○県費支弁恩給支給規則
昭和二十七年十月二十一日
徳島県規則第五十二号
県費支弁恩給支給規則を次のように定める。
県費支弁恩給支給規則
県費支弁恩給支給規則(昭和十五年県令第五号)の全部を改正する。
第一条 県費支弁の恩給の支給手続は、この規則の定めるところによる。
第二条 この規則において「恩給」とは、恩給法(大正十二年法律第四十八号)及び徳島県吏員恩給条例(昭和二十三年徳島県条例第四十七号)により公務員並びにその遺族に支給される年金たる恩給をいう。
第三条 恩給の支給を受けようとする者は、毎支給期月の七日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)以後に当庁に出頭し、恩給証書を提示して恩給の支払を受けなければならない。ただし、指定金融機関(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第一項の規定により県が指定した金融機関をいう。以下本条において同じ。)又は指定金融機関と為替取引契約を締結している金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預金口座を設けている受給者は、その請求により、徳島県会計規則(昭和三十九年徳島県規則第二十三号)第三十五条の規定による口座振替による支払(以下「口座振替払」という。)により恩給の支払を受けることができる。この場合においては、当庁に出頭して恩給証書を提示することを要しない。
(昭四〇規則三・全改、昭四一規則三・平五規則四・一部改正)
第四条 削除
(昭四一規則三)
第五条 各受給者は、毎年二月十五日までに、請求書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、住民票の抄本を添附しなければならない。
(昭四〇規則三・全改)
(昭四〇規則三・全改)
前項の規定により恩給の支払をうける者は第五条に定める請求書に準じ、随時その支給庁に請求しなければならない。
(昭四一規則三・一部改正)
(昭四一規則三・全改)
第九条 権利の消滅、又は支給停止等の場合において、支給未済の恩給があるときは、当庁から直接支払う。
第十条 この規則により恩給を請求し、又は恩給証書を呈示する場合に、代理人をもつてするときは本人の委任状を添付、又は呈示しなければならない。
第十一条 恩給を受ける者は、印鑑証明書二通を支給庁に提出しなければならない。改印をした場合も同様とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭三一規則一五・昭三二規則七六・一部改正)
附則(昭和三一年規則第一五号)
この規則は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則(昭和三二年規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。第三条の改正規定は昭和三十一年九月三十日から、附則第二項を削る改正規定は昭和三十二年四月一日から適用する。
附則(昭和三七年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年一月一日から適用する。
附則(昭和四一年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭40規則3・全改)
(昭40規則3・全改)
(昭40規則3・追加)