○退職手当の支給に関する規則

昭和二十九年三月三十一日

徳島県人事委員会規則六―一〇

徳島県人事委員会は、職員の退職手当に関する条例に基き、退職手当の支給に関し、次の人事委員会規則を定める。

退職手当の支給に関する規則

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号。以下「条例」という。)第二十一条の規定に基づき、退職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平二一、七、一五人委規則・一部改正)

(請求の手続)

第二条 条例第二条の四第六条の五又は第九条の規定による退職手当を請求しようとする者は、退職手当請求書(様式第一号及び様式第二号)に在職中の履歴書を添え、退職当時の所属長を経て、退職当時の任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する学校の職員にあつては、徳島県教育委員会。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある者については、退職手当を受けようとする者の請求を待たずに退職手当の全部又は一部を支給することができる。

(平九、一二、二五人委規則・平二一、七、一五人委規則・一部改正)

第三条 職員の退職が、次の各号に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 勤続期間が十年以下であつて公務に起因しない傷病(条例第三条第二項に規定する傷病をいう。以下同じ。)による場合及び公務又は通勤に起因する傷病による場合 医師の診断書

 死亡による場合 戸籍謄本及び死亡診断書

 前二号の傷病又は死亡が公務又は通勤に起因する場合 公務又は通勤に起因すると認定するに足る資料

2 条例第二条の二第一項第二号又は第三号の規定に該当する者が退職手当を請求する場合には、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持したことを明瞭にすることができる申立書を添付しなければならない。

3 条例第二条の二第三項に規定する場合には、退職手当を受けようとする同順位の遺族が連署の上総代者を選任し、退職手当を請求しなければならない。

(昭三九、六、一二人委規則・全改、平三、七、一七人委規則・平二一、七、一五人委規則・令四、一一、四人委規則・一部改正)

(基礎在職期間)

第三条の二 条例第五条の二第二項第二十一号に規定する人事委員会規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

 条例第八条第四項本文に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人職員の職員としての在職期間

 条例附則第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職員としての在職期間

 条例附則第四項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間

 条例附則第五項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和六十二年三月三十一日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び同年四月一日以後の同項に規定する承継法人等の職員としての在職期間

 条例附則第九項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての在職期間

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年徳島県条例第四十五号)第十八条に規定する再び職員となつた者の同条に規定する特定法人役職員としての在職期間

(平一八、三、三一人委規則・追加、平二〇、一一、二一人委規則・平二一、七、一五人委規則・平二五、一二、一九人委規則・令四、一一、四人委規則・一部改正)

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第三条の三 条例第六条の四第一項に規定する人事委員会規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業(職員の自己啓発等休業に関する条例(平成十九年徳島県条例第六十五号)第十一条第二項の規定により読み替えて適用される条例第七条第三項第二号に規定する場合に該当するものを除く。)、同法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業若しくは同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等(次号及び第三号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等

 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第十条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による勤務を含む。))のあつた休職月等 退職した者が属していた条例第六条の四第一項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の三分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

 第一号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の二分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(平一八、三、三一人委規則・追加、平二〇、二、二九人委規則・平二〇、二、二九人委規則・平二六、七、一〇人委規則・平二六人委規則一―二〇・一部改正)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第三条の四 退職した者の基礎在職期間に条例第五条の二第二項第二号から第二十一号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第六条の四第一項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者の職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間は、当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が人事委員会の定めるものであつたときは、人事委員会の定める職務に従事する職員)として在職していたものとみなす。

(平一八、三、三一人委規則・追加、平二五、一二、一九人委規則・一部改正)

(職員の区分)

第三条の五 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表イ又はロの表の下欄に掲げるそのものの当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の下欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平一八、三、三一人委規則・追加、令三、二、一九人委規則・一部改正)

(高齢者部分休業の期間の取扱い)

第三条の六 地方公務員法第二十六条の三の規定による高齢者部分休業の承認を受けて一週間の勤務時間の一部について勤務しなかつた場合には、その勤務しなかつた期間については、第三条の三第三号の規定を準用して退職手当の調整額の算定対象から除外するものとする。この場合において同号前段中「第一号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等を除く。)」及び同号後段中「休職月等」とあるのは「地方公務員法第二十六条の三の規定による高齢者部分休業の承認を受けて一週間の勤務時間の一部について勤務しなかつた期間」と読み替えるものとする。

(平一八、三、三一人委規則・追加)

(調整月額に順位を付す方法等)

第三条の七 第三条の五(第三条の四の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において二以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月にかかるものを先順位とする。

(平一八、三、三一人委規則・追加)

(募集実施要項の記載事項等)

第四条 条例第八条の三第一項第一号の人事委員会規則で定める年齢は、退職の日の属する年度の末日現在において、退職の日において定められているその者に係る定年から二十年を減じた年齢とする。

2 条例第八条の三第二項に規定する人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる事項とする。

 条例第八条の三第一項の規定による募集(以下この条及び次条において「募集」という。)の対象となるべき職員の範囲

 条例第八条の三第二項に規定する募集実施要項(以下この条において「募集実施要項」という。)の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

