○徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定及び請求手続に関する規則

昭和50年12月23日

徳島県規則第92号

徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定及び請求手続に関する規則

(目的)

第1条 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年徳島県条例第47号。以下「条例第47号」という。)の施行に伴い、年額を改定すべき恩給で知事が裁定するものの改定及び請求手続については、この規則の定めるところによる。

(証書の発行及び交付)

第2条 条例第47号附則第2条、第4条若しくは第6条から第9条まで、条例第47号による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年徳島県条例第58号)附則第10条又は条例第47号による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号)附則第5条第1項(同条第2項に係る部分を除く。)の規定により年額を改定すべき恩給(第4条において「改定すべき恩給」という。)で、条例第47号の施行の日(以下「条例施行日」という。)前の日付けのある証書を発行したものについては、受給者の請求を待たずにその年額を改定し、その改定年額を表示した証書を発行する。

第3条 前条の規定により発行する恩給の証書は、従前の証書と引き換えに受給者に交付する。

第4条 改定すべき恩給で条例施行日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した証書を発行する。

第5条 昭和50年8月以後に新たに給与が始まる恩給で条例施行日前の日付けのある証書を発行したものについては、受給者の請求を待たずにその年額を訂正し、条例第47号による改正後の年額を表示した証書を発行する。

2 第3条の規定は、前項の規定により発行する恩給の証書の交付について準用する。

(雑則)

第6条 条例第47号の施行に伴い年額を改定すべき恩給の改定及び請求手続で、この規則に別段の定めのない事項については、徳島県吏員恩給給与規則(昭和24年徳島県規則第62号)の定める例による。

この規則は、公布の日から施行する。

徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定及び請求手続に関する規…

昭和50年12月23日 規則第92号

(昭和50年12月23日施行)

体系情報
第3編 事/第10章
沿革情報
昭和50年12月23日 規則第92号