○徳島県議会議員の期末手当に関する規則

平成2年12月26日

徳島県規則第59号

徳島県議会議員の期末手当に関する規則

徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和34年徳島県条例第4号)第5条第2項の100分の45を超えない範囲内で規則で定める割合は、100分の45とする。

1 この規則は、徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(平成2年徳島県条例第34号)の施行の日(平成2年12月26日)から施行する。

2 改正後の徳島県議会議員の期末手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成20年規則第40号)

この規則は、徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成20年徳島県条例第41号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成20年9月1日)

徳島県議会議員の期末手当に関する規則

平成2年12月26日 規則第59号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第2編 織/第4章 会/第2節
沿革情報
平成2年12月26日 規則第59号
平成20年7月16日 規則第40号