○徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則
昭和四十年十一月五日
徳島県規則第百十九号
徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則
(目的)
第一条 徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年徳島県条例第三十五号。以下「条例第三十五号」という。)附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続については、この規則の定めるところによる。
第三条 前条の規定により発行する恩給の証書は、従前の証書と引き換えに受給者に交付する。
第四条 改定すべき恩給で昭和四十年十月一日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した証書を発行する。
(雑則)
第五条 条例第三十五号附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続については、この規則に別段の定めのない事項については、徳島県吏員恩給給与規則(昭和二十四年徳島県規則第六十二号)の定める例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年十月一日から適用する。