○技能労務職員の給与に関する規則

昭和三十二年十一月十三日

徳島県規則第八十一号

〔単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則〕を次のように定める。

技能労務職員の給与に関する規則

(平一六規則五・改称)

(目的)

第一条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)第十条第十五条及び附則第二項の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、同条例第一条に規定する技能労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平一六規則五・令四規則四八・一部改正)

(給料表)

第二条 職員の給料表は、別表第一のとおりとする。

(昭三四規則七九・全改)

(職務の等級の標準的な職務の内容)

第三条 給料表に定める職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第二の等級別標準職務表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の等級は、前項に規定する等級別標準職務表に基づき決定する。

(昭三六規則一八・追加、昭六〇規則六八・平二八規則三八・一部改正)

(等級別資格基準表)

第四条 等級別資格基準表は、別表第三のとおりとする。

(昭三六規則一八・追加、昭六〇規則六八・平二八規則三八・一部改正)

(初任給の基準表)

第五条 初任給の基準表は、別表第四のとおりとする。

(昭三六規則一八・旧第三条繰下・一部改正)

(給料の調整)

第六条 職員のうち給料の調整を行う職員並びに給料の調整額の算定の基礎となる調整数及び調整基本額(その額が給料月額の百分の四・五を超えるときは、給料月額の百分の四・五に相当する額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)については、別表第五のとおりとする。

(昭三三規則一二・追加、昭三六規則一八・旧第四条繰下・一部改正、昭五五規則六・平七規則七六・平一八規則一六・一部改正)

(期末手当基礎額等に係る加算)

第六条の二 職員のうち期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に係る加算を受けるものは次の各号に掲げる職員とし、その加算割合は当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

 職務の等級が五級の職員 百分の十

 職務の等級が四級の職員 百分の五

(平二四規則三〇・追加、平二八規則三八・一部改正)

(昇給の抑制)

第七条 五十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日を超えて在職する職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号。以下「給与条例」という。)第十四条第五項に規定する期間の全部を特に良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を一号俸とすることを標準として決定するものとする。

(平一八規則一六・全改、平二四規則七〇・一部改正)

(昇格)

第八条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の等級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に応じて別表第六に定める号俸とする。

(平一八規則一六・追加、平二八規則三八・一部改正)

(職員の給与の取扱い)

第九条 職員の給与の額及び支給方法その他給与の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける職員の例によるものとする。

(昭三三規則一二・旧第四条繰下、昭三四規則七九・一部改正、昭三六規則一八・旧第五条繰下、昭五三規則九〇・一部改正、平一一規則二三・旧第七条繰下、平一八規則一六・旧第八条繰下・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(令四規則四八・一部改正)

(六十歳等に達した日後における最初の四月一日以後における給料月額等の特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳(印刷、調理、クリーニング、繰糸若しくは船舶乗組みの業務又は庁舎の警備、清掃等の庁務若しくは道路の維持補修、洗濯、炊事等の労務に従事する職員にあっては、六十三歳)に達した日後における最初の四月一日以後、給料表の給料月額のうち、第三条第四条第八条第一項及び第九条の規定により当該職員の属する職務の等級並びに第五条第七条第八条第三項及び第九条の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令四規則四八・追加、令七規則一七・一部改正、令七規則六六・旧第三項繰上・一部改正)

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令四規則四八・追加、令七規則六六・旧第四項繰上)

(昭和三三年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三四年規則第七九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。

2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第一に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。

3 給与規則別表第二の昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、同表中「

初任給

7,780

7,040

6,120

5,600~11,210

5,600

」とあるのは、「

初任給

7,400

6,700

5,800

5,300~10,700

5,300

」と、「「5,600~11,210」」とあるのは、「「5,300~10,700」」と、「「5,600円以上11,210円以下」」とあるのは、「「5,300円以上10,700円以下」」と読み替えるものとする。

4 この規則の施行前に改正前の給与規則の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

別表第一の給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

5,700

5,400

5,810

5,500

5,910

5,600

6,120

5,800

6,320

6,000

6,530

6,200

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,680

10,600

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,460

21,400

23,710

22,600

24,970

23,800

(昭和三五年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十五年四月一日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三五年規則第七八号)

1 この規則は、昭和三十六年一月一日から施行する。

(昭和三六年規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

2 単純な労務に雇用される職員の給料月額等の臨時特例に関する規則(昭和三十五年徳島県規則第七十七号)は、廃止する。

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

4 単純な労務に雇用される職員の給料月額等の臨時特例に関する規則の規定に基づいて昭和三十五年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三六年規則第九〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて昭和三十六年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三七年規則第七九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(給料の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(給与の内払)

3 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則による給与の内払とみなす。

(昭和三八年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則による給与の内払とみなす。

(昭和三八年規則第三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第一〇九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。ただし、別表第五の改正規定は、同月十八日から適用する。

(給料の切替え)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(給与の内払)

3 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則による給与の内払とみなす。

(昭和三九年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月一日から適用する。

(昭和三九年規則第一三〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号俸の切替え)

4 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日においてその者の受ける号俸と同じ号数の号俸とする。

(昇給期間の短縮)

5 昭和三十七年九月三十日において附則別表第二に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第十六条第一項又は第三項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

