこと。

2 前項に規定するもののほか、宿日直の事務の引継ぎの手続に関し必要な事項は、別に定める。

第七章 雑則

(着任)

第三十一条 新採用職員又は転任を命ぜられた職員は、発令の日から七日以内に着任しなければならない。ただし、特別の理由によりその所属長の承認を受けたときは、この限りでない。

(履歴書の提出等)

第三十二条 新採用職員は、知事が定める日に人事記録カード(様式第十二号の二)を人事課長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があつたときは、遅滞なく、履歴事項異動届(様式第十三号)により、所属長を経て人事課長に届け出なければならない。

3 履歴事項異動届には、異動の事実を証明する書面を添附しなければならない。

(平二〇訓令一・一部改正)

第三十三条 削除

(昭五一訓令一六)

(事務の引継ぎ)

第三十四条 職員は、転任若しくは休職を命ぜられたとき又は退職その他の理由により従前の事務に従事しないこととなるときは、特別の事情がある場合を除くほか、発令の日から五日以内に事務引継書(様式第十五号)を作成し、後任の職員又は上司が指名する職員に事務の引継ぎをしなければならない。この場合において、引継ぎをする当該職員及び引継ぎを受ける職員は、事務引継書に連署するものとする。

2 事務引継書には、重要な書類、帳簿その他の物件についてはその目録を、処分未了の事項についてはその処理の順序及び方法を記載したものを、課長(課長相当職を含む。)以上の職にある職員にあつては更に将来企画すべき事項についてその内容等を記載したものを、それぞれ添付しなければならない。

3 部等、東部各局、センター等及び総合県民局の統合廃止があつた場合においては、消滅した部等、東部各局、センター等又は総合県民局の長であつた者は、その担任していた事務を新たにその事務を属することとなつた部等、東部各局、センター等又は総合県民局の長に引き継がなければならない。

4 前項の事務の引継ぎについては、第一項及び第二項に規定する場合に準じて行うものとする。

(昭四七訓令七・昭四八訓令三・昭五一訓令八・昭五一訓令一六・平一三訓令八・平一五訓令一四・平一七訓令一〇・平二〇訓令六・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・平三〇訓令三・一部改正)

(運転免許証の確認等)

第三十五条 所属長は、毎年度、四月一日以後遅滞なく、運転免許を受けている職員について、運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

2 所属長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、随時、同項の規定の例により運転免許を受けている職員の運転免許証の有効期間等の確認を行うものとする。

3 所属長は、前二項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、又は変更し、及び保管しなければならない。

(平二〇訓令一二・追加)

(事故その他の事案の報告)

第三十五条の二 所属長は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、そのてんまつを文書をもつて速やかに人事課長に報告しなければならない。

 災害又は盗難があつたとき。

 職員が死亡したとき。

 職員が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第一号若しくは第四号、第二十八条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項又は第二十九条第一項の規定のいずれかに該当すると認められるとき。

 職員がその職務を行うについて故意又は過失によつて違法に他人に損害を与えたとき。

 職員に係る交通事故が発生したとき。

 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

2 職員は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにそのてんまつを所属長に報告しなければならない。

 職務を行うについて故意又は過失によつて違法に他人に損害を与えたとき。

 交通事故が発生したとき。

 交通違反により検挙されたとき。

 前三号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

(昭五〇訓令一・昭五一訓令一六・平九訓令三・一部改正、平二〇訓令一二・旧第三十五条繰下・一部改正、令元訓令七・一部改正)

(運転記録の確認)

第三十五条の三 所属長は、企画総務部長が必要があると認めるときは、運転免許を受けている職員に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)第二十九条第一項第四号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)第九条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めることができる。

(平二〇訓令一二・追加、平二四訓令三・令六訓令五・一部改正)

(退職)

第三十六条 職員が退職しようとするときは、特別の事情がある場合を除き、退職しようとする日前十日までに退職願を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

(非常心得)

第三十七条 職員は、庁舎及びその附近に火災その他の非常災害が発生したことを知つたとき又は非常呼集の通知を受けたときは、最も迅速な方法で登庁し、上司の指示に従わなければならない。ただし、その事態が急迫しているため上司の指示を受けるいとまがないときは、臨機の措置をとることができる。この場合において、当該職員は、事後すみやかにその旨を上司に報告するものとする。

(保健衛生)

第三十八条 職員は、互いに協力して執務環境の整備を図り、職員の保健施設を活用し、かつ、休憩時間はできる限りこれを保健のために用い、常に健康の保持及び増進に努めなければならない。

