○技能労務職員の給与に関する規則
昭和三十二年十一月十三日
徳島県規則第八十一号
〔単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則〕を次のように定める。
技能労務職員の給与に関する規則
(平一六規則五・改称)
(目的)
第一条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)第十条、第十五条及び附則第二項の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、同条例第一条に規定する技能労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平一六規則五・令四規則四八・一部改正)
(給料表)
第二条 職員の給料表は、別表第一のとおりとする。
(昭三四規則七九・全改)
(職務の等級の標準的な職務の内容)
第三条 給料表に定める職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第二の等級別標準職務表に定めるとおりとする。
2 職員の職務の等級は、前項に規定する等級別標準職務表に基づき決定する。
(昭三六規則一八・追加、昭六〇規則六八・平二八規則三八・一部改正)
(等級別資格基準表)
第四条 等級別資格基準表は、別表第三のとおりとする。
(昭三六規則一八・追加、昭六〇規則六八・平二八規則三八・一部改正)
(初任給の基準表)
第五条 初任給の基準表は、別表第四のとおりとする。
(昭三六規則一八・旧第三条繰下・一部改正)
(給料の調整)
第六条 職員のうち給料の調整を行う職員並びに給料の調整額の算定の基礎となる調整数及び調整基本額(その額が給料月額の百分の四・五を超えるときは、給料月額の百分の四・五に相当する額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)については、別表第五のとおりとする。
(昭三三規則一二・追加、昭三六規則一八・旧第四条繰下・一部改正、昭五五規則六・平七規則七六・平一八規則一六・一部改正)
一 職務の等級が五級の職員 百分の十
二 職務の等級が四級の職員 百分の五
(平二四規則三〇・追加、平二八規則三八・一部改正)
(昇給の抑制)
第七条 五十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日を超えて在職する職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号。以下「給与条例」という。)第十四条第五項に規定する期間の全部を特に良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を一号俸とすることを標準として決定するものとする。
(平一八規則一六・全改、平二四規則七〇・一部改正)
(昇格)
第八条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の等級を決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に応じて別表第六に定める号俸とする。
(平一八規則一六・追加、平二八規則三八・一部改正)
(職員の給与の取扱い)
第九条 職員の給与の額及び支給方法その他給与の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける職員の例によるものとする。
(昭三三規則一二・旧第四条繰下、昭三四規則七九・一部改正、昭三六規則一八・旧第五条繰下、昭五三規則九〇・一部改正、平一一規則二三・旧第七条繰下、平一八規則一六・旧第八条繰下・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
(令四規則四八・一部改正)
(平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における給料月額の特例)
2 職員の給与の特例に関する条例(平成十九年徳島県条例第六十六号。以下「特例条例」という。)第一条第一項に規定する期間において職員の受ける給料月額は、第二条の規定にかかわらず、同条の規定による額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、給料の調整額、手当の額及び勤務一時間当たりの給与額(手当の額の算定基礎に係るものに限る。)の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。
一 第六条の二第一号及び第二号に掲げる職員 特例条例第一条第一項第三号に掲げる割合
二 前号に掲げる職員以外の職員 特例条例第一条第一項第四号に掲げる割合
(平二四規則三〇・追加、平二五規則三五・一部改正、令四規則四八・旧第三項繰上・一部改正)
(六十歳等に達した日後における最初の四月一日以後における給料月額等の特例措置)
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳(印刷、調理、クリーニング、繰糸若しくは船舶乗組みの業務又は庁舎の警備、清掃等の庁務若しくは道路の維持補修、洗濯、炊事等の労務に従事する職員にあつては、六十三歳)に達した日後における最初の四月一日以後、給料表の給料月額のうち、第三条、第四条、第八条第一項及び第九条の規定により当該職員の属する職務の等級並びに第五条、第七条、第八条第三項及び第九条の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
(令四規則四八・追加)
4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
二 職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令四規則四八・追加)
附則(昭和三三年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則(昭和三四年規則第七九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第一に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
3 給与規則別表第二の昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、同表中「
初任給 |
円 7,780 |
7,040 |
6,120 |
5,600~11,210 |
5,600 |
」とあるのは、「
初任給 |
円 7,400 |
6,700 |
5,800 |
5,300~10,700 |
5,300 |
」と、「「5,600~11,210」」とあるのは、「「5,300~10,700」」と、「「5,600円以上11,210円以下」」とあるのは、「「5,300円以上10,700円以下」」と読み替えるものとする。
4 この規則の施行前に改正前の給与規則の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
別表第一の給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 |
5,600 | 5,300 |
5,700 | 5,400 |
5,810 | 5,500 |
5,910 | 5,600 |
6,120 | 5,800 |
6,320 | 6,000 |
6,530 | 6,200 |
6,830 | 6,500 |
7,040 | 6,700 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
9,020 | 8,600 |
9,850 | 9,400 |
10,680 | 10,600 |
11,210 | 10,700 |
11,950 | 11,400 |
12,680 | 12,100 |
13,530 | 12,900 |
14,470 | 13,800 |
15,420 | 14,700 |
16,370 | 15,600 |
17,310 | 16,500 |
18,260 | 17,400 |
19,210 | 18,300 |
20,260 | 19,300 |
21,300 | 20,300 |
22,460 | 21,400 |
23,710 | 22,600 |
24,970 | 23,800 |
附則(昭和三五年規則第四八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十五年四月一日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三五年規則第七八号)抄
1 この規則は、昭和三十六年一月一日から施行する。
附則(昭和三六年規則第一八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
2 単純な労務に雇用される職員の給料月額等の臨時特例に関する規則(昭和三十五年徳島県規則第七十七号)は、廃止する。
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
4 単純な労務に雇用される職員の給料月額等の臨時特例に関する規則の規定に基づいて昭和三十五年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三六年規則第九〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて昭和三十六年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三七年規則第七九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(給料の切替え)
2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則による給与の内払とみなす。
附則(昭和三八年規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則による給与の内払とみなす。
附則(昭和三八年規則第三四号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年規則第一〇九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。ただし、別表第五の改正規定は、同月十八日から適用する。
(給料の切替え)
2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
(給与の内払)
3 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則による給与の内払とみなす。
附則(昭和三九年規則第一〇〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月一日から適用する。
附則(昭和三九年規則第一三〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号俸の切替え)
4 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日においてその者の受ける号俸と同じ号数の号俸とする。
(昇給期間の短縮)
5 昭和三十七年九月三十日において附則別表第二に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第十六条第一項又は第三項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
6 第一条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則別表第一 勤務の等級の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
附則別表第二 昇給期間の短縮される号俸の表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
15~18 | 18~21 | 25~28 | 32~33 |
