○徳島県税条例
昭和25年8月31日
徳島県条例第31号
徳島県税条例をここに公布する。
徳島県税条例
目次
第1章 総則(第1条―第20条の4)
第2章 普通税
第1節 県民税(第20条の5―第20条の16の8)
第2節 事業税(第20条の17―第20条の23)
第3節 地方消費税(第20条の23の2)
第4節 不動産取得税(第20条の24―第20条の31)
第5節 県たばこ税(第20条の32・第20条の33)
第6節 ゴルフ場利用税(第21条―第41条)
第7節 軽油引取税(第42条―第47条)
第8節 自動車税(第48条―第53条の18)
第9節 鉱区税(第54条―第56条の2)
第10節 削除
第11節 固定資産税(第67条―第71条)
第3章 目的税
第1節及び第2節 削除
第3節 狩猟税(第79条の2―第79条の7)
第4節 水利地益税(第80条)
附則
様式
第1章 総則
(課税の根拠)
第1条 徳島県税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めあるものの外、この条例の定めるところによる。
2 法並びにこの条例の実施のための手続その他その施行についての必要な事項は規則で定める。
(昭29条例17・一部改正)
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 徴税吏員 知事又はその委任を受けた県職員をいう。
(3) 徴収金 県税並びに延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
(4) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、県が作成するものに納付者の住所、氏名又は名称、納付すべき徴収金額、納付の場所その他納付について必要な事項を記載したものをいう。
(5) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、県が作成するものに特別徴収義務者の住所、氏名又は名称、納入すべき徴収金額、納入の場所その他納入について必要な事項を記載したものをいう。
(昭34条例43・昭38条例25・昭38条例30・平19条例9・一部改正)
(税目)
第3条 県税として課する税目は、次に掲げるものとする。
(1) 普通税
県民税
事業税
地方消費税
不動産取得税
県たばこ税
ゴルフ場利用税
軽油引取税
自動車税
鉱区税
固定資産税
(2) 目的税
狩猟税
水利地益税
(昭29条例17・全改、昭29条例38・昭31条例23・昭32条例8・昭36条例12・昭38条例25・昭43条例26・昭54条例27・平元条例12・平7条例9・平9条例41・平16条例36・平21条例43・平29条例4・一部改正)
(知事の権限の委任)
第4条 知事は、県税に係る徴収金の賦課徴収及び過料の徴収に関する事項については、徳島県県税局の長(以下「県税局長」という。)に委任する。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
(1) 課税権の帰属その他法の規定の適用について関係地方団体の長が意見を異にする場合における知事の権限に関する事項
(2) 第17条第3項の規定による申告等の期限の延長に関する事項
(3) 固定資産税に係る大規模の償却資産の指定及び価格等の決定に関する事項
(4) 過料の額の決定に関する事項
(5) 法第1章第16節の規定により知事の権限に属する事項
2 法第20条の4の規定によって知事が徴収の嘱託を受けた他の地方団体に係る地方団体の徴収金の徴収に関しては、県税局長に委任する。
3 知事は、前2項の規定によって委任した事項について必要があると認める場合においては、県税局長に指示することができる。
(昭42条例9・全改、昭43条例26・昭52条例11・昭60条例5・昭63条例8・平元条例12・平元条例34・平8条例5・平9条例9・平10条例1・平12条例4・平15条例4・平15条例30・平16条例55・平19条例68・平21条例43・平29条例4・平29条例33・令6条例58・令7条例51・一部改正)
〔参照〕 県税事務取扱規程3条・54条
(課税地)
第5条 徴収金は、課税地において賦課徴収する。
(1) 県民税
ア 個人 住所地又は事務所、事業所若しくは家屋敷の所在地
イ 法人 主たる事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設の所在地
ウ 利子割 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で主たるものの所在地
エ 配当割 特定配当等の支払を受ける個人の住所地
オ 株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人の住所地
(2) 事業税 主たる事務所又は事業所の所在地
(3) 地方消費税
ア 譲渡割 法第72条の78第2項各号に規定する場所の所在地
イ 貨物割 税関の所在地
(4) 不動産取得税 不動産の所在地
(5) 県たばこ税 小売販売業者の営業所の所在地又は卸売販売業者等の事務所若しくは事業所の所在地
(6) ゴルフ場利用税 ゴルフ場の所在地
(7) 軽油引取税 主たる事務所又は事業所の所在地
(8) 自動車税 納税義務者の住所地又は主たる事務所若しくは事業所の所在地(納税義務者が県内に住所又は事務所若しくは事業所を有しない場合においては、自動車の主たる定置場の所在地)
(9) 鉱区税 鉱区の所在地
(10) 固定資産税 大規模の償却資産の所在地
(11) 狩猟税 狩猟者の登録の事務を取り扱う事務所の所在地
(昭63条例8・全改、平元条例12・平元条例34・平7条例9・平8条例5・平9条例41・平10条例1・平16条例36・平20条例27・平21条例43・令6条例58・令7条例51・一部改正)
(課税免除)
第6条 知事は、公益上その他の事由により課税を不適当と認める場合においては、課税をしないことができる。
〔参照〕 県税事務取扱規程3条
(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入)
第6条の2 知事は、法第15条第3項に規定する徴収の猶予(以下この章において「徴収の猶予」という。)又は同条第5項に規定する徴収の猶予期間の延長(以下この章において「徴収の猶予期間の延長」という。)をする場合には、当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長に係る金額を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の知事が指定する月)に分割して納付し、又は納入させるものとする。
2 知事は、法第15条第3項又は第5項の規定により、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額又は当該分割納入の各納入期限及び各納入期限ごとの納入金額を定めるものとする。
(平27条例65・追加)
(徴収猶予の申請手続等)
第6条の3 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 納税義務者又は特別徴収義務者の氏名又は名称、住所及び法第20条の11の2に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は同条に規定する法人番号(以下「法人番号」という。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所)
(2) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
(3) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、税目、納期限及び金額
(4) 前号の金額のうち徴収の猶予を受けようとする金額
(5) 徴収の猶予を受けようとする期間
(6) 分割納付の方法により納付し、又は分割納入の方法により納入するかどうか(分割納付の方法により納付し、又は分割納入の方法により納入する場合にあっては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額又は分割納入の各納入期限及び各納入期限ごとの納入金額を含む。)
(7) 徴収の猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、当該徴収の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(8) その他知事が必要と認める事項
2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
(3) 徴収の猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(4) 徴収の猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、当該徴収の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
(5) その他知事が必要と認める書類
3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
(3) その他知事が必要と認める事項
4 法第15条の2第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(2) その他知事が必要と認める書類
5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 徴収の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、税目、納期限及び金額
(2) 徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
(3) 徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間
(5) 徴収の猶予期間の延長を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(6) その他知事が必要と認める事項
6 法第15条の2第3項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 第2項第2号に掲げる書類
(2) 徴収の猶予期間の延長を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(3) 徴収の猶予期間の延長を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間が3月を超える場合には、施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
(4) その他知事が必要と認める書類
8 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。
(平27条例65・追加、平29条例33・一部改正)
(職権による換価の猶予の手続等)
第6条の4 第6条の2の規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、法第15条の5第2項に規定する職権による換価の猶予(以下この章において「職権による換価の猶予」という。)又は職権による換価の猶予をした期間の延長に係る金額を分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。
2 法第15条の5の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 前条第2項第2号に掲げる書類
(2) 職権による換価の猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(3) 職権による換価の猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、当該職権による換価の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には、施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
(4) 徴収金を分割して納付し、又は納入させるために必要となる書類
(5) その他知事が必要と認める書類
3 法第15条の5の2第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 前条第2項第2号に掲げる書類
(2) 職権による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(3) 職権による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、当該職権による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする期間が3月を超える場合には、施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
(4) 徴収金を分割して納付し、又は納入させるために必要となる書類
(5) その他知事が必要と認める書類
(平27条例65・追加)
(申請による換価の猶予の申請手続等)
第6条の5 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、6月とする。
2 第6条の2の規定は、法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、法第15条の6第3項に規定する申請による換価の猶予(以下この章において「申請による換価の猶予」という。)又は申請による換価の猶予をした期間の延長に係る金額を分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。
3 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第6条の3第1項第1号に掲げる事項
(2) 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細
(3) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、税目、納期限及び金額
(4) 前号の金額のうち申請による換価の猶予を受けようとする金額
(5) 申請による換価の猶予を受けようとする期間
(6) 分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額又は分割納入の各納入期限及び各納入期限ごとの納入金額
(7) 申請による換価の猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、当該申請による換価の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(8) その他知事が必要と認める事項
4 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 第6条の3第2項第2号に掲げる書類
(2) 申請による換価の猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(3) 申請による換価の猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、当該申請による換価の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には、施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
(4) その他知事が必要と認める書類
5 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第6条の3第1項第1号に掲げる事項
(2) 申請による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする徴収金の年度、税目、納期限及び金額
(3) 申請による換価の猶予を受けた期間内に当該申請による換価の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
(4) 申請による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする期間
(5) 第3項第6号に掲げる事項
(6) 申請による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、当該申請による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(7) その他知事が必要と認める事項
6 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 第6条の3第2項第2号に掲げる書類
(2) 申請による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(3) 申請による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、当該申請による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする期間が3月を超える場合には、施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
(4) その他知事が必要と認める書類
7 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。
(平27条例65・追加)
(担保を徴する必要がない場合)
第6条の6 法第16条第1項ただし書に規定する条例で定める場合は、徴収の猶予、職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予に係る金額が100万円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。
(平27条例65・追加)
(徳島県行政手続条例の適用除外)
第7条 徳島県行政手続条例(平成7年徳島県条例第48号)第3条又は第4条に定めるもののほか、県税に関する条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、徳島県行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。
2 徳島県行政手続条例第3条、第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第1項第8号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。
(平7条例48・追加、平24条例37・平26条例66・一部改正)
(課税洩等に係る県税の取扱)
第8条 課税洩れに係る県税又は偽りその他不正の行為により免かれた徴収金については、課税すべき年度の税率によって直ちにその全額を賦課徴収する。
(平7条例48・旧第7条繰下)
(公示送達)
第9条 法第20条の2の規定による公示送達は、公示送達は、公示事項(同条第2項に規定する公示事項をいう。以下この条において同じ。)を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第1条の8第1項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を徳島県県税局の掲示場に掲示して行う掲示し、又は公示事項を徳島県県税局に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってするものとする。
(令6条例58・全改、令7条例51・令8条例7・一部改正)
〔参照〕 県税事務取扱規程6条
第10条 削除
(平12条例4)
(申告書等の形式及び提出先)
第11条 この条例に定める申告、申請、報告、請求、通知、届出その他の手続は、文書をもってしなければならない。
2 前項の文書は、県税局長に提出しなければならない。
(昭26条例29・昭28条例29・昭29条例17・昭30条例36・昭37条例54・昭42条例9・昭52条例11・昭63条例8・平元条例12・平元条例34・平15条例30・平16条例55・平19条例68・平21条例43・平29条例4・令6条例58・令7条例51・一部改正)
第12条から第14条まで 削除
(昭38条例25)
(県税の納税管理人)
第15条 県税(法人の県民税、事業税、不動産取得税、ゴルフ場利用税、自動車税、鉱区税及び固定資産税に限る。)の納税義務者又は特別徴収義務者は、県内に住所、居所、事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有しない場合又は有しなくなった場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、県内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めて直ちに知事に申告し、又は県外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合も、同様とする。
4 第1項の規定により申告又は申請をした納税義務者又は特別徴収義務者は、納税管理人の住所、氏名又は職業に変更があったときは、直ちに、知事に届け出なければならない。
(昭28条例29・昭30条例36・昭31条例23・昭36条例12・昭38条例25・昭42条例9・昭52条例11・昭54条例27・昭60条例5・昭63条例8・平元条例12・平10条例14・平16条例55・平19条例68・平20条例27・平29条例4・令6条例58・令7条例51・令8条例22・一部改正)
