○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和四十八年三月三十日

徳島県人事委員会規則六―一四

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の全部を改正する規則を次のように定める。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(規則六―一四)の全部を次のように改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第二条の二)

第二章 等級別職務区分(第三条・第四条)

第三章 等級別資格基準(第五条―第十条)

第四章 新たに職員となつた者の職務の等級及び号俸(第十一条―第十九条)

第五章 昇格及び降格(第二十条―第二十四条)

第六章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第二十五条―第二十九条)

第七章 削除

第八章 昇給(第三十四条―第四十二条)

第九章 特別の場合における号俸の決定(第四十三条―第四十五条)

第十章 雑則(第四十六条―第四十九条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号。以下「一般職員給与条例」という。)徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号。以下「学校職員給与条例」という。)及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号。以下「警察職員給与条例」という。)の規定に基づき、職員の職務の等級の分類、各任命権者がその所属の職員の職務の等級及び号俸を決定する場合の基準その他給料の決定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭六〇、一二、二七人委規則・平一八、三、三〇人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員 一般職員給与条例第四条第一項学校職員給与条例第四条第一項及び警察職員給与条例第四条第一項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。

 昇格 職員の職務の等級を同一の給料表の上位の職務の等級に変更することをいう。

 降格 職員の職務の等級を同一の給料表の下位の職務の等級に変更することをいう。

 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第七条の規定によりその年数に換算される年数を含む。)をいう。

 必要経験年数 職員の職務の等級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

 在級年数 職員が同一の職務の等級に引き続き在職した年数をいう。

 必要在級年数 職員の職務の等級を決定する場合に必要な一級下位の職務の等級における在級年数をいう。

 採用試験 人事委員会が行う採用試験(職員採用試験(民間企業等職務経験者)(以下「経験者採用試験」という。)を除く。)その他人事委員会がこれに準ずると認めるものをいう。

 大学卒業程度 徳島県職員採用上級試験、徳島県職員採用試験(大学卒業程度)及びこれに相当する採用試験をいう。

 短大卒業程度 徳島県職員採用中級試験及び徳島県職員採用試験(短期大学卒業程度)をいう。

十一 高校卒業程度 徳島県職員採用初級試験、徳島県職員採用試験(高等学校卒業程度)及びこれに相当する採用試験をいう。

(昭六〇、一二、二七人委規則・平二、三、三一人委規則・平一八、三、三〇人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二二、三、一九人委規則・平二八、三、三一人委規則・平三〇、七、六人委規則・一部改正)

第二条の二 学校職員給与条例第二条第四項に規定する学校栄養職員及び同条第五項に規定する普通職員に、この規則を適用する場合には、他に特別の定めがある場合を除くほか、学校栄養職員にあっては医療職給料表(二)の給料表の適用を受ける職員に適用される規定を、普通職員にあっては行政職給料表の適用を受ける職員に適用される規定を準用する。

(昭四九、一〇、二九人委規則・追加、昭五〇、一二、二五人委規則・昭五一、三、三〇人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)

第二章 等級別職務区分

(昭六〇、一二、二七人委規則・平二八、三、三一人委規則・改称)

第三条 一般職員給与条例第四条第三項学校職員給与条例第四条第三項及び警察職員給与条例第四条第三項に規定する等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは、別表第一に定める等級別職務区分表に定めるとおりとする。

(平二八、三、三一人委規則・全改)

第四条 等級別基準職務表及び等級別職務区分表に基づく組織ごとに職名別に定める職務の等級は、別に定める。

(昭六〇、一二、二七人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)

第三章 等級別資格基準

(昭六〇、一二、二七人委規則・平二八、三、三一人委規則・改称)

(等級別資格基準表)

第五条 職員の職務の等級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第二に定める等級別資格基準表(以下「等級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(昭六〇、一二、二七人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(等級別資格基準表の適用方法)

第六条 等級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の等級欄に定める上段の数字は当該職務の等級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の等級に決定するための必要経験年数を示す。

2 等級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

 採用試験の結果に基づいて職員となつた者

 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が採用試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ人事委員会の承認を得たもの

 経験者採用試験の結果に基づいて職員となつた者

3 等級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第三に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される等級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(昭五一、三、三〇人委規則・昭六〇、一二、二七人委規則・平二八、三、三一人委規則・平三〇、七、六人委規則・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第七条 等級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 等級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第四に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(昭六〇、一二、二七人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(経験年数の調整)

第八条 職員に適用される等級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第五に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。

(昭六〇、一二、二七人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(経験年数の取扱いの特例)

第九条 等級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前二条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(昭六〇、一二、二七人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第十条 次の各号に掲げる職員に等級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の等級の在級年数として取り扱うことができる。

 第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

 第二十五条又は第二十七条に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

(昭六〇、三、一九人委規則・昭六〇、一二、二七人委規則・平四、三、二五人委規則・平二一、三、三一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・平二八、三、三一人委規則・平三〇、七、六人委規則・令二、二、二八人委規則・令五、四、二八人委規則・一部改正)

第四章 新たに職員となつた者の職務の等級及び号俸

(昭六〇、一二、二七人委規則・平一八、三、三〇人委規則・平二八、三、三一人委規則・改称)

(新たに職員となつた者の職務の等級)

第十一条 新たに職員となつた者の職務の等級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

 次に掲げる職務の等級にあつては、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の等級 六級、七級、八級及び九級

 研究職給料表の職務の等級 四級及び五級

 医療職給料表(一)の職務の等級 四級

 医療職給料表(二)の職務の等級 六級、七級及び八級

 医療職給料表(三)の職務の等級 六級及び七級

 特定獣医師職給料表の職務の等級 五級、六級及び七級

 高等学校等教育職給料表の職務の等級 三級及び四級

 小学校中学校教育職給料表の職務の等級 三級及び四級

 公安職給料表の職務の等級 七級、八級及び九級

 前号に掲げる職務の等級以外の職務の等級にあつては、その職務の等級について等級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第十七条各号の一に掲げる者から職員となつた者又は第十八条第一号若しくは第二号に規定する職に採用された者に前項第二号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、等級別資格基準表に定める必要経験年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。

3 経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の等級は、前二項の規定にかかわらず、その職務に応じ、かつ、採用試験の結果により採用された部内の他の職員との均衡及び当該新たに職員となつた者の有する能力等を考慮して決定するものとする。ただし、職務の等級を第一項第一号に掲げる職務の等級に決定しようとする場合にあつては、あらかじめ人事委員会の承認を得て決定するものとする。

4 第六条第二項第二号に掲げる者のうち、任用の事情を考慮し、採用試験の結果により採用された部内の他の職員及び経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者との均衡上必要と認められるものの職務の等級については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、前項の規定に準じてその等級を決定することができる。

(昭四八、一一、二〇人委規則・昭五〇、七、一八人委規則・昭六〇、三、一九人委規則・昭六〇、一二、二七人委規則・平四、三、二五人委規則・平五、三、二五人委規則・平一〇、三、三一人委規則・平一八、三、三〇人委規則・平二八、三、三一人委規則・平三〇、七、六人委規則・令三、二、一九人委規則・令五、四、二八人委規則・一部改正)

(新たに職員となつた者の号俸)

第十二条 新たに職員となつた者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号俸

 前条第一項及び第二項の規定により決定された職務の等級の号俸が別表第六に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められている職員 当該号俸

 前条第一項及び第二項の規定により決定された職務の等級の号俸が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の等級に昇格し、又は降格したものとした場合に第二十三条第一項又は第二十四条第一項の規定により得られる号俸

 前条第三項の規定により職務の等級を決定された職員(以下「経験者試験採用者」という。) 採用試験の結果により採用された部内の他の職員との均衡及び当該経験者試験採用者の有する能力等を考慮して決定する号俸

 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員(前号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の等級の最低の号俸

2 職務の等級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員(前項第二号に掲げる職員を除く。)の号俸については、同項の規定にかかわらず、第十四条から第十九条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を同項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(昭五一、三、三〇人委規則・昭六〇、一二、二七人委規則・平四、三、二五人委規則・平一八、三、三〇人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二八、三、三一人委規則・平三〇、七、六人委規則・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第十三条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、経験者試験採用者には適用しない。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第六条第二項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(平三〇、七、六人委規則・一部改正)

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第十四条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて、同欄の号俸とする。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒業程度」にあつては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあつては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(平一八、三、三〇人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平三〇、七、六人委規則・一部改正)

(経験年数を有する者の号俸)

第十五条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の等級を第十一条第一項第一号に掲げる職務の等級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第十二条第一項の規定による号俸(前条の規定による号俸を含む。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第二号又は第四号に掲げる者で必要経験年数が五年以上の年数とされている職務の等級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第七の二に定める昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(人事委員会の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

 第六条第二項第一号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「大学卒業程度」にあつては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあつては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 第六条第二項第二号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 前二号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 第一号又は第二号に該当する者以外の者で基準号俸が職務の等級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)である者 等級別資格基準表に定めるその職務の等級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第七条から第九条までの規定を準用する。

(昭五一、三、三〇人委規則・昭六〇、一二、二七人委規則・平六、三、二九人委規則・平一三、三、三〇人委規則・平一六、三、一六人委規則・平一八、三、三〇人委規則・平一九、三、二七人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二八、三、三一人委規則・平三〇、七、六人委規則・一部改正)

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)

第十六条 前二条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもつて、その者の号俸とすることができる。

(平一八、三、三〇人委規則・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第十七条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号俸について、前二条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号俸を決定することができる。

 給料表の適用を受けない県職員

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者

 他の地方公共団体の職員

 国家公務員

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して一年を経過しない者

 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

 人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(昭六二・五・一人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一八、三、三〇人委規則・平二〇、一一、二一人委規則・一部改正)

(特殊の職に採用する場合等の号俸)

第十八条 次に掲げる場合において、号俸の決定について第十五条又は第十六条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。

 顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合

 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(昭六〇、三、一九人委規則・平四、三、二五人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一八、三、三〇人委規則・一部改正)

(特定の職員についての号俸)

第十九条 新たに職員となつた者のうち、その職務の等級を第十一条第一項第一号に掲げる職務の等級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、第十五条から前条までの規定に準じてその号俸を決定することができる。

2 第十一条第四項の規定により職務の等級を決定された者については、第十五条又は第十六条の規定にかかわらず、経験者試験採用者に準じてその号俸を決定することができる。

(昭六〇、一二、二七人委規則・平一八、三、三〇人委規則・平二八、三、三一人委規則・令五、四、二八人委規則・一部改正)

第五章 昇格及び降格

(昇格)

第二十条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の等級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 第一項の規定による昇格は、現に属する職務の等級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等により、その在級する年数が一年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(昭五一、三、三〇人委規則・昭六〇、一二、二七人委規則・平一九、三、二七人委規則・平二七、三、三〇人委規則・平二八、三、三一人委規則・令二、二、二八人委規則・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第二十一条 職員が第六条第二項第一号若しくは第二号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の等級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の等級に昇格させることができる。

(昭六〇、一二、二七人委規則・平二八、三、三一人委規則・平三〇、七、六人委規則・一部改正)

(特別の場合の昇格)

第二十二条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、第二十条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年徳島県条例第五号。以下「派遣条例」という。)第四条第一項に規定する一般の派遣職員若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年徳島県条例第四十五号)第三条第一号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は人事委員会が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第二十条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその職務に応じた職務の等級に昇格させることができる。

(昭五七、一〇、一人委規則・昭六三、三、三一人委規則・平一四、三、二九人委規則・平二〇、一一、二一人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(昇格の場合の号俸)

