○傍聴手続等に関する規則
昭和二十六年九月十八日
徳島県人事委員会規則二―五
徳島県人事委員会は、地方公務員法に基き、人事委員会の会議及び口頭審理の傍聴手続等に関し、次の人事委員会規則を定める。
傍聴手続等に関する規則
(この規則の目的)
第一条 この規則は、人事委員会の会議(以下「会議」という。)、規則九―一(勤務条件の措置の要求に関する規則)及び規則九―二(不利益処分についての審査請求に関する規則)の規定による口頭審理(以下「口頭審理」という。)並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)の規定による聴聞(以下「聴聞」という。)を公開して行う場合の傍聴に関する手続等を定めることを目的とする。
(昭三九、九、八人委規則・平六人委規則一一―五・平二八、三、三一人委規則・一部改正)
(傍聴の申出)
第二条 会議、口頭審理又は聴聞を傍聴しようとする者は、人事委員会事務局の係員に住所氏名を申出で、傍聴券の交付を受けなければならない。
(平六人委規則一一―五・一部改正)
(傍聴人の制限)
第三条 会議、口頭審理又は聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、傍聴人の数を制限することができる。
2 左の各号に掲げる者は、傍聴することができない。
一 酒気を帯びている者
二 兇器その他危険の虞れのある物品を携帯している者
三 会議、口頭審理又は聴聞の円満なる進行を妨げる虞れがあると認められる者
四 満員後傍聴を申出た者
(昭六三、六、三〇人委規則・平六人委規則一一―五・一部改正)
(傍聴人の心得)
第四条 傍聴人は、会議、口頭審理又は聴聞の間静粛を旨とし、左の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 議事又は審理に批評を加え、又は可否を表明するような行為をしないこと。
二 私語、談笑その他議事又は審理の妨害になるような行為をしないこと。
三 飲食又は喫煙をしないこと。
四 係員の指示に従うこと。
(平六人委規則一一―五・一部改正)
(傍聴の禁止)
第五条 主宰者は、必要があると認めるときは、傍聴を禁止することができる。
(退場)
第六条 主宰者は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、その者に退場を命ずることができる。
2 退場を命ぜられた者は、当日の会議、口頭審理又は聴聞において再び傍聴することはできない。
3 傍聴人は、傍聴を禁止せられたとき、又は第一項の規定により退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。
4 傍聴券は退場のとき、これを係員に返還しなければならない。
(平六人委規則一一―五・一部改正)
(雑則)
第七条 この規則に定めるものの外、傍聴の手続等に関し、必要な事項は細則で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年九月八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年六月三〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年人委規則一一―五)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。