○徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定手続等に関する規則

昭和51年10月26日

徳島県規則第89号

徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定手続等に関する規則

(目的)

第1条 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年徳島県条例第52号。以下「条例第52号」という。)の施行に伴い、年額を改定すべき恩給で、知事が裁定するものの改定及び請求手続については、この規則の定めるところによる。

(証書の発行及び交付)

第2条 条例第52号附則第2条、第3条、第5条から第8条まで、第11条第1項第3号若しくは同条第2項、条例第52号による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年徳島県条例第58号)附則第10条又は条例第52号による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和41年徳島県条例第61号)附則第5条第1項の規定により年額を改定すべき恩給で、昭和51年6月30日以前の日付のある証書を発行されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を改定し、その改定年額を表示した証書を発行する。

第3条 前条の規定により発行する恩給の証書は、従前の証書と引換えに受給者に交付する。

第4条 年額を改定すべき恩給で昭和51年7月1日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した証書を発行する。

(加算すべき扶助料の請求手続)

第5条 昭和51年7月1日現に扶助料を受ける妻が、条例第52号附則第11条第1項第1号又は第2号の規定による加算を請求する場合においては、扶助料年額加算請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、知事に提出しなければならない。

(1) 加算の原因となる子の戸籍謄本(公務員の死亡の時以後の身分関係を明らかにすることができるもの)

(2) 加算の原因となる子が公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたこと及び扶助料を受ける妻により生計を維持し、又はこれと生計を共にすることを明らかにすることができる申立書(様式第2号)

(3) 扶助料証書又はその写し

2 前項の場合において、加算の原因となる子が18歳以上であるときは、同項の規定によるほか、不具廃疾を証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書を添えなければならない。ただし、当該子が20歳未満である場合においては、生活資料を得るみちのないことを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書は添えることを要しない。

(雑則)

第6条 条例第52号の施行に伴い年額を改定すべき恩給の改定及び請求手続で、この規則に別段の定めのない事項については、徳島県吏員恩給給与規則(昭和24年徳島県規則第62号)の定める例による。

この規則は、公布の日から施行する。

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徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定手続等に関する規則

昭和51年10月26日 規則第89号

(昭和51年10月26日施行)