 条例第八条の三第三項の規定による応募(以下この条及び第七条において「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続

 募集に関する問合せを受けるための連絡先

 条例第八条の三第三項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨

 条例第八条の三第五項の規定による認定(以下この条、第六条第七条の二及び第十三条の二において「認定」という。)をしない旨の決定をする場合がある旨

 条例第八条の三第六項の規定による通知の予定時期

 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第八条の三第七項の規定による通知(以下「第七項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

 次条第一項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

 第六条第一項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

3 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。

(平二五、一二、一九人委規則・全改、令四、一一、四人委規則・一部改正)

(募集の期間の延長等に係る手続)

第五条 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

2 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(平二五、一二、一九人委規則・全改)

(退職すべき期日の変更に係る手続)

第六条 任命権者は、認定を行つた後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この条において「認定応募者」という。)条例第八条の三第八項第三号に規定する退職すべき期日(以下この条、第七条の四及び第十三条の二において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、第七条の四の規定により、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

2 任命権者は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

(平二五、一二、一九人委規則・全改)

(応募及び応募の取下げの様式)

第七条 応募は、様式第二号の二の申請書によるものとする。

2 応募の取下げは、様式第二号の三の申請書によるものとする。

(平二五、一二、一九人委規則・全改)

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第七条の二 条例第八条の三第六項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

 認定をする旨の決定をしたとき 様式第二号の四

 認定をしない旨の決定をしたとき 様式第二号の五

(平二五、一二、一九人委規則・追加)

(退職すべき期日の通知の様式)

第七条の三 第七項通知は、様式第二号の六の通知書によるものとする。ただし、前条第一号に定める通知書により第七項通知を併せて行った場合は、様式第二号の六の通知書を省略することができる。

(平二五、一二、一九人委規則・追加)

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第七条の四 第六条第一項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

 退職すべき期日を繰り上げるとき 様式第二号の七

 退職すべき期日を繰り下げるとき 様式第二号の八

(平二五、一二、一九人委規則・追加)

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第七条の五 第六条第二項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、様式第二号の九の通知書によるものとする。

(平二五、一二、一九人委規則・追加)

(基本手当の日額)

第八条 条例第十条第一項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条に規定する賃金日額とみなして同法第十六条の規定を適用して計算した額とする。

(平一三、一二、二五人委規則・全改)

(賃金日額)

第九条 賃金日額は、退職の月前における最後の六月(月の末日に退職した場合には、その月及び前五月。以下「退職の月前六月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び三箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。

2 給与が、労働した日若しくは時間によつて算定されている場合において、前項の規定による額が、退職の月前六月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもつて賃金日額とする。

3 前二項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。

4 退職の月前六月に給与の全部又は一部を支払われなかつた場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

 退職の月前六月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、当該六月の各月において受けるべき基本給月額(条例第六条の五第二項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

 退職の月前六月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前六月に支払われた給与の額との合計額

 退職の月前六月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかつた期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前六月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第一項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が雇用保険法第十七条第四項第一号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(昭五〇、七、一八人委規則・追加、昭五九、一二、二一人委規則・平二五、一二、一九人委規則・一部改正)

(退職票の交付)

第十条 任命権者は、退職した者が条例第十条第一項又は第三項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、様式第三号による職員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(昭五〇、七、一八人委規則・追加、平一八、三、三一人委規則・一部改正)

(在職票の交付)

第十一条 任命権者は、勤続期間十二月未満の者が退職する場合においては、様式第四号による職員在職票(以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(昭五〇、七、一八人委規則・追加、平一八、三、三一人委規則・平一九、一一、三〇人委規則・一部改正)

(退職票の提出)

第十二条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第十条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第十五条第五項又は第十五条の四第三項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(昭五〇、七、一八人委規則・追加、令四、一二、二三人委規則・一部改正)

(受給資格証の交付)

第十三条 任命権者は、受給資格者が前条の規定による求職の申込みをした事実を確認したときは、様式第五号による失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。

2 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあつては様式第五号の二による受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあつては様式第五号の二による受給資格者住所変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

3 任命権者は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭五〇、七、一八人委規則・追加、昭五九、一二、二一人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二六、七、一〇人委規則・一部改正)

(条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める者)

第十三条の二 条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める者は、次のとおりとする。

 条例第五条第一項第二号に規定する者

 認定を受けて退職すべき期日に退職した者

 地方公務員法第二十八条第一項第二号の規定による免職の処分を受けた者

 公務上の傷病により退職した者

(平一三、一二、二五人委規則・追加、平二五、一二、一九人委規則・令元、一一、一五人委規則・一部改正)

(条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める理由)

第十四条 条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める理由は、次のとおりとする。

 疾病又は負傷(条例第十条第十一項第三号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの

(昭五〇、七、一八人委規則・追加、昭五九、一二、二一人委規則・一部改正)

(受給期間延長の申出)

第十五条 条例第十条第一項の申出は、様式第六号による受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条及び第十五条の四において同じ。)を添えて任命権者に提出することによつて行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第十条第一項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。

