○徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則
昭和37年10月19日
徳島県規則第60号
徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則
(目的)
第1条 徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年徳島県条例第44号。以下「条例第44号」という。)附則第2条、第4条及び第6条の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続については、この規則の定めるところによる。
(証書の発行及び交付)
第2条 条例第44号附則第2条又は第4条第1項の規定により改定すべき恩給(以下本条及び第4条において「改定すべき恩給」という。)であって、昭和37年9月30日以前の日付けのある証書によって支給するものについては、権利者の請求を待たず改定して、その改定年額を表示した証書を発行する。
第3条 前条の改定年額を表示した証書は、従前の証書と引き換えに権利者に交付する。
第4条 改定すべき恩給であって、昭和37年10月1日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した証書を発行する。
第5条 条例第44号附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続については、この規則に別段の定めのない事項については、徳島県吏員恩給給与規則(昭和24年徳島県規則第62号)の定める例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。