○技能労務職員の給与に関する規則
昭和32年11月13日
徳島県規則第81号
〔単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則〕を次のように定める。
技能労務職員の給与に関する規則
(平16規則5・改称)
(目的)
第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年徳島県条例第6号)第10条、第15条及び附則第2項の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、同条例第1条に規定する技能労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平16規則5・令4規則48・一部改正)
(給料表)
第2条 職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
(昭34規則79・全改)
(職務の等級の標準的な職務の内容)
第3条 給料表に定める職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2の等級別標準職務表に定めるとおりとする。
2 職員の職務の等級は、前項に規定する等級別標準職務表に基づき決定する。
(昭36規則18・追加、昭60規則68・平28規則38・一部改正)
(等級別資格基準表)
第4条 等級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。
(昭36規則18・追加、昭60規則68・平28規則38・一部改正)
(初任給の基準表)
第5条 初任給の基準表は、別表第4のとおりとする。
(昭36規則18・旧第3条繰下・一部改正)
(給料の調整)
第6条 職員のうち給料の調整を行う職員並びに給料の調整額の算定の基礎となる調整数及び調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)については、別表第5のとおりとする。
(昭33規則12・追加、昭36規則18・旧第4条繰下・一部改正、昭55規則6・平7規則76・平18規則16・一部改正)
(1) 職務の等級が5級の職員 100分の10
(2) 職務の等級が4級の職員 100分の5
(平24規則30・追加、平28規則38・一部改正)
(昇給の抑制)
第7条 58歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号。以下「給与条例」という。)第14条第5項に規定する期間の全部を特に良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を1号俸とすることを標準として決定するものとする。
(平18規則16・全改、平24規則70・一部改正)
(昇格)
第8条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の等級を決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に応じて別表第6に定める号俸とする。
(平18規則16・追加、平28規則38・一部改正)
(職員の給与の取扱い)
第9条 職員の給与の額及び支給方法その他給与の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける職員の例によるものとする。
(昭33規則12・旧第4条繰下、昭34規則79・一部改正、昭36規則18・旧第5条繰下、昭53規則90・一部改正、平11規則23・旧第7条繰下、平18規則16・旧第8条繰下・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(令4規則48・一部改正)
(60歳等に達した日後における最初の4月1日以後における給料月額等の特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(印刷、調理、クリーニング、繰糸若しくは船舶乗組みの業務又は庁舎の警備、清掃等の庁務若しくは道路の維持補修、洗濯、炊事等の労務に従事する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、給料表の給料月額のうち、第3条、第4条、第8条第1項及び第9条の規定により当該職員の属する職務の等級並びに第5条、第7条、第8条第3項及び第9条の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令4規則48・追加、令7規則17・一部改正、令7規則66・旧第3項繰上・一部改正)
3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4規則48・追加、令7規則66・旧第4項繰上)
附則(昭和33年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和34年規則第79号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
3 給与規則別表第2の昭和34年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、同表中「
初任給 |
円 7,780 |
7,040 |
6,120 |
5,600~11,210 |
5,600 |
」とあるのは、「
初任給 |
円 7,400 |
6,700 |
5,800 |
5,300~10,700 |
5,300 |
」と、「「5,600~11,210」」とあるのは、「「5,300~10,700」」と、「「5,600円以上11,210円以下」」とあるのは、「「5,300円以上10,700円以下」」と読み替えるものとする。
4 この規則の施行前に改正前の給与規則の規定に基いて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
別表第1の給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
5,600 | 5,300 |
5,700 | 5,400 |
5,810 | 5,500 |
5,910 | 5,600 |
6,120 | 5,800 |
6,320 | 6,000 |
6,530 | 6,200 |
6,830 | 6,500 |
7,040 | 6,700 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
9,020 | 8,600 |
9,850 | 9,400 |
10,680 | 10,600 |
11,210 | 10,700 |
11,950 | 11,400 |
12,680 | 12,100 |
13,530 | 12,900 |
14,470 | 13,800 |
15,420 | 14,700 |
16,370 | 15,600 |
17,310 | 16,500 |
18,260 | 17,400 |
19,210 | 18,300 |
20,260 | 19,300 |
21,300 | 20,300 |
22,460 | 21,400 |
23,710 | 22,600 |
24,970 | 23,800 |
附則(昭和35年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年規則第78号)抄
1 この規則は、昭和36年1月1日から施行する。
附則(昭和36年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 単純な労務に雇用される職員の給料月額等の臨時特例に関する規則(昭和35年徳島県規則第77号)は、廃止する。
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
4 単純な労務に雇用される職員の給料月額等の臨時特例に関する規則の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年規則第34号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、別表第5の改正規定は、同月18日から適用する。
(給料の切替え)
2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年規則第100号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第130号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号俸の切替え)
4 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日においてその者の受ける号俸と同じ号数の号俸とする。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第16条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則別表第1 勤務の等級の切替表(附則第3項関係)
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
附則別表第2 昇給期間の短縮される号俸の表(附則第5項関係)
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
15~18 | 18~21 | 25~28 | 32~33 |
備考 この表中「15~18」等とあるのは、「単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年徳島県規則第79号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による15号俸から18号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和40年規則第147号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する昭和40年9月1日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第16条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
3 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則別表 昇給期間の短縮される号俸の表(附則第2項関係)
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
8~18 | 11~21 | 18~28 | 25~31 |
備考
1 この表中「8~18」等とあるのは、「8号俸から18号俸までの号俸」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号俸は、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年徳島県規則第79号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附則(昭和41年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年規則第130号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和42年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和42年規則第108号)
(施行期日等)
1 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部を改正する条例(昭和42年徳島県条例第58号。以下「昭和42年改正条例」という。)の施行の日から施行し、附則第3項及び第4項の規定を除くほか、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(昭43規則79・一部改正、昭45規則106・旧第4項繰上)
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭45規則106・旧第5項繰上)
附則(昭和43年規則第79号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第4の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第3項及び第4項の規定並びに附則第3項の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和44年規則第86号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和45年規則第106号)
(施行期日等)