4 第二項ただし書の場合における第一項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 任命権者は、第一項の申出をした者が条例第十条第一項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に様式第七号による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第一項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

 条例第十条第一項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第一項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて同項の任命権者に提出しなければならない。

8 第一項ただし書及び前項の規定は、第六項の規定による届出及び提出について準用する。

(昭五〇、七、一八人委規則・追加、平一八、三、三一人委規則・令元、一一、一五人委規則・令四、一二、二三人委規則・一部改正)

(条例第十条第四項の人事委員会規則で定める事業)

第十五条の二 条例第十条第四項の人事委員会規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 事業を開始した日又は事業に専念し始めた日から起算して、三十日を経過する日が、条例第十条第一項に規定する雇用保険法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

 事業について当該事業を実施する受給資格者が第二十八条第一項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

 事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの

(令四、一二、二三人委規則・追加)

(条例第十条第四項の人事委員会規則で定める職員)

第十五条の三 条例第十条第四項の人事委員会規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 条例第十条第一項に規定する退職の日以前に同条第四項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

 その他前号の事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員

(令四、一二、二三人委規則・追加)

(受給期間の特例の申出)

第十五条の四 条例第十条第一項に規定する退職の日後に同条第四項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員の条例第十条第四項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、様式第六号による受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第十条第一項に規定する退職の日後に同条第四項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて任命権者に提出することによつて行うものとする。

2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第十条第四項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、二箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他特例申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 任命権者は、特例申出をした者が条例第十条第一項に規定する退職の日後に同条第四項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に様式第七号による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第五項の規定により準用する第十五条第一項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

 条例第十条第四項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第十五条第一項ただし書の規定は特例申出並びに前項の規定による届出及び提出に、同条第三項及び第四項の規定は特例申出に、同条第七項の規定は特例申出並びに前項の規定による届出及び提出について準用する。

(令四、一二、二三人委規則・追加)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第十六条 基本手当に相当する退職手当で条例第十条第一項の規定によるものは、当該受給資格者が第十二条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第三十三条に規定する期間及び待期日数(条例第十条第一項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

 基本手当に相当する退職手当

 条例第十条第五項又は第六項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

 条例第十条第七項又は第八項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項又は第二項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第十条第一項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(昭五〇、七、一八人委規則・追加、昭五九、一二、二一人委規則・平一九、一一、三〇人委規則・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給期日)

第十七条 基本手当に相当する退職手当は、毎月一日(以下「支給期日」という。)その前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。ただし、最終の分については、支給期日にかかわらず支給することができる。

2 特別の事情により前項の支給期日に支給を受けることができなかつた場合においては、支給期日を繰り延べて支給することができる。

(昭五〇、七、一八人委規則・追加、昭五九、一二、二一人委規則・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第十八条 条例第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、様式第八号による失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受け、任命権者に提出しなければならない。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第十条第一項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第三項の規定による退職手当に係る場合にあつては第十二条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

(昭五〇、七、一八人委規則・追加、平一八、三、三一人委規則・平二六、七、一〇人委規則・一部改正)

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第十九条 受給資格者は、任命権者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに様式第九号による公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び様式第十号による公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出するものとする。第十五条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第十五条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 任命権者は、前項の規定による届出の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭五〇、七、一八人委規則・追加、平一八、三、三一人委規則・一部改正)

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第二十条 受給資格者は、条例第十条第十項第一号又は同条第十一項第一号若しくは第二号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、様式第十号の二による公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第十五条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭五〇、七、一八人委規則・追加、昭五九、一二、二一人委規則・平一三、一二、二五人委規則・平二六、七、一〇人委規則・一部改正)

(条例第十条第十項第二号に規定する人事委員会規則で定める者)

第二十条の二 条例第十条第十項第二号イに規定する人事委員会規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

 雇用保険法第二十四条の二第一項第一号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であつて、同号に掲げる者に該当するもの

 雇用保険法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同号に掲げる者に該当するもの

 雇用保険法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同号に掲げる者に該当するもの

2 条例第十条第十項第二号ロに規定する人事委員会規則で定める者は、前項第二号に定める者とする。

(平二九、七、一二人委規則・追加、令元、一一、二九人委規則・一部改正)

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第二十一条 受給資格者は、条例第十条第十一項第三号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、様式第十一号による傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第十五条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭五〇、七、一八人委規則・追加、昭五九、一二、二一人委規則・平一八、三、三一人委規則・一部改正)

(退職票等の提出)

第二十二条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第十条第一項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して一年の期間内)条例第一条各号に掲げる者となつた場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなつた任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間十二月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(昭五〇、七、一八人委規則・追加、平一九、一一、三〇人委規則・一部改正)

(退職票等の再交付)

第二十三条 受給資格者又は勤続期間十二月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、もとの任命権者にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 もとの任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票又は在職票の再交付があつたときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。

(昭五〇、七、一八人委規則・追加、平一九、一一、三〇人委規則・一部改正)

(受給資格証の再交付)

第二十四条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と読み替えるものとする。

(昭五〇、七、一八人委規則・追加)

(高年齢受給資格証の交付)

