○徳島県吏員恩給給与規則
昭和二十四年九月九日
徳島県規則第六十二号
徳島県吏員恩給給与規則を次のように定める。
徳島県吏員恩給給与規則
目次
第一章 恩給の請求
第二章 恩給の裁定
第三章 恩給の支給
第四章 恩給の支払
第五章 恩給証書の返還及び再交付
第六章 雑則
附則
第一章 恩給の請求
第一条 退隠料を受けようとする者は、退隠料請求書を、通算退隠料を受けようとする者は通算退隠料請求書を、増加退隠料、傷病退隠料又は傷病賜金を受けようとする者は公務傷病による恩給請求書を裁定庁に差出さなければならない。
(昭二九規則六・昭三七規則一一・一部改正)
第二条 前条の恩給請求書には左の書類を添附しなければならない。
一 在職中の履歴書
二 戸籍抄本(之に準ずべきものを含む。以下同じ。)(退隠後請求までの間において作成されたもの。)
3 公務傷病による恩給請求書には、前項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添付しなければならない。
一 傷痍疾病が公務に起因したことを認めるに足るべき書類(例えば、現認者の現認証明書、所属長の事実証明書等)
二 症状の経過を記載した書類
三 請求当時における診断書
四 徳島県吏員恩給条例(以下条例という。)第四十条の三又は第五十四条の三に掲げる障害補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載したる所属長の証明書
3 通算退隠料請求書には、第一項各号に規定する書類のほか、条例第三十七条の三第一項各号の一に該当するに至つた事実を証明する書類を添附しなければならない。
4 恩給を改定する場合において前に恩給証書を受けたことがあるときは、前二項各号に掲げる書類の外その恩給証書を添附しなければならない。
(昭二八規則三〇・昭三七規則一一・昭四九規則八八・一部改正)
(昭二八規則三〇・一部改正)
第四条 条例第四十条の二又は徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年徳島県条例第四十六号。以下「条例第四十六号」という。)附則第二条の規定により、例によるものとせられた同条例による改正前の条例第四十条の二の規定による加給を含む増加退隠料又は傷病退隠料を請求する場合においては公務傷病による恩給請求書に第二条第一項及び第二項各号に掲げる書類のほかその加給の原因となるべき者の戸籍謄本(公務員退職の時以後の加給の原因となるべき者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)及びその者(増加退隠料を受けようとする者の妻を除く。)が公務員の退職当時(退職後出生した子については出生当時)から引き続きこれにより生計を維持し又はこれと生計を共にするものであることを明瞭にすることができる申立書を添付しなければならない。
(昭二八規則三〇・昭二九規則六・昭三三規則六五・昭四一規則一三二・昭四九規則八八・昭五七規則六二・一部改正)
一 請求者が刑に処せられたことにより恩給を受ける権利又は資格を失つたこと、及び当該刑の言渡しの効力が失われたものとされたこと(併合罪について併合して刑に処せられた者で条例第六十五条の規定に係る請求をしようとするものにあつては、併合罪中ある罪について大赦を受けたこと)を明りようにすることができる申立書
二 請求者が退職後前号の申立てに係る刑に処せられたことによるのほか、条例に規定する退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたことを明りようにすることができる申立書
一 請求者が懲戒又は懲罰の処分により退職したことにより恩給を受ける資格を失つたこと、及び当該懲戒又は懲罰が免除されたことを明りようにすることができる申立書
二 請求者が退職後条例に規定する退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたことを明りようにすることができる申立書
(昭三七規則五九・追加、昭三九規則四・昭四八規則八九・昭四九規則八八・一部改正)
(昭二八規則三〇・一部改正)
第六条 条例第四十条の二又は条例第四十六号附則第二条の規定により例によるものとせられた同条例による改正前の条例第四十条の二の規定による加給を受ける恩給権者は、その加給の原因たる者に変動があつた場合においては、公務傷病に因る恩給改定請求書に左の書類を添附して裁定庁にこれを差出さなければならない。
一 新たに加給の原因となるべき者が生じた場合にあつては、恩給証書及びその者の戸籍謄本並びに退職後出生した子についてはその者が出生当時から引き続いて増加退隠料を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計を共にするものであることを明らかにすることができる申立書
二 加給の原因であつた者の加給の原因である事由が消滅した場合にあつては、恩給証書及びその事由が消滅したことを明らかにすることができる申立書
(昭二八規則三〇・昭二九規則六・昭三三規則六五・昭四一規則一三二・昭五七規則六二・一部改正)
第七条 退職給与金を受けようとする者は、退職給与金請求書に在職中の履歴書を添附し裁定庁に差出さなければならない。
第七条の二 条例第四十一条第三項の規定により退職給与金の額の計算上控除額の控除を受けないことを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に、退職給与金選択申出書を裁定庁に差し出さなければならない。
(昭三七規則一一・追加)
第七条の三 条例第四十一条の三第一項の規定により返還給与金の支給を受けることを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に、返還給与金選択申出書を裁定庁に差し出さなければならない。
(昭三七規則一一・追加)
