○技能労務職員の給与に関する規則

昭和三十二年十一月十三日

徳島県規則第八十一号

〔単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則〕を次のように定める。

技能労務職員の給与に関する規則

(平一六規則五・改称)

(目的)

第一条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)第十条第十五条及び附則第二項の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、同条例第一条に規定する技能労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平一六規則五・令四規則四八・一部改正)

(給料表)

第二条 職員の給料表は、別表第一のとおりとする。

(昭三四規則七九・全改)

(職務の等級の標準的な職務の内容)

第三条 給料表に定める職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第二の等級別標準職務表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の等級は、前項に規定する等級別標準職務表に基づき決定する。

(昭三六規則一八・追加、昭六〇規則六八・平二八規則三八・一部改正)

(等級別資格基準表)

第四条 等級別資格基準表は、別表第三のとおりとする。

(昭三六規則一八・追加、昭六〇規則六八・平二八規則三八・一部改正)

(初任給の基準表)

第五条 初任給の基準表は、別表第四のとおりとする。

(昭三六規則一八・旧第三条繰下・一部改正)

(給料の調整)

第六条 職員のうち給料の調整を行う職員並びに給料の調整額の算定の基礎となる調整数及び調整基本額(その額が給料月額の百分の四・五を超えるときは、給料月額の百分の四・五に相当する額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)については、別表第五のとおりとする。

(昭三三規則一二・追加、昭三六規則一八・旧第四条繰下・一部改正、昭五五規則六・平七規則七六・平一八規則一六・一部改正)

(期末手当基礎額等に係る加算)

第六条の二 職員のうち期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に係る加算を受けるものは次の各号に掲げる職員とし、その加算割合は当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

 職務の等級が五級の職員 百分の十

 職務の等級が四級の職員 百分の五

(平二四規則三〇・追加、平二八規則三八・一部改正)

(昇給の抑制)

第七条 五十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日を超えて在職する職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号。以下「給与条例」という。)第十四条第五項に規定する期間の全部を特に良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を一号俸とすることを標準として決定するものとする。

(平一八規則一六・全改、平二四規則七〇・一部改正)

(昇格)

第八条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の等級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に応じて別表第六に定める号俸とする。

(平一八規則一六・追加、平二八規則三八・一部改正)

(職員の給与の取扱い)

第九条 職員の給与の額及び支給方法その他給与の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける職員の例によるものとする。

(昭三三規則一二・旧第四条繰下、昭三四規則七九・一部改正、昭三六規則一八・旧第五条繰下、昭五三規則九〇・一部改正、平一一規則二三・旧第七条繰下、平一八規則一六・旧第八条繰下・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(令四規則四八・一部改正)

(平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における給料月額の特例)

2 職員の給与の特例に関する条例(平成十九年徳島県条例第六十六号。以下「特例条例」という。)第一条第一項に規定する期間において職員の受ける給料月額は、第二条の規定にかかわらず、同条の規定による額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、給料の調整額、手当の額及び勤務一時間当たりの給与額(手当の額の算定基礎に係るものに限る。)の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

 第六条の二第一号及び第二号に掲げる職員 特例条例第一条第一項第三号に掲げる割合

 前号に掲げる職員以外の職員 特例条例第一条第一項第四号に掲げる割合

(平二四規則三〇・追加、平二五規則三五・一部改正、令四規則四八・旧第三項繰上・一部改正)

(六十歳等に達した日後における最初の四月一日以後における給料月額等の特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳(印刷、調理、クリーニング、繰糸若しくは船舶乗組みの業務又は庁舎の警備、清掃等の庁務若しくは道路の維持補修、洗濯、炊事等の労務に従事する職員にあつては、六十三歳)に達した日後における最初の四月一日以後、給料表の給料月額のうち、第三条第四条第八条第一項及び第九条の規定により当該職員の属する職務の等級並びに第五条第七条第八条第三項及び第九条の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令四規則四八・追加)

4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令四規則四八・追加)

(昭和三三年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三四年規則第七九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。

2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第一に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。

3 給与規則別表第二の昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、同表中「

初任給

7,780

7,040

6,120

5,600~11,210

5,600

」とあるのは、「

初任給

7,400

6,700

5,800

5,300~10,700

5,300

」と、「「5,600~11,210」」とあるのは、「「5,300~10,700」」と、「「5,600円以上11,210円以下」」とあるのは、「「5,300円以上10,700円以下」」と読み替えるものとする。

4 この規則の施行前に改正前の給与規則の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

別表第一の給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

5,700

5,400

5,810

5,500

5,910

5,600

6,120

5,800

6,320

6,000

6,530

6,200

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,680

10,600

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,460

21,400

23,710

22,600

24,970

23,800

(昭和三五年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十五年四月一日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三五年規則第七八号)

1 この規則は、昭和三十六年一月一日から施行する。

(昭和三六年規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

2 単純な労務に雇用される職員の給料月額等の臨時特例に関する規則(昭和三十五年徳島県規則第七十七号)は、廃止する。

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

4 単純な労務に雇用される職員の給料月額等の臨時特例に関する規則の規定に基づいて昭和三十五年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三六年規則第九〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて昭和三十六年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三七年規則第七九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(給料の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(給与の内払)

3 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則による給与の内払とみなす。

(昭和三八年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則による給与の内払とみなす。

(昭和三八年規則第三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第一〇九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。ただし、別表第五の改正規定は、同月十八日から適用する。