〔参照〕 施行規則1条の7の18
(平10条例14・平23条例34・一部改正)
(災害等による期限の延長)
第17条 知事は、災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例の定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限(以下この条において「申告等の期限」という。)までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、当該納税義務者又は特別徴収義務者の申請により、その理由がやんだ日から2月(県たばこ税、ゴルフ場利用税及び軽油引取税については、30日)を超えない限度において、申告等の期限の延長を許可することができる。
2 前項の申請をする者は、規則で定める申請書を災害その他やむを得ない理由のやんだ後相当の期間内に知事に提出しなければならない。
3 知事は、県の全部又は一部にわたる災害その他やむを得ない理由により、申告等の行為をすることができないと認める場合には、前2項の規定にかかわらず、地域及び期日を指定して申告等の期限を延長することができる。
(昭38条例25・全改、平元条例12・平9条例41・平28条例11・一部改正)
〔参照〕 施行規則1条の7の19
第18条 削除
(昭34条例43)
第19条 削除
(昭38条例30)
第20条 削除
(昭34条例43)
第20条の2から第20条の4まで 削除
(昭37条例54)
第2章 普通税
第1節 県民税
第20条の5 削除
(昭42条例36)
(所得割の税率)
第20条の6 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の4を乗じて得た金額とする。
2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ法第34条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
(昭37条例17・全改、昭41条例41・昭63条例8・平元条例12・平3条例19・平7条例9・平9条例39・平18条例64・一部改正)
(寄附金税額控除の対象)
第20条の7 法第37条の2第1項第3号の条例で定める寄附金は、所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、県内に事務所若しくは事業所を有する法人若しくは団体又は公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条第1項の規定により知事若しくは教育委員会の許可を受けた公益信託に対するものとする。
2 法第37条の2第1項第4号の条例で定める寄附金は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、別に条例で定める控除対象特定非営利活動法人(法第37条の2第12項に規定する控除対象特定非営利活動法人をいう。)に対する寄附金とする。
(平24条例37・全改、平27条例65・令元条例4・一部改正)
(個人の均等割の税率)
第20条の8 個人の均等割の税率は、1,000円とする。
(昭29条例17・追加、昭37条例17・旧第20条の9繰上、昭51条例49・昭55条例22・昭60条例17・平8条例22・一部改正)
(個人の県民税の申告)
第20条の9 法第24条第1項第1号の者のうち法第317条の2第1項から第4項までの規定に基づく市町村民税に関する申告書を提出する者は、当該申告書とあわせて法第45条の2の規定に基づく県民税に関する申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
(昭37条例17・追加)
(個人の県民税の賦課徴収に関する報告)
第20条の10 市町村長は、当該年度において決定した個人の県民税に関し、次に掲げる事項を規則で定める報告書により、当該年度の6月30日までに知事に報告しなければならない。ただし、法第320条ただし書の規定により納期を定めている市町村にあっては、個人の県民税の課税後7日以内に報告することができる。
(1) 個人の県民税の納税義務者数
(2) 個人の県民税及び個人の市町村民税の均等割の課税額の総額
(3) 個人の県民税及び個人の市町村民税の所得割の課税額の総額
(4) 森林環境税の課税額の総額
(5) 個人の県民税の課税額、個人の市町村民税の課税額及び森林環境税の課税額の合計額に対する個人の県民税の課税額の割合
(6) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
2 市町村長は、前項各号に掲げる事項に関し、当該年度の3月31日現在における状況を、規則で定める報告書により、当該年度の翌年度の4月30日までに知事に報告しなければならない。
3 市町村長は、個人の県民税の滞納の状況に関し、当該年度の翌年度の5月31日現在における状況について、次に掲げる事項を規則で定める報告書により、当該年度の翌年度の6月30日までに知事に報告しなければならない。
(1) 滞納の件数及びこれに係る税額の合計額
(2) 徴収猶予の件数及びこれに係る税額の合計額
(3) 換価の猶予の件数及びこれに係る税額の合計額
(4) 滞納処分の停止の件数及びこれに係る税額の合計額
4 知事は、必要があると認める場合には、前3項に規定するもののほか、市町村長に対し、個人の県民税の賦課徴収に関し、必要な事項の報告を求めることができる。
(昭37条例17・全改、昭44条例43・令5条例49・一部改正)
〔参照〕 施行規則1条の10・1条の12、県税事務取扱規程17条
(個人の県民税に係る地方団体の徴収金の払込方法)
第20条の11 市町村が法第739条の4第2項の規定により個人の県民税に係る地方団体の徴収金を県に払い込む場合(当該地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第2条第5号に規定する森林環境税に係る徴収金を併せて県に払い込む場合を含む。)は、規則で定める払込書により払い込むものとする。
(昭29条例17・追加、昭38条例30・令元条例4(令5条例49)・一部改正)
〔参照〕 施行規則1条の14
(徴収取扱費の算定及び交付)
第20条の12 市町村長は、6月、9月、12月及び3月中に、規則で定める計算書によって法第47条第1項の徴収取扱費の額を算定し、当該計算書を知事に送付しなければならない。
(昭37条例17・全改、平18条例77・一部改正)
〔参照〕 施行規則1条の15
(法人税割の税率)
第20条の13 法人税割の税率は、100分の1とする。
(昭29条例17・追加、昭30条例26・昭40条例15・昭41条例33・昭45条例35・昭49条例32・昭56条例15・平26条例44・平28条例46・一部改正)
法人の区分 | 税率 |
1 次に掲げる法人 (1) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人及び法第24条第5項に規定する公益法人等のうち、法第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業(施行令第7条の4に規定する収益事業をいう。以下同じ。)を行うものを除く)。 (2) 法第24条第6項に規定する人格のない社団等 (3) 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く)。 (4) 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの((1)から(3)までに掲げる法人を除く)。 (5) 資本金等の額(法第23条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この条において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及び(4)に掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの | 年額 2万円 |
2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの | 年額 5万円 |
3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの | 年額 13万円 |
4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの | 年額 54万円 |
5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの | 年額 80万円 |
2 法第52条第2項第1号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあっては、法第52条第4項に規定する政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における前項の規定の適用については、同項の表の第1号(5)中「資本金等の額が」とあるのは「法第52条第2項第1号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあっては、法第52条第4項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第2号から第5号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「法第52条第2項第1号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
(昭51条例49・全改、昭52条例25・昭53条例23・昭56条例14・昭58条例27・昭59条例25・平6条例25・平8条例5・平18条例56・平20条例27・平20条例35・平27条例35・平27条例65・令2条例39・一部改正)
(法人の県民税の申告納付)
第20条の15 県民税の納税義務がある法人は、法第53条の規定により同条第1項、第2項、第31項及び第33項から第35項までの申告書を提出した後(同条第65項に規定する特定法人である内国法人が同項の規定により、同項に規定する申告書記載事項を提供する場合は、当該申告書記載事項を提供した後)、速やかに、その申告した税額を納付書により納付しなければならない。
(昭29条例17・追加、昭30条例26・昭36条例18・昭40条例15・昭43条例26・昭63条例8・平13条例27・平14条例52・平20条例27・平22条例26・平30条例40(令元条例4)・令2条例39(令3条例30・令4条例9)・一部改正)
(法人の県民税の減免)
第20条の16 知事は、収益事業を行わない法人で次の各号のいずれかに該当するもののうち、必要があると認める者に対し、当該納税者の申請によってその県民税を減免することができる。
(1) 公益社団法人又は公益財団法人
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
(3) 特定非営利活動法人
2 知事は、収益事業を行う特定非営利活動法人のうち、必要があると認める者に対し、当該特定非営利活動法人の申請によって当該特定非営利活動法人の設立の日以後5年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る県民税の均等割を減免することができる。
(昭29条例17・追加、昭32条例26・昭34条例43・平4条例37・平7条例9・平10条例25・平15条例29・平16条例7・平20条例27・平20条例35・平25条例11・平27条例65・一部改正)
(利子割の特別徴収義務者)
第20条の16の2 利子割の特別徴収義務者は、利子等の支払又はその取扱いをする者で県内に法第24条第8項に規定する営業所等を有するものとする。
(昭63条例8・追加)
(利子割の申告納入の手続)
第20条の16の3 前条の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、その徴収すべき利子割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した法第71条の10第2項の納入申告書に同項の計算書を添付して知事に提出した後、速やかに、その申告した納入金を納入書により納入しなければならない。
(昭63条例8・追加、令2条例39・一部改正)
(営業所等の設置等の届出)
第20条の16の4 利子等の支払又はその取扱いをする者は、県内に法第24条第8項に規定する営業所等を設けた場合においては、当該営業所等を設けた日から15日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
(1) 利子等の支払又はその取扱いをする者の名称、所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称及び所在地)
(2) 当該営業所等の名称及び所在地
(3) 当該営業所等において行う支払の事務(支払に関連を有する事務を含む。)又は支払の取扱いの事務に係る法第23条第1項第14号の利子等の種類
(4) その他知事が必要と認める事項
(昭63条例8・追加、平27条例65・一部改正)
(平15条例30・追加、平20条例35・平24条例37・平26条例44・平27条例35・一部改正)
(配当割の申告納入の手続)
第20条の16の6 前条の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、その徴収すべき配当割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した法第71条の31第2項の納入申告書に同項の計算書を添付して知事に提出した後、速やかに、その申告した納入金を納入書により納入しなければならない。
(平15条例30・追加、平20条例35・平26条例44・令2条例39・一部改正)
(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者)
第20条の16の7 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡対価等(以下この条及び次条において「特定株式等譲渡対価等」という。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものとする。
(平15条例30・追加、平16条例36・平19条例39・平20条例35・平26条例44・一部改正)
(株式等譲渡所得割の申告納入の手続)
第20条の16の8 前条の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日(施行令第9条の20第1項各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)までに、その徴収すべき株式等譲渡所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した法第71条の51第2項の納入申告書に同項の計算書を添付して知事に提出した後、速やかに、その申告した納入金を納入書により納入しなければならない。
(平15条例30・追加、平16条例7・平26条例44・令2条例39・一部改正)
第2節 事業税
(1) 法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
ア 各事業年度の付加価値額に100分の1.2を乗じて得た金額
イ 各事業年度の資本金等の額に100分の0.5を乗じて得た金額
ウ 各事業年度の所得に100分の1を乗じて得た金額
各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額 | 100分の3.5 |
各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額 | 100分の4.9 |
各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額 | 100分の3.5 |
各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 | 100分の5.3 |
各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額 | 100分の7 |
2 電気供給業(小売電気事業等(法第72条の2第1項第3号に規定する小売電気事業等をいう。以下同じ。)、発電事業等(同号に規定する発電事業等をいう。以下同じ。)及び特定卸供給事業(同号に規定する特定卸供給事業をいう。以下同じ。)を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に100分の1を乗じて得た金額とする。
(1) 法第72条の2第1項第3号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
ア 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額
イ 各事業年度の付加価値額に100分の0.37を乗じて得た金額
ウ 各事業年度の資本金等の額に100分の0.15を乗じて得た金額
(2) 法第72条の2第1項第3号ロに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
ア 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額
イ 各事業年度の所得に100分の1.85を乗じて得た金額
4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
(1) 各事業年度の収入金額に100分の0.48を乗じて得た金額
(2) 各事業年度の付加価値額に100分の0.77を乗じて得た金額
(3) 各事業年度の資本金等の額に100分の0.32を乗じて得た金額
(1) 特別法人 各事業年度の所得に100分の4.9を乗じて得た金額
(2) 特別法人以外の法人 各事業年度の所得に100分の7を乗じて得た金額
(昭29条例17・追加、昭29条例18・昭30条例26・昭31条例23・昭32条例26・昭34条例16・昭37条例17・昭39条例62・昭43条例26・昭49条例32・平8条例5・平10条例14・平12条例73・平15条例30・平18条例56・平18条例64・平19条例39・平22条例26・平27条例35・平27条例65・平28条例40・平30条例38・令元条例4・令2条例14・令3条例30・令4条例9・一部改正)
(法人の課税標準の区分経理の義務)
第20条の18 医療法人で事業税の納税義務があるものは、当該法人の事業から生ずる所得について、法第72条の23第2項の規定によって当該法人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上益金の額及び損金の額に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。
2 次の各号に掲げる事業の区分のうち2以上のものを併せて行う法人で事業税の納税義務があるものは、事業に関する経理を当該区分ごとに区分して行わなければならない。
(2) 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業
(3) 電気供給業のうち小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業
(4) 特定ガス供給業
(昭29条例17・追加、昭29条例18・昭30条例26・昭31条例23・昭32条例26・平8条例5・平14条例52・平15条例30・平18条例56・平20条例27・平26条例44・平27条例65・令2条例14・令2条例39・令3条例30・令4条例9・一部改正)
(法人の事業税の申告納付)
第20条の19 事業税の納税義務がある法人は、法第72条の25、第72条の26、第72条の28、第72条の29及び第72条の31の規定により申告書(修正申告書を含む。)を提出した後(法第72条の32第1項に規定する特定法人である内国法人が同項の規定により、同項に規定する申告書記載事項を提供する場合は、当該申告書記載事項を提供した後)、速やかに、その申告した税額を納付書により納付しなければならない。
(昭29条例17・追加、昭29条例18・平22条例26・平30条例40(令元条例4)・一部改正)
(法人の事業税の徴収猶予)
第20条の19の2 法第72条の38の2第1項の規定による事業税の徴収の猶予を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項各号のいずれかに該当する法人であることを証明するに足りる書類を添付して、当該事業税に係る同条第3項の申告書を提出する際、併せて知事に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の名称、所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称及び所在地。以下この条において同じ。)
(2) 事業年度及び事業税額
(3) 徴収の猶予を受けようとする金額及び期間
(4) 徴収の猶予を必要とする理由
(5) その他知事が必要と認める事項
2 法第72条の38の2第5項の規定による徴収の猶予の期間の延長を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書をその徴収の猶予を受けている期間の終了する日までに知事に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の名称、所在地及び法人番号
(2) 徴収の猶予を受けている事業税に係る事業年度及び事業税額
(3) 徴収の猶予を受けている金額及び期間
(4) 徴収の猶予の期間の延長を受けようとする金額及び期間
(5) 徴収の猶予の期間の延長を必要とする理由
