○職員の分限に関する条例

昭和四十年七月十九日

徳島県条例第十八号

職員の分限に関する条例をここに公布する。

職員の分限に関する条例

職員の分限に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第十号)の全部を改正する。

(この条例の趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項並びに第二十八条第三項及び第四項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十三条第三項の規定に基づき、法律又は他の条例に特別の定めがある場合を除き、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)の意に反する休職及び降給の事由、降任、免職、休職及び降給の手続、休職の効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六一条例三〇・令四条例四一・一部改正)

(休職の事由)

第二条 職員が、次の各号の一に該当する場合においては、これを休職にすることができる。

 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合

(昭六三条例五・一部改正)

(降任、免職及び休職の手続)

第三条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師二人を指定してあらかじめ診断を行なわせ、その意見を聴かなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職及び休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(休職の効果)

第四条 法第二十八条第二項第一号の規定による休職の期間は休養を要する程度に応じ、第二条各号の規定による休職の期間は必要に応じ、三年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。ただし、任命権者において必要と認めるときは、休職の発令をした日から引き続き三年を超えない範囲内において、その期間を更新することができる。

2 結核性疾患により休職にされていた職員が復職後正常な勤務に継続して服した期間が一年未満で再度結核性疾患のため休職の処分を受ける場合は、従前の結核性疾患による休職の期間を通算して前項の規定の適用を受けるものとする。

3 法第二十八条第二項第二号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 任命権者は、第一項又は第二項の規定による休職の期間中においても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。前項の規定による休職の期間中においてその必要がなくなつたと認められるときも、また同様とする。

5 休職者は、前項の規定によるもののほか、その者の休職の期間が満了したときに復職するものとする。

6 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

7 休職者の休職の期間中の給与については、別に条例で定める。

8 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「休養を要する程度」とあるのは「法第二十二条の二第一項及び第二項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内において休養を要する程度」と、「三年を超えない」とあるのは「法第二十二条の二第一項及び第二項の規定に基づき任命権者が定める任期の」とする。

(令元条例一五・一部改正)

(失職の特例)

第四条の二 任命権者は、公務遂行中又は通勤途上に発生した交通事故に係る罪により禁以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(昭六一条例三〇・追加、平二条例三二・一部改正)

(人事委員会への通知)

第五条 任命権者は、職員に対し、その意に反して、降任(法第二十八条の二第一項の規定による管理監督職以外の職への降任を除く。)、免職又は休職の処分をしたときは、法第四十九条第一項に規定する説明書の写し一通を添えて、その旨を人事委員会に通知しなければならない。

(令四条例四一・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令四条例四一・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の職員の分限に関する条例の規定に基づいてなされた休職の処分は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(令四条例四一・一部改正)

(降給の事由)

3 職員が次の各号に定める規定の適用を受ける場合における法第二十七条第二項の条例で定める事由(降給に係るものに限る。)は、それぞれ次の各号に掲げる事由とする。

(令四条例四一・追加)

(降給の手続)

4 前項各号に定める規定の適用を受ける職員には、人事委員会規則の規定又は任命権者が定めるところにより、当該規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(令四条例四一・追加)

(昭和六一年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年条例第三二号)

この条例は、平成三年一月一日から施行する。

(令和元年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和40年7月19日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)