(給料の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(給与の内払)

3 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則による給与の内払とみなす。

(昭和三九年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月一日から適用する。

(昭和三九年規則第一三〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号俸の切替え)

4 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日においてその者の受ける号俸と同じ号数の号俸とする。

(昇給期間の短縮)

5 昭和三十七年九月三十日において附則別表第二に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第十六条第一項又は第三項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

6 第一条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

附則別表第一 勤務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

附則別表第二 昇給期間の短縮される号俸の表

1等級

2等級

3等級

4等級

15~18

18~21

25~28

32~33

備考 この表中「15~18」等とあるのは、「単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年徳島県規則第79号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による15号俸から18号俸までの号俸」等を示す。

(昭和四〇年規則第一四七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する昭和四十年九月一日(昭和四十年十月一日において昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第十六条第一項又は第三項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

3 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十年九月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

附則別表 昇給期間の短縮される号俸の表

1等級

2等級

3等級

4等級

8~18

11~21

18~28

25~31

備考 1 この表中「8~18」等とあるのは、「8号俸から18号俸までの号俸」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号俸は、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年徳島県規則第79号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による職務の等級及び号俸を示す。

(昭和四一年規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十年九月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四一年規則第一三〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十一年九月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和四二年規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十一年九月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和四二年規則第一〇八号)

(施行期日等)

1 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例等の一部を改正する条例(昭和四十二年徳島県条例第五十八号。以下「昭和四十二年改正条例」という。)の施行の日から施行し、附則第三項及び第四項の規定を除くほか、昭和四十二年八月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十二年八月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭四三規則七九・一部改正、昭四五規則一〇六・旧第四項繰上)

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭四五規則一〇六・旧第五項繰上)

(昭和四三年規則第七九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一及び別表第四の規定、第二条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第三項及び第四項の規定並びに附則第三項の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。

(給与の内払)

2 第一条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十三年七月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和四四年規則第八六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(給与の内払)

2 第一条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十四年六月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和四五年規則第一〇六号)

(施行期日等)

1 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年徳島県条例第六十六号)の施行の日から施行し、第一条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(給与の内払)

2 第一条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十五年五月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和四六年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年七月一日から適用する。ただし、別表第五の改正規定は、同年四月一日から適用する。

(昭和四六年規則第一〇〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十六年五月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和四七年規則第九八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和四八年規則第八六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和四九年規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第四六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和四九年規則第八六号)

(施行期日等)

1 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例の一部を改正する条例(昭和四十九年徳島県条例第五十四号)の施行の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和五〇年規則第八九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和五一年規則第一〇四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和五二年規則第一一号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第八五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和五三年規則第九〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「規則」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和五四年規則第八一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「規則」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和五五年規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十五年一月一日から適用する。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の調整に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和五五年規則第七六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和五六年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第八一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和五八年規則第二八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第五の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五九年規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和五九年規則第三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和五九年規則第六八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和六〇年規則第二七号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、知事の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号俸欄に定める号俸とする。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附則別表第一

職務の級への切替表(附則第3項関係)

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

5級

特1等級

6級

附則別表第二

1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

2

1

1

2

2

2

3

1

2

3

3

3

4

2

3

4

4

4

5

3

4

5

5

5

6

4

5

6

6

6

7

5

6

7

7

7

8

6

7

8

8

8

9

7

8

9

9

9

10

8

9

10

10

10

11

9

10

11

11

11

12

10

11

12

12

12

13

11

12

13

13

13

14

12

13

14

14

14

15

13

14

15

15

15

16

14

15

16

16

16

17

15

16

17

17

17

18

16

17

18

18

18

19

16

18

19

19

19

20

17

19

20

 

20

21

17

20

21

 

21

22

18

21

22

 

22

23

18

22

23

 

23

24

19

23

24

 

24

25

20

24

25

 

 

26

20

25

26

 

 

 

 

26

27

 

 

 

 

27

28

 

 

 

 

28

29

 

 

 

 

29

附則別表第三

1級となる職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

旧号俸

新号俸

5等級

4等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和六一年規則第二六号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第六六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和六二年規則第六一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和六三年規則第五二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成元年規則第八〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成二年規則第五五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号俸の切替え)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が一級一号俸である職員の切替日における号俸は、一級二号俸とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成三年規則第五〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成四年規則第七六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成五年規則第六一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成六年規則第二二号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第五八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成七年規則第七六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定及び別表第五その二の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成八年規則第五五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成九年規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成九年六月一日から適用する。

(平成九年規則第八三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成一〇年規則第九二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成一一年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)において六十一歳を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。

3 施行日において五十九歳を超え、六十一歳を超えていない職員については、改正後の第七条本文の規定にかかわらず、六十二歳に達した日以後における最初の三月三十一日までの間に限り、なお従前の例により昇給させることができる。

(補則)

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成一一年規則第六八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成一二年規則第一二三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成一三年規則第二五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第七六号)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成一五年規則第三一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第六五号)

1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成一六年規則第五号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 単純な労務に雇用される職員の昇給期間の特例に関する規則(昭和五十年徳島県規則第八十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)において五十八歳を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。

3 次の各号に掲げる職員については、改正後の第七条本文の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に限り、なお従前の例により昇給させることができる。

 施行日において五十六歳を超え、五十八歳を超えていない職員 五十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日から六十歳に達した日以後における最初の三月三十一日までの間

