○職員団体の登録に関する規則
昭和42年6月16日
徳島県人事委員会規則11―4
徳島県人事委員会は、職員団体の登録に関する条例に基づき、次の人事委員会規則を定める。
職員団体の登録に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年徳島県条例第35号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関して必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第2項第1号の規定による証明の書類は、次の各号に定めるものとする。
(1) 規約の作成又は変更に係るもの 規約作成(変更)証明書(様式第2号)
(2) 役員の選出に係るもの 役員選出証明書(様式第3号)
(3) その他重要な行為に係るもの 規約作成(変更)証明書に準じて作成した書類
3 条例第2条第2項第2号の規定による証明の書類は、職員団体の組織に関する証明書(様式第4号)とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の職員の任用に関する規則、第2条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則、学校職員の給料等の支給に関する規則及び警察職員の給料等の支給に関する規則、第3条の規定による改正前の退職手当の支給に関する規則、第4条の規定による改正前の通勤手当の支給に関する規則並びに第5条の規定による改正前の住居手当に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成16年人委規則1―11)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の職員団体の登録に関する規則の様式に相当する改正前の職員団体の登録に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平元、4、1人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)


(平元、4、1人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)


(平元、4、1人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)


(平元、4、1人委規則・平16人委規則1―11・令3、3、23人委規則・一部改正)

(平元、4、1人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)

(平元、4、1人委規則・令3、3、23人委規則・一部改正)