第二十三条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第七に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前三条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の等級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の等級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第二十一条の規定により職員を昇格させた場合において、前二項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前二項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前三項の規定にかかわらず、人事委員会の定める号俸とする。

(昭五〇、七、一八人委規則・昭五一、三、三〇人委規則・昭六〇、一二、二七人委規則・平四、三、二五人委規則・平六、一二、二六人委規則・平七、三、二八人委規則・平九、一二、二五人委規則・平一〇、六、五人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一八、三、三〇人委規則・平二七、三、三〇人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(降格の場合の号俸)

第二十四条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の等級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の等級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前二項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。

(昭五〇、七、一八人委規則・昭五一、三、三〇人委規則・昭六〇、一二、二七人委規則・平七、三、二八人委規則・平一八、三、三〇人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)

第六章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の等級)

第二十五条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の等級にとどまらせるものとする。

(昭六〇、一二、二七人委規則・平二八、三、三一人委規則・平二八、一二、二二人委規則・令二、二、二八人委規則・一部改正)

(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)

第二十六条 前条に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

 次号及び第三号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合の異動の日に受けることとなる号俸

 その初任給の決定について第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

 人事委員会の定める異動に該当する異動をした者 あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準により決定される号俸

2 前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもつて、その者の異動後の号俸とすることができる。

3 第二十三条及び第二十四条の規定は、前条に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号俸については適用しない。

(平一八、三、三〇人委規則・令二、二、二八人委規則・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の等級)

第二十七条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の等級は、その異動後の職務に応じ決定するものとする。

2 経験者試験採用者を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の等級は、前項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの第十一条第三項の規定により決定される職務の等級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる職務の等級を超えない範囲内で決定するものとする。

3 第十一条第四項の規定により職務の等級を決定された者を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の等級は、第一項の規定にかかわらず、前項の規定に準じて決定するものとする。

(昭六〇、一二、二七人委規則・平二八、三、三一人委規則・平二八、一二、二二人委規則・平三〇、七、六人委規則・令二、二、二八人委規則・令五、四、二八人委規則・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号俸)

第二十八条 第二十六条第一項(第三号を除く。)及び第二項の規定は、前条に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。この場合において、第二十六条第一項第一号中「次号及び第三号」とあるのは「次号」と、同項第二号中「その初任給の決定について第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「その初任給の決定について第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた者及び人事委員会の定める異動に該当する異動をした者」と読み替えるものとする。

(昭六〇、一二、二七人委規則・平一八、三、三〇人委規則・平三〇、七、六人委規則・令二、二、二八人委規則・令五、四、二八人委規則・一部改正)

(初任給基準又は給料表の適用を異にする異動)

第二十九条 第二十五条から前条までの規定により異動後の職務の等級及び号俸を決定する場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず異動後の職務の等級及び号俸をあらかじめ人事委員会の承認を得て決定することができる。

(昭六〇、一二、二七人委規則・平一八、三、三〇人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)

第七章 削除

(平一八、三、三〇人委規則)

第三十条から第三十三条まで 削除

(平一八、三、三〇人委規則)

第八章 昇給

(平一八、三、三〇人委規則・全改)

(昇給日)

第三十四条 一般職員給与条例第十四条第五項学校職員給与条例第五条第五項及び警察職員給与条例第五条第五項(以下この章において「一般職員給与条例第十四条第五項等」という。)の人事委員会で定める日は、第四十条又は第四十一条に定めるものを除き、毎年一月一日(以下「昇給日」という。)とする。

(平一八、三、三〇人委規則・全改)

(勤務成績の証明)

第三十五条 一般職員給与条例第十四条第五項等の規定による昇給(第四十条又は第四十一条に定めるところにより行うものを除く。第三十七条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平一八、三、三〇人委規則・全改、平一九、三、二七人委規則・一部改正)

(行政職給料表の七級以上の職員に相当する職員)

第三十六条 一般職員給与条例第十四条第六項学校職員給与条例第五条第六項及び警察職員給与条例第五条第六項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が五級であるもの

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の等級が四級であるもの

 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の等級が七級以上であるもの

 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の等級が七級であるもの

 特定獣医師職給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が六級以上であるもの

 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が八級以上であるもの

(平一八、三、三〇人委規則・全改、平二八、三、三一人委規則・令三、二、一九人委規則・一部改正)

(昇給区分及び昇給の号俸数)

第三十七条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第三十五条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第四号又は第五号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、人事委員会の定めるところにより行うものとする。

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 勤務成績が特に良好である職員 B

 勤務成績が良好である職員 C

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

 人事委員会が定める事由以外の事由によつて昇給日前一年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第五号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

 人事委員会の定める事由以外の事由によつて基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 各任命権者において、前三項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、人事委員会の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 一般職員給与条例第十四条第五項等の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第七の二に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第二十三条第三項第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号俸が決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(人事委員会の定める職員にあつては、第一項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で人事委員会の定める号俸数)とする。

7 前二項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。

8 第五項又は第六項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の等級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の等級を異にする異動又は第二十五条に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第五項及び第六項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

9 一の昇給日において第一項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号俸数の合計は、各任命権者の職員の数、第四項の人事委員会の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに人事委員会の定める号俸数を超えてはならない。

(平一八、三、三〇人委規則・全改、平一九、三、二七人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)

第三十八条 削除

(平一九、三、二七人委規則)

(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)

第三十九条 一般職員給与条例第十四条第七項学校職員給与条例第五条第七項及び警察職員給与条例第五条第七項の人事委員会規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項の人事委員会規則で定める年齢は、六十歳とする。

(平一八、三、三〇人委規則・全改)

(研修、表彰等による昇給)

第四十条 勤務成績が良好である職員が次の各号いずれかに該当する場合には、人事委員会の定めるところにより、当該各号に定める日に、一般職員給与条例第十四条第五項等の規定による昇給をさせることができる。

 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平一八、三、三〇人委規則・全改、平二〇、三、三一人委規則・一部改正)

(特別の場合の昇給)

第四十一条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、一般職員給与条例第十四条第五項等の規定による昇給をさせることができる。

(平一八、三、三〇人委規則・全改)

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第四十二条 この章の規定は、職務の等級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

(平一八、三、三〇人委規則・全改、平二八、三、三一人委規則・一部改正)

第九章 特別の場合における号俸の決定

(平一八、三、三〇人委規則・改称)

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第四十三条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第二十三条第三項又は第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は人事委員会が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を人事委員会の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

(平四、三、二五人委規則・平一八、三、三〇人委規則・一部改正)

(復職時等における号俸の調整)

第四十四条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、派遣職員若しくは大学院修学休業をした職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)の有効期間、派遣期間、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業(以下この条において「大学院修学休業」という。)の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第八に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に人事委員会の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、人事委員会の定める基準に従いその者の号俸を調整することができる。

(昭五一、三、三〇人委規則・昭五一、一二、二七人委規則・昭六三、三、三一人委規則・平四、三、二五人委規則・平一三、三、三〇人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一八、三、三〇人委規則・平一九、三、二七人委規則・一部改正)

(給料の訂正)

第四十五条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。

(昭五一、三、三〇人委規則・平一八、三、三〇人委規則・一部改正)

第十章 雑則

(等級別資格基準表の適用区分の特例)

第四十六条 採用試験の対象の職に属する職務の等級(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年徳島県条例第二十六号)、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和六十年徳島県条例第二十八号)又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年徳島県条例第二十九号)による改正前の一般職員給与条例、学校職員給与条例又は警察職員給与条例の規定によるものをいう。以下同じ。)以外の職務の等級又は採用試験の対象の職の属する職務の等級以外の職務の等級に属する職を新たに占めることとなつた職員で、等級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する同表の適用については、当分の間第六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、「採用試験」の区分によることができる。

2 前項の規定による場合には、等級別資格基準表に定める必要経験年数に一年を加えた年数をもつて、同表の必要経験年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合又はその者の勤務成績が特に良好である場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(昭六〇、一二、二七人委規則・平二八、三、三一人委規則・平三〇、七、六人委規則・一部改正)

(人事委員会の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第四十七条 第十八条第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第三号に規定する人事委員会の承認を得て定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸の決定は、あらかじめ個別に人事委員会の承認を得て行うものとする。

(昭五一、三、三〇人委規則・平一八、三、三〇人委規則・一部改正)

(この規則により難い場合の措置)

第四十八条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事委員会の定めるところにより、又はあらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(昭和四十八年三月三十一日以前に行われた承認等の効力)

第四十九条 昭和四十八年三月三十一日におけるこの規則の規定に基づいて同日以前に人事委員会の行つた承認その他の行為及び各任命権者の行つた決定その他の行為は、それぞれ昭和四十八年四月一日におけるこの規則の相当規定に基づいて行われた人事委員会の承認その他の行為及び各任命権者の決定その他の行為とみなす。

(昭五一、三、三〇人委規則・一部改正)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年一一月二〇日)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

第二条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年徳島県条例第四十一号。以下「昭和四十八年一般職員給与条例」という。)附則別表第二のイからホまでの表(以下「切替表」という。)、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和四十八年徳島県条例第五十五号。以下「昭和四十八年学校職員給与条例」という。)附則別表のイからハまでの表(以下「切替表」という。)及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年徳島県条例第五十七号。以下「昭和四十八年警察職員給与条例」という。)附則別表第二のイからハまでの表(以下「切替表」という。)のそれぞれの暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(第二十五条第一項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号俸欄の号俸を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして第二十三条第一項又は第二十四条第一項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号俸とする。

2 前項の規定により昇格又は降格後の号俸を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格後の号俸に係る昇給期間に、当該昇格又は降格がなかつたものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。

3 第一項の規定により昇格後の号俸を決定された職員のうち、当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号俸欄の号俸が、第二十三条第一項の規定により当該昇格後の号俸に決定されることとなる号俸が二ある場合の上位の号俸又は三ある場合の最上位の号俸である職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による期間から三月を減じた期間とする。

第三条 暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し、又は降格した職員(第二十五条第一項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)は、第二十三条第一項又は第二十四条第一項の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号俸欄の号俸を同日において受けていたものとみなす。

2 前条第三項の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格した職員(第二十五条第一項に規定する異動をしたことにより昇格した職員を除く。)の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間について準用する。

(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)

第四条 暫定給料月額を受ける職員に関する第三十七条第一項、第三十九条又は第四十二条の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。

 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号俸欄の号俸の一号俸上位の号俸(以下「一号俸上位号俸」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号俸欄の号俸又は最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(規則六―九一)別表第一のイからニまでの表(以下「最高号俸等切替表」という。)の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号俸等欄の号俸である場合 一号俸上位号俸に対応する暫定給料月額又は一号俸上位号俸に対応する最高号俸等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額

 一号俸上位号俸が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号俸欄の号俸以外の号俸又は最高号俸等切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号俸等欄の号俸以外の号俸である場合 一号俸上位号俸

2 前項の規定により特別昇給後の給料月額が一号俸上位号俸となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、当該特別昇給がなかつたものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。

3 第四十二条の規定により暫定給料月額を受ける職員を二号俸以上上位の号俸に昇給させようとする場合には、それぞれ直近上位の給料月額への特別昇給が順次行なわれたものとして第一項の規定を適用するものとする。

第五条 前条の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額又は最高号俸等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、当該給料月額に対応する切替表の新号俸欄又は最高号俸等切替表の新号俸等欄の号俸とする。

(暫定給料月額を受ける職員に関する規定の準用)

第六条 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十八年十一月二十日人事委員会規則)附則第二条及び第三条の規定は最高号俸等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員の昇格又は降格後の給料月額及び当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間に、前二条の規定はこれらの職員の特別昇給等について準用する。

(昭和四九年三月三〇日)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、別表第七に係る改正部分は、公布の日から施行し、同年一月一日から適用する。