(6) その他知事が必要と認める事項
(平15条例30・追加、平27条例65・一部改正)
(1) 第1種事業を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額
(2) 第2種事業を行う個人 所得に100分の4を乗じて得た金額
(3) 第3種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額
(4) 第3種事業のうち法第72条の2第10項第5号及び第7号に掲げる事業を行う個人 所得に100分の3を乗じて得た金額
(平15条例30・追加、平19条例39・一部改正)
(個人の課税標準の区分経理の義務)
第20条の19の4 法第72条の2第10項第1号から第5号までに掲げる事業を行う個人で事業税の納税義務があるものは、当該個人の事業から生ずる所得について、法第72条の49の12第1項ただし書の規定によって当該個人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上総収入金額及び必要な経費に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。
(平15条例30・追加、平19条例39・平24条例37・一部改正)
(個人の事業税の納期限)
第20条の20 個人の行う事業に対する事業税の納期限は、次のとおりとする。ただし、その税額が1万円以下であるものについては、その納期限は、8月31日限りとする。
第1期 8月31日限り
第2期 11月30日限り
2 年の中途において事業を廃止した場合における個人の行う事業に対する事業税の納期限は、前項の規定にかかわらず、知事がその都度定める。
3 知事は、特別の事情によって第1項の納期限前10日までに納税通知書を交付できなかった者については、別に納期限を定めることができる。
(昭29条例17・追加、昭38条例25・昭59条例25・一部改正)
第20条の21 削除
(昭41条例41)
(個人の事業税に係る不申告に関する過料)
第20条の22 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が法第72条の55の規定によって申告すべき事項について正当な事由がなくて申告しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(昭29条例17・追加、昭41条例41・昭42条例38・平23条例34・一部改正)
(事業税の減免)
第20条の23 知事は、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り納税者の申請によって事業税を減免することができる。
(昭29条例17・追加)
第3節 地方消費税
(平7条例9・追加)
(譲渡割の申告納付)
第20条の23の2 譲渡割の納税義務がある事業者は、法第72条の87、第72条の88第1項及び第72条の89の規定により申告書を知事に提出した後(法第72条の89の2第1項に規定する特定法人である事業者が同項の規定により、同項に規定する申告書記載事項を提供する場合は、当該申告書記載事項を提供した後)、速やかに、その申告した税額を納付書により納付しなければならない。
(平7条例9・追加、平30条例40(令元条例4)・一部改正)
第4節 不動産取得税
(平7条例9・旧第3節繰下)
(不動産取得税の課税標準の特例に係る申告)
第20条の24 法第73条の14第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該住宅の取得後、速やかに、規則で定める申告書を知事に提出しなければならない。
(1) 当該住宅につき租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第42条第1項の規定による証明書の交付を受けている場合 次に掲げる書類
ア 当該証明書の写し
イ その他知事が必要と認める書類
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類
ア 当該住宅が施行令第37条の18第1項及び第3項の規定に該当する住宅で当該住宅を取得した者が自己の居住の用に供するものであることを明らかにする書類
イ その他知事が必要と認める書類
(昭57条例22・全改、昭58条例27・昭61条例4・平11条例18・平15条例30・平17条例58・平27条例65・令4条例34・一部改正)
(家庭的保育事業の用に直接供する家屋等の取得に対する不動産取得税の課税標準の特例に係る条例で定める割合)
第20条の24の2 法第73条の14第12項から第14項までに規定する条例で定める割合は、3分の2とする。
(平29条例23・追加、令4条例9・一部改正)
(不動産取得税の税率)
第20条の25 不動産取得税の税率は、100分の4とする。
(昭29条例17・追加、昭56条例14・一部改正)
(不動産取得税の納期)
第20条の26 不動産取得税の納期は、知事が定める。
(昭29条例17・追加)
(不動産取得税の申告義務等)
第20条の27 不動産を取得した者(法第73条の3第1項に規定する者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、当該不動産を取得した日から60日以内に、規則で定める申告書を当該不動産の所在地の市町村長を経由して、知事に提出しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第25条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。
2 法第73条の4から法第73条の7までの規定に該当する者は、前項に規定する期間内に、規則で定める申告書に当該不動産の取得に対し不動産取得税を課されないことを証明するに足る権限ある機関の証明書その他の書類を添付して、知事に提出しなければならない。
3 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)施行規則第7条の3第4項本文の規定の適用を受けようとする者は、第1項に規定する期間内に、規則で定める申告書に規則で定める申出書及びその申出が当該家屋の区分所有者全員の協議によることを証する書面を添付して、知事に提出しなければならない。
4 知事は、必要があると認める場合には、不動産を取得した者に対し、不動産取得税の賦課徴収に関し必要な事項の申告又は報告を求めることができる。
(昭38条例25・全改、昭41条例41・昭56条例14・平29条例33・令4条例34・令8条例7・一部改正)
〔参照〕 施行規則1条の21の3・1条の21の4
(不動産取得税に係る不申告等に関する過料)
第20条の28 不動産を取得した者が前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(昭38条例25・追加、平23条例34・一部改正)
(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
第20条の29 市町村長は、法第73条の18第4項の規定により送付又は通知をする場合には、当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格、固定資産課税台帳登録後における当該不動産の状況の変化その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて知事に通知するものとする。
(昭29条例17・追加、昭29条例18・一部改正、昭38条例25・旧第20条の28繰下、令3条例47・令4条例34・一部改正)
〔参照〕 施行規則1条の23
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額に係る申告)
第20条の29の2 法第73条の24第1項、第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該土地の取得後、速やかに、規則で定める申告書を知事に提出しなければならない。
2 法第73条の24第2項の規定の適用を受けようとする者が提出する前項の申告書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(第20条の24第2項の規定により既に提出された書類があるときは、当該書類を除く。)を添付しなければならない。
(1) 当該土地の上にある住宅につき租税特別措置法施行令第42条第1項の規定による証明書の交付を受けている場合 次に掲げる書類
ア 当該証明書の写し
イ その他知事が必要と認める書類
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類
ア 当該土地の上にある住宅が施行令第37条の18第1項及び第3項の規定に該当する住宅で当該住宅を取得した者が自己の居住の用に供するものであることを明らかにする書類
イ その他知事が必要と認める書類
(昭57条例22・追加、昭58条例27・昭61条例4・平10条例16・平11条例18・平12条例66・平14条例42・平17条例58・平27条例65・平30条例38・令4条例34・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得等に対する不動産取得税の徴収猶予)
第20条の30 法第73条の25第1項の規定による徴収猶予の申告をする者は、次に掲げる事項(法第73条の24第1項第1号又は第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては、第5号に掲げる事項を除く。)を記載した申告書に、法第73条の24第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該土地を取得した日から2年以内に当該土地の上に特例適用住宅(同項に規定する特例適用住宅をいう。以下同じ。)が新築されること(当該取得をした者(以下この項において「取得者」という。)が当該土地を引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等(同項に規定する耐震基準適合既存住宅等をいう。以下この項において同じ。)を1年以内に取得すること、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得すること(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が法第73条の27の2第1項の規定に該当する場合に限る。)、法第73条の24第3項第2号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得していたこと(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が法第73条の27の2第1項の規定に該当する場合に限る。)を証明するに足りる書類を添付して、当該土地に係る不動産取得税の納期限までに知事に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条及び次条において同じ。)
(2) 取得した土地の所在、地番、地目及び地積
(3) 土地の取得年月日
(4) 特例適用住宅の着工及び完成予定年月日又は耐震基準適合既存住宅等の取得予定年月日
(5) 耐震基準不適合既存住宅の取得年月日又は取得予定年月日並びに当該耐震基準不適合既存住宅に行う耐震改修(法第73条の27の2第1項に規定する耐震改修をいう。以下同じ。)の着工年月日又は着工予定年月日及び完了年月日又は完了予定年月日
2 法第73条の27の2第2項の規定による徴収猶予の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき同条第1項の総務省令で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供するものであることを証明するに足りる書類を添付して、当該耐震基準不適合既存住宅に係る不動産取得税の納期限までに知事に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
(2) 取得した耐震基準不適合既存住宅の所在、家屋番号、種類及び床面積
(3) 耐震基準不適合既存住宅の取得年月日
(4) 耐震改修の完了予定年月日
3 法第73条の27の3第2項の規定による徴収猶予の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、当該不動産を取得した日から1年以内に公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産について収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けるものであり、かつ、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受ける不動産(以下この項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるものであることを証明するに足りる書類を添付して、当該不動産に係る不動産取得税の納期限までに知事に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
(2) 取得した不動産が土地である場合には、その所在、地番、地目及び地積
(3) 取得した不動産が家屋である場合には、その所在、家屋番号、種類及び床面積
(4) 不動産の取得年月日
(5) 被収用不動産等が土地である場合には、その所在、地番、地目、地積及び固定資産税課税台帳に登録されている価格
(6) 被収用不動産等が家屋である場合には、その所在、家屋番号、種類、床面積及び固定資産税課税台帳に登録されている価格
(7) 収用され、譲渡し、又は移転補償金を受ける年月日
4 法第73条の27の4第2項の規定による徴収猶予の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、当該譲渡担保財産が譲渡担保財産の設定の日から2年以内に移転があることを証明するに足りる書類を添付して、当該不動産に係る不動産取得税の納期限までに知事に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
(2) 取得した不動産が土地である場合には、その所在、地番、地目及び地積
(3) 取得した不動産が家屋である場合には、その所在、家屋番号、種類及び床面積
(4) 不動産の取得年月日
(5) 譲渡担保の消滅年月日
5 前項の規定は、法第73条の27の5第2項において準用する法第73条の27の4第2項の規定による徴収猶予について準用する。この場合において、前項中「法第73条の27の4第2項」とあるのは「法第73条の27の5第2項において準用する法第73条の27の4第2項」と、「当該譲渡担保財産が譲渡担保財産の設定の日から2年以内に移転があること」とあるのは「建築施設の部分の取得にあっては都市再開発法(昭和44年法律第38号)第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があった日の翌日までに同法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得すること又は公共施設の用に供する不動産の取得にあっては同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があった日の翌日までに国若しくは地方公共団体が当該不動産を取得すること」と、同項第5号中「譲渡担保の消滅年月日」とあるのは「都市再開発法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者又は国若しくは地方公共団体の取得年月日」と読み替えるものとする。
6 法第73条の27の6第2項の規定による徴収猶予の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、同条第1項に規定する土地の取得の日から5年以内(当該土地が同項に規定する土地改良事業に係るものである場合には、同日から同項に規定する1年を経過する日までの期間内)に当該土地を農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第7条第1号に掲げる事業(同法第4条第1項に規定する農用地等の貸付けであってその貸付期間(当該貸付期間のうち延長に係るものを除く。)が5年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。)の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は同法第7条第3号に掲げる事業の実施により現物出資することを証明するに足りる書類を添付して、当該土地に係る不動産取得税の納期限までに知事に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の名称、所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称及び所在地。次項において同じ。)
(2) 取得した土地の所在、地番、地目及び地積
(3) 土地の取得年月日
(4) 土地を売り渡し、若しくは交換し、又は現物出資する予定の年月日
(5) その他知事が必要と認める事項
7 法第73条の27の7第2項において準用する法第73条の27の4第2項の規定による徴収猶予の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、法第73条の27の7第1項に規定する換地をその取得の日から2年以内に譲渡することを証明するに足りる書類を添付して、当該換地に係る不動産取得税の納期限までに知事に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の名称、所在地及び法人番号
(2) 取得した換地の所在、地番、地目及び地積
(3) 換地の取得年月日
(4) 譲渡する予定の換地の所在、地番、地目及び地積
(5) 換地を譲渡する予定の年月日
8 法附則第11条の4第3項において準用する法第73条の25第1項の規定による徴収猶予の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、法附則第11条の4第2項に規定する改修工事対象住宅(以下この項及び次項において「改修工事対象住宅」という。)を取得した日から2年以内に、当該改修工事対象住宅について同条第2項に規定する住宅性能向上改修工事(以下この項及び次項において「住宅性能向上改修工事」という。)を行った後、当該住宅性能向上改修工事を行った当該改修工事対象住宅で同条第2項の政令で定めるもの(以下この項及び次項において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供することを証明するに足りる書類を添付して、当該改修工事対象住宅に係る不動産取得税の納期限までに知事に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
(2) 納税義務者が受けている宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する免許に係る免許証番号、免許の年月日及び有効期間
(3) 改修工事対象住宅の所在、家屋番号、種類及び床面積
(4) 改修工事対象住宅の取得年月日
(5) その他知事が必要と認める事項
9 法附則第11条の4第5項において準用する法第73条の25第1項の規定による徴収猶予の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、法附則第11条の4第4項に規定する改修工事対象住宅用地(以下この項において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した日から2年以内に、当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行った後、当該住宅性能向上改修住宅で同条第4項の政令で定めるもの(以下この項において「特定住宅性能向上改修住宅」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供することを証明するに足りる書類を添付して、当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の納期限までに知事に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
(2) 納税義務者が受けている宅地建物取引業法第3条第1項に規定する免許に係る免許証番号、免許の年月日及び有効期間
(3) 改修工事対象住宅用地の所在、地番、地目及び地積
(4) 改修工事対象住宅用地の取得年月日
(5) 改修工事対象住宅の所在、家屋番号、種類及び床面積
(6) 改修工事対象住宅の取得年月日
(7) その他知事が必要と認める事項
(昭29条例17・追加、昭29条例18・昭36条例18・昭37条例17・昭38条例25・昭40条例15・昭41条例41・昭44条例36・昭45条例9・昭46条例23・昭47条例27・昭48条例35・昭49条例32・昭51条例55・昭53条例23・昭54条例27・昭55条例22・昭56条例14・昭58条例27・昭60条例5・昭60条例17・昭62条例15・昭63条例8・昭63条例21・平元条例33・平3条例19・平5条例21・平6条例25・平8条例22・平9条例41・平10条例14・平10条例16・平11条例18・平12条例66・平14条例42・平15条例29・平15条例30・平16条例36・平18条例64・平21条例43・平21条例54・平23条例34・平24条例37・平26条例44・平27条例35・平27条例65・平30条例38・令元条例4・令2条例39・令4条例34・令5条例6・一部改正)
(不動産取得税の減免)
