○特地勤務手当等に関する規則
昭和四十六年三月十二日
徳島県人事委員会規則六―八八
特地勤務手当等に関する規則を次のように定める。
特地勤務手当等に関する規則
(目的)
第一条 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号。以下「一般職員給与条例」という。)第十条の二及び第十条の二の二並びに徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号。以下「警察職員給与条例」という。)第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき、特地勤務手当等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特地公署)
第二条 一般職員給与条例第十条の二第一項及び警察職員給与条例第十七条の二第一項に規定する公署(以下「特地公署」という。)は、別表の上欄に掲げる公署とする。
(昭五二、一二、二四人委規則・平一五、三、三一人委規則・平二三、三、二四人委規則・一部改正)
(平一五、三、三一人委規則・平二三、三、二四人委規則・令七、三、三一人委規則・一部改正)
(特地勤務手当と地域手当との調整)
第四条 給料等の支給に関する規則(規則六―五)第十条の二第一項又は警察職員の給料等の支給に関する規則(規則六―四〇)第十二条の二第一項に規定する地域手当が支給される地域に所在する特地公署に勤務する職員(一般職員給与条例第七条の三の規定により地域手当を支給される職員を除く。)には、支給される地域手当の額の限度において、特地勤務手当は支給しない。
(平二七、三、三〇人委規則・追加、令二、三、三一人委規則・一部改正)
(特地勤務手当に準ずる手当)
第五条 一般職員給与条例第十条の二の二第一項及び警察職員給与条例第十七条の三第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が公署を異にする異動又は公署の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、三年を超えて引き続き異動等の直後の公署に勤務させることが必要であると任命権者が認めた者にあつては、六年)に達する日をもつて終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わる。
一 職員が特地公署若しくはこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)以外の公署に異動した場合又は職員の在勤する公署が移転等のため、特地公署若しくは準特地公署に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日
二 職員が他の特地公署若しくは準特地公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該公署が引き続き特地公署又は準特地公署に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日
2 前項の規定による手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、異動等の日から起算して五年に達するまでの間は百分の四、同日から起算して五年に達した後は百分の二を乗じて得た額とする。
(昭五〇、二、七人委規則・平一五、三、三一人委規則・平二三、三、二四人委規則・一部改正、平二七、三、三〇人委規則・旧第四条繰下)
第六条 一般職員給与条例第十条の二の二第二項及び警察職員給与条例第十七条の三第二項のその他人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 公庫、公団等の職員(人事委員会の定めるものに限る。)
二 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の規定による採用をされた者
2 一般職員給与条例第十条の二の二第二項及び警察職員給与条例第十七条の三第二項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受けることとなった職員とする。
3 一般職員給与条例第十条の二の二第二項及び警察職員給与条例第十七条の三第二項の新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員のうち人事委員会規則で定めるものは、その特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日(以下「指定日」という。)前三年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した職員とする。
4 一般職員給与条例第十条の二の二第二項及び警察職員給与条例第十七条の三第二項の一般職員給与条例第十条の二の二第一項及び警察職員給与条例第十七条の三第一項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年徳島県条例第四十五号)第二条第三項第一号に規定する職員派遣(以下「職員派遣」という。)から職務に復帰し、特地公署又は準特地公署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員
二 法第二十二条の四第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。以下この条において同じ。)をされ、特地公署又は準特地公署に在勤することとなった職員で、当該公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの
三 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員で指定日前三年以内に国家公務員、地方公務員若しくは第一項各号に掲げる者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となり、職員派遣から職務に復帰し、又は法第二十二条の四第一項の規定による採用をされ、当該公署に在勤することとなったことに伴って住居を移転したもの
四 法第二十二条の四第一項の規定による採用をされ、かつ、当該採用の日の前日に在勤していた公署に引き続き在勤することとなった職員のうち、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、一般職員給与条例第十条の二の二第二項又は警察職員給与条例第十七条の三第二項に規定する新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員のうち前項に規定する職員に該当するもの
五 法第二十二条の四第一項の規定による採用をされた職員で、当該採用の日の前日に一般職員給与条例第十条の二の二第一項若しくは第二項又は警察職員給与条例第十七条の三第一項若しくは第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給されていたもののうち、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなるもの
5 一般職員給与条例第十条の二の二第二項及び警察職員給与条例第十七条の三第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
六 前項第六号に規定する職員 別に人事委員会が定める期間及び額
(令七、三、三一人委規則・全改)
(雑則)
第七条 この規則に定めるもののほか、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平二七、三、三〇人委規則・旧第六条繰下)
附則
附則(昭和四七年五月二六日)
この規則は、昭和四十七年六月一日から施行する。
附則(昭和四七年六月二日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年六月一日から適用する。
附則(昭和四八年五月四日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月三日から適用する。
附則(昭和四九年五月四日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年五月一日から適用する。
附則(昭和五〇年二月七日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年五月三〇日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年三月三一日)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年三月四日)
この規則は、昭和五十二年三月十日から施行する。
附則(昭和五二年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年一二月二四日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則別表中この規則により新たに特地公署に該当することとなる公署の規定は、同年十一月一日から適用する。
