○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

昭和40年7月19日

徳島県条例第20号

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例をここに公布する。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例6・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。

(平7条例4・全改、平12条例5・平19条例63・平21条例11・令4条例41・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日(第3項及び第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定によるものを除く。)をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、職員(人事委員会規則で定める職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)について、職員の申告を考慮して、第1項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として人事委員会規則で定める期間(以下この項において「単位期間」という。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように、第1項の規定による週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。

(平7条例4・追加、平12条例5・平19条例63・平21条例11・令4条例41・令7条例3・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、人事委員会と協議して、人事委員会規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平7条例4・追加、平12条例5・平19条例63・令4条例41・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則で定めるところにより、第3条第2項若しくは第3項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定は、職員に第3条第3項の規定により勤務時間を割り振らない日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合について準用する。この場合において、前項中「週休日に」とあるのは、「勤務時間を割り振らない日に」と読み替えるものとする。

(平7条例4・追加、令7条例3・一部改正)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、次に掲げる場合には、人事委員会規則で定めるところにより、休憩時間を一斉に与えないことその他の休憩時間の基準について別段の定めをすることができる。

(1) 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があるとき。

(2) 職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼし、又は能率を甚だしく阻害するとき。

(3) 職員からの申告を考慮して休憩時間を置くことが適当であるとき。

(平元条例2・一部改正、平7条例4・旧第3条繰下・一部改正、平11条例2・令7条例3・一部改正)

(正規の勤務時間外の勤務)

第6条の2 第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外の勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平31条例3・追加)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第7条 任命権者は、中学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者を含む。次条第1項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(第3条第3項の規定により勤務時間を割り振られた職員を除く。)が人事委員会規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事委員会規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

2 前項の規定は、第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(次条において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「中学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者を含む。次条第1項から第3項までにおいて同じ。)」とあるのは「第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平17条例11・追加、平18条例7・一部改正、平19条例7・旧第7条の2繰上、平22条例4・平29条例1・令7条例3・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が人事委員会規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が人事委員会規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、人事委員会規則で定める時間を超えて、正規の勤務時間外の勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が人事委員会規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間外の勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

4 前3項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前3項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が人事委員会規則で定めるところにより当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が人事委員会規則で定めるところにより当該要介護者を介護する」と、前項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(平11条例2・追加、平14条例2・一部改正、平17条例11・旧第7条の2繰下・一部改正、平19条例7・旧第7条の3繰上、平22条例4・平29条例1・平31条例3・令7条例3・一部改正)

(超勤代休時間)

第7条の3 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第9条第4項徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)第13条第4項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)第15条第4項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、人事委員会規則で定める期間内にある第9条第1項に規定する勤務日等(同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例3・追加)

(休日)

第8条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が、第4条及び第5条第1項の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日。以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(平7条例4・追加、平14条例2・令7条例3・一部改正)

(休日の代休日)

第9条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項若しくは第3項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事委員会規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第7条の3第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平7条例4・追加、平22条例3・令7条例3・一部改正)

(休暇の種類)

第10条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇及び無給休暇とする。

(平7条例4・追加)

(年次有給休暇)

第11条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの 20日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、県以外の地方公共団体の職員又は国家公務員(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員(一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成15年徳島県条例第47号)第2条の規定により採用された職員及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成21年徳島県条例第87号)第3条の規定により採用された職員を除く。)となったものその他人事委員会規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の人事委員会規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事委員会規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平7条例4・追加、平12条例5・平15条例47・平16条例3・平19条例63・平21条例87・令4条例41・一部改正)

(病気休暇)

第12条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、人事委員会規則で定める。

(平7条例4・追加)

(特別休暇)

第13条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とし、その期間は、人事委員会規則で定める。

(平7条例4・追加)

(介護休暇)

第14条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者(第16条の3第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その期間は、人事委員会規則で定める。

(平7条例4・追加、平22条例3・令7条例3・令7条例33・一部改正)

(無給休暇)

第15条 無給休暇は、前3条に規定する場合を除くほか、職員が勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とし、その期間は、人事委員会規則で定める。

2 前条第2項の規定は、無給休暇について準用する。

(平7条例4・追加)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇の承認)

第16条 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇については、人事委員会規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平7条例4・追加)

(妊娠又は出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第16条の2 任命権者は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号)第25条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 職員の育児休業等に関する条例第25条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、人事委員会規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(令7条例33・追加)

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)

第16条の3 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(令7条例3・追加、令7条例33・旧第16条の2繰下・一部改正)

(勤務環境の整備に関する措置)

第16条の4 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(令7条例3・追加、令7条例33・旧第16条の3繰下)

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第17条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、人事委員会の定める基準に従い、任命権者が定める。

