○特地勤務手当等に関する規則
昭和46年3月12日
徳島県人事委員会規則6―88
特地勤務手当等に関する規則を次のように定める。
特地勤務手当等に関する規則
(目的)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号。以下「一般職員給与条例」という。)第10条の2及び第10条の2の2並びに徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号。以下「警察職員給与条例」という。)第17条の2及び第17条の3の規定に基づき、特地勤務手当等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特地公署)
第2条 一般職員給与条例第10条の2第1項及び警察職員給与条例第17条の2第1項に規定する公署(以下「特地公署」という。)は、別表の左欄に掲げる公署とする。
(昭52、12、24人委規則・平15、3、31人委規則・平23、3、24人委規則・一部改正)
(平15、3、31人委規則・平23、3、24人委規則・令7、3、31人委規則・一部改正)
第4条 削除
(令7、12、25人委規則)
(特地勤務手当に準ずる手当)
第5条 一般職員給与条例第10条の2の2第1項及び警察職員給与条例第17条の3第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が公署を異にする異動、公署の移転又は新たに給料表の適用を受ける職員となったこと(以下「異動等」という。)に伴って住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、3年を超えて引き続き異動等の直後の公署に勤務させることが必要であると任命権者が認めた者にあっては、6年)に達する日をもって終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもってその支給は終わる。
(1) 職員が特地公署若しくはこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)以外の公署に異動した場合又は職員の在勤する公署が移転等のため、特地公署若しくは準特地公署に該当しないこととなった場合 当該異動又は移転等の日の前日
(2) 職員が他の特地公署若しくは準特地公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合(当該公署が引き続き特地公署又は準特地公署に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日
2 前項の規定による手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、異動等の日から起算して5年に達するまでの間は100分の4、同日から起算して5年に達した後は100分の2を乗じて得た額とする。
(昭50、2、7人委規則・平15、3、31人委規則・平23、3、24人委規則・一部改正、平27、3、30人委規則・旧第4条繰下、令7、12、25人委規則・一部改正)
第6条 一般職員給与条例第10条の2の2第2項及び警察職員給与条例第17条の3第2項の新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員のうち人事委員会規則で定めるものは、その特地公署又は準特地公署に該当することとなった日(以下「指定日」という。)前3年以内に当該公署に異動し、又は新たに給料表の適用を受ける職員となって当該公署に在勤することとなり、当該異動又は在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員とする。
2 一般職員給与条例第10条の2の2第2項及び警察職員給与条例第17条の3第2項の一般職員給与条例第10条の2の2第1項及び警察職員給与条例第17条の3第1項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣(以下「職員派遣」という。)から職務に復帰し、特地公署又は準特地公署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員
(2) 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員で指定日前3年以内に職員派遣から職務に復帰し、当該公署に在勤することとなったことに伴って住居を移転したもの
(3) 法第22条の4第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。以下この条において同じ。)をされ、かつ、当該採用の日の前日に在勤していた公署に引き続き在勤することとなった職員のうち、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、一般職員給与条例第10条の2の2第2項又は警察職員給与条例第17条の3第2項に規定する新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員で、指定日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものとなるもの
(4) 法第22条の4第1項の規定による採用をされた職員で、当該採用の日の前日に一般職員給与条例第10条の2の2第1項若しくは第2項又は警察職員給与条例第17条の3第1項若しくは第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給されていたもののうち、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなるもの
3 一般職員給与条例第10条の2の2第2項及び警察職員給与条例第17条の3第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(6) 前項第5号に規定する職員 別に人事委員会が定める期間及び額
(令7、3、31人委規則・全改、令7、12、25人委規則・一部改正)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平27、3、30人委規則・旧第6条繰下)
附則
附則(昭和47年5月26日)
この規則は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和47年6月2日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和48年5月4日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月3日から適用する。
附則(昭和49年5月4日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
附則(昭和50年2月7日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年5月30日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月31日)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月4日)
この規則は、昭和52年3月10日から施行する。
附則(昭和52年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月24日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表中この規則により新たに特地公署に該当することとなる公署の規定は、同年11月1日から適用する。