備考 この表中「15~18」等とあるのは、「単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年徳島県規則第79号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による15号俸から18号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和四〇年規則第一四七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する昭和四十年九月一日(昭和四十年十月一日において昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第十六条第一項又は第三項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
3 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十年九月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則別表 昇給期間の短縮される号俸の表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
8~18 | 11~21 | 18~28 | 25~31 |
備考 1 この表中「8~18」等とあるのは、「8号俸から18号俸までの号俸」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号俸は、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年徳島県規則第79号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附則(昭和四一年規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十年九月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四一年規則第一三〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十一年九月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和四二年規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十一年九月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和四二年規則第一〇八号)
(施行期日等)
1 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例等の一部を改正する条例(昭和四十二年徳島県条例第五十八号。以下「昭和四十二年改正条例」という。)の施行の日から施行し、附則第三項及び第四項の規定を除くほか、昭和四十二年八月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十二年八月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(昭四三規則七九・一部改正、昭四五規則一〇六・旧第四項繰上)
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭四五規則一〇六・旧第五項繰上)
附則(昭和四三年規則第七九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一及び別表第四の規定、第二条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第三項及び第四項の規定並びに附則第三項の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。
(給与の内払)
2 第一条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十三年七月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和四四年規則第八六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
(給与の内払)
2 第一条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十四年六月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和四五年規則第一〇六号)
(施行期日等)
1 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年徳島県条例第六十六号)の施行の日から施行し、第一条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(給与の内払)
2 第一条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十五年五月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和四六年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年七月一日から適用する。ただし、別表第五の改正規定は、同年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年規則第一〇〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十六年五月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和四七年規則第九八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和四八年規則第八六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和四九年規則第三二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第四六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和四九年規則第八六号)
(施行期日等)
1 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例の一部を改正する条例(昭和四十九年徳島県条例第五十四号)の施行の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和五〇年規則第八九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和五一年規則第一〇四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和五二年規則第一一号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第八五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和五三年規則第九〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「規則」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和五四年規則第八一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「規則」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和五五年規則第六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十五年一月一日から適用する。
(補則)
3 この規則の施行に伴う職員の給料の調整に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和五五年規則第七六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和五六年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第八一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和五八年規則第二八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第五の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五九年規則第一〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和五九年規則第三一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年規則第六八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和六〇年規則第二七号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第六八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、知事の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号俸欄に定める号俸とする。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則別表第一
職務の級への切替表(附則第3項関係)
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | |
3等級 | 2級 |
2等級 | 3級 |
1等級 | 4級 |
5級 | |
特1等級 | 6級 |
附則別表第二
1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第4項関係)
旧号俸 | 新号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 |
7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 |
8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 |
9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 |
10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 |
11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 |
12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 |
13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 |
14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 |
15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 |
16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 |
17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 |
18 | 18 | 18 | 19 | 16 | 18 |
19 | 19 | 19 | 20 | 17 | 19 |
20 |
| 20 | 21 | 17 | 20 |
21 |
| 21 | 22 | 18 | 21 |
22 |
| 22 | 23 | 18 | 22 |
23 |
| 23 | 24 | 19 | 23 |
24 |
| 24 | 25 | 20 | 24 |
25 |
|
| 26 | 20 | 25 |
26 |
|
|
|
| 26 |
27 |
|
|
|
| 27 |
28 |
|
|
|
| 28 |
29 |
|
|
|
| 29 |
