○徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定手続等に関する規則

昭和41年12月23日

徳島県規則第131号

徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改正手続等に関する規則を次のように定める。

徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定手続等に関する規則

(目的)

第1条 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号。以下「条例第61号」という。)附則第4条第1項又は附則第5条第1項の規定により年額を改定すべき恩給(以下「改定すべき恩給」という。)、条例第61号による徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年徳島県条例第35号)附則第3条の規定の改正に伴い停止年額を改定すべき恩給(以下「停止年額を改定すべき恩給」という。)並びに条例第61号附則第2条又は附則第3条の規定により年額を改定すべき恩給(以下「加給年額を改定すべき恩給」という。)の改定手続及び請求手続については、この規則の定めるところによる。

(改定すべき恩給の証書の発行及び交付)

第2条 改定すべき恩給で昭和41年9月30日以前の日付けのある証書によって支給しているものについては、受給者の請求を待たずにその年額を改定し、その改定年額を表示した証書を発行する。

第3条 前条の規定により発行する恩給の証書は、従前の証書と引き換えに受給者に交付する。

第4条 改定すべき恩給で昭和41年10月1日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した証書を発行する。

(停止年額を改定すべき恩給の証書の発行及び交付)

第5条 停止年額を改定すべき恩給で昭和41年9月30日以前の日付けのある証書によって支給しているものについては、権利者の請求を待たずにその停止年額を改定し、その改定停止年額を表示した証書を発行する。

第6条 第3条の規定は、前条の証書の交付について準用する。

2 第4条の規定は、停止年額を改定すべき恩給で昭和41年10月1日以後裁定すべきものの証書の発行について準用する。

(加給年額を改定すべき恩給の改定手続等)

第7条 昭和41年10月1日現に増加退隠料を受ける者が条例第61号附則第2条の規定により当該増加退隠料の年額の改定を請求する場合においては、増加退隠料年額改定請求書(別記第1号書式)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出するものとする。

(1) 加給の原因となる者の戸籍謄本

(2) 加給の原因となる者が増加退隠料を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計をともにすることを明らかにすることができる申立書(別記第2号書式)

(3) 加給の原因となる者の不具廃疾を証する診断書及びその者が生活資料を得るみちのないことを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書

(4) 恩給証書(その写しをもって代えることができる。)

2 昭和41年10月1日現に扶助料を受ける者が条例第61号附則第3条の規定により当該扶助料の年額の改定を請求する場合においては、扶助料年額改定請求書(別記第3号書式)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出するものとする。ただし、公務員の死亡が昭和22年12月31日以前であるときは第2号に掲げる書類については、この限りでない。

(1) 加給の原因となる者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の身分関係を明らかにできるもの)

(2) 加給の原因となる者が公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書(別記第4号書式)

(3) 加給の原因となる者が扶助料を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計をともにすることを明らかにすることができる申立書(別記第4号書式)

(4) 前項第3号及び第4号に掲げる書類

3 第4条の規定は、加給年額を改定すべき恩給で昭和41年10月1日以後裁定すべきものの証書の発行について準用する。

(雑則)

第8条 改定すべき恩給、停止年額を改定すべき恩給及び加給年額を改定すべき恩給の改定手続及び請求手続については、この規則に別段の定めのない事項については、徳島県吏員恩給給与規則(昭和24年徳島県規則第62号)の定める例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

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徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定手続等に関する規則

昭和41年12月23日 規則第131号

(昭和41年12月23日施行)