○徳島県職員定数条例
昭和24年8月23日
徳島県条例第14号
徳島県職員定数条例を次のように定める。
徳島県職員定数条例
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、知事の事務部局、企業局及び病院局並びに議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、労働委員会、人事委員会、海区漁業調整委員会及び収用委員会の各事務部局に常時勤務することを要する一般職に属する地方公務員並びに政策監をいう。
(昭31条例8・全改、昭41条例11・平6条例1・平15条例46・平16条例53・平16条例68・平19条例9・平27条例26・令元条例15・一部改正)
区分 | 定数 |
知事の事務部局の職員 | 3,439人 |
企業局の職員 | 168人 |
病院局の職員 | 1,240人 |
議会の事務部局の職員 | 27人 |
選挙管理委員会の事務部局の職員 | 2人 |
監査委員の事務部局の職員 | 15人 |
教育委員会の事務部局の職員 | 188人 |
労働委員会の事務部局の職員 | 10人 |
人事委員会の事務部局の職員 | 14人 |
海区漁業調整委員会の事務部局の職員 | 5人 |
収用委員会の事務部局の職員 | 8人 |
2 結核性疾患のため長期の療養休暇を要する職員、心身の故障による休職者又は育児休業をしている職員で、任命権者が必要と認めるものについては予算に定める範囲内において、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年徳島県条例第45号)第2条第1項に規定する人事委員会規則で定める団体、他の地方公共団体又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年徳島県条例第5号)第2条第1項各号に掲げる機関に派遣された職員、長期の研修を命ぜられた職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業又は同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員及び登録を受けた職員団体又は労働組合の役員として当該職員団体又は労働組合の業務に専ら従事する職員については任命権者が必要と認める限度において、それぞれ前項に定める職員の定数の外に置くことができる。
(昭31条例8・全改、昭32条例3・昭33条例2・昭33条例44・昭34条例6・昭34条例33・昭35条例2・昭35条例27・昭36条例1・昭36条例22・昭37条例2・昭37条例18・昭38条例1・昭39条例7・昭40条例2・昭41条例7・昭41条例11・昭42条例4・昭43条例2・昭43条例39・昭44条例2・昭45条例2・昭46条例2・昭47条例4・昭47条例36・昭49条例1・平2条例1・平6条例1・平7条例1・平11条例1・平13条例45・平16条例53・平16条例68・平19条例65・平20条例42・平21条例9・平26条例47・令2条例6・令5条例3・一部改正)
(定数の配分)
第3条 前条職員の定数の当該事務部局内の配分は、各任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 徳島県吏員定数条例、徳島県選挙管理委員会書記並びに監査委員の事務を補助させる書記の定数条例は廃止する。
附則(昭和28年条例第8号)
1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
2 知事の事務部局及び地方労働委員会の事務部局においては、この条例施行の際現に在職する職員のうち改正後の徳島県職員定数条例第2条第1項の定数を超える員数の職員は、昭和28年6月30日までの間は、定数の外に置くことができる。
附則(昭和28年条例第17号)
この条例は、昭和28年7月1日から施行する。
附則(昭和29年条例第4号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和29年条例第34号)
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和29年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条中農業委員会の削除に関する規定及び第2条の改正規定は、昭和29年9月16日から、その他の規定は、昭和29年10月1日から適用する。
附則(昭和31年条例第8号)
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、昭和31年7月1日から施行する。
2 この条例施行の際在職する職員で、改正後の徳島県職員定数条例第2条第1項各号の定数(同条第2項の規定により定められた定数を含む。)を超える員数の職員については、昭和31年6月30日までの間、予算の定める範囲内において定数の外に置くことができる。
附則(昭和32年条例第3号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第2号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第6号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第2号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第1号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第2号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第1号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第2号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第11号)抄
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第4号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第2号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第39号)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
附則(昭和44年条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第36号)
この条例は、昭和47年12月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第46号)抄
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第53号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第68号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(徳島県職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定によりなおその効力を有するとされる旧徳島県副出納長設置条例の規定により設置する副出納長の定数の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第65号)抄
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(知事等の退職手当に関する条例の一部改正)
5 知事等の退職手当に関する条例(昭和56年徳島県条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の指定等に関する条例の一部改正)
6 特別職の指定等に関する条例(平成15年徳島県条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。