○職員の旅費に関する条例第二条第二項の規定による職務の等級を定める訓令

昭和六十年十二月二十七日

徳島県訓令第九号

庁中一般

各出先機関

〔職員の旅費に関する条例第二条第二項の規定による職務の級を定める訓令〕を次のように定める。

職員の旅費に関する条例第二条第二項の規定による職務の等級を定める訓令

(平二八訓令二・改称)

職員の旅費に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第九号)第二条第二項の規定による職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第四条第一項第一号に規定する行政職給料表による五級の職務に相当する行政職給料表の適用を受けない者についての職務の等級は、次の表に定めるところによる。

一 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)及び第一号任期付研究員(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成二十一年徳島県条例第八十七号)第五条第一項に規定する第一号任期付研究員をいう。以下同じ。)以外の職員

研究職給料表

三級の五号俸から十二号俸まで

医療職給料表(一)

二級の九号俸から十二号俸まで

医療職給料表(二)

五級

医療職給料表(三)

五級

特定獣医師職給料表

四級

二 定年前再任用短時間勤務職員

研究職給料表

三級

医療職給料表(一)

三級

医療職給料表(二)

五級

医療職給料表(三)

五級

特定獣医師職給料表

四級

三 第一号任期付研究員

第一号任期付研究員に適用される給料表

二号俸

1 この訓令は、昭和六十年十二月二十七日から施行する。

2 昭和三十二年徳島県訓令第五百六号(職員の旅費に関する条例第二条第二項の規定による職務の等級を定める件)は、廃止する。

3 この訓令は、昭和六十年十二月二十七日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成八年訓令第一〇号)

1 この訓令は、平成八年九月三十日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項の規定による職務の級を定める訓令の規定(医療職給料表(二)に係る部分に限る。)は、平成八年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成九年訓令第一一号)

1 この訓令は、平成九年四月三十日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項の規定による職務の級を定める訓令の規定は、平成九年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一〇年訓令第一一号)

1 この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項の規定による職務の級を定める訓令の規定は、平成十年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一四年訓令第五号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令第一号)

1 この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項の規定による職務の級を定める訓令の規定は、平成十八年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二八年訓令第二号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第一号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年訓令第九号)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員とみなして、改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項の規定による職務の等級を定める訓令の規定を適用する。

(令和五年訓令第一三号)

この訓令は、令和五年十二月二十七日から施行する。

職員の旅費に関する条例第二条第二項の規定による職務の等級を定める訓令

昭和60年12月27日 訓令第9号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
昭和60年12月27日 訓令第9号
平成8年9月30日 訓令第10号
平成9年4月30日 訓令第11号
平成10年4月1日 訓令第11号
平成14年3月29日 訓令第5号
平成18年3月31日 訓令第1号
平成28年3月18日 訓令第2号
令和3年2月19日 訓令第1号
令和4年11月4日 訓令第9号
令和5年12月27日 訓令第13号