○徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定手続等に関する規則

昭和五十一年十月二十六日

徳島県規則第八十九号

徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定手続等に関する規則

(目的)

第一条 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年徳島県条例第五十二号。以下「条例第五十二号」という。)の施行に伴い、年額を改定すべき恩給で、知事が裁定するものの改定及び請求手続については、この規則の定めるところによる。

(証書の発行及び交付)

第二条 条例第五十二号附則第二条、第三条、第五条から第八条まで、第十一条第一項第三号若しくは同条第二項、条例第五十二号による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年徳島県条例第五十八号)附則第十条又は条例第五十二号による改正後の徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十一号)附則第五条第一項の規定により年額を改定すべき恩給で、昭和五十一年六月三十日以前の日付のある証書を発行されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を改定し、その改定年額を表示した証書を発行する。

第三条 前条の規定により発行する恩給の証書は、従前の証書と引換えに受給者に交付する。

第四条 年額を改定すべき恩給で昭和五十一年七月一日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した証書を発行する。

(加算すべき扶助料の請求手続)

第五条 昭和五十一年七月一日現に扶助料を受ける妻が、条例第五十二号附則第十一条第一項第一号又は第二号の規定による加算を請求する場合においては、扶助料年額加算請求書(様式第一号)に次に掲げる書類を添え、知事に提出しなければならない。

 加算の原因となる子の戸籍謄本(公務員の死亡の時以後の身分関係を明らかにすることができるもの)

 加算の原因となる子が公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたこと及び扶助料を受ける妻により生計を維持し、又はこれと生計を共にすることを明らかにすることができる申立書(様式第二号)

 扶助料証書又はその写し

2 前項の場合において、加算の原因となる子が十八歳以上であるときは、同項の規定によるほか、不具廃疾を証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書を添えなければならない。ただし、当該子が二十歳未満である場合においては、生活資料を得るみちのないことを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書は添えることを要しない。

(雑則)

第六条 条例第五十二号の施行に伴い年額を改定すべき恩給の改定及び請求手続で、この規則に別段の定めのない事項については、徳島県吏員恩給給与規則(昭和二十四年徳島県規則第六十二号)の定める例による。

この規則は、公布の日から施行する。

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徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例の施行に伴う恩給年額の改定手続等に関する規則

昭和51年10月26日 規則第89号

(昭和51年10月26日施行)