附則別表第三
1級となる職員の号俸の切替表(附則第4項関係)
旧号俸 | 新号俸 | |
5等級 | 4等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
附則(昭和六一年規則第二六号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第六六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和六二年規則第六一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和六三年規則第五二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成元年規則第八〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成二年規則第五五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え)
3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が一級一号俸である職員の切替日における号俸は、一級二号俸とする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成三年規則第五〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成四年規則第七六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成五年規則第六一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成六年規則第二二号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第五八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成七年規則第七六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定及び別表第五その二の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成八年規則第五五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成九年規則第五六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、平成九年六月一日から適用する。
附則(平成九年規則第八三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成一〇年規則第九二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成一一年規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)において六十一歳を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。
3 施行日において五十九歳を超え、六十一歳を超えていない職員については、改正後の第七条本文の規定にかかわらず、六十二歳に達した日以後における最初の三月三十一日までの間に限り、なお従前の例により昇給させることができる。
(補則)
4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成一一年規則第六八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成一二年規則第一二三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成一三年規則第二五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第七六号)
1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成一五年規則第三一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第六五号)
1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成一六年規則第五号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 単純な労務に雇用される職員の昇給期間の特例に関する規則(昭和五十年徳島県規則第八十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一六年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)において五十八歳を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。
3 次の各号に掲げる職員については、改正後の第七条本文の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に限り、なお従前の例により昇給させることができる。
一 施行日において五十六歳を超え、五十八歳を超えていない職員 五十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日から六十歳に達した日以後における最初の三月三十一日までの間
二 施行日において五十三歳を超え、五十六歳を超えていない職員 五十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日から五十九歳に達した日以後における最初の三月三十一日までの間
(補則)
4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成一七年規則第六〇号)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一〇〇号)
1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成一八年規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(知事が別に定める職員にあっては、知事が別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、附則別表第三に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び知事の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(昇給に関する特例措置)
6 次の各号に掲げる職員については、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第七条本文の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に限り、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第十四条第六項の規定の例により昇給させることができる。
一 平成十六年四月一日(以下「基準日」という。)において五十八歳を超え、六十二歳を超えていない職員 五十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日から六十一歳に達した日以後における最初の三月三十一日までの間
二 基準日において五十六歳を超え、五十八歳を超えていない職員 五十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日から六十歳に達した日以後における最初の三月三十一日までの間
三 基準日において五十三歳を超え、五十六歳を超えていない職員 五十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日から五十九歳に達した日以後における最初の三月三十一日までの間
(補則)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則別表第一 職務の級の切替表(附則第2項関係)
旧級 | 新級 |
4級 | 4級 |
5級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第二(附則第3項関係)
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 9 | 5 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 9 | 5 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 10 | 6 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 11 | 7 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 12 | 8 | 16 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 13 | 9 | 17 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 13 | 9 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 14 | 10 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 15 | 11 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 16 | 12 | 20 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 17 | 13 | 21 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 17 | 13 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 18 | 14 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 19 | 15 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 20 | 16 | 24 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 21 | 17 | 25 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 21 | 17 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 22 | 18 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 23 | 19 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 24 | 20 | 28 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 25 | 21 | 29 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 25 | 21 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 26 | 22 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 27 | 23 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 28 | 24 | 32 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 29 | 25 | 33 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 