○特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年3月20日

徳島県条例第5号

特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例をここに公布する。

特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

(調整措置)

第3条 一般職の職員又は特別職の常勤を要する職員が特別職の職員(知事の指定する特別職の職員を除く。)を兼ねる場合には、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

2 人事委員会の委員が人事委員会の事務局長の職を兼ねる場合には、人事委員会の委員として受けるべき報酬は、支給しない。

(昭39条例5・平12条例4・平27条例26・一部改正)

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、特別職の職員以外の県の職員が特別職の職員を兼ねる場合において支給する旅費の額は、その者が特別職の職員以外の県の職員として受けるべき旅費の額に相当する額とする。

3 国家公務員又は他の都道府県の地方公務員が特別職の職員を兼ねる場合には、前項本文の規定にかかわらず、その者が国家公務員又は他の都道府県の地方公務員として受けるべき旅費の額に相当する額とすることができる。

4 特別職の職員(別表に掲げる監査委員及びその他の非常勤の職員を除く。)が委員会等の招集に応じた場合の旅費の額は、前2項の規定にかかわらず、規則で定める額とする。

〔参照〕施行規則1条・2条

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関して必要な事項は、規則で定める。

〔参照〕施行規則1条

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 常勤の特別職の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 平成25年4月分から平成26年3月分までの特別職の職員(別表に掲げる法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例により設置された附属機関の委員その他の構成員及びその他の非常勤の職員を除く。)の報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、別表に定める報酬の額から、当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

(平16条例38・追加、平17条例12・平18条例6・平19条例5・平20条例2・平21条例10・平21条例77・平22条例47・平23条例42・平24条例67・一部改正)

(昭和35年条例第5号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第8号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第3条第1項の改正規定及び別表の改正規定中法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例により設置された附属機関の委員その他の構成員の項に係る部分は、同年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和39年条例第91号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第5条、第7条及び第8条並びに附則第14項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和44年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和45年条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第109号で昭和45年12月25日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第11項の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年徳島県条例第34号)の規定及び附則第12項の規定による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年徳島県条例第5号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定中、報酬の額に関する部分は昭和46年12月1日から適用し、旅費の額に関する部分はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和46年12月1日から施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項及び第11項から第13項までの規定は昭和48年1月1日から、附則第10項の規定は同年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年1月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和52年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 前項の規定による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年12月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和58年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

17 附則第13項の規定による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第14項の規定による改正後の公聴会参加者等の実費弁償支給条例、附則第15項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例及び前項の規定による改正後の精神衛生鑑定医の実費弁償及び報酬支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和60年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和62年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年12月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成元年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成3年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成5年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(知事等の給与に関する条例の一部改正)

2 知事等の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第68号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第77号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第47号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成23年条例第42号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第67号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 附則第2項に規定する場合においては、第5条の規定による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会委員の項の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例第3条第2項及び別表教育委員会の項の規定は、なおその効力を有する。

別表(第2条、第4条関係)

(昭52条例3・全改、昭53条例51・昭54条例29・昭55条例40・昭59条例23・昭60条例26・昭61条例19・昭63条例3・平2条例6・平3条例23・平4条例5・平6条例4・平9条例4・平16条例68・平18条例6・平19条例9・平23条例24・平27条例26・一部改正)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会委員

日額 27,100円

副知事及び識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員が職員の旅費に関する条例(昭和27年徳島県条例第9号)の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額(以下「副知事等相当額」という。)

選挙管理委員会

委員長

日額 28,600円

副知事等相当額

委員

日額 27,100円

副知事等相当額

人事委員会

委員長

日額 28,600円

副知事等相当額

委員

日額 27,100円

副知事等相当額

公安委員会

委員長

日額 28,600円

副知事等相当額

委員

日額 27,100円

副知事等相当額

労働委員会

会長

日額 28,600円

副知事等相当額

公益委員、使用者委員及び労働者委員

日額 27,100円

副知事等相当額

監査委員

日額 27,100円

副知事等相当額

収用委員会

会長

日額 28,600円

副知事等相当額

委員及び予備委員

日額 27,100円

副知事等相当額

海区漁業調整委員会

会長

日額 28,600円

副知事等相当額

委員

日額 27,100円

副知事等相当額

内水面漁場管理委員会

会長

日額 28,600円

副知事等相当額

委員

日額 27,100円

副知事等相当額

法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例により設置された附属機関の委員その他の構成員

勤務1日につき1万8,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、知事が日額により難いと認めるときは、月額又は年額で定めることができる。

規則で定める額

その他の非常勤の職員

規則で定める額

規則で定める額

特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年3月20日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第3章 与/第2節 特別職
沿革情報
昭和34年3月20日 条例第5号
昭和35年3月18日 条例第5号
昭和35年10月11日 条例第29号
昭和36年3月24日 条例第8号
昭和37年3月20日 条例第5号
昭和39年3月21日 条例第5号
昭和39年12月24日 条例第91号
昭和41年3月25日 条例第6号
昭和41年7月15日 条例第39号
昭和43年3月29日 条例第5号
昭和44年12月23日 条例第59号
昭和45年12月22日 条例第65号
昭和46年12月25日 条例第49号
昭和47年12月25日 条例第51号
昭和48年11月20日 条例第43号
昭和49年12月21日 条例第57号
昭和52年3月31日 条例第3号
昭和53年12月25日 条例第51号
昭和54年7月23日 条例第29号
昭和55年12月24日 条例第40号
昭和59年3月23日 条例第23号
昭和60年12月27日 条例第26号
昭和61年3月24日 条例第19号
昭和63年3月23日 条例第3号
平成2年3月26日 条例第6号
平成3年7月17日 条例第23号
平成4年3月23日 条例第5号
平成6年3月28日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第4号
平成12年3月28日 条例第4号
平成16年7月30日 条例第38号
平成16年12月27日 条例第68号
平成17年3月30日 条例第12号
平成18年3月30日 条例第6号
平成19年3月20日 条例第5号
平成19年3月20日 条例第9号
平成20年3月31日 条例第2号
平成21年3月26日 条例第10号
平成21年12月17日 条例第77号
平成22年12月22日 条例第47号
平成23年7月15日 条例第24号
平成23年12月20日 条例第42号
平成24年12月21日 条例第67号
平成27年3月16日 条例第26号