○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和四十一年七月十五日
徳島県条例第三十四号
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例をここに公布する。
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(この条例の趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第六項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合について定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第二条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
一 法第五十五条第八項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
二 超勤代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇並びに休職の期間
(平七条例四・平二二条例三・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年徳島県条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成七年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。