○警察職員の給料等の支給に関する規則

昭和29年12月14日

徳島県人事委員会規則第6―40

徳島県人事委員会は、徳島県地方警察職員の給与に関する条例に基づき、警察職員の給料等の支給に関し、次の人事委員会規則を定める。

警察職員の給料等の支給に関する規則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)の規定に基づき、警察職員の給料等の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭39、1、21人委規則・昭48、4、28人委規則・昭49、12、21人委規則・平元、3、28人委規則・一部改正)

(給料の支給)

第2条 警察職員の給与期間(条例第24条に規定する給料の計算期間をいう。)の給料の支給日(以下「支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

(昭41、2、25人委規則・昭50、3、1人委規則・昭56、5、1人委規則・一部改正)

第3条 警察職員が、警察職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、死亡その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割り計算により支給することができる。

(昭49、12、21人委規則・一部改正)

第4条 警察職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割り計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了(育児休業法第5条に規定する失効等を含む。)により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、停職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている警察職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

3 支給定日後において新たに警察職員となった者及び支給定日前において離職し、又は死亡した警察職員には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(昭63、3、31人委規則・全改、平4、3、25人委規則・平14、3、29人委規則・平20、2、29人委規則・平20、11、21人委規則・平26人委規則1―20・一部改正)

第5条 警察職員の給料が、その支給定日後において離職休職、停職又は減給等により過払となった場合は、還付させなければならない。

(休職者の給与)

第5条の2 条例第19条第4項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。

(1) 職員の分限に関する条例(昭和40年徳島県条例第18号。以下「分限条例」という。)第2条各号の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の70以内

(2) 分限条例第2条第2号の規定に該当して休職にされた場合で、職員が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害を受けたと認められるとき 100分の100以内

(昭40、9、17人委規則・追加、昭42、12、25人委規則・昭45、12、25人委規則・昭63、3、31人委規則・平2、12、26人委規則・平18、3、28人委規則・一部改正)

(承認の基準)

第5条の3 条例第21条第2項の規定により勤務しないことにつき承認を与えることができる場合は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年徳島県条例第11号)第2条第1号及び第2号並びに職務に専念する義務の特例に関する規則(規則8―2)第2条第1項各号にそれぞれ定める場合とする。

(昭40、9、17人委規則・追加、昭52、3、15人委規則・昭56、4、1人委規則・昭61、12、22人委規則・昭63、3、31人委規則・平2、5、15人委規則・平4、7、21人委規則・一部改正)

第5条の4 条例第21条第1項に規定する給与の減額の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務しなかった全時間数を合計したものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切捨てる。

(昭42、10、24人委規則・追加)

(給料の特別調整額の支給)

第6条 給料の特別調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭42、12、25人委規則・一部改正)

第7条 警察職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第19条第1項の休職の場合及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(規則7―1。以下「規則7―1」という。)の規定による病気休暇のうち公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。)は、給料の特別調整額は支給することができない。

(平2、4、27人委規則・全改、平2、12、26人委規則・一部改正)

(初任給調整手当の支給)

第7条の2 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 初任給調整手当は、警察職員の給与が条例第21条の規定により減額される場合においても減額されないものとする。

(昭36、9、29人委規則・追加、昭48、4、9人委規則・昭50、3、1人委規則・一部改正)

(扶養手当の支給)

第7条の3 条例第11条第3項の人事委員会規則で定める警察職員は、公安職給料表の適用を受ける警察職員でその職務の等級が9級であるものとする。

(平29、3、17人委規則・追加)

第8条 新たに条例第11条第1項の警察職員たる要件を具備するに至った警察職員は、扶養親族(異動)(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている警察職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として人事委員会が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(令7、12、25人委規則・全改)

第9条 任命権者が、警察職員から前条第1項の規定による届出を受けた場合は、当該届出に係る扶養親族が条例第11条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確認して、認定しなければならない。

2 条例第11条第2項に規定する他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

(昭32、10、11人委規則・昭35、7、22人委規則・昭36、1、13人委規則・昭36、12、22人委規則・昭37、12、22人委規則・昭38、3、22人委規則・昭38、12、24人委規則・昭39、12、24人委規則・昭41、1、21人委規則・昭41、12、26人委規則・昭42、12、25人委規則・昭43、12、25人委規則・昭44、12、25人委規則・昭45、12、25人委規則・昭46、12、25人委規則・昭47、12、25人委規則・昭48、11、20人委規則・昭49、12、21人委規則・昭50、12、25人委規則・昭51、12、27人委規則・昭52、12、24人委規則・昭53、12、25人委規則・昭56、5、1人委規則・昭59、9、1・昭60、12、27人委規則・平元、9、1人委規則・平2、9、1人委規則・平3、12、25人委規則・平5、3、25人委規則・令7、3、31人委規則・令7、12、25人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)

第10条 任命権者は、前条の認定を行うにあたって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第10条の2 扶養手当の支給は、警察職員が新たに条例第11条第1項の警察職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、警察職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事委員会が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で人事委員会が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第8条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている警察職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令7、12、25人委規則・追加)

第11条 扶養手当は、警察職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第21条第1項の規定により給与を減額された場合

(2) 法第29条の規定により減給の処分を受けた場合

(昭40、9、17人委規則・昭48、4、9人委規則・昭50、3、1人委規則・平27、3、30人委規則・一部改正)

第12条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭32、10、11人委規則・全改、昭45、12、25人委規則・一部改正)

(地域手当)

第12条の2 条例第12条の2第1項前段の地域手当が支給される地域及び同条第2項に規定する人事委員会規則で定める割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 徳島県内の地域 100分の1.7

(2) その他の地域 一般職の国家公務員に対して地域ごとに支給される割合

2 他の警察職員との均衡上、前項の規定により難い場合にあっては、人事委員会の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平18、3、28人委規則・全改、平19、3、31人委規則・平19、12、25人委規則・平20、2、29人委規則・平21、3、6人委規則・平22、2、19人委規則・平27、3、30人委規則・平27、12、25人委規則・平28、3、3人委規則・平30、12、27人委規則・一部改正)

(住居手当及び単身赴任手当の支給)

第12条の3 住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(昭33、10、10人委規則・追加、昭41、1、21人委規則・昭45、12、25人委規則・平2、3、31人委規則1・一部改正、平9、4、30人委規則・旧第12条の2繰下、平16、3、2人委規則・一部改正)