第二十四条の二 任命権者は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が求職の申込みをした事実を確認したときは、様式第十二号による失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。

(昭五九、一二、二一人委規則・追加、平一八、三、三一人委規則・一部改正)

(特例受給資格証の交付)

第二十五条 任命権者は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が求職の申込みをした事実を確認したときは、様式第十三号による失業者退職手当特例受給資格証(以下「特例受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。

(昭五〇、七、一八人委規則・追加、昭五九、一二、二一人委規則・平一八、三、三一人委規則・一部改正)

(準用)

第二十六条 第十条第十二条前段第十三条第二項及び第三項第十六条第二項第十八条第一項並びに第二十二条から第二十四条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第十条第一項又は第三項」とあるのは「条例第十条第五項又は第六項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第十条第一項」とあるのは「条例第十条第五項」と、「様式第八号による失業認定申告書」とあるのは「様式第十四号による高年齢受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第十条第一項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第十条第十二条前段第十三条第二項及び第三項第十六条第二項第十八条第一項並びに第二十二条から第二十四条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第十条第一項又は第三項」とあるとは「条例第十条第七項又は第八項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第十条第一項」とあるのは「条例第十条第七項」と、「様式第八号による失業認定申告書」とあるのは「様式第十五号による特例受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「条例第十条第一項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、特例受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(昭五〇、七、一八人委規則・追加、昭五九、一二、二一人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二六、七、一〇人委規則・一部改正)

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第二十六条の二 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第十条第五項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第一項において準用する第十二条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第三十三条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第十条第五項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第一項において準用する第十八条第一項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第十条第六項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第一項において準用する第十二条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項又は第二項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第十条第五項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(昭五九、一二、二一人委規則・追加、平一九、一一、三〇人委規則・一部改正)

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第二十七条 特例一時金に相当する退職手当で条例第十条第七項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第二十六条第二項において準用する第十二条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第三十三条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第十条第七項の規定による退職手当に係る場合にあつては第二十六条第二項において準用する第十八条第一項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第十条第八項の規定による退職手当に係る場合にあつては第二十六条第二項において準用する第十二条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項又は第二項に規定する期間内に特例受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第十条第七項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(昭五〇、七、一八人委規則・追加、昭五九、一二、二一人委規則・平一九、一一、三〇人委規則・一部改正)

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第二十八条 受給資格者又は条例第十条第十五項に規定する者は、同条第十一項第四号から第六号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第四号の規定による退職手当のうち雇用保険法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあつては様式第十六号による就業手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第八十三条の四に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつては様式第十七号による再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあつては様式第十七号の二による就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあつては様式第十八号による常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、条例第十条第十一項第五号の規定による退職手当にあつては様式第十九号による移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第六号の規定による退職手当のうち雇用保険法第五十九条第一項第一号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては様式第二十号による求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第二号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては様式第二十号の二による求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第三号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては様式第二十号の三による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(昭五〇、七、一八人委規則・追加、昭五九、一二、二一人委規則・平一五、一二、二五人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二二、七、一二人委規則・平二六、七、一〇人委規則・平二八、一二、二二人委規則・一部改正)

(退職手当支給制限処分書の様式)

第二十九条 条例第十二条第一項の規定による処分に係る同条第二項の書面の様式及び条例第十四条第一項(同項第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第五項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、様式第二十一号のとおりとする。

2 条例第十四条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)又は第二項の規定による処分に係る同条第五項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、様式第二十二号のとおりとする。

(平二一、七、一五人委規則・全改)

(退職手当支払差止処分書の様式)

第三十条 条例第十三条第一項の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、様式第二十三号のとおりとする。

2 条例第十三条第二項(同項第一号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、様式第二十四号のとおりとする。

3 条例第十三条第二項(同項第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、様式第二十五号のとおりとする。

4 条例第十三条第二項(同項第三号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、様式第二十六号のとおりとする。

5 条例第十三条第三項(同条第二項第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、様式第二十七号のとおりとする。

6 条例第十三条第三項(同条第二項第三号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、様式第二十八号のとおりとする。

(平二一、七、一五人委規則・全改)

(退職手当返納命令書の様式)

第三十一条 条例第十五条第一項(同項第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第六項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、様式第二十九号のとおりとする。

2 条例第十五条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第六項又は条例第十六条第一項の規定による処分に係る同条第二項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、様式第三十号のとおりとする。

(平二一、七、一五人委規則・全改)

(条例第十七条第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第三十二条 条例第十七条第一項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第三十一号のとおりとする。

(平二一、七、一五人委規則・全改)

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第三十三条 条例第十七条第一項第二項又は第三項の規定による処分に係る同条第七項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、様式第三十二号のとおりとする。

2 条例第十七条第四項又は第五項の規定による処分に係る同条第七項において準用する条例第十二条第二項の書面の様式は、様式第三十三号のとおりとする。

(平二一、七、一五人委規則・全改)

(意見の聴取の手続)

