○警察職員の給料等の支給に関する規則

昭和二十九年十二月十四日

徳島県人事委員会規則第六―四〇

徳島県人事委員会は、徳島県地方警察職員の給与に関する条例に基き、警察職員の給料等の支給に関し、次の人事委員会規則を定める。

警察職員の給料等の支給に関する規則

(昭三九、一、二一人委規則・昭四八、四、二八人委規則・昭四九、一二、二一人委規則・平元、三、二八人委規則・一部改正)

(給料の支給)

第二条 警察職員の給与期間(条例第二十四条に規定する給料の計算期間をいう。)の給料の支給日(以下「支給定日」という。)は、毎月二十一日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

(昭四一、二、二五人委規則・昭五〇、三、一人委規則・昭五六、五、一人委規則・一部改正)

第三条 警察職員が、警察職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、死亡その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、支給定日前であつても、請求の日までの給料を日割り計算により支給することができる。

(昭四九、一二、二一人委規則・一部改正)

第四条 警察職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割り計算により支給する。

 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了(育児休業法第五条に規定する失効等を含む。)により職務に復帰した場合

 自己啓発等休業(法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

 配偶者同行休業(法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、停職にされ、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は派遣条例第二条第一項若しくは公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣されている警察職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

3 支給定日後において新たに警察職員となつた者及び支給定日前において離職し、又は死亡した警察職員には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(昭六三、三、三一人委規則・全改、平四、三、二五人委規則・平一四、三、二九人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二〇、一一、二一人委規則・平二六人委規則一―二〇・一部改正)

第五条 警察職員の給料が、その支給定日後において離職休職、停職又は減給等により過払となつた場合は、還付させなければならない。

(休職者の給与)

第五条の二 条例第十九条第四項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。

 職員の分限に関する条例(昭和四十年徳島県条例第十八号。以下「分限条例」という。)第二条各号の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の七十以内

 分限条例第二条第二号の規定に該当して休職にされた場合で、職員が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害を受けたと認められるとき 百分の百以内

(昭四〇、九、一七人委規則・追加、昭四二、一二、二五人委規則・昭四五、一二、二五人委規則・昭六三、三、三一人委規則・平二、一二、二六人委規則・平一八、三、二八人委規則・一部改正)

(承認の基準)

第五条の三 条例第二十一条第二項の規定により勤務しないことにつき承認を与えることができる場合は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年徳島県条例第十一号)第二条第一号及び第二号並びに職務に専念する義務の特例に関する規則(規則八―二)第二条第一項各号にそれぞれ定める場合とする。

(昭四〇、九、一七人委規則・追加、昭五二、三、一五人委規則・昭五六、四、一人委規則・昭六一、一二、二二人委規則・昭六三、三、三一人委規則・平二、五、一五人委規則・平四、七、二一人委規則・一部改正)

第五条の四 条例第二十一条第一項に規定する給与の減額の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務しなかつた全時間数を合計したものとする。この場合において、一時間未満の端数を生じたときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切捨てる。

(昭四二、一〇、二四人委規則・追加)

(給料の特別調整額の支給)

第六条 給料の特別調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭四二、一二、二五人委規則・一部改正)

第七条 警察職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第十九条第一項の休職の場合及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(規則七―一。以下「規則七―一」という。)の規定による病気休暇のうち公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。)は、給料の特別調整額は支給することができない。

(平二、四、二七人委規則・全改、平二、一二、二六人委規則・一部改正)

(初任給調整手当の支給)

第七条の二 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 初任給調整手当は、警察職員の給与が条例第二十一条の規定により減額される場合においても減額されないものとする。

(昭三六、九、二九人委規則・追加、昭四八、四、九人委規則・昭五〇、三、一人委規則・一部改正)

(扶養手当の支給)

第七条の三 条例第十一条第三項の人事委員会規則で定める警察職員は、公安職給料表の適用を受ける警察職員でその職務の等級が九級であるものとする。

(平二九、三、一七人委規則・追加)

第八条 条例第十二条第一項の規定による届出は、扶養親族(異動)(様式第一号)により行わなければならない。

(昭三二、一〇、一一人委規則・昭四五、一二、二五人委規則・昭四九、一二、二一人委規則・平二九、三、一七人委規則・令三、三、二三人委規則・一部改正)

第九条 任命権者が、警察職員から前条の届出を受けた場合は、届出記載の扶養親族が条例第十一条第二項に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。

2 条例第十一条第二項に規定する他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(昭三二、一〇、一一人委規則・昭三五、七、二二人委規則・昭三六、一、一三人委規則・昭三六、一二、二二人委規則・昭三七、一二、二二人委規則・昭三八、三、二二人委規則・昭三八、一二、二四人委規則・昭三九、一二、二四人委規則・昭四一、一、二一人委規則・昭四一、一二、二六人委規則・昭四二、一二、二五人委規則・昭四三、一二、二五人委規則・昭四四、一二、二五人委規則・昭四五、一二、二五人委規則・昭四六、一二、二五人委規則・昭四七、一二、二五人委規則・昭四八、一一、二〇人委規則・昭四九、一二、二一人委規則・昭五〇、一二、二五人委規則・昭五一、一二、二七人委規則・昭五二、一二、二四人委規則・昭五三、一二、二五人委規則・昭五六、五、一人委規則・昭五九、九、一・昭六〇、一二、二七人委規則・平元、九、一人委規則・平二、九、一人委規則・平三、一二、二五人委規則・平五、三、二五人委規則・一部改正)

第十条 任命権者は、前条の認定を行うにあたつて必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第十一条 扶養手当は、警察職員が左の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

 条例第二十一条第一項の規定により給与を減額された場合

 法第二十九条の規定により減給の処分を受けた場合

(昭四〇、九、一七人委規則・昭四八、四、九人委規則・昭五〇、三、一人委規則・平二七、三、三〇人委規則・一部改正)

第十二条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭三二、一〇、一一人委規則・全改、昭四五、一二、二五人委規則・一部改正)

(地域手当)

第十二条の二 条例第十二条の二第一項前段の地域手当が支給される地域及び同条第二項に規定する人事委員会規則で定める割合は、次に掲げるとおりとする。

 徳島県内の地域 百分の一・七

 その他の地域 一般職の国家公務員に対して地域ごとに支給される割合

2 他の警察職員との均衡上、前項の規定により難い場合にあっては、人事委員会の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平一八、三、二八人委規則・全改、平一九、三、三一人委規則・平一九、一二、二五人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二一、三、六人委規則・平二二、二、一九人委規則・平二七、三、三〇人委規則・平二七、一二、二五人委規則・平二八、三、三人委規則・平三〇、一二、二七人委規則・一部改正)

(住居手当及び単身赴任手当の支給)

第十二条の三 住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(昭三三、一〇、一〇人委規則・追加、昭四一、一、二一人委規則・昭四五、一二、二五人委規則・平二、三、三一人委規則一・一部改正、平九、四、三〇人委規則・旧第十二条の二繰下、平一六、三、二人委規則・一部改正)

