○徳島県議会議員の期末手当に関する規則
平成二年十二月二十六日
徳島県規則第五十九号
徳島県議会議員の期末手当に関する規則を次のように定める。
徳島県議会議員の期末手当に関する規則
徳島県議会議員の期末手当に関する規則(昭和四十七年徳島県規則第二十号)の全部を改正する。
徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和三十四年徳島県条例第四号)第五条第二項の百分の四十五を超えない範囲内で規則で定める割合は、百分の四十五とする。
附則
1 この規則は、徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(平成二年徳島県条例第三十四号)の施行の日(平成二年十二月二十六日)から施行する。
2 改正後の徳島県議会議員の期末手当に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成二〇年規則第四〇号)
この規則は、徳島県議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十年徳島県条例第四十一号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二〇年九月一日)