○徳島県吏員恩給給与規則
昭和24年9月9日
徳島県規則第62号
徳島県吏員恩給給与規則を次のように定める。
徳島県吏員恩給給与規則
目次
第1章 恩給の請求
第2章 恩給の裁定
第3章 恩給の支給
第4章 恩給の支払
第5章 恩給証書の返還及び再交付
第6章 雑則
附則
第1章 恩給の請求
第1条 退隠料を受けようとする者は、退隠料請求書を、通算退隠料を受けようとする者は通算退隠料請求書を、増加退隠料、傷病退隠料又は傷病賜金を受けようとする者は公務傷病による恩給請求書を裁定庁に差出さなければならない。
(昭29規則6・昭37規則11・一部改正)
第2条 前条の恩給請求書には次の書類を添附しなければならない。
(1) 在職中の履歴書
(2) 戸籍抄本(之に準ずべきものを含む。以下同じ。)(退隠後請求までの間において作成されたもの。)
3 公務傷病による恩給請求書には、前項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添付しなければならない。
(1) 傷痍疾病が公務に起因したことを認めるに足るべき書類(例えば、現認者の現認証明書、所属長の事実証明書等)
(2) 症状の経過を記載した書類
(3) 請求当時における診断書
(4) 徳島県吏員恩給条例(以下条例という。)第40条の3又は第54条の3に掲げる障害補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載したる所属長の証明書
3 通算退隠料請求書には、第1項各号に規定する書類のほか、条例第37条の3第1項各号のいずれかに該当するに至った事実を証明する書類を添附しなければならない。
4 恩給を改定する場合において前に恩給証書を受けたことがあるときは、前2項各号に掲げる書類の外その恩給証書を添附しなければならない。
(昭28規則30・昭37規則11・昭49規則88・一部改正)
(昭28規則30・一部改正)
第4条 条例第40条の2又は徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「条例第46号」という。)附則第2条の規定により、例によるものとせられた同条例による改正前の条例第40条の2の規定による加給を含む増加退隠料又は傷病退隠料を請求する場合においては公務傷病による恩給請求書に第2条第1項及び第2項各号に掲げる書類のほかその加給の原因となるべき者の戸籍謄本(公務員退職の時以後の加給の原因となるべき者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)及びその者(増加退隠料を受けようとする者の妻を除く。)が公務員の退職当時(退職後出生した子については出生当時)から引き続きこれにより生計を維持し又はこれと生計を共にするものであることを明瞭にすることができる申立書を添付しなければならない。
(昭28規則30・昭29規則6・昭33規則65・昭41規則132・昭49規則88・昭57規則62・一部改正)
(1) 請求者が刑に処せられたことにより恩給を受ける権利又は資格を失ったこと、及び当該刑の言渡しの効力が失われたものとされたこと(併合罪について併合して刑に処せられた者で条例第65条の規定に係る請求をしようとするものにあっては、併合罪中ある罪について大赦を受けたこと)を明りょうにすることができる申立書
(2) 請求者が退職後前号の申立てに係る刑に処せられたことによるのほか、条例に規定する退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当しなかったことを明りょうにすることができる申立書
(1) 請求者が懲戒又は懲罰の処分により退職したことにより恩給を受ける資格を失ったこと、及び当該懲戒又は懲罰が免除されたことを明りょうにすることができる申立書
(2) 請求者が退職後条例に規定する退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当しなかったことを明りょうにすることができる申立書
(昭37規則59・追加、昭39規則4・昭48規則89・昭49規則88・一部改正)
(昭28規則30・一部改正)
第6条 条例第40条の2又は条例第46号附則第2条の規定により例によるものとせられた同条例による改正前の条例第40条の2の規定による加給を受ける恩給権者は、その加給の原因たる者に変動があった場合においては、公務傷病による恩給改定請求書に次の書類を添附して裁定庁にこれを差出さなければならない。
(1) 新たに加給の原因となるべき者が生じた場合にあっては、恩給証書及びその者の戸籍謄本並びに退職後出生した子についてはその者が出生当時から引き続いて増加退隠料を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計を共にするものであることを明らかにすることができる申立書
(2) 加給の原因であった者の加給の原因である事由が消滅した場合にあっては、恩給証書及びその事由が消滅したことを明らかにすることができる申立書
(昭28規則30・昭29規則6・昭33規則65・昭41規則132・昭57規則62・一部改正)
第7条 退職給与金を受けようとする者は、退職給与金請求書に在職中の履歴書を添附し裁定庁に差出さなければならない。
第7条の2 条例第41条第3項の規定により退職給与金の額の計算上控除額の控除を受けないことを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に、退職給与金選択申出書を裁定庁に差し出さなければならない。
(昭37規則11・追加)
第7条の3 条例第41条の3第1項の規定により返還給与金の支給を受けることを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に、返還給与金選択申出書を裁定庁に差し出さなければならない。
(昭37規則11・追加)
第7条の4 条例第41条の2又は条例第41条の3の規定により返還給与金を受けようとする者は、返還給与金請求書を裁定庁に差し出さなければならない。
2 前項の請求書には、その者の在職中の履歴書及び条例第37条の3第1項各号のいずれかに該当するに至らなかった事実を証明する書類を添附しなければならない。
(昭37規則11・追加)
第8条 扶助料を受けようとする者は扶助料請求書を裁定庁に差出さなければならない。ただし第9条、第10条第1項第2号又は第12条第2項の規定により扶助料請求書に公務員の在職中の履歴書を添附すべき場合においては裁定庁にこれを差出さなければならない。
第9条 条例第43条第1項第1号の規定により第一次に扶助料を請求することができる者がこの扶助料を請求する場合においては扶助料請求書に次の書類を添附しなければならない。
