○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例

昭和31年10月9日

徳島県条例第50号

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例をここに公布する。

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例

(恩給年額の改定)

第1条 昭和23年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した徳島県吏員恩給条例(昭和23年徳島県条例第47号。以下「恩給条例」という。)上の公務員(以下「公務員」という。)又はその遺族に給する恩給条例に基づく退隠料(以下「退隠料」という。)又は恩給条例に基づく扶助料(恩給条例第48条第1項第1号(これに相当する従前の規定を含む。)に規定する扶助料以外の扶助料で昭和28年7月31日以前に給与事由の生じたものを除く。以下「扶助料」という。)で、その年額計算の基礎となっている給料年額が354,000円以下のものについては、昭和31年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定により年額を改定される扶助料の年額の計算について、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和29年徳島県条例第53号)附則第2項の規定により同条例による改正前の恩給条例別表第4又は第5の規定を適用する場合において、これらの表中別表第2の左欄に掲げるものは、同表右欄に掲げるものとする。

3 前2項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

第2条 削除

(昭38条例41)

(昭和31年10月1日以降給与事由の生ずる退隠料についての改定規定の適用)

第3条 昭和23年6月30日以前に退職した公務員に給する退隠料で、昭和31年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、同年9月30日に給与事由の生じたものとみなして、前1条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「昭和31年10月分以降」とあるのは、「退隠料の給与事由の生じた日の属する月の翌月分以降」とする。

(昭38条例41・一部改正)

(長期在職者についての特例)

第4条 退隠料又は扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が17年以上である者の年額の計算については、別表第1の仮定給料年額の欄に掲げる年額のうち別表第3の左欄に掲げるものは、同表の右欄に掲げるものに読み替え、別表第1中「72,000円未満68,400円以上の場合においては、79,800円を、恩給年額計算の基礎となっている給料年額が68,400円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。」を「72,000円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,233倍に相当する金額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定給料年額とする。ただし、その仮定給料年額が79,800円未満となる場合においては、恩給年額計算の基礎となった給料と恩給法上の公務員又は他の都道府県の退職年金に関する条例上の公務員の俸給又は給料とが併給されていた場合において、当該恩給年額計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったときを除き、79,800円を仮定給料年額とする。」と読み替えるものとする。

(昭36条例39・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月22日条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例中、次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定はこの条例の公布の日から施行する。ただし、第1条中徳島県吏員恩給条例第39条の改正規定、第40条の2に2項を加える改正規定及び別表第2の改正規定並びに附則第2条から附則第7条まで、附則第9条、附則第12条及び附則別表第1から第3までの規定は、昭和33年10月1日から適用する。

(1) 第1条中徳島県吏員恩給条例第40条及び別表第3の改正規定

附則第8条 昭和34年7月1日

(2) 第2条 昭和35年7月1日

(昭和36年10月3日条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)

第2条 昭和36年10月1日現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(以下「条例第50号」という。)の規定を適用された退隠料又は扶助料を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額を改正後の条例第50号及び徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和33年徳島県条例第47号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。

2 改正前の条例第50号の規定を適用された者又は改正後の条例第50号の規定を適用されるべき者の退隠料又は扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和23年6月30日以前から在職していた者についての徳島県吏員恩給条例等の特例)

第3条 昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年7月1日から同年11月30日までの間に退職し、又は死亡した公務員で、同年6月30日に退職したものとすれば、改正後の条例第50号第1条に規定する公務員に該当することとなるべきであったものについては、同日にこれらの者を退職し、当日徳島県吏員恩給条例上の公務員に就職したものとみなし、同条例第28条第1項の規定を適用するものとする。

2 前項の規定に該当する者又はその遺族が昭和36年10月1日現に退隠料又は扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和23年6月30日に退職したものとみなし、改正後の条例第50号その他公務員の給与水準の改定に伴う恩給の額の改定に関して定めた法令の規定を適用した場合に受けられるべき退隠料又は扶助料の年額が現に受けている年額を超えることとなるときは、昭和36年10月以降、現に受けている退隠料又は扶助料をこれらの規定を適用した場合の退隠料又は扶助料に改定する。

(職権改定)

第4条 附則第2条第1項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和38年12月24日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

別表第1(第1条、第4条関係)

恩給年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

72,000円

79,800円

74,400

82,800

79,800

88,800

85,800

94,800

91,800

100,800

97,800

111,000

103,800

123,000

111,000

133,200

118,200

144,000

127,800

154,800

138,600

168,000

149,400

182,400

160,800

196,800

175,200

213,600

189,600

222,000

196,800

230,400

213,600

240,000

222,000

249,600

240,000

268,800

259,200

290,400

279,600

314,400

301,200

340,800

327,600

354,000

354,000

367,200

恩給年額計算の基礎となっている給料年額が72,000円未満68,400円以上の場合においては、79,800円を、恩給年額計算の基礎となっている給料年額が68,400円未満の場合においては、その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

別表第2(第1条関係)

左欄

右欄

259,200円を超え398,400円以下のもの

290,400円を超え398,400円以下のもの

249,600円を超え259,200円以下のもの

279,600円を超え290,400円以下のもの

268,800円と退職当時の給料年額との差額9,600円

301,200円と退職当時の給料年額との差額10,800円

118,200円を超え249,600円以下のもの

144,000円を超え279,600円以下のもの

114,600円を超え118,200円以下のもの

138,600円を超え144,000円以下のもの

97,800円を超え114,600円以下のもの

114,600円を超え138,600円以下のもの

118,200円と退職当時の給料年額との差額3,000円

144,000円と退職当時の給料年額との差額4,800円

94,800円を超え97,800円以下のもの

107,400円を超え114,600円以下のもの

91,800円を超え94,800円以下のもの

100,800円を超え107,400円以下のもの

88,800円を超え91,800円以下のもの

97,800円を超え100,800円以下のもの

79,800円を超え88,800円以下のもの

88,800円を超え97,800円以下のもの

91,800円と退職当時の給料年額との差額

100,800円と退職当時の給料年額との差額

76,800円を超え79,800円以下のもの

85,800円を超え88,800円以下のもの

76,800円以下のもの

85,800円以下のもの

別表第3(第4条関係)

(昭36条例39・追加)

左欄

右欄

79,800

88,800

82,800

91,800

88,800

97,800

94,800

103,800

100,800

111,000

111,000

123,000

123,000

133,200

133,200

144,000

144,000

154,800

154,800

168,000

168,000

182,400

182,400

196,800

196,800

213,600

213,600

222,000

222,000

230,400

230,400

240,000

240,000

249,600

249,600

259,200

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例

昭和31年10月9日 条例第50号

(昭和38年12月24日施行)