29 | 25 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 30 | 26 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 31 | 27 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 32 | 28 | 36 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 33 | 29 | 37 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 33 | 29 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 34 | 30 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 35 | 31 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 36 | 32 | 40 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 37 | 33 | 41 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 37 | 33 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 38 | 34 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 39 | 35 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 40 | 36 | 44 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 41 | 37 | 45 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 41 | 37 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 42 | 38 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 43 | 39 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 44 | 40 | 48 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 45 | 41 | 49 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 45 | 41 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 46 | 42 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 47 | 43 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 48 | 44 | 52 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 49 | 45 | 53 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 49 | 45 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 50 | 46 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 51 | 47 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 52 | 48 | 56 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 53 | 49 | 57 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 53 | 49 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 54 | 49 | 58 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 55 | 50 | 59 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 56 | 50 | 60 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 57 | 51 | 61 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 57 | 51 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 58 | 51 | 62 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 59 | 52 | 63 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 60 | 52 | 64 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 61 | 53 | 65 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 61 | 53 | 65 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 62 | 54 | 66 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 63 | 55 | 67 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 64 | 56 | 68 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 65 | 57 | 69 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 65 | 57 | 69 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 66 | 57 | 70 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 67 | 58 | 71 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 68 | 58 | 72 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 69 | 59 | 73 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 69 | 59 | 73 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 70 | 59 | 74 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 71 | 60 | 75 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 72 | 60 | 76 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 73 | 61 | 77 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 73 | 61 | 77 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 69 | 74 | 61 | 78 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 69 | 75 | 61 | 79 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 69 | 76 | 62 | 80 | 68 | |
12月以上 | 73 | 69 | 77 | 62 | 81 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 |
| 77 | 62 | 81 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 |
| 78 | 62 | 82 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 |
| 79 | 63 | 83 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 |
| 80 | 63 | 84 | 72 | |
12月以上 | 77 |
| 81 | 63 | 85 | 73 | |
21 | 3月未満 | 77 |
| 81 | 63 | 85 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 |
| 82 | 64 | 86 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 |
| 83 | 64 | 87 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 |
| 84 | 64 | 88 | 76 | |
12月以上 | 81 |
| 85 | 65 | 89 | 77 | |
22 | 3月未満 | 81 |
| 85 | 65 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 |
| 86 | 65 | 90 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 |
| 87 | 66 | 91 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 |
| 88 | 66 | 92 | 80 | |
12月以上 | 85 |
| 89 | 67 | 93 | 81 | |
23 | 3月未満 | 85 |
| 89 | 67 | 93 | 81 |
3月以上6月未満 | 86 |
| 90 | 67 | 94 | 82 | |
6月以上9月未満 | 87 |
| 91 | 68 | 95 | 83 | |
9月以上12月未満 | 88 |
| 92 | 68 | 96 | 84 | |
12月以上 | 89 |
| 93 | 69 | 97 | 85 | |
24 | 3月未満 | 89 |
| 93 | 69 | 97 | 85 |
3月以上6月未満 | 90 |
| 94 | 70 | 98 | 86 | |
6月以上9月未満 | 91 |
| 95 | 71 | 99 | 87 | |
9月以上12月未満 | 92 |
| 96 | 72 | 100 | 88 | |
12月以上 | 93 |
| 97 | 73 | 101 | 89 | |
25 | 3月未満 | 93 |
| 97 | 73 | 101 | 89 |
3月以上6月未満 | 94 |
| 98 | 73 | 102 | 90 | |
6月以上9月未満 | 95 |
| 99 | 74 | 103 | 91 | |
9月以上12月未満 | 96 |
| 100 | 74 | 104 | 92 | |
12月以上 | 97 |
| 101 | 75 | 105 | 93 | |
26 | 3月未満 | 97 |
| 101 | 75 | 105 | 93 |
3月以上6月未満 | 98 |
| 102 | 75 | 106 | 93 | |
6月以上9月未満 | 99 |
| 103 | 76 | 107 | 93 | |