(宿日直手当、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給の支給)

第十三条 警察職員が、庁舎等に住込み宿直勤務する場合には、宿直手当は支給しない。

(昭四四、一二、二五人委規則・一部改正)

(超過勤務手当の支給割合等)

第十四条 条例第十五条第一項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 条例第十五条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 条例第十五条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

2 条例第十五条第三項に規定する人事委員会規則で定める時間は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める時間とする。

 当該一週間における割振り変更前の正規の勤務時間(条例第十五条第三項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の合計が三十八時間四十五分以上である場合 条例第十五条の二の規定により休日給を支給されることとなる日(以下この項において「休日等」という。)の正規の勤務時間(勤務時間条例第六条の二に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の時間数(休日等がないときは、零)

 当該一週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計が三十八時間四十五分未満である場合 三十八時間四十五分(休日等があるときは、三十八時間四十五分に当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)から当該一週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計時間を減じた時間数

3 条例第十五条第三項の人事委員会規則で定める割合は、百分の二十五とする。

4 条例第十五条第四項の人事委員会規則で定める時間は、第二項に定める時間とする。

5 条例第十五条第四項第二号の人事委員会規則で定める割合は、百分の五十とする。

(平六、三、二九人委規則・追加、平七、三、二八人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一九、三、三一人委規則・平二一人委規則一―一九・平二二、三、三一人委規則・平二三、三、二四人委規則・平三一、三、二九人委規則・一部改正)

(交替制勤務者等の休日の特例)

第十四条の二 勤務時間条例第八条に規定する人事委員会規則で定める日は、勤務時間条例第四条及び第五条の規定に基づく週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第九条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が勤務時間条例第七条の三第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日(以下「超勤代休日」という。)勤務時間条例第八条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第九条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第八条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第九条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に当たるときは、当該超勤代休日、祝日法による休日等又は年末年始の休日等の直後の勤務日等)とする。

2 職員の勤務時間の割振りの事情により、前項に規定する日により難い場合においては、任命権者は、人事委員会の承認を得て、他の日とすることができる。

(昭四八、四、二八人委規則・追加、昭五六、四、一人委規則・昭六一、一二、二二人委規則・昭六三、三、三一人委規則・平元、三、二八人委規則・一部改正、平六、三、二九人委規則・旧第十四条繰下、平七、三、二八人委規則・平二二、三、三一人委規則・平二二、四、二八人委規則・一部改正)

(休日給の支給割合)

第十四条の三 条例第十五条の二の人事委員会規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(平六、三、二九人委規則・追加、平一九、三、三一人委規則・一部改正)

第十四条の四 超過勤務手当、夜勤手当及び休日給は、超過勤務(夜勤、休日勤務)命令簿(様式第二号)により勤務を命ぜられた職員に対し、その勤務した時間について支給する。

2 徳島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十七年徳島県条例第二十三号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して前項に規定する超過勤務(夜勤、休日給)命令簿による勤務の命令を行うときは、徳島県警察勤務管理システム(勤務制の指定、勤務実績の集計等の警察職員の勤務管理に関する事務の処理を行うための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うものとする。

(昭四四、一二、二五人委規則・全改、昭四八、四、二八人委規則・旧第十四条繰下、昭四九、一二、二一人委規則・一部改正、平六、三、二九人委規則・旧第十四条の二繰下、平二九、三、一七人委規則・一部改正)

第十五条 前条第一項に規定する手当の支給の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務した時間数(超過勤務にあつては、超過勤務のうち支給割合を異にする部分毎に計算した時間数)を合計したものとする。この場合において、その時間数に一時間未満の端数を生じたときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切捨てる。

(平二九、三、一七人委規則・一部改正)

第十六条 公務により出張中の警察職員は、その出張中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、出張目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、超過勤務手当を支給する。

(昭四九、一二、二一人委規則・平七、三、二八人委規則・平一四、三、二九人委規則・平二二、三、三一人委規則・一部改正)

第十七条 宿日直手当、超過勤務手当、夜勤手当及び休日給は、その月分を翌月の支給定日に支給する。

2 警察職員が勤務時間条例第七条の三第一項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第七条の三第一項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(昭四四、八、二九人委規則・昭四四、一二、二五人委規則・平二二、三、三一人委規則・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第十七条の二 条例第十六条の二第三項第一号の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第十六条の二第三項第一号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる警察職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 次号に掲げる警察職員以外の給料の特別調整額に関する規則(規則六―四二。以下「規則六―四二」という。)別表第一に掲げる職を占める警察職員 次に掲げる当該警察職員の占める職に係る給料の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一種 一万二千円

 二種 一万千円

 三種 一万円

 四種 八千円

 定年前再任用短時間勤務警察職員(法第二十二条の四第一項の規定により採用された警察職員をいう。以下同じ。)である規則六―四二別表第一に掲げる職を占める警察職員 次に掲げる当該警察職員の占める職に係る給料の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一種 一万千円

 二種 一万円

 三種 九千円

 四種 七千円

 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成二十一年徳島県条例第八十七号。以下「任期付研究員条例」という。)第五条第一項に規定する第一号任期付研究員 次に掲げる当該第一号任期付研究員が受ける同項の給料表の号俸又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 六号俸及び任期付研究員条例第五条第四項(同条第五項の規定が適用される場合を含む。)の規定による給料月額 一万二千円

 四号俸及び五号俸 一万千円

 二号俸及び三号俸 一万円

 一号俸 八千円

(平三、一二、二五人委規則・追加、平一九、三、三一人委規則・平二一、一二、二五人委規則・平二七、三、三〇人委規則・令四、一一、四人委規則(令五、三、二四人委規則)・令五、三、二四人委規則・一部改正)

第十七条の三 条例第十六条の二第三項第二号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる警察職員の占める職に係る給料の特別調整額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 次号に掲げる警察職員以外の規則六―四二別表第一に掲げる職を占める警察職員 次に掲げる当該警察職員の占める職に係る給料の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一種 六千円

 二種 五千五百円

 三種 五千円

 四種 四千円

 定年前再任用短時間勤務警察職員である規則六―四二別表第一に掲げる職を占める警察職員 次に掲げる当該警察職員の占める職に係る給料の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一種 五千五百円

 二種 五千円

 三種 四千五百円

 四種 三千五百円

2 条例第十六条の二第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした規則六―四二別表第一に掲げる職を占める警察職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平二七、三、三〇人委規則・追加、令四、一一、四人委規則(令五、三、二四人委規則)・一部改正)

(勤務実績簿)

第十七条の四 所属長は、管理職員特別勤務実績簿(様式第三号)を作成し、これを保管しなければならない。

2 情報通信技術利用条例第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して前項に規定する管理職員特別勤務実績簿の作成等を行うときは、徳島県警察勤務管理システムを使用して行うものとする。