(宿日直手当、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給の支給)

第13条 警察職員が、庁舎等に住込み宿直勤務する場合には、宿直手当は支給しない。

(昭44、12、25人委規則・一部改正)

(超過勤務手当の支給割合等)

第14条 条例第15条第1項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第3項に規定する人事委員会規則で定める時間は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める時間とする。

(1) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間(条例第15条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の合計が38時間45分以上である場合 条例第15条の2の規定により休日給を支給されることとなる日(以下この項において「休日等」という。)の正規の勤務時間(勤務時間条例第6条の2に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の時間数(休日等がないときは、0)

(2) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分未満である場合 38時間45分(休日等があるときは、38時間45分に当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)から当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計時間を減じた時間数

3 条例第15条第3項の人事委員会規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第15条第4項の人事委員会規則で定める時間は、第2項に定める時間とする。

5 条例第15条第4項第2号の人事委員会規則で定める割合は、100分の50とする。

(平6、3、29人委規則・追加、平7、3、28人委規則・平14、3、29人委規則・平19、3、31人委規則・平21人委規則1―19・平22、3、31人委規則・平23、3、24人委規則・平31、3、29人委規則・一部改正)

(交替制勤務者等の休日の特例)

第14条の2 勤務時間条例第8条に規定する人事委員会規則で定める日は、勤務時間条例第4条及び第5条第1項の規定に基づく週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第9条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が勤務時間条例第7条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日(以下「超勤代休日」という。)勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に当たるときは、当該超勤代休日、祝日法による休日等又は年末年始の休日等の直後の勤務日等)とする。

2 職員の勤務時間の割振りの事情により、前項に規定する日により難い場合においては、任命権者は、人事委員会の承認を得て、他の日とすることができる。

(昭48、4、28人委規則・追加、昭56、4、1人委規則・昭61、12、22人委規則・昭63、3、31人委規則・平元、3、28人委規則・一部改正、平6、3、29人委規則・旧第14条繰下、平7、3、28人委規則・平22、3、31人委規則・平22、4、28人委規則・令7、3、31人委規則・一部改正)

(休日給の支給割合)

第14条の3 条例第15条の2の人事委員会規則で定める割合は、100分の135とする。

(平6、3、29人委規則・追加、平19、3、31人委規則・一部改正)

第14条の4 超過勤務手当、夜勤手当及び休日給は、超過勤務(夜勤、休日勤務)命令簿(様式第2号)により勤務を命ぜられた職員に対し、その勤務した時間について支給する。

2 徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年徳島県条例第23号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して前項に規定する超過勤務(夜勤、休日給)命令簿による勤務の命令を行うときは、徳島県警察勤務管理システム(勤務制の指定、勤務実績の集計等の警察職員の勤務管理に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うものとする。

(昭44、12、25人委規則・全改、昭48、4、28人委規則・旧第14条繰下、昭49、12、21人委規則・一部改正、平6、3、29人委規則・旧第14条の2繰下、平29、3、17人委規則・一部改正)

第15条 前条第1項に規定する手当の支給の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務した時間数(超過勤務にあっては、超過勤務のうち支給割合を異にする部分ごとに計算した時間数)を合計したものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切捨てる。

(平29、3、17人委規則・一部改正)

第16条 公務により出張中の警察職員は、その出張中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、出張目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、超過勤務手当を支給する。

(昭49、12、21人委規則・平7、3、28人委規則・平14、3、29人委規則・平22、3、31人委規則・一部改正)

第17条 宿日直手当、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給は、その月分を翌月の支給定日に支給する。

2 警察職員が勤務時間条例第7条の3第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第7条の3第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(昭44、8、29人委規則・昭44、12、25人委規則・平22、3、31人委規則・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第17条の2 条例第16条の2第3項の人事委員会規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第16条の2第3項第1号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる警察職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる警察職員以外の給料の特別調整額に関する規則(規則6―42。以下「規則6―42」という。)別表第1に掲げる職を占める警察職員 次に掲げる当該警察職員の占める職に係る給料の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 1万2,000円

 2種 1万1,000円

 3種 1万円

 4種 8,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務警察職員(法第22条の4第1項の規定により採用された警察職員をいう。以下同じ。)である規則6―42別表第1に掲げる職を占める警察職員 次に掲げる当該警察職員の占める職に係る給料の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 1万1,000円

 2種 1万円

 3種 9,000円

 4種 7,000円

(3) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成21年徳島県条例第87号。以下「任期付研究員条例」という。)第5条第1項に規定する第1号任期付研究員 次に掲げる当該第1号任期付研究員が受ける同項の給料表の号俸又は同条第4項(同条第5項の規定が適用される場合を含む。以下この号及び次条第1項第3号において同じ。)の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 6号俸及び任期付研究員条例第5条第4項の規定による給料月額 1万2,000円

 4号俸及び5号俸 1万円

 2号俸及び3号俸 8,000円

 1号俸 6,000円

(平3、12、25人委規則・追加、平19、3、31人委規則・平21、12、25人委規則・平27、3、30人委規則・令4、11、4人委規則(令5、3、24人委規則)・令5、3、24人委規則・令7、3、31人委規則・令7、12、25人委規則・一部改正)

第17条の3 条例第16条の2第3項第2号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる警察職員の占める職に係る給料の特別調整額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる警察職員以外の規則6―42別表第1に掲げる職を占める警察職員 次に掲げる当該警察職員の占める職に係る給料の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 6,000円

 2種 5,500円

 3種 5,000円

 4種 4,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務警察職員である規則6―42別表第1に掲げる職を占める警察職員 次に掲げる当該警察職員の占める職に係る給料の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 5,500円

 2種 5,000円

 3種 4,500円

 4種 3,500円

(3) 任期付研究員条例第5条第1項に規定する第1号任期付研究員 次に掲げる当該第1号任期付研究員が受ける同項の給料表の号俸又は同条第4項の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 6号俸及び任期付研究員条例第5条第4項の規定による給料月額 6,000円

 4号俸及び5号俸 5,000円

 2号俸及び3号俸 4,000円

 1号俸 3,000円

2 次に掲げる場合には、16条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、警察職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第16条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第16条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(平27、3、30人委規則・追加、令4、11、4人委規則(令5、3、24人委規則)・令7、3、31人委規則・一部改正)

(勤務実績簿)