第七条の四 条例第四十一条の二又は条例第四十一条の三の規定により返還給与金を受けようとする者は、返還給与金請求書を裁定庁に差し出さなければならない。
2 前項の請求書には、その者の在職中の履歴書及び条例第三十七条の三第一項各号の一に該当するに至らなかつた事実を証明する書類を添附しなければならない。
(昭三七規則一一・追加)
第九条 条例第四十三条第一項第一号の規定により第一次に扶助料を請求することができる者がこの扶助料を請求する場合においては扶助料請求書に左の書類を添附しなければならない。
一 公務員の在職中の履歴書
二 請求者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)
三 請求者が公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書
一 扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
二 請求者以外の扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(公務員死亡のとき以後の扶助料を受けようとする者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)(前項第二号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
三 請求者以外の扶助料を受けようとする者が公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書(前項第三号の申立書に連記しこれに代ることができる。)
(昭二八規則三〇・一部改正)
第十条 条例第四十三条第一項第二号の規定により第一次に扶助料を請求することができる者が扶助料を請求する場合においては、扶助料請求書に左の書類を添附しなければならない。
一 公務員が既に退隠料の裁定を経たるときは、その恩給証書並びに請求者の戸籍謄本(公務員死亡のとき以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)及び請求者が公務員の死亡の当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書
二 公務員が未だ退隠料の裁定を経ていないときは前条第一項各号に掲げる書類
二 死亡者の死亡診断書又は屍体検案書
三 条例第五十四条の三に掲げる遺族補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載した所属長の証明書
2 前項第二号の死亡診断書又は屍体検案書を添附することができない場合においては、死亡の事実を証する公の証明書を添附しなければならない。
(昭二八規則三〇・昭三七規則一一・一部改正)
第十二条 条例第四十三条第一項各号の規定により第二次以下において扶助料を請求することができる者が扶助料を請求する場合においては扶助料請求書に左の書類を添附しなければならない。
一 前扶助料権者が扶助料を受ける権利を失つたことを証する書類
二 前扶助料権者の扶助料証書
三 請求者の戸籍謄本(公務員死亡のとき以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)
四 請求者が公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書
第十三条 扶助料を受ける者二人以上ある場合においてその中の一部の者が失権したときは扶助料証書書換請求書に扶助料証書及びその者が扶助料を受ける権利を失つたことを証する書類を添附して裁定庁にこれを差出さなければならない。
一 公務員が刑に処せられたことにより恩給を受ける権利又は資格を失つたこと、及び当該刑の言渡しの効力が失われたものとされたこと(併合罪について併合して刑に処せられた者で条例第六十五条の規定に係る請求をしようとするものにあつては、併合罪中ある罪について大赦を受けたこと)を明りようにすることができる申立書
二 公務員が退職後死亡までの間において、前号の申立てに係る刑に処せられたことによるのほか、条例に規定する退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたこと、及び請求者が公務員死亡後条例に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたことを明りようにすることができる申立書
一 公務員が懲戒又は懲罰の処分により退職したことにより恩給を受ける資格を失つたこと、及び当該懲戒又は懲罰が免除されたことを明りようにすることができる申立書
二 公務員が退職後死亡までの間において、条例に規定する退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたこと、及び請求者が公務員死亡後条例に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたことを明りようにすることができる申立書
(昭三七規則五九・追加、昭三九規則四・昭四八規則八九・昭四九規則八八・一部改正)
第十四条 条例第四十八条第二項の規定による加給を含む扶助料を請求しようとする場合においては前六条の規定によるの外扶助料請求書に左の書類を添附しなければならない。
一 加給の原因となるべき遺族の戸籍謄本(公務員死亡のとき以後の加給の原因となるべき遺族の身分関係を明瞭にすることができるもの。)(前六条の規定により添附しなければならない戸籍謄本と重複する場合を除く。)
二 加給の原因となるべき遺族が公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたこと及び扶助料を受けようとする者により生計を維持し又はこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書