(平三、一二、二五人委規則・追加、平二七、三、三〇人委規則・旧第十七条の三繰下、平二九、三、一七人委規則・令三、三、二三人委規則・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の支給)

第十七条の五 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の支給定日に支給する。

2 その他管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項は、人事委員会が定める。

(平三、一二、二五人委規則・追加、平二七、三、三〇人委規則・旧第十七条の四繰下)

(特地勤務手当等の支給)

第十七条の六 特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)は、警察職員の給与が条例第二十一条第一項の規定により減額される場合においても減額されないものとする。

(昭三六、五、三〇人委規則・追加、昭四六、三、三〇人委規則・昭四八、四、九人委規則・昭五〇、三、一人委規則・一部改正、平三、一二、二五人委規則・旧第十七条の二繰下、平二七、三、三〇人委規則・旧第十七条の五繰下)

(期末手当の支給を受ける警察職員)

第十八条 期末手当の支給を受ける警察職員は、条例第十八条第一項に規定するそれぞれの基準日に在職する警察職員(条例第十八条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の警察職員とする。

 無給休職者(法第二十八条第二項第一号又は分限条例第二条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 停職者(法第二十九条の規定により停職にされている職員をいう。)

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成四年徳島県条例第六号。以下「育児休業条例」という。)第七条第一項に規定する職員以外の職員

 無給派遣職員(派遣条例第四条第一項に規定する一般の派遣職員及び公益的法人等派遣条例第三条第一号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 自己啓発等休業をしている職員

 配偶者同行休業をしている職員

(昭三九、一、二一人委規則・全改、昭四〇、九、一七人委規則・昭四一、二、二五人委規則・昭四四、四、三〇人委規則・昭六三、三、三一人委規則・平四、三、二五人委規則・平九、一二、二五人委規則・平一一、一二、二四人委規則・平一四、三、二九人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二〇、一一、二一人委規則・平二六人委規則一―二〇・令元、一一、二九人委規則・一部改正)

第十九条 条例第十八条第一項後段の規則で定める警察職員は、次に掲げる職員とし、これらの警察職員には、期末手当を支給しない。

 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

 その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となつた者

 条例の適用を受ける警察職員

 職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)

 徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)の適用を受ける職員(以下「学校職員」という。)

 知事等の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第六十号)の適用を受ける者(以下「特別職の者」という。)

 技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)の適用を受ける職員(会計年度任用職員を除く。以下「技能労務職員」という。)

 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十六号)の適用を受ける職員(会計年度任用職員を除く。以下「企業職員」という。)

 病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成十六年徳島県条例第六十五号)の適用を受ける職員(会計年度任用職員を除く。以下「病院事業職員」という。)

 その退職に引き続き次に掲げる者となつた者

 国家公務員(人事委員会の定めるものに限る。)

 行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の職員(人事委員会の定めるものに限る。)

 他の地方公共団体の公務員(人事委員会の定めるものに限る。)

 公庫、公団等の職員(人事委員会の定めるものに限る。)

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)

(昭三九、一、二一人委規則・全改、昭四一、二、二五人委規則・昭四二、一〇、二四人委規則・平九、一二、二五人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一六、三、二人委規則・平一七、二、二五人委規則・平二〇、一一、二一人委規則・平二八、一二、二二人委規則・平三〇、三、三〇人委規則・令元、一一、一五人委規則・令元、一一、二九人委規則・一部改正)

第二十条 条例第十九条第六項ただし書の規則で定める警察職員は、前条第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの警察職員には期末手当を支給しない。

(昭三九、一、二一人委規則・全改)

第二十一条 基準日前一箇月以内において条例の適用を受ける警察職員としての退職が二回以上ある者について前二条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い回の退職のみをもつて、当該退職とする。

(昭三九、一、二一人委規則・追加、昭四一、二、二五人委規則・昭四四、四、三〇人委規則・平一四、三、二九人委規則・平二〇、二、二九人委規則・令元、一一、二九人委規則・一部改正)

(特定幹部警察職員としない警察職員)

第二十一条の二 条例第十八条第二項の人事委員会規則で定める警察職員は、規則六―四二の規定による給料の特別調整額の区分が一種を占める警察職員及びその区分が二種を占める警察職員で次に掲げるもの(休職にされている警察職員のうち条例第十九条第一項に該当する警察職員以外の警察職員及び派遣職員を除く。)以外の警察職員とする。

 公安職給料表の適用を受ける警察職員のうち、職務の等級が八級以上の警察職員

 行政職給料表の適用を受ける警察職員のうち、職務の等級が七級以上の警察職員

 研究職給料表の適用を受ける警察職員のうち、職務の等級が五級の警察職員

(平一一、三、二五人委規則・追加、平一四、三、二九人委規則・平一八、三、二八人委規則・平一九、三、三一人委規則・平二八、三、三一人委規則・令五、三、二四人委規則・一部改正)

(加算を受ける警察職員及び加算割合)

第二十一条の三 条例第十八条第五項(条例第十八条の四第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける警察職員で、行政職給料表の職務の等級が三級以上の警察職員に相当する警察職員として人事委員会規則で定めるものは、別表第一の警察職員欄に掲げる警察職員(行政職給料表の適用を受ける警察職員を除く。)とする。

2 条例第十八条第五項の人事委員会規則で定める警察職員の区分は、別表第一の警察職員欄に掲げる警察職員の区分とし、同項の百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平二、一二、二六人委規則・追加、平九、一二、二五人委規則・一部改正、平一一、三、二五人委規則・旧第二十一条の二繰下、平一四、三、二九人委規則・平一八、三、二八人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)

第二十一条の四 条例第十八条第五項の管理又は監督の地位にある警察職員は、次に掲げる警察職員(休職にされている警察職員のうち条例第十九条第一項に該当する警察職員以外の警察職員及び派遣職員を除く。)とする。

 規則六―四二の規定による給料の特別調整額の区分が一種を占める警察職員

 規則六―四二の規定による給料の特別調整額の区分が二種を占める警察職員

 任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受ける警察職員(三号俸以下の号俸を受ける警察職員を除く。)

2 条例第十八条第五項の百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる警察職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 前項第一号に掲げる警察職員及び同項第三号に掲げる警察職員(任期付研究員条例第五条第一項の給料表の六号俸及び同条第四項(同条第五項の規定が適用される場合を含む。)の規定による給料月額を受ける警察職員に限る。) 百分の二十五

 前項第二号に掲げる警察職員及び同項第三号に掲げる警察職員(任期付研究員条例第五条第一項の給料表の四号俸及び五号俸の給料月額を受ける警察職員に限る。) 百分の二十三

(昭五一、三、三〇人委規則・追加、昭六三、三、三一人委規則・一部改正、平二、一二、二六人委規則・旧第二十一条の二繰下・一部改正、平一一、三、二五人委規則・旧第二十一条の三繰下・一部改正、平一四、三、二九人委規則・平一九、三、三一人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二一、一二、二五人委規則・令五、三、二四人委規則・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第二十二条 条例第十八条第二項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける警察職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第十八条第三号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下であるもの