第17条の4 所属長は、管理職員特別勤務実績簿(様式第3号)を作成し、これを保管しなければならない。

2 情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して前項に規定する管理職員特別勤務実績簿の作成等を行うときは、徳島県警察勤務管理システムを使用して行うものとする。

(平3、12、25人委規則・追加、平27、3、30人委規則・旧第17条の3繰下、平29、3、17人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の支給)

第17条の5 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の支給定日に支給する。

2 その他管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項は、人事委員会が定める。

(平3、12、25人委規則・追加、平27、3、30人委規則・旧第17条の4繰下)

(特地勤務手当等の支給)

第17条の6 特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)は、警察職員の給与が条例第21条第1項の規定により減額される場合においても減額されないものとする。

(昭36、5、30人委規則・追加、昭46、3、30人委規則・昭48、4、9人委規則・昭50、3、1人委規則・一部改正、平3、12、25人委規則・旧第17条の2繰下、平27、3、30人委規則・旧第17条の5繰下)

(期末手当の支給を受ける警察職員)

第18条 期末手当の支給を受ける警察職員は、条例第18条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する警察職員(条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の警察職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は分限条例第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(5) 無給派遣職員(派遣条例第4条第1項に規定する一般の派遣職員及び公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 自己啓発等休業をしている職員

(7) 配偶者同行休業をしている職員

(昭39、1、21人委規則・全改、昭40、9、17人委規則・昭41、2、25人委規則・昭44、4、30人委規則・昭63、3、31人委規則・平4、3、25人委規則・平9、12、25人委規則・平11、12、24人委規則・平14、3、29人委規則・平20、2、29人委規則・平20、11、21人委規則・平26人委規則1―20・令元、11、29人委規則・一部改正)

第19条 条例第18条第1項後段の規則で定める警察職員は、次に掲げる職員とし、これらの警察職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける警察職員

 職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)

 徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)の適用を受ける職員(以下「学校職員」という。)

 知事等の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第60号)の適用を受ける者(以下「特別職の者」という。)

 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年徳島県条例第6号)の適用を受ける職員(会計年度任用職員を除く。以下「技能労務職員」という。)

 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年徳島県条例第66号)の適用を受ける職員(会計年度任用職員を除く。以下「企業職員」という。)

 病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年徳島県条例第65号)の適用を受ける職員(会計年度任用職員を除く。以下「病院事業職員」という。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となった者

 国家公務員(人事委員会の定めるものに限る。)

 行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の職員(人事委員会の定めるものに限る。)

 他の地方公共団体の公務員(人事委員会の定めるものに限る。)

 公庫、公団等の職員(人事委員会の定めるものに限る。)

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)

(昭39、1、21人委規則・全改、昭41、2、25人委規則・昭42、10、24人委規則・平9、12、25人委規則・平14、3、29人委規則・平16、3、2人委規則・平17、2、25人委規則・平20、11、21人委規則・平28、12、22人委規則・平30、3、30人委規則・令元、11、15人委規則・令元、11、29人委規則・一部改正)

第20条 条例第19条第6項ただし書の規則で定める警察職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの警察職員には期末手当を支給しない。

(昭39、1、21人委規則・全改)

第21条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける警察職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い回の退職のみをもって、当該退職とする。

(昭39、1、21人委規則・追加、昭41、2、25人委規則・昭44、4、30人委規則・平14、3、29人委規則・平20、2、29人委規則・令元、11、29人委規則・一部改正)

(特定幹部警察職員としない警察職員)

第21条の2 条例第18条第2項の人事委員会規則で定める警察職員は、規則6―42の規定による給料の特別調整額の区分が1種を占める警察職員及びその区分が2種を占める警察職員で次に掲げるもの(休職にされている警察職員のうち条例第19条第1項に該当する警察職員以外の警察職員及び派遣職員を除く。)以外の警察職員とする。

(1) 公安職給料表の適用を受ける警察職員のうち、職務の等級が8級以上の警察職員

(2) 行政職給料表の適用を受ける警察職員のうち、職務の等級が7級以上の警察職員

(3) 研究職給料表の適用を受ける警察職員のうち、職務の等級が5級の警察職員

(平11、3、25人委規則・追加、平14、3、29人委規則・平18、3、28人委規則・平19、3、31人委規則・平28、3、31人委規則・令5、3、24人委規則・一部改正)

(加算を受ける警察職員及び加算割合)

第21条の3 条例第18条第5項(条例第18条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける警察職員で、行政職給料表の職務の等級が3級以上の警察職員に相当する警察職員として人事委員会規則で定めるものは、別表第1の警察職員欄に掲げる警察職員(行政職給料表の適用を受ける警察職員を除く。)とする。

2 条例第18条第5項の人事委員会規則で定める警察職員の区分は、別表第1の警察職員欄に掲げる警察職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2、12、26人委規則・追加、平9、12、25人委規則・一部改正、平11、3、25人委規則・旧第21条の2繰下、平14、3、29人委規則・平18、3、28人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)

第21条の4 条例第18条第5項の管理又は監督の地位にある警察職員は、次に掲げる警察職員(休職にされている警察職員のうち条例第19条第1項に該当する警察職員以外の警察職員及び派遣職員を除く。)とする。

(1) 規則6―42の規定による給料の特別調整額の区分が1種を占める警察職員

(2) 規則6―42の規定による給料の特別調整額の区分が2種を占める警察職員

(3) 任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受ける警察職員(3号俸以下の号俸を受ける警察職員を除く。)

2 条例第18条第5項の100分の25を超えない範囲内で人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる警察職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 前項第1号に掲げる警察職員及び同項第3号に掲げる警察職員(任期付研究員条例第5条第1項の給料表の6号俸及び同条第4項(同条第5項の規定が適用される場合を含む。)の規定による給料月額を受ける警察職員に限る。) 100分の25

(2) 前項第2号に掲げる警察職員及び同項第3号に掲げる警察職員(任期付研究員条例第5条第1項の給料表の4号俸及び5号俸の給料月額を受ける警察職員に限る。) 100分の23

(昭51、3、30人委規則・追加、昭63、3、31人委規則・一部改正、平2、12、26人委規則・旧第21条の2繰下・一部改正、平11、3、25人委規則・旧第21条の3繰下・一部改正、平14、3、29人委規則・平19、3、31人委規則・平20、2、29人委規則・平21、12、25人委規則・令5、3、24人委規則・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第22条 条例第18条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける警察職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第18条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下であるもの