第三十四条 条例第十四条第三項又は第十五条第四項(条例第十六条第二項及び第十七条第七項において準用する場合を含む。)の規定により退職手当管理機関(条例第十一条第三号に規定する退職手当管理機関をいう。以下同じ。)が行う意見の聴取の手続については、聴聞規則(平成六年徳島県規則第四十九号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「行政庁」とあるのは、「退職手当管理機関」と読み替えるものとする。

(平二一、七、一五人委規則・全改)

(一般の退職手当等の返納等の手続)

第三十五条 条例第十五条第一項又は第十六条第一項の規定による一般の退職手当等の返納の手続及び条例第十七条第一項から第五項までの規定による一般の退職手当等に相当する額の納付の手続については、徳島県会計規則(昭和三十九年徳島県規則第二十三号)の定めるところによる。

(平二一、七、一五人委規則・全改)

(補則)

第三十六条 任命権者は、この規則に定めるもののほか、審査上必要があると認めたときは、請求者に出頭を求め又は必要な書類の提出を求めることができる。

(昭五〇、七、一八人委規則・旧第十四条繰下、昭六一、一二、二五人委規則・旧第二十九条繰下・一部改正、平九、一二、二五人委規則・旧第三十条繰下、平二〇、一〇、二四人委規則・旧第三十四条繰下、平二一、七、一五人委規則・旧第三十八条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令二、九、二九人委規則・旧附則・一部改正)

(条例第八条の三第一項第一号の人事委員会規則で定める年齢の特例)

2 当分の間、条例第四条第一項第四号及び第五条第一項(第一号及び第五号を除く。)に規定する者に対する第四条第一項の規定の適用については、同項中「二十年」とあるのは「十五年」とするほか、条例附則第二十一項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一項中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(令四、一一、四人委規則・追加)

(特定退職者に関する暫定措置)

3 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則附則第一条の四に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第十三条の二及び第二十八条第一項の規定の適用については、第十三条の二中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)附則第一条の四の規定により読み替えられた同規則第三十六条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」と、第二十八条第一項中「雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

(令二、九、二九人委規則・追加、令四、一一、四人委規則・旧第二項繰下)

(昭和三一年六月五日)

この規則は、公布の日から施行し、第十条の改正規定は昭和三十年九月一日から適用する。

(昭和三二年一〇月一一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三三年一〇月一〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年一〇月三〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日から適用する。

(昭和三五年三月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年四月一八日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年三月二十四日から適用する。

(昭和三六年七月一八日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年七月一日から適用する。

(昭和三九年一月一四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年八月一日から適用する。

(昭和三九年六月一二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年一月一六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年七月一八日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日以後この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に退職した職員が改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第十条第一項、第三項又は第六項第三号の規定による退職手当の支給を受けることができる場合であつて、当該退職の日後施行日の前日までの期間に係る改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十条第一項、第三項又は第八項第三号の規定による退職手当の額が、当該期間に係る旧条例第十条第一項、第三項又は第六項第三号の規定による退職手当の額に満たないときは、当該職員に対し、当該期間内に限り、新条例第十条第一項、第三項又は第八項第三号の規定にかかわらず、当該期間に係る旧条例第一項、第三項又は第六項第三号の規定による退職手当の額に相当する金額を、退職手当として、これらの規定による退職手当の支給の条件に従い支給する。

3 新条例第十条第四項及び第五項の規定は、適用日以後施行日の前日までの間に退職した職員に関しては、適用しない。

(手続等に関する経過措置)

4 昭和五十年三月三十一日以前の退職手当の支給に関する規則の規定によりされた届出、申請その他の手続は、この規則の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。

(昭和五三年九月二九日)

この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(昭和五九年一二月二一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年七月二〇日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職手当の支給に関する規則別表第十三に相当する改正前の退職手当の支給に関する規則別表第十三による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六三年三月三一日)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 改正後の退職手当の支給に関する規則別表第十二及び別表第十四に相当する改正前の退職手当に関する規則別表第十二及び別表第十四による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成元年四月一日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正前の職員の任用に関する規則、第二条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則、学校職員の給料等の支給に関する規則及び警察職員の給料等の支給に関する規則、第三条の規定による改正前の退職手当の支給に関する規則、第四条の規定による改正前の通勤手当の支給に関する規則並びに第五条の規定による改正前の住居手当に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成三年七月一七日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職手当の支給に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成九年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年一二月二五日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の退職手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第十八条第一項の規定による失業認定申告書、新規則第二十六条第一項において準用する第十八条第一項の規定による高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則第二十六条第二項において準用する第十八条第一項の規定による特例受給資格者失業認定申告書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。

(平成一七年四月二八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第九号。以下「条例第九号」という。)附則第三項の規定により読み替えて適用する条例第九号附則第二項に規定する人事委員会規則で定める額は、同項に定める者が、人事委員会の定めるところにより、職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)第七条第四項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第四号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間において同条例第二条に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が条例第九号の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

3 条例第九号附則第五項の規定により読み替えて適用する条例第九号附則第二項に規定する人事委員会規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。