6 第一条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

附則別表第一 勤務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

附則別表第二 昇給期間の短縮される号俸の表

1等級

2等級

3等級

4等級

15~18

18~21

25~28

32~33

備考 この表中「15~18」等とあるのは、「単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年徳島県規則第79号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による15号俸から18号俸までの号俸」等を示す。

(昭和四〇年規則第一四七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する昭和四十年九月一日(昭和四十年十月一日において昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第十六条第一項又は第三項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

3 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十年九月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

附則別表 昇給期間の短縮される号俸の表

1等級

2等級

3等級

4等級

8~18

11~21

18~28

25~31

備考 1 この表中「8~18」等とあるのは、「8号俸から18号俸までの号俸」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号俸は、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年徳島県規則第79号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による職務の等級及び号俸を示す。

(昭和四一年規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十年九月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四一年規則第一三〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十一年九月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和四二年規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十一年九月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和四二年規則第一〇八号)

(施行期日等)

1 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例等の一部を改正する条例(昭和四十二年徳島県条例第五十八号。以下「昭和四十二年改正条例」という。)の施行の日から施行し、附則第三項及び第四項の規定を除くほか、昭和四十二年八月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十二年八月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭四三規則七九・一部改正、昭四五規則一〇六・旧第四項繰上)

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭四五規則一〇六・旧第五項繰上)

(昭和四三年規則第七九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一及び別表第四の規定、第二条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第三項及び第四項の規定並びに附則第三項の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。

(給与の内払)

2 第一条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十三年七月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和四四年規則第八六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(給与の内払)

2 第一条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十四年六月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和四五年規則第一〇六号)

(施行期日等)

1 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年徳島県条例第六十六号)の施行の日から施行し、第一条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(給与の内払)

2 第一条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十五年五月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和四六年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年七月一日から適用する。ただし、別表第五の改正規定は、同年四月一日から適用する。

(昭和四六年規則第一〇〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十六年五月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和四七年規則第九八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和四八年規則第八六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和四九年規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第四六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和四九年規則第八六号)

(施行期日等)

1 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例の一部を改正する条例(昭和四十九年徳島県条例第五十四号)の施行の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和五〇年規則第八九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和五一年規則第一〇四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和五二年規則第一一号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第八五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和五三年規則第九〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「規則」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和五四年規則第八一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「規則」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和五五年規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十五年一月一日から適用する。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の調整に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和五五年規則第七六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和五六年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第八一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和五八年規則第二八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第五の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五九年規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和五九年規則第三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和五九年規則第六八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和六〇年規則第二七号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、知事の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号俸欄に定める号俸とする。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附則別表第一

職務の級への切替表(附則第3項関係)

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

5級

特1等級

6級

附則別表第二

1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

2

1

1

2

2

2

3

1

2

3

3

3

4

2

3

4

4

4

5

3

4

5

5

5

6

4

5

6

6

6

7

5

6

7

7

7

8

6

7

8

8

8

9

7

8

9

9

9

10

8

9

10

10

10

11

9

10

11

11

11

12

10

11

12

12

12

13

11

12

13

13

13

14

12

13

14

14

14

15

13

14

15

15

15

16

14

15

16

16

16

17

15

16

17

17

17

18

16

17

18

18

18

19

16

18

19

19

19

20

17

19

20

 

20

21

17

20

21

 

21

22

18

21

22

 

22

23

18

22

23

 

23

24

19

23

24

 

24

25

20

24

25

 

 

26

20

25

26

 

 

 

 

26

27

 

 

 

 

27

28

 

 

 

 

28

29

 

 

 

 

29

附則別表第三

1級となる職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

旧号俸

新号俸

5等級

4等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和六一年規則第二六号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第六六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和六二年規則第六一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭和六三年規則第五二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成元年規則第八〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成二年規則第五五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号俸の切替え)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が一級一号俸である職員の切替日における号俸は、一級二号俸とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成三年規則第五〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成四年規則第七六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成五年規則第六一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成六年規則第二二号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第五八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成七年規則第七六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定及び別表第五その二の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成八年規則第五五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成九年規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成九年六月一日から適用する。

(平成九年規則第八三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成一〇年規則第九二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成一一年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)において六十一歳を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。

3 施行日において五十九歳を超え、六十一歳を超えていない職員については、改正後の第七条本文の規定にかかわらず、六十二歳に達した日以後における最初の三月三十一日までの間に限り、なお従前の例により昇給させることができる。

(補則)

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成一一年規則第六八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成一二年規則第一二三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成一三年規則第二五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第七六号)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成一五年規則第三一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第六五号)

1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成一六年規則第五号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 単純な労務に雇用される職員の昇給期間の特例に関する規則(昭和五十年徳島県規則第八十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)において五十八歳を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。

3 次の各号に掲げる職員については、改正後の第七条本文の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に限り、なお従前の例により昇給させることができる。

 施行日において五十六歳を超え、五十八歳を超えていない職員 五十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日から六十歳に達した日以後における最初の三月三十一日までの間

 施行日において五十三歳を超え、五十六歳を超えていない職員 五十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日から五十九歳に達した日以後における最初の三月三十一日までの間

(補則)

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一〇〇号)