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下であるもの

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(6) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた警察職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務警察職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第19条の規定により読み替えられた条例第5条第3項に規定する算出率をいう。第28条第2項第6号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 条例第19条第1項の規定の適用を受ける職員(以下「公務休職者等」という。)及び同条第2項ただし書の規定の適用を受ける職員(以下「結核休職者」という。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(昭39、1、21人委規則・追加、昭40、9、17人委規則・昭50、3、1人委規則・昭50、8、8人委規則・昭63、3、3人委規則・平2、12、26人委規則・平4、3、25人委規則・平11、12、24人委規則・平20、2、29人委規則・平23、11、30人委規則・平23、12、28人委規則・平26人委規則1―20・令元、11、29人委規則・令4、8、30人委規則・一部改正)

第23条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける警察職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として勤務した期間

 一般職員

 学校職員

 特別職の者

 技能労務職員

 企業職員

 病院事業職員

 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(他の地方公共団体の公務員を除く。)

(2) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける警察職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として勤務した期間

 国家公務員(人事委員会の定めるものに限る。)

 行政執行法人の職員(人事委員会の定めるものに限る。)

 他の地方公共団体の公務員(人事委員会の定めるものに限る。)

 公庫、公団等の職員(人事委員会の定めるものに限る。)

 退職派遣者

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間(公務休職者等又は結核休職者であった期間に相当する期間を除く。)を除算する。

(昭39、1、21人委規則・追加、昭41、2、25人委規則・昭44、4、30人委規則・平14、3、29人委規則・平14、12、25人委規則・平16、3、2人委規則・平17、2、25人委規則・平28、12、22人委規則・平30、3、30人委規則・令元、11、29人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第23条の2 条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を条例第18条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける警察職員として在職した期間とする。

2 前条第1項第1号アからまでに掲げる者及び同項第2号アからまでに掲げる者が引き続き条例の適用を受ける警察職員となった場合は、それらの者として勤務した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9、12、25人委規則・追加、平14、3、29人委規則・平17、2、25人委規則・平31、3、29人委規則・令元、11、29人委規則・令8、3、31人委規則・一部改正)

(1時差止処分の手続)

第23条の3 任命権者は、条例第18条の3第1項(条例第18条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、人事委員会に協議しなければならない。

(平9、12、25人委規則・追加)

第23条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

(平9、12、25人委規則・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第23条の5 条例第18条の3第2項(条例第18条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて人事委員会に協議しなければならない。

(平9、12、25人委規則・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第23条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者、知事及び人事委員会に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9、12、25人委規則・追加)

(審査請求の教示)

第23条の7 条例第18条の3第5項(条例第18条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、知事(当該一時差止処分を受けるべき者が職員の場合にあっては人事委員会)に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(平9、12、25人委規則・追加、平28、3、31人委規則・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第23条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを知事及び人事委員会に提出しなければならない。

(平9、12、25人委規則・追加)

(その他の事項)

第23条の9 第23条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平9、12、25人委規則・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第24条 勤勉手当の支給を受ける警察職員は、条例第18条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する警察職員(条例第18条の4第5項において準用する条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の警察職員とする。

(1) 休職にされている職員(公務休職者等及び結核休職者を除く。)

(2) 第18条第3号第6号及び第7号のいずれかに該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(昭39、1、21人委規則・追加、昭40、9、17人委規則・昭41、2、25人委規則・昭44、4、30人委規則・昭63、3、31人委規則・平2、12、26人委規則・平4、3、25人委規則・平9、12、25人委規則・平11、12、24人委規則・平14、3、29人委規則・平20、2、29人委規則・平26人委規則1―20・令元、11、29人委規則・一部改正)

第25条 条例第18条の4第1項後段の規則で定める警察職員は、次に掲げる職員とし、これらの警察職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、休職中であった者(公務休職者等を除く。)並びに前条第2号及び第3号に掲げる職員であった者

(2) 第19条第2号及び第3号に掲げる者

2 第21条の規定は、前項の場合に準用する。

(昭39、1、21人委規則・追加、昭44、4、30人委規則・昭63、3、31人委規則・平2、12、26人委規則・平9、12、25人委規則・令元、11、15人委規則・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第26条 条例第18条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第30条及び第30条の2に規定する職員の勤務成績による割合(第30条から第30条の2の2までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(昭44、4、30人委規則・全改、平9、12、25人委規則・平20、2、29人委規則・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第27条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(昭44、4、30人委規則・全改、平2、12、26人委規則・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第28条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第18条第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第22条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務休職者等であった期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務警察職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 条例第21条第1項の規定により給与を減額された期間又は勤務時間条例第15条の規定による無給休暇の期間が通算して15日(休暇又は職務に専念する義務の免除の承認を得ないで勤務しなかったことにより給与を減額された期間にあっては、通算して1日)を超えるときは、その全期間

(8) 規則7―1の規定による病気休暇(公務又は通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、同条第3項及び勤務時間条例第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日、超勤代休日、祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第14条の規定による介護休暇により勤務しなかった期間が60日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 法第26条の2第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部又は全部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(12) 法第26条の3第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部又は全部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(13) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務又は通勤に起因する休職又は規則7―1の規定による病気休暇によって勤務しなかった場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(昭44、4、30人委規則・全改、昭48、11、20人委規則・昭49、5、17人委規則・昭49、12、21人委規則・昭50、3、1人委規則・昭50、8、8人委規則・昭56、4、1人委規則・昭61、12、22人委規則・昭63、3、31人委規則・平元、3、28人委規則・平2、12、26人委規則・平4、3、25人委規則・平4、7、21人委規則・平7、3、28人委規則・平9、12、25人委規則・平12、12、24人委規則・平17、3、31人委規則・平19、12、25人委規則・平20、2、29人委規則・平22、3、31人委規則・平22、4、28人委規則・平26人委規則1―20・平28、3、30人委規則・平28、12、22人委規則・平28、12、28人委規則・令元、11、29人委規則・令4、8、30人委規則・令7、3、31人委規則・一部改正)

第29条 第23条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間(同項第9号に掲げる期間にあっては、勤務時間条例第17条の規定に基づき定められた介護時間又はこれに相当する休暇により勤務しなかった期間を含む。)を除算する。

