○昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例
昭和三十一年十月九日
徳島県条例第五十号
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例をここに公布する。
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例
(恩給年額の改定)
第一条 昭和二十三年六月三十日以前に退職し、若しくは死亡した徳島県吏員恩給条例(昭和二十三年徳島県条例第四十七号。以下「恩給条例」という。)上の公務員(以下「公務員」という。)又はその遺族に給する恩給条例に基く退隠料(以下「退隠料」という。)又は恩給条例に基く扶助料(恩給条例第四十八条第一項第一号(これに相当する従前の規定を含む。)に規定する扶助料以外の扶助料で昭和二十八年七月三十一日以前に給与事由の生じたものを除く。以下「扶助料」という。)で、その年額計算の基礎となつている給料年額が三五四、〇〇〇円以下のものについては、昭和三十一年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 前二項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
第二条 削除
(昭三八条例四一)
(昭和三十一年十月一日以降給与事由の生ずる退隠料についての改定規定の適用)
第三条 昭和二十三年六月三十日以前に退職した公務員に給する退隠料で、昭和三十一年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、同年九月三十日に給与事由の生じたものとみなして、前一条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「昭和三十一年十月分以降」とあるのは、「退隠料の給与事由の生じた日の属する月の翌月分以降」とする。
(昭三八条例四一・一部改正)
(長期在職者についての特例)
第四条 退隠料又は扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が十七年以上である者の年額の計算については、別表第一の仮定給料年額の欄に掲げる年額のうち別表第三の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものに読み替え、別表第一中「七二、〇〇〇円未満六八、四〇〇円以上の場合においては、七九、八〇〇円を、恩給年額計算の基礎となつている給料年額が六八、四〇〇円未満の場合においては、その給料年額の千分の千百六十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。」を「七二、〇〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千二百三十三倍に相当する金額(一円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定給料年額とする。ただし、その仮定給料年額が七九、八〇〇円未満となる場合においては、恩給年額計算の基礎となつた給料と恩給法上の公務員又は他の都道府県の退職年金に関する条例上の公務員の俸給又は給料とが併給されていた場合において、当該恩給年額計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたときを除き、七九、八〇〇円を仮定給料年額とする。」と読み替えるものとする。
(昭三六条例三九・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三三年一二月二二日条例第四七号)抄
(施行期日)
第一条 この条例中、次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定はこの条例の公布の日から施行する。ただし、第一条中徳島県吏員恩給条例第三十九条の改正規定、第四十条の二に二項を加える改正規定及び別表第二の改正規定並びに附則第二条から附則第七条まで、附則第九条、附則第十二条及び附則別表第一から第三までの規定は、昭和三十三年十月一日から適用する。
一 第一条中徳島県吏員恩給条例第四十条及び別表第三の改正規定
附則第八条 昭和三十四年七月一日
二 第二条 昭和三十五年七月一日
附則(昭和三六年一〇月三日条例第三九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
(昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)
第二条 昭和三十六年十月一日現に改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(以下「条例第五十号」という。)の規定を適用された退隠料又は扶助料を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額を改正後の条例第五十号及び徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十三年徳島県条例第四十七号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。
2 改正前の条例第五十号の規定を適用された者又は改正後の条例第五十号の規定を適用されるべき者の退隠料又は扶助料の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和二十三年六月三十日以前から在職していた者についての徳島県吏員恩給条例等の特例)
