○徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和三十四年三月二十日

徳島県条例第四号

〔徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例〕をここに公布する。

徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(平二〇条例四一・改称)

(目的)

第一条 この条例は、徳島県議会(以下「議会」という。)の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する事項を定めることを目的とする。

(平二〇条例四一・一部改正)

(議員報酬)

第二条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 九五〇、〇〇〇円

副議長 月額 八六〇、〇〇〇円

議員 月額 八一〇、〇〇〇円

(昭三五条例三・昭三六条例七・昭三七条例八・昭三九条例八・昭四一条例九・昭四三条例八・昭四四条例六〇・昭四六条例五〇・昭四八条例四五・昭四九条例五九・昭五二条例五・昭五三条例五二・昭五五条例四一・昭五九条例二四・昭六一条例二〇・昭六三条例六・平二条例九・平四条例九・平六条例六・平九条例六・平二〇条例四一・一部改正)

第三条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。

4 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。

5 第一項又は第二項の規定により議員報酬を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によつて計算する。

(昭四九条例五九・平二〇条例四一・一部改正)

(費用弁償)

第四条 議長、副議長及び議員が次に掲げる場合に旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

 招集に応じ、本会議又は委員会に出席する場合

 会期中において、議案調査のための休会の日(以下「議案調査日」という。)に登庁する場合

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十二項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)にその構成員として出席する場合

 前三号に掲げるもののほか、公務を遂行する場合

2 前項第一号から第三号までに掲げる場合にした旅行の旅費の種類は、別表第一の上欄に掲げるとおりとし、当該旅費の額は、同表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。ただし、旅費のうち宿泊料にあつては、第一号から第三号までのいずれにも該当する場合又は第二号から第四号までのいずれにも該当する場合であつて、議長が必要と認めるときに限り、支給するものとする。

 次項本文の規定により計算された往復の行程が百キロメートル以上である場合

 宿泊する日及びその翌日に、招集に応じ本会議若しくは委員会に出席した場合、議案調査日に登庁した場合又は協議等の場にその構成員として出席した場合

 徳島市内に宿泊した場合

 天災により帰宅が困難となり、宿泊した場合

3 前項本文の規定にかかわらず、第一項第一号から第三号までに掲げる場合にした旅行の鉄道賃及び車賃に係る旅費の計算は、当該旅行を行う際に通常用いる経路及び方法として届け出られた経路及び方法で議長が合理的と認めるものによつて計算するものとする。ただし、当該届出において高速自動車国道等の有料の道路を利用する旨を届け出ていた者が、当該有料の道路を利用しなかつた旨を議長に報告した場合にあつては、当該有料の道路を利用しない場合の経路及び方法として議長が合理的と認めるものによつて計算するものとする。

4 第一項第四号に掲げる場合にした旅行の旅費の額は、別表第二に定めるとおりとする。

(平二九条例二〇・全改)

(期末手当)

第五条 議長、副議長及び議員で六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、期末手当を支給する。これらの基準日前一箇月以内に、辞職し、失職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、辞職、失職、除名又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に百分の四十五を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額に、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、同条例第十一条第二項中「百分の百二十五」とあるのは、「百分の百七十五」とし、任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職した議会の議長、副議長及び議員で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会の議員となつたものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議会の議員の職にあつたものとする。

3 第五条の三の規定により期末手当を受けた議会の議長、副議長及び議員が第一項の規定による期末手当を受けることとなるときは、これらの者の受ける同項の規定による期末手当の額は、前項の規定による期末手当の額から同条の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし、同条の規定により受けた期末手当の額が前項の規定による期末手当の額以上である場合には、第一項の規定による期末手当は支給しない。

(昭三四条例一七・昭三五条例一四・昭三五条例四六・昭三六条例四二・昭三七条例五三・昭三八条例二・昭三七条例四七・昭三九条例九〇・昭四〇条例五七・昭四一条例三九・昭四四条例六〇・昭四七条例五・平二条例三四・平一四条例五五・平一五条例四一・平二〇条例四一・平二一条例七五・平二二条例四四・平二六条例七七・平二八条例三八・平二八条例七六・平三〇条例三六・平三〇条例五七・令元条例四三・令二条例六四・令四条例二三・令四条例六四・令五条例五六・一部改正)

第五条の二 五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間に、議会の議員の任期が満了し、又は議会の解散によりその職を離れたときは、その任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職する議会の議長、副議長及び議員は、それぞれ六月一日又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を支給する。