第20条の31 知事は、次の各号のいずれかに該当する不動産の取得に対しては、不動産取得税を減免することができる。
(1) 取得した不動産がその取得の日から6月以内に天災その他の災害により滅失し、又は損壊した場合における当該不動産の取得
(2) 前号の場合を除き、天災その他の災害により滅失し、又は損壊した不動産に代るものと知事が認める不動産を当該滅失し、又は損壊した日から3年以内に取得した場合における当該不動産の取得
(3) 特定非営利活動法人が、特定非営利活動促進法第11条第1項第3号に規定する特定非営利活動に係る事業の用に供するためのものと認められる不動産を当該特定非営利活動法人の設立の日以後5年以内に無償で譲り受けた場合における当該不動産の取得
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情により知事が必要と認めたもの
2 前項の規定によって不動産取得税の減免を受けようとする者は、納期前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
(2) 土地にあってはその所在、地番、地目、地積及び価格
(3) 家屋にあってはその所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
(4) 減免を受けようとする事由
(昭29条例17・追加、昭32条例26・昭38条例25・平16条例7・平27条例65・一部改正)
第5節 県たばこ税
(平元条例12・改称、平7条例9・旧第4節繰下)
(普通徴収の方法による県たばこ税の納期)
第20条の32 法第74条の9ただし書の規定により県たばこ税を普通徴収の方法によって徴収する場合における県たばこ税の納期は、知事が定める。
(昭60条例5・全改、平元条例12・一部改正)
(県たばこ税に係る不申告に関する過料)
第20条の33 法第74条の9の規定によって県たばこ税を申告納付すべき者が正当な事由がなくて法第74条の10第1項から第3項までの規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかったときは、10万円以下の過料に処する。
(平23条例34・追加)
第6節 ゴルフ場利用税
(平元条例12・改称、平7条例9・旧第5節繰下)
第21条 削除
(平元条例12)
等級 | 税率 |
特1級 | 1人1日について 1,200円 |
1級 | 1人1日について 1,000円 |
2級 | 1人1日について 800円 |
3級 | 1人1日について 650円 |
4級 | 1人1日について 500円 |
5級 | 1人1日について 400円 |
2 前項の表の左欄に掲げる等級は、ゴルフ場のホール数及び利用料金を基準として規則で定める。
(平元条例12・全改)
(1) 年齢65歳以上70歳未満の者 100分の20
(2) 早朝利用その他利用に関し時間、場所等の制約がある利用をする者(ゴルフ用具を自ら携帯して利用する場合に限る。) 100分の30
(1) 国民スポーツ大会(スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第26条第1項に規定する国民スポーツ大会をいう。)の予選会のゴルフ競技に参加する選手(職業としてゴルフをする者を除く。以下この項において同じ。)が当該予選会のゴルフ競技(公式練習を含む。)としてゴルフを行う場合の当該ゴルフ場の利用
(2) 競技会(公益財団法人日本ゴルフ協会等が主催する競技会のうち知事が定めるものをいう。)のゴルフ競技に参加する選手が当該競技会のゴルフ競技(公式練習を含む。)としてゴルフを行う場合の当該ゴルフ場の利用
(昭54条例7・追加、平元条例13・平8条例22・平15条例29・平23条例34・平24条例43・令2条例39・一部改正)
〔参照〕 施行規則4条の2
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の指定)
第23条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の経営者とする。
2 知事は、前項に規定する者のほか、ゴルフ場利用税の徴収の便宜を有する者をゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定することができる。
(昭29条例38・全改、昭36条例18・平元条例12・一部改正)
〔参照〕 施行規則6条
(利用料金の表示義務)
第24条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場のうち公衆に見やすい箇所に、その特別徴収すべきゴルフ場利用税額及び利用料金の金額を表示しなければならない。
(昭29条例38・全改、平元条例12・一部改正)
(利用料金の表示義務違反に関する罪)
第25条 前条の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
(昭29条例38・全改、令7条例7・一部改正)
(ゴルフ場利用税の申告納入)
第26条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、その徴収すべき毎月分のゴルフ場利用税に係る課税標準の総数、税額その他規則で定める事項を記載した納入申告書を翌月15日までに知事に提出すると同時に、その申告した納入金を納入書によって納入しなければならない。ただし、ゴルフ場の経営を廃止した場合においては、廃止した日から5日以内に廃止した日までに徴収すべきゴルフ場利用税を申告納入しなければならない。
(昭29条例38・全改、平元条例12・一部改正)
〔参照〕 施行規則5条
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録)
第27条 第23条の規定によってゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに特別徴収義務者としての登録を規則で定める申請書によって経営を開始しようとする5日前までに知事に申請しなければならない。登録した事項について変更を生じた場合においては、その旨をその変更の生じた日から5日以内に届け出なければならない。
(昭29条例38・全改、昭34条例43・平元条例12・平9条例41・一部改正)
〔参照〕 施行規則7条
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿記載の義務等)
第28条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、規則で定める帳簿を備え付け、毎日所定の事項を記載しなければならない。
(昭29条例38・追加、昭48条例38・平元条例12・平10条例14・一部改正、平29条例4・旧第34条の2繰上、令3条例30・一部改正)
〔参照〕 施行規則14条の4・14条の4の2・14条の5・14条の5の2・14条の5の3・14条の5の4・14条の5の5
第29条から第41条まで 削除
(平29条例4)
第7節 軽油引取税
(平21条例43・追加、平29条例4・旧第7節の2繰上)
(軽油引取税の特別徴収義務者の指定等)
第42条 軽油引取税の特別徴収義務者は、元売業者又は特約業者とする。
2 知事は、前項に規定する者のほか、軽油引取税の徴収の便宜を有する者を軽油引取税の特別徴収義務者として指定することができる。
3 第1項の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。
(平21条例43・追加)
2 登録特別徴収義務者(法第144条の15第2項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この条において同じ。)は、登録をした事項に変更を生じた場合においては、その変更に係る事項について、遅滞なく、登録の変更の申請をしなければならない。
3 知事は、登録特別徴収義務者から登録の消除の申請があったとき、又は当該登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなったときには、遅滞なく、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。
4 知事は、登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当することとなったときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除することができる。
(1) 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が県内に所在しなくなったこと。
(2) 県内において1年以上当該登録特別徴収義務者からの軽油の納入が行われないこと。
5 知事は、登録特別徴収義務者の登録を消除したときは、遅滞なく、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。
6 知事は、第1項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち県内に事務所又は事業所を有するものに対し、その者の県内に所在する事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する施行規則で定める証票を交付するものとする。
(平21条例43・追加)
(軽油引取税の申告納入の手続)
第44条 軽油引取税の特別徴収義務者は、その徴収すべき毎月分の軽油引取税に係る課税標準量、税額その他必要な事項を記載した法第144条の14第2項の納入申告書を翌月末日までに知事に提出すると同時に、その申告した納入金を納入書によって納入しなければならない。
(平21条例43・追加)
(免税軽油引取の特例)
第45条 免税軽油使用者が免税証に記載された販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。この場合においては、免税軽油使用者は、免税証に当該免税軽油使用者の氏名又は名称を記載しなければならない。
(平21条例43・追加、令3条例30・一部改正)
(免税軽油の引取り等に係る報告の期限の特例)
第46条 法第144条の27第2項に規定する引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であることその他の特別の事情があると認められる免税軽油使用者証の交付を受けた者として規則で定める者(以下「特例報告者」という。)が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証の有効期間の末日が属する月の末日までに新たに免税証の交付を申請しなかった場合における当該免税証の有効期間の初日が属する月の初日から当該免税証の有効期間の末日が属する月の末日までの間の同条第1項の報告書(次項において「報告書」という。)の提出の期限は、当該免税証の有効期間の末日が属する月の翌月の末日(特例報告者が当該免税証の有効期間の末日が属する月の翌月の初日から同月の末日の前日までの間に新たに免税証の交付を申請したときは、当該申請の日)とする。
2 特例報告者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証(以下この項において「旧免税証」という。)の有効期間の初日が属する月の翌月の初日から旧免税証の有効期間の末日が属する月の末日までの間に新たに免税証の交付を申請した場合における旧免税証の有効期間の初日が属する月の初日から当該申請の日の属する月の前月の末日までの間の報告書の提出の期限は、当該申請の日とする。
(平21条例43・追加)
(軽油引取税の減免)
第47条 知事は、火災及びこれに類する事情がある者に限り、納税者の申請によって軽油引取税を減免することができる。
(平21条例43・追加)
第8節 自動車税
(平7条例9・旧第7節繰下)
(自動車税の非課税の範囲)
第48条 法第148条第2項に規定する条例で定める自動車は、日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供するもので、次に掲げるものとする。
(1) 巡回診療又は患者の輸送の用に供する自動車
(2) 血液事業の用に供する自動車
(3) 救護資材の運搬の用に供する自動車
(平29条例4・追加)
第49条から第53条の3まで 削除
(令8条例22)
(1) 乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)
ア 営業用
(ア) 総排気量(ロータリーエンジンを搭載するものについては、単室容積にローター数を乗じて得た値の1.5倍を総排気量とみなす。以下この条において同じ。)が1リットル以下のもの 年額 7,500円
(イ) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 8,500円
(ウ) 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 9,500円
(エ) 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 1万3,800円
(オ) 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 1万5,700円
(カ) 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 1万7,900円
(キ) 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 2万500円
(ク) 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 2万3,600円
(ケ) 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 2万7,200円
(コ) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 4万700円
イ 自家用
(ア) 総排気量が1リットル以下のもの 年額 2万5,000円
(イ) 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 3万500円
(ウ) 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 3万6,000円
(エ) 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 4万3,500円
(オ) 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 5万円
(カ) 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 5万7,000円
(キ) 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 6万5,500円
(ク) 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 7万5,500円
(ケ) 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 8万7,000円
(コ) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 11万円
(2) トラック(被けん引自動車以外の三輪の小型自動車であるものを除く。)
ア 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(ア) 最大積載量が1トン以下のもの 年額 6,500円
(イ) 最大積載量が1トンを超え、2トン以下のもの 年額 9,000円
(ウ) 最大積載量が2トンを超え、3トン以下のもの 年額 1万2,000円
(エ) 最大積載量が3トンを超え、4トン以下のもの 年額 1万5,000円
(オ) 最大積載量が4トンを超え、5トン以下のもの 年額 1万8,500円
(カ) 最大積載量が5トンを超え、6トン以下のもの 年額 2万2,000円
(キ) 最大積載量が6トンを超え、7トン以下のもの 年額 2万5,500円
(ク) 最大積載量が7トンを超え、8トン以下のもの 年額 2万9,500円
(ケ) 最大積載量が8トンを超えるもの 年額 2万9,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに4,700円を加算した額
イ 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(ア) 最大積載量が1トン以下のもの 年額 8,000円
(イ) 最大積載量が1トンを超え、2トン以下のもの 年額 1万1,500円
(ウ) 最大積載量が2トンを超え、3トン以下のもの 年額 1万6,000円
(エ) 最大積載量が3トンを超え、4トン以下のもの 年額 2万500円
(オ) 最大積載量が4トンを超え、5トン以下のもの 年額 2万5,500円
(カ) 最大積載量が5トンを超え、6トン以下のもの 年額 3万円
(キ) 最大積載量が6トンを超え、7トン以下のもの 年額 3万5,000円
(ク) 最大積載量が7トンを超え、8トン以下のもの 年額 4万500円
(ケ) 最大積載量が8トンを超えるもの 年額 4万500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに6,300円を加算した額
ウ けん引自動車
(ア) 営業用
a 小型自動車であるもの 年額 7,500円
b 普通自動車であるもの 年額 1万5,100円
(イ) 自家用
a 小型自動車であるもの 年額 1万200円
b 普通自動車であるもの 年額 2万600円
エ 被けん引自動車
(ア) 営業用
a 小型自動車であるもの 年額 3,900円
b 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額 7,500円
c 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額 7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算した額
(イ) 自家用
a 小型自動車であるもの 年額 5,300円
b 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額 1万200円
c 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額 1万200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算した額
(3) バス(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。)
ア 営業用
(ア) 一般乗合用バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。(イ)において同じ。)
a 乗車定員が30人以下のもの 年額 1万2,000円
b 乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 1万4,500円
c 乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 1万7,500円
d 乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 2万円
e 乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 2万2,500円
f 乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 2万5,500円
g 乗車定員が80人を超えるもの 年額 2万9,000円
(イ) 一般乗合用バス以外のバス
a 乗車定員が30人以下のもの 年額 2万6,500円
b 乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 3万2,000円
c 乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 3万8,000円
d 乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 4万4,000円
e 乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 5万500円
f 乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 5万7,000円
g 乗車定員が80人を超えるもの 年額 6万4,000円
イ 自家用
(ア) 乗車定員が30人以下のもの 年額 3万3,000円
(イ) 乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 4万1,000円
(ウ) 乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 4万9,000円
(エ) 乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 5万7,000円
(オ) 乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 6万5,500円
(カ) 乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 7万4,000円
(キ) 乗車定員が80人を超えるもの 年額 8万3,000円
(4) 三輪の小型自動車(被けん引自動車であるもの及び次号ウに掲げるものを除く。)
ア 営業用 年額 4,500円
イ 自家用 年額 6,000円