9月以上12月未満 | 100 |
| 104 | 76 | 108 | 93 | |
12月以上 | 101 |
| 105 | 77 | 109 | 93 | |
27 | 3月未満 | 101 |
| 105 | 77 |
| 93 |
3月以上6月未満 | 102 |
| 106 | 78 |
| 93 | |
6月以上9月未満 | 103 |
| 107 | 79 |
| 93 | |
9月以上12月未満 | 104 |
| 108 | 80 |
| 93 | |
12月以上 | 105 |
| 109 | 81 |
| 93 | |
28 | 3月未満 | 105 |
| 109 | 81 |
| 93 |
3月以上6月未満 | 106 |
| 110 | 82 |
| 93 | |
6月以上9月未満 | 107 |
| 111 | 83 |
| 93 | |
9月以上12月未満 | 108 |
| 112 | 84 |
| 93 | |
12月以上 | 109 |
| 113 | 85 |
| 93 | |
29 | 3月未満 | 109 |
| 113 |
|
| 93 |
3月以上6月未満 | 110 |
| 114 |
|
| 93 | |
6月以上9月未満 | 111 |
| 115 |
|
| 93 | |
9月以上12月未満 | 112 |
| 116 |
|
| 93 | |
12月以上 | 113 |
| 117 |
|
| 93 | |
30 | 3月未満 | 113 |
| 117 |
|
| 93 |
3月以上6月未満 | 114 |
| 118 |
|
| 93 | |
6月以上9月未満 | 115 |
| 119 |
|
| 93 | |
9月以上12月未満 | 116 |
| 120 |
|
| 93 | |
12月以上 | 117 |
| 121 |
|
| 93 | |
31 | 3月未満 | 117 |
| 121 |
|
| 93 |
3月以上6月未満 | 118 |
| 122 |
|
| 93 | |
6月以上9月未満 | 119 |
| 123 |
|
| 93 | |
9月以上12月未満 | 120 |
| 124 |
|
| 93 | |
12月以上 | 121 |
| 125 |
|
| 93 | |
32 | 3月未満 | 121 |
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 |
| 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 |
| 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 |
| 125 |
|
|
| |
12月以上 | 121 |
| 125 |
|
|
|
附則別表第三(附則第4項関係)
職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 円 |
|
|
|
|
|
365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | |
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
6級 | すべての給料月額 | 93 |
附則(平成一九年規則第一二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第八二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成二一年規則第五二号)
1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成二二年規則第四九号)
1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成二三年規則第二九号)
この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第五六号)
1 この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成二四年規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(号俸の切替え)
2 平成二十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第一に定める号俸とする。
(平成十八年四月一日の切替えに係る経過措置の特例)
3 平成十八年三月三十一日(以下「基準日」という。)以前から引き続き給料表の適用を受ける職員で、切替日以後にその者の受ける給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年徳島県条例第六十一号)附則第七項から第九項までの規定の例による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額。以下「新給料月額」という。)が次の各号に定めるところにより算定するその者が基準日において改正後の別表第一の給料表に準じた給料表の適用を受けていたと仮定した場合に受けることとなる給料月額(以下「仮定給料月額」という。)に達しないこととなるものには、新給料月額のほか、平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間にあってはその差額に相当する額(以下「平成十八年差額相当額」という。)から平成十八年差額相当額に三分の一を乗じて得た額(その額が一万円を超えるときは一万円、その額が一万円を超えない場合であってその額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間にあっては平成十八年差額相当額から平成十八年差額相当額に三分の二を乗じて得た額(その額が二万円を超えるときは二万円、その額が二万円を超えない場合であってその額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間にあっては平成十八年差額相当額が三万円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。
一 基準日における仮定の職務の級(以下「仮定級」という。)は、基準日においてその者が属していた職務の級とする。
二 基準日における仮定の号俸(以下「仮定号俸」という。)は、基準日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号俸に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
三 仮定給料月額は、仮定級及び仮定号俸に応じて附則別表第三に定める額とする。
(平二六規則二七・平二六規則八二・一部改正)
(切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員で、新給料月額、平成二十七年三月三十一日において受けていた給料月額又は仮定給料月額のうち最も高い額が切替日の前日において受けていた給料月額(同日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年徳島県条例第百十六号)附則第八項から第十項までの規定の例による給料を受けていた職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)に達しないこととなるものには、新給料月額(前項の規定による給料を受けるものにあっては、新給料月額と当該給料の額との合計額)のほか、平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間にあってはその差額に相当する額(以下「切替差額相当額」という。)を、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては切替差額相当額から切替差額相当額に五分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間にあっては切替差額相当額から切替差額相当額に五分の二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間にあっては切替差額相当額から切替差額相当額に五分の三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を、同年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間にあっては切替差額相当額から切替差額相当額に五分の四を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を給料として支給する。
(平二六規則二七・平二九規則五五・一部改正)
5 前二項の規定による給料(以下「差額給料」という。)の支給を受ける職員に係る給料月額の調整額の上限額並びに期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の算定基礎となる給料月額については、新給料月額に差額給料の額を加算した額とする。
(給料の調整額に係る経過措置)
6 給料の調整を行う職員で、その者に係る技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十六年徳島県規則第八十二号)第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則別表第五その二の表の規定による調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、平成二十六年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間においては、当該調整基本額を基礎として算定した給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額を給料の調整額として支給する。
(平二六規則二七・平二六規則八二・平二九規則五五・一部改正)
7 前項の「経過措置基準額」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 切替日の前日から引き続き給料の調整を行う職員 同日にその者に適用されていた調整基本額
二 切替日以後に新たに給料の調整を行うこととなった職員 切替日の前日に新たに給料の調整を行うこととなったと仮定した場合に、同日におけるその者の職務の級に基づきその者に適用されることとなる改正前の別表第五その二の表の規定による調整基本額
(平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における差額給料の額の特例)
8 職員の給与の特例に関する条例(平成十九年徳島県条例第六十六号。以下「特例条例」という。)第一条第一項に規定する期間において職員の受ける差額給料の額は、附則第三項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定による額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、給料の調整額、手当の額及び勤務一時間当たりの給与額(手当の額の算定基礎に係るものに限る。)の算定基礎となる差額給料の額については、この限りでない。
一 改正後の第六条の二第一号及び第二号に掲げる職員 特例条例第一条第一項第三号に掲げる割合
二 前号に掲げる職員以外の職員 特例条例第一条第一項第四号に掲げる割合
(平二五規則三五・一部改正)
(補則)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則別表第一 号俸の切替表(附則第2項関係)
旧級 旧号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 |
9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 |
10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 |
11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 |
12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 |