(1) 公務員の在職中の履歴書
(2) 請求者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)
(3) 請求者が公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書
(1) 扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
(2) 請求者以外の扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(公務員死亡のとき以後の扶助料を受けようとする者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)(前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
(3) 請求者以外の扶助料を受けようとする者が公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書(前項第3号の申立書に連記しこれに代ることができる。)
(昭28規則30・一部改正)
第10条 条例第43条第1項第2号の規定により第一次に扶助料を請求することができる者が扶助料を請求する場合においては、扶助料請求書に次の書類を添附しなければならない。
(1) 公務員が既に退隠料の裁定を経たるときは、その恩給証書並びに請求者の戸籍謄本(公務員死亡のとき以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)及び請求者が公務員の死亡の当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書
(2) 公務員が未だ退隠料の裁定を経ていないときは前条第1項各号に掲げる書類
(2) 死亡者の死亡診断書又は屍体検案書
(3) 条例第54条の3に掲げる遺族補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載した所属長の証明書
2 前項第2号の死亡診断書又は屍体検案書を添附することができない場合においては、死亡の事実を証する公の証明書を添附しなければならない。
(昭28規則30・昭37規則11・一部改正)
第12条 条例第43条第1項各号の規定により第二次以下において扶助料を請求することができる者が扶助料を請求する場合においては扶助料請求書に次の書類を添附しなければならない。
(1) 前扶助料権者が扶助料を受ける権利を失ったことを証する書類
(2) 前扶助料権者の扶助料証書
(3) 請求者の戸籍謄本(公務員死亡のとき以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)
(4) 請求者が公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書
第13条 扶助料を受ける者2人以上ある場合においてその中の一部の者が失権したときは扶助料証書書換請求書に扶助料証書及びその者が扶助料を受ける権利を失ったことを証する書類を添附して裁定庁にこれを差出さなければならない。
(1) 公務員が刑に処せられたことにより恩給を受ける権利又は資格を失ったこと、及び当該刑の言渡しの効力が失われたものとされたこと(併合罪について併合して刑に処せられた者で条例第65条の規定に係る請求をしようとするものにあっては、併合罪中ある罪について大赦を受けたこと)を明りょうにすることができる申立書
(2) 公務員が退職後死亡までの間において、前号の申立てに係る刑に処せられたことによるのほか、条例に規定する退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当しなかったこと、及び請求者が公務員死亡後条例に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかったことを明りょうにすることができる申立書
(1) 公務員が懲戒又は懲罰の処分により退職したことにより恩給を受ける資格を失ったこと、及び当該懲戒又は懲罰が免除されたことを明りょうにすることができる申立書
(2) 公務員が退職後死亡までの間において、条例に規定する退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当しなかったこと、及び請求者が公務員死亡後条例に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかったことを明りょうにすることができる申立書
(昭37規則59・追加、昭39規則4・昭48規則89・昭49規則88・一部改正)
第14条 条例第48条第2項の規定による加給を含む扶助料を請求しようとする場合においては前6条の規定によるの外扶助料請求書に次の書類を添附しなければならない。
(1) 加給の原因となるべき遺族の戸籍謄本(公務員死亡のとき以後の加給の原因となるべき遺族の身分関係を明瞭にすることができるもの。)(前6条の規定により添附しなければならない戸籍謄本と重複する場合を除く。)
(2) 加給の原因となるべき遺族が公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたこと及び扶助料を受けようとする者により生計を維持し又はこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書
(昭28規則30・昭37規則59・昭41規則132・昭57規則62・一部改正)
(2) 加算の原因となるべき子が公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたこと及び扶助料を受けようとする者により生計を維持し、又はこれと生計を共にすることを明りょうにすることができる申立書
(3) 条例第52号附則第11条の2第1項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付であって規則で定めるものを受けているか否かを明りょうにすることができる申立書
2 加算の原因となるべき子が18歳以上である場合においては、前項の規定によるほか、扶助料請求書に重度障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書を添付しなければならない。ただし、当該子が20歳未満である場合においては、生活資料を得るみちのないことを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書は添付することを要しない。