(5) 特種用途自動車
ア 営業用(三輪の小型自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(ア) 最大乗車定員が10人以下のもので、最大積載量が1トン以下のもの及び最大積載量の定めのないもの
a 車両総重量が5トン以下のもの 年額 6,500円
b 車両総重量が5トンを超え、7トン以下のもの 年額 9,000円
c 車両総重量が7トンを超え、9トン以下のもの 年額 1万2,000円
d 車両総重量が9トンを超え、11トン以下のもの 年額 1万5,000円
e 車両総重量が11トンを超え、13トン以下のもの 年額 1万8,500円
f 車両総重量が13トンを超え、15トン以下のもの 年額 2万2,000円
g 車両総重量が15トンを超え、17トン以下のもの 年額 2万5,500円
h 車両総重量が17トンを超え、19トン以下のもの 年額 2万9,500円
i 車両総重量が19トンを超えるもの 年額 2万9,500円に車両総重量が19トンを超える部分2トンまでごとに4,700円を加算した額
(ウ) 最大乗車定員が11人以上のもの 年額 1万3,900円
イ 自家用(三輪の小型自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(ア) キャンピング車
a 総排気量が1リットル以下のもの 年額 2万円
b 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 2万4,400円
c 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 2万8,800円
d 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 3万4,800円
e 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 4万円
f 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 4万5,600円
g 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 5万2,400円
h 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 6万400円
i 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 6万9,600円
j 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 8万8,000円
(イ) キャンピング車以外のもの
a 最大乗車定員が10人以下のもので、最大積載量が1トン以下のもの及び最大積載量の定めのないもの
(a) 車両総重量が5トン以下のもの 年額 8,000円
(b) 車両総重量が5トンを超え、7トン以下のもの 年額 1万1,500円
(c) 車両総重量が7トンを超え、9トン以下のもの 年額 1万6,000円
(d) 車両総重量が9トンを超え、11トン以下のもの 年額 2万500円
(e) 車両総重量が11トンを超え、13トン以下のもの 年額 2万5,500円
(f) 車両総重量が13トンを超え、15トン以下のもの 年額 3万円
(g) 車両総重量が15トンを超え、17トン以下のもの 年額 3万5,000円
(h) 車両総重量が17トンを超え、19トン以下のもの 年額 4万500円
(i) 車両総重量が19トンを超えるもの 年額 4万500円に車両総重量が19トンを超える部分2トンまでごとに6,300円を加算した額
c 最大乗車定員が11人以上のもの 年額 2万8,300円
ウ 三輪の小型自動車(被けん引自動車であるものを除く。)
(ア) 営業用 年額 4,500円
(イ) 自家用 年額 6,000円
エ 被けん引自動車
(ア) 営業用
a 小型自動車であるもの 年額 3,900円
b 普通自動車であるもので車両総重量が19トン以下のもの 年額 7,500円
c 普通自動車であるもので車両総重量が19トンを超えるもの 年額 7,500円に車両総重量が19トンを超える部分2トンまでごとに3,800円を加算した額
(イ) 自家用
a 小型自動車であるもの 年額 5,300円
b 普通自動車であるもので車両総重量が19トン以下のもの 年額 1万200円
c 普通自動車であるもので車両総重量が19トンを超えるもの 年額 1万200円に車両総重量が19トンを超える部分2トンまでごとに5,100円を加算した額
(1) 営業用
ア 総排気量が1リットル以下のもの 3,700円
イ 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 4,700円
ウ 総排気量が1.5リットルを超えるもの 6,300円
(2) 自家用
ア 総排気量が1リットル以下のもの 5,200円
イ 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 6,300円
ウ 総排気量が1.5リットルを超えるもの 8,000円
(1) 乗用車
ア 営業用 年額 7,500円
イ 自家用 年額 2万5,000円
ア 営業用 年額 6,500円
イ 自家用 年額 8,000円
ア 営業用 年額 1万200円
イ 自家用 年額 1万3,200円
(4) 第1項第5号イ(ア)に掲げる特種用途自動車 年額 2万円
(昭29条例17・全改、昭30条例26・昭31条例23・昭32条例8・昭33条例17・昭34条例16・昭36条例18・昭37条例17・昭40条例15・昭42条例38・昭44条例6・昭44条例36・昭45条例37・昭46条例23・昭47条例27・昭49条例5・昭51条例49・昭53条例23・昭54条例7・昭54条例27・昭59条例25・平元条例33・平12条例73・平13条例33・平15条例29・平18条例64・平27条例12・一部改正、平29条例4・旧第48条繰下・一部改正、令元条例4・令8条例22・一部改正)
(1) 商品であって使用しない自動車
(2) 消防専用自動車及び救急専用自動車
(3) 学校において専ら教育練習の用に供する自動車
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項の規定により公安委員会の指定を受けた指定自動車教習所が所有する自動車のうち、専ら運転に関する技能の教習の用に供するもの
2 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関の開設者が所有し、かつ、当該医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関が主としてへき地巡回診療の用に供する自動車に対しては、自動車税を課さない。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他同法第2条に規定する社会福祉事業を経営する者(以下「社会福祉法人等」という。)が所有する自動車及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他同法第2条に規定する社会福祉事業を経営する者(以下「社会福祉法人等」という。)が使用する自動車(自動車の所有者が法第148条第1項の規定により自動車税を課することができない者である場合に限る。)のうち、専らその本来の事業の用に供するものに対しては、自動車税を課さない。
(昭36条例12・全改、昭40条例15・昭45条例37・昭46条例23・昭51条例6・平5条例15・平9条例9・平12条例74・平21条例43・平25条例11・平26条例44・一部改正、平29条例4・旧第48条の2繰下・一部改正、令8条例22・一部改正)
〔参照〕 施行規則23条の11
(自動車税の納期限)
第53条の6 自動車税の納期限は、5月31日限りとする。
2 法第155条に規定する自動車税の賦課期日(以下この節において「賦課期日」という。)後新たに納税義務が発生したもののうち普通徴収の方法により徴収するものについては、知事がその都度納期限を定める。
3 知事は、特別の事情によって第1項の納期限前10日までに納税通知書を交付することができなかったものについては、別に納期限を定めることができる。
(昭38条例25・昭40条例15・昭48条例38・一部改正、平29条例4・旧第49条繰下・一部改正、令8条例22・一部改正)
(自動車税の徴収の方法)
第53条の7 法第158条第3項の規定により自動車税を証紙徴収の方法により徴収される納税者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第7条第1項に規定する新規登録(以下この節において「新規登録」という。)の申請をしたときに、第53条の8に規定する自動車税の証紙を法第160条第1項の規定により提出すべき申告書に貼ってその税金を払い込まなければならない。この場合においては、納税者は、自動車税に係る証紙代金収納計器により当該自動車税額に相当する金額を表示する印(以下「自動車税証紙代金収納印」という。)の押印を受けることにより、又は知事がやむを得ない事由があると認めるときに当該自動車税額に相当する現金を納付して納税済印の押印を受けることにより、自動車税の証紙に代えることができる。
(昭47条例29・全改、昭63条例8・平17条例63・平18条例56・一部改正、平29条例4・旧第49条の2繰下・一部改正、令3条例47・令8条例22・一部改正)
〔参照〕 施行規則23条の5
(自動車税の徴収の方法の特例)
第53条の7の2 自動車税の納税者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、法第747条の2第1項の規定により法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、法第160条第1項の規定による申告書の提出を行うときは、前条の規定にかかわらず、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に対して課する自動車税を施行規則第9条の16に規定する方法により徴収するものとする。
(令3条例47・追加、令8条例22・一部改正)
(自動車税の証紙の種類及び様式)
第53条の8 自動車税の証紙の種類は、100円、300円、500円、1,000円、3,000円、5,000円、1万円及び10万円とする。
2 自動車税の証紙の様式は、規則で定める。
(昭40条例15・追加、昭40条例37・昭43条例16・一部改正、平29条例4・旧第49条の3繰下・一部改正、令8条例22・一部改正)
〔参照〕 施行規則23条の4
(自動車税証紙代金収納印の印影の形式)
第53条の9 自動車税証紙代金収納印の印影の形式は、規則で定める。
(昭47条例29・追加、平29条例4・旧第49条の3の2繰下・一部改正、令8条例22・一部改正)
〔参照〕 施行規則23条の4の2
(徳島県収入証紙条例の規定の準用)
第53条の10 徳島県収入証紙条例(昭和39年徳島県条例第21号)第4条から第7条までの規定は、自動車税の証紙の取扱いについて準用する。この場合において、同条例第7条中「第3条」とあるのは、「徳島県税条例第53条の8」と読み替えるものとする。
(昭40条例15・追加、平21条例43・一部改正、平29条例4・旧第49条の4繰下・一部改正、令8条例22・一部改正)
〔参照〕 施行規則23条の9
(規則への委任)
第53条の11 前条に規定するもののほか、自動車税の証紙及び自動車税証紙代金収納印の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。
(昭40条例15・追加、昭47条例29・一部改正、平29条例4・旧第49条の5繰下・一部改正、令8条例22・一部改正)
(自動車税に関する申告又は報告の義務)
第53条の12 自動車税の納税義務者は、自動車税を課されるべき事実が発生し、又は消滅した場合には、その日から10日以内(10日以内に新規登録の申請をするときは、その申請をした際)に法第160条第1項の申告書を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定により申告書を提出した者が、その申告書を提出した後に新規登録の申請をするときは、その申請をした際に法第160条第1項の申告書を知事に提出しなければならない。
4 法第147条第1項に規定する自動車の売主は、自動車の所有権留保付契約をして売買した場合又は当該契約を解除した場合には、その都度、当該自動車が所有権を留保していること又は当該契約を解除したことを証する書類の写しを知事に提出しなければならない。
5 法第147条第1項に規定する自動車の売主は、知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求があった日から15日以内に次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
(1) 当該自動車の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
(2) 当該自動車の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地
(3) 当該自動車の所有権を当該自動車の買主へ移転する旨の通知の発送の有無
(4) 当該自動車の占有の有無
(5) その他知事が必要と認める事項
(昭31条例23・昭33条例17・昭40条例15・昭45条例9・昭51条例49・平13条例33・平17条例63・平18条例56・一部改正、平29条例4・旧第50条繰下・一部改正、令8条例22・一部改正)
〔参照〕施行規則24条
(自動車税に係る不申告等に関する過料)
第53条の13 自動車税の納税義務者又は法第147条第1項に規定する自動車の売主が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(昭51条例49・全改、平23条例34・一部改正、平29条例4・旧第51条繰下・一部改正、令8条例22・一部改正)
(自動車税に係る証明書の交付)
第53条の14 知事は、道路運送車両法第62条第2項(同法第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証の返付を受けようとする自動車の使用者が同法第97条の2第1項に規定する書面の交付を申請する場合において、当該自動車の所有者が当該自動車について現に自動車税を滞納していないとき、又はその滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであるときは規則で定める証明書を当該使用者に交付するものとする。
(昭29条例17・追加、昭33条例17・旧第52条の2繰上、昭40条例15・平20条例35・一部改正、平29条例4・旧第52条繰下・一部改正、令8条例22・一部改正)
〔参照〕施行規則25条、県税事務取扱規程48条
(身体障害者等に対する自動車税の減免)
第53条の15 知事は、身体障害者(身体に障害を有し歩行が困難な者をいう。以下同じ。)又は精神障害者(精神に障害を有し歩行が困難な者をいう。以下同じ。)が所有する自動車(身体障害者で年齢18歳未満のもの(身体に障害を有し歩行が困難な者をいう。以下同じ。)又は精神障害者(精神に障害を有し歩行が困難な者をいう。以下同じ。)と生計を一にする者が所有する自動車を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者が運転するもののうち、必要があると認めるもの(1台に限る。)に対しては、自動車税を減免することができる。
2 前項の規定により自動車税の減免を受けようとする者は、当該年度の2月末日までに、知事に対して、規則で定める事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して提出するとともに、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳)(以下単に「身体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳(以下「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び道路交通法第92条の規定により交付された身体障害者、身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(同法第84条第1項の運転免許を現に受けていることを証明するに足りる書類又は電磁的記録を含む。)を提示しなければならない。
ア 賦課期日以後に第1項に該当することとなった場合
(昭41条例41・全改、昭42条例38・昭45条例37・昭46条例23・昭48条例38・昭39条例33・昭51条例6・昭54条例7・平2条例22・平7条例42・平7条例50・平9条例39・平11条例18・平12条例80・平15条例29・平21条例43・平28条例56・一部改正、平29条例4・旧第53条繰下・一部改正、令3条例47・令7条例10・令8条例22・一部改正)
〔参照〕 施行規則25条の2・25条の3・25条の4
(構造上専ら身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車に対する自動車税の減免)
第53条の16 知事は、構造上専ら身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車のうち、身体障害者等の日常生活に不可欠であると認めるものに対しては、自動車税を減免することができる。
2 前項の規定により自動車税の減免を受けようとする者は、当該年度の2月末日までに、知事に対して、規則で定める事項を記載した申請書に減免を必要とする自動車であることを証する書類を添付して提出するとともに、規則で定める場合を除き、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。
ア 賦課期日以後に第1項に該当することとなった場合
(昭53条例37・追加、平28条例56・一部改正、平29条例4・旧第53条の2繰下・一部改正、令3条例47・令8条例22・一部改正)
〔参照〕 施行規則25条の5・25条の6
(生活路線等を運行する一般乗合用のバス等に対する自動車税の減免)
第53条の17 知事は、地域住民の生活に必要なバス路線維持のために知事が交付する補助金を受けて一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が所有している一般乗合用のバスであって、当該補助金の補助対象路線の運行の用に供されるもののうち、規則で定めるところにより知事が指定したものに対しては、自動車税を減免することができる。
2 知事は、地域住民の生活に必要な交通手段を確保するために知事が交付する補助金を受けて一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が所有している一般貸切用のバスであって、当該補助金の補助対象路線の運行の用に供されるもののうち、規則で定めるところにより知事が指定したものに対しては、自動車税を減免することができる。
3 前2項の規定により自動車税の減免を受けようとする者は、毎年度納期限前7日までに、規則で定める申請書に規則で定める書類を添付して、知事に提出しなければならない。
(昭50条例26・追加、昭51条例55・昭53条例24・一部改正、昭53条例37・旧第53条の2繰下、昭59条例27・昭62条例15・平8条例5・平12条例80・平14条例10・平17条例19・一部改正、平29条例4・旧第53条の3繰下・一部改正、令8条例22・一部改正)
〔参照〕 施行規則25条の7・25条の8
(中古自動車販売業者の所有する自動車に対する自動車税の軽減)
第53条の18 知事は、古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定による許可を受け、古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第2条第4号の自動車を販売することを業とする者(以下「中古自動車販売業者」という。)が、その年の4月1日において所有し、かつ、展示していた自動車であって、同日において道路運送車両法第4条の登録に係る所有者及び使用者の氏名又は名称が当該中古自動車販売業者の氏名又は名称と同一であったものに対しては、当該自動車に係る自動車税の年税額の12分の3に相当する額(同日以後5月31日以前において納税義務が消滅したことにより月割をもって課する場合にあっては、当該月割額)を軽減することができる。
(1) 自動車税について滞納がある者又は当該年度分の自動車税を納期限までに納付していない者
(2) 地方税に関する法令若しくは条例の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第22条の28第1項の規定により通告(同条第3項の規定による更正があった場合には、当該更正)を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨(同条第3項の規定による更正があった場合には、当該更正後の通告の旨)を履行した日から3年を経過しない者
(3) 地方税の滞納処分を受けた日から2年を経過しない者
(昭61条例22・追加、平3条例19・平7条例47・平17条例63・一部改正、平29条例4・旧第53条の4繰下・一部改正、平29条例33・令2条例13・令8条例22・一部改正)
〔参照〕 施行規則25条の9
第9節 鉱区税
(平7条例9・旧第8節繰下)
(鉱区税の納期限)
第54条 鉱区税の納期限は5月31日限りとする。
2 鉱区税の賦課期日後あらたに納税義務の発生したものについては、知事がその都度納期限を定める。
3 知事は特別の事情によって第1項の納期限前10日までに納税通知書を交付することができなかったものについては別に納期限を定めることができる。
(昭28条例32・昭38条例25・一部改正)
(鉱区税に関する申告の義務)