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下であるもの

 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 休職にされていた期間については、その二分の一の期間

 育児休業法第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた警察職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務警察職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第十九条の規定により読み替えられた条例第五条第三項に規定する算出率をいう。第二十八条第二項第六号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間

3 条例第十九条第一項の規定の適用を受ける職員(以下「公務休職者等」という。)及び同条第二項ただし書の規定の適用を受ける職員(以下「結核休職者」という。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(昭三九、一、二一人委規則・追加、昭四〇、九、一七人委規則・昭五〇、三、一人委規則・昭五〇、八、八人委規則・昭六三、三、三人委規則・平二、一二、二六人委規則・平四、三、二五人委規則・平一一、一二、二四人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二三、一一、三〇人委規則・平二三、一二、二八人委規則・平二六人委規則一―二〇・令元、一一、二九人委規則・令四、八、三〇人委規則・一部改正)

第二十三条 前条第一項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける警察職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 一般職員

 学校職員

 特別職の者

 技能労務職員

 企業職員

 病院事業職員

 法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(他の地方公共団体の公務員を除く。)

 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける警察職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 国家公務員(人事委員会の定めるものに限る。)

 行政執行法人の職員(人事委員会の定めるものに限る。)

 他の地方公共団体の公務員(人事委員会の定めるものに限る。)

 公庫、公団等の職員(人事委員会の定めるものに限る。)

 退職派遣者

2 前項の期間の算定については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

(昭三九、一、二一人委規則・追加、昭四一、二、二五人委規則・昭四四、四、三〇人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一四、一二、二五人委規則・平一六、三、二人委規則・平一七、二、二五人委規則・平二八、一二、二二人委規則・平三〇、三、三〇人委規則・令元、一一、二九人委規則・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第二十三条の二 条例第十八条の二及び第十八条の三(これらの規定を条例第十八条の四第五項及び第十九条第七項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける警察職員として在職した期間とする。

2 前条第一項第一号イからまでに掲げる者及び同項第二号イからまでに掲げる者が引き続き条例の適用を受ける警察職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平九、一二、二五人委規則・追加、平一四、三、二九人委規則・平一七、二、二五人委規則・平三一、三、二九人委規則・令元、一一、二九人委規則・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第二十三条の三 任命権者は、条例第十八条の三第一項(条例第十八条の四第五項及び第十九条第七項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、人事委員会に協議しなければならない。

(平九、一二、二五人委規則・追加)

第二十三条の四 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

(平九、一二、二五人委規則・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第二十三条の五 条例第十八条の三第二項(条例第十八条の四第五項及び第十九条第七項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて人事委員会に協議しなければならない。

(平九、一二、二五人委規則・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第二十三条の六 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者、知事及び人事委員会に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平九、一二、二五人委規則・追加)

(審査請求の教示)

第二十三条の七 条例第十八条の三第五項(条例第十八条の四第五項及び第十九条第七項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、知事(当該一時差止処分を受けるべき者が職員の場合にあつては人事委員会)に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(平九、一二、二五人委規則・追加、平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第二十三条の八 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写しを知事及び人事委員会に提出しなければならない。

(平九、一二、二五人委規則・追加)

(その他の事項)

第二十三条の九 第二十三条の二から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平九、一二、二五人委規則・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第二十四条 勤勉手当の支給を受ける警察職員は、条例第十八条の四第一項に規定するそれぞれの基準日に在職する警察職員(条例第十八条の四第五項において準用する条例第十八条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の警察職員とする。

 休職にされている職員(公務休職者等及び結核休職者を除く。)

 第十八条第三号第六号及び第七号のいずれかに該当する者

 派遣職員

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第七条第二項に規定する職員以外の職員

(昭三九、一、二一人委規則・追加、昭四〇、九、一七人委規則・昭四一、二、二五人委規則・昭四四、四、三〇人委規則・昭六三、三、三一人委規則・平二、一二、二六人委規則・平四、三、二五人委規則・平九、一二、二五人委規則・平一一、一二、二四人委規則・平一四、三、二九人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二六人委規則一―二〇・令元、一一、二九人委規則・一部改正)

第二十五条 条例第十八条の四第一項後段の規則で定める警察職員は、次に掲げる職員とし、これらの警察職員には勤勉手当を支給しない。

 その退職し、又は死亡した日において、休職中であつた者(公務休職者等を除く。)並びに前条第二号及び第三号に掲げる職員であつた者

 第十九条第二号及び第三号に掲げる者

2 第二十一条の規定は、前項の場合に準用する。

(昭三九、一、二一人委規則・追加、昭四四、四、三〇人委規則・昭六三、三、三一人委規則・平二、一二、二六人委規則・平九、一二、二五人委規則・令元、一一、一五人委規則・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第二十六条 条例第十八条の四第二項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第三十条及び第三十条の二に規定する職員の勤務成績による割合(第三十条から第三十条の二の二までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(昭四四、四、三〇人委規則・全改、平九、一二、二五人委規則・平二〇、二、二九人委規則・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第二十七条 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第二に定める割合とする。

(昭四四、四、三〇人委規則・全改、平二、一二、二六人委規則・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第二十八条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第十八条第三号に掲げる職員として在職した期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(第二十二条第二項第二号イ及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

 休職にされていた期間(公務休職者等であつた期間を除く。)

 育児短時間勤務警察職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

 条例第二十一条第一項の規定により給与を減額された期間又は勤務時間条例第十五条の規定による無給休暇の期間が通算して十五日(休暇又は職務に専念する義務の免除の承認を得ないで勤務しなかつたことにより給与を減額された期間にあつては、通算して一日)を超えるときは、その全期間

 規則七―一の規定による病気休暇(公務又は通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日、超勤代休日、祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 勤務時間条例第十四条の規定による介護休暇により勤務しなかつた期間が六十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

十一 法第二十六条の二第一項の規定による部分休業の承認を受けて一日の勤務時間の一部又は全部について勤務しなかつた日が九十日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

十二 法第二十六条の三第一項の規定による部分休業の承認を受けて一日の勤務時間の一部又は全部について勤務しなかつた日が九十日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

十三 基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合(公務又は通勤に起因する休職又は規則七―一の規定による病気休暇によつて勤務しなかつた場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(昭四四、四、三〇人委規則・全改、昭四八、一一、二〇人委規則・昭四九、五、一七人委規則・昭四九、一二、二一人委規則・昭五〇、三、一人委規則・昭五〇、八、八人委規則・昭五六、四、一人委規則・昭六一、一二、二二人委規則・昭六三、三、三一人委規則・平元、三、二八人委規則・平二、一二、二六人委規則・平四、三、二五人委規則・平四、七、二一人委規則・平七、三、二八人委規則・平九、一二、二五人委規則・平一二、一二、二四人委規則・平一七、三、三一人委規則・平一九、一二、二五人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二二、三、三一人委規則・平二二、四、二八人委規則・平二六人委規則一―二〇・平二八、三、三〇人委規則・平二八、一二、二二人委規則・平二八、一二、二八人委規則・令元、一一、二九人委規則・令四、八、三〇人委規則・一部改正)