(昭二八規則三〇・昭三七規則五九・昭四一規則一三二・昭五七規則六二・一部改正)
二 加算の原因となるべき子が公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたこと及び扶助料を受けようとする者により生計を維持し、又はこれと生計を共にすることを明りようにすることができる申立書
三 条例第五十二号附則第十一条の二第一項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付であつて規則で定めるものを受けているか否かを明りようにすることができる申立書
2 加算の原因となるべき子が十八歳以上である場合においては、前項の規定によるほか、扶助料請求書に重度障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書を添付しなければならない。ただし、当該子が二十歳未満である場合においては、生活資料を得るみちのないことを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書は添付することを要しない。
(昭五一規則八八・追加、昭五五規則七八・昭五七規則六二・一部改正)
(昭五一規則八八・昭五七規則六二・一部改正)
第十六条 条例第四十八条第二項の規定による加給を受ける扶助料権者は、その加給の原因である遺族の員数の増減があつた場合においては扶助料改定請求書に次の各号に掲げる書類を添付して裁定庁にこれを差し出さなければならない。
一 加給の原因となるべき遺族の員数が増加した場合にあつては、扶助料証書及び戸籍謄本(加給の原因となる遺族の員数の増加を明りようにすることができるもの)並びに第十四条第一項第二号の申立書
二 加給の原因となる遺族の員数が減少した場合にあつては、扶助料証書及び加給の原因たる遺族の員数の減少したことを明りようにすることができる申立書
(昭二八規則三〇・昭四一規則一三二・昭五一規則八八・昭五七規則六二・一部改正)
第十六条の二 条例第五十二号附則第十一条第一項の規定による加算を受ける扶助料権者は、その加算の原因となる子の員数の変動により加算の年額に増減があつた場合においては、加算員数の変動による扶助料改定請求書に次の各号に掲げる書類を添付して裁定庁にこれを差し出さなければならない。
一 加算の原因となるべき子の員数の増加により加算年額を増額すべき場合にあつては、扶助料証書及び戸籍謄本(加算の原因となる子の員数の増加を明りようにすることができるもの)並びに第十四条の二第一項第二号の申立書
二 加算の原因となる子の員数の減少により加算年額を減額すべき場合にあつては、扶助料証書及び加算の原因となる子の員数の減少したことを明りようにすることができる申立書
(昭五一規則八八・追加)
一 条例第五十二号附則第十一条第一項第二号に該当することとなつたときは、扶助料証書、戸籍謄本(加算の原因となる子があることを明りようにすることができるもの)、第十四条の二第一項第二号及び第三号の申立書並びに重度障害の状態にあることを証する診断書(加算の原因となるべき子が十八歳以上の場合)又は生活資料を得るみちのないことを証する市町村長若しくはこれに準ずる者の証明書(加算の原因となるべき子が二十歳以上の場合)
二 条例第五十二号附則第十一条第一項第三号に該当することとなつたときは、扶助料証書及び第十四条の二第一項第三号の申立書
2 条例第五十二号附則第十一条の二第二項の規定による加算額の加算を含む扶助料を受けている者は、その後同条第一項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付であつて規則で定めるものを受けることがなくなつたときは、加算に関する扶助料改定請求書に扶助料証書及び第十四条の二第一項第三号の申立書を添付して裁定庁にこれを差し出さなければならない。
3 条例第五十二号附則第十一条第一項の規定による加算を含む扶助料を受けている者は、条例第五十二号附則第十一条の二第一項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付であつて規則で定めるものを受けることとなつたときは、加算に関する扶助料改定請求書に前項に規定する書類を添付して裁定庁にこれを差し出さなければならない。
(昭五五規則七八・追加、昭五七規則六二・一部改正)
第十七条 条例第五十条の規定により扶助料の停止を申請する者が次順位者である場合においては、当該次順位者は、扶助料停止申請書に左の書類を添附して裁定庁にこれを差出さなければならない。
一 扶助料権者が所在不明であることを証する公の証明書
二 請求者の戸籍謄本(公務員死亡のとき以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)
三 請求者が公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書
第十八条 条例第五十条の規定により扶助料の停止を申請する者が同順位者である場合においては、当該同順位者は扶助料停止申請書に扶助料権者の所在不明なることを証する公の証明書を添附して裁定庁にこれを差出さなければならない。
2 条例第四十四条の規定による総代者である扶助料権者が所在不明となつた場合において他に扶助料を受ける者が二人以上あるときは、前項の規定による外、扶助料停止申請書にこれ等扶助料を受ける者全員連署の総代者選任届出書を添附しなければならない。
第十九条 前二条の場合においては、同時に条例第五十一条の規定による扶助料転給の請求をしなければならない。
第二十条 条例第五十一条の規定により扶助料の転給を請求する者が次順位者である場合においては、当該次順位者は、その事由を記載した扶助料転給請求書に左の書類を添附して裁定庁にこれを差出さなければならない。