 施行日において五十三歳を超え、五十六歳を超えていない職員 五十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日から五十九歳に達した日以後における最初の三月三十一日までの間

(補則)

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一〇〇号)

1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成一八年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(知事が別に定める職員にあっては、知事が別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、附則別表第三に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(昇給に関する特例措置)

6 次の各号に掲げる職員については、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第七条本文の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に限り、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第十四条第六項の規定の例により昇給させることができる。

 平成十六年四月一日(以下「基準日」という。)において五十八歳を超え、六十二歳を超えていない職員 五十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日から六十一歳に達した日以後における最初の三月三十一日までの間

 基準日において五十六歳を超え、五十八歳を超えていない職員 五十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日から六十歳に達した日以後における最初の三月三十一日までの間

 基準日において五十三歳を超え、五十六歳を超えていない職員 五十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日から五十九歳に達した日以後における最初の三月三十一日までの間

(補則)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附則別表第一 職務の級の切替表(附則第2項関係)

旧級

新級

4級

4級

5級

6級

5級

附則別表第二(附則第3項関係)

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

2

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

3

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

4

1

8

1

12月以上

 

1

5

1

9

1

2

3月未満

1

1

5

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

6

2

10

1

6月以上9月未満

3

3

7

3

11

1

9月以上12月未満

4

4

8

4

12

1

12月以上

5

5

9

5

13

1

3

3月未満

5

5

9

5

13

1

3月以上6月未満

6

6

10

6

14

2

6月以上9月未満

7

7

11

7

15

3

9月以上12月未満

8

8

12

8

16

4

12月以上

9

9

13

9

17

5

4

3月未満

9

9

13

9

17

5

3月以上6月未満

10

10

14

10

18

6

6月以上9月未満

11

11

15

11

19

7

9月以上12月未満

12

12

16

12

20

8

12月以上

13

13

17

13

21

9

5

3月未満

13

13

17

13

21

9

3月以上6月未満

14

14

18

14

22

10

6月以上9月未満

15

15

19

15

23

11

9月以上12月未満

16

16

20

16

24

12

12月以上

17

17

21

17

25

13

6

3月未満

17

17

21

17

25

13

3月以上6月未満

18

18

22

18

26

14

6月以上9月未満

19

19

23

19

27

15

9月以上12月未満

20

20

24

20

28

16

12月以上

21

21

25

21

29

17

7

3月未満

21

21

25

21

29

17

3月以上6月未満

22

22

26

22

30

18

6月以上9月未満

23

23

27

23

31

19

9月以上12月未満

24

24

28

24

32

20

12月以上

25

25

29

25

33

21

8

3月未満

25

25

29

25

33

21

3月以上6月未満

26

26

30

26

34

22

6月以上9月未満

27

27

31

27

35

23

9月以上12月未満

28

28

32

28

36

24

12月以上

29

29

33

29

37

25

9

3月未満

29

29

33

29

37

25

3月以上6月未満

30

30

34

30

38

26

6月以上9月未満

31

31

35

31

39

27

9月以上12月未満

32

32

36

32

40

28

12月以上

33

33

37

33

41

29

10

3月未満

33

33

37

33

41

29

3月以上6月未満

34

34

38

34

42

30

6月以上9月未満

35

35

39

35

43

31

9月以上12月未満

36

36

40

36

44

32

12月以上

37

37

41

37

45

33

11

3月未満

37

37

41

37

45

33

3月以上6月未満

38

38

42

38

46

34

6月以上9月未満

39

39

43

39

47

35

9月以上12月未満

40

40

44

40

48

36

12月以上

41

41

45

41

49

37

12

3月未満

41

41

45

41

49

37

3月以上6月未満

42

42

46

42

50

38

6月以上9月未満

43

43

47

43

51

39

9月以上12月未満

44

44

48

44

52

40

12月以上

45

45

49

45

53

41

13

3月未満

45

45

49

45

53

41

3月以上6月未満

46

46

50

46

54

42

6月以上9月未満

47

47

51

47

55

43

9月以上12月未満

48

48

52

48

56

44

12月以上

49

49

53

49

57

45

14

3月未満

49

49

53

49

57

45

3月以上6月未満

50

50

54

49

58

46

6月以上9月未満

51

51

55

50

59

47

9月以上12月未満

52

52

56

50

60

48

12月以上

53

53

57

51

61

49

15

3月未満

53

53

57

51

61

49

3月以上6月未満

54

54

58

51

62

50

6月以上9月未満

55

55

59

52

63

51

9月以上12月未満

56

56

60

52

64

52

12月以上

57

57

61

53

65

53

16

3月未満

57

57

61

53

65

53

3月以上6月未満

58

58

62

54

66

54

6月以上9月未満

59

59

63

55

67

55

9月以上12月未満

60

60

64

56

68

56

12月以上

61

61

65

57

69

57

17

3月未満

61

61

65

57

69

57

3月以上6月未満

62

62

66

57

70

58

6月以上9月未満

63

63

67

58

71

59

9月以上12月未満

64

64

68

58

72

60

12月以上

65

65

69

59

73

61

18

3月未満

65

65

69

59

73

61

3月以上6月未満

66

66

70

59

74

62

6月以上9月未満

67

67

71

60

75

63

9月以上12月未満

68

68

72

60

76

64

12月以上

69

69

73

61

77

65

19

3月未満

69

69

73

61

77

65

3月以上6月未満

70

69

74

61

78

66

6月以上9月未満

71

69

75

61

79

67

9月以上12月未満

72

69

76

62

80

68

12月以上

73

69

77

62

81

69

20

3月未満

73

 