(昭51規則88・追加、昭55規則78・昭57規則62・一部改正)
(昭51規則88・昭57規則62・一部改正)
第16条 条例第48条第2項の規定による加給を受ける扶助料権者は、その加給の原因である遺族の員数の増減があった場合においては扶助料改定請求書に次の各号に掲げる書類を添付して裁定庁にこれを差し出さなければならない。
(1) 加給の原因となるべき遺族の員数が増加した場合にあっては、扶助料証書及び戸籍謄本(加給の原因となる遺族の員数の増加を明りょうにすることができるもの)並びに第14条第1項第2号の申立書
(2) 加給の原因となる遺族の員数が減少した場合にあっては、扶助料証書及び加給の原因たる遺族の員数の減少したことを明りょうにすることができる申立書
(昭28規則30・昭41規則132・昭51規則88・昭57規則62・一部改正)
第16条の2 条例第52号附則第11条第1項の規定による加算を受ける扶助料権者は、その加算の原因となる子の員数の変動により加算の年額に増減があった場合においては、加算員数の変動による扶助料改定請求書に次の各号に掲げる書類を添付して裁定庁にこれを差し出さなければならない。
(1) 加算の原因となるべき子の員数の増加により加算年額を増額すべき場合にあっては、扶助料証書及び戸籍謄本(加算の原因となる子の員数の増加を明りょうにすることができるもの)並びに第14条の2第1項第2号の申立書
(2) 加算の原因となる子の員数の減少により加算年額を減額すべき場合にあっては、扶助料証書及び加算の原因となる子の員数の減少したことを明りょうにすることができる申立書
(昭51規則88・追加)
第16条の3 条例第48条第1項第1号に規定する扶助料(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第1条中厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第65条の次に1条を加える改正規定の施行の日以後に給与事由の生じた扶助料に限るものとする。以下この条において同じ。)を受けている者は、条例第52号附則第11条第1項の規定による加算を受けることとなったときは、加算に関する扶助料改定請求書に次の各号に掲げる書類を添付して裁定庁にこれを差し出さなければならない。
(1) 条例第52号附則第11条第1項第2号に該当することとなったときは、扶助料証書、戸籍謄本(加算の原因となる子があることを明りょうにすることができるもの)、第14条の2第1項第2号及び第3号の申立書並びに重度障害の状態にあることを証する診断書(加算の原因となるべき子が18歳以上の場合)又は生活資料を得るみちのないことを証する市町村長若しくはこれに準ずる者の証明書(加算の原因となるべき子が20歳以上の場合)
(2) 条例第52号附則第11条第1項第3号に該当することとなったときは、扶助料証書及び第14条の2第1項第3号の申立書
2 条例第52号附則第11条の2第2項の規定による加算額の加算を含む扶助料を受けている者は、その後同条第1項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付であって規則で定めるものを受けることがなくなったときは、加算に関する扶助料改定請求書に扶助料証書及び第14条の2第1項第3号の申立書を添付して裁定庁にこれを差し出さなければならない。
3 条例第52号附則第11条第1項の規定による加算を含む扶助料を受けている者は、条例第52号附則第11条の2第1項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付であって規則で定めるものを受けることとなったときは、加算に関する扶助料改定請求書に前項に規定する書類を添付して裁定庁にこれを差し出さなければならない。
(昭55規則78・追加、昭57規則62・一部改正)
第17条 条例第50条の規定により扶助料の停止を申請する者が次順位者である場合においては、当該次順位者は、扶助料停止申請書に次の書類を添附して裁定庁にこれを差出さなければならない。
(1) 扶助料権者が所在不明であることを証する公の証明書
(2) 請求者の戸籍謄本(公務員死亡のとき以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)
(3) 請求者が公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書
第18条 条例第50条の規定により扶助料の停止を申請する者が同順位者である場合においては、当該同順位者は扶助料停止申請書に扶助料権者の所在不明なることを証する公の証明書を添附して裁定庁にこれを差出さなければならない。
2 条例第44条の規定による総代者である扶助料権者が所在不明となった場合において他に扶助料を受ける者が2人以上あるときは、前項の規定による外、扶助料停止申請書にこれ等扶助料を受ける者全員連署の総代者選任届出書を添附しなければならない。
第19条 前2条の場合においては、同時に条例第51条の規定による扶助料転給の請求をしなければならない。
第20条 条例第51条の規定により扶助料の転給を請求する者が次順位者である場合においては、当該次順位者は、その事由を記載した扶助料転給請求書に次の書類を添附して裁定庁にこれを差出さなければならない。
(1) 請求者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)
(2) 請求者が公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書
第21条 条例第51条の規定により扶助料の転給を請求する者が同順位者である場合においては、当該同順位者はその事由を記載したる扶助料転給請求書を裁定庁に差出さなければならない。
第21条の2 傷病者遺族特別退隠料を受けようとする者は、傷病者遺族特別退隠料請求書にその者が傷病退隠料を受ける者の死亡に関し、扶助料又は退職年金に関する条例以外の法令の規定による公務員としての在職年を算入した期間に基づく遺族年金を給されないことを明りょうにすることができる申立書を添付してこれを裁定庁に差し出さなければならない。
(昭51規則88・追加)
第22条 条例第53条の規定による一時扶助料を受けようとする者は、一時扶助料請求書を裁定庁に差出さなければならない。ただし第2項第2号の規定により公務員の在職中の履歴書を添附すべき場合においては裁定庁にこれを差出さなければならない。
2 前項の一時扶助料請求書には重度障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得る途のないことを証する市町村長の証明書の外次の書類を添附しなければならない。