一 請求者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)
二 請求者が公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書
第二十一条 条例第五十一条の規定により扶助料の転給を請求する者が同順位者である場合においては、当該同順位者はその事由を記載したる扶助料転給請求書を裁定庁に差出さなければならない。
第二十一条の二 傷病者遺族特別退隠料を受けようとする者は、傷病者遺族特別退隠料請求書にその者が傷病退隠料を受ける者の死亡に関し、扶助料又は退職年金に関する条例以外の法令の規定による公務員としての在職年を算入した期間に基づく遺族年金を給されないことを明りようにすることができる申立書を添付してこれを裁定庁に差し出さなければならない。
(昭五一規則八八・追加)
第二十二条 条例第五十三条の規定による一時扶助料を受けようとする者は、一時扶助料請求書を裁定庁に差出さなければならない。但し第二項第二号の規定により公務員の在職中の履歴書を添附すべき場合においては裁定庁にこれを差出さなければならない。
2 前項の一時扶助料請求書には重度障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得る途のないことを証する市町村長の証明書の外左の書類を添附しなければならない。
一 公務員が既に退隠料の裁定を経たるときはその恩給証書並びに請求者の戸籍謄本(公務員死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)及び請求者が公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書
二 公務員がまだ退隠料の裁定を経ないときは、公務員の在職中の履歴書及び請求者の戸籍謄本(公務員死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの)
一 一時扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
二 請求者以外の一時扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(公務員死亡当時の一時扶助料を受けようとする者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)(前項第二号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
三 請求者以外の一時扶助料を受けようとする者が公務員死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書(前項各号の申立書に連記してこれに代えることができる。)
(昭五六規則六二・一部改正)
第二十三条 条例第五十四条の規定により一時扶助料を受けようとする者は一時扶助料請求書に左の書類を添附して裁定庁にこれを差出さなければならない。
一 公務員の在職中の履歴書
二 請求者の戸籍謄本(公務員死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)
三 請求者が公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたることを明瞭にすることができる申立書
第二十四条 条例第九条の規定により恩給を請求する者は恩給の請求書に左の書類を添附してこれを裁定庁に差出さなければならない。
一 死亡したる恩給権者が請求するとしたら添附することを要すべき書類
二 請求者の戸籍謄本(死亡したる恩給権者の死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)(前号の規定により添附したる戸籍謄本と重複する場合を除く。)
一 恩給の支給を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
二 請求者以外の恩給の支給を受けようとする者の戸籍謄本(死亡したる恩給権者の死亡当時の恩給の支給を受けようとする者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)(第一項第二号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
第二十四条の二 条例第五十四条の二の規定により死亡給与金の請求をしようとする者は、死亡給与金請求書を裁定庁に差し出さなければならない。
(昭三七規則一一・追加)
第二十四条の三 徳島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十二年徳島県条例第三十四号)附則第十四条に規定する者であつて退隠料を請求しようとするもの又は退隠料の改定を請求しようとするものは、これらの請求の際戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による障害年金を受けることを明瞭にすることができる申立書を差し出さなければならない。
(昭五二規則八二・追加)
第二十五条 恩給の請求につき恩給証書を添付すべき場合において亡失その他の事由に由りこれを添付することができないときは証拠書類を添えてその事由を届け出なければならない。
第二章 恩給の裁定
第二十六条 裁定庁において恩給請求書を受付けたときはこれを審査し恩給請求書に不備の点なくかつ恩給を受ける権利ありと認めたときは、年金たる恩給については恩給証書を一時金たる恩給については裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
第二十七条 裁定庁は審査上必要があると認めたときは請求者又は申請者に出頭を求め又は必要なる書類の提出を求めることができる。
第三章 恩給の支給