13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 |
14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 1 |
15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 1 |
16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 1 |
17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 1 |
18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 1 |
19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 1 |
20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 1 |
21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 1 |
22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 2 |
23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 3 |
24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 4 |
25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 5 |
26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 6 |
27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 7 |
28 | 28 | 28 | 28 | 16 | 8 |
29 | 29 | 29 | 29 | 17 | 9 |
30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 10 |
31 | 31 | 31 | 31 | 19 | 11 |
32 | 32 | 32 | 32 | 20 | 12 |
33 | 33 | 33 | 33 | 21 | 13 |
34 | 34 | 34 | 34 | 22 | 14 |
35 | 35 | 35 | 35 | 23 | 15 |
36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 16 |
37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 17 |
38 | 38 | 38 | 38 | 26 | 18 |
39 | 39 | 39 | 39 | 27 | 19 |
40 | 40 | 40 | 40 | 28 | 20 |
41 | 41 | 41 | 41 | 29 | 21 |
42 | 42 | 42 | 42 | 30 | 22 |
43 | 43 | 43 | 43 | 31 | 23 |
44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 24 |
45 | 45 | 45 | 45 | 33 | 25 |
46 | 46 | 46 | 46 | 34 | 26 |
47 | 47 | 47 | 47 | 35 | 27 |
48 | 48 | 48 | 48 | 36 | 28 |
49 | 49 | 49 | 49 | 37 | 29 |
50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 30 |
51 | 51 | 51 | 51 | 39 | 31 |
52 | 52 | 52 | 52 | 40 | 32 |
53 | 53 | 53 | 53 | 41 | 33 |
54 | 54 | 54 | 54 | 42 | 34 |
55 | 55 | 55 | 55 | 43 | 35 |
56 | 56 | 56 | 56 | 44 | 36 |
57 | 57 | 57 | 57 | 45 | 37 |
58 | 58 | 58 | 58 | 46 | 38 |
59 | 59 | 59 | 59 | 47 | 39 |
60 | 60 | 60 | 60 | 48 | 40 |
61 | 61 | 61 | 61 | 49 | 41 |
62 | 62 | 62 | 62 | 50 | 42 |
63 | 63 | 63 | 63 | 51 | 43 |
64 | 64 | 64 | 64 | 52 | 44 |
65 | 65 | 65 | 65 | 53 | 45 |
66 | 66 | 66 | 66 | 54 | 46 |
67 | 67 | 67 | 67 | 55 | 47 |
68 | 68 | 68 | 68 | 56 | 48 |
69 | 69 | 69 | 69 | 57 | 49 |
70 | 70 | 70 | 58 | 50 | |
71 | 71 | 71 | 59 | 51 | |
72 | 72 | 72 | 60 | 52 | |
73 | 73 | 73 | 61 | 53 | |
74 | 74 | 74 | 62 | 54 | |
75 | 75 | 75 | 63 | 55 | |
76 | 76 | 76 | 64 | 56 | |
77 | 77 | 77 | 65 | 57 | |
78 | 78 | 78 | 66 | 58 | |
79 | 79 | 79 | 67 | 59 | |
80 | 80 | 80 | 68 | 60 | |
81 | 81 | 81 | 69 | 61 | |
82 | 82 | 82 | 70 | 62 | |
83 | 83 | 83 | 71 | 63 | |
84 | 84 | 84 | 72 | 64 | |
85 | 85 | 85 | 73 | 65 | |
86 | 86 | 86 | 74 | 66 | |
87 | 87 | 87 | 75 | 67 | |
88 | 88 | 88 | 76 | 68 | |
89 | 89 | 89 | 77 | 69 | |
90 | 90 | 90 | 78 | 69 | |
91 | 91 | 91 | 79 | 69 | |
92 | 92 | 92 | 80 | 69 | |
93 | 93 | 93 | 81 | 69 | |
94 | 94 | 94 | 82 | ||
95 | 95 | 95 | 83 | ||
96 | 96 | 96 | 84 | ||
97 | 97 | 97 | 85 | ||
98 | 98 | 98 | 86 | ||
99 | 99 | 99 | 87 | ||
100 | 100 | 100 | 88 | ||
101 | 101 | 101 | 89 | ||
102 | 102 | 102 | 90 | ||
103 | 103 | 103 | 91 | ||
104 | 104 | 104 | 92 | ||
105 | 105 | 105 | 93 | ||
106 | 106 | 106 | 94 | ||
107 | 107 | 107 | 95 | ||
108 | 108 | 108 | 96 | ||
109 | 109 | 109 | 97 | ||
110 | 110 | 110 | 98 | ||
111 | 111 | 111 | 99 | ||
112 | 112 | 112 | 100 | ||
113 | 113 | 113 | 101 | ||
114 | 114 | 114 | |||
115 | 115 | 115 | |||
116 | 116 | 116 | |||
117 | 117 | 117 | |||
118 | 118 | 118 | |||
119 | 119 | 119 | |||
120 | 120 | 120 | |||
121 | 121 | 121 | |||
122 | 122 | ||||
123 | 123 | ||||
124 | 124 | ||||
125 | 125 |
附則別表第二 平成18年3月31日における号俸の切替表(附則第3項関係)
平成18年3月31日における職務の級 平成18年3月31日における号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | |
27 | 27 | 27 | 27 | 25 | ||
28 | 28 | 28 | 28 | 25 | ||
29 | 29 | 29 | 26 | |||
30 | 30 | 30 | 26 | |||
31 | 31 | 31 | 27 | |||
32 | 32 | 31 |
附則別表第三 平成18年3月31日における仮定給料月額表(附則第3項関係)
仮定級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
仮定号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 163,085 | 181,525 | 198,874 | 223,659 | 251,617 | ||
2 | 119,166 | 169,727 | 187,374 | 204,823 | 230,500 | 258,755 | |
3 | 122,834 | 175,576 | 193,124 | 210,969 | 237,341 | 265,992 | |
4 | 126,601 | 181,525 | 198,775 | 217,414 | 244,380 | 273,923 | |
5 | 130,369 | 186,779 | 204,724 | 223,560 | 250,923 | 281,855 | |
6 | 134,433 | 191,637 | 210,870 | 230,203 | 257,664 | 289,984 | |
7 | 139,093 | 196,594 | 217,314 | 236,349 | 264,208 | 298,312 | |
8 | 143,852 | 201,849 | 223,065 | 242,099 | 270,354 | 306,342 | |
9 | 149,701 | 207,004 | 229,112 | 247,651 | 276,005 | 314,174 | |
10 | 155,649 | 211,961 | 234,862 | 253,401 | 281,359 | 321,610 | |
11 | 162,787 | 217,314 | 240,315 | 258,656 | 286,712 | 329,045 | |
12 | 169,430 | 222,271 | 245,867 | 263,712 | 291,967 | 335,985 | |
13 | 175,081 | 227,030 | 250,824 | 268,669 | 297,221 | 342,925 | |
14 | 180,533 | 231,789 | 255,880 | 273,527 | 302,079 | 348,873 | |
15 | 185,193 | 236,548 | 260,639 | 278,186 | 306,640 | 354,921 | |
16 | 189,555 | 240,612 | 265,100 | 282,846 | 311,101 | 360,770 | |
17 | 193,917 | 244,578 | 269,759 | 286,712 | 315,265 | 366,322 | |
18 | 197,685 | 248,246 | 274,320 | 290,182 | 319,528 | 371,576 | |
19 | 201,254 | 251,419 | 278,583 | 293,355 | 323,493 | 376,434 | |
20 | 204,129 | 282,152 | 296,230 | 327,062 | 380,895 | ||
21 | 207,103 | 284,730 | 299,006 | 330,433 | 385,258 | ||