(昭和四九年四月二六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年四月三〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年八月三〇日)

この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和四九年九月二七日)

この規則は、昭和四十九年十月一日から施行する。

(昭和四九年一〇月二九日)

この規則は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

(昭和四九年一二月二一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年七月一八日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。

(昭和五〇年一〇月三一日)

この規則は、昭和五十年十一月一日から施行する。

(昭和五〇年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年三月三〇日)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年一二月二七日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年八月一二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年七月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年三月三一日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

2 昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により新たに昇格することとなる職員のうち、当該昇格の日の前日において、その者の属する職務の等級が小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の二等級である職員及び昭和五十二年七月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により昇格した職員で、改正後の規則の規定により適用日に昇格することとなる職員のうち、適用日の前日において、その者の属する職務の等級が小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の二等級である職員の当該昇格の日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、人事委員会が別に定める。

3 前項の規定の適用を受ける職員の当該昇格の日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの間において改正後の規則の規定により決定されることとなる職務の等級及び号俸に基づき支給されることとなる各月の各給与の額が、改正前の規則の規定により決定されていた職務の等級及び号俸に基づき支給されていた各月の各給与(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第三条の規定による教職調整額は、給料とみなす。)の額に達しないこととなる給与がある場合及び改正前の規則の規定により決定されていた職務の等級に基づき支給されていた給与(教職調整額を除く。)のうち、改正後の規則の規定により昇格することにより支給されないこととなる給与がある場合のその者の当該月の当該給与の額については、改正前の規則の規定により決定されていた職務の等級及び号俸に基づき支給されていた給与の額をその者の改正後の規則の規定により決定されることとなる職務の等級及び号俸に基づいて支給されることとなる給与の額とすることができる。

4 昭和五十三年四月一日以降に小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の一等級に昇格する職員の当該昇格の日の号俸及び当該昇格の日以降の昇給の取扱いについては、人事委員会が別に定める。

5 第二項の規定の適用を受ける職員及び改正前の規則の規定により適用日以前に小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の一等級に昇格した職員の昭和五十三年四月一日における号俸及び昭和五十三年四月一日以降の昇給の取扱いについては、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる限度において、人事委員会が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和五三年四月四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五三年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則別表第八の規定は、同年十月一日から適用する。

3 昭和五十三年十月一日以降において改正後の規則第四十四条の規定の適用を受ける職員と著しく均衡を失することとなる職員については、人事委員会と協議のうえ、その者の給料月額及びこれを受けることとなる期間を調整することができる。

(昭和五四年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(第四十一条の改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年一二月二四日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年一二月二四日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年一〇月一日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年三月二三日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年三月三一日)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年一二月二七日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年三月一九日)

この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(昭和六〇年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一二月二七日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(経過措置)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年徳島県条例第二十六号。以下「一般職員給与条例改正条例」という。)附則第三項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和六十年徳島県条例第二十八号。以下「学校職員給与条例改正条例」という。)附則第三項又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年徳島県条例第二十九号。以下「警察職員給与条例改正条例」という。)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

 切替後の職務の級を一般職員給与条例改正条例附則別表第一、学校職員給与条例改正条例附則別表第一又は警察職員給与条例改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(これらの表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第十一条第一項第一号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(一の給料表について同号に職務の級が二以上掲げられている場合にあつては、そのうち最下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が研究職給料表の五等級又は医療職給料表(二)の六等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

 切替後の職務の級を一般職員給与条例改正条例附則別表第一、学校職員給与条例改正条例附則別表第一又は警察職員給与条例改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職給料表の七級及び十級、研究職給料表の四級並びに公安職給料表の七級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第二の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

4 一般職員給与条例改正条例附則第三項、学校職員給与条例改正条例附則第三項又は警察職員給与条例改正条例附則第三項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が研究職給料表の五等級又は医療職給料表(二)の六等級である職員を除くに係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和六十一年六月三十日までの間における改正後の規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年徳島県条例第二十六号)附則第三項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和六十年徳島県条例第二十八号)附則第三項又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年徳島県条例第二十九号)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年徳島県条例第二十六号)附則別表第一、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和六十年徳島県条例第二十八号)附則別表第一又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年徳島県条例第二十九号)附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(これらの表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属している職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算二年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算一年以上」と、同項ただし書中「一年」とあるのは、「一年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、二年)」とする。

5 一般職員給与条例改正条例による改正後の職員の給与に関する条例、学校職員給与条例改正条例による改正後の徳島県学校職員給与条例若しくは警察職員給与条例改正条例による改正後の徳島県地方警察職員の給与に関する条例又は改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給与月額の決定については、一般職員給与条例改正条例附則第四項若しくは第七項、学校職員給与条例改正条例附則第四項若しくは第六項又は警察職員給与条例改正条例附則第四項若しくは第七項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第二十三条の規定を適用する。

(昭和六一年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年五月一日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年三月三一日)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年三月三一日)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年三月三一日)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年六月一五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成二年五月一日から適用する。

(平成二年一二月二六日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第八の改正規定及び附則第三項の規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。ただし、別表第六の行政職給料表初任給基準表の改正規定中職種欄の「無線従事者」の区分については、平成二年五月一日から適用する。

3 改正後の規則別表第八の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

4 平成二年四月一日以降平成二年四月三十日までの間に、この規則による改正前の別表第六の行政職給料表中職種欄の「無線従事者」の区分を適用するに当たっては、当該初任給基準表に定める号俸の一号俸上位の号俸を同表に定める号俸とする。

5 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成三年三月三〇日)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年五月二日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成三年七月五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年七月一七日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成三年七月一日から適用する。

(平成三年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年三月二五日)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)

2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第四項若しくは第八項の規定又は改正後の規則第二十三条第一項の規定の適用を受けた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第四項及び第八項の規定並びに改正後の規則第二十三条及び第三十一条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二十三条及び第三十一条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては改正後の規則第二十三条及び第三十一条の規定)を適用するものとする。

4 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成八年四月一日以降における給料月額等の調整)

5 平成八年四月一日(以下「基準日」という。)以降の対象級に在職する職員の給料月額等の調整は、次の各号の定めるところによる。

 基準日の前日に対象級に在職する職員(以下「基準日前昇格職員」という。)のうち、前三項の規定の適用がなく、かつ、改正前の規則第二十三条及び第三十一条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に、基準日に受けることとなる給料月額(以下「再計算給料月額」という。)の直近上位の給料月額(再計算給料月額が最高号俸の給料月額を超える場合には、その者の属する職務の級の最高の給料月額と直近下位の給料月額との差額を再計算給料月額に加えた給料月額。以下同じ。)及びこれを受けることとなる期間が、現に受けている給料月額及びこれを受けることとなる期間よりも有利となる職員については、基準日において、再計算給料月額の直近上位の給料月額及びこれを受けることとなる期間に調整を行うことができる。

 基準日前昇格職員の号俸(最高号俸を超える給料月額の場合には給料月額。以下同じ。)及びこれを受けることとなる期間(以下「号俸等」という。)と基準日以降に基準日前昇格職員と同一の職務の級に昇格する職員(以下「基準日以降昇格職員」という。)の号俸等において、基準日前昇格職員の当該昇格の直前における職務の級及び号俸の昇給等の経過(以下「昇給等の経過」という。)と異なる昇給等の経過を持つ基準日以降昇格職員の号俸等が基準日前昇格職員の号俸等と著しく均衡を失する場合には、基準日前昇格職員に対し必要と認められる限度において、基準日以降の昇給に係る昇給期間を九月を上限として期間短縮を行うことができる。

 基準日前昇格職員の号俸等と基準日以降昇格職員の号俸等において、基準日前昇格職員の当該職務の級への昇格の直前における昇給等の経過と同じ昇給等の経過を持つ基準日以降昇格職員の号俸等が基準日前昇格職員の号俸等と等しく均衡を失する場合には、基準日以降昇格職員に対して、改正後の規則第二十三条及び第三十一条の規定の適用がなく、かつ、改正前の規則第二十三条及び第三十一条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用し、必要と認められる限度において、当該昇格以降の昇給に係る昇給期間を九月を上限として期間短縮を行うことができる。ただし、基準日以降昇格職員が次項に該当する職員である場合の号俸等は、同項適用後必要と認められる限度において、当該昇格以降の昇給に係る昇給期間を九月を上限として期間短縮を行うことができる。

 休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間、休暇の期間若しくは育児休業の期間を有する職員又は昇給について勤務成績が得られない職員が昇給を延伸され、当該延伸のために基準日以降昇格職員となる職員(以下「昇給延伸後昇格職員」という。)の号俸等と基準日前昇格職員で昇給を延伸されていない職員の号俸等において、昇給延伸後昇格職員の号俸等が基準日前昇格職員の号俸等と著しく均衡を失する場合には、昇給延伸後昇格職員に対して、改正後の規則第二十三条及び第三十一条の規定の適用がなく、かつ、改正前の規則第二十三条及び第三十一条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用し、必要と認められる限度において、当該昇格以降の昇給に係る昇給期間を九月を上限として期間短縮を行うことができる。

(平八、三、二八人委規則・全改)

(昇格に関する平成十三年度までの間の経過措置)

6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第四項及び前項第一号の規定の適用を受けたもの並びに人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第二十三条又は第三十一条の規定を適用するものとする。

(平八、三、二八人委規則・一部改正)

7 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第二十三条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。

8 平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に、改正後の規則第二十六条第一項第三号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第三十二条第二号の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。

(読替規定)

9 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二条第一項

第二十三条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで

第二十三条第二項第一号から第三号までの規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年三月二十五日徳島県人事委員会規則。以下この表において「改正規則」という。)附則第二項

第二十三条第三項

前二項

前項の規定又は改正規則附則第二項

第二十三条第四項

前三項

前二項の規定及び改正規則附則第二項

第二十三条第五項

前各号の規定による

前三項の規定又は改正規則附則第二項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前三項の規定及び改正規則附則第二項の規定にかかわらず

第二十三条第七項

第一項各号

改正規則附則第二項

第三十一条第二項

又は第四十五条

若しくは第四十五条の規定又は改正規則附則第二項、第七項若しくは第八項

前項の規定

前項の規定又は改正規則附則第二項の規定

10 改正後の規則第三十一条第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間「又は第四十五条」とあるのは「若しくは第四十五条の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年三月二十五日徳島県人事委員会規則)附則第二項、第七項若しくは第八項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(雑則)

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し,かつ,改正後の規則第31条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第31条適用外職員」という。)

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考 この表において「経過期間」とは,昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第31条適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

0

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

0

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第31条適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

(平成四年三月二五日)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年三月三一日)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年三月二五日)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年三月三一日)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年四月三〇日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

3 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)による学校又は養成施設(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第三に定める新中卒を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)を卒業した者で、この規則の適用の日以後に新たに職員となり、医療職給料表(二)の適用を受けるあん摩マツサージ指圧師となつたものの初任給として受ける給料月額の決定については、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第六の医療職給料表(二)初任給基準表の規定を適用せず、なお従前の例による。

(平成五年一二月二四日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年三月二九日)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年三月三一日)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年一二月二六日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年三月二八日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日に職員を高等学校等教育職給料表又は小学校中学校教育職給料表の職務の級四級に昇格させた場合又は職務の級三級から降格させた場合における改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第二十三条第七項又は第二十四条第四項の規定の適用については、これらの規定中「学校職員給与条例別表第一の備考2又は別表第二の備考2」とあるのは、「徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成六年徳島県条例第四十三号)による改正前の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第四十三号)第五条第一項」とする。