第二十八条 恩給の支給を受けようとする者は、その恩給証書又は裁定通知書を支給庁に呈示しなければならない。ただし、受給者の請求により指定金融機関(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第一項の規定により県が指定した金融機関をいう。以下本条において同じ。)又は指定金融機関と為替取引契約を締結している金融機関に預金口座を設け、徳島県会計規則(昭和三十九年徳島県規則第二十三号)第三十四条の規定による口座振替による支払により恩給の支払を受ける場合においては、その恩給証書又は裁定通知書を支給庁に呈示することを要しない。
(昭四〇規則二・全改、昭四一規則二・一部改正)
第二十九条 年金たる恩給は、毎年一月、四月、七月、十月の四期において各々その前三月分を支給する。但し一月に支給する恩給は、これを受けようとする者の請求があるときは、その前年の十二月にこれを支給することができる。
2 前項に規定する支給期月に支給できなかつたとき又は死亡、受給権の喪失若しくは停止のときは、支給期月でない時期においてもこれを支給する。
3 通算退隠料の支給に関しては、前二項の規定にかかわらず、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)に定める通算退職年金の支給の例によるものとする。
(昭三四規則七七・昭三七規則一一・一部改正)
第三十条 各受給者は、昭和の奇数年の九月に左の区別に従い調査上必要な書類を裁定庁に提出しなければならない。
一 戸籍抄本(扶助料権者にあつては戸籍謄本)
二 遺族たる夫又は成年の子が重度障害の状態で生活資料を得る途のないことを条件として扶助料を給せられるときは、診断書及び事実の存続を証する市町村長の証明書
三 条例第四十条の二又は第四十八条第二項の規定により加給を受ける受給者については、第一号に掲げる書類の外、加給の原因たる者の戸籍謄本及びその者が受給者により生計を維持し、又はこれと生計を共にすることを明瞭にすることができる申立書
2 前項の規定による書類の差出すべき月が恩給の裁定を受けたる日(証書の日附のある月)の翌月から十二月以内にあるときはその書類を差出すことを要しない。
(昭二八規則三〇・昭三〇規則九・昭三九規則一三三・昭五七規則六二・一部改正)
第三十一条 前条に規定する書類を差出さない受給者に対しては支給庁又は裁定庁はこれを差出すべき月の支給期以後の恩給の支給を一時差止めることができる。
第三十二条 退隠料の年額が百二十三万円以上である者は、毎年三月十日までに前年中の退隠料以外の所得の種類及び年額を裁定庁に申告しなければならない。
(昭二七規則五四・昭二九規則六・昭二九規則五二・昭四八規則八九・昭四九規則八八・昭五〇規則九一・昭五一規則八八・昭五二規則八二・一部改正)
第三十三条 削除
(昭四一規則二)
第四章 恩給の支払
第三十四条 年金たる恩給は、支給庁において支払うものとする。
(昭四一規則二・全改)
第三十五条 居住地に変更があつた場合においては、受給者はその旨裁定庁に届け出なければならない。
(昭四〇規則二・全改)
第三十七条から第四十条まで 削除
(昭四一規則二)
第五章 恩給証書の返還及び再交付
第四十一条 退隠料を受ける者が公務員に就職して条例第三十三条の規定によりその退隠料を停止されるべき場合においては、その旨を明記してその恩給証書を速に裁定庁に返還しなければならない。
(昭二八規則三〇・一部改正)
第四十二条 年金たる恩給を受ける者が死亡し又は恩給を受ける権利を失つた場合において恩給を受けるべき順位者がないときは恩給証書を占有するものは速に裁定庁にこれを返還しなければならない。
2 前項の場合において亡失その他の事由に由り恩給証書を返還することができないときは速にその旨を裁定庁に届け出なければならない。
第四十三条 恩給証書又は裁定通知書を亡失し又は損傷したときは、その事由を具し証拠書類を添えて裁定庁にその再交付を申請することができる。
(昭四九規則八八・一部改正)
第四十四条 恩給証書又は裁定通知書の再交付があつたときは、従前の恩給証書又は裁定通知書はその効力を失う。
2 亡失を理由として恩給証書又は裁定通知書の再交付を受けた後従前の恩給証書又は裁定通知書を発見したときは速に裁定庁に返還しなければならない。
第六章 雑則
第四十五条 条例第三十四条に規定する恩給納付金は、毎月給料受領の際これを納付しなければならない。
第四十六条 年金たる恩給を受ける者がその本籍地を変更したときは戸籍抄本を添えてその旨を裁定庁に届け出なければならない。
第四十七条 年金たる恩給を受ける者がその氏名を変更したときは、恩給証書及び戸籍抄本を添えてその旨を裁定庁に届け出なければならない。
2 前項の場合において裁定庁は恩給証書に改氏名の事実を記載した上これを権利者に返付しなければならない。
第四十八条及び第四十九条 削除
(昭四一規則二)
第五十条 恩給請求書その他の書類は概ね別記様式に準じてこれを作製しなければならない。
附則
第五十一条 この規則は公布の日から施行し、昭和二十三年七月一日から適用する。
附則(昭和二七年規則第五四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第三十二条の改正規定は昭和二十六年十二月十五日から適用する。
3 この規則中条例第十三条第六号及び第七号に規定するものの恩給支払事務を除くものについては、「財務事務所」とあるのを「教育庁出張所」と読み替えるものとする。
(昭三一規則二五・一部改正)
附則(昭和二九年規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日から適用する。