1 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部を改正する条例(昭和45年徳島県条例第66号)の施行の日から施行し、第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和46年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。ただし、別表第5の改正規定は、同年4月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第100号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和47年規則第98号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和48年規則第86号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和49年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和49年規則第32号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和49年規則第86号)
(施行期日等)
1 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(昭和49年徳島県条例第54号)の施行の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和50年規則第89号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和51年規則第104号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和52年規則第11号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第85号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和53年規則第90号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和54年規則第81号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和55年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和55年1月1日から適用する。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の調整に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和55年規則第76号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和56年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第81号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和58年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和59年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第68号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和60年規則第27号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第68号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、知事の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則別表第1
職務の級への切替表(附則第3項関係)
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | |
3等級 | 2級 |
2等級 | 3級 |
1等級 | 4級 |
5級 | |
特1等級 | 6級 |
附則別表第2
1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第4項関係)
旧号俸 | 新号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 |
7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 |
8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 |
9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 |
10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 |
11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 |
12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 |
13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 |
14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 |
15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 |
16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 |
17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 |
18 | 18 | 18 | 19 | 16 | 18 |
19 | 19 | 19 | 20 | 17 | 19 |
20 |
| 20 | 21 | 17 | 20 |
21 |
| 21 | 22 | 18 | 21 |
22 |
| 22 | 23 | 18 | 22 |
23 |
| 23 | 24 | 19 | 23 |
24 |
| 24 | 25 | 20 | 24 |
25 |
|
| 26 | 20 | 25 |
26 |
|
|
|
| 26 |
27 |
|
|
|
| 27 |
28 |
|
|
|
| 28 |
29 |
|
|
|
| 29 |
附則別表第3
1級となる職員の号俸の切替表(附則第4項関係)
旧号俸 | 新号俸 | |
5等級 | 4等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
附則(昭和61年規則第26号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第66号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和62年規則第61号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和63年規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成元年規則第80号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成2年規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が1級1号俸である職員の切替日における号俸は、1級2号俸とする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成3年規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成4年規則第76号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成5年規則第61号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成6年規則第22号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第58号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成7年規則第76号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び別表第5その2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成8年規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成9年規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成9年6月1日から適用する。
附則(平成9年規則第83号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成10年規則第92号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成11年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成11年4月1日(以下「施行日」という。)において61歳を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。
3 施行日において59歳を超え、61歳を超えていない職員については、改正後の第7条本文の規定にかかわらず、62歳に達した日以後における最初の3月31日までの間に限り、なお従前の例により昇給させることができる。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成11年規則第68号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成12年規則第123号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成13年規則第25号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第76号)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成15年規則第31号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第65号)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成16年規則第5号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 単純な労務に雇用される職員の昇給期間の特例に関する規則(昭和50年徳島県規則第88号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成16年4月1日(以下「施行日」という。)において58歳を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。
3 次の各号に掲げる職員については、改正後の第7条本文の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に限り、なお従前の例により昇給させることができる。
(1) 施行日において56歳を超え、58歳を超えていない職員 58歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日から60歳に達した日以後における最初の3月31日までの間
(2) 施行日において53歳を超え、56歳を超えていない職員 58歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日から59歳に達した日以後における最初の3月31日までの間
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第100号)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成18年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(知事が別に定める職員にあっては、知事が別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、附則別表第3に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(昇給に関する特例措置)
6 次の各号に掲げる職員については、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条本文の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に限り、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第14条第6項の規定の例により昇給させることができる。
(1) 平成16年4月1日(以下「基準日」という。)において58歳を超え、62歳を超えていない職員 58歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日から61歳に達した日以後における最初の3月31日までの間
(2) 基準日において56歳を超え、58歳を超えていない職員 58歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日から60歳に達した日以後における最初の3月31日までの間
