○徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定手続等に関する規則

昭和四十一年十二月二十三日

徳島県規則第百三十一号

徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改正手続等に関する規則を次のように定める。

徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定手続等に関する規則

(目的)

第一条 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号。以下「条例第六十一号」という。)附則第四条第一項又は附則第五条第一項の規定により年額を改定すべき恩給(以下「改定すべき恩給」という。)、条例第六十一号による徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十年徳島県条例第三十五号)附則第三条の規定の改正に伴い停止年額を改定すべき恩給(以下「停止年額を改定すべき恩給」という。)並びに条例第六十一号附則第二条又は附則第三条の規定により年額を改定すべき恩給(以下「加給年額を改定すべき恩給」という。)の改定手続及び請求手続については、この規則の定めるところによる。

(改定すべき恩給の証書の発行及び交付)

第二条 改定すべき恩給で昭和四十一年九月三十日以前の日付けのある証書によつて支給しているものについては、受給者の請求を待たずにその年額を改定し、その改定年額を表示した証書を発行する。

第三条 前条の規定により発行する恩給の証書は、従前の証書と引き換えに受給者に交付する。

第四条 改定すべき恩給で昭和四十一年十月一日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した証書を発行する。

(停止年額を改定すべき恩給の証書の発行及び交付)

第五条 停止年額を改定すべき恩給で昭和四十一年九月三十日以前の日付けのある証書によつて支給しているものについては、権利者の請求を待たずにその停止年額を改定し、その改定停止年額を表示した証書を発行する。

第六条 第三条の規定は、前条の証書の交付について準用する。

2 第四条の規定は、停止年額を改定すべき恩給で昭和四十一年十月一日以後裁定すべきものの証書の発行について準用する。

(加給年額を改定すべき恩給の改定手続等)

第七条 昭和四十一年十月一日現に増加退隠料を受ける者が条例第六十一号附則第二条の規定により当該増加退隠料の年額の改定を請求する場合においては、増加退隠料年額改定請求書(別記第一号書式)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出するものとする。

 加給の原因となる者の戸籍謄本

 加給の原因となる者が増加退隠料を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計をともにすることを明らかにすることができる申立書(別記第二号書式)

 加給の原因となる者の不具廃疾を証する診断書及びその者が生活資料を得るみちのないことを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書

 恩給証書(その写しをもつて代えることができる。)

2 昭和四十一年十月一日現に扶助料を受ける者が条例第六十一号附則第三条の規定により当該扶助料の年額の改定を請求する場合においては、扶助料年額改定請求書(別記第三号書式)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出するものとする。ただし、公務員の死亡が昭和二十二年十二月三十一日以前であるときは第二号に掲げる書類については、この限りでない。

 加給の原因となる者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の身分関係を明らかにできるもの)

 加給の原因となる者が公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書(別記第四号書式)

 加給の原因となる者が扶助料を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計をともにすることを明らかにすることができる申立書(別記第四号書式)

 前項第三号及び第四号に掲げる書類

3 第四条の規定は、加給年額を改定すべき恩給で昭和四十一年十月一日以後裁定すべきものの証書の発行について準用する。

(雑則)

第八条 改定すべき恩給、停止年額を改定すべき恩給及び加給年額を改定すべき恩給の改定手続及び請求手続については、この規則に別段の定めのない事項については、徳島県吏員恩給給与規則(昭和二十四年徳島県規則第六十二号)の定める例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。

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徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定手続等に関する規則

昭和41年12月23日 規則第131号

(昭和41年12月23日施行)