○昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則
昭和三十六年十一月三十日
徳島県規則第八十六号
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則
(目的)
第一条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十六年徳島県条例第三十九号。以下「条例第三十九号」という。)附則第二条及び第三条の規定により、改定すべき退隠料又は扶助料(以下「改定すべき恩給」という。)の改定及び請求手続については、この規則の定めるところによる。
(証書の発行及び交付)
第二条 条例第三十九号附則第二条第一項の規定により改定すべき恩給であつて、昭和三十六年九月三十日以前の日付のある証書によつて支給するものについては、権利者の請求を待たず改正して、その年額を表示した新証書を発行し、これによつて改定年額を支給する。ただし、新証書を発行するまでの間は、改定年額を表示した支給額票(以下「支給額票」という。)をはりつけた従前の証書によつて改定年額を支給する。
2 前項ただし書の支給額票は、権利者の請求を待たずに作成するものとする。
第三条 前条の新証書及び支給額票は、直接権利者に交付する。
第四条 第二条第一項ただし書の規定により支給額票をはりつけた従前の証書によつて改定年額の支給を受ける者が同条第一項本文に規定する新証書の交付を受けようとする場合においては、新証書交付請求書(別記様式)に支給額票をはりつけた従前の証書を添えて、知事の定める日以後、差し出すものとする。
第五条 支給額票を亡失し、又は損傷したときは、知事に対し、その再交付を請求することができる。
第六条 条例第三十九号附則第二条第一項の規定により改定すべき恩給であつて、昭和三十六年十二月一日以後裁定するものについては、改定年額及びその改定前の年額を表示した証書を発行する。
第七条 条例第三十九号附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続については、この規則に別段の定めのない事項については、徳島県吏員恩給給与規則(昭和二十四年徳島県規則第六十二号)の定める例による。
附則
この規則は、昭和三十六年十二月一日から施行する。