(平成七年三月二八日)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年三月三一日)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成八年三月二八日)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年三月二九日)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年四月一二日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成八年五月二〇日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成八年一二月二五日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平一八、三、三〇人委規則・一部改正)

(平成九年三月三一日)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年三月三一日)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年六月五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一〇年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年三月二五日)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平一八、三、三〇人委規則・旧第一項・一部改正)

(平成一一年三月三一日)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年一二月二四日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(規則六―一三七第二条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)

3 規則六―一三七(最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則)第二条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第二十三条又は第二十四条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において規則六―一三七第二条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

4 規則六―一三七第二条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第三十五条及び第三十七条の規定の適用については、第三十五条中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の規則六―一三七(最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則)第二条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第三十七条中「同条」とあるのは「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十一年十二月二十四日徳島県人事委員会規則)附則第四項の規定による読替え後の同条」とする。

(雑則)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一二年三月三一日)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二五日)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第三十八条第四号の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則(別表第二の改正規定に限る。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十四年七月一日から適用する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

3 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の規則第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年六月一三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年一一月二八日)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の規則第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。

(平成一六年三月一六日)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第八項等の規定による昇給)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年徳島県条例第二十二号)附則第八項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十五年徳島県条例第二十四号)附則第七項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(平成十五年徳島県条例第二十五号)附則第八項の人事委員会規則で定める職員は、平成十六年四月一日(以下「基準日」という。)において五十歳を超え、五十九歳を超えていない職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員(以下「特例職員」という。)にあっては、基準日において五十五歳を超え、六十四歳を超えていない職員)とする。

3 前項の職員(基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員に限る。)のうち、基準日において五十五歳を超え、五十九歳を超えていないもの(特例職員にあっては、基準日において六十歳を超え、六十四歳を超えていないもの)の昇給については、なお従前の例による。

4 第二項の職員(基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員に限る。)のうち、次の各号に掲げる職員については、当該各号に定める期間に限り、なお従前の例により昇給させることができる。ただし、基準日において五十五歳(特例職員にあっては、六十歳。以下「昇給停止年齢」という。)を超えていない職員のうち、昇給停止年齢に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされたものについては、この項の規定による昇給をさせることができない。

 基準日において五十三歳を超え、五十五歳を超えていない職員(特例職員にあっては、基準日において五十八歳を超え、六十歳を超えていない職員) 昇給停止年齢に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日から五十七歳(特例職員にあっては、六十二歳)に達した日以後における最初の三月三十一日までの間

 基準日において五十歳を超え、五十三歳を超えていない職員(特例職員にあっては、基準日において五十五歳を超え、五十八歳を超えていない職員) 昇給停止年齢に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日から五十六歳(特例職員にあっては、六十一歳)に達した日以後における最初の三月三十一日までの間

5 第二項の職員(基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員に限る。)のうち、職員から引き続き人事交流等により給料表の適用を受けない県職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者(以下「人事交流等職員」という。)となり、引き続き人事交流等職員として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職しているもの(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日(以下「復帰日」という。)までの間において、人事交流等により人事交流等職員として勤務した期間を除き、職員として在職していなかった期間がないものに限る。)の昇給停止年齢に達した日以後における最初の三月三十一日後の昇給については、第三項及び前項本文の規定を準用する。ただし、基準日において昇給停止年齢を超えていない職員のうち、復帰日が昇給停止年齢に達した日以後における最初の三月三十一日後である職員で当該復帰日における給料月額を決定する際の計算の過程において前項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたもの及び昇給停止年齢に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあった職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程において前項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたものについては、この項の規定による昇給をさせることができない。

(平二一、三、三一人委規則・一部改正)

6 第二項の職員のうち、基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員で、任用の事情等を考慮して人事委員会が定めるものの昇給については、前項に規定する職員の例による。

(基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員の給料月額の調整)

7 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち初任の級に在職するもの(以下この項において「基準日前職員」という。)の給料月額が、基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員の給料月額と著しく均衡を失する場合には、基準日前職員に対し必要と認められる限度において、基準日以後の昇給に係る昇給期間を九月を上限として期間短縮を行うことができる。

(雑則)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一六年三月三一日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年七月一三日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年二月二五日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三〇日)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第二項等適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百十六号)附則第二項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百二十五号)附則第二項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百二十八号)附則第二項(次項において「改正条例附則第二項等」という。)の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第二項等適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の二級、五級若しくは八級(改正条例附則第二項等の規定により定められた職務の級(以下「新級」という。)が五級となる場合に限る。)、公安職給料表の五級であつた職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職した期間

 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職した期間

3 改正条例附則第二項等適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の二級、五級若しくは八級(新級が五級となる場合に限る。)、研究職給料表の五級(新級が四級になる場合に限る。)、医療職給料表(二)の六級(新級が五級となる場合に限る。)、医療職給料表(三)の六級(新級が五級となる場合に限る。)、公安職給料表の五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並び新級に通算一年以上、旧級が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表第一、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則別表第一及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に一年以上」とする。

4 改正条例附則第二項等適用職員のうち、旧級が行政職給料表の八級(新級が五級となる場合に限る。)、研究職給料表の五級(新級が四級となるものに限る。)、医療職給料表(二)の六級(新級が五級となるものに限る。)、医療職給料表(三)の六級(新級が五級となる場合に限る。)となる職員に係る切替日以後の当該新級の一級上位の職務の等級への昇格については、第二十三条第一項の規定にかかわらず、人事委員会が定めるところによる。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(切替日における昇格又は降格の特例)

5 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。

(平成十九年一月一日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)

6 平成十九年一月一日までの間における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第三十七条第一項、第三項第一号及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「E」とあるのは「E(職員の給与に関する条例第十四条第七項、徳島県学校職員給与条例第五条第七項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例第五条第七項(第七項第二号及び第三号並びに第八項において「一般職員給与条例第十四条第七項等」という。)の規定の適用を受ける特定職員にあつては、D又はE)」と、同条第三項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成十八年四月一日から平成十八年十二月三十一日までの期間」と、同条第六項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された特定職員」とあるのは「平成十九年一月一日における特定職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成十八年四月一日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号俸を決定された日)」とする。

(平成十九年一月一日における一般職員の昇給の号俸数)

7 平成十九年一月一日において、特定職員(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第三十七条第一項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号。以下「一般職員給与条例」という。)第十四条第五項、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号。以下「学校職員給与条例」という。)第五条第五項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号。以下「警察職員給与条例」という。)第五条第五項の規定による昇給(同規則第四十条又は四十一条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となつた一般職員又は切替日後に同規則第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された一般職員にあつては、新たに職員となつた日又は号俸を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(人事委員会の定める一般職員にあつては、人事委員会の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

 この項の規定による号俸数が零となる一般職員

 一般職員給与条例第十四条第七項等の規定の適用を受ける職員で次項第三号に掲げる一般職員に該当するもの

 次項第三号に掲げる一般職員(一般職員給与条例第十四条第七項等の適用を受けるものを除く。)で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

8 一般職員の基準号俸数は、新規則第三十五条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸とする。

 勤務成績が特に良好である一般職員 八号俸以上(一般職員給与条例第十四条第七項等の規定の適用を受ける一般職員にあつては、四号俸以上)

 勤務成績が良好である一般職員 四号俸(一般職員給与条例第十四条第七項等の適用を受ける一般職員にあつて、二号俸)

 勤務成績が良好であると認められない一般職員 三号俸以下

9 人事委員会の定める事由以外の事由によつて切替日から平成十八年十二月三十一日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた一般職員にあつては、新たに職員となつた日から同月三十一日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数を勤務していない一般職員その他人事委員会の定める一般職員については、前項第三号に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。

10 附則第七項の規定による昇給の号俸数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月一日において職務の級を異にする異動又は新規則第二十五条に規定する異動をした一般職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

11 附則第八項第一号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号俸数の合計は、各任命権者の一般職員の職員数等を考慮して、人事委員会の定める号俸数を超えてはならない。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第十五項等の規定による昇給)

12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第十五項、徳島県学校職員給与条例の一部を改正する条例附則第十五項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例附則第十三項の人事委員会規則で定める職員は、平成十六年四月一日(以下「基準日」という。)において五十歳を超え、五十八歳を超えていない職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員(以下「特例職員」という。)にあつては、基準日において五十五歳を超え、六十三歳を超えていない職員)とする。

13 前項の職員(基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員に限る。)のうち、次の各号に掲げる職員については、当該各号に定める期間に限り、一般職員給与条例第十四条第六項、学校職員給与条例第五条第六項及び警察職員給与条例第五条第六項の規定の例により、昇給させることができる。ただし、基準日において五十五歳(特例職員にあつては六十歳。以下「昇給抑制年齢」という。)を超えていない職員のうち、昇給抑制年齢に達した日以後における最初の三月三十一日に翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員で当該異動後の号俸を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされるものについては、この項の規定による昇給をさせることができない。

 基準日において五十五歳を超え、五十八歳を超えていない職員(特例職員にあつては、基準日において六十歳を超え、六十三歳を超えていない職員) 昇給抑制年齢に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日から五十八歳(特例職員にあつては、六十三歳)に達した日以後における最初の三月三十一日までの間

 基準日において五十三歳を超え、五十五歳を超えていない職員(特例職員にあつては、基準日において五十八歳を超え、六十歳を超えていない職員) 昇給抑制年齢に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日から五十七歳(特例職員にあつては、六十二歳)に達した日以後における最初の三月三十一日までの間

 基準日において五十歳を超え、五十三歳を超えていない職員(特例職員にあつては、基準日において五十五歳を超え、五十八歳を超えていない職員) 昇給抑制年齢に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日から五十六歳(特例職員にあつては、六十一歳)に達した日以後における最初の三月三十一日までの間

14 第十二項の職員(基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員に限る。)のうち、職員から引き続き人事交流等により、給料表の適用を受けない県職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者(以下「人事交流等職員」という。)となり、引き続き人事交流等職員として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職しているもの(基準日前において職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となつた日(以下「復帰日」という。)までの間において、人事交流等により人事交流等職員として勤務した期間を除き、職員として在職していなかつた期間がないものに限る。)の昇給抑制年齢に達した日以後における最初の三月三十一日後の昇給については、前項本文の規定を準用する。ただし、基準日において昇給抑制年齢を超えていない職員のうち、復帰日が昇給抑制年齢に達した日以後における最初の三月三十一日後である職員で当該復帰日における号俸を決定する際の計算の過程において前項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたもの及び昇給抑制年齢に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員で当該異動後の号俸を決定する際の計算の過程において前項又はこの項の規定による昇給をしたこととされるものについては、この項の規定による昇給をさせることができない。

(平二一、三、三一人委規則・一部改正)

15 第十二項の職員のうち、基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員で、任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものの昇給については、前項に規定する職員の例による。

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成八年十二月二十五日公布)の一部改正)

16 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成八年十二月二十五日公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十一年三月二十五日公布)の一部改正)

17 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十一年三月二十五日公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雑則)

18 本規則で医療職給料表(二)に関する規定は、職務の級が八級に関する部分を除き、学校職員給与条例に規定する医療職給料表に準用する。

19 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一九年三月二七日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月二五日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一一月二一日)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十六年三月十六日公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年三月三十日公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年一一月三〇日)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二一年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月三一日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月一七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月二九日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月二八日)

1 この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成二四年三月三〇日)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年一二月二八日)

この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二五年三月五日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二九日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月二五日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成二七年三月三〇日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の別表第一に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務であるもの(改正後の別表第一に掲げる職務を除く。)の等級については、改正後の別表第一に掲げる職務との権衡上必要があると認められるときに限り、なお従前の例による。

(平成二八年一二月二二日)