1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成一八年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(知事が別に定める職員にあっては、知事が別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、附則別表第三に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(昇給に関する特例措置)

6 次の各号に掲げる職員については、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第七条本文の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に限り、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第十四条第六項の規定の例により昇給させることができる。

 平成十六年四月一日(以下「基準日」という。)において五十八歳を超え、六十二歳を超えていない職員 五十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日から六十一歳に達した日以後における最初の三月三十一日までの間

 基準日において五十六歳を超え、五十八歳を超えていない職員 五十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日から六十歳に達した日以後における最初の三月三十一日までの間

 基準日において五十三歳を超え、五十六歳を超えていない職員 五十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日から五十九歳に達した日以後における最初の三月三十一日までの間

(補則)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附則別表第一 職務の級の切替表(附則第2項関係)

旧級

新級

4級

4級

5級

6級

5級

附則別表第二(附則第3項関係)

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

2

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

3

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

4

1

8

1

12月以上

 

1

5

1

9

1

2

3月未満

1

1

5

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

6

2

10

1

6月以上9月未満

3

3

7

3

11

1

9月以上12月未満

4

4

8

4

12

1

12月以上

5

5

9

5

13

1

3

3月未満

5

5

9

5

13

1

3月以上6月未満

6

6

10

6

14

2

6月以上9月未満

7

7

11

7

15

3

9月以上12月未満

8

8

12

8

16

4

12月以上

9

9

13

9

17

5

4

3月未満

9

9

13

9

17

5

3月以上6月未満

10

10

14

10

18

6

6月以上9月未満

11

11

15

11

19

7

9月以上12月未満

12

12

16

12

20

8

12月以上

13

13

17

13

21

9

5

3月未満

13

13

17

13

21

9

3月以上6月未満

14

14

18

14

22

10

6月以上9月未満

15

15

19

15

23

11

9月以上12月未満

16

16

20

16

24

12

12月以上

17

17

21

17

25

13

6

3月未満

17

17

21

17

25

13

3月以上6月未満

18

18

22

18

26

14

6月以上9月未満

19

19

23

19

27

15

9月以上12月未満

20

20

24

20

28

16

12月以上

21

21

25

21

29

17

7

3月未満

21

21

25

21

29

17

3月以上6月未満

22

22

26

22

30

18

6月以上9月未満

23

23

27

23

31

19

9月以上12月未満

24

24

28

24

32

20

12月以上

25

25

29

25

33

21

8

3月未満

25

25

29

25

33

21

3月以上6月未満

26

26

30

26

34

22

6月以上9月未満

27

27

31

27

35

23

9月以上12月未満

28

28

32

28

36

24

12月以上

29

29

33

29

37

25

9

3月未満

29

29

33

29

37

25

3月以上6月未満

30

30

34

30

38

26

6月以上9月未満

31

31

35

31

39

27

9月以上12月未満

32

32

36

32

40

28

12月以上

33

33

37

33

41

29

10

3月未満

33

33

37

33

41

29

3月以上6月未満

34

34

38

34

42

30

6月以上9月未満

35

35

39

35

43

31

9月以上12月未満

36

36

40

36

44

32

12月以上

37

37

41

37

45

33

11

3月未満

37

37

41

37

45

33

3月以上6月未満

38

38

42

38

46

34

6月以上9月未満

39

39

43

39

47

35

9月以上12月未満

40

40

44

40

48

36

12月以上

41

41

45

41

49

37

12

3月未満

41

41

45

41

49

37

3月以上6月未満

42

42

46

42

50

38

6月以上9月未満

43

43

47

43

51

39

9月以上12月未満

44

44

48

44

52

40

12月以上

45

45

49

45

53

41

13

3月未満

45

45

49

45

53

41

3月以上6月未満

46

46

50

46

54

42

6月以上9月未満

47

47

51

47

55

43

9月以上12月未満

48

48

52

48

56

44

12月以上

49

49

53

49

57

45

14

3月未満

49

49

53

49

57

45

3月以上6月未満

50

50

54

49

58

46

6月以上9月未満

51

51

55

50

59

47

9月以上12月未満

52

52

56

50

60

48

12月以上

53

53

57

51

61

49

15

3月未満

53

53

57

51

61

49

3月以上6月未満

54

54

58

51

62

50

6月以上9月未満

55

55

59

52

63

51

9月以上12月未満

56

56

60

52

64

52

12月以上

57

57

61

53

65

53

16

3月未満

57

57

61

53

65

53

3月以上6月未満

58

58

62

54

66

54

6月以上9月未満

59

59

63

55

67

55

9月以上12月未満

60

60

64

56

68

56

12月以上

61

61

65

57

69

57

17

3月未満

61

61

65

57

69

57

3月以上6月未満

62

62

66

57

70

58

6月以上9月未満

63

63

67

58

71

59

9月以上12月未満

64

64

68

58

72

60

12月以上

65

65

69

59

73

61

18

3月未満

65

65

69

59

73

61

3月以上6月未満

66

66

70

59

74

62

6月以上9月未満

67

67

71

60

75

63

9月以上12月未満

68

68

72

60

76

64

12月以上

69

69

73

61

77

65

19

3月未満

69

69

73

61

77

65

3月以上6月未満

70

69

74

61

78

66

6月以上9月未満

71

69

75

61

79

67

9月以上12月未満

72

69

76

62

80

68

12月以上

73

69

77

62

81

69

20

3月未満

73

 

