○職員団体の登録に関する規則
昭和四十二年六月十六日
徳島県人事委員会規則一一―四
徳島県人事委員会は、職員団体の登録に関する条例に基づき、次の人事委員会規則を定める。
職員団体の登録に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第三十五号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、職員団体の登録に関して必要な事項を定めるものとする。
2 条例第二条第二項第一号の規定による証明の書類は、次の各号に定めるものとする。
一 規約の作成又は変更に係るもの 規約作成(変更)証明書(様式第二号)
二 役員の選出に係るもの 役員選出証明書(様式第三号)
三 その他重要な行為に係るもの 規約作成(変更)証明書に準じて作成した書類
3 条例第二条第二項第二号の規定による証明の書類は、職員団体の組織に関する証明書(様式第四号)とする。
(補則)
第五条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年四月一日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正前の職員の任用に関する規則、第二条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則、学校職員の給料等の支給に関する規則及び警察職員の給料等の支給に関する規則、第三条の規定による改正前の退職手当の支給に関する規則、第四条の規定による改正前の通勤手当の支給に関する規則並びに第五条の規定による改正前の住居手当に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一六年人委規則一―一一)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二三日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 改正後の職員団体の登録に関する規則の様式に相当する改正前の職員団体の登録に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平元、4、1人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)
(平元、4、1人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)
(平元、4、1人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)
(平元、4、1人委規則・平16人委規則1―11・令3、3、23人委規則・一部改正)
(平元、4、1人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)
(平元、4、1人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)