(施行期日等)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二十五条第一項、第二十七条第一項及び別表第七の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第七の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成二九年三月三一日)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月二八日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 平成二十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成三〇年三月三〇日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年七月六日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 一般職の任期付職員の採用等に関する規則(規則四―一三)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年一二月二七日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第七の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 平成三十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成三一年三月二九日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年四月二六日)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。ただし、別表第二、別表第三及び別表第六の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年一二月五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年一二月二六日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和二年二月二八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三一日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年六月二六日)

この規則は、令和二年七月一日から施行する。

(令和三年二月一九日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年三月二三日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年四月二九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月二五日)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二六日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和五年三月三日)

この規則は、令和五年三月十三日から施行する。

(令和五年三月二四日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年四月二八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年五月三一日)

この規則は、令和五年六月一日から施行する。

(令和五年一二月二七日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

別表第一 等級別職務区分表(第三条関係)

(平30、12、27人委規則・全改、平31、3、29人委規則・平31、4、26人委規則・令元、12、5人委規則・令2、3、31人委規則・令2、6、26人委規則・令3、2、19人委規則・令3、3、23人委規則・令3、3、31人委規則・令3、4、29人委規則・令4、3、25人委規則・令4、3、31人委規則・令5、3、3人委規則・令5、3、24人委規則・令5、3、31人委規則・令5、5、31人委規則・一部改正)

イ(1) 行政職給料表等級別職務区分表

職務の等級

区分

職名

1級

知事等の事務部局

主事

司書

教育委員会の事務部局

主事

2級

知事等の事務部局

主任主事

主任司書

教育委員会の事務部局

主任主事

3級

知事等の事務部局

主席

工事検査主席

教育委員会の事務部局

指導主事

社会教育主事

主席

4級

知事等の事務部局

専門員

車庫長

衛視長

副車庫長

副衛視長

船長

副船長

機関長

副工事検査員

助教

教育委員会の事務部局

管理主事

専門員

5級

知事等の事務部局

室長補佐

主任専門員

工事検査員

准教授

教育委員会の事務部局

室長補佐

主任専門員

班長

6級

知事等の事務部局

副本部長

室長

政策調査幹

工事検査幹

企画幹

推進幹

県政広報幹

海外戦略調整幹

魅力発信幹

センター等の副局長

センター等の所長

文書館長

鳥居龍蔵記念博物館長

校長

副所長

副校長

農林水産総合技術支援センターの課長

収用委員会事局の次長

本部の次長

事務所長

主幹

運航安全管理幹

副工事検査幹

センター等の次長

副館長

農林水産総合技術支援センター農業大学校の教頭

分室長

教授

出納室長

本部の課長

センター等の教頭

教育委員会の事務部局

室長

政策調査幹

企画幹

推進幹

創造幹

副所長

主幹

教育機関の次長

統括管理主事

統括指導主事

統括社会教育主事

総合教育センターの課長

7級

知事等の事務部局

困難な業務を行う副本部長

参事

困難な業務を行う部等の所長

特に困難な業務を行うセンター等の所長

図書館長

困難な業務を行う副所長

上席政策調査幹

困難な業務を行う企画幹

部等の所長

困難な業務を行うセンター等の副局長

困難な業務を行うセンター等の所長

博物館長

困難な業務を行う校長

困難な業務を行う農林水産総合技術支援センターの課長

教育委員会の事務部局

困難な業務を行う教育機関の所長

困難な業務を行う企画幹

8級

知事等の事務部局

本部長

副理事

統括監

センター等の局長

困難な業務を行う規模の大きいセンター等の所長

二十一世紀館長

部等の副局長

近代美術館長

院長

特に困難な業務を行う校長

教育委員会の事務部局

副教育長

9級

知事等の事務部局

政策監補

監察局長

理事

備考

1 この表は,一般職員給与条例に定める行政職給料表の適用を受ける者に適用する。

2 この表の区分欄の「知事等の事務部局」とは,知事,議会,選挙管理委員会,監査委員,労働委員会,収用委員会,人事委員会及び海区漁業調整委員会の各事務部局をいう。以下別表第一において同じ。

イ(2) 行政職給料表等級別職務区分表

職務の等級

職名

1級

主事

司書

2級

主任主事

主任司書

3級

主席

備考 この表は,学校職員給与条例に定める行政職給料表の適用を受ける者に適用する。

イ(3) 行政職給料表等級別職務区分表

職務の等級

職名

1級

主事

少年補導職員

2級

主任主事

主任少年補導職員

5級

室長補佐

師範

警察署の課長

少年育成官

6級

室長

管理官

上席師範

会計官

管理幹

主幹

交通管制官

会計幹

副室長

被害少年支援官

鑑識教養官

専門官

備考 この表は,警察職員給与条例に定める行政職給料表の適用を受ける者に適用する。

ロ(1) 研究職給料表等級別職務区分表

職務の等級

区分

職名

1級

知事等の事務部局

研究員

学芸員

2級

知事等の事務部局

主任主事

主任研究員

主任学芸員

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う研究員

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う学芸員

3級

知事等の事務部局

上席学芸員

専門学芸員

学芸係長

主席

4級

知事等の事務部局

統括研究員

備考 この表は,一般職員給与条例に定める研究職給料表の適用を受ける者に適用する。

ロ(2) 研究職給料表等級別職務区分表

職務の等級

職名

2級

主任研究員

研究員

備考 この表は,警察職員給与条例に定める研究職給料表の適用を受ける者に適用する。

ハ 医療職給料表(一)等級別職務区分表

職務の等級

区分

職名

1級

知事等の事務部局

主任主事

主事

2級

知事等の事務部局

主席

3級

知事等の事務部局

企画幹

推進幹

副局長

所長

保健所長

室長補佐

4級

知事等の事務部局

局長

統括監

困難な業務を行う所長

困難な業務を行う保健所長

ニ(1) 医療職給料表(二)等級別職務区分表

職務の等級

区分

職名

1級

知事等の事務部局

主事

2級

知事等の事務部局

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事

3級

知事等の事務部局

主任主事

4級

知事等の事務部局

主席

6級

知事等の事務部局

次長

7級

知事等の事務部局

所長

副所長

備考 この表は,一般職員給与条例に定める医療職給料表(二)の適用を受ける者に適用する。

ニ(2) 医療職給料表等級別職務区分表

職務の等級

職名

1級

主事

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事

3級

主任主事

4級

主席

備考 この表は,学校職員給与条例に定める医療職給料表の適用を受ける者に適用する。

ホ 医療職給料表(三)等級別職務区分表

職務の等級

区分

職名

1級

知事等の事務部局

主事

2級

知事等の事務部局

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事

3級

知事等の事務部局

主任主事

4級

知事等の事務部局

主席

5級

知事等の事務部局

教務主任

6級

知事等の事務部局

副局長

センター等の次長

教頭

ヘ 特定獣医師職給料表等級別職務区分表

職務の等級

区分

職名

1級

知事等の事務部局

主事

2級

知事等の事務部局

主任主事

3級

知事等の事務部局

主席

4級

知事等の事務部局

支所長補佐

5級

知事等の事務部局

次長

支所長

6級

知事等の事務部局

所長

副所長

ト 公安職給料表等級別職務区分表

職務の等級

職名

3級

隊長伝令

分隊長

副分隊長

中隊長伝令

助教

班員

交番所員

警備派出所員

駐在所員

検問所員

4級

班長

小隊長

教官

警察署の課長

課長代理

交番所長

交番係長

警備派出所長

駐在所長

検問所長

困難な業務を行う隊長伝令

困難な業務を行う分隊長

困難な業務を行う副分隊長

困難な業務を行う中隊長伝令

困難な業務を行う助教

困難な業務を行う班員

困難な業務を行う交番所員

困難な業務を行う警備派出所員

困難な業務を行う駐在所員

困難な業務を行う検問所員

5級

所長補佐

隊長補佐

中隊長

室長補佐

通信指令官

警察航空隊長

検視官

校長補佐

困難な業務を行う警察署の課長

困難な業務を行う課長代理

困難な業務を行う交番所長

主査

総括係長

6級

指導官

副隊長

副室長

調査官

広聴官

7級

所長

隊長

室長

管理官

監察官

交通聴聞官

副校長

補佐官

企画官

研究官

対策官

支援官

統括検視官

広域捜査官

総括情報官

刑事官

交通官

地域官

地域交通官

9級

局長

首席監察官

首席参事官

校長

別表第二 等級別資格基準表(第五条関係)

(昭49、3、30人委規則・昭49、4、26人委規則・昭49、8、30人委規則・昭49、12、21人委規則・昭50、7、18人委規則・昭60、12、27人委規則・平2、3、31人委規則・平2、6、15人委規則・平3、7、5人委規則・平3、7、17人委規則・平5、4、30人委規則・平6、3、29人委規則・平8、4、12人委規則・平13、3、30人委規則・平14、3、29人委規則・平14、12、25人委規則・平16、3、16人委規則・平17、2、25人委規則・平18、3、30人委規則・平20、3、31人委規則・平21、3、31人委規則・平24、3、30人委規則・平25、3、5人委規則・平27、3、30人委規則・平28、3、31人委規則・平29、3、31人委規則・平29、12、28人委規則・平30、7、6人委規則・平31、4、26人委規則・令2、3、31人委規則・令3、2、19人委規則・一部改正)

イ 行政職給料表等級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の等級

1級

2級

3級

4級

5級

採用試験

大学卒業程度

大学卒

 

3

4

4

2

0

3

7

11

13

短大卒業程度

短大卒

 

5.5

4

4

2

0

6

10

14

16

高校卒業程度

高校卒

 

8

4

4

2

0

8

12

16

18

その他

中学卒

 

9

4

4

2

3

12

16

20

22

備考

1 電波法(昭和25年法律第131号)に規定する無線従事者の資格を有し,無線設備の操作若しくはその監督又は電波監視の業務に従事する職員(以下「無線従事者」という。)に対するこの表の適用については,その資格に応じて,次の表に定める学歴免許等欄の区分と同じこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する「採用試験」の区分によることができる。

この場合においてその無線従事者の資格が次の表の調整年数欄に加える年数又は減ずる年数が定められているものであるときは,この表に定める必要経験年数(職務の等級1級の欄に定める必要経験年数を除く。)は,当該必要経験年数にその加える年数又は減ずる年数をそれぞれ加減した年数とする。

無線従事者の資格

学歴免許等

調整年数

第1級総合無線通信士

第1級海上無線通信士

第1級陸上無線技術士

大学卒

 

第2級総合無線通信士

第2級海上無線通信士

第2級陸上無線技術士

第1級陸上特殊無線技士

高校卒

-1年

航空無線通信士

高校卒

-0.5年

第3級総合無線通信士

第3級海上無線通信士

国内電信級陸上特殊無線技士

高校卒

 

第4級海上無線通信士

第1級海上特殊無線技士

高校卒

+1年

その他の資格

高校卒

+3年

(1) 調整年数欄の「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。

(2) 「その他の資格」は,電波法施行令(平成13年政令第245号)に定める海上特殊無線技士,航空特殊無線技士及び陸上特殊無線技士の資格のうち,第1級陸上特殊無線技士,国内電信級陸上特殊無線技士及び第1級海上特殊無線技士以外のものを示す。

2 前項の規定の適用を受ける無線従事者にこの表を適用する場合における当該職員の経験年数は,それぞれその資格(その資格が電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)附則第2条第1項の規定により免許を受けたものとみなされた資格である場合にあつては,当該資格に対応する同項に規定する旧資格)を取得した時以後のものとする。ただし,人事委員会が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

