○職員の旅費に関する条例第2条第10号の規定による職務の等級を定める訓令
昭和60年12月27日
徳島県訓令第9号
庁中一般
各出先機関
〔職員の旅費に関する条例第2条第2項の規定による職務の級を定める訓令〕を次のように定める。
職員の旅費に関する条例第2条第10号の規定による職務の等級を定める訓令
(平28訓令2・令8訓令4・改称)
職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)第2条第10号の規定による職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表による5級の職務に相当する行政職給料表の適用を受けない者についての職務の等級は、次の表に定めるところによる。
1 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)及び第1号任期付研究員(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成21年徳島県条例第87号)第5条第1項に規定する第1号任期付研究員をいう。以下同じ。)以外の職員
研究職給料表 | 3級の5号俸から12号俸まで |
医療職給料表(1) | 2級の9号俸から12号俸まで |
医療職給料表(2) | 5級 |
医療職給料表(3) | 5級 |
特定獣医師職給料表 | 4級 |
2 定年前再任用短時間勤務職員
研究職給料表 | 3級 |
医療職給料表(1) | 3級 |
医療職給料表(2) | 5級 |
医療職給料表(3) | 5級 |
特定獣医師職給料表 | 4級 |
3 第1号任期付研究員
第1号任期付研究員に適用される給料表 | 2号俸 |
附則
1 この訓令は、昭和60年12月27日から施行する。
2 昭和32年徳島県訓令第506号(職員の旅費に関する条例第2条第2項の規定による職務の等級を定める件)は、廃止する。
3 この訓令は、昭和60年12月27日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成8年訓令第10号)
1 この訓令は、平成8年9月30日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例第2条第2項の規定による職務の級を定める訓令の規定(医療職給料表(2)に係る部分に限る。)は、平成8年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年訓令第11号)
1 この訓令は、平成9年4月30日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例第2条第2項の規定による職務の級を定める訓令の規定は、平成9年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年訓令第11号)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例第2条第2項の規定による職務の級を定める訓令の規定は、平成10年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例第2条第2項の規定による職務の級を定める訓令の規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の職員の旅費に関する条例第2条第2項の規定による職務の等級を定める訓令の規定を適用する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年12月27日から施行する。
附則(令和8年訓令第4号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。