4 改正後の退職手当の支給に関する規則様式第六号から様式第二十五号までに相当する改正前の退職手当の支給に関する規則別表第六から別表第十九まで及び様式第三号から様式第七号までによる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一八年四月二八日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職手当の支給に関する規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一九年一一月三〇日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十六条、第二十六条の二、第二十七条及び様式第十一号の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の退職手当の支給に関する規則の規定は、平成十九年十月一日から適用する。

(平成二〇年二月二九日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年二月二九日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一〇月二四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一一月二一日)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年七月一五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年一二月二五日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年七月一二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年一二月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年七月一〇日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職手当の支給に関する規則の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二六年人委規則一―二〇)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二二日)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二十八条第一項の改正規定(第十条第十四項を第十条第十五項に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成二九年七月一二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年一二月二二日)

この規則は、平成三十年一月一日から施行する。

(平成三一年四月一八日)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和元年一一月一五日)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に退職した者がこの規則による改正前の退職手当の支給に関する規則(以下「旧規則」という。)第十三条の二第三号に掲げる者に該当する場合には、この規則による改正後の退職手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第十三条の二に規定する職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める者とみなす。

3 新規則第十五条第二項の規定は、新規則第十条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して四年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている旧規則様式第三号による職員退職票は、新規則様式第三号による職員退職票とみなす。

(令和元年一一月二九日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年九月二九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年二月一九日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年三月二三日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年六月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年一一月四日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二三日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十二条及び第十五条から第十五条の四までの規定は、令和四年七月一日以後に職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(令和四年徳島県条例第四十八号)による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)第十条第四項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして改正後の第十五条の三の規定で定める職員に該当するに至った者について適用する。

別表(第三条の五関係)

(平一八、三、三一人委規則・追加、平二〇、三、三一人委規則・平二一、一二、二五人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正、令三、二、一九人委規則・旧別表第一・一部改正、令四、一一、四人委規則・一部改正)

イ 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた(以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の」という。)職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号。以下「一般職員給与条例」という。)若しくは徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号。以下「学校職員給与条例」という。)又は徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号。以下「警察職員給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

四 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第二号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例若しくは学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第一号区分の項第二号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第一号区分の項第三号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの

七 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第三号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例若しくは学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第一号区分の項第二号及び第二号区分の項第二号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第一号区分の項第三号及び第二号区分の項第三号に掲げる者を除く。)

四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(二)又は学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第五号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

八 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第四号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例若しくは学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第一号区分の項第二号、第二号区分の項第二号及び第三号区分の項第二号に掲げる者を除く。)

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(二)又は学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は四級であつたもの(第二号区分の項第五号及び第三号区分の項第六号に掲げる者を除く。)

七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

八 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第五号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例若しくは学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第三号に掲げる者を除く。)

四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(二)又は学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は三級であつたもの(第四号区分の項第六号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

八 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第六号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例若しくは学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(二)又は学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第五号区分の項第四号に掲げる者を除く。)

五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの

六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第五号区分の項第六号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

八 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第七号区分

一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例若しくは学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの

二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第六号区分の項第三号に掲げる者を除く。)

四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(二)又は学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級又は四級であつたもの

五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の一般職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの

六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち人事委員会が定めるもの又は二級であつたもの(第五号区分の項第六号及び第六号区分の項第六号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会の定めるもの若しくは四級又は五級であつたもの

八 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第八号区分

第一号区分から第七号区分までのいずれの職員区分にも属しないこととなる者

ロ 平成十八年四月一日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 平成十八年四月一日以後適用されている(以下「平成十八年四月以後の」という。)一般職員給与条例、学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が九級であつたもの

二 平成十八年四月以後の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が五級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

三 平成十八年四月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

四 平成二十一年十二月二十五日以後適用されている(以下「平成二十一年十二月以後の」という。)一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成二十一年徳島県条例第八十七号。以下「任期付研究員条例」という。)第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で、同表五号俸以上の号俸の給料月額又は同条第四項(同条第五項の規定が適用される場合を含む。)の規定による給料月額を受けていたもの

五 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命(以下「特定任命」という。)により職員となつた者のうち、平成十八年四月一日以後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「一般職給与法」という。)の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの

六 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第二号区分

一 平成十八年四月以後の一般職員給与条例学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が八級であつたもの

二 平成十八年四月以後の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が五級であつたもの(第一号区分の項第二号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

三 平成十八年四月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が四級であつたもの(第一号区分の項第三号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

四 平成十八年四月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が八級であつたもの

五 令和三年四月一日以後適用されている(以下「令和三年四月以後の」という。)一般職給与条例の特定獣医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が七級であつたもの

六 平成十八年四月以後の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が四級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

七 平成十八年四月以後の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が九級であつたもの

八 特定任命により職員となつた者のうち、平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

九 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第三号区分

一 平成十八年四月以後の一般職員給与条例学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が七級であつたもの

二 平成十八年四月以後の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が五級であつたもの(第一号区分の項第二号及び第二号区分の項第二号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

三 平成十八年四月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が四級であつたもの(第一号区分の項第三号及び第二号区分の項第三号に掲げる者を除く。)