第二十九条 第二十三条第一項(第一号トを除く。)の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(昭四四、四、三〇人委規則・全改、平一四、三、二九人委規則・平一四、一二、二五人委規則・令元、一一、二九人委規則・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第三十条 定年前再任用短時間勤務警察職員以外の警察職員の成績率は、当該警察職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該警察職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

 勤務成績が特に優秀な警察職員 百分の百二十五以上百分の二百十以下(条例第十八条第二項に規定する特定幹部警察職員(以下この条及び次条において「特定幹部警察職員」という。)にあつては、百分の百四十九以上百分の二百五十以下)

 勤務成績が優秀な警察職員 百分の百十三・五以上百分の百二十五未満(特定幹部警察職員にあつては、百分の百三十四・五以上百分の百四十九未満)

 勤務成績が良好な警察職員 百分の百二(特定幹部警察職員にあつては、百分の百二十二)

 勤務成績が良好でない警察職員 百分の九十三・五以下(特定幹部警察職員にあつては、百分の百十二・五以下)

2 前項の場合において、警察職員の成績率を同項第四号に該当するものとして定める場合には、当分の間、人事委員会の定めるところによるものとする。

3 第一項第一号及び第二号に掲げる警察職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、人事委員会が定める。

(平一八、三、二八人委規則・追加、平一九、一二、二五人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二一、一一、三〇人委規則・平二二、一一、三〇人委規則・平二三、三、二四人委規則・平二六、一二、二五人委規則・平二七、三、三〇人委規則・平二七、一二、二五人委規則・平二八、三、三人委規則・平二八、一二、二二人委規則・平二九、三、一七人委規則・平二九、一二、二二人委規則・平三〇、三、三〇人委規則・平三〇、一二、二七人委規則・平三一、三、二九人委規則・令元、一一、二九人委規則・令元、一二、二六人委規則・令二、三、二四人委規則・令二、五、二九人委規則・令四、一一、四人委規則・令四、一二、二六人委規則・令五、三、三一人委規則・令五、一二、二七人委規則・一部改正)

第三十条の二 定年前再任用短時間勤務警察職員の成績率は、当該警察職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該警察職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

 勤務成績が優秀な警察職員 百分の五十超(特定幹部警察職員にあつては、百分の六十超)

 勤務成績が良好な警察職員 百分の五十(特定幹部警察職員にあつては、百分の六十)

 勤務成績が良好でない警察職員 百分の五十未満(特定幹部警察職員にあつては、百分の六十未満)

2 前条第二項の規定は、前項第三号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

(平一八、三、二八人委規則・追加、平二〇、二、二九人委規則・平二一、一一、三〇人委規則・平二二、一一、三〇人委規則・平二三、三、二四人委規則・平二六、一二、二五人委規則・平二七、三、三〇人委規則・平二七、一二、二五人委規則・平二八、三、三人委規則・平二八、一二、二二人委規則・平二九、三、一七人委規則・平二九、五、一九人委規則・平二九、一二、二二人委規則・平三〇、三、三〇人委規則・平三〇、一二、二七人委規則・平三一、三、二九人委規則・令四、一一、四人委規則・令四、一二、二六人委規則・令五、三、三一人委規則・令五、一二、二七人委規則・一部改正)

第三十条の二の二 前二条に定めるもののほか、警察職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一八、三、二八人委規則・追加)

第三十条の三 期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給与月額は、次の各号に定めるところによる。

 休職にされている場合には、条例第十九条の規定による支給率を乗じない給与月額

 条例第二十一条第一項の規定により給与が減額される場合には、減額前の給与月額

 懲戒処分により給与が減ぜられる場合には、減ぜられない給与月額

 派遣職員の場合には、派遣条例第四条第一項又は公益的法人等派遣条例第四条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額

(昭四八、四、九人委規則・追加、昭五〇、三、一人委規則・昭六三、三、三一人委規則・平一四、三、二九人委規則・一部改正、平一八、三、二八人委規則・旧第三十条の二繰下、平二〇、一一、二一人委規則・令元、一一、二九人委規則・一部改正)

(支給日)

第三十一条 条例第十八条第一項及び第十八条の四第一項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第三の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

(昭四四、四、三〇人委規則・全改、昭五七、一一、一六人委規則・平二、一二、二六人委規則・平九、一二、二五人委規則・一部改正)

(勤務一時間当たりの給与額の算定基礎に加える手当の額)

第三十一条の二 条例第二十二条の人事委員会規則で定める手当の額は、次に掲げる額とする。

 初任給調整手当の月額

 給料の月額に対する特地勤務手当の月額(特地勤務手当等に関する規則(規則六―八八)第四条の規定により特地勤務手当と地域手当との調整を受ける職員にあつては、当該月額から給料の月額に対する地域手当の月額を減じて得た額)

 給料の月額に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額

(平三〇、二、二人委規則・追加)

(端数計算)

第三十二条 次に掲げる額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 条例第五条第十一項に規定する定年前再任用短時間勤務警察職員の給料月額

 条例第十八条第二項に規定する期末手当基礎額又は条例第十八条の四第二項前段に規定する勤勉手当基礎額

 育児休業条例第十九条の規定により読み替えられた条例第五条第三項第四項第六項及び第十一項の規定による給料月額

 前条第二号に規定する特地勤務手当の月額

 前条第三号に規定する特地勤務手当に準ずる手当の月額

(平一四、三、二九人委規則・全改、平一八、三、二八人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二三、三、二四人委規則・平三〇、二、二人委規則・令四、一一、四人委規則・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平二一、五、二九人委規則・旧附則・一部改正、令四、一一、四人委規則・一部改正)

(条例附則第三項の規定の適用を受ける警察職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第三項の規定の適用を受ける警察職員に対する第十七条の二第二項及び第十七条の三第一項の規定の適用については、当分の間、第十七条の二第二項第一号及び第十七条の三第一項第一号中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四、一一、四人委規則・全改)

(昭和三二年一〇月一一日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第八条、第十二条及び第十八条第三項の改正規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年徳島県条例第四十六号)附則第十八項に規定する手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和三三年一〇月一〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三五年七月二二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年一月一三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年一月一日から適用する。

(昭和三六年五月三〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三六年九月二九日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三六年一二月二二日)

この規則は、昭和三十七年一月一日から施行する。

(昭和三七年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、第九条の改正規定は、昭和三十八年一月一日から施行する。

(昭和三八年三月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年三月一日から適用する。

(昭和三八年六月一四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年一二月二四日)