附則(昭和53年4月21日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年4月3日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月29日)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月15日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年5月18日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月23日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月31日)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月12日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月15日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、平成6年7月8日から適用する。
附則(平成7年3月31日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月8日)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の別表の規定にかかわらず、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間における阿南農業改良普及センター相生支所、相生土木事務所、小松島警察署上勝町高鉾駐在所、池田警察署山城町信正駐在所及び鷲敷警察署相生町駐在所の支給割合については、100分の6とする。
附則(平成16年3月31日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月31日)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成16年9月28日)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年2月25日)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日)
この規則中第1条の規定は平成18年3月1日から、第2条の規定は同年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き石井警察署神山町神領駐在所に勤務している職員に係る当該公署の支給割合は、改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定にかかわらず、施行日から平成24年3月31日までの間、100分の6とする。
3 施行日の前日から引き続き吉野川警察署美郷駐在所に勤務している職員に係る当該公署は、施行日から平成24年3月31日までの間、準特地公署とみなす。この場合において、改正後の規則第4条第2項の規定の適用については、同項中「、異動等の日から起算して5年に達するまでの間は100分の4、同日から起算して5年に達した後は100分の2」とあるのは、「100分の2」とする。
附則(平成26年3月14日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月11日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(改正後の人事委員会規則6―88における暫定再任用職員に関する経過措置)
第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則(令和7年12月25日公布)による改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「改正後の規則6―88」という。)第3条の規定を適用する。
2 暫定再任用職員に対する改正後の規則6―88第6条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項第3号中「法第22条の4第1項」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」と、「退職した日」とあるのは「退職した日又は令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定による採用に係る任期が満了した日」と、「この条において同じ」とあるのは「この条において「暫定再任用」という」と、同項第4号中「法第22条の4第1項の規定による採用」とあるのは「暫定再任用」と、同条第3項第4号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第5号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員」とする。
(令7、12、25人委規則・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
第3条 改正後の規則6―88第6条第1項の規定は、令和7年4月1日以後に法第22条の4第1項又は令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定(以下この条において「法第22条の4第1項等の規定」という。)による採用をされた定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。
2 改正後の規則6―88第6条第2項第3号の規定は、令和7年4月1日以後に法第22条の4第1項等の規定による採用をされ、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、同号に規定する異動をした日が令和7年4月1日以後である定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。
3 改正後の規則6―88第6条第2項第4号の規定は、令和7年4月1日以後に法第22条の4第1項等の規定による採用をされ、当該採用の日の前日に支給されていた一般職員給与条例第10条の2の2第1項若しくは第2項又は警察職員給与条例第17条の3第1項若しくは第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備するに至った日が令和7年4月1日以後である場合について適用する。
(令7、12、25人委規則・一部改正)
附則(令和7年12月25日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(第4条の改正規定に限る。)による改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則(令和7年3月31日公布)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和8年3月31日)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)
(平18、3、31人委規則・全改、平20、3、31人委規則・平21、3、31人委規則・一部改正、平23、3、24人委規則・旧別表第1・一部改正、平26、3、14人委規則・平27、4、30人委規則・平28、3、22人委規則・平30、3、30人委規則・令2、3、31人委規則・令4、3、31人委規則・令6、3、29人委規則・令7、3、11人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)
公署名 | 支給割合 |
美馬県土整備事務所木屋平詰所 三好県土整備事務所東祖谷作業所 美馬警察署木屋平駐在所 | 100分の16 |
阿南警察署那賀町坂州駐在所 阿南警察署那賀町平谷駐在所 阿南警察署那賀町出原駐在所 美馬警察署脇町清水駐在所 三好警察署東祖谷駐在所 | 100分の12 |
美馬県土整備事務所一宇詰所 三好県土整備事務所西祖谷詰所 出羽島診療所 徳島県土整備事務所正木ダム管理庁舎 小松島警察署上勝町福原駐在所 阿南警察署椿泊町駐在所 美馬警察署つるぎ町古見駐在所 三好警察署西祖谷山村駐在所 | 100分の8 |
阿南県土整備事務所那賀支所 徳島名西警察署神山町神領駐在所 阿南警察署那賀町相生駐在所 美馬警察署つるぎ町八千代駐在所 | 100分の4 |