(1) 公務員が既に退隠料の裁定を経たるときはその恩給証書並びに請求者の戸籍謄本(公務員死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)及び請求者が公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書
(2) 公務員がまだ退隠料の裁定を経ないときは、公務員の在職中の履歴書及び請求者の戸籍謄本(公務員死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの)
(1) 一時扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
(2) 請求者以外の一時扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(公務員死亡当時の一時扶助料を受けようとする者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)(前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
(3) 請求者以外の一時扶助料を受けようとする者が公務員死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書(前項各号の申立書に連記してこれに代えることができる。)
(昭56規則62・一部改正)
第23条 条例第54条の規定により一時扶助料を受けようとする者は一時扶助料請求書に次の書類を添附して裁定庁にこれを差出さなければならない。
(1) 公務員の在職中の履歴書
(2) 請求者の戸籍謄本(公務員死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)
(3) 請求者が公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書
第24条 条例第9条の規定により恩給を請求する者は恩給の請求書に次の書類を添附してこれを裁定庁に差出さなければならない。
(1) 死亡したる恩給権者が請求するとしたら添附することを要すべき書類
(2) 請求者の戸籍謄本(死亡したる恩給権者の死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)(前号の規定により添附したる戸籍謄本と重複する場合を除く。)
(1) 恩給の支給を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
(2) 請求者以外の恩給の支給を受けようとする者の戸籍謄本(死亡したる恩給権者の死亡当時の恩給の支給を受けようとする者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)(第1項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
第24条の2 条例第54条の2の規定により死亡給与金の請求をしようとする者は、死亡給与金請求書を裁定庁に差し出さなければならない。
(昭37規則11・追加)
第24条の3 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年徳島県条例第34号)附則第14条に規定する者であって退隠料を請求しようとするもの又は退隠料の改定を請求しようとするものは、これらの請求の際戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による障害年金を受けることを明瞭にすることができる申立書を差し出さなければならない。
(昭52規則82・追加)
第25条 恩給の請求につき恩給証書を添付すべき場合において亡失その他の事由に由りこれを添付することができないときは証拠書類を添えてその事由を届け出なければならない。
第2章 恩給の裁定
第26条 裁定庁において恩給請求書を受付けたときはこれを審査し恩給請求書に不備の点なくかつ恩給を受ける権利ありと認めたときは、年金たる恩給については恩給証書を一時金たる恩給については裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
第27条 裁定庁は審査上必要があると認めたときは請求者又は申請者に出頭を求め又は必要なる書類の提出を求めることができる。
第3章 恩給の支給
第28条 恩給の支給を受けようとする者は、その恩給証書又は裁定通知書を支給庁に呈示しなければならない。ただし、受給者の請求により指定金融機関(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第1項の規定により県が指定した金融機関をいう。以下本条において同じ。)又は指定金融機関と為替取引契約を締結している金融機関に預金口座を設け、徳島県会計規則(昭和39年徳島県規則第23号)第34条の規定による口座振替による支払により恩給の支払を受ける場合においては、その恩給証書又は裁定通知書を支給庁に呈示することを要しない。
(昭40規則2・全改、昭41規則2・一部改正)
第29条 年金たる恩給は、毎年1月、4月、7月、10月の4期において各々その前3月分を支給する。ただし1月に支給する恩給は、これを受けようとする者の請求があるときは、その前年の12月にこれを支給することができる。
2 前項に規定する支給期月に支給できなかったとき又は死亡、受給権の喪失若しくは停止のときは、支給期月でない時期においてもこれを支給する。
3 通算退隠料の支給に関しては、前2項の規定にかかわらず、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)に定める通算退職年金の支給の例によるものとする。
(昭34規則77・昭37規則11・一部改正)
第30条 各受給者は、昭和の奇数年の9月に次の区別に従い調査上必要な書類を裁定庁に提出しなければならない。
(1) 戸籍抄本(扶助料権者にあっては戸籍謄本)
(2) 遺族たる夫又は成年の子が重度障害の状態で生活資料を得る途のないことを条件として扶助料を給せられるときは、診断書及び事実の存続を証する市町村長の証明書
(3) 条例第40条の2又は第48条第2項の規定により加給を受ける受給者については、第1号に掲げる書類の外、加給の原因たる者の戸籍謄本及びその者が受給者により生計を維持し、又はこれと生計を共にすることを明瞭にすることができる申立書
2 前項の規定による書類の差出すべき月が恩給の裁定を受けたる日(証書の日附のある月)の翌月から12月以内にあるときはその書類を差出すことを要しない。
(昭28規則30・昭30規則9・昭39規則133・昭57規則62・一部改正)
