○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例
昭和27年12月25日
徳島県条例第49号
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例を、ここに公布する。
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例
1 徳島県吏員恩給条例(昭和23年徳島県条例第47号。以下「恩給条例」という。)に基づく年金たる恩給(以下「恩給」という。)で旧徳島県吏員恩給条例臨時特例(昭和23年徳島県条例第48号。以下「旧臨時特例」という。)附則第16条第2項に規定するものについては、昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和27年法律第244号)に基づく政令で定める年月分以降、その年額を、旧臨時特例附則第16条第1項に規定する退隠料年額計算の基礎となった給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によって算出した年額に改定する。
3 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた恩給で、その旧基礎給料年額が、当該恩給の給与事由が昭和22年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎給料年額に相当する別表の旧基礎給料年額の2段階(公務による傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については3段階)上位の別表の旧基礎給料年額を超えることとなるものについては、当該2段階上位の旧基礎給料年額(公務による傷病のため退職又は死亡したものに係る恩給については当該3段階上位の旧基礎給料年額)を当該恩給の旧基礎給料年額とみなして第1項の規定を適用する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。
4 前3項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
旧基礎給料年額 | 仮定給料年額 |
円 480 | 円 62,400 |
540 | 64,200 |
600 | 68,400 |
660 | 73,200 |
780 | 78,000 |
900 | 82,800 |
1,020 | 87,600 |
1,140 | 93,600 |
1,260 | 99,600 |
1,380 | 106,800 |
1,500 | 115,200 |
1,620 | 123,600 |
1,740 | 132,000 |
1,920 | 141,600 |
2,100 | 151,200 |
2,280 | 156,000 |
2,460 | 168,000 |
2,640 | 174,000 |
2,880 | 186,000 |
3,120 | 199,200 |
3,360 | 213,600 |
3,600 | 228,000 |
3,840 | 244,800 |
4,320 | 264,000 |
4,800 | 283,200 |
5,280 | 302,400 |
5,760 | 338,400 |
6,240 | 390,000 |
6,720 | 447,600 |
7,200 | 494,400 |
7,800 | 546,000 |
旧基礎給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、旧基礎給料年額が480円未満の場合においてはその年額の130倍に相当する金額を、旧基礎給料年額が7,800円を超える場合においてはその年額の70倍に相当する金額を、それぞれ仮定給料年額とする。