(昭44、4、30人委規則・全改、平14、3、29人委規則・平14、12、25人委規則・令元、11、29人委規則・令5、12、27人委規則・令6、3、29人委規則・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第30条 定年前再任用短時間勤務警察職員以外の警察職員の成績率は、当該警察職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該警察職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な警察職員 100分の126.25以上100分の318.75以下(条例第18条第2項に規定する特定幹部警察職員(以下この条及び次条において「特定幹部警察職員」という。)にあっては、100分の150.25以上100分の378.75以下)

(2) 勤務成績が優秀な警察職員 100分の114.75以上100分の126.25未満(特定幹部警察職員にあっては、100分の135.75以上100分の150.25未満)

(3) 勤務成績が良好な警察職員 100分の103.25(特定幹部警察職員にあっては、100分の123.25)

(4) 勤務成績が良好でない警察職員 100分の94.75以下(特定幹部警察職員にあっては、100分の113.75以下)

2 前項の場合において、警察職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、人事委員会の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる警察職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、人事委員会が定める。

(平18、3、28人委規則・追加、平19、12、25人委規則・平20、2、29人委規則・平21、11、30人委規則・平22、11、30人委規則・平23、3、24人委規則・平26、12、25人委規則・平27、3、30人委規則・平27、12、25人委規則・平28、3、3人委規則・平28、12、22人委規則・平29、3、17人委規則・平29、12、22人委規則・平30、3、30人委規則・平30、12、27人委規則・平31、3、29人委規則・令元、11、29人委規則・令元、12、26人委規則・令2、3、24人委規則・令2、5、29人委規則・令4、11、4人委規則・令4、12、26人委規則・令5、3、31人委規則・令5、12、27人委規則・令6、12、26人委規則・令7、3、31人委規則・令7、12、25人委規則・一部改正)

第30条の2 定年前再任用短時間勤務警察職員の成績率は、当該警察職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該警察職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な警察職員 100分の51.25超(特定幹部警察職員にあっては、100分の61.25超)

(2) 勤務成績が良好な警察職員 100分の51.25(特定幹部警察職員にあっては、100分の61.25)

(3) 勤務成績が良好でない警察職員 100分の51.25未満(特定幹部警察職員にあっては、100分の61.25未満)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

(平18、3、28人委規則・追加、平20、2、29人委規則・平21、11、30人委規則・平22、11、30人委規則・平23、3、24人委規則・平26、12、25人委規則・平27、3、30人委規則・平27、12、25人委規則・平28、3、3人委規則・平28、12、22人委規則・平29、3、17人委規則・平29、5、19人委規則・平29、12、22人委規則・平30、3、30人委規則・平30、12、27人委規則・平31、3、29人委規則・令4、11、4人委規則・令4、12、26人委規則・令5、3、31人委規則・令5、12、27人委規則・令6、12、26人委規則・令7、3、31人委規則・令7、12、25人委規則・一部改正)

第30条の2の2 前2条に定めるもののほか、警察職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平18、3、28人委規則・追加)

第30条の3 期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給与月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職にされている場合には、条例第19条の規定による支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第21条第1項の規定により給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給与が減ぜられる場合には、減ぜられない給与月額

(4) 派遣職員の場合には、派遣条例第4条第1項又は公益的法人等派遣条例第4条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額

(昭48、4、9人委規則・追加、昭50、3、1人委規則・昭63、3、31人委規則・平14、3、29人委規則・一部改正、平18、3、28人委規則・旧第30条の2繰下、平20、11、21人委規則・令元、11、29人委規則・一部改正)

(支給日)

第31条 条例第18条第1項及び第18条の4第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

(昭44、4、30人委規則・全改、昭57、11、16人委規則・平2、12、26人委規則・平9、12、25人委規則・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算定基礎に加える手当の額)

第31条の2 条例第22条の人事委員会規則で定める手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 初任給調整手当の月額

(2) 在宅勤務等手当の月額

(3) 給料の月額に対する特地勤務手当の月額

(4) 給料の月額に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額

(平30、2、2人委規則・追加、令7、12、25人委規則・一部改正)

(端数計算)

第32条 次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例第5条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務警察職員の給料月額

(2) 条例第12条の2第2項第18条第4項若しくは第5項第18条の4第3項若しくは第22条又は前条第2号に規定する地域手当の月額

(3) 条例第18条第2項に規定する期末手当基礎額又は条例第18条の4第2項前段に規定する勤勉手当基礎額

(4) 育児休業条例第19条の規定により読み替えられた条例第5条第3項第4項第6項及び第11項の規定による給料月額

(5) 前条第3号に規定する特地勤務手当の月額

(6) 前条第4号に規定する特地勤務手当に準ずる手当の月額

(平14、3、29人委規則・全改、平18、3、28人委規則・平20、2、29人委規則・平23、3、24人委規則・平30、2、2人委規則・令4、11、4人委規則・令7、12、25人委規則・一部改正)

(給与からの控除)

第33条 条例第26条第2号の人事委員会規則で定める団体は、警察職員生活協同組合徳島県支部(消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第58条の規定による認可を受けた組合をいう。)とする。

(令7、3、31人委規則・追加)

第34条 条例第26条第3号の人事委員会規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 職員の職務に関連する印刷物(購入について所属において取りまとめを行うものに限る。)の購入代金

(2) 職員の職務に関連する学会その他これに類する団体の会費その他の費用

(3) 職員により構成される団体であって、職員の福利厚生又は親睦のために組織されたものの会費その他の負担金

2 前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる条例の適用を受けていた者から条例の適用を受けることとなった職員には、給与から当該各号に掲げるものの額に相当する額を控除して支払うことができる。

(令7、3、31人委規則・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平21、5、29人委規則・旧附則・一部改正、令4、11、4人委規則・一部改正)

(条例附則第3項の規定の適用を受ける警察職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第3項の規定の適用を受ける警察職員に対する第17条の2第2項及び第17条の3第1項の規定の適用については、当分の間、第17条の2第2項第1号及び第17条の3第1項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令4、11、4人委規則・全改)

(令和6年改正条例附則第6項の規定が適用される間の読替え)

3 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第7条の3中「条例」とあるのは「徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年徳島県条例第64号)附則第6項の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)」と、第8条及び第9条中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。

(令7、3、31人委規則・追加、令7、5、2人委規則・一部改正)

(行政職給料表の8級以上の警察職員に相当する警察職員)