第55条 鉱区税の納税義務者は、鉱区税を課されるべき事実が発生し、又は消滅した場合においては、その日から10日以内に規則に定める事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。申告した事項に変更を生じた場合においてもまた同様とする。
〔参照〕 施行規則26条
(鉱区税に係る不申告に関する過料)
第56条 鉱区税の納税義務者が前条の規定によって申告すべき事項について、正当な事由がなくて申告しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(平23条例34・一部改正)
(鉱区税に係る証明書の交付)
第56条の2 知事は、一般試掘権者等が鉱業法施行規則(昭和26年通商産業省令第2号)第4条の2(同令第7条第2項、第8条第4項、第12条第5項、第20条第4項(同令第22条の8において準用する場合を含む。)、同令第22条の4第3項及び第22条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定によって鉱区税を滞納していないこと又は鉱区税を滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであることを証する知事の証明書の交付を申請したときは、規則の定めるところによって、当該証明書を交付する。
(昭28条例32・追加、平24条例37・一部改正)
〔参照〕 施行規則26条の2
第57条から第62条まで 削除
(昭27条例39)
第10節 削除
(平16条例36)
第63条から第66条の2まで 削除
(平16条例36)
第11節 固定資産税
(平7条例9・旧第10節繰下)
(固定資産税の税率)
第67条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。
(昭29条例38・追加)
(固定資産税の納期限)
第68条 固定資産税の納期限は、次のとおりとする。
第1期 4月30日限り
第2期 7月31日限り
第3期 12月25日限り
第4期 翌年の2月末日限り
2 知事は、特別の事情によって前項の納期限前10日までに納税通知書を交付することができなかったものについては、別に納期限を定めることができる。
(昭29条例38・追加、昭38条例25・一部改正)
(固定資産税の納期前の納付)
第69条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
(昭29条例38・追加、昭38条例25・一部改正)
(固定資産税の減免)
第70条 知事は、県の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた大規模の償却資産のうち、知事において必要があると認めるものについては、納税者の申請によって固定資産税を減免することができる。
(昭29条例38・追加)
(固定資産税に係る不申告に関する過料)
第71条 法第742条第1項又は第3項の規定によって知事が指定した償却資産の所有者が法第745条第1項の規定によって準用する法第383条の規定によって申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
(昭29条例38・追加、平23条例34・一部改正)
第3章 目的税
第1節及び第2節 削除
(平21条例43)
第72条から第79条まで 削除
(平21条例43)
第3節 狩猟税
(平16条例36・改称)
(狩猟税の賦課期日)
第79条の2 狩猟税の賦課期日は、狩猟者の登録を受ける日とする。
(昭38条例25・追加、昭54条例27・平16条例36・一部改正)
(狩猟税の徴収の方法)
第79条の3 狩猟税は、証紙徴収の方法によって徴収する。
2 狩猟者の登録を受ける者は、狩猟者の登録に係る申請書に狩猟税に相当する次条に規定する証紙をはって提出しなければならない。
3 知事は狩猟者の登録をしたときは、前項の証紙をはった紙面と証紙の彩紋とにかけて県の印で判明にこれを消さなければならない。
5 前項の規定による普通徴収の方法によって徴収する場合の狩猟税の納期は、知事が別に定める。
(平16条例36・全改)
(狩猟税の証紙発行の手続)
第79条の4 狩猟税の証紙の様式は、規則で定めるところによる。
2 前項に規定する証紙の交付を受けようとする者は、狩猟税に相当する金額を納付書によって納付し、その領収証書を徴税吏員に提示して、証紙の交付を受けなければならない。
(平16条例36・全改)
(狩猟税の証紙の取扱い)
第79条の5 前2条に規定するもののほか、証紙の取扱いについては、規則で定めるところによる。
(平16条例36・追加)
(狩猟税の申告書)
第79条の6 法第700条の52第1項第2号又は第4号に該当する者は、狩猟者の登録の申請をする際に、同項第2号又は第4号に該当する者であることを規則で定める申告書によって申告しなければならない。
2 前項の申告には、法第700条の52第1項第2号又は第4号に該当する者であることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
(平16条例36・追加、平19条例39・一部改正)
(狩猟税に係る不申告に関する過料)
第79条の7 狩猟税の納税義務者が前条の規定によって申告すべき事項について正当な事由がなくて申告しなかったときは、10万円以下の過料に処する。
(平23条例34・追加)
第4節 水利地益税
(水利地益税の賦課徴収に関する規定の形式)
第80条 水利地益税の賦課徴収については、別に定める条例による。
(昭31条例23・追加)
附則
(施行時期)
1 この条例は公布の日から施行し、入場税、遊興飲食税については、昭和25年9月1日から、その他の県税については、昭和25年度分からそれぞれ適用する。
(昭41条例41・旧第2項繰下、昭43条例26・旧第3項繰上)
(昭和25年度自動車税の納期に関する特例)
3 昭和25年度分に限り自動車税の納期限については第48条の規定にかかわらず、第1期は9月30日限り、第2期は12月31日限りとする。
(昭41条例41・旧第3項繰下、昭43条例26・旧第4項繰上)
(自動車税に関する申告の義務の特例)
4 この条例施行の際、自動車税を課されない自動車を所有している者は、第49条第2項の規定にかかわらず、昭和25年9月30日までに申告し所定の証票の交付を受けなければならない。
(昭41条例41・旧第4項繰下、昭43条例26・旧第5項繰上)
(昭和25年度漁業権税の納期に関する特例)
5 昭和25年度分に限り漁業権税の納期限については、第60条の規定にかかわらず、知事の定める期限とする。
(昭41条例41・旧第5項繰下、昭43条例26・旧第6項繰上)
(昭41条例41・旧第6項繰下、昭33条例26・旧第7項繰上)
(関係条例の廃止)
7 次に掲げる条例は廃止する。
県税賦課徴収条例(昭和23年徳島県条例第23号)、不動産取得税免除についての特例(昭和22年徳島県条例第1号)
(昭41条例41・旧第7項繰下、昭43条例26・旧第8項繰上)
(旧条例の規定によって課し、又は課すべきであった県税及び税外収入の取扱)
8 旧条例の規定によって課し、又は課すべきであった県税及び税外収入については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、延滞金については、この条例施行の日から、旧条例第50条中「税金額100円に付1日20銭」とあるのは「税金額100円につき1日8銭」と読みかえるものとする。
(昭41条例41・旧第8項繰下、昭43条例26・旧第9項繰上)
(罰則の適用)
9 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(昭25条例47・昭26条例22・一部改正、昭41条例41・旧第9項繰下、昭43条例26・旧第10項繰上)
(法人税割の税率の特例)
10 平成3年4月1日から令和13年3月31日までの間に終了する各事業年度分の法人税割の税率は、第20条の13の規定にかかわらず、100分の1.8とする。
(昭51条例6・追加、昭55条例29・昭56条例15・昭61条例4・平元条例12・平2条例35・平7条例58・平12条例73・平13条例27・平14条例52・平17条例102・平19条例39・平22条例20・平22条例26・平26条例44・平27条例10・平28条例46・一部改正、平29条例4・旧第11項繰上、令元条例4・令2条例13・令2条例39・令7条例10・一部改正)
(中小法人等に対する不均一課税)
11 法人等のうち、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)若しくは法第24条第6項において法人とみなされるもの又は同条第1項第4号の2に掲げる者であって、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円以下のものに対する各事業年度分の法人税割額は、前項の規定を適用して計算した法人税割額から当該法人税割額に1.8分の0.8を乗じて計算した額に相当する額を控除した金額とする。
(昭51条例6・追加、昭56条例15・平2条例35・平7条例58・平12条例73・平14条例52・平18条例56・平19条例39・平26条例44・平28条例46・一部改正、平29条例4・旧第12項繰上・一部改正、令2条例39・一部改正)
12 前項に規定する資本金の額又は出資金の額は、法第52条第2項第1号及び第2号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における資本金の額又は出資金の額によるものとする。
(昭51条例6・追加、平14条例52・平18条例56・平22条例26・一部改正、平29条例4・旧第13項繰上、令2条例39・一部改正)
13 2以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人等の附則第11項に規定する法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円以下であるかどうかの判定は、法第57条第1項の規定により関係道府県に分割される前の法人税額によるものとする。
(昭51条例6・追加、平7条例58・平12条例73・平14条例52・一部改正、平29条例4・旧第14項繰上・一部改正、令2条例39・一部改正)
(昭51条例6・追加、平7条例58・平12条例73・平14条例52・平19条例39・一部改正、平29条例4・旧第15項繰上・一部改正、令2条例39・一部改正)
15 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(昭51条例6・追加、昭63条例21・旧第17項繰上・一部改正、平29条例4・旧第16項繰上)
(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
16 平成18年4月1日から令和9年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第20条の25の規定にかかわらず、100分の3とする。
(平15条例29・全改、平18条例56・平21条例43・平24条例37・平27条例35・一部改正、平29条例4・旧第17項繰上、平30条例38・令元条例4・令3条例11・令6条例9・一部改正)
(法人の事業税の税率の特例)
17 租税特別措置法第68条第1項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第20条の17第1項第2号中「
各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額 | 100分の4.9 |
」とあるのは「
各事業年度の所得のうち年400万円を超え年10億円以下の金額 | 100分の4.9 |
各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額 | 100分の5.7 |
」と、同条第5項第1号中「100分の4.9」とあるのは「100分の4.9(各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額については、100分の5.7)」とする。
(平18条例64・全改、平19条例39・平22条例26・平28条例46・一部改正、平29条例4・旧第18項繰上、令元条例4・令2条例14・令4条例9・一部改正)
(不動産取得税の特例適用住宅の新築の日に係る特例)
18 土地が取得され、かつ、当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合における第20条の30第1項の規定の適用については、当該土地の取得が平成16年4月1日から令和13年3月31日までの間に行われたときに限り、同項中「2年」とあるのは「3年(同日から3年以内に特例適用住宅(同項に規定する特例適用住宅をいう。以下同じ。)が新築されることが困難である場合として施行令附則第6条の18第2項で定める場合には、4年)」と、「特例適用住宅(同項に規定する特例適用住宅をいう。以下同じ。)」とあるのは「特例適用住宅」と、「同条第2項第1号」とあるのは「法第73条の24第2項第1号」とする。
(平11条例18・追加、平13条例27・平14条例42・平16条例36・平18条例56・一部改正、平18条例64・旧第20項繰上、平20条例27・一部改正、平20条例35・旧第19項繰下、平22条例20・平24条例37・平26条例44・平28条例40・一部改正、平28条例46・旧第20項繰上、平29条例4・旧第19項繰上、平30条例38・令元条例4・令2条例14・令4条例9・令5条例49・令6条例9・令8条例22・一部改正)
(自動車税の税率の特例)
19 次の各号に掲げる自動車(法附則第12条の3第1項に規定する電気自動車(以下「電気自動車」という。)、同項に規定する天然ガス自動車(以下「天然ガス自動車」という。)、同項に規定するメタノール自動車(以下「メタノール自動車」という。)、同項に規定する混合メタノール自動車(以下「混合メタノール自動車」という。)及び同項に規定する電力併用自動車(以下「電力併用自動車」という。)でガソリンを内燃機関の燃料として用いるもの並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。以下同じ。)、自家用のキャンピング車(三輪の小型自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。以下同じ。)、第53条の4第1項第3号ア(ア)に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税に係る同項及び同条第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
(1) 法附則第12条の3第1項第1号に規定するガソリン自動車(以下「ガソリン自動車」という。)又は同号に規定する石油ガス自動車(以下「石油ガス自動車」という。)で平成27年3月31日までに最初の同号に規定する新規登録(以下「初回新規登録」という。)を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して14年を経過した日の属する年度
(2) 法附則第12条の3第1項第2号に規定する軽油自動車(以下「軽油自動車」という。)その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成29年3月31日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日の属する年度
第1項第1号ア | 7,500円 | 8,600円 |
8,500円 | 9,700円 | |
9,500円 | 1万900円 | |
1万3,800円 | 1万5,800円 | |
1万5,700円 | 1万8,000円 | |
1万7,900円 | 2万500円 | |
2万500円 | 2万3,500円 | |
2万3,600円 | 2万7,100円 | |
2万7,200円 | 3万1,200円 | |
4万700円 | 4万6,800円 | |
第1項第2号ア | 6,500円 | 7,100円 |
9,000円 | 9,900円 | |
1万2,000円 | 1万3,200円 | |
1万5,000円 | 1万6,500円 | |
1万8,500円 | 2万300円 | |
2万2,000円 | 2万4,200円 | |
2万5,500円 | 2万8,000円 | |
2万9,500円 | 3万2,400円 | |
4,700円 | 5,100円 | |
第1項第2号イ | 8,000円 | 8,800円 |
1万1,500円 | 1万2,600円 | |
1万6,000円 | 1万7,600円 | |
2万500円 | 2万2,500円 | |
2万5,500円 | 2万8,000円 | |
3万円 | 3万3,000円 | |
3万5,000円 | 3万8,500円 | |
4万500円 | 4万4,500円 | |
6,300円 | 6,900円 | |
第1項第2号ウ(ア) | 7,500円 | 8,200円 |
1万5,100円 | 1万6,600円 | |
第1項第2号ウ(イ) | 1万200円 | 1万1,200円 |
2万600円 | 2万2,600円 | |
第1項第3号ア(イ) | 2万6,500円 | 2万9,100円 |
3万2,000円 | 3万5,200円 | |
3万8,000円 | 4万1,800円 | |
4万4,000円 | 4万8,400円 | |
5万500円 | 5万5,500円 | |
5万7,000円 | 6万2,700円 | |
6万4,000円 | 7万400円 | |
第1項第3号イ | 3万3,000円 | 3万6,300円 |
4万1,000円 | 4万5,100円 | |
4万9,000円 | 5万3,900円 | |
5万7,000円 | 6万2,700円 | |
6万5,500円 | 7万2,000円 | |
7万4,000円 | 8万1,400円 | |
8万3,000円 | 9万1,300円 | |
第1項第4号 | 4,500円 | 5,100円 |
6,000円 | 6,900円 | |
第1項第5号ア(ア) | 6,500円 | 7,100円 |
9,000円 | 9,900円 | |
1万2,000円 | 1万3,200円 | |
1万5,000円 | 1万6,500円 | |
1万8,500円 | 2万300円 | |
2万2,000円 | 2万4,200円 | |
2万5,500円 | 2万8,000円 | |
2万9,500円 | 3万2,400円 | |
4,700円 | 5,100円 | |
第1項第5号ア(ウ) | 1万3,900円 | 1万5,200円 |
第1項第5号イ(イ) | 8,000円 | 8,800円 |
1万1,500円 | 1万2,600円 | |
1万6,000円 | 1万7,600円 | |
2万500円 | 2万2,500円 | |
2万5,500円 | 2万8,000円 | |
3万円 | 3万3,000円 | |
3万5,000円 | 3万8,500円 | |
4万500円 | 4万4,500円 | |
6,300円 | 6,900円 | |
2万8,300円 | 3万1,100円 | |
第1項第5号ウ | 4,500円 | 5,100円 |
6,000円 | 6,900円 | |
第2項第1号 | 3,700円 | 4,100円 |
4,700円 | 5,200円 | |
6,300円 | 6,900円 | |
第2項第2号 | 5,200円 | 5,700円 |
6,300円 | 6,900円 | |
8,000円 | 8,800円 |
(平13条例33・全改、平15条例30・平16条例36・平18条例56・一部改正、平18条例64・旧第22項繰上、平20条例27・一部改正、平20条例35・旧第21項繰下、平22条例20・旧第22項繰上・一部改正、平23条例34・旧第21項繰下、平24条例37・平26条例44・平28条例40・一部改正、平28条例46・旧第22項繰上・一部改正、平29条例23・令元条例4・一部改正、平29条例4(令元条例4)・旧第21項繰上・一部改正、令元条例4・旧第19項繰下・一部改正、令3条例11・令5条例6・令7条例10・一部改正、令8条例22・旧第20項繰上・一部改正)
(1) 電気自動車
(2) 天然ガス自動車のうち、法附則第12条の3第2項第2号に規定する排出ガス保安基準(以下「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの又は同号に規定する平成21年天然ガス車基準(以下「平成21年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えないもので同号の総務省令で定めるもの
(3) 法附則第12条の3第1項第1号に規定する充電機能付電力併用自動車
第1項第1号ア | 7,500円 | 2,000円 |
8,500円 | 2,500円 | |
9,500円 | 2,500円 | |
1万3,800円 | 3,500円 | |
1万5,700円 | 4,000円 | |
1万7,900円 | 4,500円 | |
2万500円 | 5,500円 | |
2万3,600円 | 6,000円 | |
2万7,200円 | 7,000円 | |
4万700円 | 1万500円 | |
第1項第1号イ | 2万5,000円 | 6,500円 |
3万500円 | 8,000円 | |
3万6,000円 | 9,000円 | |
4万3,500円 | 1万1,000円 | |
5万円 | 1万2,500円 | |
5万7,000円 | 1万4,500円 | |
6万5,500円 | 1万6,500円 | |
7万5,500円 | 1万9,000円 | |
8万7,000円 | 2万2,000円 | |
11万円 | 2万7,500円 | |
第1項第2号ア | 6,500円 | 2,000円 |
9,000円 | 2,500円 | |