四 平成十八年四月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が七級であつたもの

五 平成十八年四月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が七級であつたもの

六 令和三年四月以後の一般職給与条例の特定獣医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が六級であつたもの

七 平成十八年四月以後の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が四級であつたもの(第二号区分の項第六号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

八 平成十八年四月以後の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が八級であつたもの

九 平成二十一年十二月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表四号俸の給料月額を受けていたもの

十 特定任命により職員となつた者のうち、平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

十一 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第四号区分

一 平成十八年四月以後の一般職員給与条例学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が六級であつたもの

二 平成十八年四月以後の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が五級であつたもの(第一号区分の項第二号、第二号区分の項第二号及び第三号区分の項第二号に掲げる者を除く。)

三 平成十八年四月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が三級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

四 平成十八年四月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(二)又は学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が六級であつたもの

五 平成十八年四月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が六級であつたもの

六 令和三年四月以後の一般職給与条例の特定獣医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が五級であつたもの

七 平成十八年四月以後の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が三級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は四級であつたもの(第二号区分の項第六号及び第三号区分の項第七号に掲げる者を除く。)

八 平成十八年四月以後の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が七級であつたもの

九 平成二十一年十二月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表三号俸の給料月額を受けていたもの

十 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第五号区分

一 平成十八年四月以後の一般職員給与条例学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が五級であつたもの

二 平成十八年四月以後の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が四級であつたもの

三 平成十八年四月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が三級であつたもの(第四号区分の項第三号に掲げる者を除く。)

四 平成十八年四月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(二)又は学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が五級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

五 平成十八年四月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が五級であつたもの

六 令和三年四月以後の一般職給与条例の特定獣医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が四級であつたもの

七 平成十八年四月以後の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が二級であつたもののうち人事委員会の定めるもの、特二級であつたもの又は三級であつたもの(第四号区分の項第七号に掲げる者を除く。)

八 平成十八年四月以後の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が六級であつたもの

九 平成二十一年十二月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表二号俸の給料月額を受けていたもの

十 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第六号区分

一 平成十八年四月以後の一般職員給与条例学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が四級であつたもの

二 平成十八年四月以後の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が三級であつたもの

三 平成十八年四月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が二級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

四 平成十八年四月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(二)又は学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が五級であつたもの(第五号区分の項第四号に掲げる者を除く。)

五 平成十八年四月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が四級であつたもの

六 平成十八年四月以後の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が二級であつたもの(第五号区分の項第七号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

七 平成十八年四月以後の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が五級であつたもの

八 平成二十一年十二月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表一号俸の給料月額を受けていたもの

九 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第七号区分

一 平成十八年四月以後の一般職員給与条例学校職員給与条例又は警察職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が三級であつたもの

二 平成十八年四月以後の一般職員給与条例又は警察職員給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が二級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

三 平成十八年四月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が二級であつたもの(第六号区分の項第三号に掲げる者を除く。)

四 平成十八年四月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(二)又は学校職員給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が三級又は四級であつたもの

五 平成十八年四月以後の一般職員給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の等級が三級であつたもの

六 令和三年四月以後の一般職給与条例の特定獣医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が二級又は三級であつたもの

七 平成十八年四月以後の学校職員給与条例の小学校中学校教育職給料表又は高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が一級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は二級であつたもの(第五号区分の項第七号及び第六号区分の項第六号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

八 平成十八年四月以後の警察職員給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の等級が三級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は四級であつたもの

九 平成二十一年十二月以後の任期付研究員条例第五条第二項の給料表の適用を受けていた者

十 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第八号区分

第一号区分から第七号区分までのいずれの職員区分にも属しないこととなる者

(令2、9、29人委規則・全改、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平9、12、25人委規則・全改、平31、4、18人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平25、12、19人委規則・追加、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平25、12、19人委規則・追加、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平25、12、19人委規則・追加)

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(平25、12、19人委規則・追加)

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(平25、12、19人委規則・追加)

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(平25、12、19人委規則・追加、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平25、12、19人委規則・追加、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平25、12、19人委規則・追加)

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(令元、11、15人委規則・全改、令3、3、23人委規則・令3、6、1人委規則・一部改正)

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(令元、11、15人委規則・全改、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平18、3、31人委規則・追加、令3、3、23人委規則・令3、6、1人委規則・一部改正)

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(平18、3、31人委規則・追加、令3、3、23人委規則・令3、6、1人委規則・一部改正)

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(平29、7、12人委規則・全改、令3、6、1人委規則・一部改正)

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(平18、3、31人委規則・追加、平26、7、10人委規則・一部改正)

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(平26、7、10人委規則・追加、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平26、7、10人委規則・追加、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(令4、12、23人委規則・全改)

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(令4、12、23人委規則・全改)

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(平28、12、22人委規則・全改、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平26、7、10人委規則・全改)

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(令4、12、23人委規則・全改)

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(平18、3、31人委規則・追加)

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(平18、3、31人委規則・追加、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平18、3、31人委規則・追加、平26、7、10人委規則・一部改正)

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(平26、7、10人委規則・追加、平28、12、22人委規則・平29、7、12人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平26、7、10人委規則・追加、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平26、7、10人委規則・全改、平28、12、22人委規則・令3、3、23人委規則・令3、6、1人委規則・一部改正)