4 徳島県地方警察職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年徳島県条例第64号)附則第6項の規定により読み替えられた条例第11条第1項に規定する職務の等級が行政職給料表の8級以上に相当する警察職員として人事委員会規則で定める警察職員は、第7条の3に規定する警察職員とする。

(令7、3、31人委規則・追加、令7、5、2人委規則・一部改正)

(勤勉手当の成績率の特例)

5 任命権者は、特に必要があると認める場合には、第30条第1項の規定にかかわらず、当分の間、あらかじめ人事委員会の承認を得て、同項第2号に定める成績率について別段の取扱いをすることができる。

(令7、5、2人委規則・追加)

(昭和32年10月11日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第8条、第12条及び第18条第3項の改正規定は、昭和32年4月1日から適用する。

2 徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年徳島県条例第46号)附則第18項に規定する手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和33年10月10日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年7月22日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年1月13日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和36年5月30日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年9月29日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年12月22日)

この規則は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年12月22日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第9条の改正規定は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和38年3月22日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。

(昭和38年6月14日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月24日)

この規則は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和39年1月21日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第9条の改正規定は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年9月17日)

この規則は、昭和40年9月18日から施行する。

(昭和41年1月21日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

2 昭和40年12月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日におけるこの規則第12条の2ただし書の規定の例による。

(昭和41年2月25日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

2 昭和41年3月1日における第26条及び第28条の規定並びに別表第1の適用については、第26条中「同条第1項各号に掲げる期間内」とあるのは「3月1日を基準日とする場合にあっては同日以前11箇月17日以内の期間」と、「別表第1及び別表第2」とあるのは「別表第1」と、第28条中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、別表第1中「

11月を超え12月未満

」とあるのは「

11箇月を超え11箇月17日未満

」と、「

12月

」とあるのは「

11箇月17日

」とする。

3 昭和41年6月1日における第23条及び第26条の規定並びに別表第2の適用については、第23条中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第26条中「同条第1項各号に掲げる期間内」とあるのは「6月1日を基準日とする場合にあっては、同日以前5箇月17日以内の期間」と、「別表第1及び別表第2」とあるのは「別表第2」と、別表第2中「

5月を超え6月未満

」とあるのは「

5箇月を超え5箇月17日未満

」と、「

6月

」とあるのは「

5箇月17日

」とする。

(昭和41年12月26日)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年10月24日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、昭和43年1月1日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則第5条の2、第6条及び第30条の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年2月27日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。

(昭和43年12月25日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年4月30日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年8月29日)

1 この規則は、昭和44年9月1日から施行する。

2 この規則による改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則第17条の規定にかかわらず、昭和44年8月分の宿日直手当及び超過勤務手当の支給日については、なお従前の例による。

(昭和44年12月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条、様式第1号及び様式第2号の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則第13条、第14条、第17条及び様式第3号の規定は、昭和44年12月23日から適用する。

(昭和45年12月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則第5条の2、第8条、第12条、第12条の2及び第30条の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年3月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月25日)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年3月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月25日)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年4月9日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月17日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月21日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の様式第1号に相当する改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和50年3月1日)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年8月8日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和50年12月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月27日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第30条の規定は昭和51年4月1日から、改正後の規則別表第1の規定は昭和51年12月2日から適用する。

3 この規則の施行の際現に在職する警察職員であって、昭和52年6月1日を基準日とする勤勉手当に係る勤務時間の算定において警察職員の給料等の支給に関する規則第28条第2項の規定が適用されることとなるものの当該勤務期間は、同条の規定にかかわらず、同条によって算定された勤務期間に昭和51年12月2日からこの規則の施行の日の前日までの期間に相当する期間を加えた期間とする。ただし、その期間が6箇月を超えることとなるときは、6箇月とする。

4 前項の規定は、昭和52年6月1日以前6箇月の全期間にわたって勤務していない警察職員の当該勤務期間の算定については、適用しない。

(昭和52年3月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日)

この規則は、昭和56年4月4日から施行する。

(昭和56年5月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則様式第1号に相当する改正前の給料等の支給に関する規則様式第1号による用紙、第5条の規定による改正後の学校職員の給料等の支給に関する規則様式第1号に相当する改正前の学校職員の給料等の支給に関する規則様式第1号による用紙及び第6条の規定による改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則様式第1号に相当する改正前の警察職員の給料等の支給に関する規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和57年11月16日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月14日)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年12月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則様式第1号に相当する改正前の警察職員の給料等の支給に関する規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和61年12月22日)

この規則は、昭和62年1月3日から施行する。

(昭和63年3月31日)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月23日から施行する。

(警察職員の給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

9 昭和63年改正条例附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する第5条の規定による改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の支給規則」という。)第14条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「休暇条例附則第8項から第11項まで」とあるのは、「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年徳島県条例第4号)附則第2項」とする。

10 昭和63年改正条例による改正前の休暇条例附則第8項から第10項までの規定又は昭和63年改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間の全てが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の支給規則第28条に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(昭和63年3月31日)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年6月に支給する勤勉手当に関する次の各号に掲げる規定の適用については、これらの規定中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年徳島県条例第2号)による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例附則第8項から第11項までの規定又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年徳島県条例第4号)附則第2項の規定により1日の勤務時間の全てが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(3) 第5条の規定による改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則第28条第2項第4号

(平成元年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の職員の任用に関する規則、第2条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則、学校職員の給料等の支給に関する規則及び警察職員の給料等の支給に関する規則、第3条の規定による改正前の退職手当の支給に関する規則、第4条の規定による改正前の通勤手当の支給に関する規則並びに第5条の規定による改正前の住居手当に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成元年9月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年4月27日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の学校職員の給料等の支給に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年5月15日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第2号、第7条、第22条第3項、第24条第1号、第25条第1項第1号並びに第28条第2項第2号、第4号及び第5号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の規則第5条の2第2号の規定は、この規則の施行の際職員の分限に関する条例(昭和40年徳島県条例第18号)第2条第2号の規定に該当して休職にされている職員で通勤による災害を受けたと認められるもののこの規則の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

4 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第28条第2項第4号及び第5号の規定は、同項各号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月25日)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月25日)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月21日)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則第28条第2項第1号の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月25日)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月30日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則第23条第1項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

3 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則様式第2号により難い特別の事情があるときは、任命権者は、あらかじめ人事委員会と協議して、当分の間、同様式の一部を変更して使用することができるものとする。