(3) 基準日において53歳を超え、56歳を超えていない職員 58歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日から59歳に達した日以後における最初の3月31日までの間
(補則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
旧級 | 新級 |
4級 | 4級 |
5級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 9 | 5 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 9 | 5 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 10 | 6 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 11 | 7 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 12 | 8 | 16 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 13 | 9 | 17 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 13 | 9 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 14 | 10 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 15 | 11 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 16 | 12 | 20 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 17 | 13 | 21 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 17 | 13 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 18 | 14 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 19 | 15 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 20 | 16 | 24 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 21 | 17 | 25 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 21 | 17 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 22 | 18 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 23 | 19 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 24 | 20 | 28 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 25 | 21 | 29 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 25 | 21 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 26 | 22 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 27 | 23 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 28 | 24 | 32 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 29 | 25 | 33 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 29 | 25 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 30 | 26 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 31 | 27 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 32 | 28 | 36 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 33 | 29 | 37 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 33 | 29 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 34 | 30 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 35 | 31 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 36 | 32 | 40 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 37 | 33 | 41 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 37 | 33 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 38 | 34 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 39 | 35 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 40 | 36 | 44 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 41 | 37 | 45 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 41 | 37 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 42 | 38 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 43 | 39 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 44 | 40 | 48 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 45 | 41 | 49 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 45 | 41 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 46 | 42 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 47 | 43 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 48 | 44 | 52 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 49 | 45 | 53 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 49 | 45 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 50 | 46 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 51 | 47 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 52 | 48 | 56 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 53 | 49 | 57 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 53 | 49 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 54 | 49 | 58 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 55 | 50 | 59 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 56 | 50 | 60 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 57 | 51 | 61 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 57 | 51 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 58 | 51 | 62 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 59 | 52 | 63 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 60 | 52 | 64 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 61 | 53 | 65 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 61 | 53 | 65 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 62 | 54 | 66 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 63 | 55 | 67 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 64 | 56 | 68 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 65 | 57 | 69 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 65 | 57 | 69 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 66 | 57 | 70 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 67 | 58 | 71 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 68 | 58 | 72 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 69 | 59 | 73 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 69 | 59 | 73 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 70 | 59 | 74 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 71 | 60 | 75 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 72 | 60 | 76 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 73 | 61 | 77 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 73 | 61 | 77 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 69 | 74 | 61 | 78 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 69 | 75 | 61 | 79 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 69 | 76 | 62 | 80 | 68 | |
12月以上 | 73 | 69 | 77 | 62 | 81 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 |
| 77 | 62 | 81 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 |
| 78 | 62 | 82 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 |
| 79 | 63 | 83 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 |