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(平26、7、10人委規則・全改、平28、12、22人委規則・令3、3、23人委規則・令3、6、1人委規則・一部改正)

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(平18、3、31人委規則・追加,平20、10、24人委規則・平28、12、22人委規則・令3、6、1人委規則・一部改正)

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(平18、3、31人委規則・追加)

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(平18、3、31人委規則・追加、平28、12、22人委規則・令3、6、1人委規則・一部改正)

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(平28、12、22人委規則・全改、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平28、12、22人委規則・全改)

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(平28、12、22人委規則・全改、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平26、7、10人委規則・全改)

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(平18、3、31人委規則・追加、平29、7、12人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平18、3、31人委規則・追加、平28、12、22人委規則・平29、7、12人委規則・平29、12、22人委規則・一部改正)

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(平18、3、31人委規則・追加、平26、7、10人委規則・平28、12、22人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平18、3、31人委規則・追加、平26、7、10人委規則・平28、12、22人委規則・一部改正)

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(平26、7、10人委規則・追加、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平26、7、10人委規則・追加、平28、12、22人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平18、3、31人委規則・追加、平26、7、10人委規則・平28、12、22人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平18、3、31人委規則・追加、平26、7、10人委規則・平28、12、22人委規則・平29、7、12人委規則・一部改正)

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(平29、12、22人委規則・全改、令3、3、23人委規則・一部改正)

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(平29、12、22人委規則・全改)

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(平29、7、12人委規則・全改、令3、3、23人委規則・令3、6、1人委規則・一部改正)

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(平28、12、22人委規則・追加、令3、3、23人委規則・令3、6、1人委規則・一部改正)

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(平28、12、22人委規則・追加、平29、7、12人委規則・一部改正)

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(平28、12、22人委規則・追加、令3、3、23人委規則・令3、6、1人委規則・一部改正)

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(平28、12、22人委規則・追加、平29、7、12人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・全改、平22、7、12人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・全改、平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・全改、平22、7、12人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・全改、平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・全改、平22、7、12人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・全改、平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・全改、平22、7、12人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・全改、平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・全改、平22、7、12人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・全改、平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・全改、平22、7、12人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・全改、平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・全改、平22、7、12人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・全改、平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・全改、平22、7、12人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・全改、平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・全改、平22、7、12人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・全改、平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・追加、平22、7、12人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・追加、平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・追加)

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(平21、7、15人委規則・追加)

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(平21、7、15人委規則・追加、平22、7、12人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・追加、平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・追加、平22、7、12人委規則・平28、3、31人委規則・一部改正)

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(平21、7、15人委規則・追加、平28、3、31人委規則・一部改正)

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退職手当の支給に関する規則

昭和29年3月31日 人事委員会規則第6号の10

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第2章
沿革情報
昭和29年3月31日 人事委員会規則第6号の10
昭和31年6月5日 人事委員会規則
昭和32年10月11日 人事委員会規則
昭和33年3月22日 人事委員会規則
昭和33年10月10日 人事委員会規則
昭和34年10月30日 人事委員会規則
昭和35年3月18日 人事委員会規則
昭和36年4月18日 人事委員会規則
昭和36年7月18日 人事委員会規則
昭和39年1月14日 人事委員会規則
昭和39年6月12日 人事委員会規則
昭和46年1月16日 人事委員会規則
昭和50年7月18日 人事委員会規則
昭和53年9月29日 人事委員会規則
昭和59年12月21日 人事委員会規則
昭和61年12月25日 人事委員会規則
昭和62年7月20日 人事委員会規則
昭和63年3月31日 人事委員会規則
平成元年4月1日 人事委員会規則
平成3年7月17日 人事委員会規則
平成9年12月25日 人事委員会規則
平成13年12月25日 人事委員会規則
平成15年12月25日 人事委員会規則
平成17年4月28日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成18年4月28日 人事委員会規則
平成19年11月30日 人事委員会規則
平成20年2月29日 人事委員会規則
平成20年2月29日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成20年9月19日 人事委員会規則
平成20年10月24日 人事委員会規則
平成20年11月21日 人事委員会規則
平成21年7月15日 人事委員会規則
平成21年12月25日 人事委員会規則
平成22年7月12日 人事委員会規則
平成25年12月19日 人事委員会規則
平成26年7月10日 人事委員会規則
平成26年7月17日 人事委員会規則第1号の20
平成28年3月31日 人事委員会規則
平成28年3月31日 人事委員会規則
平成28年12月22日 人事委員会規則
平成29年7月12日 人事委員会規則
平成29年12月22日 人事委員会規則
平成31年4月18日 人事委員会規則
令和元年11月15日 人事委員会規則
令和元年11月29日 人事委員会規則
令和2年9月29日 人事委員会規則
令和3年2月19日 人事委員会規則
令和3年3月23日 人事委員会規則
令和3年6月1日 人事委員会規則
令和4年11月4日 人事委員会規則
令和4年12月23日 人事委員会規則