○徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和34年3月20日

徳島県条例第4号

〔徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例〕をここに公布する。

徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(平20条例41・改称)

(目的)

第1条 この条例は、徳島県議会(以下「議会」という。)の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する事項を定めることを目的とする。

(平20条例41・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 950,000円

副議長 月額 860,000円

議員 月額 810,000円

(昭35条例3・昭36条例7・昭37条例8・昭39条例8・昭41条例9・昭43条例8・昭44条例60・昭46条例50・昭48条例45・昭49条例59・昭52条例5・昭53条例52・昭55条例41・昭59条例24・昭61条例20・昭63条例6・平2条例9・平4条例9・平6条例6・平9条例6・平20条例41・一部改正)

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。

4 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。

5 第1項又は第2項の規定により議員報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によって計算する。

(昭49条例59・平20条例41・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が次に掲げる場合に旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

(1) 招集に応じ、本会議又は委員会に出席する場合

(2) 会期中において、議案調査のための休会の日(以下「議案調査日」という。)に登庁する場合

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)にその構成員として出席する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、公務を遂行する場合

2 前項第1号から第3号までに掲げる場合にした旅行の旅費の種類は、別表第1の左欄に掲げるとおりとし、当該旅費の額は、同表の左欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、旅費のうち宿泊費及び宿泊手当にあっては、第1号から第3号までのいずれにも該当する場合又は第2号から第4号までのいずれにも該当する場合であって、議長が必要と認めるときに限り、支給するものとする。

(1) 次項本文の規定により計算された往復の行程が100キロメートル以上である場合

(2) 宿泊する日及びその翌日に、招集に応じ本会議若しくは委員会に出席した場合、議案調査日に登庁した場合又は協議等の場にその構成員として出席した場合

(3) 徳島市内に宿泊した場合

(4) 天災により帰宅が困難となり、宿泊した場合

3 前項本文の規定にかかわらず、第1項第1号から第3号までに掲げる場合にした旅行の鉄道賃及びその他の交通費に係る旅費の計算は、当該旅行を行う際に通常用いる経路及び方法として届け出られた経路及び方法で議長が合理的と認めるものによって計算するものとする。ただし、当該届出において高速自動車国道等の有料の道路を利用する旨を届け出ていた者が、当該有料の道路を利用しなかった旨を議長に報告した場合にあっては、当該有料の道路を利用しない場合の経路及び方法として議長が合理的と認めるものによって計算するものとする。

4 第1項第4号に掲げる場合にした旅行の旅費の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(平29条例20・全改、令7条例29・令7条例42・一部改正)

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に、辞職し、失職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、辞職、失職、除名又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の45を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額に、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、同条例第11条第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の175」とし、任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職した議会の議長、副議長及び議員で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会の議員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議会の議員の職にあったものとする。

3 第5条の3の規定により期末手当を受けた議会の議長、副議長及び議員が第1項の規定による期末手当を受けることとなるときは、これらの者の受ける同項の規定による期末手当の額は、前項の規定による期末手当の額から同条の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし、同条の規定により受けた期末手当の額が前項の規定による期末手当の額以上である場合には、第1項の規定による期末手当は支給しない。

(昭34条例17・昭35条例14・昭35条例46・昭36条例42・昭37条例53・昭38条例2・昭37条例47・昭39条例90・昭40条例57・昭41条例39・昭44条例60・昭47条例5・平2条例34・平14条例55・平15条例41・平20条例41・平21条例75・平22条例44・平26条例77・平28条例38・平28条例76・平30条例36・平30条例57・令元条例43・令2条例64・令4条例23・令4条例64・令5条例56・令7条例29・令8条例20・一部改正)

第5条の2 5月16日から5月31日までの間又は11月16日から11月30日までの間に、議会の議員の任期が満了し、又は議会の解散によりその職を離れたときは、その任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職する議会の議長、副議長及び議員は、それぞれ6月1日又は12月1日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を支給する。

(昭39条例90・追加、昭41条例39・昭44条例60・平14条例55・一部改正)

第5条の3 6月2日から11月15日までの間又は12月2日から翌年5月15日までの間に、議会の議員の任期が満了し、又は議会の解散によりその職を離れたときは、その任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職する議会の議長、副議長及び議員は、それぞれ6月2日又は12月2日からその任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第5条第2項の規定により算出した金額を、期末手当として支給する。

(昭39条例90・追加、昭41条例39・昭44条例60・平14条例55・一部改正)

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭41条例39・平20条例41・一部改正)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 徳島県議会議員等の報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和27年徳島県条例第61号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に議会の議員の職に在る者の報酬及び費用弁償に関しては、当該議員の任期中に限り、なお従前の例による。

4 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年徳島県条例第50号)による改正後の職員の給与に関する条例第11条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平9条例50・全改)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。

(平21条例46・追加、平29条例20・旧第6項繰上)

(昭和34年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第3号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和35年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(昭和37年条例第8号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第16号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和39年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和39年条例第90号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和41年条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和41年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和41年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、同条の規定による改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和43年条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

2 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和44年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和45年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和46年条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

2 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和46年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

2 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和46年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項及び第11項から第13項までの規定は昭和48年1月1日から、附則第10項の規定は同年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬は、改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第3ウの規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年7月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条の規定は、同年12月1日から適用する。

3 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和49年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和50年条例第48号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年1月1日から適用する。

3 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和52年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和54年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

3 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和59年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年12月1日から適用する。

3 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和58年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和61年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

3 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和60年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和63年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

3 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和62年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年12月1日から適用する。

