○徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定及び請求手続に関する規則
昭和四十五年三月二十四日
徳島県規則第十二号
徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定及び請求手続に関する規則
(目的)
第一条 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年徳島県条例第四号。以下「条例第四号」という。)の施行に伴い、年額を改定すべき恩給で知事が裁定するものの改定及び請求手続については、この規則に定めるところによる。
(証書の発行及び交付)
第二条 条例第四号附則第二条、第四条から第八条まで又は同条例による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号)附則第五条第一項の規定により年額を改正すべき恩給(次条において「改定すべき恩給」という。)で、条例第四号の施行の日(以下「条例施行日」という。)前の日付けのある証書を発行したもの(昭和四十四年十月一日付けの証書を発行したものを除く。)については、受給者の請求を待たずにその年額を改定し、その改定年額を表示した証書を発行する。
第三条 改定すべき恩給で条例施行日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した証書を発行する。
第四条 昭和四十四年十月以後に新たに給与が始まる恩給で条例施行日前の日付けのある証書を発行したものについては、受給者の請求を待たずにその年額を訂正し、条例第四号による改正後の年額を表示した証書を発行する。
(症状等差を改定すべき恩給の改定手続等)
第五条 増加退隠料又は傷病退隠料を受けている者が、条例第四号附則第九条第一項の規定によりその年額の改定を請求する場合においては、傷病退隠料年額改定請求書(別記書式)に次に掲げる書類を添え、退職当時の本属庁を経由して知事に提出するものとする。
一 請求当時における診断書
二 恩給証書(その写しをもつて代えることができる。)
2 第三条の規定は、条例第四号附則第九条第一項の規定によりその年額を改定すべき恩給で条例施行日以後裁定するものの証書の発行について準用する。
(雑則)
第六条 条例第四号の施行に伴い改定すべき恩給の改定及び請求手続で、この規則に別段の定めのない事項については、徳島県吏員恩給給与規則(昭和二十四年徳島県規則第六十二号)の定める例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。