(平7条例4・旧第7条繰下・一部改正、平12条例5・令元条例15・令4条例41・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平7条例4・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和40年規則第105号で、昭和40年9月18日から施行)

(条例の廃止)

2 徳島県地方警察職員の制度切換による経過措置に関する条例(昭和29年徳島県条例第23号)は、廃止する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員給与条例の一部改正)

4 徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)

5 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

6 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年徳島県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

7 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年徳島県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第32号で昭和56年4月4日から施行)

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

3 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第17号で昭和63年4月23日から施行)

(経過措置)

2 任命権者は、次の各号に掲げる職員については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から人事委員会規則で定める日までの間は、改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、新条例附則第8項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事委員会規則で定める時間数の勤務時間を、人事委員会規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

(1) 施行日の前日において、改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第9項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧条例附則第8項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事委員会規則で定める職員に限る。)

(2) 旧条例附則第8項又は第9項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧条例附則第10項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

3 前項の規定による指定については、その指定は新条例附則第8項から第10項までの規定による指定とみなして、新条例附則第11項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年徳島県条例第4号)の施行の日から同条例附則第2項に規定する人事委員会規則で定める日までの期間」とする。

(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部改正)

4 次に掲げる条例の規定中「第10項」を「第11項」に改める。

(1)及び(2) 

(平成元年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

4 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年徳島県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員給与条例の一部改正)

5 徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

6 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年徳島県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

7 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)

8 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例等の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「第2条第4項及び第5項」を「第2条第3項及び第4項」に改める。

〔次に掲げる条例の規定〕略

(平成7年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められている職員については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について旧条例第2条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 前2項の規定が適用される職員について旧条例第3条に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

6 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第11条第1項の規定にかかわらず、年次休暇の残日数とする。

7 この条例の施行の際現に職員が請求している年次休暇の時季については、新条例第11条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

8 この条例の施行の際現に任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、新条例第16条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

9 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例(次項から附則第17項までの規定を除く。)の施行に伴い必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

10 職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員給与条例の一部改正)

11 徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

12 職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)

13 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

14 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年徳島県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

15 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年徳島県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

16 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

17 職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員給与条例の一部改正)

3 徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)

4 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

5 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員のうち任命権者が別に定めるものの休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員給与条例の一部改正)

4 徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)

5 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員給与条例の一部改正)

3 徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)

4 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

5 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年徳島県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

6 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

8 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年徳島県条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

9 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年徳島県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第87号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

2 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年徳島県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正)

3 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成21年徳島県条例第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第4号)

この条例中第1条の規定は平成22年6月30日から、第2条の規定は国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第93号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成22年6月30日)

(平成28年条例第6号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例等の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「第7条の2第2項」を「第6条の2」に改める。

(1) 職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第3条第1項

(2) 徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)第3条第1項

(3) 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)第3条第1項

(4) 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)第7条第1項

(5) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島県条例第6号)第22条第1項

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項、第3条、第4条第2項、第11条第1項及び第17条の規定を適用する。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「第1条改正後勤務時間条例」という。)第7条の2第3項の規定による勤務の制限の開始の日とする同項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、人事委員会規則で定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(介護両立支援制度等その他の事項の周知に関する経過措置)

3 施行日前に40歳に達した職員に対する第1条改正後勤務時間条例第16条の2第2項の規定の適用については、同項中「当該職員が40歳に達した日の属する年度において」とあるのは、「任命権者が定めるところにより」とする。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

4 職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員給与条例の一部改正)

5 徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)

6 徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

7 徳島県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年徳島県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年条例第33号)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 任命権者は、この条例の施行の日前においても、改正後の第16条の2第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講ぜられた措置は、同日以後は、同項の規定により講ぜられたものとみなす。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

昭和40年7月19日 条例第20号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 事/第4章 勤務時間等
沿革情報
昭和40年7月19日 条例第20号
昭和48年4月20日 条例第32号
昭和52年12月24日 条例第45号
昭和56年3月31日 条例第2号
昭和63年3月23日 条例第4号
平成元年3月23日 条例第2号
平成3年3月22日 条例第3号
平成4年7月11日 条例第38号
平成6年3月28日 条例第5号
平成7年3月24日 条例第4号
平成11年3月25日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第2号
平成15年12月25日 条例第47号
平成16年3月30日 条例第3号
平成17年3月30日 条例第11号
平成18年3月30日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第7号
平成19年12月25日 条例第63号
平成21年3月26日 条例第11号
平成21年12月25日 条例第87号
平成22年3月30日 条例第3号
平成22年3月30日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第6号
平成29年3月21日 条例第1号
平成31年3月27日 条例第3号
令和元年10月21日 条例第15号
令和4年10月18日 条例第41号
令和7年3月18日 条例第3号
令和7年7月8日 条例第33号