○昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例

昭和28年12月23日

徳島県条例第47号

昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改訂に関する条例を、ここに公布する。

昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例

1 徳島県吏員恩給条例(昭和23年徳島県条例第47号。以下「恩給条例」という。)に基づく退隠料、増加退隠料、傷病退隠料又は扶助料で、昭和27年10月31日以前に給与事由の生じたものについては、昭和28年10月分以降その年額を、その年額の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和28年徳島県条例第46号。以下「条例第46号」という。)による改正前の恩給条例の規程によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改訂年額とする。

2 前項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

3 第1項の規定により年額を改定された恩給条例に基づく退隠料を受ける者で条例第46号施行の際恩給条例に基づく退隠料を受けていたものに恩給条例第33条の3の規定を適用する場合においては、その改定された年額の退隠料について条例第46号による改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、条例第46号附則第5条第1項ただし書の規定にかかわらず、支給するものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。

別表

恩給年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

55,200

64,800

57,000

66,600

58,800

68,400

60,600

70,200

62,400

72,000

64,200

74,400

66,000

76,800

68,400

79,800

70,800

82,800

73,200

85,800

75,600

88,800

78,000

91,800

80,400

94,800

82,800

97,800

85,200

100,800

87,600

103,800

90,600

107,400

93,600

111,000

96,600

114,600

99,600

118,200

103,200

123,000

106,800

127,800

111,000

133,200

115,200

138,600

119,400

144,000

123,600

149,400

127,800

154,800

132,000

160,800

136,800

168,000

141,600

175,200

146,400

182,400

151,200

189,600

156,000

196,800

162,000

205,200

168,000

213,600

174,000

222,000

180,000

230,400

186,000

240,000

192,000

249,600

199,200

259,200

206,400

268,800

213,600

279,600

220,800

290,400

228,000

301,200

235,200

314,400

244,800

327,600

254,400

340,800

264,000

354,000

273,600

367,200

283,200

382,800

292,800

398,400

302,400

414,000

314,400

430,800

326,400

447,600

338,400

465,600

350,400

483,600

363,600

501,600

376,800

519,600

390,000

537,600

403,200

555,600

416,400

573,600

432,000

594,000

447,600

614,400

463,200

634,800

478,800

657,600

494,400

680,400

510,000

703,200

528,000

726,000

546,000

751,200

564,000

776,400

582,000

801,600

600,000

828,000

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が55,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が600,000円を超える場合においては、その給料年額の1,000分の1,380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例

昭和28年12月23日 条例第47号

(昭和28年12月23日施行)

体系情報
第3編 事/第10章
沿革情報
昭和28年12月23日 条例第47号