(平成16年3月2日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月2日)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月25日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月28日)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(調整手当に関する経過措置)

2 徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第128号。次項において「平成17年改正条例」という。)附則第12項の規定により地域手当の支給を受ける警察職員に関しては、改正前の警察職員の給料等の支給に関する規則第12条の2及び第32条第2号の規定はなおその効力を有する。

(特定の職務の級の切替えに関する経過措置)

3 平成17年改正条例附則第2項の規定の適用を受ける警察職員のうち、切替日の前日においてその者が属していた職務の級が行政職給料表の8級(平成17年改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)が5級となる者に限る。)、研究職給料表の5級(新級が4級となる者に限る。)であった警察職員についての、第21条の3第2項により別表第1に規定する加算割合については、この定めにかかわらず、切替日の前日に受けていた加算割合とする。

(平成19年3月31日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第12条の2第1項第1号の規定は平成19年4月1日から、改正後の第28条第2項第7号の規定は平成19年8月1日から、改正後の第30条第1項の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成20年2月29日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月21日)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月6日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則1―19)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第30条第1項第1号の改正規定(「100分の119」を「100分の113」に、「100分の190」を「100分の180」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「100分の105.5」を「100分の100」に、「100分の119」を「100分の113」に改める部分に限る。)、同項第3号及び第4号の改正規定(「100分の92」を「100分の87」に改める部分に限る。)並びに第30条の2第1項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月19日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月24日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1に規定する加算割合が改正前の別表第1に基づき平成24年12月に支給された期末手当及び勤勉手当において適用された加算割合を下回る警察職員並びにこれらの者との権衡上必要があると認める警察職員の加算割合については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、改正前の別表第1に基づき受けていた加算割合とする。

(平成26年人委規則1―20)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月30日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第12条の2第1項第1号及び附則第2項(大阪府和泉市の地域に係る部分を除く。)の規定は平成27年4月1日から、改正後の第30条第1項及び第30条の2第1項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成28年3月3日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(不利益処分についての不服申立てに関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第8条の規定による改正後の不利益処分についての審査請求に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第1条に規定する処分についての不服申立てであって改正後の規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条第2項第10号の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の第30条第1項及び第30条の2第第1項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成28年12月28日)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月17日)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年改正条例附則第4項から第6項までの規定が適用される間の読替え)

2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の第8条中「条例第12条第1項」とあるのは、「徳島県地方警察職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年徳島県条例第75号)附則第4項から第6項までの規定により読み替えられた条例第12条第1項」とする。

(平31、3、29人委規則・一部改正)

3 徳島県地方警察職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年徳島県条例第75号)附則第6項の規定により読み替えられた徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)第11条第3項の人事委員会規則で定める警察職員は、公安職給料表の適用を受ける警察職員でその職務の等級が9級であるものとする。

(平31、3、29人委規則・一部改正)

(平成29年5月19日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年2月2日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第12条の2第1項第1号の規定は平成30年4月1日から、改正後の第30条第1項及び第30条の2第1項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成31年3月29日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月15日)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年11月29日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年3月24日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月23日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月30日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月4日)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(管理職員特別勤務手当に係る暫定再任用警察職員に関する経過措置)

2 暫定再任用警察職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された警察職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務警察職員(法第22条の4第1項の規定により採用された警察職員をいう。以下同じ。)とみなして、改正後の第17条の2第2項及び第17条の3第1項の規定を適用する。

(勤勉手当に係る暫定再任用警察職員に関する経過措置)

3 暫定再任用警察職員は、定年前再任用短時間勤務警察職員とみなして、改正後の第30条第1項及び第30条の2第1項の規定を適用する。

(端数計算についての暫定再任用短時間勤務警察職員に関する経過措置)

4 暫定再任用短時間勤務警察職員(改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された警察職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務警察職員とみなして、改正後の第32条第1号の規定を適用する。

(令和4年12月26日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月24日)

第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(令和5年3月31日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日)

1 第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則第30条第1項及び第30条の2第1項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年3月29日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月26日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(令和7年3月31日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

(令和7年5月2日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月25日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(警察職員の給料等の支給に関する規則(以下「支給規則」という。)第30条第1項及び第30条の2第1項の改正規定に限る。)による改正後の支給規則の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の支給規則様式第1号に相当する同条の規定による改正前の支給規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和8年3月31日)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第21条の3関係)

(平2、12、26人委規則・追加、平5、3、25人委規則・平9、3、28人委規則・平11、3、25人委規則・平18、3、28人委規則・平21、12、25人委規則・平25、3、29人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)

給料表

警察職員

加算割合

行政職給料表

職務の等級8級以上の警察職員

100分の20

職務の等級7級及び6級の警察職員

100分の15

職務の等級5級及び4級の警察職員

100分の10

職務の等級3級の警察職員

100分の5

公安職給料表

職務の等級9級の警察職員

100分の20

職務の等級8級及び7級の警察職員

100分の15

職務の等級6級及び5級の警察職員

100分の10

職務の等級4級の警察職員

100分の5

研究職給料表

職務の等級5級及び4級の警察職員

100分の15(部長級の職員のうち人事委員会が別に定める警察職員にあっては100分の20)

職務の等級3級の警察職員

100分の5(職務の等級3級の警察職員のうち人事委員会が別に定める警察職員にあっては100分の10)

任期付研究員条例第5条第1項の給料表

5号俸以上の号俸及び任期付研究員条例第5条第4項(同条第5項の規定が適用される場合を含む。)の規定による給料月額を受ける警察職員

100分の20

4号俸及び3号俸の給料月額を受ける警察職員

100分の15

2号俸及び1号俸の給料月額を受ける警察職員

100分の10

任期付研究員条例第5条第2項の給料表

全ての警察職員

100分の5

備考 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表、任期付研究員条例第5条第1項の給料表及び任期付研究員条例第5条第2項の給料表を除く。)に対応する警察職員欄に掲げる警察職員の属する職務の等級のうちそれぞれ最下位の職務の等級の1級下位の職務の等級に属する警察職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている警察職員の区分に属する警察職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第27条関係)

(昭51、12、27人委規則・全改、平2、12、26人委規則・旧別表第1繰下)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第31条関係)

