○県費支弁恩給支給規則

昭和27年10月21日

徳島県規則第52号

県費支弁恩給支給規則を次のように定める。

県費支弁恩給支給規則

県費支弁恩給支給規則(昭和15年県令第5号)の全部を改正する。

第1条 県費支弁の恩給の支給手続は、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則において「恩給」とは、恩給法(大正12年法律第48号)及び徳島県吏員恩給条例(昭和23年徳島県条例第47号)により公務員並びにその遺族に支給される年金たる恩給をいう。

第3条 恩給の支給を受けようとする者は、毎支給期月の7日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)以後に当庁に出頭し、恩給証書を提示して恩給の支払を受けなければならない。ただし、指定金融機関(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第1項の規定により県が指定した金融機関をいう。以下本条において同じ。)又は指定金融機関と為替取引契約を締結している金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預金口座を設けている受給者は、その請求により、徳島県会計規則(昭和39年徳島県規則第23号)第35条の規定による口座振替による支払(以下「口座振替払」という。)により恩給の支払を受けることができる。この場合においては、当庁に出頭して恩給証書を提示することを要しない。

(昭40規則3・全改、昭41規則3・平5規則4・一部改正)

第4条 削除

(昭41規則3)

第5条 各受給者は、毎年2月15日までに、請求書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、住民票の抄本を添附しなければならない。

(昭40規則3・全改)

第6条 第3条ただし書の規定により口座振替払による恩給の支給を受けようとする者は、恩給振込預金口座開設届(様式第2号)を知事に届け出なければならない。届け出た指定金融機関等の店舗を変更しようとする場合についても、また同様とする。

(昭40規則3・全改)

第7条 第3条の規定により支払う恩給で止むを得ざる事由がある場合には、同条の規定にかかわらず、支給庁から直接送金することができる。

2 前項の規定により恩給の支払をうける者は第5条に定める請求書に準じ、随時その支給庁に請求しなければならない。

(昭41規則3・一部改正)

第8条 第3条ただし書の規定による恩給の受給者が同条本文の規定により恩給の支給を受けようとする場合は、その旨を支給期日の前月の15日までに、恩給額支給場所変更届(様式第3号)により、届け出なければならない。

(昭41規則3・全改)

第9条 権利の消滅、又は支給停止等の場合において、支給未済の恩給があるときは、当庁から直接支払う。

第10条 この規則により恩給を請求し、又は恩給証書を呈示する場合に、代理人をもってするときは本人の委任状を添付、又は呈示しなければならない。

第11条 恩給を受ける者は、印鑑証明書2通を支給庁に提出しなければならない。改印をした場合も同様とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭31規則15・昭32規則76・一部改正)

(昭和31年規則第15号)

この規則は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。第3条の改正規定は昭和31年9月30日から、附則第2項を削る改正規定は昭和32年4月1日から適用する。

(昭和37年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和41年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭40規則3・全改)

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(昭40規則3・全改)

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(昭40規則3・追加)

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県費支弁恩給支給規則

昭和27年10月21日 規則第52号

(平成5年2月19日施行)

体系情報
第3編 事/第10章
沿革情報
昭和27年10月21日 規則第52号
昭和31年3月19日 規則第15号
昭和32年10月18日 規則第76号
昭和37年3月30日 規則第10号
昭和40年1月19日 規則第3号
昭和41年1月18日 規則第3号
平成5年2月19日 規則第4号