77

62

81

69

3月以上6月未満

74

 

78

62

82

70

6月以上9月未満

75

 

79

63

83

71

9月以上12月未満

76

 

80

63

84

72

12月以上

77

 

81

63

85

73

21

3月未満

77

 

81

63

85

73

3月以上6月未満

78

 

82

64

86

74

6月以上9月未満

79

 

83

64

87

75

9月以上12月未満

80

 

84

64

88

76

12月以上

81

 

85

65

89

77

22

3月未満

81

 

85

65

89

77

3月以上6月未満

82

 

86

65

90

78

6月以上9月未満

83

 

87

66

91

79

9月以上12月未満

84

 

88

66

92

80

12月以上

85

 

89

67

93

81

23

3月未満

85

 

89

67

93

81

3月以上6月未満

86

 

90

67

94

82

6月以上9月未満

87

 

91

68

95

83

9月以上12月未満

88

 

92

68

96

84

12月以上

89

 

93

69

97

85

24

3月未満

89

 

93

69

97

85

3月以上6月未満

90

 

94

70

98

86

6月以上9月未満

91

 

95

71

99

87

9月以上12月未満

92

 

96

72

100

88

12月以上

93

 

97

73

101

89

25

3月未満

93

 

97

73

101

89

3月以上6月未満

94

 

98

73

102

90

6月以上9月未満

95

 

99

74

103

91

9月以上12月未満

96

 

100

74

104

92

12月以上

97

 

101

75

105

93

26

3月未満

97

 

101

75

105

93

3月以上6月未満

98

 

102

75

106

93

6月以上9月未満

99

 

103

76

107

93

9月以上12月未満

100

 

104

76

108

93

12月以上

101

 

105

77

109

93

27

3月未満

101

 

105

77

 

93

3月以上6月未満

102

 

106

78

 

93

6月以上9月未満

103

 

107

79

 

93

9月以上12月未満

104

 

108

80

 

93

12月以上

105

 

109

81

 

93

28

3月未満

105

 

109

81

 

93

3月以上6月未満

106

 

110

82

 

93

6月以上9月未満

107

 

111

83

 

93

9月以上12月未満

108

 

112

84

 

93

12月以上

109

 

113

85

 

93

29

3月未満

109

 

113

 

 

93

3月以上6月未満

110

 

114

 

 

93

6月以上9月未満

111

 

115

 

 

93

9月以上12月未満

112

 

116

 

 

93

12月以上

113

 

117

 

 

93

30

3月未満

113

 

117

 

 

93

3月以上6月未満

114

 

118

 

 

93

6月以上9月未満

115

 

119

 

 

93

9月以上12月未満

116

 

120

 

 

93

12月以上

117

 

121

 

 

93

31

3月未満

117

 

121

 

 

93

3月以上6月未満

118

 

122

 

 

93

6月以上9月未満

119

 

123

 

 

93

9月以上12月未満

120

 

124

 

 

93

12月以上

121

 

125

 

 

93

32

3月未満

121

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

121

 

125

 

 

 

6月以上9月未満

121

 

125

 

 

 

9月以上12月未満

121

 

125

 

 

 

12月以上

121

 

125

 

 

 

附則別表第三(附則第4項関係)

職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

すべての給料月額

93

(平成一九年規則第一二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第八二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成二一年規則第五二号)

1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成二二年規則第四九号)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成二三年規則第二九号)

この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二三年規則第五六号)

1 この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成二四年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(号俸の切替え)

2 平成二十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第一に定める号俸とする。

(平成十八年四月一日の切替えに係る経過措置の特例)

3 平成十八年三月三十一日(以下「基準日」という。)以前から引き続き給料表の適用を受ける職員で、切替日以後にその者の受ける給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第六十一号)附則第七項から第九項までの規定の例による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額。以下「新給料月額」という。)が次の各号に定めるところにより算定するその者が基準日において改正後の別表第一の給料表に準じた給料表の適用を受けていたと仮定した場合に受けることとなる給料月額(以下「仮定給料月額」という。)に達しないこととなるものには、新給料月額のほか、平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間にあってはその差額に相当する額(以下「平成十八年差額相当額」という。)から平成十八年差額相当額に三分の一を乗じて得た額(その額が一万円を超えるときは一万円、その額が一万円を超えない場合であってその額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間にあっては平成十八年差額相当額から平成十八年差額相当額に三分の二を乗じて得た額(その額が二万円を超えるときは二万円、その額が二万円を超えない場合であってその額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間にあっては平成十八年差額相当額が三万円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。

 基準日における仮定の職務の級(以下「仮定級」という。)は、基準日においてその者が属していた職務の級とする。

 基準日における仮定の号俸(以下「仮定号俸」という。)は、基準日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号俸に応じて附則別表第二に定める号俸とする。

 仮定給料月額は、仮定級及び仮定号俸に応じて附則別表第三に定める額とする。

(平二六規則二七・平二六規則八二・一部改正)

