○徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則
昭和40年11月5日
徳島県規則第119号
徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続に関する規則
(目的)
第1条 徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年徳島県条例第35号。以下「条例第35号」という。)附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続については、この規則の定めるところによる。
第3条 前条の規定により発行する恩給の証書は、従前の証書と引き換えに受給者に交付する。
第4条 改定すべき恩給で昭和40年10月1日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した証書を発行する。
(雑則)
第5条 条例第35号附則の規定により改定すべき恩給の改定及び請求手続については、この規則に別段の定めのない事項については、徳島県吏員恩給給与規則(昭和24年徳島県規則第62号)の定める例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。