(昭三九条例九〇・追加、昭四一条例三九・昭四四条例六〇・平一四条例五五・一部改正)

第五条の三 六月二日から十一月十五日までの間又は十二月二日から翌年五月十五日までの間に、議会の議員の任期が満了し、又は議会の解散によりその職を離れたときは、その任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職する議会の議長、副議長及び議員は、それぞれ六月二日又は十二月二日からその任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第五条第二項の規定により算出した金額を、期末手当として支給する。

(昭三九条例九〇・追加、昭四一条例三九・昭四四条例六〇・平一四条例五五・一部改正)

(補則)

第六条 この条例に定めるもののほか、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭四一条例三九・平二〇条例四一・一部改正)

1 この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

2 徳島県議会議員等の報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第六十一号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に議会の議員の職に在る者の報酬及び費用弁償に関しては、当該議員の任期中に限り、なお従前の例による。

4 平成十年三月に支給する期末手当に関する第五条第二項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成九年徳島県条例第五十号)による改正後の職員の給与に関する条例第十一条第二項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(平九条例五〇・全改)

5 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百六十、」とあるのは、「百分の百四十五、」とする。

(平二一条例四六・追加、平二九条例二〇・旧第六項繰上)

(昭和三四年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第三号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月十五日から適用する。

(昭和三五年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十二月十五日から適用する。

(昭和三六年条例第七号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十二月十五日から適用する。

(昭和三七年条例第八号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第一六号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三七年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和三九年条例第八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。ただし、別表第一の改正規定は、昭和三十九年四月一日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和三十八年十月一日からこの条例施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和三九年条例第九〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

(昭和四〇年条例第五七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。

2 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和四十年九月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和四一年条例第九号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第三九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和四十一年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、同条の規定による改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和四三年条例第八号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四四年条例第六〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十二月一日から適用する。

2 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和四十四年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和四五年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年九月一日から適用する。

(昭和四六年条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十二月一日から適用する。

2 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和四十六年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和四七年条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十二月一日から適用する。

2 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和四十六年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和四七年条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項及び第十一項から第十三項までの規定は昭和四十八年一月一日から、附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年条例第四五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

2 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和四十八年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬は、改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四九年条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第三ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年条例第五九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年七月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二条の規定は、同年十二月一日から適用する。

3 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和四十九年七月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和五〇年条例第四八号)

この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(昭和五二年条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年一月一日から適用する。

3 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和五十二年一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和五三年条例第五二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「条例」という。)の規定は、昭和五十三年十二月一日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和五十三年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和五四年条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第二の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五五年条例第四一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年十二月一日から適用する。

3 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和五十五年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和五九年条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年十二月一日から適用する。

3 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和五十八年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和六一年条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年十二月一日から適用する。

3 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和六十年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和六三年条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年十二月一日から適用する。

3 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和六十二年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成二年条例第九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年十二月一日から適用する。

3 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成元年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(平成二年条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第一の規定は、議長、副議長及び議員が、平成二年四月一日以後に議会の招集に応じ、又は委員会に出席した場合に費用弁償として支給する旅費について適用し、同日前に議会の招集に応じ、又は委員会に出席した場合に費用弁償として支給する旅費については、なお従前の例による。

(平成二年条例第三四号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二年規則第五八号で平成二年一二月二六日から施行)

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

3 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成二年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年十二月一日から適用する。

3 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成三年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成六年条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年十二月一日から適用する。

3 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成五年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成九年条例第六号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年条例第五〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成九年規則第八二号で平成九年一二月二五日から施行)

(平成一四年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項及び第九項から第十三項までの規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正等)

11 平成十五年六月に支給する期末手当に関する前項の規定による改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第五条の三の規定の適用については、同条中「十二月二日」とあるのは「三月二日」と、「翌年五月十五日」とあるのは「五月十五日」とする。

(平成一五年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項、第八項、第十一項及び第十四項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正等)

15 附則第十三項の規定による改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第五条第二項の規定によりその例によることとされる附則第五項及び第六項の規定は、議長、副議長及び議員には適用しない。

(平成一七年条例第五六号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二三号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第四一号)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二〇年九月一日)