22 | 209,879 | 286,911 | 301,583 | 333,506 | 389,322 | ||
23 | 212,655 | 289,191 | 304,260 | 335,886 | 392,495 | ||
24 | 215,332 | 291,174 | 306,640 | 338,364 | 395,667 | ||
25 | 217,612 | 293,156 | 309,019 | 340,545 | 398,840 | ||
26 | 219,694 | 295,040 | 311,002 | 342,925 | 402,012 | ||
27 | 221,776 | 296,825 | 313,084 | 405,185 | |||
28 | 223,957 | 298,708 | 314,967 | ||||
29 | 225,840 | 300,493 | |||||
30 | 227,823 | 302,377 | |||||
31 | 229,707 | 304,161 | |||||
32 | 231,293 |
附則(平成二四年規則第七〇号)
この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第四号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第三五号)
1 この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年徳島県条例第三十七号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二五年一二月二五日)
2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則附則第三項の規定及び第二条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第八項の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
附則(平成二六年規則第二七号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第八二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び第三条中技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第三項の改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第六項の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成二七年規則第二三号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第六二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成二八年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(職務の等級への切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員の施行日における職務の等級は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に相当する職務の等級とする。
(施行日における号俸)
3 前項の規定により施行日における職務の等級を決定される職員の施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸とする。
(補則)
4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成二八年規則第八〇号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二十四年徳島県規則第三十号。以下この項において「平成二十四年改正規則」という。)附則第三項又は第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成二十四年改正規則附則第三項又は第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成二九年規則第五五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(平成三〇年規則第五号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第五三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第一の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の別表第一の規定を適用する場合には、改正前の別表第一の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第一の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(令和元年規則第二八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第一の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の別表第一の規定を適用する場合には、改正前の別表第一の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第一の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(令和二年規則第三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第四八号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第五六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 この規則(別表第六の改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(令和五年規則第四八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 この規則(別表第六の改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
別表第一 技能労務職給料表(第2条関係)
(令5規則48・全改)
職員の区分 | 職務の等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | |||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | |||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | |||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | |||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | |||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | |||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | |||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | |||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||||
122 | 269,300 | 306,200 | |||||
123 | 269,600 | 306,500 | |||||
124 | 269,900 | 306,700 | |||||
125 | 270,100 | 306,900 | |||||
126 | 270,300 | 307,200 | |||||
127 | 270,600 | 307,500 | |||||
128 | 270,900 | 307,700 | |||||
129 | 271,100 | 307,900 | |||||
130 | 271,300 | 308,200 | |||||
131 | 271,600 | 308,500 | |||||
132 | 271,900 | 308,700 | |||||
133 | 272,100 | 308,900 | |||||
134 | 272,300 | ||||||
135 | 272,600 | ||||||
136 | 272,900 | ||||||
137 | 273,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
別表第二 等級別標準職務表(第3条関係)
(平28規則38・全改)
職務の等級 | 標準的な職務の内容 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の技能若しくは経験を必要とする業務又は困難な業務を行う職務 |
3級 | 高度の技能若しくは経験を必要とする業務又は相当困難な業務を行う職務 |
4級 | 1 数名の職員を直接指揮監督する職員の職務 2 特に高度の技能若しくは経験を必要とする業務又は特に困難な業務を行う職務 |
5級 | 1 多数の職員を直接指揮監督する職員の職務 2 極めて高度の技能若しくは経験を必要とする業務又は極めて困難な業務を行う職務 |
別表第三 等級別資格基準表(第4条関係)
(昭36規則18・追加、昭38規則34・昭39規則130・昭43規則79・昭49規則86・昭60規則68・平8規則55・平25規則4・平28規則38・一部改正)
職種 | 職務の等級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 |
技能職員 | 高校卒 |
| 6 | 別に定める |
0 | 6 | |||
中学卒 |
| 9 | 別に定める | |
0 | 9 | |||
労務職員(甲) | 中学卒 |
| 別に定める | 別に定める |
0 | ||||
労務職員(乙) | 中学卒 |
| 別に定める |
|
0 |
備考
1 職種欄に掲げる職種の区分は,次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。
一 技能職員
(1) 電話交換手の業務に従事する者
(2) 湖,川又は港のみを航行する船舶,しゆんせつ船等の作業船,総トン数30トン未満の漁船,総トン数5トン未満の船舶その他これらに準ずる船舶に乗り組む者
(3) 機械工作工,電工((6)に掲げる者を除く。),大工,石工,印刷工,製図工,ガラス工等物の製作,修理,加工等の業務に従事する者及び(6)に掲げる業務を補助する者
(4) 理容師,美容師,調理師等の家政的業務に従事する者
(5) 自動車運転手の業務に従事する者
(6) 建設機械操作手,ボイラー技士,電工(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督を行う者に限る。),溶接工等の機器の運転,操作,保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの
(7) 上記(2)から(6)までに準ずる技能的業務に従事する者
二 労務職員(甲)
守衛,巡視等で,監視,警備等の業務に従事する者
三 労務職員(乙)
用務員,労務作業員等庁務又は労務に従事する者
2 次の各号のいずれかに該当し,その就業に必要な免許等の資格を有する者で高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用される学歴免許欄の区分は,その資格にかかわらず,「高校卒」の区分によるものとする。
一 前項第1号の(2)に掲げる者のうち船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)に規定する船舶職員として必要な資格を有する者
二 前項第1号の(5)に掲げる者
三 前項第1号の(6)に掲げる者
