○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成十三年十二月二十五日

徳島県条例第四十五号

〔公益法人等への職員の派遣等に関する条例〕をここに公布する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

(平二〇条例四二・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第二項、第九条、第十条第一項及び第二項並びに第十二条第一項の規定に基づき、公益的法人等への職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇条例四二・一部改正)

(職員の派遣)

第二条 任命権者は、法第二条第一項各号に掲げる団体のうち、人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用される職員を除く。)

 非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用される職員を除く。)

 地方公務員法第二十二条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年徳島県条例第四十一号)第四条第一項の規定により引き続いて勤務させられ、又は同条第二項の規定により期限を延長されている職員

 職員の定年等に関する条例第九条の規定により同条第一項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条の管理監督職を占める職員

 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和四十年徳島県条例第十八号)第二条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第二条第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第一項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(令元条例一五・令四条例四一・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第三条 法第五条第一項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 派遣職員の職員派遣が前条第一項に規定する取決めに反することとなった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第一項第二号又は第三号に該当することとなった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれか又は職員の分限に関する条例第二条第二号に該当することとなった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第四条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能労務職員(技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十一年徳島県条例第六号)第一条に規定する技能労務職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第六条において同じ。)のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

(平一五条例四二・平一六条例三・平一七条例一一七・一部改正)

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例等の特例)

第五条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び技能労務職員である職員を除く。次条第十五条及び第十六条において同じ。)に関する職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第十二条第一項徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)第十六条第一項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)第十九条第一項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(平一五条例四二・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第六条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の等級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平一八条例九・平二八条例四・一部改正)

(職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第七条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員を除く。以下この条、第十七条及び第十八条において同じ。)が退職した場合(派遣職員(企業職員である派遣職員を除く。以下この条において同じ。)がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第四条第二項第五条第一項第四号及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第四条第二項第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第六条の四第一項及び第七条第三項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第六条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(平一八条例九・平二五条例五二・一部改正)

(企業職員又は技能労務職員である派遣職員の給与の種類)

第八条 企業職員又は技能労務職員である派遣職員のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(平一五条例四二・平一七条例一一七・一部改正)

(報告)

第九条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

(法第十条第一項に規定する条例で定める株式会社)

第十条 法第十条第一項に規定する条例で定める株式会社は、県が出資している株式会社のうち、人事委員会が任命権者と協議して人事委員会規則で定めるもの(以下「特定法人」という。)とする。

(平一八条例六〇・一部改正)

(法第十条第一項に規定する条例で定める職員)

第十一条 法第十条第一項に規定する条例で定める職員は、第二条第二項各号に掲げる職員とする。

(法第十条第一項に規定するその他の条例で定める場合)

第十二条 法第十条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 法第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められるとき。

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第十条第一項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれにたえない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

 公務上の必要等のために退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(法第十条第一項に規定するその他条例で定める場合)

第十三条 法第十条第一項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められるときとする。

(法第十条第二項に規定する条例で定める事項)

第十四条 法第十条第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 退職派遣者の特定法人における福利厚生に関する事項

 退職派遣者の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する職員の給与に関する条例等の特例)

第十五条 法第十条第一項の規定により採用された職員に関する職員の給与に関する条例第十二条第一項徳島県学校職員給与条例第十六条第一項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例第十九条第一項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第十六条 退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合における職務の等級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平二八条例四・一部改正)

(採用された職員に関する退職手当条例の特例)

第十七条 法第十条第一項の規定により採用された職員が退職した場合における退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第四条第二項第五条第一項第四号及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第四条第二項第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。

(平一八条例九・平二五条例五二・一部改正)

第十八条 職員が、法第十条第一項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人(退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに限る。)に使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて同項の規定により職員として採用された場合におけるその者の退職手当条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当条例第七条(第四項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 職員が法第十条第一項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、人事委員会規則で定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(報告)

第十九条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十条から第十九条まで及び次項の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第十条から第十九条までの規定は、平成十四年三月三十一日以後に法第十条第一項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(徳島県職員定数条例の一部改正)

3 徳島県職員定数条例(昭和二十四年徳島県条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

4 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(徳島県職員定数条例の一部改正)

2 徳島県職員定数条例(昭和二十四年徳島県条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

3 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年徳島県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 暫定再任用職員に対する第九条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第二条第二項第一号の規定の適用については、同号中「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用される職員」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用される職員」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員に対する第九条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第二条第二項第二号の規定の適用については、同号中「地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用される職員」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用される職員」とする。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成13年12月25日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第6章 分限・懲戒
沿革情報
平成13年12月25日 条例第45号
平成15年11月28日 条例第42号
平成16年3月30日 条例第3号
平成17年12月22日 条例第117号
平成18年3月30日 条例第9号
平成18年7月18日 条例第60号
平成20年10月24日 条例第42号
平成25年12月19日 条例第52号
平成28年3月18日 条例第4号
令和元年10月21日 条例第15号
令和4年10月18日 条例第41号