(切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員で、新給料月額、平成二十七年三月三十一日において受けていた給料月額又は仮定給料月額のうち最も高い額が切替日の前日において受けていた給料月額(同日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百十六号)附則第八項から第十項までの規定の例による給料を受けていた職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)に達しないこととなるものには、新給料月額(前項の規定による給料を受けるものにあっては、新給料月額と当該給料の額との合計額)のほか、平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間にあってはその差額に相当する額(以下「切替差額相当額」という。)を、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては切替差額相当額から切替差額相当額に五分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間にあっては切替差額相当額から切替差額相当額に五分の二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間にあっては切替差額相当額から切替差額相当額に五分の三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間にあっては切替差額相当額から切替差額相当額に五分の四を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を給料として支給する。

(平二六規則二七・平二九規則五五・一部改正)

5 前二項の規定による給料(以下「差額給料」という。)の支給を受ける職員に係る給料月額の調整額の上限額並びに期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の算定基礎となる給料月額については、新給料月額に差額給料の額を加算した額とする。

(給料の調整額に係る経過措置)

6 給料の調整を行う職員で、その者に係る技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十六年徳島県規則第八十二号)第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則別表第五その二の表の規定による調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、平成二十六年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間においては、当該調整基本額を基礎として算定した給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額を給料の調整額として支給する。

(平二六規則二七・平二六規則八二・平二九規則五五・一部改正)

7 前項の「経過措置基準額」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 切替日の前日から引き続き給料の調整を行う職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

 切替日以後に新たに給料の調整を行うこととなった職員 切替日の前日に新たに給料の調整を行うこととなったと仮定した場合に、同日におけるその者の職務の級に基づきその者に適用されることとなる改正前の別表第五その二の表の規定による調整基本額

(平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における差額給料の額の特例)

8 職員の給与の特例に関する条例(平成十九年徳島県条例第六十六号。以下「特例条例」という。)第一条第一項に規定する期間において職員の受ける差額給料の額は、附則第三項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定による額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、給料の調整額、手当の額及び勤務一時間当たりの給与額(手当の額の算定基礎に係るものに限る。)の算定基礎となる差額給料の額については、この限りでない。

 改正後の第六条の二第一号及び第二号に掲げる職員 特例条例第一条第一項第三号に掲げる割合

 前号に掲げる職員以外の職員 特例条例第一条第一項第四号に掲げる割合

(平二五規則三五・一部改正)

(補則)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附則別表第一 号俸の切替表(附則第2項関係)

旧級

旧号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

1

1

4

4

4

4

1

1

5

5

5

5

1

1

6

6

6

6

1

1

7

7

7

7

1

1

8

8

8

8

1

1

9

9

9

9

1

1

10

10

10

10

1

1

11

11

11

11

1

1

12

12

12

12

1

1

13

13

13

13

1

1

14

14

14

14

2

1

15

15

15

15

3

1

16

16

16

16

4

1

17

17

17

17

5

1

18

18

18

18

6

1

19

19

19

19

7

1

20

20

20

20

8

1

21

21

21

21

9

1

22

22

22

22

10

2

23

23

23

23

11

3

24

24

24

24

12

4

25

25

25

25

13

5

26

26

26

26

14

6

27

27

27

27

15

7

28

28

28

28

16

8

29

29

29

29

17

9

30

30

30

30

18

10

31

31

31

31

19

11

32

32

32

32

20

12

33

33

33

33

21

13

34

34

34

34

22

14

35

35

35

35

23

15

36

36

36

36

24

16

37

37

37

37

25

17

38

38

38

38

26

18

39

39

39

39

27

19

40

40

40

40

28

20

41

41

41

41

29

21

42

42

42

42

30

22

43

43

43

43

31

23

44

44

44

44

32

24

45

45

45

45

33

25

46

46

46

46

34

26

47

47

47

47

35

27

48

48

48

48

36

28

49

49

49

49

37

29

50

50

50

50

38

30

51

51

51

51

39

31

52

52

52

52

40

32

53

53

53

53

41

33

54

54

54

54

42

34

55

55

55

55

43

35

56

56

56

56

44

36

57

57

57

57

45

37

58

58

58

58

46

38

59

59

59

59

47

39

60

60

60

60

48

40

61

61

61

61

49

41

62

62

62

62

50

42

63

63

63

63

51

43

64

64

64

64

52

44

65

65

65

65

53

45

66

66

66

66

54

46

67

67

67

67

55

47

68

68

68

68

56

48

69

69

69

69

57

49

70

70


70

58

50

71

71


71

59

51

72

72


72

60

52

73

73


73

61

53

74

74


74

62

54

75

75


75

63

55

76

76


76

64

56

77

77


77

65

57

78

78


78

66

58

79

79


79

67

59

80

80


80

68

60

81

81


81

69

61

82

82


82

70

62

83

83


83

71

63

84

84


84

72

64

85

85


85

73

65

86

86


86

74

66

87

87


87

75

67

88

88


88

76

68

89

89


89

77

69

90

90


90

78

69

91

91


91

79

69

92

92


92

80

69

93

93


93

81

69

94

94


94

82


95

95


95

83


96

96


96

84


97

97


97

85


98

98


98

86


99

99


99

87


100

100


100

88


101

101


101

89


102

102


102

90


103

103


103

91


104

104


104

92


105

105


105

93


106

106


106

94


107

107


107

95


108

108


108

96


109

109


109

97


110

110


110

98


111

111


111

99


112

112


112

100


113

113


113

101


114

114


114



115

115


115



116

116


116



117

117


117



118

118


118



119

119


119



120

120


120



121

121


121



122



122



123



123



124



124



125



125



附則別表第二 平成18年3月31日における号俸の切替表(附則第3項関係)