| 80 | 63 | 84 | 72 | |
12月以上 | 77 |
| 81 | 63 | 85 | 73 | |
21 | 3月未満 | 77 |
| 81 | 63 | 85 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 |
| 82 | 64 | 86 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 |
| 83 | 64 | 87 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 |
| 84 | 64 | 88 | 76 | |
12月以上 | 81 |
| 85 | 65 | 89 | 77 | |
22 | 3月未満 | 81 |
| 85 | 65 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 |
| 86 | 65 | 90 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 |
| 87 | 66 | 91 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 |
| 88 | 66 | 92 | 80 | |
12月以上 | 85 |
| 89 | 67 | 93 | 81 | |
23 | 3月未満 | 85 |
| 89 | 67 | 93 | 81 |
3月以上6月未満 | 86 |
| 90 | 67 | 94 | 82 | |
6月以上9月未満 | 87 |
| 91 | 68 | 95 | 83 | |
9月以上12月未満 | 88 |
| 92 | 68 | 96 | 84 | |
12月以上 | 89 |
| 93 | 69 | 97 | 85 | |
24 | 3月未満 | 89 |
| 93 | 69 | 97 | 85 |
3月以上6月未満 | 90 |
| 94 | 70 | 98 | 86 | |
6月以上9月未満 | 91 |
| 95 | 71 | 99 | 87 | |
9月以上12月未満 | 92 |
| 96 | 72 | 100 | 88 | |
12月以上 | 93 |
| 97 | 73 | 101 | 89 | |
25 | 3月未満 | 93 |
| 97 | 73 | 101 | 89 |
3月以上6月未満 | 94 |
| 98 | 73 | 102 | 90 | |
6月以上9月未満 | 95 |
| 99 | 74 | 103 | 91 | |
9月以上12月未満 | 96 |
| 100 | 74 | 104 | 92 | |
12月以上 | 97 |
| 101 | 75 | 105 | 93 | |
26 | 3月未満 | 97 |
| 101 | 75 | 105 | 93 |
3月以上6月未満 | 98 |
| 102 | 75 | 106 | 93 | |
6月以上9月未満 | 99 |
| 103 | 76 | 107 | 93 | |
9月以上12月未満 | 100 |
| 104 | 76 | 108 | 93 | |
12月以上 | 101 |
| 105 | 77 | 109 | 93 | |
27 | 3月未満 | 101 |
| 105 | 77 |
| 93 |
3月以上6月未満 | 102 |
| 106 | 78 |
| 93 | |
6月以上9月未満 | 103 |
| 107 | 79 |
| 93 | |
9月以上12月未満 | 104 |
| 108 | 80 |
| 93 | |
12月以上 | 105 |
| 109 | 81 |
| 93 | |
28 | 3月未満 | 105 |
| 109 | 81 |
| 93 |
3月以上6月未満 | 106 |
| 110 | 82 |
| 93 | |
6月以上9月未満 | 107 |
| 111 | 83 |
| 93 | |
9月以上12月未満 | 108 |
| 112 | 84 |
| 93 | |
12月以上 | 109 |
| 113 | 85 |
| 93 | |
29 | 3月未満 | 109 |
| 113 |
|
| 93 |
3月以上6月未満 | 110 |
| 114 |
|
| 93 | |
6月以上9月未満 | 111 |
| 115 |
|
| 93 | |
9月以上12月未満 | 112 |
| 116 |
|
| 93 | |
12月以上 | 113 |
| 117 |
|
| 93 | |
30 | 3月未満 | 113 |
| 117 |
|
| 93 |
3月以上6月未満 | 114 |
| 118 |
|
| 93 | |
6月以上9月未満 | 115 |
| 119 |
|
| 93 | |
9月以上12月未満 | 116 |
| 120 |
|
| 93 | |
12月以上 | 117 |
| 121 |
|
| 93 | |
31 | 3月未満 | 117 |
| 121 |
|
| 93 |
3月以上6月未満 | 118 |
| 122 |
|
| 93 | |
6月以上9月未満 | 119 |
| 123 |
|
| 93 | |
9月以上12月未満 | 120 |
| 124 |
|
| 93 | |
12月以上 | 121 |
| 125 |
|
| 93 | |
32 | 3月未満 | 121 |
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 |
| 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 |
| 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 |
| 125 |
|
|
| |
12月以上 | 121 |
| 125 |
|
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 円 |
|
|
|
|
|
365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | |
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
6級 | 全ての給料月額 | 93 | ||||
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第82号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成21年規則第52号)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成22年規則第49号)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成23年規則第29号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年規則第56号)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成24年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 平成24年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第1に定める号俸とする。
(平成18年4月1日の切替えに係る経過措置の特例)
3 平成18年3月31日(以下「基準日」という。)以前から引き続き給料表の適用を受ける職員で、切替日以後にその者の受ける給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年徳島県条例第61号)附則第7項から第9項までの規定の例による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額。以下「新給料月額」という。)が次の各号に定めるところにより算定するその者が基準日において改正後の別表第1の給料表に準じた給料表の適用を受けていたと仮定した場合に受けることとなる給料月額(以下「仮定給料月額」という。)に達しないこととなるものには、新給料月額のほか、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下「平成18年差額相当額」という。)から平成18年差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円、その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては平成18年差額相当額から平成18年差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が2万円を超えるときは2万円、その額が2万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては平成18年差額相当額が3万円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。
(1) 基準日における仮定の職務の級(以下「仮定級」という。)は、基準日においてその者が属していた職務の級とする。
(2) 基準日における仮定の号俸(以下「仮定号俸」という。)は、基準日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号俸に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(3) 仮定給料月額は、仮定級及び仮定号俸に応じて附則別表第3に定める額とする。
(平26規則27・平26規則82・一部改正)
(切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員で、新給料月額、平成27年3月31日において受けていた給料月額又は仮定給料月額のうち最も高い額が切替日の前日において受けていた給料月額(同日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年徳島県条例第116号)附則第8項から第10項までの規定の例による給料を受けていた職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)に達しないこととなるものには、新給料月額(前項の規定による給料を受けるものにあっては、新給料月額と当該給料の額との合計額)のほか、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下「切替差額相当額」という。)を、同年4月1日から平成31年3月31日までの間にあっては切替差額相当額から切替差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成32年3月31日までの間にあっては切替差額相当額から切替差額相当額に5分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成33年3月31日までの間にあっては切替差額相当額から切替差額相当額に5分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成34年3月31日までの間にあっては切替差額相当額から切替差額相当額に5分の4を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を給料として支給する。
(平26規則27・平29規則55・一部改正)
5 前2項の規定による給料(以下「差額給料」という。)の支給を受ける職員に係る給料月額の調整額の上限額並びに期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の算定基礎となる給料月額については、新給料月額に差額給料の額を加算した額とする。
(給料の調整額に係る経過措置)
6 給料の調整を行う職員で、その者に係る技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成26年徳島県規則第82号)第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則別表第5その2の表の規定による調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、平成26年4月1日から平成34年3月31日までの間においては、当該調整基本額を基礎として算定した給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額を給料の調整額として支給する。
(平26規則27・平26規則82・平29規則55・一部改正)
7 前項の「経過措置基準額」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) 切替日の前日から引き続き給料の調整を行う職員 同日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 切替日以後に新たに給料の調整を行うこととなった職員 切替日の前日に新たに給料の調整を行うこととなったと仮定した場合に、同日におけるその者の職務の級に基づきその者に適用されることとなる改正前の別表第5その2の表の規定による調整基本額
(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における差額給料の額の特例)