77

62

81

69

3月以上6月未満

74

 

78

62

82

70

6月以上9月未満

75

 

79

63

83

71

9月以上12月未満

76

 

80

63

84

72

12月以上

77

 

81

63

85

73

21

3月未満

77

 

81

63

85

73

3月以上6月未満

78

 

82

64

86

74

6月以上9月未満

79

 

83

64

87

75

9月以上12月未満

80

 

84

64

88

76

12月以上

81

 

85

65

89

77

22

3月未満

81

 

85

65

89

77

3月以上6月未満

82

 

86

65

90

78

6月以上9月未満

83

 

87

66

91

79

9月以上12月未満

84

 

88

66

92

80

12月以上

85

 

89

67

93

81

23

3月未満

85

 

89

67

93

81

3月以上6月未満

86

 

90

67

94

82

6月以上9月未満

87

 

91

68

95

83

9月以上12月未満

88

 

92

68

96

84

12月以上

89

 

93

69

97

85

24

3月未満

89

 

93

69

97

85

3月以上6月未満

90

 

94

70

98

86

6月以上9月未満

91

 

95

71

99

87

9月以上12月未満

92

 

96

72

100

88

12月以上

93

 

97

73

101

89

25

3月未満

93

 

97

73

101

89

3月以上6月未満

94

 

98

73

102

90

6月以上9月未満

95

 

99

74

103

91

9月以上12月未満

96

 

100

74

104

92

12月以上

97

 

101

75

105

93

26

3月未満

97

 

101

75

105

93

3月以上6月未満

98

 

102

75

106

93

6月以上9月未満

99

 

103

76

107

93

9月以上12月未満

100

 

104

76

108

93

12月以上

101

 

105

77

109

93

27

3月未満

101

 

105

77

 

93

3月以上6月未満

102

 

106

78

 

93

6月以上9月未満

103

 

107

79

 

93

9月以上12月未満

104

 

108

80

 

93

12月以上

105

 

109

81

 

93

28

3月未満

105

 

109

81

 

93

3月以上6月未満

106

 

110

82

 

93

6月以上9月未満

107

 

111

83

 

93

9月以上12月未満

108

 

112

84

 

93

12月以上

109

 

113

85

 

93

29

3月未満

109

 

113

 

 

93

3月以上6月未満

110

 

114

 

 

93

6月以上9月未満

111

 

115

 

 

93

9月以上12月未満

112

 

116

 

 

93

12月以上

113

 

117

 

 

93

30

3月未満

113

 

117

 

 

93

3月以上6月未満

114

 

118

 

 

93

6月以上9月未満

115

 

119

 

 

93

9月以上12月未満

116

 

120

 

 

93

12月以上

117

 

121

 

 

93

31

3月未満

117

 

121

 

 

93

3月以上6月未満

118

 

122

 

 

93

6月以上9月未満

119

 

123

 

 

93

9月以上12月未満

120

 

124

 

 

93

12月以上

121

 

125

 

 

93

32

3月未満

121

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

121

 

125

 

 

 

6月以上9月未満

121

 

125

 

 

 

9月以上12月未満

121

 

125

 

 

 

12月以上

121

 

125

 

 

 

附則別表第三(附則第4項関係)

職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

すべての給料月額

93

(平成一九年規則第一二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第八二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成二一年規則第五二号)

1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成二二年規則第四九号)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成二三年規則第二九号)

この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二三年規則第五六号)

1 この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成二四年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(号俸の切替え)

2 平成二十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第一に定める号俸とする。

(平成十八年四月一日の切替えに係る経過措置の特例)

3 平成十八年三月三十一日(以下「基準日」という。)以前から引き続き給料表の適用を受ける職員で、切替日以後にその者の受ける給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第六十一号)附則第七項から第九項までの規定の例による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額。以下「新給料月額」という。)が次の各号に定めるところにより算定するその者が基準日において改正後の別表第一の給料表に準じた給料表の適用を受けていたと仮定した場合に受けることとなる給料月額(以下「仮定給料月額」という。)に達しないこととなるものには、新給料月額のほか、平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間にあってはその差額に相当する額(以下「平成十八年差額相当額」という。)から平成十八年差額相当額に三分の一を乗じて得た額(その額が一万円を超えるときは一万円、その額が一万円を超えない場合であってその額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間にあっては平成十八年差額相当額から平成十八年差額相当額に三分の二を乗じて得た額(その額が二万円を超えるときは二万円、その額が二万円を超えない場合であってその額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間にあっては平成十八年差額相当額が三万円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。

 基準日における仮定の職務の級(以下「仮定級」という。)は、基準日においてその者が属していた職務の級とする。

 基準日における仮定の号俸(以下「仮定号俸」という。)は、基準日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号俸に応じて附則別表第二に定める号俸とする。

 仮定給料月額は、仮定級及び仮定号俸に応じて附則別表第三に定める額とする。

(平二六規則二七・平二六規則八二・一部改正)