2 職員は、正当な理由なくして、県が行う健康診断を受けることを拒み又は忌避してはならない。

(令六訓令五・一部改正)

(様式の定めがない願、届、報告等)

第三十九条 この規程に基づいて提出する願、届、報告その他で別に様式が定められていないものについては、適宜の様式によることができる。

(この規程の施行に関し必要な事項)

第四十条 この規程の施行に関し必要な事項は、この規程に別に定めるものと規定されているものを除き、企画総務部長が定める。

(平一三訓令八・平二四訓令三・令六訓令五・一部改正)

1 この訓令は、昭和四十年九月十八日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

 昭和二十四年徳島県訓令第二号(県庁処務細則を各廨に準用の件)

 職員の勤務時間及び休憩休息に関する規程(昭和二十四年徳島県訓令第二十三号)

3 昭和四十年四月一日からこの訓令の施行の日の前日までの間に職員に貸与した職員記章は、第三条の規定により貸与した職員記章とみなす。

4 この訓令の規定中別に定めるものとされている事項については、その事項について別に定められるまでの間は、なお従前の例によるものとする。

5 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の徳島県庁処務細則(昭和二十四年徳島県訓令第一号)及び廃止前の昭和二十四年徳島県訓令第二号(県庁処務細則を各廨に準用の件)の規定に基づいてなされた服務に関する願、届、承認及び命令は、この訓令の相当規定による願、届、承認及び命令とみなす。

6 この訓令に定める様式に相当する改正前の徳島県庁処務細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

7 徳島県庁処務細則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 徳島県部課長事務専決規程(昭和三十一年徳島県訓令第六百七十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 第五条第一項本文の規定の適用を受ける職員のうち知事が別に定めるものの勤務時間等は、当分の間、同項本文の規定にかかわらず、知事が別に定める。

(平六訓令一四・追加)

(昭和四一年訓令第四二五号)

この訓令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年訓令第一七七号)

この訓令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年訓令第六五一号)

この訓令は、昭和四十二年十月十六日から施行する。

(昭和四三年訓令第八〇四号)

1 この訓令は、昭和四十四年一月一日から施行する。ただし、様式第八号の改正規定は、同月六日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県職員服務規程の様式に相当する改正前の徳島県職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四四年訓令第三三〇号)

この訓令は、昭和四十四年五月二十一日から施行する。

(昭和四五年訓令第六〇四号)

この訓令は、昭和四十五年十二月一日から施行する。

(昭和四七年訓令第六号)

この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年訓令第一五号)

この訓令は、昭和四十七年十月一日から施行し、同年九月分の勤務状況の報告から適用する。

(昭和四七年訓令第二〇号)

1 この訓令は、昭和四十八年一月一日から施行する。

2 昭和四十七年十二月分の勤務状況の報告については、なお従前の例による。

3 この訓令による改正後の徳島県職員服務規程様式第七号及び様式第八号その二に相当する改正前の徳島県職員服務規程様式第七号及び様式第八号その二による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四八年訓令第三号)

1 この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、同日午前零時から午前八時三十分までの間に係る宿直勤務については、なお従前の例による。

2 職員の当直勤務手当、夜勤手当支給規程(昭和二十七年徳島県訓令第百八十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四九年訓令第五号)

1 この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年訓令第一号)

1 この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県職員服務規程様式第九号の規定は、昭和五十年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年訓令第九号)

この訓令は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(昭和五一年訓令第五号)

この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年訓令第八号)

この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年訓令第一六号)

1 この訓令は、昭和五十二年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の徳島県職員服務規程(次項において「改正後の規程」という。)第六条第四項及び様式第八号の規定は、昭和五十二年一月一日以降の期間に係る勤務状況の報告から適用し、同日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

3 改正後の規程の様式に相当するこの訓令による改正前の徳島県職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五三年訓令第四号)

この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年訓令第一号)

1 この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県職員服務規程様式第十号に相当する改正前の徳島県職員服務規程様式第十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五五年訓令第六号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年訓令第五号)

1 この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県職員服務規程様式第七号及び様式第八号その二に相当する改正前の徳島県職員服務規程様式第七号及び様式第八号その二による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五七年訓令第七号)

1 この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六一年訓令第一五号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年訓令第二〇号)

1 この訓令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(昭和六三年訓令第五号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年訓令第七号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年訓令第一二号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年訓令第二号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年訓令第八号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年訓令第五号)