8 職員の給与の特例に関する条例(平成19年徳島県条例第66号。以下「特例条例」という。)第1条第1項に規定する期間において職員の受ける差額給料の額は、附則第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定による額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、給料の調整額、手当の額及び勤務1時間当たりの給与額(手当の額の算定基礎に係るものに限る。)の算定基礎となる差額給料の額については、この限りでない。
(1) 改正後の第6条の2第1号及び第2号に掲げる職員 特例条例第1条第1項第3号に掲げる割合
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 特例条例第1条第1項第4号に掲げる割合
(平25規則35・一部改正)
(補則)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則別表第1 号俸の切替表(附則第2項関係)
旧級 旧号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 |
9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 |
10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 |
11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 |
12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 |
13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 |
14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 1 |
15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 1 |
16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 1 |
17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 1 |
18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 1 |
19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 1 |
20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 1 |
21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 1 |
22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 2 |
23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 3 |
24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 4 |
25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 5 |
26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 6 |
27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 7 |
28 | 28 | 28 | 28 | 16 | 8 |
29 | 29 | 29 | 29 | 17 | 9 |
30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 10 |
31 | 31 | 31 | 31 | 19 | 11 |
32 | 32 | 32 | 32 | 20 | 12 |
33 | 33 | 33 | 33 | 21 | 13 |
34 | 34 | 34 | 34 | 22 | 14 |
35 | 35 | 35 | 35 | 23 | 15 |
36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 16 |
37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 17 |
38 | 38 | 38 | 38 | 26 | 18 |
39 | 39 | 39 | 39 | 27 | 19 |
40 | 40 | 40 | 40 | 28 | 20 |
41 | 41 | 41 | 41 | 29 | 21 |
42 | 42 | 42 | 42 | 30 | 22 |
43 | 43 | 43 | 43 | 31 | 23 |
44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 24 |
45 | 45 | 45 | 45 | 33 | 25 |
46 | 46 | 46 | 46 | 34 | 26 |
47 | 47 | 47 | 47 | 35 | 27 |
48 | 48 | 48 | 48 | 36 | 28 |
49 | 49 | 49 | 49 | 37 | 29 |
50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 30 |
51 | 51 | 51 | 51 | 39 | 31 |
52 | 52 | 52 | 52 | 40 | 32 |
53 | 53 | 53 | 53 | 41 | 33 |
54 | 54 | 54 | 54 | 42 | 34 |
55 | 55 | 55 | 55 | 43 | 35 |
56 | 56 | 56 | 56 | 44 | 36 |
57 | 57 | 57 | 57 | 45 | 37 |
58 | 58 | 58 | 58 | 46 | 38 |
59 | 59 | 59 | 59 | 47 | 39 |
60 | 60 | 60 | 60 | 48 | 40 |
61 | 61 | 61 | 61 | 49 | 41 |
62 | 62 | 62 | 62 | 50 | 42 |
63 | 63 | 63 | 63 | 51 | 43 |
64 | 64 | 64 | 64 | 52 | 44 |
65 | 65 | 65 | 65 | 53 | 45 |
66 | 66 | 66 | 66 | 54 | 46 |
67 | 67 | 67 | 67 | 55 | 47 |
68 | 68 | 68 | 68 | 56 | 48 |
69 | 69 | 69 | 69 | 57 | 49 |
70 | 70 | 70 | 58 | 50 | |
71 | 71 | 71 | 59 | 51 | |
72 | 72 | 72 | 60 | 52 | |
73 | 73 | 73 | 61 | 53 | |
74 | 74 | 74 | 62 | 54 | |
75 | 75 | 75 | 63 | 55 | |
76 | 76 | 76 | 64 | 56 | |
77 | 77 | 77 | 65 | 57 | |
78 | 78 | 78 | 66 | 58 | |
79 | 79 | 79 | 67 | 59 | |
80 | 80 | 80 | 68 | 60 | |
81 | 81 | 81 | 69 | 61 | |
82 | 82 | 82 | 70 | 62 | |
83 | 83 | 83 | 71 | 63 | |
84 | 84 | 84 | 72 | 64 | |
85 | 85 | 85 | 73 | 65 | |
86 | 86 | 86 | 74 | 66 | |
87 | 87 | 87 | 75 | 67 | |
88 | 88 | 88 | 76 | 68 | |
89 | 89 | 89 | 77 | 69 | |
90 | 90 | 90 | 78 | 69 | |
91 | 91 | 91 | 79 | 69 | |
92 | 92 | 92 | 80 | 69 | |
93 | 93 | 93 | 81 | 69 | |
94 | 94 | 94 | 82 | ||
95 | 95 | 95 | 83 | ||
96 | 96 | 96 | 84 | ||
97 | 97 | 97 | 85 | ||
98 | 98 | 98 | 86 | ||
99 | 99 | 99 | 87 | ||
100 | 100 | 100 | 88 | ||
101 | 101 | 101 | 89 | ||
102 | 102 | 102 | 90 | ||
103 | 103 | 103 | 91 | ||
104 | 104 | 104 | 92 | ||
105 | 105 | 105 | 93 | ||
106 | 106 | 106 | 94 | ||
107 | 107 | 107 | 95 | ||
108 | 108 | 108 | 96 | ||
109 | 109 | 109 | 97 | ||
110 | 110 | 110 | 98 | ||
111 | 111 | 111 | 99 | ||
112 | 112 | 112 | 100 | ||
113 | 113 | 113 | 101 | ||
114 | 114 | 114 | |||
115 | 115 | 115 | |||
116 | 116 | 116 | |||
117 | 117 | 117 | |||
118 | 118 | 118 | |||
119 | 119 | 119 | |||
120 | 120 | 120 | |||
121 | 121 | 121 | |||
122 | 122 | ||||
123 | 123 | ||||
124 | 124 | ||||
125 | 125 |
附則別表第2 平成18年3月31日における号俸の切替表(附則第3項関係)
平成18年3月31日における職務の級 平成18年3月31日における号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | |
27 | 27 | 27 | 27 | 25 | ||
28 | 28 | 28 | 28 | 25 | ||
29 | 29 | 29 | 26 | |||
30 | 30 | 30 | 26 | |||
31 | 31 | 31 | 27 | |||
32 | 32 | 31 |
附則別表第3 平成18年3月31日における仮定給料月額表(附則第3項関係)
仮定級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
仮定号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 163,085 | 181,525 | 198,874 | 223,659 | 251,617 | ||
2 | 119,166 | 169,727 | 187,374 | 204,823 | 230,500 | 258,755 | |
3 | 122,834 | 175,576 | 193,124 | 210,969 | 237,341 | 265,992 | |
4 | 126,601 | 181,525 | 198,775 | 217,414 | 244,380 | 273,923 | |
5 | 130,369 | 186,779 | 204,724 | 223,560 | 250,923 | 281,855 | |
6 | 134,433 | 191,637 | 210,870 | 230,203 | 257,664 | 289,984 | |
7 | 139,093 | 196,594 | 217,314 | 236,349 | 264,208 | 298,312 | |
8 | 143,852 | 201,849 | 223,065 | 242,099 | 270,354 | 306,342 | |
9 | 149,701 | 207,004 | 229,112 | 247,651 | 276,005 | 314,174 | |
10 | 155,649 | 211,961 | 234,862 | 253,401 | 281,359 | 321,610 | |
11 | 162,787 | 217,314 | 240,315 | 258,656 | 286,712 | 329,045 | |
12 | 169,430 | 222,271 | 245,867 | 263,712 | 291,967 | 335,985 | |
13 | 175,081 | 227,030 | 250,824 | 268,669 | 297,221 | 342,925 | |
14 | 180,533 | 231,789 | 255,880 | 273,527 | 302,079 | 348,873 | |
15 | 185,193 | 236,548 | 260,639 | 278,186 | 306,640 | 354,921 | |
16 | 189,555 | 240,612 | 265,100 | 282,846 | 311,101 | 360,770 | |