この規則は、昭和三十九年一月一日から施行する。

(昭和三九年一月二一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和三九年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。ただし、第九条の改正規定は、昭和四十年一月一日から施行する。

(昭和四〇年九月一七日)

この規則は、昭和四十年九月十八日から施行する。

(昭和四一年一月二一日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

2 昭和四十年十二月三十一日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日におけるこの規則第十二条の二ただし書の規定の例による。

(昭和四一年二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

2 昭和四十一年三月一日における第二十六条及び第二十八条の規定ならびに別表第一の適用については、第二十六条中「同条第一項各号に掲げる期間内」とあるのは「三月一日を基準日とする場合にあつては同日以前十一箇月十七日以内の期間」と、「別表第一及び別表第二」とあるのは「別表第一」と、第二十八条中「十二月」とあるのは「十一箇月十七日」と、別表第一中「

十一月をこえ十二月未満

」とあるのは「

十一箇月をこえ十一箇月十七日未満

」と、「

十二月

」とあるのは「

十一箇月十七日

」とする。

3 昭和四十一年六月一日における第二十三条及び第二十六条の規定ならびに別表第二の適用については、第二十三条中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、第二十六条中「同条第一項各号に掲げる期間内」とあるのは「六月一日を基準日とする場合にあつては、同日以前五箇月十七日以内の期間」と、「別表第一及び別表第二」とあるのは「別表第二」と、別表第二中「

五月をこえ六月未満

」とあるのは「

五箇月をこえ五箇月十七日未満

」と、「

六月

」とあるのは「

五箇月十七日

」とする。

(昭和四一年一二月二六日)

この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年一〇月二四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則第五条の二、第六条及び第三十条の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四三年二月二七日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年二月一日から適用する。

(昭和四三年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九条の改正規定は昭和四十四年一月一日から施行する。

(昭和四四年四月三〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四四年八月二九日)

1 この規則は、昭和四十四年九月一日から施行する。

2 この規則による改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則第十七条の規定にかかわらず、昭和四十四年八月分の宿日直手当及び超過勤務手当の支給日については、なお従前の例による。

(昭和四四年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九条、様式第一号及び様式第二号の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則第十三条、第十四条、第十七条及び様式第三号の規定は、昭和四十四年十二月二十三日から適用する。

(昭和四五年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則第五条の二、第八条、第十二条、第十二条の二及び第三十条の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年三月三〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年一二月二五日)

この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四七年三月二八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年一二月二五日)

この規則は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭和四八年四月九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年四月二八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一一月二〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年五月一七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年一二月二一日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の様式第一号に相当する改正前の様式第一号及び様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五〇年三月一日)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年八月八日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。

(昭和五〇年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年三月三〇日)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年一二月二七日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第三十条の規定は昭和五十一年四月一日から、改正後の規則別表第一の規定は昭和五十一年十二月二日から適用する。

3 この規則の施行の際現に在職する警察職員であつて、昭和五十二年六月一日を基準日とする勤勉手当に係る勤務時間の算定において警察職員の給料等の支給に関する規則第二十八条第二項の規定が適用されることとなるものの当該勤務期間は、同条の規定にかかわらず、同条によつて算定された勤務期間に昭和五十一年十二月二日からこの規則の施行の日の前日までの期間に相当する期間を加えた期間とする。ただし、その期間が六箇月を超えることとなるときは、六箇月とする。

4 前項の規定は、昭和五十二年六月一日以前六箇月の全期間にわたつて勤務していない警察職員の当該勤務期間の算定については、適用しない。

(昭和五二年三月一五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年五月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年四月一日)

この規則は、昭和五十六年四月四日から施行する。

(昭和五六年五月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年一〇月一日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第四条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則様式第一号に相当する改正前の給料等の支給に関する規則様式第一号による用紙、第五条の規定による改正後の学校職員の給料等の支給に関する規則様式第一号に相当する改正前の学校職員の給料等の支給に関する規則様式第一号による用紙及び第六条の規定による改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則様式第一号に相当する改正前の警察職員の給料等の支給に関する規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五七年一一月一六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年九月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年六月一四日)

この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年四月一日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則様式第一号に相当する改正前の警察職員の給料等の支給に関する規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六一年一二月二二日)

この規則は、昭和六十二年一月三日から施行する。

(昭和六三年三月三一日)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月二十三日から施行する。

(警察職員の給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

9 昭和六十三年改正条例附則第二項の規定による指定が行われる職員に対する第五条の規定による改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の支給規則」という。)第十四条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「休暇条例附則第八項から第十一項まで」とあるのは、「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年徳島県条例第四号)附則第二項」とする。

10 昭和六十三年改正条例による改正前の休暇条例附則第八項から第十項までの規定又は昭和六十三年改正条例附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の支給規則第二十八条に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(昭和六三年三月三一日)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年三月二八日)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年六月に支給する勤勉手当に関する次の各号に掲げる規定の適用については、これらの規定中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年徳島県条例第二号)による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例附則第八項から第十一項までの規定又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年徳島県条例第四号)附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

 第五条の規定による改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則第二十八条第二項第四号

(平成元年四月一日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正前の職員の任用に関する規則、第二条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則、学校職員の給料等の支給に関する規則及び警察職員の給料等の支給に関する規則、第三条の規定による改正前の退職手当の支給に関する規則、第四条の規定による改正前の通勤手当の支給に関する規則並びに第五条の規定による改正前の住居手当に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成元年九月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年三月三一日)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年四月二七日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定、第二条の規定による改正後の学校職員の給料等の支給に関する規則の規定及び第三条の規定による改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成二年五月一五日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年九月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年一二月二六日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条の二第二号、第七条、第二十二条第三項、第二十四条第一号、第二十五条第一項第一号並びに第二十八条第二項第二号、第四号及び第五号の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

3 改正後の規則第五条の二第二号の規定は、この規則の施行の際職員の分限に関する条例(昭和四十年徳島県条例第十八号)第二条第二号の規定に該当して休職にされている職員で通勤による災害を受けたと認められるもののこの規則の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

4 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第二十八条第二項第四号及び第五号の規定は、同項各号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成三年一二月二五日)

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年三月二五日)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年七月二一日)

1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。

2 第三条の規定による改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則第二十八条第二項第一号の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年三月二五日)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年三月二九日)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年三月二八日)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年三月二八日)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年四月三〇日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成九年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三一日)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月二五日)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年一二月二四日)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一二年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二五日)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、様式第二号の改正規定は、同年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則第二十三条第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。

3 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則様式第二号により難い特別の事情があるときは、任命権者は、あらかじめ人事委員会と協議して、当分の間、同様式の一部を変更して使用することができるものとする。

(平成一六年三月二日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年三月二日)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年二月二五日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年一一月三〇日)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年三月二八日)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(調整手当に関する経過措置)