平成18年3月31日における職務の級

平成18年3月31日における号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1


1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

19

20

20


20

20

20

20

21

21


21

21

21

21

22

22


22

22

22

22

23

23


23

23

23

23

24

24


24

24

24

23

25

25


25

25

25

24

26

26


26

26

26

24

27

27


27

27


25

28

28


28

28


25

29

29


29



26

30

30


30



26

31

31


31



27

32

32


31




附則別表第三 平成18年3月31日における仮定給料月額表(附則第3項関係)


仮定級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

仮定号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1


163,085

181,525

198,874

223,659

251,617

2

119,166

169,727

187,374

204,823

230,500

258,755

3

122,834

175,576

193,124

210,969

237,341

265,992

4

126,601

181,525

198,775

217,414

244,380

273,923

5

130,369

186,779

204,724

223,560

250,923

281,855

6

134,433

191,637

210,870

230,203

257,664

289,984

7

139,093

196,594

217,314

236,349

264,208

298,312

8

143,852

201,849

223,065

242,099

270,354

306,342

9

149,701

207,004

229,112

247,651

276,005

314,174

10

155,649

211,961

234,862

253,401

281,359

321,610

11

162,787

217,314

240,315

258,656

286,712

329,045

12

169,430

222,271

245,867

263,712

291,967

335,985

13

175,081

227,030

250,824

268,669

297,221

342,925

14

180,533

231,789

255,880

273,527

302,079

348,873

15

185,193

236,548

260,639

278,186

306,640

354,921

16

189,555

240,612

265,100

282,846

311,101

360,770

17

193,917

244,578

269,759

286,712

315,265

366,322

18

197,685

248,246

274,320

290,182

319,528

371,576

19

201,254

251,419

278,583

293,355

323,493

376,434

20

204,129


282,152

296,230

327,062

380,895

21

207,103


284,730

299,006

330,433

385,258

22

209,879


286,911

301,583

333,506

389,322

23

212,655


289,191

304,260

335,886

392,495

24

215,332


291,174

306,640

338,364

395,667

25

217,612


293,156

309,019

340,545

398,840

26

219,694


295,040

311,002

342,925

402,012

27

221,776


296,825

313,084


405,185

28

223,957


298,708

314,967



29

225,840


300,493




30

227,823


302,377




31

229,707


304,161




32

231,293






(平成二四年規則第七〇号)

この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二五年規則第四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第三五号)

1 この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年徳島県条例第三十七号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二五年一二月二五日)

2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則附則第三項の規定及び第二条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第八項の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

(平成二六年規則第二七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第八二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び第三条中技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第三項の改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第六項の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成二七年規則第二三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第六二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成二八年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(職務の等級への切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員の施行日における職務の等級は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に相当する職務の等級とする。

(施行日における号俸)

3 前項の規定により施行日における職務の等級を決定される職員の施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸とする。

(補則)

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成二八年規則第八〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二十四年徳島県規則第三十号。以下この項において「平成二十四年改正規則」という。)附則第三項又は第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成二十四年改正規則附則第三項又は第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成二九年規則第五五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成三〇年規則第五号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第五三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 改正後の別表第一の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の別表第一の規定を適用する場合には、改正前の別表第一の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第一の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令和元年規則第二八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 改正後の別表第一の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の別表第一の規定を適用する場合には、改正前の別表第一の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第一の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令和二年規則第三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年規則第四八号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和四年規則第五六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則(別表第六の改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令和五年規則第四八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規則(別表第六の改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

別表第一 技能労務職給料表(第2条関係)

(令5規則48・全改)

職員の区分


職務の等級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第二 等級別標準職務表(第3条関係)

(平28規則38・全改)

職務の等級

標準的な職務の内容

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の技能若しくは経験を必要とする業務又は困難な業務を行う職務

3級

高度の技能若しくは経験を必要とする業務又は相当困難な業務を行う職務

4級

1 数名の職員を直接指揮監督する職員の職務

2 特に高度の技能若しくは経験を必要とする業務又は特に困難な業務を行う職務

5級

1 多数の職員を直接指揮監督する職員の職務

2 極めて高度の技能若しくは経験を必要とする業務又は極めて困難な業務を行う職務

別表第三 等級別資格基準表(第4条関係)

(昭36規則18・追加、昭38規則34・昭39規則130・昭43規則79・昭49規則86・昭60規則68・平8規則55・平25規則4・平28規則38・一部改正)

職種

職務の等級


学歴免許

1級

2級

3級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

0

9

労務職員(甲)

中学卒

 

別に定める

別に定める

0

労務職員(乙)

中学卒

 

別に定める

 

0

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は,次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。

一 技能職員

(1) 電話交換手の業務に従事する者

(2) 湖,川又は港のみを航行する船舶,しゆんせつ船等の作業船,総トン数30トン未満の漁船,総トン数5トン未満の船舶その他これらに準ずる船舶に乗り組む者

(3) 機械工作工,電工((6)に掲げる者を除く。),大工,石工,印刷工,製図工,ガラス工等物の製作,修理,加工等の業務に従事する者及び(6)に掲げる業務を補助する者