(切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員で、新給料月額、平成二十七年三月三十一日において受けていた給料月額又は仮定給料月額のうち最も高い額が切替日の前日において受けていた給料月額(同日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百十六号)附則第八項から第十項までの規定の例による給料を受けていた職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)に達しないこととなるものには、新給料月額(前項の規定による給料を受けるものにあっては、新給料月額と当該給料の額との合計額)のほか、平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間にあってはその差額に相当する額(以下「切替差額相当額」という。)を、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては切替差額相当額から切替差額相当額に五分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間にあっては切替差額相当額から切替差額相当額に五分の二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間にあっては切替差額相当額から切替差額相当額に五分の三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間にあっては切替差額相当額から切替差額相当額に五分の四を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を給料として支給する。

(平二六規則二七・平二九規則五五・一部改正)

5 前二項の規定による給料(以下「差額給料」という。)の支給を受ける職員に係る給料月額の調整額の上限額並びに期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の算定基礎となる給料月額については、新給料月額に差額給料の額を加算した額とする。

(給料の調整額に係る経過措置)

6 給料の調整を行う職員で、その者に係る技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十六年徳島県規則第八十二号)第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則別表第五その二の表の規定による調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、平成二十六年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間においては、当該調整基本額を基礎として算定した給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額を給料の調整額として支給する。

(平二六規則二七・平二六規則八二・平二九規則五五・一部改正)

7 前項の「経過措置基準額」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 切替日の前日から引き続き給料の調整を行う職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

 切替日以後に新たに給料の調整を行うこととなった職員 切替日の前日に新たに給料の調整を行うこととなったと仮定した場合に、同日におけるその者の職務の級に基づきその者に適用されることとなる改正前の別表第五その二の表の規定による調整基本額

(平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における差額給料の額の特例)

8 職員の給与の特例に関する条例(平成十九年徳島県条例第六十六号。以下「特例条例」という。)第一条第一項に規定する期間において職員の受ける差額給料の額は、附則第三項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定による額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、給料の調整額、手当の額及び勤務一時間当たりの給与額(手当の額の算定基礎に係るものに限る。)の算定基礎となる差額給料の額については、この限りでない。

 改正後の第六条の二第一号及び第二号に掲げる職員 特例条例第一条第一項第三号に掲げる割合

 前号に掲げる職員以外の職員 特例条例第一条第一項第四号に掲げる割合

(平二五規則三五・一部改正)

(補則)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附則別表第一 号俸の切替表(附則第2項関係)

旧級

旧号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

1

1

4

4

4

4

1

1

5

5

5

5

1

1

6

6

6

6

1

1

7

7

7

7

1

1

8

8

8

8

1

1

9

9

9

9

1

1

10

10

10

10

1

1

11

11

11

11

1

1

12

12

12

12

1

1

13

13

13

13

1

1

14

14

14

14

2

1

15

15

15

15

3

1

16

16

16

16

4

1

17

17

17

17

5

1

18

18

18

18

6

1

19

19

19

19

7

1

20

20

20

20

8

1

21

21

21

21

9

1

22

22

22

22

10

2

23

23

23

23

11

3

24

24

24

24

12

4

25

25

25

25

13

5

26

26

26

26

14

6

27

27

27

27

15

7

28

28

28

28

16

8

29

29

29

29

17

9

30

30

30

30

18

10

31

31

31

31

19

11

32

32

32

32

20

12

33

33

33

33

21

13

34

34

34

34

22

14

35

35

35

35

23

15

36

36

36

36

24

16

37

37

37

37

25

17

38

38

38

38

26

18

39

39

39

39

27

19

40

40

40

40

28

20

41

41

41

41

29

21

42

42

42

42

30

22

43

43

43

43

31

23

44

44

44

44

32

24

45

45

45

45

33

25

46

46

46

46

34

26

47

47

47

47

35

27

48

48

48

48

36

28

49

49

49

49

37

29

50

50

50

50

38

30

51

51

51

51

39

31

52

52

52

52

40

32

53

53

53

53

41

33

54

54

54

54

42

34

55

55

55

55

43

35

56

56

56

56

44

36

57

57

57

57

45

37

58

58

58

58

46

38

59

59

59

59

47

39

60

60

60

60

48

40

61

61

61

61

49

41

62

62

62

62

50

42

63

63

63

63

51

43

64

64

64

64

52

44

65

65

65

65

53

45

66

66

66

66

54

46

67

67

67

67

55

47

68

68

68

68

56

48

69

69

69

69

57

49

70

70


70

58

50

71

71


71

59

51

72

72


72

60

52

73

73


73

61

53

74

74


74

62

54

75

75


75

63

55

76

76


76

64

56

77

77


77

65

57

78

78


78

66

58

79

79


79

67

59

80

80


80

68

60

81

81


81

69

61

82

82


82

70

62

83

83


83

71

63

84

84


84

72

64

85

85


85

73

65

86

86


86

74

66

87

87


87

75

67

88

88


88

76

68

89

89


89

77

69

90

90


90

78

69

91

91


91

79

69

92

92


92

80

69

93

93


93

81

69

94

94


94

82


95

95


95

83


96

96


96

84


97

97


97

85


98

98


98

86


99

99


99

87


100

100


100

88


101

101


101

89


102

102


102

90


103

103


103

91


104

104


104

92


105

105


105

93


106

106


106

94


107

107


107

95


108

108


108

96


109

109


109

97


110

110


110

98


111

111


111

99


112

112


112

100


113

113


113

101


114

114


114



115

115


115



116

116


116



117

117


117



118

118


118



119

119


119



120

120


120



121

121


121



122



122



123



123



124



124



125



125



附則別表第二 平成18年3月31日における号俸の切替表(附則第3項関係)

