○地方公務員法及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の規定による聴聞の公開の請求に関する規則
平成六年十月二十一日
徳島県人事委員会規則一一―五
地方公務員法及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の規定による聴聞の公開の請求に関する規則
職員団体の登録の取消しを行う場合の口頭審理に関する規則(規則一一―一)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十三条第七項又は職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第八条第二項の規定に基づき、職員団体の登録を取り消す場合又は認証を取り消す場合の聴聞の公開の請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開の請求)
第二条 聴聞の公開の請求は、聴聞の開始の日の七日前の日までに、書面で行うものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 傍聴手続等に関する規則(規則二―五)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略