○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年7月15日
徳島県条例第34号
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例をここに公布する。
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合について定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 超勤代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇並びに休職の期間
(平7条例4・平22条例3・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年徳島県条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。