第三条 昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から同年十一月三十日までの間に退職し、又は死亡した公務員で、同年六月三十日に退職したものとすれば、改正後の条例第五十号第一条に規定する公務員に該当することとなるべきであつたものについては、同日にこれらの者を退職し、当日徳島県吏員恩給条例上の公務員に就職したものとみなし、同条例第二十八条第一項の規定を適用するものとする。
2 前項の規定に該当する者又はその遺族が昭和三十六年十月一日現に退隠料又は扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和二十三年六月三十日に退職したものとみなし、改正後の条例第五十号その他公務員の給与水準の改定に伴う恩給の額の改定に関して定めた法令の規定を適用した場合に受けられるべき退隠料又は扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和三十六年十月以降、現に受けている退隠料又は扶助料をこれらの規定を適用した場合の退隠料又は扶助料に改定する。
(職権改定)
第四条 附則第二条第一項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
附則(昭和三八年一二月二四日条例第四一号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
別表第一
恩給年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
七二、〇〇〇円 | 七九、八〇〇円 |
七四、四〇〇 | 八二、八〇〇 |
七九、八〇〇 | 八八、八〇〇 |
八五、八〇〇 | 九四、八〇〇 |
九一、八〇〇 | 一〇〇、八〇〇 |
九七、八〇〇 | 一一一、〇〇〇 |
一〇三、八〇〇 | 一二三、〇〇〇 |
一一一、〇〇〇 | 一三三、二〇〇 |
一一八、二〇〇 | 一四四、〇〇〇 |
一二七、八〇〇 | 一五四、八〇〇 |
一三八、六〇〇 | 一六八、〇〇〇 |
一四九、四〇〇 | 一八二、四〇〇 |
一六〇、八〇〇 | 一九六、八〇〇 |
一七五、二〇〇 | 二一三、六〇〇 |
一八九、六〇〇 | 二二二、〇〇〇 |
一九六、八〇〇 | 二三〇、四〇〇 |
二一三、六〇〇 | 二四〇、〇〇〇 |
二二二、〇〇〇 | 二四九、六〇〇 |
二四〇、〇〇〇 | 二六八、八〇〇 |
二五九、二〇〇 | 二九〇、四〇〇 |
二七九、六〇〇 | 三一四、四〇〇 |
三〇一、二〇〇 | 三四〇、八〇〇 |
三二七、六〇〇 | 三五四、〇〇〇 |
三五四、〇〇〇 | 三六七、二〇〇 |
恩給年額計算の基礎となつている給料年額が七二、〇〇〇円未満六八、四〇〇円以上の場合においては、七九、八〇〇円を、恩給年額計算の基礎となつている給料年額が六八、四〇〇円未満の場合においては、その給料年額の千分の千百六十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
別表第二
上欄 | 下欄 |
二五九、二〇〇円を超え三九八、四〇〇円以下のもの | 二九〇、四〇〇円を超え三九八、四〇〇円以下のもの |
二四九、六〇〇円を超え二五九、二〇〇円以下のもの | 二七九、六〇〇円を超え二九〇、四〇〇円以下のもの |
二六八、八〇〇円と退職当時の給料年額との差額九、六〇〇円 | 三〇一、二〇〇円と退職当時の給料年額との差額一〇、八〇〇円 |
一一八、二〇〇円を超え二四九、六〇〇円以下のもの | 一四四、〇〇〇円を超え二七九、六〇〇円以下のもの |
一一四、六〇〇円を超え一一八、二〇〇円以下のもの | 一三八、六〇〇円を超え一四四、〇〇〇円以下のもの |
九七、八〇〇円を超え一一四、六〇〇円以下のもの | 一一四、六〇〇円を超え一三八、六〇〇円以下のもの |
一一八、二〇〇円と退職当時の給料年額との差額三、〇〇〇円 | 一四四、〇〇〇円と退職当時の給料年額との差額四、八〇〇円 |
九四、八〇〇円を超え九七、八〇〇円以下のもの | 一〇七、四〇〇円を超え一一四、六〇〇円以下のもの |
九一、八〇〇円を超え九四、八〇〇円以下のもの | 一〇〇、八〇〇円を超え一〇七、四〇〇円以下のもの |
八八、八〇〇円を超え九一、八〇〇円以下のもの | 九七、八〇〇円を超え一〇〇、八〇〇円以下のもの |
七九、八〇〇円を超え八八、八〇〇円以下のもの | 八八、八〇〇円を超え九七、八〇〇円以下のもの |
九一、八〇〇円と退職当時の給料年額との差額 | 一〇〇、八〇〇円と退職当時の給料年額との差額 |
七六、八〇〇円を超え七九、八〇〇円以下のもの | 八五、八〇〇円を超え八八、八〇〇円以下のもの |
七六、八〇〇円以下のもの | 八五、八〇〇円以下のもの |
別表第三
(昭三六条例三九・追加)
上欄 | 下欄 |
円 七九、八〇〇 | 円 八八、八〇〇 |
八二、八〇〇 | 九一、八〇〇 |
八八、八〇〇 | 九七、八〇〇 |
九四、八〇〇 | 一〇三、八〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一一一、〇〇〇 |
一一一、〇〇〇 | 一二三、〇〇〇 |
一二三、〇〇〇 | 一三三、二〇〇 |
一三三、二〇〇 | 一四四、〇〇〇 |
一四四、〇〇〇 | 一五四、八〇〇 |
一五四、八〇〇 | 一六八、〇〇〇 |
一六八、〇〇〇 | 一八二、四〇〇 |
一八二、四〇〇 | 一九六、八〇〇 |
一九六、八〇〇 | 二一三、六〇〇 |
二一三、六〇〇 | 二二二、〇〇〇 |
二二二、〇〇〇 | 二三〇、四〇〇 |
二三〇、四〇〇 | 二四〇、〇〇〇 |
二四〇、〇〇〇 | 二四九、六〇〇 |
二四九、六〇〇 | 二五九、二〇〇 |