1万2,000円 | 3,000円 | |
1万5,000円 | 4,000円 | |
1万8,500円 | 5,000円 | |
2万2,000円 | 5,500円 | |
2万5,500円 | 6,500円 | |
2万9,500円 | 7,500円 | |
4,700円 | 1,200円 | |
第1項第2号イ | 8,000円 | 2,000円 |
1万1,500円 | 3,000円 | |
1万6,000円 | 4,000円 | |
2万500円 | 5,500円 | |
2万5,500円 | 6,500円 | |
3万円 | 7,500円 | |
3万5,000円 | 9,000円 | |
4万500円 | 1万500円 | |
6,300円 | 1,600円 | |
第1項第2号ウ(ア) | 7,500円 | 2,000円 |
1万5,100円 | 4,000円 | |
第1項第2号ウ(イ) | 1万200円 | 3,000円 |
2万600円 | 5,500円 | |
第1項第3号ア(ア) | 1万2,000円 | 3,000円 |
1万4,500円 | 4,000円 | |
1万7,500円 | 4,500円 | |
2万円 | 5,000円 | |
2万2,500円 | 6,000円 | |
2万5,500円 | 6,500円 | |
2万9,000円 | 7,500円 | |
第1項第3号ア(イ) | 2万6,500円 | 7,000円 |
3万2,000円 | 8,000円 | |
3万8,000円 | 9,500円 | |
4万4,000円 | 1万1,000円 | |
5万500円 | 1万3,000円 | |
5万7,000円 | 1万4,500円 | |
6万4,000円 | 1万6,000円 | |
第1項第3号イ | 3万3,000円 | 8,500円 |
4万1,000円 | 1万500円 | |
4万9,000円 | 1万2,500円 | |
5万7,000円 | 1万4,500円 | |
6万5,500円 | 1万6,500円 | |
7万4,000円 | 1万8,500円 | |
8万3,000円 | 2万1,000円 | |
第1項第4号 | 4,500円 | 1,500円 |
6,000円 | 1,500円 | |
第1項第5号ア(ア) | 6,500円 | 2,000円 |
9,000円 | 2,500円 | |
1万2,000円 | 3,000円 | |
1万5,000円 | 4,000円 | |
1万8,500円 | 5,000円 | |
2万2,000円 | 5,500円 | |
2万5,500円 | 6,500円 | |
2万9,500円 | 7,500円 | |
4,700円 | 1,200円 | |
第1項第5号ア(ウ) | 1万3,900円 | 3,500円 |
第1項第5号イ(ア) | 2万円 | 5,000円 |
2万4,400円 | 6,500円 | |
2万8,800円 | 7,500円 | |
3万4,800円 | 9,000円 | |
4万円 | 1万円 | |
4万5,600円 | 1万1,500円 | |
5万2,400円 | 1万3,500円 | |
6万400円 | 1万5,500円 | |
6万9,600円 | 1万7,500円 | |
8万8,000円 | 2万2,000円 | |
第1項第5号イ(イ) | 8,000円 | 2,000円 |
1万1,500円 | 3,000円 | |
1万6,000円 | 4,000円 | |
2万500円 | 5,500円 | |
2万5,500円 | 6,500円 | |
3万円 | 7,500円 | |
3万5,000円 | 9,000円 | |
4万500円 | 1万500円 | |
6,300円 | 1,600円 | |
2万8,300円 | 7,500円 | |
第1項第5号ウ | 4,500円 | 1,500円 |
6,000円 | 1,500円 | |
第2項第1号 | 3,700円 | 1,000円 |
4,700円 | 1,200円 | |
6,300円 | 1,600円 | |
第2項第2号 | 5,200円 | 1,300円 |
6,300円 | 1,600円 | |
8,000円 | 2,000円 | |
第4項第1号 | 7,500円 | 2,000円 |
2万5,000円 | 6,500円 | |
第4項第2号 | 6,500円 | 2,000円 |
8,000円 | 2,000円 | |
第4項第3号 | 1万200円 | 3,000円 |
1万3,200円 | 3,300円 | |
第4項第4号 | 2万円 | 5,000円 |
(令3条例11・追加、令5条例6・旧第24項繰上・一部改正、令8条例22・旧第21項繰上・一部改正)
(1) ガソリン自動車(充電機能付電力併用自動車に該当するものを除く。)のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同項の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであって、法附則第12条の3第3項第1号に規定するエネルギー消費効率(以下「エネルギー消費効率」という。)が同号に規定する令和12年度基準エネルギー消費効率(以下「令和12年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の90を乗じて得た数値以上かつ同号に規定する令和2年度基準エネルギー消費効率(以下「令和2年度基準エネルギー消費効率」という。)以上のもので同号の総務省令で定めるもの
(2) 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同項の規定により平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであって、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の90を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので法附則第12条の3第3項第2号の総務省令で定めるもの
(3) 軽油自動車のうち、道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの又は同項の規定により平成21年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するものであって、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の90を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので法附則第12条の3第3項第3号の総務省令で定めるもの
(令3条例11・追加、令5条例6・旧第25項繰上・一部改正、令8条例22・旧第22項繰上・一部改正)
22 地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「特定日」という。)の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車又は自家用のキャンピング車であって地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正前の法(以下「平成28年改正前の法」という。)第145条第1項若しくは第3項の規定により平成28年改正前の法に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車又は自家用のキャンピング車であって、平成28年改正前の法第146条その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により平成28年改正前の法に規定する自動車税を課されなかったものを含む。)又は同日までに法の施行地外において道路運送車両法第2条第5項に規定する運行に相当するものとして法附則第12条の4第1項の総務省令で定めるものの用に供されたことがある自家用の乗用車又は自家用のキャンピング車であって特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の税率は、第53条の4第1項及び第4項の規定にかかわらず、1台について、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 自家用の乗用車
ア 総排気量(ロータリーエンジンを搭載するものについては、単室容積にローター数を乗じて得た値の1.5倍を総排気量とみなす。以下同じ。)が1リットル以下のもの 年額 2万9,500円
イ 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 3万4,500円
ウ 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 3万9,500円
エ 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 4万5,000円
オ 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 5万1,000円
カ 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 5万8,000円
キ 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 6万6,500円
ク 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 7万6,500円
ケ 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 8万8,000円
コ 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 11万1,000円
サ 電気自動車であるもの 年額 2万9,500円
(2) 自家用のキャンピング車
ア 総排気量が1リットル以下のもの 年額 2万3,600円
イ 総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 2万7,600円
ウ 総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 3万1,600円
エ 総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 3万6,000円
オ 総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 4万800円
カ 総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 4万6,400円
キ 総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 5万3,200円
ク 総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 6万1,200円
ケ 総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 7万400円
コ 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 8万8,800円
サ 電気自動車であるもの 年額 2万3,600円
(令元条例4・追加・旧第23項繰下、令3条例11・旧第24項繰下、令5条例6・旧第26項繰上・一部改正、令6条例9・一部改正、令8条例22・旧第23項繰上・一部改正)
第1号ア | 2万9,500円 | 3万3,900円 |
第1号イ | 3万4,500円 | 3万9,600円 |
第1号ウ | 3万9,500円 | 4万5,400円 |
第1号エ | 4万5,000円 | 5万1,700円 |
第1号オ | 5万1,000円 | 5万8,600円 |
第1号カ | 5万8,000円 | 6万6,700円 |
第1号キ | 6万6,500円 | 7万6,400円 |
第1号ク | 7万6,500円 | 8万7,900円 |
第1号ケ | 8万8,000円 | 10万1,200円 |
第1号コ | 11万1,000円 | 12万7,600円 |
第2号ア | 2万3,600円 | 2万7,100円 |
第2号イ | 2万7,600円 | 3万1,700円 |
第2号ウ | 3万1,600円 | 3万6,300円 |
第2号エ | 3万6,000円 | 4万1,400円 |
第2号オ | 4万800円 | 4万6,900円 |
第2号カ | 4万6,400円 | 5万3,300円 |
第2号キ | 5万3,200円 | 6万1,100円 |
第2号ク | 6万1,200円 | 7万300円 |
第2号ケ | 7万400円 | 8万900円 |
第2号コ | 8万8,800円 | 10万2,100円 |
(令元条例4・追加・旧第24項繰下、令3条例11・旧第25項繰下、令5条例6・旧第27項繰上、令8条例22・旧第24項繰上・一部改正)
(軽油引取税の税率引上げに伴う経過措置に係る申告書の記載事項)
24 地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第14条第5項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 納税義務者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 納税義務者の事業所の名称及び所在地
(平5条例15・追加、平6条例25・旧第26項繰上、平7条例40・旧第25項繰上、平10条例14・旧第22項繰上、平11条例18・旧第21項繰下、平13条例33・旧第23項繰下、平15条例30・旧第27項繰上、平16条例36・旧第26項繰下、平18条例56・旧第28項繰上、平18条例64・旧第27項繰上、平20条例35・旧第26項繰下、平22条例20・旧第27項繰上、平23条例34・旧第25項繰下、平24条例37・旧第26項繰下、平26条例44・旧第27項繰下、平28条例40・旧第29項繰上、平29条例23・旧第25項繰下、令元条例4・旧第27項繰上、平28条例46・旧第25項繰上、平29条例4・旧第24項繰上、令元条例4・旧第20項繰下・旧第27項繰上、令3条例11・旧第26項繰下、令5条例6・旧第28項繰上、令8条例22・旧第25項繰上)
(譲渡割の申告納付の特例)
25 譲渡割の申告納付については、当分の間、消費税の申告納付の例により、消費税の申告納付と併せて、税務署長に申告し、国に納付しなければならない。この場合において、第20条の23の2中「、第72条の88第1項及び第72条の89」とあるのは「及び第72条の88第1項」と、「知事」とあるのは「税務署長」と、「同項の」とあるのは「法附則第9条の5後段の規定により読み替えられた同項の」と、「納付書により」とあるのは「国に」とする。
(平7条例9・追加、平7条例40・全改、平10条例14・旧第23項繰上、平11条例18・旧第22項繰下、平13条例33・旧第24項繰下、平15条例30・旧第28項繰上、平16条例36・旧第27項繰下、平18条例56・旧第29項繰上、平18条例64・旧第28項繰上、平20条例35・旧第27項繰下、平22条例20・旧第28項繰上、平23条例34・旧第26項繰下、平24条例37・旧第27項繰下、平26条例44・旧第28項繰下、平28条例40・旧第30項繰上、平29条例23・旧第26項繰下、令元条例4・旧第28項繰上、平28条例46・旧第26項繰上、平29条例4(令元条例4)・旧第25項繰上、平30条例40(令元条例4)・一部改正、令元条例4・旧第21項繰下・旧第28項繰上、令3条例11・旧第27項繰下、令5条例6・旧第29項繰上、令8条例22・旧第26項繰上)
(平30条例51・追加、令元条例4・旧第30項繰上・一部改正、平28条例46(令元条例4)・旧第28項繰上、平29条例4(令元条例4)・旧第27項繰上、令元条例4・旧第23項繰下・旧第30項繰上、令3条例11・旧第29項繰下、令3条例30・令4条例49・一部改正、令5条例6・旧第31項繰上、令7条例51・旧第28項繰上、令8条例22・旧第27項繰上)
(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例の対象となる入場料金等払戻請求権の放棄)
27 法附則第60条第1項に規定する条例で定める入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事の同条第1項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄とする。
(令2条例55・追加、令元条例4(令2条例55)・旧第31項繰上、令3条例11・旧第30項繰下、令5条例6・旧第32項繰上、令7条例51・旧第29項繰上、令8条例22・旧第28項繰上)
(個人の均等割の税率の特例)
28 平成17年度分の個人の県民税に限り、平成17年1月1日現在において、県内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有するものに係る条例第20条の8の規定の適用については、同条中「1,000円」とあるのは、「500円」とする。
(平17条例58・追加、平18条例56・旧第31項繰上、平18条例64・旧第30項繰上、平20条例35・旧第29項繰下、平22条例20・旧第30項繰上、平23条例34・旧第28項繰下、平24条例37・旧第29項繰下・一部改正、平26条例44・旧第30項繰下・一部改正、平28条例40・旧第32項繰上・一部改正、平29条例23・旧第28項繰下・一部改正、平30条例51・旧第30項繰下・一部改正、令元条例4・旧第31項繰上・一部改正、平28条例46(令元条例4)・旧第29項繰上・一部改正、平29条例4(令元条例4)・旧第28項繰上・一部改正、令元条例4・旧第24項繰下・一部改正、令2条例55・旧第31項繰下・一部改正、令元条例4(令2条例55)・旧第32項繰上・一部改正、令3条例11・旧第31項繰下・一部改正、令5条例6・旧第33項繰上・一部改正、令7条例51・旧第30項繰上・一部改正、令8条例22・旧第29項繰上・一部改正)
(平17条例63・追加、平18条例56・旧第32項繰上、平18条例64・旧第31項繰上、平20条例35・旧第30項繰下、平22条例20・旧第31項繰上、平23条例34・旧第29項繰下、平24条例37・旧第30項繰下、平26条例44・旧第31項繰下、平28条例40・旧第33項繰上、平29条例23・旧第29項繰下、平30条例51・旧第31項繰下、令元条例4・旧第32項繰上、平28条例46(令元条例4)・旧第30項繰上、平29条例4(令元条例4)・旧第29項繰上、令元条例4・旧第25項繰下、令2条例55・旧第32項繰下、令元条例4(令2条例55)・旧第33項繰上、令3条例11・旧第32項繰下、令5条例6・旧第34項繰上、令7条例51・旧第31項繰上、令8条例22・旧第30項繰上)
(平24条例37・追加、平26条例44・旧第32項繰下、平28条例40・旧第34項繰上、平29条例23・旧第30項繰下、平30条例51・旧第32項繰下、令元条例4・旧第33項繰上・一部改正、平28条例46(令元条例4)・旧第31項繰上、平29条例4(令元条例4)・旧第30項繰上、令元条例4・旧第26項繰下、令2条例55・旧第33項繰下、令元条例4(令2条例55)・旧第34項繰上、令3条例11・旧第33項繰下、令5条例6・旧第35項繰上、令7条例51・旧第32項繰上、令8条例22・旧第31項繰上)
(平27条例35・追加、平28条例40・旧第35項繰上、平29条例23・旧第31項繰下、平30条例51・旧第33項繰下、令元条例4・旧第34項繰上、平28条例46(令元条例4)・旧第32項繰上、平29条例4(令元条例4)・旧第31項繰上、令元条例4・旧第27項繰下、令2条例55・旧第34項繰下、令元条例4(令2条例55)・旧第35項繰上、令3条例11・旧第34項繰下、令5条例6・旧第36項繰上、令7条例51・旧第33項繰上、令8条例22・旧第32項繰上・一部改正)
(株式等譲渡所得割の特別徴収の特例)
32 法附則第35条の3の5第1項の規定の適用がある場合における第20条の16の7及び第20条の16の8の規定の適用については、第20条の16の7中「選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡対価等(以下この条及び次条において「特定株式等譲渡対価等」という。)の支払を受けるべき日」とあるのは「租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座の同条第6項に規定する契約不履行等事由による廃止(次条において「未成年者口座の廃止」という。)の日」と、「に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするもの」とあるのは「の当該未成年者口座が開設されている同法第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等」と、第20条の16の8中「特定株式等譲渡対価等の支払をする際」とあるのは「未成年者口座の廃止の際」と、「年の翌年の1月10日(施行令第9条の20第1項各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)」とあるのは「月の翌月10日」とする。
(平27条例35・追加・一部改正、平28条例40・旧第36項繰上、平29条例23・旧第32項繰下、平30条例51・旧第34項繰下、令元条例4・旧第35項繰上・一部改正、平28条例46(令元条例4)・旧第33項繰上、平29条例4(令元条例4)・旧第32項繰上、令元条例4・旧第28項繰下、令2条例39・一部改正、令2条例55・旧第35項繰下、令元条例4(令2条例55)・旧第36項繰上、令3条例11・旧第35項繰下、令5条例6・旧第37項繰上、令7条例51・旧第34項繰上、令8条例22・旧第33項繰上・一部改正)
