○徳島県職員互助団体に関する規則
昭和四十五年三月二十七日
徳島県規則第十七号
徳島県職員互助団体に関する規則を次のように定める。
徳島県職員互助団体に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県職員互助団体に関する条例(昭和四十五年徳島県条例第六号)第八条の規定に基づき、徳島県職員互助団体(以下「互助団体」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 互助団体は、次に掲げる職員をもつて組織するものとする。
一 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合の徳島県支部の組合員である職員
二 互助団体の事務又は事業に従事する職員(前号に掲げる職員を除く。)
三 徳島県職員連合労働組合の事務又は事業に従事する職員(第一号に掲げる職員を除く。)
四 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員
五 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者
(昭五二規則四三・昭五六規則二八・平一二規則五二・平一四規則四八・平一九規則一三・平二四規則三九・令四規則五〇・一部改正)
(事業)
第三条 互助団体は、次に掲げる事業を行う。
一 互助団体を組織する職員(以下「構成員」という。)又はその家族の療養に対する給付
二 構成員又はその家族の死亡及び出産並びに構成員の結婚、退職、災害等の場合の給付
三 前二号に掲げるもののほか、構成員の福利厚生に関する事業
(平一四規則四八・令二規則一四・一部改正)
(規約)
第四条 互助団体は、規約を定め、これに次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 役員に関する事項
五 構成員及びその家族に関する事項
六 事業の内容に関する事項
七 掛金に関する事項
八 運営審議会に関する事項
九 財務に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、互助団体の管理運営に関する事項
2 互助団体は、前項の規定により規約を定め、又はその規約を改廃したときは、そのつど知事に報告しなければならない。
(事業年度)
第五条 互助団体の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業計画及び予算)
第六条 互助団体は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に知事に提出しなければならない。
(実績報告)
第七条 互助団体は、毎事業年度の事業報告書及び決算報告書を翌事業年度の六月三十日までに知事に提出しなければならない。
(監督及び調査)
第八条 知事は、互助団体の業務を監督し、必要な報告を徴することがある。
2 知事は、毎事業年度一回以上互助団体の業務を調査するものとする。
附則
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
(昭六三規則一九・旧附則・一部改正、令四規則五〇・旧第一項・一部改正)
附則(昭和五二年規則第四三号)
この規則は、昭和五十二年六月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第二八号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一九号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第五二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第一三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第三九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第二条第六号の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
附則(令和二年規則第一四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第五〇号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
2 令和十四年三月三十一日までの間、改正後の第二条第四号の規定の適用については、同号中「職員」とあるのは、「職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員」とする。