3 第6条第2項第3号に掲げる者の昇格時におけるこの表の適用については,人事委員会の定めるところによるものとする。

ロ 研究職給料表等級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の等級

1級

2級

3級

採用試験

大学卒業程度

大学卒

 

 

9

 

0

9

短大卒業程度

短大卒

 

2.5

9

0

2.5

12

高校卒業程度

高校卒

 

5

9

0

5

14

その他

中学卒

 

6

9

3

9

18

ハ 医療職給料表(一)等級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の等級

1級

2級

3級

医師

歯科医師

大学6卒

 

6

3

0

6

9

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし,人事委員会が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

ニ 医療職給料表(二)等級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の等級

1級

2級

3級

4級

5級

薬剤師

大学6卒



2

3

4


0

2

5

9

大学卒



5

3

4


0

5

8

12

管理栄養士

大学卒



5

3



0

5

8

短大卒


2.5

5

3


0

2.5

8

11

栄養士

大学卒

 

 

5

3

 

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

 

0

2.5

8

11

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

3

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

 

0

1

6

9

診療エツクス線技師

短大卒

 

2.5

5

3

 

0

2.5

8

11

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

3

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

 

0

1

6

9

衛生検査技師

大学卒

 

 

5

3

 

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

 

0

2.5

8

11

臨床工学技士

大学卒

 

 

5

3

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

 

0

1

6

9

理学療法士

作業療法士

大学卒

 

 

5

3

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

 

0

1

6

9

歯科衛生士

短大3卒

 

1

5

 

 

0

1

6

短大2卒

 

2.5

5

 

 

0

2.5

8

高校専攻科卒

 

4

5

 

 

0

4

9

歯科技工士

短大3卒


1

5



0

1

6



短大2卒


2.5

5



0

2.5

8



あん摩マツサージ指圧師

はり師

きゆう師

短大3卒

 

1

5

 

 

0

1

6

短大2卒

 

2.5

5

 

 

0

2.5

8

高校卒

 

5

5

 

 

0

5

10

その他

短大卒

 

 

 

 

 

0

高校卒

 

 

 

 

 

0

中学卒

 

 

 

 

 

4

備考

1 薬剤師,管理栄養士,栄養士,診療放射線技師,診療エツクス線技師,臨床検査技師,衛生検査技師,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,歯科衛生士,歯科技工士,あん摩マツサージ指圧師,はり師及びきゆう師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は,それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし,人事委員会が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となつた者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については,「大学6卒」の区分によるものとする。

ホ 医療職給料表(三)等級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の等級

1級

2級

3級

4級

5級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

3

4

 

0

5

8

12

短大卒

 

 

7

3

4

 

0

7

10

14

准看護師

准看護師養成所卒

 

 

 

 

 

0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあつては,看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし,人事委員会が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

ヘ 特定獣医師職給料表等級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の等級

1級

2級

3級

4級

獣医師

大学6卒


2

3

4

0

2

5

9

大学卒


5

3

4

0

5

8

12

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は,獣医師免許を取得した時以後のものとする。ただし,人事委員会が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

2 昭和53年4月1日以降に学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)に新規に入学して獣医学の正規の課程を修めて卒業し,かつ,同法に基づく大学院において修士の課程を修了した者で,獣医師免許を有するものに対するこの表の学歴免許等の適用については,「大学6卒」の区分によるものとする。

ト 高等学校等教育職給料表等級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の等級

1級

2級

特2級

校長

大学卒

 

 

 

 

0

0

短大卒

 

 

 

 

0

0

副校長

大学卒

 

 

 

 

0

0

短大卒

 

 

 

 

0

0

教頭

大学卒

 

 

 

 

0

0

短大卒

 

 

 

 

0

0

主幹教諭

指導教諭

大学卒

 

 

6

 

0

6

短大卒

 

 

8.5

 

0

8.5

教諭

養護教諭

栄養教諭

大学卒

 

 

 

 

0

短大卒

 

2.5

 

0

2.5

助教諭

養護助教諭

講師

実習助手

寄宿舎指導員

大学卒

 

 

 

0

短大卒

 

 

 

0

高校卒

 

 

 

0

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は,その者が次の表の基礎学歴欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から,その者に適用されるこの表の学歴免許等欄の区分に応じて次の表の調整年数欄に定める年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の一又は二の区分に属する者にあつてはその年数に1年を,同表の1の五の区分に属する者にあつてはその年数に6月を加えた年数)とする。

基礎学歴

調整年数

大学卒

短大卒

高校卒

高校3卒

4年

2年

 

高校2卒

5年

3年

1年

基礎学歴欄の学歴免許等の区分については,学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 教諭のうち教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,「大学卒」の区分によるものとする。この場合において,この表の職務の等級2級欄に定める必要経験年数については,空欄とされているものを除き,1年とする。

チ 小学校中学校教育職給料表等級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の等級

1級

2級

特2級

校長

大学卒

 

 

 

 

0

0

短大卒

 

 

 

 

0

0

副校長

大学卒

 

 

 

 

0

0

短大卒

 

 

 

 

0

0

教頭

大学卒

 

 

 

 

0

0

短大卒

 

 

 

 

0

0

主幹教諭

指導教諭

大学卒

 

 

6

 

0

6

短大卒

 

 

8.5

 

0

8.5

教諭

養護教諭

栄養教諭

大学卒

 

 

 

 

0

短大卒

 

 

 

 

0

助教諭

養護助教諭

講師

大学卒

 

 

 

0

短大卒

 

 

 

0

高校卒

 

 

 

0

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数については,高等学校等教育職給料表等級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。

リ 公安職給料表等級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の等級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

採用試験

高校卒業程度

高校卒

 

2

3

5

6

2

0

2

5

10

16

18

その他

中学卒

 

2

3

5

6

2

4

6

9

14

20

22

別表第三 学歴免許等資格区分表(第六条関係)

(平13、3、30人委規則・全改、平14、3、29人委規則・平18、3、30人委規則・平19、3、27人委規則・平20、3、31人委規則・平24、3、30人委規則・平28、3、31人委規則・平31、4、26人委規則・一部改正)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校,特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年課程の卒業

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校,特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中等部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

備考

1 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は,それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

2 この表の「特別支援学校」は,学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校,ろう学校及び養護学校を含む。

別表第四 経験年数換算表(第七条関係)

(昭49、12、21人委規則・昭62、5、1人委規則・平8、5、20人委規則・一部改正)

経歴

換算率

県職員,国家公務員,他の地方公共団体の職員又は旧公共企業体,政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,100/100以下)

民間における企業体,団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育,医療に関する職務等特殊の知識,技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び高等学校等教育職給料表又は小学校中学校教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は,50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち,技能,労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については,同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち,職員としての職務に役立つと認められる期間で人事委員会が定めるものに対するこの表の適用については,同区分に対応する換算率欄の率を人事委員会が別に定める。

別表第五 修学年数調整表(第八条関係)

(昭49、12、21人委規則・昭60、12、27人委規則・平2、3、31人委規則・平13、3、30人委規則・平18、3、30人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学校(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については,それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は,学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて,その者の有する学歴免許等の資格についての当該等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において,その年数が正となるときはその年数は加える年数とし,その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については,学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて,この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について人事委員会が別段の定めをした職員については,人事委員会が定める修学年数及び調整年数をもつて,この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第六 初任給基準表(第十二条関係)

(昭49、3、30人委規則・昭49、4、26人委規則・昭49、12、21人委規則・昭54、12、25人委規則・昭59、3、31人委規則・昭60、12、27人委規則・平2、3、31人委規則・平2、6、15人委規則・平2、12、26人委規則・平3、7、5人委規則・平3、7、17人委規則・平5、3、25人委規則・平5、4、30人委規則・平6、3、29人委規則・平8、4、12人委規則・平13、3、30人委規則・平14、3、29人委規則・平16、3、16人委規則・平17、2、25人委規則・平18、3、30人委規則・平20、3、31人委規則・平21、3、31人委規則・平24、3、30人委規則・平25、3、5人委規則・平27、3、30人委規則・平28、3、31人委規則・平29、3、31人委規則・平30、7、6人委規則・平31、4、26人委規則・令2、3、31人委規則・令3、2、19人委規則・一部改正)

イ 行政職給料表初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

採用試験

大学卒業程度

 

1級29号俸

短大卒業程度

 

1級19号俸

高校卒業程度

 

1級9号俸

その他

高校卒

1級5号俸

無線従事者

 

第1級総合無線通信士

第1級海上無線通信士

第1級陸上無線技術士

1級29号俸

第2級総合無線通信士

第2級海上無線通信士

第2級陸上無線技術士

第1級陸上特殊無線技士

1級13号俸

航空無線通信士

1級9号俸

第3級総合無線通信士

第3級海上無線通信士

国内電信級陸上特殊無線技士

第4級海上無線通信士

第1級海上特殊無線技士

その他の資格

1級5号俸

備考

1 職種欄の「無線従事者」及び学歴免許等欄の「その他の資格」については,別表第2の行政職給料表等級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 無線従事者に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,別表第2の行政職給料表等級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

ロ 研究職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

採用試験

大学卒業程度

 

2級5号俸

短大卒業程度

 

1級19号俸

高校卒業程度

 

1級9号俸

その他

高校卒

1級5号俸

ハ 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程修了

1級29号俸

大学6卒

1級5号俸

備考

1 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,別表第2の医療職給料表(一)等級別資格基準表の備考の規定を準用する。

2 その採用が困難と認められる者に,この表を適用する場合は,当分の間,大学6卒にあつては1級13号俸,博士課程修了にあつては1級37号俸とすることができる。

ニ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級17号俸

大学卒

2級5号俸

管理栄養士

大学卒

2級5号俸

短大卒

1級15号俸

栄養士

大学卒

2級5号俸

短大卒

1級15号俸

診療放射線技師

大学卒

2級5号俸

短大3卒

1級21号俸

診療エツクス線技師

短大卒

1級15号俸

臨床検査技師

大学卒

2級5号俸

短大3卒

1級21号俸

衛生検査技師

大学卒

2級5号俸

短大卒

1級15号俸

臨床工学技士

大学卒

2級5号俸

短大3卒

1級21号俸

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級5号俸

短大3卒

1級21号俸

歯科衛生士

短大3卒

1級21号俸

短大2卒

1級15号俸

高校専攻科卒

1級11号俸

歯科技工士

短大3卒

1級21号俸

短大2卒

1級15号俸

あん摩マツサージ

指圧師

はり師

きゆう師

短大3卒

1級21号俸

短大2卒

1級15号俸

高校卒

1級5号俸

その他

高校卒

1級5号俸

備考

1 別表第2の医療職給料表(二)等級別資格基準表の備考第1項に規定する職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,同表の備考第1項の規定を準用する。

2 薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定により薬剤師となつた者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については,「大学6卒」の区分によるものとする。

ホ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級15号俸

短大3卒

2級9号俸

看護師

短大3卒

2級9号俸

短大2卒

2級5号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号俸

備考

1 この表の「准看護師養成所卒」については,別表第2の医療職給料表(三)等級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,別表第2の医療職給料表(三)等級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師,助産師又は看護師となつたものに対するこの表の適用については,学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸をそれぞれ「大学卒」にあつては2級13号俸,「短大2卒」にあつては2級9号俸とする。

ヘ 特定獣医師職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

獣医師

大学6卒

1級31号俸

大学卒

1級19号俸

備考

1 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,別表第2の特定獣医師職給料表等級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。

2 昭和53年4月1日以降に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)に新規に入学して獣医学の正規の課程を修めて卒業し,かつ,同法に基づく大学院において修士の課程を修了した者で,獣医師免許を有するものに対するこの表の学歴免許等の適用については,「大学6卒」の区分によるものとする。