平成18年3月31日における職務の級

平成18年3月31日における号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1


1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

19

20

20


20

20

20

20

21

21


21

21

21

21

22

22


22

22

22

22

23

23


23

23

23

23

24

24


24

24

24

23

25

25


25

25

25

24

26

26


26

26

26

24

27

27


27

27


25

28

28


28

28


25

29

29


29



26

30

30


30



26

31

31


31



27

32

32


31




附則別表第三 平成18年3月31日における仮定給料月額表(附則第3項関係)


仮定級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

仮定号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1


163,085

181,525

198,874

223,659

251,617

2

119,166

169,727

187,374

204,823

230,500

258,755

3

122,834

175,576

193,124

210,969

237,341

265,992

4

126,601

181,525

198,775

217,414

244,380

273,923

5

130,369

186,779

204,724

223,560

250,923

281,855

6

134,433

191,637

210,870

230,203

257,664

289,984

7

139,093

196,594

217,314

236,349

264,208

298,312

8

143,852

201,849

223,065

242,099

270,354

306,342

9

149,701

207,004

229,112

247,651

276,005

314,174

10

155,649

211,961

234,862

253,401

281,359

321,610

11

162,787

217,314

240,315

258,656

286,712

329,045

12

169,430

222,271

245,867

263,712

291,967

335,985

13

175,081

227,030

250,824

268,669

297,221

342,925

14

180,533

231,789

255,880

273,527

302,079

348,873

15

185,193

236,548

260,639

278,186

306,640

354,921

16

189,555

240,612

265,100

282,846

311,101

360,770

17

193,917

244,578

269,759

286,712

315,265

366,322

18

197,685

248,246

274,320

290,182

319,528

371,576

19

201,254

251,419

278,583

293,355

323,493

376,434

20

204,129


282,152

296,230

327,062

380,895

21

207,103


284,730

299,006

330,433

385,258

22

209,879


286,911

301,583

333,506

389,322

23

212,655


289,191

304,260

335,886

392,495

24

215,332


291,174

306,640

338,364

395,667

25

217,612


293,156

309,019

340,545

398,840

26

219,694


295,040

311,002

342,925

402,012

27

221,776


296,825

313,084


405,185

28

223,957


298,708

314,967



29

225,840


300,493




30

227,823


302,377




31

229,707


304,161




32

231,293






(平成二四年規則第七〇号)

この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二五年規則第四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第三五号)

1 この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年徳島県条例第三十七号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二五年一二月二五日)

2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則附則第三項の規定及び第二条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第八項の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

(平成二六年規則第二七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第八二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び第三条中技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第三項の改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第六項の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成二七年規則第二三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第六二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成二八年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(職務の等級への切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員の施行日における職務の等級は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に相当する職務の等級とする。

(施行日における号俸)

3 前項の規定により施行日における職務の等級を決定される職員の施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸とする。

(補則)

4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成二八年規則第八〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二十四年徳島県規則第三十号。以下この項において「平成二十四年改正規則」という。)附則第三項又は第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成二十四年改正規則附則第三項又は第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成二九年規則第五五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平成三〇年規則第五号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第五三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 改正後の別表第一の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の別表第一の規定を適用する場合には、改正前の別表第一の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第一の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令和元年規則第二八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 改正後の別表第一の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の別表第一の規定を適用する場合には、改正前の別表第一の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第一の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令和二年規則第三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年規則第四八号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和四年規則第五六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則(別表第六の改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令和五年規則第四八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規則(別表第六の改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令和六年規則第六四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令和七年規則第一七号)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

2 令和七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第一の給料表の適用を受けていた職員であって同日において当該職員が属していた職務の等級が附則別表に掲げられている職務の等級であったものの切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日において当該職員が属していた職務の等級及び同日において当該職員が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。ただし、同日において属していた職務の等級が五級であった職員であって旧号俸が当該職務の等級における最高の号俸(以下「最高号俸」という。)であったもののうち、最高号俸に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日から五十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日(切替日の前日において五十八歳に達していない職員については、同日)までの年数が一年以上であるものの新号俸は、旧号俸に応じて同表に定める号俸から当該号俸の号数に当該年数(当該年数が五年以上である場合は、四年)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸までの範囲内において、任命権者が決定する。

3 切替日前に職務の等級を異にする異動をした職員及び知事の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、当該職員が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

附則別表 号俸の切替表(附則第2項関係)

旧号俸

新号俸

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



(令和七年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和七年規則第六九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

別表第一 技能労務職給料表(第2条関係)

(令7規則69・全改)

