○県費支弁恩給支給規則
昭和27年10月21日
徳島県規則第52号
県費支弁恩給支給規則を次のように定める。
県費支弁恩給支給規則
県費支弁恩給支給規則(昭和15年県令第5号)の全部を改正する。
第1条 県費支弁の恩給の支給手続は、この規則の定めるところによる。
第2条 この規則において「恩給」とは、恩給法(大正12年法律第48号)及び徳島県吏員恩給条例(昭和23年徳島県条例第47号)により公務員並びにその遺族に支給される年金たる恩給をいう。
第3条 恩給の支給を受けようとする者は、毎支給期月の7日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)以後に当庁に出頭し、恩給証書を提示して恩給の支払を受けなければならない。ただし、指定金融機関(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第1項の規定により県が指定した金融機関をいう。以下本条において同じ。)又は指定金融機関と為替取引契約を締結している金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預金口座を設けている受給者は、その請求により、徳島県会計規則(昭和39年徳島県規則第23号)第35条の規定による口座振替による支払(以下「口座振替払」という。)により恩給の支払を受けることができる。この場合においては、当庁に出頭して恩給証書を提示することを要しない。
(昭40規則3・全改、昭41規則3・平5規則4・一部改正)
第4条 削除
(昭41規則3)
第5条 各受給者は、毎年2月15日までに、請求書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、住民票の抄本を添附しなければならない。
(昭40規則3・全改)
(昭40規則3・全改)
(昭41規則3・一部改正)
(昭41規則3・全改)
第9条 権利の消滅、又は支給停止等の場合において、支給未済の恩給があるときは、当庁から直接支払う。
第10条 この規則により恩給を請求し、又は恩給証書を呈示する場合に、代理人をもってするときは本人の委任状を添付、又は呈示しなければならない。
第11条 恩給を受ける者は、印鑑証明書2通を支給庁に提出しなければならない。改印をした場合も同様とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭31規則15・昭32規則76・一部改正)
附則(昭和31年規則第15号)
この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和32年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。第3条の改正規定は昭和31年9月30日から、附則第2項を削る改正規定は昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和37年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭40規則3・全改)

(昭40規則3・全改)

(昭40規則3・追加)