この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年訓令第一〇号)

1 この訓令は、平成三年十二月二十日から施行する。

2 改正後の徳島県職員服務規程様式第八号その二に相当する改正前の徳島県職員服務規程様式第八号その二による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成四年訓令第三号)

1 この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県職員服務規程様式第七号及び様式第八号その二に相当する改正前の徳島県職員服務規程様式第七号及び様式第八号その二による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成四年訓令第六号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年訓令第一三号)

この訓令は、平成四年八月一日から施行する。

(平成五年訓令第六号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年訓令第一一号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年訓令第一四号)

この訓令は、平成六年六月一日から施行する。

(平成七年訓令第二号)

1 この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県職員服務規程様式第七号、様式第八号及び様式第十号に相当する改正前の徳島県職員服務規程様式第七号、様式第八号及び様式第十号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成七年訓令第七号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年訓令第四号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年訓令第三号)

1 この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県職員服務規程様式第七号及び様式第八号その二に相当する改正前の徳島県職員服務規程様式第七号及び様式第八号その二による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成九年訓令第八号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令第八号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年訓令第一号)

この訓令は、平成十一年二月一日から施行する。

(平成一一年訓令第八号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令第八号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第八号)

1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令第三号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令第三号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令第一四号)

この訓令は、平成十五年十月三十日から施行する。

(平成一六年訓令第一号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第八号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第一一号)

この訓令は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一七年訓令第五号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令第一〇号)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一九年訓令第四号)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成十九年徳島県条例第九号)附則第二項の規定によりなお効力を有するとされる旧徳島県副出納長設置条例(昭和四十九年徳島県条例第二号)の規定により設置する副出納長の服務については、なお従前の例による。

(平成一九年訓令第一二号)

この訓令は、平成十九年五月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第一号)

1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県職員服務規程様式第七号及び様式第八号に相当する改正前の徳島県職員服務規程様式第七号及び様式第八号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二〇年訓令第六号)

1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二〇年訓令第一二号)

この訓令は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第一五号)

1 この訓令は、平成二十年十二月二十六日から施行する。

(平成二一年訓令第五号)

1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 平成二十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間に係る改正前の第六条第四項の規定による職員の勤務状況の報告については、なお従前の例による。

(平成二二年訓令第二号)

1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令第三号)

1 この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成二三年訓令第八号)

1 この訓令は、平成二十三年五月一日から施行する。

2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二四年訓令第三号)

1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二五年訓令第四号)

1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 第七条の規定による改正後の徳島県職員服務規程様式第十二号に相当する同条の規定による改正前の徳島県職員服務規程様式第十二号による用紙及び第十八条の規定による改正後の徳島県文書規程様式第八号から様式第十号まで、様式第十三号及び様式第十四号に相当する同条の規定による改正前の徳島県文書規程様式第八号から様式第十号まで、様式第十三号及び様式第十五号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二五年訓令第一二号)

この訓令は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二八年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の徳島県職員服務規程(以下「改正前の規程」という。)第四条の規定により職員に交付されている職員証は、その有効期間の末日又は改正後の徳島県職員服務規程(以下「改正後の規程」という。)様式第四号の規定による職員証の交付を受ける日のいずれか早い日までの間は、改正後の規程第四条の規定により交付した職員証とみなす。

3 職員の職員証の交付について、知事が特別の事情があると認めるときは、当分の間、改正後の規程第四条及び様式第四号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。この場合において、なお従前の例によることとされる改正前の規程第四条第二項中「五年」とあるのは「六年以内で知事が定める日まで」と、改正前の規程様式第四号(裏)中「,5年」とあるのは「, 年  月  日まで」とする。

(補則)

4 前二項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成二八年訓令第一六号)

この訓令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成三〇年訓令第三号)

1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年訓令第七号)

この訓令は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年訓令第三号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に職員に交付されている改正前の様式第四号の規定による職員証(次項において「既交付職員証」という。)は、その有効期間の末日又は改正後の様式第四号の規定による職員証の交付を受ける日のいずれか早い日までの間は、当該改正後の様式による職員証とみなす。

