○職員の分限に関する条例

昭和40年7月19日

徳島県条例第18号

職員の分限に関する条例をここに公布する。

職員の分限に関する条例

職員の分限に関する条例(昭和27年徳島県条例第10号)の全部を改正する。

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、法律又は他の条例に特別の定めがある場合を除き、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)の意に反する休職及び降給の事由、降任、免職、休職及び降給の手続、休職の効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭61条例30・令4条例41・一部改正)

(休職の事由)

第2条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(昭63条例5・一部改正)

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせ、その意見を聴かなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職及び休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は休養を要する程度に応じ、第2条各号の規定による休職の期間は必要に応じ、3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。ただし、任命権者において必要と認めるときは、休職の発令をした日から引き続き3年を超えない範囲内において、その期間を更新することができる。

2 結核性疾患により休職にされていた職員が復職後正常な勤務に継続して服した期間が1年未満で再度結核性疾患のため休職の処分を受ける場合は、従前の結核性疾患による休職の期間を通算して前項の規定の適用を受けるものとする。

3 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 任命権者は、第1項又は第2項の規定による休職の期間中においても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。前項の規定による休職の期間中においてその必要がなくなったと認められるときも、また同様とする。

5 休職者は、前項の規定によるもののほか、その者の休職の期間が満了したときに復職するものとする。

6 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

7 休職者の休職の期間中の給与については、別に条例で定める。

8 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「休養を要する程度」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内において休養を要する程度」と、「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の」とする。

(令元条例15・一部改正)

(失職の特例)

第4条の2 任命権者は、公務遂行中又は通勤途上に発生した交通事故に係る罪により拘禁刑以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(昭61条例30・追加、平2条例32・令7条例7・一部改正)

(人事委員会への通知)

第5条 任命権者は、職員に対し、その意に反して、降任(法第28条の2第1項の規定による管理監督職以外の職への降任を除く。)、免職又は休職の処分をしたときは、法第49条第1項に規定する説明書の写し1通を添えて、その旨を人事委員会に通知しなければならない。

(令4条例41・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例41・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の職員の分限に関する条例の規定に基づいてなされた休職の処分は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(令4条例41・一部改正)

(降給の事由)

3 職員が次の各号に定める規定の適用を受ける場合における法第27条第2項の条例で定める事由(降給に係るものに限る。)は、それぞれ次の各号に掲げる事由とする。

(令4条例41・追加)

(降給の手続)

4 前項各号に定める規定の適用を受ける職員には、人事委員会規則の規定又は任命権者が定めるところにより、当該規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例41・追加)

(昭和61年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第32号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第7号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和40年7月19日 条例第18号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 事/第5章 分限・懲戒
沿革情報
昭和40年7月19日 条例第18号
昭和61年10月24日 条例第30号
昭和63年3月23日 条例第5号
平成2年12月26日 条例第32号
令和元年10月21日 条例第15号
令和4年10月18日 条例第41号
令和7年3月18日 条例第7号