○徳島県職員定数条例
昭和二十四年八月二十三日
徳島県条例第十四号
徳島県職員定数条例を次のように定める。
徳島県職員定数条例
(定義)
第一条 この条例で「職員」とは、知事の事務部局、企業局及び病院局並びに議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、労働委員会、人事委員会、海区漁業調整委員会及び収用委員会の各事務部局に常時勤務することを要する一般職に属する地方公務員並びに政策監をいう。
(昭三一条例八・全改、昭四一条例一一・平六条例一・平一五条例四六・平一六条例五三・平一六条例六八・平一九条例九・平二七条例二六・令元条例一五・一部改正)
区分 | 定数 |
知事の事務部局の職員 | 三、四三九人 |
企業局の職員 | 一六八人 |
病院局の職員 | 一、二四〇人 |
議会の事務部局の職員 | 二七人 |
選挙管理委員会の事務部局の職員 | 二人 |
監査委員の事務部局の職員 | 一五人 |
教育委員会の事務部局の職員 | 一八八人 |
労働委員会の事務部局の職員 | 一〇人 |
人事委員会の事務部局の職員 | 一四人 |
海区漁業調整委員会の事務部局の職員 | 五人 |
収用委員会の事務部局の職員 | 八人 |
2 結核性疾患のため長期の療養休暇を要する職員、心身の故障による休職者又は育児休業をしている職員で、任命権者が必要と認めるものについては予算に定める範囲内において、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年徳島県条例第四十五号)第二条第一項に規定する人事委員会規則で定める団体、他の地方公共団体又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年徳島県条例第五号)第二条第一項各号に掲げる機関に派遣された職員、長期の研修を命ぜられた職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業又は同法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしている職員及び登録を受けた職員団体又は労働組合の役員として当該職員団体又は労働組合の業務に専ら従事する職員については任命権者が必要と認める限度において、それぞれ前項に定める職員の定数の外に置くことができる。
(昭三一条例八・全改、昭三二条例三・昭三三条例二・昭三三条例四四・昭三四条例六・昭三四条例三三・昭三五条例二・昭三五条例二七・昭三六条例一・昭三六条例二二・昭三七条例二・昭三七条例一八・昭三八条例一・昭三九条例七・昭四〇条例二・昭四一条例七・昭四一条例一一・昭四二条例四・昭四三条例二・昭四三条例三九・昭四四条例二・昭四五条例二・昭四六条例二・昭四七条例四・昭四七条例三六・昭四九条例一・平二条例一・平六条例一・平七条例一・平一一条例一・平一三条例四五・平一六条例五三・平一六条例六八・平一九条例六五・平二〇条例四二・平二一条例九・平二六条例四七・令二条例六・令五条例三・一部改正)
(定数の配分)
第三条 前条職員の定数の当該事務部局内の配分は、各任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 徳島県吏員定数条例、徳島県選挙管理委員会書記並びに監査委員の事務を補助させる書記の定数条例は廃止する。
附則(昭和二八年条例第八号)
1 この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。
2 知事の事務部局及び地方労働委員会の事務部局においては、この条例施行の際現に在職する職員のうち改正後の徳島県職員定数条例第二条第一項の定数をこえる員数の職員は、昭和二十八年六月三十日までの間は、定数の外に置くことができる。
附則(昭和二八年条例第一七号)
この条例は、昭和二十八年七月一日から施行する。
附則(昭和二九年条例第四号)
この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則(昭和二九年条例第三四号)
この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(昭和二九年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行し、第一条中農業委員会の削除に関する規定及び第二条の改正規定は、昭和二十九年九月十六日から、その他の規定は、昭和二十九年十月一日から適用する。
附則(昭和三一年条例第八号)
1 この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条第三項の改正規定は、昭和三十一年七月一日から施行する。
2 この条例施行の際在職する職員で、改正後の徳島県職員定数条例第二条第一項各号の定数(同条第二項の規定により定められた定数を含む。)をこえる員数の職員については、昭和三十一年六月三十日までの間、予算の定める範囲内において定数の外に置くことができる。
附則(昭和三二年条例第三号)
この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則(昭和三三年条例第二号)
この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則(昭和三三年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三四年条例第六号)
この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則(昭和三四年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年条例第二号)
この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則(昭和三五年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年条例第一号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三六年条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年条例第二号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三七年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年条例第一号)
この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年条例第七号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第二号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第七号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第一一号)抄
1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第四号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第二号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第三九号)
この条例は、昭和四十三年十二月十四日から施行する。
附則(昭和四四年条例第二号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第二号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第二号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第四号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第三六号)
この条例は、昭和四十七年十二月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第一号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第一号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第一号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第一号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第一号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第四五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第四六号)抄
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第五三号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第六八号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(徳島県職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定によりなおその効力を有するとされる旧徳島県副出納長設置条例の規定により設置する副出納長の定数の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第六五号)抄
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第九号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(知事等の退職手当に関する条例の一部改正)
5 知事等の退職手当に関する条例(昭和五十六年徳島県条例第二十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の指定等に関する条例の一部改正)
6 特別職の指定等に関する条例(平成十五年徳島県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和二年条例第六号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第三号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。