(昭44、4、30人委規則・全改、昭49、12、21人委規則・昭60、6、14人委規則・一部改正、平2、12、26人委規則・旧別表第2繰下、平14、12、25人委規則・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(令3、3、23人委規則・全改、令7、3、31人委規則・令7、12、25人委規則・一部改正)

画像画像

(平23、3、24人委規則・全改)

画像

(平3、12、25人委規則・追加、平27、3、30人委規則・一部改正)

画像

警察職員の給料等の支給に関する規則

昭和29年12月14日 人事委員会規則第6号の40

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第15編 察/第2章 務/第3節
沿革情報
昭和29年12月14日 人事委員会規則第6号の40
昭和32年10月11日 人事委員会規則
昭和33年10月10日 人事委員会規則
昭和35年7月22日 人事委員会規則
昭和36年1月13日 人事委員会規則
昭和36年5月30日 人事委員会規則
昭和36年9月29日 人事委員会規則
昭和36年12月22日 人事委員会規則
昭和37年12月22日 人事委員会規則
昭和38年3月22日 人事委員会規則
昭和38年6月14日 人事委員会規則
昭和38年12月24日 人事委員会規則
昭和39年1月21日 人事委員会規則
昭和39年12月24日 人事委員会規則
昭和40年9月17日 人事委員会規則
昭和41年1月21日 人事委員会規則
昭和41年2月25日 人事委員会規則
昭和41年12月26日 人事委員会規則
昭和42年10月24日 人事委員会規則
昭和42年12月25日 人事委員会規則
昭和43年2月17日 人事委員会規則
昭和43年12月25日 人事委員会規則
昭和44年4月30日 人事委員会規則
昭和44年8月29日 人事委員会規則
昭和44年12月25日 人事委員会規則
昭和45年12月25日 人事委員会規則
昭和46年3月30日 人事委員会規則
昭和46年12月25日 人事委員会規則
昭和47年3月28日 人事委員会規則
昭和47年12月25日 人事委員会規則
昭和48年4月9日 人事委員会規則
昭和48年4月28日 人事委員会規則
昭和48年11月20日 人事委員会規則
昭和49年5月17日 人事委員会規則
昭和49年12月21日 人事委員会規則
昭和50年3月1日 人事委員会規則
昭和50年8月8日 人事委員会規則
昭和50年12月25日 人事委員会規則
昭和51年3月30日 人事委員会規則
昭和51年12月27日 人事委員会規則
昭和52年3月15日 人事委員会規則
昭和52年12月24日 人事委員会規則
昭和53年12月25日 人事委員会規則
昭和56年4月1日 人事委員会規則
昭和56年5月1日 人事委員会規則
昭和57年10月1日 人事委員会規則
昭和57年11月16日 人事委員会規則
昭和59年9月1日 人事委員会規則
昭和60年6月14日 人事委員会規則
昭和60年12月27日 人事委員会規則
昭和61年4月1日 人事委員会規則
昭和61年12月22日 人事委員会規則
昭和63年3月31日 人事委員会規則
平成元年3月28日 人事委員会規則
平成元年4月1日 人事委員会規則
平成元年9月1日 人事委員会規則
平成元年12月25日 人事委員会規則
平成2年3月31日 人事委員会規則
平成2年4月27日 人事委員会規則
平成2年5月15日 人事委員会規則
平成2年9月1日 人事委員会規則
平成2年12月26日 人事委員会規則
平成3年12月25日 人事委員会規則
平成4年3月25日 人事委員会規則
平成4年7月21日 人事委員会規則
平成5年3月25日 人事委員会規則
平成6年3月29日 人事委員会規則
平成7年3月28日 人事委員会規則
平成9年3月28日 人事委員会規則
平成9年4月30日 人事委員会規則
平成9年12月25日 人事委員会規則
平成10年3月31日 人事委員会規則
平成11年3月25日 人事委員会規則
平成11年12月24日 人事委員会規則
平成12年12月25日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成14年12月25日 人事委員会規則
平成16年3月2日 人事委員会規則
平成17年2月25日 人事委員会規則
平成17年3月31日 人事委員会規則
平成17年11月30日 人事委員会規則
平成18年3月28日 人事委員会規則
平成19年3月31日 人事委員会規則
平成19年12月25日 人事委員会規則
平成20年2月29日 人事委員会規則
平成20年11月21日 人事委員会規則
平成21年3月6日 人事委員会規則
平成21年3月31日 人事委員会規則第1号の19
平成21年5月29日 人事委員会規則
平成21年11月30日 人事委員会規則
平成21年12月25日 人事委員会規則
平成22年2月19日 人事委員会規則
平成22年3月31日 人事委員会規則
平成22年4月28日 人事委員会規則
平成22年11月30日 人事委員会規則
平成23年3月24日 人事委員会規則
平成23年11月30日 人事委員会規則
平成23年12月28日 人事委員会規則
平成25年3月29日 人事委員会規則
平成26年7月17日 人事委員会規則第1号の20
平成26年12月25日 人事委員会規則
平成27年3月30日 人事委員会規則
平成27年12月25日 人事委員会規則
平成28年3月3日 人事委員会規則
平成28年3月30日 人事委員会規則
平成28年3月31日 人事委員会規則
平成28年3月31日 人事委員会規則
平成28年12月22日 人事委員会規則
平成28年12月28日 人事委員会規則
平成29年3月17日 人事委員会規則
平成29年5月19日 人事委員会規則
平成29年12月22日 人事委員会規則
平成30年2月2日 人事委員会規則
平成30年3月30日 人事委員会規則
平成30年12月27日 人事委員会規則
平成31年3月29日 人事委員会規則
平成31年3月29日 人事委員会規則
令和元年11月15日 人事委員会規則
令和元年11月29日 人事委員会規則
令和元年12月26日 人事委員会規則
令和2年3月24日 人事委員会規則
令和2年5月29日 人事委員会規則
令和3年3月23日 人事委員会規則
令和4年8月30日 人事委員会規則
令和4年11月4日 人事委員会規則
令和4年12月26日 人事委員会規則
令和5年3月24日 人事委員会規則
令和5年3月31日 人事委員会規則
令和5年12月27日 人事委員会規則
令和6年3月29日 人事委員会規則
令和6年12月26日 人事委員会規則
令和7年3月31日 人事委員会規則
令和7年5月2日 人事委員会規則
令和7年12月25日 人事委員会規則
令和8年3月31日 人事委員会規則