17 | 193,917 | 244,578 | 269,759 | 286,712 | 315,265 | 366,322 | |
18 | 197,685 | 248,246 | 274,320 | 290,182 | 319,528 | 371,576 | |
19 | 201,254 | 251,419 | 278,583 | 293,355 | 323,493 | 376,434 | |
20 | 204,129 | 282,152 | 296,230 | 327,062 | 380,895 | ||
21 | 207,103 | 284,730 | 299,006 | 330,433 | 385,258 | ||
22 | 209,879 | 286,911 | 301,583 | 333,506 | 389,322 | ||
23 | 212,655 | 289,191 | 304,260 | 335,886 | 392,495 | ||
24 | 215,332 | 291,174 | 306,640 | 338,364 | 395,667 | ||
25 | 217,612 | 293,156 | 309,019 | 340,545 | 398,840 | ||
26 | 219,694 | 295,040 | 311,002 | 342,925 | 402,012 | ||
27 | 221,776 | 296,825 | 313,084 | 405,185 | |||
28 | 223,957 | 298,708 | 314,967 | ||||
29 | 225,840 | 300,493 | |||||
30 | 227,823 | 302,377 | |||||
31 | 229,707 | 304,161 | |||||
32 | 231,293 | ||||||
附則(平成24年規則第70号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第35号)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成25年徳島県条例第37号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成25年12月25日)
2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則附則第3項の規定及び第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第8項の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第82号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第3項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第6項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第62号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成28年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(職務の等級への切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員の施行日における職務の等級は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に相当する職務の等級とする。
(施行日における号俸)
3 前項の規定により施行日における職務の等級を決定される職員の施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸とする。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成28年規則第80号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成24年徳島県規則第30号。以下この項において「平成24年改正規則」という。)附則第3項又は第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成24年改正規則附則第3項又は第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成29年規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の別表第1の規定を適用する場合には、改正前の別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第1の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(令和元年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の別表第1の規定を適用する場合には、改正前の別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第1の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第48号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則(別表第6の改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(令和5年規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則(別表第6の改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(令和6年規則第64号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(令和7年規則第17号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日において当該職員が属していた職務の等級が附則別表に掲げられている職務の等級であったものの切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日において当該職員が属していた職務の等級及び同日において当該職員が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。ただし、同日において属していた職務の等級が5級であった職員であって旧号俸が当該職務の等級における最高の号俸(以下「最高号俸」という。)であったもののうち、最高号俸に達した日以後における最初の3月31日の翌日から58歳に達した日以後における最初の3月31日(切替日の前日において58歳に達していない職員については、同日)までの年数が1年以上であるものの新号俸は、旧号俸に応じて同表に定める号俸から当該号俸の号数に当該年数(当該年数が5年以上である場合は、4年)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸までの範囲内において、任命権者が決定する。
3 切替日前に職務の等級を異にする異動をした職員及び知事の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、当該職員が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
附則別表 号俸の切替表(附則第2項関係)
旧号俸 | 新号俸 | |||
1級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | |
71 | 55 | 67 | 67 | |
72 | 56 | 68 | 68 | |
73 | 57 | 69 | 69 | |
74 | 58 | 70 | 70 | |
75 | 59 | 71 | 71 | |
76 | 60 | 72 | 72 | |
77 | 61 | 73 | 73 | |
78 | 62 | 74 | 74 | |
79 | 63 | 75 | 75 | |
80 | 64 | 76 | 76 | |
81 | 65 | 77 | 77 | |
82 | 66 | 78 | 78 | |
83 | 67 | 79 | 79 | |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | ||
103 | 87 | 99 | ||
104 | 88 | 100 | ||
105 | 89 | 101 | ||
106 | 90 | 102 | ||
107 | 91 | 103 | ||
108 | 92 | 104 | ||
109 | 93 | 105 | ||
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
114 | 98 | 110 | ||
115 | 99 | 111 | ||
116 | 100 | 112 | ||
117 | 101 | 113 | ||
118 | 102 | 114 | ||
119 | 103 | 115 | ||
120 | 104 | 116 | ||
121 | 105 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 | |||
附則(令和7年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第69号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
別表第1 技能労務職給料表(第2条関係)
(令7規則69・全改)
職員の区分 | 職務の等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 198,200 | 240,400 | 260,400 | 291,600 | 319,000 | ||
2 | 199,900 | 241,200 | 261,300 | 292,300 | 320,300 | ||
3 | 201,600 | 242,000 | 262,200 | 293,000 | 321,600 | ||
4 | 203,300 | 242,700 | 263,100 | 293,500 | 322,800 | ||
5 | 205,000 | 243,400 | 264,100 | 294,100 | 323,700 | ||
6 | 206,700 | 244,100 | 265,000 | 294,700 | 324,900 | ||
7 | 208,300 | 244,900 | 266,000 | 295,300 | 326,100 | ||
8 | 209,900 | 245,600 | 266,900 | 295,800 | 327,200 | ||
9 | 211,500 | 246,400 | 267,800 | 296,300 | 328,200 | ||
10 | 213,000 | 247,100 | 268,600 | 296,900 | 329,200 | ||
11 | 214,500 | 247,800 | 269,300 | 297,500 | 330,300 | ||
12 | 215,900 | 248,400 | 269,700 | 297,900 | 331,400 | ||
13 | 217,300 | 249,100 | 270,300 | 298,300 | 332,400 | ||
14 | 218,800 | 249,500 | 270,700 | 298,800 | 333,400 | ||
15 | 220,300 | 250,000 | 271,100 | 299,200 | 334,500 | ||
16 | 221,800 | 250,400 | 271,500 | 299,500 | 335,600 | ||
17 | 223,200 | 250,900 | 271,900 | 299,900 | 336,600 | ||
18 | 224,600 | 251,300 | 272,400 | 300,300 | 337,700 | ||
19 | 226,000 | 251,800 | 272,900 | 300,700 | 338,800 | ||
20 | 227,400 | 252,200 | 273,500 | 301,000 | 339,800 | ||
21 | 228,800 | 252,500 | 274,200 | 301,300 | 340,800 | ||
22 | 229,800 | 252,800 | 274,800 | 301,700 | 341,800 | ||
23 | 230,900 | 253,100 | 275,400 | 302,100 | 342,700 | ||
24 | 232,000 | 253,400 | 276,200 | 302,400 | 343,700 | ||
25 | 233,000 | 253,900 | 277,000 | 302,700 | 344,700 | ||
26 | 233,800 | 254,400 | 277,700 | 303,100 | 345,600 | ||
27 | 234,700 | 254,800 | 278,200 | 303,400 | 346,600 | ||
28 | 235,500 | 255,300 | 278,900 | 303,800 | 347,600 | ||