(4) 理容師,美容師,調理師等の家政的業務に従事する者

(5) 自動車運転手の業務に従事する者

(6) 建設機械操作手,ボイラー技士,電工(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督を行う者に限る。),溶接工等の機器の運転,操作,保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

(7) 上記(2)から(6)までに準ずる技能的業務に従事する者

二 労務職員(甲)

守衛,巡視等で,監視,警備等の業務に従事する者

三 労務職員(乙)

用務員,労務作業員等庁務又は労務に従事する者

2 次の各号のいずれかに該当し,その就業に必要な免許等の資格を有する者で高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用される学歴免許欄の区分は,その資格にかかわらず,「高校卒」の区分によるものとする。

一 前項第1号の(2)に掲げる者のうち船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)に規定する船舶職員として必要な資格を有する者

二 前項第1号の(5)に掲げる者

三 前項第1号の(6)に掲げる者

3 前項各号に掲げる者の経験年数は,その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。

別表第四 初任給基準表(第5条関係)

(昭45規則106・全改、昭46規則68・昭48規則86・昭49規則86・昭52規則11・昭58規則28・昭60規則68・平2規則55・平6規則22・平13規則25・平16規則11・平18規則16・平28規則38・一部改正)

その1

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級21号俸

中学卒

1級13号俸

労務職員(甲)

 

1級21号俸から1級53号俸まで

労務職員(乙)

 

1級5号俸から1級33号俸まで

備考

1 職種欄の各区分については,別表第3の等級別資格基準表(以下「資格基準表」という。)の備考第1項に定めるところによる。

2 資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の区分の適用については同項の規定を,同表の備考第3項に規定する職員に初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和48年徳島県人事委員会規則6―14。以下「人事委員会規則6―14」という。)第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する人事委員会規則6―14第12条の規定の適用については,この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が,同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(甲)

9年以上16年未満

1級57号俸から1級77号俸まで

16年以上

1級81号俸から1級93号俸まで

労務職員(乙)

8年以上16年未満

1級37号俸から1級61号俸まで

16年以上

1級65号俸から1級89号俸まで

注 経験年数欄の経験年数は,労務職員(甲)にあつては人事委員会規則6―14別表第3の学歴免許等資格区分表に定める「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以降のものとし,労務職員(乙)にあつては同表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち,採用困難な職務に従事する職員については,この表の初任給欄の号俸が「1級5号俸から1級37号俸まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。

職業

経験年数

初任給

労務職員(乙)

9年以上17年未満

1級41号俸から1級65号俸まで

17年以上

1級69号俸から1級89号俸まで

注 経験年数欄の経験年数は,人事委員会規則6―14別表第3の学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 資格基準表の備考第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者のうち,新たに職員となつた者でその職務の等級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する人事委員会規則6―14第12条の規定の適用については,1級21号俸から1級33号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が,この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については,人事委員会規則6―14第14条の規定は適用しないものとし,これらの職員に人事委員会規則6―14第15条第1項の規定を適用する場合には,同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と,同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

その2

採用時年齢

給料

15歳

16歳

17歳

18歳

19歳

20歳

21歳

22歳

23歳以上25歳未満

25歳

26歳以上28歳未満

28歳

29歳以上31歳未満

31歳以上33歳未満

33歳

34歳以上36歳未満

36歳

37歳以上39歳未満

39歳

40歳以上

級号俸

1―5

1―9

1―13

1―17

1―21

1―25

1―29

1―33

1―37

1―41

1―45

1―49

1―53

1―57

1―61

1―65

1―69

1―73

1―77

1―81

備考

1 この表中「1―5」等とあるのは,「1級5号俸」等を示す。

2 その1の表に基づいて決定される初任給の級号俸が,この表に基づいて決定される初任給の級号俸に達しない場合は,この表を適用して初任給の級号俸を決定する。この場合において,人事委員会規則6―14第14条の規定は,適用しない。

別表第五(第6条関係)

(昭33規則12・追加,昭36規則18・旧別表第三繰下,昭37規則79・昭38規則109・昭39規則100・昭45規則106・昭46規則68・昭49規則32・昭49規則86・昭55規則6・昭55規則76・昭56規則29・昭58規則28・昭59規則31・昭60規則27・昭60規則68・昭61規則26・平7規則76・平8規則55・平9規則56・平9規則83・平10規則92・平11規則68・平12規則123・平14規則4・平14規則76・平15規則31・平15規則65・平17規則60・平17規則100・平18規則16・平19規則12・平19規則82・平22規則49・平23規則29・平24規則30・平26規則82・平28規則38・令4規則48・一部改正)

その1 適用区分表

勤務箇所

職名

調整数

保健製薬環境センター

病原体検査器具等の洗浄その他の処理の業務に従事することを常例とする者

徳島学院

児童の教育の補助に直接従事することを常例とする者

動物愛護管理センター

狂犬病の予防の業務に直接従事することを常例とする者

その2 調整基本額表(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員)

職務の等級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

その3 調整基本額表(定年前再任用短時間勤務職員)

職務の等級

調整基本額

1級

5,800円

2級

6,100円

3級

6,700円

4級

7,300円

5級

8,200円

別表第六 昇格時号俸対応表(第8条関係)

(平24規則30・全改、平25規則4・平26規則82・平27規則23・平28規則38・平28規則80・平30規則5・平30規則53・令元規則28・令4規則56・一部改正)