3 前項各号に掲げる者の経験年数は,その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。
別表第四 初任給基準表(第5条関係)
(昭45規則106・全改、昭46規則68・昭48規則86・昭49規則86・昭52規則11・昭58規則28・昭60規則68・平2規則55・平6規則22・平13規則25・平16規則11・平18規則16・平28規則38・一部改正)
その1
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級21号俸 |
中学卒 | 1級13号俸 | |
労務職員(甲) |
| 1級21号俸から1級53号俸まで |
労務職員(乙) |
| 1級5号俸から1級33号俸まで |
備考
1 職種欄の各区分については,別表第3の等級別資格基準表(以下「資格基準表」という。)の備考第1項に定めるところによる。
2 資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の区分の適用については同項の規定を,同表の備考第3項に規定する職員に初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和48年徳島県人事委員会規則6―14。以下「人事委員会規則6―14」という。)第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(甲) | 9年以上16年未満 | 1級57号俸から1級77号俸まで |
16年以上 | 1級81号俸から1級93号俸まで | |
労務職員(乙) | 8年以上16年未満 | 1級37号俸から1級61号俸まで |
16年以上 | 1級65号俸から1級89号俸まで |
注 経験年数欄の経験年数は,労務職員(甲)にあつては人事委員会規則6―14別表第3の学歴免許等資格区分表に定める「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以降のものとし,労務職員(乙)にあつては同表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職業 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(乙) | 9年以上17年未満 | 1級41号俸から1級65号俸まで |
17年以上 | 1級69号俸から1級89号俸まで |
注 経験年数欄の経験年数は,人事委員会規則6―14別表第3の学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
5 資格基準表の備考第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者のうち,新たに職員となつた者でその職務の等級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する人事委員会規則6―14第12条の規定の適用については,1級21号俸から1級33号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が,この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。
6 前項の規定の適用を受けた職員については,人事委員会規則6―14第14条の規定は適用しないものとし,これらの職員に人事委員会規則6―14第15条第1項の規定を適用する場合には,同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と,同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
その2
採用時年齢 給料 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳以上25歳未満 | 25歳 | 26歳以上28歳未満 | 28歳 | 29歳以上31歳未満 | 31歳以上33歳未満 | 33歳 | 34歳以上36歳未満 | 36歳 | 37歳以上39歳未満 | 39歳 | 40歳以上 |
級号俸 | 1―5 | 1―9 | 1―13 | 1―17 | 1―21 | 1―25 | 1―29 | 1―33 | 1―37 | 1―41 | 1―45 | 1―49 | 1―53 | 1―57 | 1―61 | 1―65 | 1―69 | 1―73 | 1―77 | 1―81 |
備考
1 この表中「1―5」等とあるのは,「1級5号俸」等を示す。
2 その1の表に基づいて決定される初任給の級号俸が,この表に基づいて決定される初任給の級号俸に達しない場合は,この表を適用して初任給の級号俸を決定する。この場合において,人事委員会規則6―14第14条の規定は,適用しない。
別表第五(第6条関係)
(昭33規則12・追加,昭36規則18・旧別表第三繰下,昭37規則79・昭38規則109・昭39規則100・昭45規則106・昭46規則68・昭49規則32・昭49規則86・昭55規則6・昭55規則76・昭56規則29・昭58規則28・昭59規則31・昭60規則27・昭60規則68・昭61規則26・平7規則76・平8規則55・平9規則56・平9規則83・平10規則92・平11規則68・平12規則123・平14規則4・平14規則76・平15規則31・平15規則65・平17規則60・平17規則100・平18規則16・平19規則12・平19規則82・平22規則49・平23規則29・平24規則30・平26規則82・平28規則38・令4規則48・一部改正)
その1 適用区分表
勤務箇所 | 職名 | 調整数 |
保健製薬環境センター | 病原体検査器具等の洗浄その他の処理の業務に従事することを常例とする者 | 二 |
徳島学院 | 児童の教育の補助に直接従事することを常例とする者 | 一 |
動物愛護管理センター | 狂犬病の予防の業務に直接従事することを常例とする者 | 一 |
その2 調整基本額表(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員)
職務の等級 | 調整基本額 |
1級 | 6,000円 |
2級 | 7,400円 |
3級 | 8,500円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,600円 |
その3 調整基本額表(定年前再任用短時間勤務職員)
職務の等級 | 調整基本額 |
1級 | 5,800円 |
2級 | 6,100円 |
3級 | 6,700円 |
4級 | 7,300円 |
5級 | 8,200円 |
別表第六 昇格時号俸対応表(第8条関係)
(平24規則30・全改、平25規則4・平26規則82・平27規則23・平28規則38・平28規則80・平30規則5・平30規則53・令元規則28・令4規則56・令5規則48・一部改正)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 17 | 1 | 9 |
27 | 1 | 18 | 1 | 10 |
28 | 1 | 18 | 1 | 10 |
29 | 1 | 19 | 1 | 11 |
30 | 1 | 19 | 2 | 11 |
31 | 1 | 20 | 3 | 12 |
32 | 1 | 20 | 4 | 12 |
33 | 1 | 21 | 5 | 13 |
34 | 1 | 22 | 6 | 14 |
35 | 1 | 23 | 7 | 15 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 33 | 18 | 21 |
47 | 11 | 34 | 19 | 22 |
48 | 12 | 34 | 20 | 22 |
49 | 13 | 35 | 21 | 23 |
50 | 14 | 35 | 22 | 23 |
51 | 15 | 36 | 23 | 24 |
52 | 16 | 36 | 24 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 | 25 |
55 | 19 | 39 | 27 | 26 |
56 | 20 | 40 | 28 | 26 |
57 | 21 | 41 | 29 | 27 |
58 | 22 | 42 | 30 | 27 |
59 | 23 | 43 | 31 | 28 |
60 | 24 | 44 | 32 | 28 |
61 | 25 | 45 | 33 | 29 |
62 | 26 | 46 | 34 | 29 |
63 | 27 | 47 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 49 | 38 | 31 |
67 | 31 | 50 | 39 | 32 |
68 | 32 | 50 | 40 | 32 |
69 | 33 | 51 | 41 | 33 |
70 | 34 | 51 | 42 | 33 |
71 | 35 | 52 | 43 | 33 |
72 | 36 | 52 | 44 | 33 |
73 | 37 | 53 | 45 | 34 |
74 | 38 | 53 | 46 | 34 |
75 | 39 | 53 | 47 | 34 |
76 | 40 | 54 | 48 | 34 |
77 | 41 | 54 | 49 | 35 |
78 | 42 | 54 | 50 | 35 |
79 | 43 | 55 | 51 | 35 |
80 | 44 | 55 | 52 | 35 |
81 | 45 | 55 | 53 | 36 |
82 | 45 | 56 | 54 | 36 |
83 | 45 | 56 | 55 | 36 |
84 | 46 | 56 | 56 | 36 |
85 | 46 | 57 | 57 | 36 |
86 | 46 | 57 | 58 | 36 |
87 | 47 | 57 | 59 | 37 |
88 | 47 | 58 | 60 | 37 |
89 | 47 | 58 | 61 | 37 |
90 | 48 | 58 | 61 | 37 |
91 | 48 | 59 | 62 | 37 |
92 | 48 | 59 | 62 | 37 |
93 | 49 | 59 | 63 | 38 |
94 | 49 | 60 | 63 | 38 |
95 | 49 | 60 | 64 | 38 |
96 | 50 | 60 | 64 | 38 |
97 | 50 | 61 | 65 | 38 |
98 | 50 | 61 | 65 | 38 |
99 | 51 | 61 | 66 | 39 |
100 | 51 | 62 | 66 | 39 |
101 | 51 | 62 | 67 | 39 |
102 | 52 | 62 | 67 | |
103 | 52 | 63 | 68 | |
104 | 52 | 63 | 68 | |
105 | 52 | 63 | 69 | |
106 | 52 | 64 | 70 | |
107 | 53 | 64 | 71 | |
108 | 53 | 64 | 72 | |
109 | 53 | 65 | 73 | |
110 | 53 | 65 | 73 | |
111 | 53 | 65 | 74 | |
112 | 54 | 65 | 74 | |
113 | 54 | 66 | 75 | |
114 | 54 | 66 | 75 | |
115 | 54 | 66 | 76 | |
116 | 54 | 66 | 76 | |
117 | 55 | 67 | 76 | |
118 | 55 | 67 | 76 | |
119 | 55 | 67 | 76 | |
120 | 55 | 67 | 76 | |
121 | 55 | 67 | 76 | |
122 | 67 | 76 | ||
123 | 67 | 76 | ||
124 | 67 | 76 | ||
125 | 67 | 76 | ||
126 | 67 | 76 | ||
127 | 67 | 76 | ||
128 | 67 | 76 | ||
129 | 67 | 76 | ||
130 | 67 | 76 | ||
131 | 67 | 76 | ||
132 | 67 | 76 | ||
133 | 67 | 76 | ||
134 | 67 | |||
135 | 67 | |||
136 | 67 | |||
137 | 67 |