3 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成元年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表第1の規定は、議長、副議長及び議員が、平成2年4月1日以後に議会の招集に応じ、又は委員会に出席した場合に費用弁償として支給する旅費について適用し、同日前に議会の招集に応じ、又は委員会に出席した場合に費用弁償として支給する旅費については、なお従前の例による。

(平成2年条例第34号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第58号で平成2年12月26日から施行)

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

3 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成3年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

3 改正前の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成5年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第82号で平成9年12月25日から施行)

(平成14年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び第9項から第13項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正等)

11 平成15年6月に支給する期末手当に関する前項の規定による改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条の3の規定の適用については、同条中「12月2日」とあるのは「3月2日」と、「翌年5月15日」とあるのは「5月15日」とする。

(平成15年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第8項、第11項及び第14項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正等)

15 附則第13項の規定による改正後の徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定によりその例によることとされる附則第5項及び第6項の規定は、議長、副議長及び議員には適用しない。

(平成17年条例第56号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第41号)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成20年9月1日)

2 徳島県議会議員の報酬の特例に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第75号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定(「100分の140、」を「100分の125」に、「100分の160、」を「100分の145」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第44号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第77号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成26年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成27年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第76号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成28年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成29年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて平成30年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて令和元年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当等に関する特例措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和4年6月の期末手当の支給期日までの間に最初に支給する期末手当の額は、改正後の第5条第2項及び徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「条例」という。)第5条の3の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

3 施行日以後条例第5条の3の規定により期末手当を受けた議会の議長、副議長及び議員が、令和4年6月に条例第5条第1項の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第3項の規定の適用については、同項中「前項の規定による期末手当の額」とあるのは、「前項の規定による期末手当の額から令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額」とする。

(令和4年条例第64号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて令和4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて令和5年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて令和6年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、第1条改正後条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(費用弁償に関する経過措置)

4 第2条の規定による改正後の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条第2項及び別表第1の規定は、令和7年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和7年条例第42号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第3項及び別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和8年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて令和7年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

(平29条例20・全改、令7条例29・令7条例42・一部改正)

区分

金額

鉄道賃

知事が職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)の規定に基づいて受ける鉄道賃に係る旅費の額に相当する額

その他の交通費

知事が職員の旅費に関する条例の規定に基づいて受けるその他の交通費に係る旅費の額に相当する額

宿泊費

知事が職員の旅費に関する条例の規定に基づいて受ける宿泊費に係る旅費の額に相当する額

宿泊手当

知事が職員の旅費に関する条例の規定に基づいて受ける宿泊手当に係る旅費の額に相当する額

別表第2(第4条関係)

(昭44条例41・昭47条例51・昭50条例48・昭54条例28・平3条例23・平19条例9・平29条例20・一部改正)

区分

金額

議長

知事が職員の旅費に関する条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

副議長及び議員

副知事及び識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員が職員の旅費に関する条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和34年3月20日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 織/第4章 会/第2節
沿革情報
昭和34年3月20日 条例第4号
昭和34年6月2日 条例第17号
昭和35年3月18日 条例第3号
昭和35年6月21日 条例第14号
昭和35年12月23日 条例第46号
昭和36年3月24日 条例第7号
昭和36年12月22日 条例第42号
昭和37年3月20日 条例第8号
昭和37年3月31日 条例第16号
昭和37年7月9日 条例第21号
昭和37年12月22日 条例第53号
昭和38年3月22日 条例第2号
昭和38年12月24日 条例第47号
昭和39年3月21日 条例第8号
昭和39年12月24日 条例第90号
昭和40年12月28日 条例第57号
昭和41年3月25日 条例第9号
昭和41年7月15日 条例第39号
昭和43年3月29日 条例第8号
昭和44年11月18日 条例第41号
昭和44年12月23日 条例第60号
昭和45年10月27日 条例第47号
昭和46年12月25日 条例第50号
昭和47年3月24日 条例第5号
昭和47年12月25日 条例第51号
昭和48年5月11日 条例第34号
昭和48年11月20日 条例第45号
昭和49年4月30日 条例第34号
昭和49年12月21日 条例第59号
昭和50年12月23日 条例第48号
昭和52年3月31日 条例第5号
昭和53年12月25日 条例第52号
昭和54年7月23日 条例第28号
昭和55年12月24日 条例第41号
昭和59年3月23日 条例第24号
昭和61年3月24日 条例第20号
昭和63年3月23日 条例第6号
平成2年3月26日 条例第9号
平成2年7月18日 条例第24号
平成2年12月26日 条例第34号
平成3年7月17日 条例第23号
平成4年3月23日 条例第9号
平成6年3月28日 条例第6号
平成9年3月28日 条例第6号
平成9年12月25日 条例第50号
平成14年12月25日 条例第55号
平成15年11月28日 条例第41号
平成17年3月31日 条例第56号
平成19年3月20日 条例第9号
平成20年3月31日 条例第23号
平成20年7月16日 条例第41号
平成20年10月24日 条例第47号
平成21年5月29日 条例第46号
平成21年11月27日 条例第75号
平成22年11月30日 条例第44号
平成26年12月25日 条例第77号
平成28年3月18日 条例第38号
平成28年12月22日 条例第76号
平成29年3月21日 条例第20号
平成30年3月20日 条例第36号
平成30年12月27日 条例第57号
令和元年12月26日 条例第43号
令和2年11月30日 条例第64号
令和4年3月18日 条例第23号
令和4年12月26日 条例第64号
令和5年12月27日 条例第56号
令和7年3月18日 条例第29号
令和7年7月8日 条例第42号
令和8年3月19日 条例第20号