ト 高等学校等教育職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

栄養教諭

博士課程修了

2級35号俸

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級17号俸

大学卒

2級5号俸

短大卒

1級15号俸

助教諭

養護助教諭

講師

実習助手

寄宿舎指導員

大学卒

1級25号俸

短大卒

1級15号俸

高校卒

1級5号俸

備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は,別表第2の高等学校等教育職給料表等級別資格基準表の備考第1項の表の基礎学歴欄の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から,当該基礎学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の五に該当する場合にあつては,その年数に6月を加えた年数)とする。

チ 小学校中学校教育職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

栄養教諭

博士課程修了

2級47号俸

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級29号俸

大学卒

2級17号俸

短大卒

2級7号俸

助教諭

養護助教諭

講師

大学卒

1級25号俸

短大卒

1級15号俸

高校卒

1級5号俸

備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,高等学校等教育職給料表初任給基準表の備考の規定を準用する。

リ 公安職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

採用試験

高校卒業程度

 

1級5号俸

備考 都道府県警察の警察学校の初任科の卒業者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は,人事委員会が別に定める。

別表第七 昇格時号俸対応表(第二十三条関係)

(平18、3、30人委規則・全改、平19、12、25人委規則・平20、3、31人委規則・平21、11、30人委規則・平21、12、25人委規則・平22、12、17人委規則・平23、12、28人委規則・平24、3、30人委規則・平25、3、5人委規則・平26、12、25人委規則・平27、3、30人委規則・平28、3、31人委規則・平28、12、22人委規則・平29、12、28人委規則・平30、12、27人委規則・令元、12、26人委規則・令3、2、19人委規則・令4、12、26人委規則・令5、12、27人委規則・一部改正)

イ 行政職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

1

15

1

1

1

7

7

3

3

1

16

1

1

1

8

8

4

4

1

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56

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56

 

 

 

 

 

 

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118

 

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120

 

57

 

 

 

 

 

 

121

 

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122

 

57

 

 

 

 

 

 

123

 

57

 

 

 

 

 

 

124

 

57

 

 

 

 

 

 

125

 

57

 

 

 

 

 

 

ロ 研究職給料表昇格時号俸対応表

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1

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1

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1

1

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120

58

41

 

 

121

59

41

 

 

ハ 医療職給料表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

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3級

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47

43

78

 

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43

79

 

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50

 

93

 

51

 

94

 

51

 

95

 

51

 

96

 

51

 

97

 

51

 

ニ 医療職給料表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

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1

1

1

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1

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5

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1

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1

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2

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5

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60

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99

 

62

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63

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106

 

 

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74

 

 

 

 

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74

 

 

 

 

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74

 

 

 

 

110

 

 

74

 

 

 

 

111

 

 

74

 

 

 

 

112

 

 

74

 

 

 

 

113

 

 

74

 

 

 

 

ホ 医療職給料表(三)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

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3

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5

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1

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6

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1

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7

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8

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9

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2

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87

97

 

 

 

126

84

87

 

 

 

 

127

84

87

 

 

 

 

128

84

87

 

 

 

 

129

85

88

 

 

 

 

130

85

88

 

 

 

 

131

85

88

 

 

 

 

132

86

88

 

 

 

 

133

86

89

 

 

 

 

134

86

89

 

 

 

 

135

87

89

 

 

 

 

136

87

90

 

 

 

 

137

87

90

 

 

 

 

138

88

90

 

 

 

 

139

88

90

 

 

 

 

140

88

90

 

 

 

 

141

89

91

 

 

 

 

142

89

91

 

 

 

 

143

89

91

 

 

 

 

144

89

91

 

 

 

 

145

90

91

 

 

 

 

146

90

92

 

 

 

 

147

90

92

 

 

 

 

148

90

92

 

 

 

 

149

91

92

 

 

 

 

150

91

92

 

 

 

 

151

91

93

 

 

 

 

152

91

93

 

 

 

 

153

92

93

 

 

 

 

154

92

 

 

 

 

 

155

92

 

 

 

 

 

156

92

 

 

 

 

 

157

93

 

 

 

 

 

158

93

 

 

 

 

 

159

93

 

 

 

 

 

160

94

 

 

 

 

 

161

94

 

 

 

 

 

162

94

 

 

 

 

 

163

95

 

 

 

 

 

164

95

 

 

 

 

 

165

95

 

 

 

 

 

166

96

 

 

 

 

 

167

96

 

 

 

 

 

168

96

 

 

 

 

 

169

97

 

 

 

 

 

ヘ 特定獣医師職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

2

2

1

15

1

1

3

3

3

1

16

1

1

4

4

4

1

17

1

1

5

5

5

1

18

1

2

6

6

6

2

19

1

3

7

7

7

3

20

1

4

8

8

8

4

21

1

5

9

9

9

5

22

1

6

10

10

10

6

23

1

7

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11

11

7

24

1

8

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12

12

8

25

1

9

13

13

13

9

26

1

10

14

14

14

10

27

1

11

15

15

15

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28

1

12

16

16

16

12

29

1

13

17

17

17

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30

1

14

18

18

18

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31

1

15

19

19

19

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32

1

16

20

20

20

13

33

1

17

21

21

21

13

34

2

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22

21

22

14

35

3

19

23

22

23

14

36

4

20

24

22

24

14

37

5

21

25

23

25

14

38

6

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26

23

25

14

39

7

23

27

24

26

15

40

8

24

28

24

26

15

41

9

25

29

25

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10

26

30

25

27

15

43

11

27

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26

28

15

44

12

28

32

26

28

16

45

13

29

33

27

28

16

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14

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27

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47

15

30

35

28

28


48

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49

17

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37

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29


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53

19

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30

30


54

19

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30

30


55

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30


56

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30


57

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30


58

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31

31


59

23

36

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31

31


60

24

36

43

31

31


61

25

37

43

31

31


62

25

37

44

31



63

26

37

44

31



64

26

38

44

31



65

27

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66

27

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31



67

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68

28

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69

29

39

47

32



70

29

39

47

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71

30

39

48

32



72

30

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48

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73

31

39

48

32



74

31

40

48

32



75

32

40

48

32



76

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40

48

32



77

33

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48

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78

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48




79

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48




80

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81

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37


48




90

37






91

38






92

38






93

39






ト 高等学校等教育職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

特2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

1

1

1

19

1

1

1

1

20

1

1

1

1

21

1

1

1

1

22

2

1

1

1

23

3

1

1

1

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4

1

1

1

25

5

1

1

1

26

6

1

2

1

27

7

1

3

1

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1

4

1

29

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1

5

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2

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3

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4

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1

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1

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1

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7

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1

36

16

8

12

1

37

17

9

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1

38

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1

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15

1

40

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1

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1

42

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3

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4

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7

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25

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27

22

26

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23

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24

28

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25

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84

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109

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111

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113

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114

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74

 

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118

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83

 

 

119

59

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120

59

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121

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122

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124

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125

61

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126

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127

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128

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130

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131

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132

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133

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134

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135

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136

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137

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138

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139

63

88

 

 

140

63

88

 

 

141

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142

63

89

 

 

143

64

90

 

 

144

64

90

 

 

145

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64

 

 

 

147

64

 

 

 

148

64

 

 

 

149

65

 

 

 

150

65

 

 

 

151

66

 

 

 

152

66

 

 

 

153

67

 

 

 

チ 小学校中学校教育職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

特2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

2

1

2

1

11

3

1

3

1

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4

1

4

1

13

5

1

5

1

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6

1

6

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1

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1

17

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9

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1

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1

11

1

20

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1

12

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1

13

1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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3

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1

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8

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1

49

39

9

41

1

50

39

10

42

1

51

40

11

43

1

52

40

12

44

1

53

41

13

45

1

54

41

14

46

1

55

42

15

47

1

56

42

16

48

1

57

43

17

49

1

58

43

18

50

2

59

44

19

51

3

60

44

20

52

4

61

45

21

53

5

62

45

22

54

6

63

46

23

55

7

64

46

24

56

8

65

47

25

57

9

66

47

26

58

10

67

48

27

59

11

68

48

28

60

12

69

49

29

61

13

70

49

30

62

14

71

50

31

63

15

72

50

32

64

16

73

51

33

65

17

74

51

34

66

18

75

52

35

67

19

76

52

36

68

20

77

53

37

69

20

78

53

38

70

20

79

53

39

71

20

80

54

40

72

20

81

54

41

73

21

82

54

42

74

21

83

55

43

75

21

84

55

44

76

21

85

55

45

77

21

86

56

46

78

22

87

56

47

79

22

88

56

48

80

22

89

57

49

81

22

90

57

50

82

22

91

58

51

83

23

92

58

52

84

23

93

59

53

84

23

94

59

54

84

 

95

60

55

84

 

96

60

56

84

 

97

61

57

84

 

98

61

58

84

 

99

61

59

84

 

100

61

60

84

 

101

62

61

84

 

102

62

62

85

 

103

62

63

86

 

104

62

64

87

 

105

63

65

87

 

106

63

65

88

 

107

63

66

89

 

108

63

66

90

 

109

64

67

91

 

110

64

67

92

 

111

64

68

93

 

112

64

68

93

 

113

65

69

93

 

114

65

70

93

 

115

65

71

93

 

116

65

72

93

 

117

66

73

93

 

118

66

74

 

 

119

66

75

 

 

120

66

76

 

 

121

67

77

 

 

122

67

77

 

 

123

67

78

 

 

124

67

78

 

 

125

68

79

 

 

126

 

79

 

 

127

 

80

 

 

128

 

80

 

 

129

 

81

 

 

130

 

82

 

 

131

 

83

 

 

132

 

84

 

 

133

 

85

 

 

134

 

85

 

 

135


85



136


86



137


86



138


86



139


87



140


87



141


87



142


88



143


88



144


88



145


89



146


89



147


89



148


90



149


90



150


90



151


91



152


91



153


91



154


92



155


92



156


92



157


93



リ 公安職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

2

1

1

11

3

1

1

1

3

3

1

1

12

4

1

1

1

4

4

1

1

13

5

1

1

1

5

5

1

1

14

6

2

1

1

6

6

2

2

15

7

3

1

1

7

7

3

3

16

8

4

1

1

8

8

4

4

17

9

5

1

1

9

9

5

5

18

10

6

2

1

10

10

6

6

19

11

7

3

1

11

11

7

7

20

12

8

4

1

12

12

8

8

21

13

9

5

1

13

13

9

9

22

14

10

6

1

14

14

10

10

23

15

11

7

1

15

15

11

11

24

16

12

8

1

16

16

12

12

25

17

13

9

1

17

17

13

13

26

18

14

10

2

18

18

14

14

27

19

15

11

3

19

19

15

15

28

20

16

12

4

20

20

16

16

29

21

17

13

5

21

21

17

17

30

22

18

14

6

22

22

18

18

31

23

19

15

7

23

23

19

19

32

24

20

16

8

24

24

20

20

33

25

21

17

9

25

25

21

21

34

26

22

18

10

26

26

22

22

35

27

23

19

11

27

27

23

23

36

28

24

20

12

28

28

24

24

37

29

25

21

13

29

29

25

25

38

30

26

22

14

30

30

26

26

39

31

27

23

15

31

31

27

27

40

32

28

24

16

32

32

28

28

41

33

29

25

17

33

33

29

29

42

34

30

26

18

34

34

30

29

43

35

31

27

19

35

35

31

29

44

36

32

28

20

36

36

32

30

45

37

33

29

21

37

37

33

30

46

38

34

30

22

38

38

34

30

47

39

35

31

23

39

39

35

30

48

40

36

32

24

40

40

36

30

49

41

37

33

25

41

41

37

30

50

42

38

34

26

42

42

38

31

51

43

39

35

27

43

43

39

31

52

44

40

36

28

44

44

40

31

53

45

41

37

29

45

45

41

31

54

46

42

38

30

46

46

41

31

55

47

43

39

31

47

47

42

31

56

48

44

40

32

48

48

42

32

57

49

45

41

33

49

49

43

32

58

50

46

42

34

50

49

43

32

59

51

47

43

35

51

49

44

32

60

52

48

44

36

52

50

44

32

61

53

49

45

37

53

50

44

32

62

54

50

46

38

54

50

44

 