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

21

2

13

31

1

22

3

14

32

1

22

4

14

33

1

23

5

15

34

1

23

6

15

35

1

24

7

16

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

34

18

22

47

11

35

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

25

52

16

40

24

26

53

17

41

25

26

54

18

41

26

26

55

19

42

27

27

56

20

42

28

27

57

21

43

29

27

58

22

43

30

28

59

23

44

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

50

38

31

67

31

51

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

53

43

33

72

36

54

44

34

73

37

54

45

34

74

38

54

46

34

75

39

55

47

35

76

40

55

48

35

77

41

55

49

35

78

42

56

50

36

79

43

56

51

36

80

44

56

52

36

81

45

57

53

37

82

45

57

54

37

83

46

58

55

37

84

46

58

56

37

85

47

59

57

37

86

47

59

58

37

87

48

60

59

37

88

48

60

60

38

89

49

61

61

38

90

49

61

61

38

91

50

61

62

38

92

50

62

62

38

93

51

62

63

38

94

51

62

63

38

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

63

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

39

100

54

64

66

39

101

55

65

67

39

102

55

65

67


103

56

65

68


104

56

65

68


105

56

65

69


106

56

66

70


107

56

66

71


108

57

66

72


109

57

66

73


110

57

66

73


111

57

67

74


112

57

67

74


113

58

67

75


114

58

67

75


115

58

67

76


116

58

68

76


117

58

68

76


118

59

68

76


119

59

68

76


120

59

68

76


121

59

68

76


122


69

76


123


69

76


124


69

76


125


69

76


126


69

76


127


69

76


128


70

76


129


70

76


130


70

76


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70

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技能労務職員の給与に関する規則

昭和32年11月13日 規則第81号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
未施行情報
沿革情報
昭和32年11月13日 規則第81号
昭和33年3月18日 規則第12号
昭和34年12月19日 規則第79号
昭和35年10月11日 規則第48号
昭和35年12月27日 規則第78号
昭和36年3月31日 規則第18号
昭和36年12月22日 規則第90号
昭和37年12月22日 規則第79号
昭和38年3月22日 規則第10号
昭和38年6月1日 規則第34号
昭和38年12月24日 規則第109号
昭和39年8月28日 規則第100号
昭和39年12月24日 規則第130号
昭和40年12月28日 規則第147号
昭和41年2月22日 規則第7号
昭和41年12月22日 規則第130号
昭和42年1月24日 規則第3号
昭和42年12月25日 規則第108号
昭和43年12月25日 規則第79号
昭和44年12月23日 規則第86号
昭和45年12月22日 規則第106号
昭和46年8月3日 規則第68号
昭和46年12月25日 規則第100号
昭和47年12月25日 規則第98号
昭和48年11月20日 規則第86号
昭和49年4月1日 規則第32号
昭和49年6月10日 規則第46号
昭和49年12月21日 規則第86号
昭和50年12月23日 規則第89号
昭和51年12月27日 規則第104号
昭和52年3月31日 規則第11号
昭和52年12月24日 規則第85号
昭和53年12月25日 規則第90号
昭和54年12月25日 規則第81号
昭和55年3月1日 規則第6号
昭和55年12月24日 規則第76号
昭和56年4月1日 規則第29号
昭和56年12月24日 規則第81号
昭和58年3月31日 規則第28号
昭和59年3月23日 規則第10号
昭和59年4月20日 規則第31号
昭和59年12月27日 規則第68号
昭和60年3月30日 規則第27号
昭和60年12月27日 規則第68号
昭和61年3月31日 規則第26号
昭和61年12月25日 規則第66号
昭和62年12月24日 規則第61号
昭和63年12月25日 規則第52号
平成元年12月25日 規則第80号
平成2年12月26日 規則第55号
平成3年12月25日 規則第50号
平成4年12月25日 規則第76号
平成5年12月24日 規則第61号
平成6年3月31日 規則第22号
平成6年12月26日 規則第58号
平成7年12月25日 規則第76号
平成8年12月25日 規則第55号
平成9年6月19日 規則第56号
平成9年12月25日 規則第83号
平成10年12月25日 規則第92号
平成11年3月31日 規則第23号
平成11年12月24日 規則第68号
平成12年12月25日 規則第123号
平成13年3月30日 規則第25号
平成14年3月29日 規則第4号
平成14年12月25日 規則第76号
平成15年3月31日 規則第31号
平成15年11月28日 規則第65号
平成16年3月24日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第60号
平成17年11月30日 規則第100号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年12月25日 規則第82号
平成21年11月27日 規則第52号
平成22年11月30日 規則第49号
平成23年4月28日 規則第29号
平成23年12月20日 規則第56号
平成24年3月30日 規則第30号
平成24年12月21日 規則第70号
平成25年3月27日 規則第4号
平成25年6月28日 規則第35号
平成26年3月26日 規則第27号
平成26年12月25日 規則第82号
平成27年3月31日 規則第23号
平成27年12月25日 規則第62号
平成28年3月31日 規則第38号
平成28年12月22日 規則第80号
平成29年12月22日 規則第55号
平成30年3月20日 規則第5号
平成30年12月27日 規則第53号
令和元年12月26日 規則第28号
令和2年2月18日 規則第3号
令和4年11月4日 規則第48号
令和4年12月26日 規則第56号
令和5年12月27日 規則第48号