2 徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百二十八号。次項において「平成十七年改正条例」という。)附則第十二項の規定により地域手当の支給を受ける警察職員に関しては、改正前の警察職員の給料等の支給に関する規則第十二条の二及び第三十二条第二号の規定はなおその効力を有する。

(特定の職務の級の切替えに関する経過措置)

3 平成十七年改正条例附則第二項の規定の適用を受ける警察職員のうち、切替日の前日においてその者が属していた職務の級が行政職給料表の八級(平成十七年改正条例附則第二項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)が五級となる者に限る。)、研究職給料表の五級(新級が四級となる者に限る。)であつた警察職員についての、第二十一条の三第二項により別表第一に規定する加算割合については、この定めにかかわらず、切替日の前日に受けていた加算割合とする。

(平成一九年三月三一日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第十二条の二第一項第一号の規定は平成十九年四月一日から、改正後の第二十八条第二項第七号の規定は平成十九年八月一日から、改正後の第三十条第一項の規定は平成十九年十二月一日から適用する。

(平成二〇年二月二九日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一一月二一日)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年三月六日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則一―一九)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年五月二九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第三十条第一項第一号の改正規定(「百分の百十九」を「百分の百十三」に、「百分の百九十」を「百分の百八十」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「百分の百五・五」を「百分の百」に、「百分の百十九」を「百分の百十三」に改める部分に限る。)、同項第三号及び第四号の改正規定(「百分の九十二」を「百分の八十七」に改める部分に限る。)並びに第三十条の二第一項の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二一年一二月二五日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年二月一九日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年四月二八日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二二年一一月三〇日)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年三月二四日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一一月三〇日)

この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二三年一二月二八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二九日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 改正後の別表第一に規定する加算割合が改正前の別表第一に基づき平成二十四年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当において適用された加算割合を下回る警察職員並びにこれらの者との権衡上必要があると認める警察職員の加算割合については、改正後の別表第一の規定にかかわらず、改正前の別表第一に基づき受けていた加算割合とする。

(平成二六年人委規則一―二〇)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

(平成二七年三月三〇日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第十二条の二第一項第一号及び附則第二項(大阪府和泉市の地域に係る部分を除く。)の規定は平成二十七年四月一日から、改正後の第三十条第一項及び第三十条の二第一項の規定は同年十二月一日から適用する。

(平成二八年三月三日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三〇日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(不利益処分についての不服申立てに関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第八条の規定による改正後の不利益処分についての審査請求に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第一条に規定する処分についての不服申立てであって改正後の規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二八年三月三一日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二二日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十八条第二項第十号の改正規定は、平成二十九年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の第三十条第一項及び第三十条の二第第一項の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(平成二八年一二月二八日)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年三月一七日)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二十八年改正条例附則第四項から第六項までの規定が適用される間の読替え)

2 平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、改正後の第八条中「条例第十二条第一項」とあるのは、「徳島県地方警察職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年徳島県条例第七十五号)附則第四項から第六項までの規定により読み替えられた条例第十二条第一項」とする。

(平三一、三、二九人委規則・一部改正)

3 徳島県地方警察職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年徳島県条例第七十五号)附則第六項の規定により読み替えられた徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)第十一条第三項の人事委員会規則で定める警察職員は、公安職給料表の適用を受ける警察職員でその職務の等級が九級であるものとする。

(平三一、三、二九人委規則・一部改正)

(平成二九年五月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年一二月二二日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(平成三〇年二月二日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月二七日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第十二条の二第一項第一号の規定は平成三十年四月一日から、改正後の第三十条第一項及び第三十条の二第一項の規定は同年十二月一日から適用する。

(平成三一年三月二九日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年一一月一五日)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和元年一一月二九日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年一二月二六日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(令和二年三月二四日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年五月二九日)

この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

(令和三年三月二三日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年八月三〇日)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年一一月四日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(管理職員特別勤務手当に係る暫定再任用警察職員に関する経過措置)

2 暫定再任用警察職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された警察職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務警察職員(法第二十二条の四第一項の規定により採用された警察職員をいう。以下同じ。)とみなして、改正後の第十七条の二第二項及び第十七条の三第一項の規定を適用する。

(勤勉手当に係る暫定再任用警察職員に関する経過措置)

3 暫定再任用警察職員は、定年前再任用短時間勤務警察職員とみなして、改正後の第三十条第一項及び第三十条の二第一項の規定を適用する。

(端数計算についての暫定再任用短時間勤務警察職員に関する経過措置)

4 暫定再任用短時間勤務警察職員(改正法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された警察職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務警察職員とみなして、改正後の第三十二条第一号の規定を適用する。

(令和四年一二月二六日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(令和五年三月二四日)

第一条の規定は令和五年四月一日から、第二条の規定は公布の日から施行する。

(令和五年三月三一日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年一二月二七日)

1 第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の警察職員の給料等の支給に関する規則第三十条第一項及び第三十条の二第一項の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

別表第一(第二十一条の三関係)

(平二、一二、二六人委規則・追加、平五、三、二五人委規則・平九、三、二八人委規則・平一一、三、二五人委規則・平一八、三、二八人委規則・平二一、一二、二五人委規則・平二五、三、二九人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)

給料表

警察職員

加算割合

行政職給料表

職務の等級八級以上の警察職員

百分の二十

職務の等級七級及び六級の警察職員

百分の十五

職務の等級五級及び四級の警察職員

百分の十

職務の等級三級の警察職員

百分の五

公安職給料表

職務の等級九級の警察職員

百分の二十

職務の等級八級及び七級の警察職員

百分の十五

職務の等級六級及び五級の警察職員

百分の十

職務の等級四級の警察職員

百分の五

研究職給料表

職務の等級五級及び四級の警察職員

百分の十五(部長級の職員のうち人事委員会が別に定める警察職員にあつては百分の二十)

職務の等級三級の警察職員

百分の五(職務の等級三級の警察職員のうち人事委員会が別に定める警察職員にあつては百分の十)

任期付研究員条例第五条第一項の給料表

五号俸以上の号俸及び任期付研究員条例第五条第四項(同条第五項の規定が適用される場合を含む。)の規定による給料月額を受ける警察職員

百分の二十

四号俸及び三号俸の給料月額を受ける警察職員

百分の十五

二号俸及び一号俸の給料月額を受ける警察職員

百分の十

任期付研究員条例第五条第二項の給料表

すべての警察職員

百分の五

備考 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表、任期付研究員条例第五条第一項の給料表及び任期付研究員条例第五条第二項の給料表を除く。)に対応する警察職員欄に掲げる警察職員の属する職務の等級のうちそれぞれ最下位の職務の等級の一級下位の職務の等級に属する警察職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会が特に必要と認めるものについては、加算割合が百分の五と定められている警察職員の区分に属する警察職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第二(第二十七条関係)

(昭五一、一二、二七人委規則・全改、平二、一二、二六人委規則・旧別表第一繰下)