第31条 前条に規定する書類を差出さない受給者に対しては支給庁又は裁定庁はこれを差出すべき月の支給期以後の恩給の支給を一時差止めることができる。
第32条 退隠料の年額が123万円以上である者は、毎年3月10日までに前年中の退隠料以外の所得の種類及び年額を裁定庁に申告しなければならない。
(昭27規則54・昭29規則6・昭29規則52・昭48規則89・昭49規則88・昭50規則91・昭51規則88・昭52規則82・一部改正)
第33条 削除
(昭41規則2)
第4章 恩給の支払
第34条 年金たる恩給は、支給庁において支払うものとする。
(昭41規則2・全改)
第35条 居住地に変更があった場合においては、受給者はその旨裁定庁に届け出なければならない。
(昭40規則2・全改)
第37条から第40条まで 削除
(昭41規則2)
第5章 恩給証書の返還及び再交付
第41条 退隠料を受ける者が公務員に就職して条例第33条の規定によりその退隠料を停止されるべき場合においては、その旨を明記してその恩給証書を速に裁定庁に返還しなければならない。
(昭28規則30・一部改正)
第42条 年金たる恩給を受ける者が死亡し又は恩給を受ける権利を失った場合において恩給を受けるべき順位者がないときは恩給証書を占有するものは速に裁定庁にこれを返還しなければならない。
2 前項の場合において亡失その他の事由に由り恩給証書を返還することができないときは速にその旨を裁定庁に届け出なければならない。
第43条 恩給証書又は裁定通知書を亡失し又は損傷したときは、その事由を具し証拠書類を添えて裁定庁にその再交付を申請することができる。
(昭49規則88・一部改正)
第44条 恩給証書又は裁定通知書の再交付があったときは、従前の恩給証書又は裁定通知書はその効力を失う。
2 亡失を理由として恩給証書又は裁定通知書の再交付を受けた後従前の恩給証書又は裁定通知書を発見したときは速に裁定庁に返還しなければならない。
第6章 雑則
第45条 条例第34条に規定する恩給納付金は、毎月給料受領の際これを納付しなければならない。
第46条 年金たる恩給を受ける者がその本籍地を変更したときは戸籍抄本を添えてその旨を裁定庁に届け出なければならない。
第47条 年金たる恩給を受ける者がその氏名を変更したときは、恩給証書及び戸籍抄本を添えてその旨を裁定庁に届け出なければならない。
2 前項の場合において裁定庁は恩給証書に改氏名の事実を記載した上これを権利者に返付しなければならない。
第48条及び第49条 削除
(昭41規則2)
第50条 恩給請求書その他の書類は概ね別記様式に準じてこれを作製しなければならない。
附則
第51条 この規則は公布の日から施行し、昭和23年7月1日から適用する。
第52条 この規則施行の際現に提出された請求書、申請書、報告書類及び恩給証書、裁定通知書等従前の規定により作製されたものはこれをこの規則によって提出され又は作製されたものとみなす。
第53条 この規則施行の際現に地方事務所において支払うものについては、なお従前の地方事務所をもってその支給庁とする。この場合において従前の手続により提出され又は作製された支給台帳その他の簿書はこれをこの規則によって提出され又は作製されたものとみなす。
附則(昭和27年規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第32条の改正規定は昭和26年12月15日から適用する。
3 この規則中条例第13条第6号及び第7号に規定するものの恩給支払事務を除くものについては、「財務事務所」とあるのを「教育庁出張所」と読み替えるものとする。
(昭31規則25・一部改正)
附則(昭和29年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。
2 条例第46号附則第9条の規定による恩給の請求等の手続については、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第30条の規定により定められた恩給給与規則(大正12年勅令第369号)及び恩給給与細則(昭和28年総理府令第67号)の未帰還公務員の恩給に関する規定を準用する。
附則(昭和31年規則第15号)
この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和33年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年3月20日から適用する。
2 この規則による改正後の徳島県吏員恩給給与規則第7条の2の規定は、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第1号)附則第5条の規定による申出について準用する。
附則(昭和37年規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 徳島県吏員恩給給与規則第30条第1項各号に規定する書類を同条の規定により昭和37年10月に差し出すべきこととなる受給者については、同条の規定にかかわらず、同年に限り、昭和38年3月に差し出すものとする。
附則(昭和39年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第133号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 改正後の徳島県吏員恩給給与規則第30条第1項に規定する書類を同条同項の規定により昭和39年9月に差し出すべきであった受給者については、同条同項の規定にかかわらず、同年に限り、昭和40年3月に差し出すものとする。
附則(昭和40年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 徳島県会計規則(昭和39年徳島県規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 徳島県財務事務所組織規則(昭和39年徳島県規則第85号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和41年規則第132号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第89号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第88号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第62号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
(昭49規則88・一部改正)