29 | 236,400 | 255,800 | 279,700 | 304,100 | 348,600 | ||
30 | 237,200 | 256,300 | 280,400 | 304,600 | 349,600 | ||
31 | 238,000 | 256,700 | 281,100 | 305,000 | 350,600 | ||
32 | 238,800 | 257,100 | 281,700 | 305,500 | 351,500 | ||
33 | 239,600 | 257,400 | 282,400 | 306,000 | 352,400 | ||
34 | 240,100 | 257,900 | 283,100 | 306,400 | 353,300 | ||
35 | 240,600 | 258,400 | 283,800 | 306,900 | 354,100 | ||
36 | 241,100 | 258,800 | 284,400 | 307,400 | 355,000 | ||
37 | 241,700 | 259,200 | 285,000 | 307,900 | 355,900 | ||
38 | 242,200 | 259,700 | 285,700 | 308,500 | 356,900 | ||
39 | 242,700 | 260,100 | 286,300 | 309,100 | 357,900 | ||
40 | 243,200 | 260,500 | 286,800 | 309,800 | 358,800 | ||
41 | 243,700 | 260,900 | 287,200 | 310,300 | 359,700 | ||
42 | 244,000 | 261,300 | 287,700 | 310,800 | 360,600 | ||
43 | 244,300 | 261,800 | 288,100 | 311,400 | 361,500 | ||
44 | 244,700 | 262,100 | 288,500 | 311,900 | 362,300 | ||
45 | 245,100 | 262,400 | 289,000 | 312,400 | 363,100 | ||
46 | 245,500 | 262,800 | 289,500 | 312,900 | 363,900 | ||
47 | 245,900 | 263,200 | 290,000 | 313,500 | 364,700 | ||
48 | 246,300 | 263,500 | 290,300 | 314,100 | 365,400 | ||
49 | 246,600 | 263,900 | 290,700 | 314,700 | 366,100 | ||
50 | 246,900 | 264,300 | 291,100 | 315,400 | 366,900 | ||
51 | 247,200 | 264,600 | 291,500 | 316,100 | 367,700 | ||
52 | 247,500 | 264,900 | 292,000 | 316,800 | 368,300 | ||
53 | 247,700 | 265,300 | 292,300 | 317,400 | 369,000 | ||
54 | 248,000 | 265,600 | 292,700 | 318,100 | 369,600 | ||
55 | 248,300 | 265,900 | 293,200 | 318,700 | 370,300 | ||
56 | 248,600 | 266,300 | 293,700 | 319,300 | 371,000 | ||
57 | 248,800 | 266,600 | 294,100 | 319,900 | 371,600 | ||
58 | 249,100 | 266,900 | 294,700 | 320,600 | 372,100 | ||
59 | 249,400 | 267,200 | 295,200 | 321,300 | 372,600 | ||
60 | 249,600 | 267,500 | 295,800 | 321,900 | 373,100 | ||
61 | 249,800 | 267,800 | 296,400 | 322,400 | 373,500 | ||
62 | 250,100 | 268,100 | 296,900 | 322,900 | 373,700 | ||
63 | 250,400 | 268,400 | 297,500 | 323,500 | 373,900 | ||
64 | 250,600 | 268,700 | 298,000 | 324,100 | 374,100 | ||
65 | 250,800 | 268,900 | 298,500 | 324,700 | 374,300 | ||
66 | 251,100 | 269,200 | 299,000 | 325,100 | 374,500 | ||
67 | 251,400 | 269,500 | 299,500 | 325,500 | 374,700 | ||
68 | 251,600 | 269,700 | 300,000 | 326,000 | 374,900 | ||
69 | 251,800 | 269,900 | 300,400 | 326,300 | 375,100 | ||
70 | 252,100 | 270,200 | 300,800 | 326,800 | 375,300 | ||
71 | 252,400 | 270,500 | 301,200 | 327,300 | 375,500 | ||
72 | 252,600 | 270,700 | 301,600 | 327,700 | 375,700 | ||
73 | 252,800 | 270,900 | 302,000 | 327,900 | 375,900 | ||
74 | 253,100 | 271,200 | 302,300 | 328,200 | 376,100 | ||
75 | 253,400 | 271,500 | 302,700 | 328,400 | 376,300 | ||
76 | 253,600 | 271,700 | 303,100 | 328,700 | 376,500 | ||
77 | 253,800 | 271,900 | 303,500 | 329,000 | 376,700 | ||
78 | 254,100 | 272,200 | 303,900 | 329,300 | |||
79 | 254,400 | 272,500 | 304,300 | 329,600 | |||
80 | 254,600 | 272,700 | 304,700 | 329,800 | |||
81 | 254,800 | 272,900 | 305,000 | 330,000 | |||
82 | 255,100 | 273,200 | 305,500 | 330,300 | |||
83 | 255,300 | 273,500 | 305,900 | 330,600 | |||
84 | 255,600 | 273,700 | 306,400 | 330,800 | |||
85 | 255,800 | 273,900 | 306,700 | 331,000 | |||
86 | 256,000 | 274,100 | 307,200 | 331,200 | |||
87 | 256,300 | 274,400 | 307,700 | 331,500 | |||
88 | 256,600 | 274,700 | 308,000 | 331,800 | |||
89 | 256,800 | 274,900 | 308,400 | 332,000 | |||
90 | 257,100 | 275,100 | 308,900 | 332,300 | |||
91 | 257,400 | 275,400 | 309,400 | 332,600 | |||
92 | 257,600 | 275,600 | 309,900 | 332,800 | |||
93 | 257,800 | 275,900 | 310,200 | 333,000 | |||
94 | 258,100 | 276,200 | 310,600 | 333,300 | |||
95 | 258,400 | 276,500 | 311,000 | 333,600 | |||
96 | 258,600 | 276,700 | 311,500 | 333,800 | |||
97 | 258,800 | 276,900 | 311,900 | 334,000 | |||
98 | 259,100 | 277,200 | 312,300 | ||||
99 | 259,400 | 277,400 | 312,600 | ||||
100 | 259,600 | 277,700 | 312,900 | ||||
101 | 259,800 | 277,900 | 313,200 | ||||
102 | 260,100 | 278,100 | 313,600 | ||||
103 | 260,400 | 278,400 | 313,900 | ||||
104 | 260,600 | 278,700 | 314,300 | ||||
105 | 260,800 | 278,900 | 314,600 | ||||
106 | 279,100 | 315,000 | |||||
107 | 279,400 | 315,400 | |||||
108 | 279,600 | 315,600 | |||||
109 | 279,900 | 315,800 | |||||
110 | 280,200 | 316,100 | |||||
111 | 280,500 | 316,400 | |||||
112 | 280,700 | 316,600 | |||||
113 | 280,900 | 316,800 | |||||
114 | 281,200 | 317,100 | |||||
115 | 281,400 | 317,400 | |||||
116 | 281,600 | 317,600 | |||||
117 | 281,900 | 317,800 | |||||
118 | 282,200 | 318,100 | |||||
119 | 282,500 | 318,400 | |||||
120 | 282,700 | 318,600 | |||||
121 | 282,900 | 318,800 | |||||
122 | 283,100 | 319,100 | |||||
123 | 283,400 | 319,400 | |||||
124 | 283,700 | 319,600 | |||||
125 | 283,900 | 319,800 | |||||
126 | 284,100 | 320,100 | |||||
127 | 284,400 | 320,400 | |||||
128 | 284,700 | 320,600 | |||||
129 | 284,900 | 320,800 | |||||
130 | 285,100 | ||||||
131 | 285,400 | ||||||
132 | 285,700 | ||||||
133 | 285,900 | ||||||
134 | 286,100 | ||||||
135 | 286,400 | ||||||
136 | 286,700 | ||||||
137 | 286,900 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
206,200 | 217,300 | 235,900 | 257,800 | 290,200 | |||
別表第2 等級別標準職務表(第3条関係)
(平28規則38・全改)
職務の等級 | 標準的な職務の内容 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の技能若しくは経験を必要とする業務又は困難な業務を行う職務 |
3級 | 高度の技能若しくは経験を必要とする業務又は相当困難な業務を行う職務 |
4級 | 1 数名の職員を直接指揮監督する職員の職務 2 特に高度の技能若しくは経験を必要とする業務又は特に困難な業務を行う職務 |
5級 | 1 多数の職員を直接指揮監督する職員の職務 2 極めて高度の技能若しくは経験を必要とする業務又は極めて困難な業務を行う職務 |
別表第3 等級別資格基準表(第4条関係)
(昭36規則18・追加、昭38規則34・昭39規則130・昭43規則79・昭49規則86・昭60規則68・平8規則55・平25規則4・平28規則38・令7規則17・一部改正)
職種 | 職務の等級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 |
技能職員 | 高校卒 |
| 6 | 別に定める |
0 | 6 | |||
中学卒 |
| 9 | 別に定める | |
0 | 9 | |||
労務職員(甲) | 中学卒 |
| 別に定める | 別に定める |
0 | ||||
労務職員(乙) | 中学卒 |
| 別に定める |
|
0 |
備考
1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 電話交換手の業務に従事する者
イ 湖、川又は港のみを航行する船舶、しゅんせつ船等の作業船、総トン数30トン未満の漁船、総トン数5トン未満の船舶その他これらに準ずる船舶に乗り組む者