63

55

51

47

39

55

51

44

 

64

56

52

48

40

56

51

44

 

65

57

53

49

41

57

51

44

 

66

58

54

50

42

58

52

44

 

67

59

55

51

43

59

52

44

 

68

60

56

52

44

60

52

44

 

69

61

57

53

45

61

52

45

 

70

62

58

53

45

62

52

45

 

71

63

59

54

46

63

52

45

 

72

64

60

54

46

64

52

45

 

73

65

61

55

47

65

52

45

 

74

66

62

55

47

66

52

45

 

75

67

63

56

48

67

52

45

 

76

68

64

56

48

68

53

45

 

77

69

65

57

49

68

53

45

 

78

69

66

58

50

68

53

45

 

79

70

67

59

51

69

53

45

 

80

70

68

60

52

70

53

46

 

81

71

69

61

53

71

53

46

 

82

71

70

62

54

72

53

46

 

83

72

71

63

55

73

53

47

 

84

72

72

64

56

74

53

47

 

85

73

73

65

57

75

53

47

 

86

74

74

66

57

76

53

 

 

87

75

75

67

58

77

53

 

 

88

76

76

68

58

78

54

 

 

89

77

77

69

59

79

54

 

 

90

78

78

70

59

80

54

 

 

91

79

79

71

60

81

55

 

 

92

80

80

72

60

82

55

 

 

93

81

81

73

61

83

55

 

 

94

82

82

74

61


 

 

 

95

83

83

75

61

 

 

 

 

96

84

84

76

62

 

 

 

 

97

85

85

77

62

 

 

 

 

98

86

86

78

62

 

 

 

 

99

87

87

79

63

 

 

 

 

100

88

88

80

63

 

 

 

 

101

89

89

81

63

 

 

 

 

102

90

89

82

64

 

 

 

 

103

91

90

83

64

 

 

 

 

104

92

90

84

64

 

 

 

 

105

93

91

85

65

 

 

 

 

106

93

91

86

66

 

 

 

 

107

93

92

87

67

 

 

 

 

108

94

92

88

68

 

 

 

 

109

94

93

89

68

 

 

 

 

110

94

94

89

68

 

 

 

 

111

95

95

90

68

 

 

 

 

112

95

96

90

68

 

 

 

 

113

95

97

91

68

 

 

 

 

114

96

98

91

68

 

 

 

 

115

96

99

92

68

 

 

 

 

116

96

100

92

68

 

 

 

 

117

97

101

93

69

 

 

 

 

118

97

101

93

69

 

 

 

 

119

98

101

94

69

 

 

 

 

120

98

102

94

69

 

 

 

 

121

99

102

95

69

 

 

 

 

122

99

102

95

69

 

 

 

 

123

100

103

96

69

 

 

 

 

124

100

103

96

69

 

 

 

 

125

101

103

96

69

 

 

 

 

126

 

 

96

 

 

 

 

 

127

 

 

96

 

 

 

 

 

128

 

 

96

 

 

 

 

 

129

 

 

96

 

 

 

 

 

130

 

 

96

 

 

 

 

 

131

 

 

96

 

 

 

 

 

132

 

 

96

 

 

 

 

 

133

 

 

97

 

 

 

 

 

134

 

 

97

 

 

 

 

 

135

 

 

97

 

 

 

 

 

136

 

 

97

 

 

 

 

 

137

 

 

97

 

 

 

 

 

138

 

 

98

 

 

 

 

 

139

 

 

99

 

 

 

 

 

140

 

 

100

 

 

 

 

 

141

 

 

100

 

 

 

 

 

備考 これらの表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の等級を示す。

別表第七の二 昇給号俸数表(第三十七条関係)

(平19、3、27人委規則・全改、平24、12、28人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号俸数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が7級以上であるもの又は第36条各号に掲げる職員にあつては,3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号俸数は一般職員給与条例第14条第7項学校職員給与条例第5条第7項及び警察職員給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員(以下「昇給抑制職員」という。)以外の職員に,下段の号俸は昇給抑制職員に適用する。

別表第八 休職期間等換算表(第四十四条関係)

(昭49、12、21人委規則・昭51、3、30人委規則・昭53、12、25人委規則・昭63、3、31人委規則・平2、12、26人委規則・平4、3、25人委規則・平7、3、28人委規則・平13、3、30人委規則・平14、3、29人委規則・平16、3、16人委規則・平18、3、30人委規則・平28、12、22人委規則・一部改正)

休職等の期間

換算率

一般職員給与条例第12条第1項学校職員給与条例第16条第1項及び警察職員給与条例第19条第1項の休職並びに職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(規則7―1。以下「規則7―1」という。)に掲げる病気休暇のうち公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病による休暇の期間

3/3以下

給料等の支給に関する規則(規則6―5。以下「規則6―5」という。)第5条の2第2号,学校職員の給料等の支給に関する規則(規則6―24。以下「規則6―24」という。)第5条の2第2号及び警察職員の給料等の支給に関する規則(規則6―40。以下「規則6―40」という。)第5条の2第2号の休職の期間

職員の分限に関する条例(昭和40年徳島県条例第18号。以下「分限条例」という。)第2条第1号の休職の期間

派遣職員の派遣の期間

大学院修学休業の期間

勤務時間条例第14条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

一般職員給与条例第12条第2項学校職員給与条例第16条第2項警察職員給与条例第19条第2項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)の休職並びに規則7―1に掲げる病気休暇の期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による期間を除く。)

1/2以下

分限条例第2条第2号の休職の期間(規則6―5第5条の2第2号,規則6―24第5条の2第2号及び規則6―40第5条の2第2号に該当するものを除く。)

1/3以下

一般職員給与条例第12条第3項学校職員給与条例第16条第3項及び警察職員給与条例第19条第3項の休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和48年3月30日 人事委員会規則第6号の14

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
昭和48年3月30日 人事委員会規則第6号の14
昭和48年11月20日 人事委員会規則
昭和49年3月30日 人事委員会規則
昭和49年4月26日 人事委員会規則
昭和49年4月30日 人事委員会規則
昭和49年8月30日 人事委員会規則
昭和49年9月27日 人事委員会規則
昭和49年10月29日 人事委員会規則
昭和49年11月21日 人事委員会規則
昭和50年4月1日 人事委員会規則
昭和50年7月18日 人事委員会規則
昭和50年10月31日 人事委員会規則
昭和50年12月25日 人事委員会規則
昭和51年3月30日 人事委員会規則
昭和51年12月27日 人事委員会規則
昭和52年8月12日 人事委員会規則
昭和52年12月24日 人事委員会規則
昭和53年3月31日 人事委員会規則
昭和53年4月4日 人事委員会規則
昭和53年12月25日 人事委員会規則
昭和54年12月25日 人事委員会規則
昭和55年12月24日 人事委員会規則
昭和56年12月24日 人事委員会規則
昭和57年10月1日 人事委員会規則
昭和58年4月1日 人事委員会規則
昭和59年3月23日 人事委員会規則
昭和59年3月31日 人事委員会規則
昭和59年12月27日 人事委員会規則
昭和60年3月19日 人事委員会規則
昭和60年4月1日 人事委員会規則
昭和60年12月27日 人事委員会規則
昭和61年4月1日 人事委員会規則
昭和62年5月1日 人事委員会規則
昭和63年3月31日 人事委員会規則
平成元年3月31日 人事委員会規則
平成元年12月25日 人事委員会規則
平成2年3月31日 人事委員会規則
平成2年6月15日 人事委員会規則
平成2年12月26日 人事委員会規則
平成3年3月30日 人事委員会規則
平成3年5月2日 人事委員会規則
平成3年7月5日 人事委員会規則
平成3年7月17日 人事委員会規則
平成3年12月25日 人事委員会規則
平成4年3月25日 人事委員会規則
平成4年3月31日 人事委員会規則
平成4年12月25日 人事委員会規則
平成5年3月25日 人事委員会規則
平成5年3月31日 人事委員会規則
平成5年4月30日 人事委員会規則
平成5年12月24日 人事委員会規則
平成6年3月29日 人事委員会規則
平成6年3月31日 人事委員会規則
平成6年12月26日 人事委員会規則
平成7年3月28日 人事委員会規則
平成7年3月31日 人事委員会規則
平成7年12月25日 人事委員会規則
平成8年3月28日 人事委員会規則
平成8年3月29日 人事委員会規則
平成8年4月12日 人事委員会規則
平成8年5月20日 人事委員会規則
平成8年12月25日 人事委員会規則
平成9年3月31日 人事委員会規則
平成9年12月25日 人事委員会規則
平成10年3月31日 人事委員会規則
平成10年6月5日 人事委員会規則
平成10年12月25日 人事委員会規則
平成11年3月25日 人事委員会規則
平成11年3月31日 人事委員会規則
平成11年12月24日 人事委員会規則
平成12年3月31日 人事委員会規則
平成13年3月30日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成14年12月25日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成15年6月13日 人事委員会規則
平成15年11月28日 人事委員会規則
平成16年3月16日 人事委員会規則
平成16年3月31日 人事委員会規則
平成16年7月13日 人事委員会規則
平成17年2月25日 人事委員会規則
平成18年3月30日 人事委員会規則
平成19年3月27日 人事委員会規則
平成19年12月25日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成20年11月21日 人事委員会規則
平成21年3月31日 人事委員会規則
平成21年11月30日 人事委員会規則
平成21年12月25日 人事委員会規則
平成22年3月19日 人事委員会規則
平成22年3月31日 人事委員会規則
平成22年12月17日 人事委員会規則
平成23年3月29日 人事委員会規則
平成23年12月28日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則
平成24年12月28日 人事委員会規則
平成25年3月5日 人事委員会規則
平成25年3月25日 人事委員会規則
平成25年3月29日 人事委員会規則
平成26年12月25日 人事委員会規則
平成27年3月30日 人事委員会規則
平成28年3月31日 人事委員会規則
平成28年3月31日 人事委員会規則
平成28年12月22日 人事委員会規則
平成29年3月31日 人事委員会規則
平成29年12月28日 人事委員会規則
平成30年3月30日 人事委員会規則
平成30年7月6日 人事委員会規則
平成30年12月27日 人事委員会規則
平成31年3月29日 人事委員会規則
平成31年4月26日 人事委員会規則
令和元年12月5日 人事委員会規則
令和元年12月26日 人事委員会規則
令和2年2月28日 人事委員会規則
令和2年3月31日 人事委員会規則
令和2年6月26日 人事委員会規則
令和3年2月19日 人事委員会規則
令和3年3月23日 人事委員会規則
令和3年3月31日 人事委員会規則
令和3年4月29日 人事委員会規則
令和4年3月25日 人事委員会規則
令和4年3月31日 人事委員会規則
令和4年12月26日 人事委員会規則
令和5年3月3日 人事委員会規則
令和5年3月24日 人事委員会規則
令和5年3月31日 人事委員会規則
令和5年4月28日 人事委員会規則
令和5年5月31日 人事委員会規則
令和5年12月27日 人事委員会規則