(昭37規則11・追加、昭49規則88・一部改正)

(昭49規則88・一部改正)

(昭49規則88・一部改正)

(昭49規則88・一部改正)

(昭49規則88・一部改正)

(昭51規則88・追加)

(昭55規則78・追加)

(昭51規則88・追加)

(昭51規則88・追加)

(昭52規則82・追加)

(昭49規則88・一部改正)

(昭49規則88・一部改正)

(昭37規則11・追加、昭49規則88・一部改正)

(昭37規則11・追加、昭49規則88・一部改正)

(昭37規則11・追加、昭49規則88・一部改正)

(昭49規則88・一部改正)

(昭49規則88・一部改正)

(昭37規則11・追加、昭49規則88・一部改正)

(昭49規則88・昭51規則88・一部改正)

(昭49規則88・一部改正)

(昭49規則88・一部改正)

(昭49規則88・一部改正)

(昭49規則88・一部改正)

(昭49規則88・一部改正)

(昭37規則59・追加、昭39規則4・昭48規則89・昭49規則88・一部改正)

(昭37規則59・追加、昭39規則4・昭48規則89・昭49規則88・一部改正)

(昭37規則59・追加、昭39規則4・昭48規則89・昭49規則88・一部改正)

(昭37規則59・追加、昭39規則4・昭48規則89・昭49規則88・一部改正)

(昭37規則59・追加、昭39規則4・昭48規則89・昭49規則88・一部改正)

(昭37規則59・追加、昭39規則4・昭48規則89・昭49規則88・一部改正)

(昭33規則65・全改、昭49規則88・一部改正)

(昭29規則6・昭49規則88・一部改正)

(昭49規則88・一部改正)

(昭49規則88・昭51規則88・一部改正)

(昭49規則88・昭51規則88・一部改正)

(昭55規則78・追加、昭57規則62・一部改正)

(昭49規則88・昭51規則88・一部改正)

(昭49規則88・一部改正)

(昭49規則88・一部改正)

(昭49規則88・一部改正)

(昭49規則88・一部改正)

(昭49規則88・一部改正)

(昭49規則88・一部改正)
