○傍聴手続等に関する規則
昭和26年9月18日
徳島県人事委員会規則2―5
徳島県人事委員会は、地方公務員法に基づき、人事委員会の会議及び口頭審理の傍聴手続等に関し、次の人事委員会規則を定める。
傍聴手続等に関する規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、人事委員会の会議(以下「会議」という。)、規則9―1(勤務条件の措置の要求に関する規則)及び規則9―2(不利益処分についての審査請求に関する規則)の規定による口頭審理(以下「口頭審理」という。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)の規定による聴聞(以下「聴聞」という。)を公開して行う場合の傍聴に関する手続等を定めることを目的とする。
(昭39、9、8人委規則・平6人委規則11―5・平28、3、31人委規則・一部改正)
(傍聴の申出)
第2条 会議、口頭審理又は聴聞を傍聴しようとする者は、人事委員会事務局の係員に住所氏名を申出で、傍聴券の交付を受けなければならない。
(平6人委規則11―5・一部改正)
(傍聴人の制限)
第3条 会議、口頭審理又は聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、傍聴人の数を制限することができる。
2 次の各号に掲げる者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 兇器その他危険の虞れのある物品を携帯している者
(3) 会議、口頭審理又は聴聞の円満なる進行を妨げる虞れがあると認められる者
(4) 満員後傍聴を申出た者
(昭63、6、30人委規則・平6人委規則11―5・一部改正)
(傍聴人の心得)
第4条 傍聴人は、会議、口頭審理又は聴聞の間静粛を旨とし、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議事又は審理に批評を加え、又は可否を表明するような行為をしないこと。
(2) 私語、談笑その他議事又は審理の妨害になるような行為をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
(平6人委規則11―5・一部改正)
(傍聴の禁止)
第5条 主宰者は、必要があると認めるときは、傍聴を禁止することができる。
(退場)
第6条 主宰者は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、その者に退場を命ずることができる。
2 退場を命ぜられた者は、当日の会議、口頭審理又は聴聞において再び傍聴することはできない。
3 傍聴人は、傍聴を禁止せられたとき、又は第1項の規定により退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。
4 傍聴券は退場のとき、これを係員に返還しなければならない。
(平6人委規則11―5・一部改正)
(雑則)
第7条 この規則に定めるものの外、傍聴の手続等に関し、必要な事項は細則で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年9月8日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月30日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年人委規則11―5)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。