附則(昭和五三年四月二一日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年四月三日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年三月二九日)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年四月一五日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年五月一八日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五八年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年三月二三日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年三月三一日)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年四月一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年三月三一日)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年四月一二日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成四年三月三一日)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年七月一五日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、平成六年七月八日から適用する。
附則(平成七年三月三一日)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年八月八日)
この規則は、平成九年八月一日から施行する。
附則(平成一一年三月二五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の別表の規定にかかわらず、平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間における阿南農業改良普及センター相生支所、相生土木事務所、小松島警察署上勝町高鉾駐在所、池田警察署山城町信正駐在所及び鷲敷警察署相生町駐在所の支給割合については、百分の六とする。
附則(平成一六年三月三一日)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年八月三一日)
この規則は、平成十六年九月一日から施行する。
附則(平成一六年九月二八日)
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一七年二月二五日)
この規則は、平成十七年三月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年二月二八日)
この規則中第一条の規定は平成十八年三月一日から、第二条の規定は同年三月三十一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二四日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き石井警察署神山町神領駐在所に勤務している職員に係る当該公署の支給割合は、改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年三月三十一日までの間、百分の六とする。
3 施行日の前日から引き続き吉野川警察署美郷駐在所に勤務している職員に係る当該公署は、施行日から平成二十四年三月三十一日までの間、準特地公署とみなす。この場合において、改正後の規則第四条第二項の規定の適用については、同項中「、異動等の日から起算して五年に達するまでの間は百分の四、同日から起算して五年に達した後は百分の二」とあるのは、「百分の二」とする。
附則(平成二六年三月一四日)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三〇日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年四月三〇日)
この規則は、平成二十七年五月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二二日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月一一日)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月三一日)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(改正後の人事委員会規則六―八八における暫定再任用職員に関する経過措置)
第二条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。次条第一項において「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された暫定再任用職員(次項及び次条において「暫定再任用職員」という。)は、法第二十二条の四第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、この規則による改正後の規則六―八八(以下「改正後の規則六―八八」という。)第三条、第五条、第六条第四項第二号から第五号まで及び第五項(第六号を除く。)の規定を適用する。
2 暫定再任用職員に対する改正後の規則六―八八第六条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項第二号中「法第二十二条の四第一項」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。」附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項から第四項まで、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項から第四項まで」と、「退職した日」とあるのは「退職した日又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項から第四項まで、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項から第四項までの規定による採用に係る任期が満了した日」と、「この条において同じ」とあるのは「この条において「暫定再任用」という」と、同項第二号から第五号まで並びに同条第五項第一号及び第三号中「法第二十二条の四第一項の規定による採用」とあるのは「暫定再任用」と、同項第四号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員(令和三年改正法附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第五号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員」とする。
(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
第三条 改正後の規則六―八八第六条第四項第二号及び第三号の規定は、令和七年四月一日以後に法第二十二条の四第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項から第四項まで、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項から第四項までの規定(以下この条において「法第二十二条の四第一項等の規定」という。)による採用をされた定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。
2 改正後の規則六―八八第六条第四項第四号の規定は、令和七年四月一日以後に法第二十二条の四第一項等の規定による採用をされ、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、同号の規定する異動をした日が令和七年四月一日以後である定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。
3 改正後の規則六―八八第六条第四項第五号の規定は、令和七年四月一日以後に法第二十二条の四第一項等の規定による採用をされ、当該採用の日の前日に支給されていた一般職員給与条例第十条の二の二第一項又は第二項並びに警察職員給与条例第十七条の三第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備するに至った日が令和七年四月一日以後である場合について適用する。
別表(第二条・第三条関係)
(平一八、三、三一人委規則・全改、平二〇、三、三一人委規則・平二一、三、三一人委規則・一部改正、平二三、三、二四人委規則・旧別表第一・一部改正、平二六、三、一四人委規則・平二七、四、三〇人委規則・平二八、三、二二人委規則・平三〇、三、三〇人委規則・令二、三、三一人委規則・令四、三、三一人委規則・令六、三、二九人委規則・令七、三、一一人委規則・一部改正)
公署名 | 支給割合 |
西部総合県民局県土整備部木屋平詰所 西部総合県民局県土整備部東祖谷作業所 美馬警察署木屋平駐在所 | 百分の十六 |
阿南警察署那賀町坂州駐在所 阿南警察署那賀町平谷駐在所 阿南警察署那賀町出原駐在所 美馬警察署脇町清水駐在所 三好警察署東祖谷駐在所 | 百分の十二 |
西部総合県民局県土整備部一宇詰所 西部総合県民局県土整備部西祖谷詰所 出羽島診療所 東部県土整備局〈徳島〉正木ダム管理庁舎 小松島警察署上勝町福原駐在所 阿南警察署椿泊町駐在所 美馬警察署つるぎ町古見駐在所 三好警察署西祖谷山村駐在所 | 百分の八 |
南部総合県民局県土整備部(那賀庁舎) 徳島名西警察署神山町神領駐在所 阿南警察署那賀町相生駐在所 美馬警察署つるぎ町八千代駐在所 | 百分の四 |