職員の区分


職務の等級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900

373,700

63

250,400

268,400

297,500

323,500

373,900

64

250,600

268,700

298,000

324,100

374,100

65

250,800

268,900

298,500

324,700

374,300

66

251,100

269,200

299,000

325,100

374,500

67

251,400

269,500

299,500

325,500

374,700

68

251,600

269,700

300,000

326,000

374,900

69

251,800

269,900

300,400

326,300

375,100

70

252,100

270,200

300,800

326,800

375,300

71

252,400

270,500

301,200

327,300

375,500

72

252,600

270,700

301,600

327,700

375,700

73

252,800

270,900

302,000

327,900

375,900

74

253,100

271,200

302,300

328,200

376,100

75

253,400

271,500

302,700

328,400

376,300

76

253,600

271,700

303,100

328,700

376,500

77

253,800

271,900

303,500

329,000

376,700

78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

別表第二 等級別標準職務表(第3条関係)

(平28規則38・全改)

職務の等級

標準的な職務の内容

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の技能若しくは経験を必要とする業務又は困難な業務を行う職務

3級

高度の技能若しくは経験を必要とする業務又は相当困難な業務を行う職務

4級

1 数名の職員を直接指揮監督する職員の職務

2 特に高度の技能若しくは経験を必要とする業務又は特に困難な業務を行う職務

5級

1 多数の職員を直接指揮監督する職員の職務

2 極めて高度の技能若しくは経験を必要とする業務又は極めて困難な業務を行う職務

別表第三 等級別資格基準表(第4条関係)

(昭36規則18・追加、昭38規則34・昭39規則130・昭43規則79・昭49規則86・昭60規則68・平8規則55・平25規則4・平28規則38・令7規則17・一部改正)

職種

職務の等級


学歴免許

1級

2級

3級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

0

9

労務職員(甲)

中学卒

 

別に定める

別に定める

0

労務職員(乙)

中学卒

 

別に定める

 

0

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。

一 技能職員

(1) 電話交換手の業務に従事する者

(2) 湖、川又は港のみを航行する船舶、しゅんせつ船等の作業船、総トン数30トン未満の漁船、総トン数5トン未満の船舶その他これらに準ずる船舶に乗り組む者

(3) 機械工作工、電工((6)に掲げる者を除く。)、大工、石工、印刷工、製図工、ガラス工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者及び(6)に掲げる業務を補助する者

(4) 理容師、美容師、調理師等の家政的業務に従事する者

(5) 自動車運転手の業務に従事する者

(6) 建設機械操作手、ボイラー技士、電工(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行う者に限る。)、溶接工等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

(7) 上記(2)から(6)までに準ずる技能的業務に従事する者

二 労務職員(甲)

守衛、巡視等で、監視、警備等の業務に従事する者

三 労務職員(乙)

用務員、労務作業員等庁務又は労務に従事する者

2 次の各号のいずれかに該当し、その就業に必要な免許等の資格を有する者で高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。

一 前項第1号の(2)に掲げる者のうち船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)に規定する船舶職員として必要な資格を有する者

二 前項第1号の(5)に掲げる者

三 前項第1号の(6)に掲げる者

3 前項各号に掲げる者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。

別表第四 初任給基準表(第5条関係)

(令7規則17・全改)

その1

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級5号俸

労務職員(甲)


1級5号俸から1級37号俸まで

労務職員(乙)


1級1号俸から1級17号俸まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の等級別資格基準表(以下「資格基準表」という。)の備考第1項に定めるところによる。

2 資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(徳島県人事委員会規則6―14。以下「人事委員会規則6―14」という。)第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する人事委員会規則6―14第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(甲)

9年以上16年未満

1級41号俸から1級61号俸まで

16年以上

1級65号俸から1級77号俸まで

労務職員(乙)

8年以上16年未満

1級21号俸から1級45号俸まで

16年以上

1級49号俸から1級73号俸まで

注 経験年数欄の経験年数は、労務職員(甲)にあっては人事委員会規則6―14別表第3の学歴免許等資格区分表に定める「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとし、労務職員(乙)にあっては同表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号俸が「1級1号俸から1級21号俸まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(乙)

9年以上17年未満

1級25号俸から1級49号俸まで

17年以上

1級53号俸から1級73号俸まで

注 経験年数欄の経験年数は、人事委員会規則6―14別表第3の学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 資格基準表の備考第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の等級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する人事委員会規則6―14第12条の規定の適用については、1級5号俸から1級17号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、人事委員会規則6―14第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に人事委員会規則6―14第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

その2

採用時年齢







給料

15歳以上18歳以下

19歳

20歳

21歳

22歳

23歳以上25歳未満

25歳

26歳以上28歳未満

28歳

29歳以上31歳未満

31歳以上33歳未満

33歳

34歳以上36歳未満

36歳

37歳以上39歳未満

39歳

40歳以上

級号俸

1―1

1―5

1―9

1―13

1―17

1―21

1―25

1―29

1―33

1―37

1―41

1―45

1―49

1―53

1―57

1―61

1―65

備考

1 この表中「1―1」等とあるのは、「1級1号俸」等を示す。

2 その1の表に基づいて決定される初任給の級号俸が、この表に基づいて決定される初任給の級号俸に達しない場合は、この表を適用して初任給の級号俸を決定する。この場合において、人事委員会規則6―14第14条の規定は、適用しない。