ウ 機械工作工、電工(カに掲げる者を除く。)、大工、石工、印刷工、製図工、ガラス工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者及びカに掲げる業務を補助する者
エ 理容師、美容師、調理師等の家政的業務に従事する者
オ 自動車運転手の業務に従事する者
カ 建設機械操作手、ボイラー技士、電工(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行う者に限る。)、溶接工等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの
キ 上記イからカまでに準ずる技能的業務に従事する者
(2) 労務職員(甲)
守衛、巡視等で、監視、警備等の業務に従事する者
(3) 労務職員(乙)
用務員、労務作業員等庁務又は労務に従事する者
2 次の各号のいずれかに該当し、その就業に必要な免許等の資格を有する者で高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。
(1) 前項第1号のイに掲げる者のうち船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)に規定する船舶職員として必要な資格を有する者
(2) 前項第1号のオに掲げる者
(3) 前項第1号のカに掲げる者
3 前項各号に掲げる者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。
別表第4 初任給基準表(第5条関係)
(令7規則17・全改)
その1
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級5号俸 |
労務職員(甲) | 1級5号俸から1級37号俸まで | |
労務職員(乙) | 1級1号俸から1級17号俸まで |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第3の等級別資格基準表(以下「資格基準表」という。)の備考第1項に定めるところによる。
2 資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(徳島県人事委員会規則6―14。以下「人事委員会規則6―14」という。)第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(甲) | 9年以上16年未満 | 1級41号俸から1級61号俸まで |
16年以上 | 1級65号俸から1級77号俸まで | |
労務職員(乙) | 8年以上16年未満 | 1級21号俸から1級45号俸まで |
16年以上 | 1級49号俸から1級73号俸まで |
注 経験年数欄の経験年数は、労務職員(甲)にあっては人事委員会規則6―14別表第3の学歴免許等資格区分表に定める「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとし、労務職員(乙)にあっては同表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(乙) | 9年以上17年未満 | 1級25号俸から1級49号俸まで |
17年以上 | 1級53号俸から1級73号俸まで |
注 経験年数欄の経験年数は、人事委員会規則6―14別表第3の学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
5 資格基準表の備考第1項第1号のイからキまでに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の等級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する人事委員会規則6―14第12条の規定の適用については、1級5号俸から1級17号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。
6 前項の規定の適用を受けた職員については、人事委員会規則6―14第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に人事委員会規則6―14第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
その2
採用時年齢 給料 | 15歳以上18歳以下 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳以上25歳未満 | 25歳 | 26歳以上28歳未満 | 28歳 | 29歳以上31歳未満 | 31歳以上33歳未満 | 33歳 | 34歳以上36歳未満 | 36歳 | 37歳以上39歳未満 | 39歳 | 40歳以上 |
級号俸 | 1―1 | 1―5 | 1―9 | 1―13 | 1―17 | 1―21 | 1―25 | 1―29 | 1―33 | 1―37 | 1―41 | 1―45 | 1―49 | 1―53 | 1―57 | 1―61 | 1―65 |
備考
1 この表中「1―1」等とあるのは、「1級1号俸」等を示す。
2 その1の表に基づいて決定される初任給の級号俸が、この表に基づいて決定される初任給の級号俸に達しない場合は、この表を適用して初任給の級号俸を決定する。この場合において、人事委員会規則6―14第14条の規定は、適用しない。
別表第5(第6条関係)
(昭33規則12・追加、昭36規則18・旧別表第3繰下、昭37規則79・昭38規則109・昭39規則100・昭45規則106・昭46規則68・昭49規則32・昭49規則86・昭55規則6・昭55規則76・昭56規則29・昭58規則28・昭59規則31・昭60規則27・昭60規則68・昭61規則26・平7規則76・平8規則55・平9規則56・平9規則83・平10規則92・平11規則68・平12規則123・平14規則4・平14規則76・平15規則31・平15規則65・平17規則60・平17規則100・平18規則16・平19規則12・平19規則82・平22規則49・平23規則29・平24規則30・平26規則82・平28規則38・令4規則48・一部改正)
その1 適用区分表
勤務箇所 | 職名 | 調整数 |
保健製薬環境センター | 病原体検査器具等の洗浄その他の処理の業務に従事することを常例とする者 | 2 |
徳島学院 | 児童の教育の補助に直接従事することを常例とする者 | 1 |
動物愛護管理センター | 狂犬病の予防の業務に直接従事することを常例とする者 | 1 |
その2 調整基本額表(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員)
職務の等級 | 調整基本額 |
1級 | 6,000円 |
2級 | 7,400円 |
3級 | 8,500円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,600円 |
その3 調整基本額表(定年前再任用短時間勤務職員)
職務の等級 | 調整基本額 |
1級 | 5,800円 |
2級 | 6,100円 |
3級 | 6,700円 |
4級 | 7,300円 |
5級 | 8,200円 |
別表第6 昇格時号俸対応表(第8条関係)
(令7規則17・全改)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 6 | 1 | 1 |
19 | 1 | 7 | 1 | 1 |
20 | 1 | 8 | 1 | 1 |
21 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | 2 | 10 | 1 | 1 |
23 | 3 | 11 | 1 | 2 |
24 | 4 | 12 | 1 | 2 |
25 | 5 | 13 | 1 | 3 |
26 | 6 | 13 | 1 | 3 |
27 | 7 | 14 | 1 | 4 |
28 | 8 | 14 | 1 | 4 |
29 | 9 | 15 | 1 | 5 |
30 | 10 | 15 | 2 | 6 |
31 | 11 | 16 | 3 | 7 |
32 | 12 | 16 | 4 | 8 |
33 | 13 | 17 | 5 | 9 |
34 | 14 | 18 | 6 | 9 |
35 | 15 | 19 | 7 | 10 |
36 | 16 | 20 | 8 | 10 |
37 | 17 | 21 | 9 | 11 |
38 | 18 | 22 | 10 | 11 |
39 | 19 | 23 | 11 | 12 |
40 | 20 | 24 | 12 | 12 |
41 | 21 | 25 | 13 | 13 |
42 | 22 | 26 | 14 | 13 |
43 | 23 | 27 | 15 | 14 |
44 | 24 | 28 | 16 | 14 |
45 | 25 | 29 | 17 | 15 |
46 | 26 | 29 | 18 | 15 |
47 | 27 | 30 | 19 | 16 |
48 | 28 | 30 | 20 | 16 |
49 | 29 | 31 | 21 | 17 |
50 | 30 | 31 | 22 | 17 |
51 | 31 | 32 | 23 | 18 |
52 | 32 | 32 | 24 | 18 |
53 | 33 | 33 | 25 | 19 |
54 | 34 | 34 | 26 | 19 |
55 | 35 | 35 | 27 | 20 |
56 | 36 | 36 | 28 | 20 |
57 | 37 | 37 | 29 | 21 |
58 | 38 | 38 | 30 | 21 |
59 | 39 | 39 | 31 | 22 |
60 | 40 | 40 | 32 | 22 |
61 | 41 | 41 | 33 | 23 |
62 | 42 | 42 | 34 | 23 |
63 | 43 | 43 | 35 | 24 |
64 | 44 | 44 | 36 | 24 |
65 | 45 | 45 | 37 | 25 |
66 | 45 | 45 | 38 | 25 |
67 | 45 | 46 | 39 | 25 |
68 | 46 | 46 | 40 | 25 |
69 | 46 | 47 | 41 | 26 |
70 | 46 | 47 | 42 | 26 |
71 | 47 | 48 | 43 | 26 |
72 | 47 | 48 | 44 | 26 |
73 | 47 | 49 | 45 | 27 |
74 | 48 | 49 | 46 | 27 |
75 | 48 | 49 | 47 | 27 |
76 | 48 | 50 | 48 | 27 |
77 | 49 | 50 | 49 | 28 |
78 | 49 | 50 | 50 | 28 |
79 | 49 | 51 | 51 | 28 |
80 | 50 | 51 | 52 | 28 |
81 | 50 | 51 | 53 | 28 |
82 | 50 | 52 | 54 | 28 |
83 | 51 | 52 | 55 | 29 |
84 | 51 | 52 | 56 | 29 |
85 | 51 | 53 | 57 | 29 |
86 | 52 | 53 | 57 | 29 |
87 | 52 | 53 | 58 | 29 |
88 | 52 | 54 | 58 | 29 |
89 | 52 | 54 | 59 | 30 |
90 | 52 | 54 | 59 | 30 |
91 | 53 | 55 | 60 | 30 |
92 | 53 | 55 | 60 | 30 |
93 | 53 | 55 | 61 | 30 |
94 | 53 | 56 | 61 | 30 |
95 | 53 | 56 | 62 | 31 |
96 | 54 | 56 | 62 | 31 |
97 | 54 | 57 | 63 | 31 |
98 | 54 | 57 | 63 | |
99 | 54 | 57 | 64 | |
100 | 54 | 58 | 64 | |
101 | 55 | 58 | 65 | |
102 | 55 | 58 | 66 | |
103 | 55 | 59 | 67 | |
104 | 55 | 59 | 68 | |
105 | 55 | 59 | 69 | |
106 | 60 | 69 | ||
107 | 60 | 70 | ||
108 | 60 | 70 | ||
109 | 61 | 71 | ||
110 | 61 | 71 | ||
111 | 61 | 72 | ||
112 | 61 | 72 | ||
113 | 62 | 72 | ||
114 | 62 | 72 | ||
115 | 62 | 72 | ||
116 | 62 | 72 | ||
117 | 63 | 72 | ||
118 | 63 | 72 | ||
119 | 63 | 72 | ||
120 | 63 | 72 | ||
121 | 63 | 72 | ||
122 | 63 | 72 | ||
123 | 63 | 72 | ||
124 | 63 | 72 | ||
125 | 63 | 72 | ||
126 | 63 | 72 | ||
127 | 63 | 72 | ||
128 | 63 | 72 | ||
129 | 63 | 72 | ||
130 | 63 | |||
131 | 63 | |||
132 | 63 | |||
133 | 63 | |||
134 | 63 | |||
135 | 63 | |||
136 | 63 | |||
137 | 63 | |||