勤務期間

割合

六箇月

百分の百

五箇月十五日以上六箇月未満

百分の九十五

五箇月以上五箇月十五日未満

百分の九十

四箇月十五日以上五箇月未満

百分の八十

四箇月以上四箇月十五日未満

百分の七十

三箇月十五日以上四箇月未満

百分の六十

三箇月以上三箇月十五日未満

百分の五十

二箇月十五日以上三箇月未満

百分の四十

二箇月以上二箇月十五日未満

百分の三十

一箇月十五日以上二箇月未満

百分の二十

一箇月以上一箇月十五日未満

百分の十五

十五日以上一箇月未満

百分の十

十五日未満

百分の五

別表第三(第三十一条関係)

(昭四四、四、三〇人委規則・全改、昭四九、一二、二一人委規則・昭六〇、六、一四人委規則・一部改正、平二、一二、二六人委規則・旧別表第二繰下、平一四、一二、二五人委規則・一部改正)

基準日

支給日

六月一日

六月三十日

十二月一日

十二月十日

(令3、3、23人委規則・全改)

画像画像

(平23、3、24人委規則・全改)

画像

(平3、12、25人委規則・追加、平27、3、30人委規則・一部改正)

画像

警察職員の給料等の支給に関する規則

昭和29年12月14日 人事委員会規則第6号の40

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第12編 察/第2章
未施行情報
沿革情報
昭和29年12月14日 人事委員会規則第6号の40
昭和32年10月11日 人事委員会規則
昭和33年10月10日 人事委員会規則
昭和35年7月22日 人事委員会規則
昭和36年1月13日 人事委員会規則
昭和36年5月30日 人事委員会規則
昭和36年9月29日 人事委員会規則
昭和36年12月22日 人事委員会規則
昭和37年12月22日 人事委員会規則
昭和38年3月22日 人事委員会規則
昭和38年6月14日 人事委員会規則
昭和38年12月24日 人事委員会規則
昭和39年1月21日 人事委員会規則
昭和39年12月24日 人事委員会規則
昭和40年9月17日 人事委員会規則
昭和41年1月21日 人事委員会規則
昭和41年2月25日 人事委員会規則
昭和41年12月26日 人事委員会規則
昭和42年10月24日 人事委員会規則
昭和42年12月25日 人事委員会規則
昭和43年2月17日 人事委員会規則
昭和43年12月25日 人事委員会規則
昭和44年4月30日 人事委員会規則
昭和44年8月29日 人事委員会規則
昭和44年12月25日 人事委員会規則
昭和45年12月25日 人事委員会規則
昭和46年3月30日 人事委員会規則
昭和46年12月25日 人事委員会規則
昭和47年3月28日 人事委員会規則
昭和47年12月25日 人事委員会規則
昭和48年4月9日 人事委員会規則
昭和48年4月28日 人事委員会規則
昭和48年11月20日 人事委員会規則
昭和49年5月17日 人事委員会規則
昭和49年12月21日 人事委員会規則
昭和50年3月1日 人事委員会規則
昭和50年8月8日 人事委員会規則
昭和50年12月25日 人事委員会規則
昭和51年3月30日 人事委員会規則
昭和51年12月27日 人事委員会規則
昭和52年3月15日 人事委員会規則
昭和52年12月24日 人事委員会規則
昭和53年12月25日 人事委員会規則
昭和56年4月1日 人事委員会規則
昭和56年5月1日 人事委員会規則
昭和57年10月1日 人事委員会規則
昭和57年11月16日 人事委員会規則
昭和59年9月1日 人事委員会規則
昭和60年6月14日 人事委員会規則
昭和60年12月27日 人事委員会規則
昭和61年4月1日 人事委員会規則
昭和61年12月22日 人事委員会規則
昭和63年3月31日 人事委員会規則
平成元年3月28日 人事委員会規則
平成元年4月1日 人事委員会規則
平成元年9月1日 人事委員会規則
平成元年12月25日 人事委員会規則
平成2年3月31日 人事委員会規則
平成2年4月27日 人事委員会規則
平成2年5月15日 人事委員会規則
平成2年9月1日 人事委員会規則
平成2年12月26日 人事委員会規則
平成3年12月25日 人事委員会規則
平成4年3月25日 人事委員会規則
平成4年7月21日 人事委員会規則
平成5年3月25日 人事委員会規則
平成6年3月29日 人事委員会規則
平成7年3月28日 人事委員会規則
平成9年3月28日 人事委員会規則
平成9年4月30日 人事委員会規則
平成9年12月25日 人事委員会規則
平成10年3月31日 人事委員会規則
平成11年3月25日 人事委員会規則
平成11年12月24日 人事委員会規則
平成12年12月25日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成14年12月25日 人事委員会規則
平成16年3月2日 人事委員会規則
平成17年2月25日 人事委員会規則
平成17年3月31日 人事委員会規則
平成17年11月30日 人事委員会規則
平成18年3月28日 人事委員会規則
平成19年3月31日 人事委員会規則
平成19年12月25日 人事委員会規則
平成20年2月29日 人事委員会規則
平成20年11月21日 人事委員会規則
平成21年3月6日 人事委員会規則
平成21年3月31日 人事委員会規則第1号の19
平成21年5月29日 人事委員会規則
平成21年11月30日 人事委員会規則
平成21年12月25日 人事委員会規則
平成22年2月19日 人事委員会規則
平成22年3月31日 人事委員会規則
平成22年4月28日 人事委員会規則
平成22年11月30日 人事委員会規則
平成23年3月24日 人事委員会規則
平成23年11月30日 人事委員会規則
平成23年12月28日 人事委員会規則
平成25年3月29日 人事委員会規則
平成26年7月17日 人事委員会規則第1号の20
平成26年12月25日 人事委員会規則
平成27年3月30日 人事委員会規則
平成27年12月25日 人事委員会規則
平成28年3月3日 人事委員会規則
平成28年3月30日 人事委員会規則
平成28年3月31日 人事委員会規則
平成28年3月31日 人事委員会規則
平成28年12月22日 人事委員会規則
平成28年12月28日 人事委員会規則
平成29年3月17日 人事委員会規則
平成29年5月19日 人事委員会規則
平成29年12月22日 人事委員会規則
平成30年2月2日 人事委員会規則
平成30年3月30日 人事委員会規則
平成30年12月27日 人事委員会規則
平成31年3月29日 人事委員会規則
平成31年3月29日 人事委員会規則
令和元年11月15日 人事委員会規則
令和元年11月29日 人事委員会規則
令和元年12月26日 人事委員会規則
令和2年3月24日 人事委員会規則
令和2年5月29日 人事委員会規則
令和3年3月23日 人事委員会規則
令和4年8月30日 人事委員会規則
令和4年11月4日 人事委員会規則
令和4年12月26日 人事委員会規則
令和5年3月24日 人事委員会規則
令和5年3月31日 人事委員会規則
令和5年12月27日 人事委員会規則