3 既交付職員証の有効期間については、なお従前の例による。

4 この訓令の施行の日以後に徳島県職員服務規程の一部を改正する訓令(平成二十八年徳島県訓令第一号)附則第三項の規定により職員に職員証を交付する場合にあっては、同項中「改正後の規程」とあるのは「徳島県職員服務規程の一部を改正する訓令(令和三年徳島県訓令第四号)による改正後の」と、「できる。この場合において、なお従前の例によることとされる改正前の規程第四条第二項中「五年」とあるのは「六年以内で知事が定める日まで」と、改正前の規程様式第四号(裏)中「,5年」とあるのは「, 年  月  日まで」とする」とあるのは「できる」とする。

(補則)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令和三年訓令第七号)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和四年訓令第八号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年訓令第五号)

1 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

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(平元訓令7・令3訓令7・一部改正)

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(平28訓令1・全改、令3訓令4・一部改正)

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(昭45訓令604・一部改正、平元訓令7・平28訓令1・令3訓令7・一部改正)

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(平28訓令1・全改)

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様式第7号から様式第9号まで 削除

(平21訓令5)

(昭43訓令804・追加、昭54訓令1・平元訓令7・平7訓令2・令3訓令7・一部改正)

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(平9訓令3・追加、令3訓令7・一部改正)

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(平23訓令3・全改、令6訓令5・一部改正)

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(平23訓令3・全改、令6訓令5・一部改正)

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(平14訓令3・追加、平21訓令5・旧様式第10号の6繰上・一部改正、平25訓令12・令6訓令5・一部改正)

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(平28訓令16・追加、令6訓令5・一部改正)

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(平元訓令7・令3訓令7・一部改正)

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(平元訓令7・平17訓令10・平20訓令6・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・平30訓令3・令3訓令7・令6訓令5・一部改正)

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(平20訓令1・追加)

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(平元訓令7・令3訓令7・一部改正)

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様式第14号 削除

(昭51訓令16)

(昭51訓令16・平元訓令7・令3訓令7・一部改正)

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徳島県職員服務規程

昭和40年9月18日 訓令第498号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第7章
沿革情報
昭和40年9月18日 訓令第498号
昭和41年4月1日 訓令第425号
昭和42年3月31日 訓令第177号
昭和42年10月16日 訓令第651号
昭和43年12月28日 訓令第804号
昭和44年5月21日 訓令第330号
昭和45年10月27日 訓令第604号
昭和47年4月1日 訓令第6号
昭和47年9月30日 訓令第15号
昭和47年12月19日 訓令第20号
昭和48年3月31日 訓令第3号
昭和49年4月1日 訓令第5号
昭和50年3月22日 訓令第1号
昭和50年12月23日 訓令第9号
昭和51年3月30日 訓令第5号
昭和51年4月1日 訓令第8号
昭和51年12月28日 訓令第16号
昭和53年4月1日 訓令第4号
昭和54年3月31日 訓令第1号
昭和55年4月1日 訓令第6号
昭和56年4月1日 訓令第5号
昭和57年4月1日 訓令第7号
昭和61年4月1日 訓令第15号
昭和61年10月1日 訓令第20号
昭和63年4月1日 訓令第5号
平成元年4月1日 訓令第7号
平成元年4月1日 訓令第12号
平成2年3月27日 訓令第2号
平成2年3月31日 訓令第8号
平成3年4月1日 訓令第5号
平成3年12月20日 訓令第10号
平成4年3月25日 訓令第3号
平成4年4月1日 訓令第6号
平成4年7月31日 訓令第13号
平成5年4月1日 訓令第6号
平成6年3月31日 訓令第11号
平成6年5月20日 訓令第14号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第7号
平成8年4月1日 訓令第4号
平成9年4月1日 訓令第3号
平成9年4月1日 訓令第8号
平成10年3月31日 訓令第8号
平成11年2月1日 訓令第1号
平成11年3月31日 訓令第8号
平成12年3月31日 訓令第8号
平成13年4月1日 訓令第8号
平成14年3月29日 訓令第3号
平成15年3月31日 訓令第3号
平成15年10月30日 訓令第14号
平成16年3月24日 訓令第1号
平成16年3月31日 訓令第8号
平成16年9月30日 訓令第11号
平成17年3月31日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成19年4月27日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成20年12月1日 訓令第12号
平成20年12月26日 訓令第15号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年3月29日 訓令第3号
平成23年4月28日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成25年12月27日 訓令第12号
平成28年3月18日 訓令第1号
平成28年12月28日 訓令第16号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和元年12月13日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和3年3月30日 訓令第4号
令和3年3月30日 訓令第7号
令和4年11月4日 訓令第8号
令和6年3月29日 訓令第5号