2 条例第四十六号附則第九条の規定による恩給の請求等の手続については、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十条の規定により定められた恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)及び恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)の未帰還公務員の恩給に関する規定を準用する。
附則(昭和三一年規則第一五号)
この規則は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則(昭和三三年規則第六五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三四年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年規則第一一号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年三月二十日から適用する。
2 この規則による改正後の徳島県吏員恩給給与規則第七条の二の規定は、徳島県吏員恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年徳島県条例第一号)附則第五条の規定による申出について準用する。
附則(昭和三七年規則第五九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
2 徳島県吏員恩給給与規則第三十条第一項各号に規定する書類を同条の規定により昭和三十七年十月に差し出すべきこととなる受給者については、同条の規定にかかわらず、同年に限り、昭和三十八年三月に差し出すものとする。
附則(昭和三九年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
附則(昭和三九年規則第一三三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。
2 改正後の徳島県吏員恩給給与規則第三十条第一項に規定する書類を同条同項の規定により昭和三十九年九月に差し出すべきであつた受給者については、同条同項の規定にかかわらず、同年に限り、昭和四十年三月に差し出すものとする。
附則(昭和四〇年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年一月一日から適用する。
附則(昭和四一年規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 徳島県会計規則(昭和三十九年徳島県規則第三十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 徳島県財務事務所組織規則(昭和三十九年徳島県規則第八十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四一年規則第一三二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。
附則(昭和四八年規則第八九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。
附則(昭和四九年規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。
附則(昭和五〇年規則第九一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第六二号)
この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。
(昭四九規則八八・一部改正)
(昭三七規則一一・追加、昭四九規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・一部改正)
(昭五一規則八八・追加)
(昭五五規則七八・追加)
(昭五一規則八八・追加)
(昭五一規則八八・追加)
(昭五二規則八二・追加)
(昭四九規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・一部改正)
(昭三七規則一一・追加、昭四九規則八八・一部改正)
(昭三七規則一一・追加、昭四九規則八八・一部改正)
(昭三七規則一一・追加、昭四九規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・一部改正)
(昭三七規則一一・追加、昭四九規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・昭五一規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・一部改正)
(昭三七規則五九・追加、昭三九規則四・昭四八規則八九・昭四九規則八八・一部改正)
(昭三七規則五九・追加、昭三九規則四・昭四八規則八九・昭四九規則八八・一部改正)
(昭三七規則五九・追加、昭三九規則四・昭四八規則八九・昭四九規則八八・一部改正)
(昭三七規則五九・追加、昭三九規則四・昭四八規則八九・昭四九規則八八・一部改正)
(昭三七規則五九・追加、昭三九規則四・昭四八規則八九・昭四九規則八八・一部改正)
(昭三七規則五九・追加、昭三九規則四・昭四八規則八九・昭四九規則八八・一部改正)
(昭三三規則六五・全改、昭四九規則八八・一部改正)
(昭二九規則六・昭四九規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・昭五一規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・昭五一規則八八・一部改正)
(昭五五規則七八・追加、昭五七規則六二・一部改正)
(昭四九規則八八・昭五一規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・一部改正)
(昭四九規則八八・一部改正)