2 徳島県議会議員の報酬の特例に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第七五号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第五条第二項の改正規定(「百分の百四十、」を「百分の百二十五」に、「百分の百六十、」を「百分の百四十五」に改める部分に限る。)は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第四四号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第七七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正前の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成二十六年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年条例第三八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正前の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成二十七年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年条例第七六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正前の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成二十八年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二九年条例第二〇号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正前の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成二十九年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年条例第五七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正前の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成三十年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第四三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正前の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて令和元年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年六月に支給する期末手当等に関する特例措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和四年六月の期末手当の支給期日までの間に最初に支給する期末手当の額は、改正後の第五条第二項及び徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「条例」という。)第五条の三の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に百六十七・五分の十を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

3 施行日以後条例第五条の三の規定により期末手当を受けた議会の議長、副議長及び議員が、令和四年六月に条例第五条第一項の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「前項の規定による期末手当の額」とあるのは、「前項の規定による期末手当の額から令和三年十二月に支給された期末手当の額に百六十七・五分の十を乗じて得た額を減じた額」とする。

(令和四年条例第六四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正前の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて令和四年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和五年条例第五六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正前の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて令和五年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第一(第四条関係)

(平二九条例二〇・全改)

区分

金額

鉄道賃

知事が職員の旅費に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第九号)の規定に基づいて受ける鉄道賃に係る旅費の額に相当する額

車賃

知事が職員の旅費に関する条例の規定に基づいて受ける車賃に係る旅費の額に相当する額(高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合であつて、議長が必要と認めるときは、当該額に当該有料の道路の利用に係る通常の料金を加えた額)

宿泊料

知事が職員の旅費に関する条例の規定に基づいて受ける宿泊料に係る旅費の額に相当する額

別表第二(第四条関係)

(昭四四条例四一・昭四七条例五一・昭五〇条例四八・昭五四条例二八・平三条例二三・平一九条例九・平二九条例二〇・一部改正)

区分

金額

議長

知事が職員の旅費に関する条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

副議長及び議員

副知事及び識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員が職員の旅費に関する条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和34年3月20日 条例第4号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
未施行情報
沿革情報
昭和34年3月20日 条例第4号
昭和34年6月2日 条例第17号
昭和35年3月18日 条例第3号
昭和35年6月21日 条例第14号
昭和35年12月23日 条例第46号
昭和36年3月24日 条例第7号
昭和36年12月22日 条例第42号
昭和37年3月20日 条例第8号
昭和37年3月31日 条例第16号
昭和37年7月9日 条例第21号
昭和37年12月22日 条例第53号
昭和38年3月22日 条例第2号
昭和38年12月24日 条例第47号
昭和39年3月21日 条例第8号
昭和39年12月24日 条例第90号
昭和40年12月28日 条例第57号
昭和41年3月25日 条例第9号
昭和41年7月15日 条例第39号
昭和43年3月29日 条例第8号
昭和44年11月18日 条例第41号
昭和44年12月23日 条例第60号
昭和45年10月27日 条例第47号
昭和46年12月25日 条例第50号
昭和47年3月24日 条例第5号
昭和47年12月25日 条例第51号
昭和48年5月11日 条例第34号
昭和48年11月20日 条例第45号
昭和49年4月30日 条例第34号
昭和49年12月21日 条例第59号
昭和50年12月23日 条例第48号
昭和52年3月31日 条例第5号
昭和53年12月25日 条例第52号
昭和54年7月23日 条例第28号
昭和55年12月24日 条例第41号
昭和59年3月23日 条例第24号
昭和61年3月24日 条例第20号
昭和63年3月23日 条例第6号
平成2年3月26日 条例第9号
平成2年7月18日 条例第24号
平成2年12月26日 条例第34号
平成3年7月17日 条例第23号
平成4年3月23日 条例第9号
平成6年3月28日 条例第6号
平成9年3月28日 条例第6号
平成9年12月25日 条例第50号
平成14年12月25日 条例第55号
平成15年11月28日 条例第41号
平成17年3月31日 条例第56号
平成19年3月20日 条例第9号
平成20年3月31日 条例第23号
平成20年7月16日 条例第41号
平成20年10月24日 条例第47号
平成21年5月29日 条例第46号
平成21年11月27日 条例第75号
平成22年11月30日 条例第44号
平成26年12月25日 条例第77号
平成28年3月18日 条例第38号
平成28年12月22日 条例第76号
平成29年3月21日 条例第20号
平成30年3月20日 条例第36号
平成30年12月27日 条例第57号
令和元年12月26日 条例第43号
令和2年11月30日 条例第64号
令和4年3月18日 条例第23号
令和4年12月26日 条例第64号
令和5年12月27日 条例第56号