○特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和三十四年三月二十日

徳島県条例第五号

特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例をここに公布する。

特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第二条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

(調整措置)

第三条 一般職の職員又は特別職の常勤を要する職員が特別職の職員(知事の指定する特別職の職員を除く。)を兼ねる場合には、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

2 人事委員会の委員が人事委員会の事務局長の職を兼ねる場合には、人事委員会の委員として受けるべき報酬は、支給しない。

(昭三九条例五・平一二条例四・平二七条例二六・一部改正)

(費用弁償)

第四条 特別職の職員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、特別職の職員以外の県の職員が特別職の職員を兼ねる場合において支給する旅費の額は、その者が特別職の職員以外の県の職員として受けるべき旅費の額に相当する額とする。

3 国家公務員又は他の都道府県の地方公務員が特別職の職員を兼ねる場合には、前項本文の規定にかかわらず、その者が国家公務員又は他の都道府県の地方公務員として受けるべき旅費の額に相当する額とすることができる。

4 特別職の職員(別表に掲げる監査委員及びその他の非常勤の職員を除く。)が委員会等の招集に応じた場合の旅費の額は、前二項の規定にかかわらず、規則で定める額とする。

〔参照〕施行規則一条・二条

(規則への委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関して必要な事項は、規則で定める。

〔参照〕施行規則一条

1 この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

2 常勤の特別職の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第六十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 平成二十五年四月分から平成二十六年三月分までの特別職の職員(別表に掲げる法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例により設置された附属機関の委員その他の構成員及びその他の非常勤の職員を除く。)の報酬の額は、第二条の規定にかかわらず、別表に定める報酬の額から、当該額に百分の五を乗じて得た額(その額に百円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

(平一六条例三八・追加、平一七条例一二・平一八条例六・平一九条例五・平二〇条例二・平二一条例一〇・平二一条例七七・平二二条例四七・平二三条例四二・平二四条例六七・一部改正)

(昭和三五年条例第五号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第八号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第五号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三九年条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。ただし、第三条第一項の改正規定及び別表の改正規定中法律若しくはこれに基く政令又は他の条例により設置された附属機関の委員その他の構成員の項に係る部分は、同年四月一日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三九年条例第九一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条、第七条及び第八条並びに附則第十四項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第六号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第三九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第五号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第五九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十二月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和四十四年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四五年条例第六五号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四五年規則第一〇九号で昭和四五年一二月二五日から施行)

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第十一項の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和四十年徳島県条例第三十四号)の規定及び附則第十二項の規定による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年徳島県条例第五号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定中、報酬の額に関する部分は昭和四十六年十二月一日から適用し、旅費の額に関する部分はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和四十六年十二月一日から施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四七年条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項及び第十一項から第十三項までの規定は昭和四十八年一月一日から、附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第四三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和四十八年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四九年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。

(昭和五二年条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年一月一日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和五十二年一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五三年条例第五一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「条例」という。)の規定は、昭和五十三年十二月一日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和五十三年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五四年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 前項の規定による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五五年条例第四〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年十二月一日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和五十五年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五九年条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年十二月一日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和五十八年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和六〇年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

17 附則第十三項の規定による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十四項の規定による改正後の公聴会参加者等の実費弁償支給条例、附則第十五項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例及び前項の規定による改正後の精神衛生鑑定医の実費弁償及び報酬支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年十二月一日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和六十年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和六三年条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年十二月一日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和六十二年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成二年条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年十二月一日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成元年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成三年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年十二月一日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成三年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成六年条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年十二月一日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成五年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成九年条例第四号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年八月一日から施行する。

(知事等の給与に関する条例の一部改正)

2 知事等の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第六十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年条例第六八号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第一二号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一〇号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第七七号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第四七号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第二四号)

この条例は、平成二十三年八月一日から施行する。

(平成二三年条例第四二号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第六七号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 附則第二項に規定する場合においては、第五条の規定による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会委員の項の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例第三条第二項及び別表教育委員会の項の規定は、なおその効力を有する。

別表(第二条、第四条関係)

(昭五二条例三・全改、昭五三条例五一・昭五四条例二九・昭五五条例四〇・昭五九条例二三・昭六〇条例二六・昭六一条例一九・昭六三条例三・平二条例六・平三条例二三・平四条例五・平六条例四・平九条例四・平一六条例六八・平一八条例六・平一九条例九・平二三条例二四・平二七条例二六・一部改正)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会委員

日額 二七、一〇〇円

副知事及び識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員が職員の旅費に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第九号)の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額(以下「副知事等相当額」という。)

選挙管理委員会

委員長

日額 二八、六〇〇円

副知事等相当額

委員

日額 二七、一〇〇円

副知事等相当額

人事委員会

委員長

日額 二八、六〇〇円

副知事等相当額

委員

日額 二七、一〇〇円

副知事等相当額

公安委員会

委員長

日額 二八、六〇〇円

副知事等相当額

委員

日額 二七、一〇〇円

副知事等相当額

労働委員会

会長

日額 二八、六〇〇円

副知事等相当額

公益委員、使用者委員及び労働者委員

日額 二七、一〇〇円

副知事等相当額

監査委員

日額 二七、一〇〇円

副知事等相当額

収用委員会

会長

日額 二八、六〇〇円

副知事等相当額

委員及び予備委員

日額 二七、一〇〇円

副知事等相当額

海区漁業調整委員会

会長

日額 二八、六〇〇円

副知事等相当額

委員

日額 二七、一〇〇円

副知事等相当額

内水面漁場管理委員会

会長

日額 二八、六〇〇円

副知事等相当額

委員

日額 二七、一〇〇円

副知事等相当額

法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例により設置された附属機関の委員その他の構成員

勤務一日につき一万八千円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、知事が日額により難いと認めるときは、月額又は年額で定めることができる。

規則で定める額

その他の非常勤の職員

規則で定める額

規則で定める額

特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年3月20日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
昭和34年3月20日 条例第5号
昭和35年3月18日 条例第5号
昭和35年10月11日 条例第29号
昭和36年3月24日 条例第8号
昭和37年3月20日 条例第5号
昭和39年3月21日 条例第5号
昭和39年12月24日 条例第91号
昭和41年3月25日 条例第6号
昭和41年7月15日 条例第39号
昭和43年3月29日 条例第5号
昭和44年12月23日 条例第59号
昭和45年12月22日 条例第65号
昭和46年12月25日 条例第49号
昭和47年12月25日 条例第51号
昭和48年11月20日 条例第43号
昭和49年12月21日 条例第57号
昭和52年3月31日 条例第3号
昭和53年12月25日 条例第51号
昭和54年7月23日 条例第29号
昭和55年12月24日 条例第40号
昭和59年3月23日 条例第23号
昭和60年12月27日 条例第26号
昭和61年3月24日 条例第19号
昭和63年3月23日 条例第3号
平成2年3月26日 条例第6号
平成3年7月17日 条例第23号
平成4年3月23日 条例第5号
平成6年3月28日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第4号
平成12年3月28日 条例第4号
平成16年7月30日 条例第38号
平成16年12月27日 条例第68号
平成17年3月30日 条例第12号
平成18年3月30日 条例第6号
平成19年3月20日 条例第5号
平成19年3月20日 条例第9号
平成20年3月31日 条例第2号
平成21年3月26日 条例第10号
平成21年12月17日 条例第77号
平成22年12月22日 条例第47号
平成23年7月15日 条例第24号
平成23年12月20日 条例第42号
平成24年12月21日 条例第67号
平成27年3月16日 条例第26号