別表第五(第6条関係)

(昭33規則12・追加,昭36規則18・旧別表第三繰下,昭37規則79・昭38規則109・昭39規則100・昭45規則106・昭46規則68・昭49規則32・昭49規則86・昭55規則6・昭55規則76・昭56規則29・昭58規則28・昭59規則31・昭60規則27・昭60規則68・昭61規則26・平7規則76・平8規則55・平9規則56・平9規則83・平10規則92・平11規則68・平12規則123・平14規則4・平14規則76・平15規則31・平15規則65・平17規則60・平17規則100・平18規則16・平19規則12・平19規則82・平22規則49・平23規則29・平24規則30・平26規則82・平28規則38・令4規則48・一部改正)

その1 適用区分表

勤務箇所

職名

調整数

保健製薬環境センター

病原体検査器具等の洗浄その他の処理の業務に従事することを常例とする者

徳島学院

児童の教育の補助に直接従事することを常例とする者

動物愛護管理センター

狂犬病の予防の業務に直接従事することを常例とする者

その2 調整基本額表(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員)

職務の等級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

その3 調整基本額表(定年前再任用短時間勤務職員)

職務の等級

調整基本額

1級

5,800円

2級

6,100円

3級

6,700円

4級

7,300円

5級

8,200円

別表第六 昇格時号俸対応表(第8条関係)

(令7規則17・全改)

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



技能労務職員の給与に関する規則

昭和32年11月13日 規則第81号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
昭和32年11月13日 規則第81号
昭和33年3月18日 規則第12号
昭和34年12月19日 規則第79号
昭和35年10月11日 規則第48号
昭和35年12月27日 規則第78号
昭和36年3月31日 規則第18号
昭和36年12月22日 規則第90号
昭和37年12月22日 規則第79号
昭和38年3月22日 規則第10号
昭和38年6月1日 規則第34号
昭和38年12月24日 規則第109号
昭和39年8月28日 規則第100号
昭和39年12月24日 規則第130号
昭和40年12月28日 規則第147号
昭和41年2月22日 規則第7号
昭和41年12月22日 規則第130号
昭和42年1月24日 規則第3号
昭和42年12月25日 規則第108号
昭和43年12月25日 規則第79号
昭和44年12月23日 規則第86号
昭和45年12月22日 規則第106号
昭和46年8月3日 規則第68号
昭和46年12月25日 規則第100号
昭和47年12月25日 規則第98号
昭和48年11月20日 規則第86号
昭和49年4月1日 規則第32号
昭和49年6月10日 規則第46号
昭和49年12月21日 規則第86号
昭和50年12月23日 規則第89号
昭和51年12月27日 規則第104号
昭和52年3月31日 規則第11号
昭和52年12月24日 規則第85号
昭和53年12月25日 規則第90号
昭和54年12月25日 規則第81号
昭和55年3月1日 規則第6号
昭和55年12月24日 規則第76号
昭和56年4月1日 規則第29号
昭和56年12月24日 規則第81号
昭和58年3月31日 規則第28号
昭和59年3月23日 規則第10号
昭和59年4月20日 規則第31号
昭和59年12月27日 規則第68号
昭和60年3月30日 規則第27号
昭和60年12月27日 規則第68号
昭和61年3月31日 規則第26号
昭和61年12月25日 規則第66号
昭和62年12月24日 規則第61号
昭和63年12月25日 規則第52号
平成元年12月25日 規則第80号
平成2年12月26日 規則第55号
平成3年12月25日 規則第50号
平成4年12月25日 規則第76号
平成5年12月24日 規則第61号
平成6年3月31日 規則第22号
平成6年12月26日 規則第58号
平成7年12月25日 規則第76号
平成8年12月25日 規則第55号
平成9年6月19日 規則第56号
平成9年12月25日 規則第83号
平成10年12月25日 規則第92号
平成11年3月31日 規則第23号
平成11年12月24日 規則第68号
平成12年12月25日 規則第123号
平成13年3月30日 規則第25号
平成14年3月29日 規則第4号
平成14年12月25日 規則第76号
平成15年3月31日 規則第31号
平成15年11月28日 規則第65号
平成16年3月24日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第60号
平成17年11月30日 規則第100号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年12月25日 規則第82号
平成21年11月27日 規則第52号
平成22年11月30日 規則第49号
平成23年4月28日 規則第29号
平成23年12月20日 規則第56号
平成24年3月30日 規則第30号
平成24年12月21日 規則第70号
平成25年3月27日 規則第4号
平成25年6月28日 規則第35号
平成26年3月26日 規則第27号
平成26年12月25日 規則第82号
平成27年3月31日 規則第23号
平成27年12月25日 規則第62号
平成28年3月31日 規則第38号
平成28年12月22日 規則第80号
平成29年12月22日 規則第55号
平成30年3月20日 規則第5号
平成30年12月27日 規則第53号
令和元年12月26日 規則第28号
令和2年2月18日 規則第3号
令和4年11月4日 規則第48号
令和4年12月26日 規則第56号
令和5年12月27日 規則第48号
令和6年12月26日 規則第64号
令和7年3月21日 規則第17号
令和7年12月25日 規則第66号
令和7年12月25日 規則第69号