(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る法人の県民税の特例)
33 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたもの(以下それぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)にあっては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、法人税法第2条第6号の公益法人等とみなして、第20条の14第1項の規定を適用する。
(平20条例35・追加、平22条例20・旧第32項繰上、平23条例34・旧第30項繰下、平24条例37・旧第31項繰下・一部改正、平26条例44・旧第33項繰下・一部改正、平27条例35・旧第35項繰下・一部改正、平28条例40・旧第37項繰上・一部改正、平29条例23・旧第33項繰下・一部改正、平30条例51・旧第35項繰下・一部改正、令元条例4・旧第36項繰上・一部改正、平28条例46(令元条例4)・旧第34項繰上・一部改正、平29条例4(令元条例4)・旧第33項繰上・一部改正、令元条例4・旧第29項繰下・一部改正、令2条例55・旧第36項繰下・一部改正、令元条例4(令2条例55)・旧第37項繰上・一部改正、令3条例11・旧第36項繰下・一部改正、令5条例6・旧第38項繰上・一部改正、令7条例51・旧第35項繰上・一部改正、令8条例22・旧第34項繰上・一部改正)
34 整備法第41条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項の登記をしていないもの又は認可取消社団法人若しくは認可取消財団法人については、一般社団法人又は一般財団法人とみなして、第20条の14第1項の規定を適用する。
(平20条例35・追加、平22条例20・旧第34項繰上、平23条例34・旧第32項繰下、平24条例37・旧第33項繰下、平26条例44・旧第35項繰下、平27条例35・旧第36項繰下・一部改正、平28条例40・旧第38項繰上、平29条例23・旧第34項繰下、平30条例51・旧第36項繰下、令元条例4・旧第37項繰上、平28条例46(令元条例4)・旧第35項繰上、平29条例4(令元条例4)・旧第34項繰上、令元条例4・旧第30項繰下、令2条例55・旧第37項繰下、令元条例4(令2条例55)・旧第38項繰上、令3条例11・旧第37項繰下、令5条例6・旧第39項繰上、令7条例51・旧第36項繰上、令8条例22・旧第35項繰上)
35 整備法第2条第1項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第3条第1項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第25条第2項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第20条の14第1項の規定を適用する。
(平20条例35・追加、平22条例20・旧第35項繰上、平23条例34・旧第33項繰下、平24条例37・旧第34項繰下、平26条例44・旧第36項繰下、平27条例35・旧第37項繰下・一部改正、平28条例40・旧第39項繰上、平29条例23・旧第35項繰下、平30条例51・旧第37項繰下、令元条例4・旧第38項繰上、平28条例46(令元条例4)・旧第36項繰上、平29条例4(令元条例4)・旧第35項繰上、令元条例4・旧第31項繰下、令2条例55・旧第38項繰下、令元条例4(令2条例55)・旧第39項繰上、令3条例11・旧第38項繰下、令5条例6・旧第40項繰上、令7条例51・旧第37項繰上、令8条例22・旧第36項繰上)
36 整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあっては、非営利型法人に該当するものに限る。)に係る平成25年12月1日前に開始する法第52条第2項第3号に規定する期間に係る法人の県民税の減免については、当該法人を第20条の16第1項第1号に規定する法人とみなして、同項の規定を適用する。
(平20条例35・追加、平22条例20・旧第36項繰上、平23条例34・旧第34項繰下、平24条例37・旧第35項繰下、平25条例11・一部改正、平26条例44・旧第37項繰下、平27条例35・旧第38項繰下、平28条例40・旧第40項繰上、平29条例23・旧第36項繰下、平30条例51・旧第38項繰下、令元条例4・旧第39項繰上、平28条例46(令元条例4)・旧第37項繰上、平29条例4(令元条例4)・旧第36項繰上、令元条例4・旧第32項繰下、令2条例55・旧第39項繰下、令元条例4(令2条例55)・旧第40項繰上、令3条例11・旧第39項繰下、令4条例9・一部改正、令5条例6・旧第41項繰上、令7条例51・旧第38項繰上、令8条例22・旧第37項繰上)
附則(昭和26年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、事業税に関する改正規定中法人の行う事業に対する事業税に関する部分については、昭和26年1月1日の属する事業年度分から、その他の部分については、昭和26年度分の県税から適用する。
2 昭和25年度分以前の県税(法人の行う事業に対する事業税にあっては、昭和26年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお従前の例による。
3 改正後の第7条の2及び第7条の3の規定は、昭和26年4月1日以後に納期限が到来した徴収金から適用する。
4 知事は、納税者又は特別徴収義務者が法第16条の2第1項各号のいずれかに該当する事由その他相当の事由があり、その徴収され、納付し、又は納入すべき昭和24年度分以前の県税(法人にあっては、昭和25年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)に係る徴収金を一時に徴収され、納付し、又は納入することが、困難であると認められる場合において、当該納税者又は特別徴収義務者が当該徴収金の徴収猶予を申請したときは、第12条の3の規定にかかわらず、その困難であると認められる金額を限度として、2年内の期間を限って徴収猶予をすることができる。
5 前項の規定による徴収猶予は、第12条の3第1項の規定による徴収猶予とみなして、第12条の4から第12条の6までの規定を適用する。ただし、その徴収猶予に係る金額が4万円を超え、かつ、当該金額の徴収を確保するために必要があると認める場合に限り、その徴収猶予をする金額を限度として、相当の担保を徴するものとし、第12条の6の規定の適用については、当該徴収猶予のうち、法第16条の2第1項第1号又は第2号に該当する事由によるものをこれらの号の規定による徴収猶予とみなす。
6 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和27年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年度分の県税から適用する。
2 昭和26年度分以前の県税については、なお、従前の例による。
3 日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社が所有する自動車に対して課する昭和27年度分の自動車税の納期は、第49条第1項の規定にかかわらず昭和27年10月1日から同月31日までの間とする。
4 昭和27年度分の事業税、特別所得税の税率については、第68条、第78条の規定にかかわらず、事業税にあっては、法人(特別法人を除く。)の行う事業及び個人の行う第1種事業100分の13.2特別法人の行う事業及び個人の行う第2種事業100分の8.8法第749条に規定する事業(運送業を除く。)については同条に定める標準税率の1.1倍、特別所得税にあっては、第1種業務7.04、第2種業務100分の8.8とする。
5 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者又は特別所得税の納税義務者が昭和27年度分の事業税又は特別所得税について改正前の第74条又は第82条の規定による申告をしている場合においては、改正後の第74条又は第82条の規定による申告をしたものとみなす。
6 地方税法の一部を改正する法律(昭和27年法律第216号)附則第9項の規定により旧地方税法(昭和23年法律第110号)第25条の規定の例によって徴収する延滞金は、同条の規定にかかわらず、税金額100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について1日4銭の割合を乗じて計算した額とする。
附則(昭和27年条例第58号)
1 この条例は、昭和28年1月1日から施行する。
2 昭和27年12月31日以前の入場税及び遊興飲食税については、なお、従前の例による。
3 昭和28年1月1日において現に法第114条の2第2項の場所の特別徴収義務者である者については、第40条の2第1項中「前条第1項の登録を申請する場合において」とあるのは、「昭和28年1月10日までに」と読み替えるものとする。
附則(昭和28年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第48条の2の規定は昭和28年2月13日から、その他の改正規定は昭和28年度分の県税から適用する。
2 昭和27年度分以前の県税(法人の行う事業にあっては、昭和28年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお従前の例による。
3 昭和28年度分の事業税、特別所得税の税率については、第68条、第78条の規定にかかわらず事業税にあっては、法人(特別法人を除く。)の行う事業及び個人の行う第1種事業100分の13.2、特別法人の行う事業及び個人の行う第2種事業100分の8.8、法第749条に規定する事業(運送業を除く。)については同条に定める標準税率の1.1倍、特別所得税にあっては、第1種業務7.04(第78条ただし書に掲げる事業については100分の4.4)第2種業務100分の8.8とする。
(昭28条例31・一部改正)
附則(昭和28年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年度分から適用する。
(昭和28年度特別所得税の税率の特例)
2 昭和28年4月1日徳島県条例第14号附則第3項中「第1種業務100分の7.04」の次に「(第78条ただし書に掲げる業務については100分の4.4)」を加える。
(昭和28年度特別所得税の納期の特例)
3 昭和28年度分に限り、第78条ただし書に掲げる業務並びに法第776条第3項第13号及び第14号の業務の特別所得税の納期限は、第80条の規定にかかわらず、第1期は9月10日限り、第2期は11月30日限りとする。
附則(昭和28年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、入場税に係る改正規定は、昭和28年8月13日から、自動車税及び鉱区税に係る改正規定は、昭和28年度分から適用する。
2 昭和27年度分以前の県税(入場税にあっては、昭和28年8月12日以前の分)については、なお、従前の例による。
3 第54条の改正規定の昭和28年度分の鉱区税に対する適用については、第54条中「5月31日」とあるのは「10月31日」とする。
附則(昭和29年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新条例の適用区分)
2 この条例による改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人の県民税に関する部分は昭和29年4月1日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和29年1月1日の属する事業年度分から、その他の部分は昭和29年度分の県税から適用する。
(県民税に関する規定の適用)
3 昭和29年度県民税の所得割の課税総額の配賦に関する条例(昭和29年徳島県条例第16号)第3条及び第4条の規定によって市町村に配賦した県民税の所得割の課税総額は新条例第20条の6及び第20条の7の規定によって市町村に配賦したものとみなす。
(事業税に関する規定の適用)
4 次の各号に掲げる法人の行う事業に対する事業税の税率については、新条例第20条の17第1号及び第2号の規定にかかわらず、それぞれ次の各号の定める税率を適用するものとする。
(1) 電気供給業及びガス供給業を行うもので昭和29年1月1日から同年3月31日までの間において事業年度が終了する法人 収入金額の100分の1.76
(2) 運送業及び運送取扱業を行うもので昭和29年1月1日から同年3月31日までの間において事業年度が終了する法人 収入金額の100分の1.6
(3) 地方鉄道事業及び軌道事業以外の運送業並びに運送取扱業を行うもので昭和29年1月1日から同年3月31日までの間に解散し同年同月同日までに清算が終了した法人 清算所得の100分の13.2
(4) その他の事業を行う法人で昭和29年1月1日から同年3月31日までの間において事業年度が終了した法人又は解散により同年同月同日までに清算が結了した法人
特別法人 所得及び清算所得の100分の8.8
その他法人 所得及び清算所得の100分の13.2
(入場税に関する規定の適用)
5 改正前の地方税法第75条に規定する場所への入場、又は施設の利用で入場税法(昭和29年法律第96号)施行の日以後に係るものについて、入場税の特別徴収義務者が改正前の同法第87条第3項の規定によって徴収した入場税の額が入場税法の適用があったものとした場合において徴収すべき入場税の額を超えるため、当該入場税の納税者の請求に基いてその超える部分に相当する金額を返還したときは、知事は、当該特別徴収義務者の請求に基づき、その返還した部分に相当する額を還付しなければならない。
(不動産取得税に関する規定の適用)
6 新条例第3節に係る規定は、建築された家屋に対して課する不動産取得税については、昭和29年7月1日から適用する。
(昭和28年度分以前の県税)
7 昭和28年度分以前の県税(法人の行う事業に対する事業税にあっては昭和29年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、改正前の地方税法第740条第2項の規定を除き、なお、従前の例による。
附則(昭和29年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年5月17日から適用する。
附則(昭和29年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定は、昭和29年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県税条例は、固定資産税に関する部分は、昭和30年度分から、その他の部分(娯楽施設利用税及び遊興飲食税に関する部分を除く。)は、昭和29年度分の県税から適用する。
3 昭和28年度分以前の県税(入場税にあっては入場税法(昭和29年法律第96号)施行の日の前日以前の分、娯楽施設利用税にあっては昭和29年7月31日以前の分、遊興飲食税にあってはこの条例施行の日の前日以前の分)については、なお従前の例による。
附則(昭和30年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年度分の県民税から適用する。
附則(昭和30年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、個人の県民税に関する部分は昭和31年度分の県民税から、法人税割に関する部分は昭和30年7月1日に属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は、昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以降の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日から、娯楽施設利用税に関する部分は、昭和30年10月1日から、遊興飲食税に関する部分は、昭和30年11月1日から、その他の部分は昭和30年度分の県税から適用する。
(県民税に関する規定の適用)
2 昭和31年度分の個人の県民税に限り、第20条の5の改正規定中「100分の6」とあるのは、「100分の5.5」と読み替えるものとする。
3 法人の昭和30年7月1日から同年9月30日までの間に終了する事業年度分の県民税及び当該期間内における解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税に限り、第20条の13の改正規定中「100分の5.4」とあるのは「100分の5.3」と読み替えるものとする。
(事業税に関する規定の適用)
4 第20条の21の改正規定は、昭和31年度分の個人の事業税から適用する。
(遊興飲食税に関する規定の適用)
5 第40条の2第1項の規定による申請書の提出は、この条例施行の日前においてもすることができる。
(昭和29年度以前の県税)
6 昭和29年度分以前の県税(法人の県民税にあっては昭和30年7月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税、法人の行う事業に対する事業税にあっては昭和30年7月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税に係る分、娯楽施設利用税にあっては昭和30年10月1日前の分、遊興飲食税にあっては昭和30年11月1日前の分)については、なお従前の例による。
附則(昭和30年条例第36号)抄
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和31年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、地方税法の一部を改正する法律(昭和31年法律第81号。以下「改正法」という。)施行の日(昭和31年4月24日)から適用する。ただし、第39条の改正規定及び軽油引取税に関する部分は昭和31年6月1日から、自動車取得税に関する部分は昭和32年4月1日から施行する。
(新条例による適用区分)
2 この条例による改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第48条第2号及び第3号の規定は、昭和31年度分の自動車税から適用する。
(自動車税に関する規定の適用)
3 この条例施行の際、現に自動車の所有権の留保付契約をした売買をしている者は、新条例第50条第4項の規定にかかわらず、昭和31年9月30日までに当該自動車が所有権を留保していることを証する書類の写を知事に提出しなければならない。
(軽油引取税に関する規定の適用)
4 この条例施行の際新条例第72条の規定による軽油引取税の特別徴収義務者に該当する者については、新条例第73条第1項中「営業を開始しようとする5日前とあるのは「昭和31年5月31日」と読み替えるものとする。
5 この条例中軽油引取税に関する部分施行の際、改正法附則第12条に該当する販売業者は、この条例中軽油引取税に関する部分の施行の日から起算して15日以内に次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出し、その申告した税額を納付書によって納付しなければならない。
(1) 販売業者の住所(居所)又は所在地及び氏名又は名称
(2) 事業所所在地及び名称
(3) 特別徴収義務者から行った引取とみなされる軽油の所持に係る軽油引取税の課税標準量及び税額
(4) 知事が必要と認める事項
6 前項の販売業者が地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和31年政令第106条)附則第6項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、次に掲げる事項を記載した申請書を前項の申請書の提出と同時に提出しなければならない。
(1) 申請書の住所(居所)又は所在地及び氏名又は名称
(2) 申請者の事業所所在地及び名称
(3) 申告税額及び徴収猶予申請期間
(4) 担保提供の有無
(過誤納に係る地方団体の徴収金の充当の規定の適用)
7 新条例第20条の12第1項の規定は、この条例(自動車取得税及び軽油引取税に関する部分を除く。)の施行の日前の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金についても適用する。
(改正前の徳島県税条例の規定に基いて課し又は課すべきであった県税の取扱)
8 この条例による改正前の徳島県税条例の規定に基いて課し又は、課すべきであった県税については、なお、従前の例による。
附則(昭和32年条例第8号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、不動産取得税、遊興飲食税及び軽油引取税に関する改正規定以外の改正規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和32年法律第60号)の施行の日(昭和32年4月11日)から適用する。
(新条例の適用区分)
2 この条例による改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は、昭和32年4月1日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和32年度分から適用する。
(県民税に関する規定の適用)
3 昭和32年度分及び昭和33年度分の個人の県民税に限り、新条例第20条の5第1項中「100分の8」とあるのは、昭和32年度にあっては「100分の6」と、昭和33年度にあっては「100分の7.5」と読み替えるものとする。
(事業税に関する規定の適用)
4 新条例第20条の21第1号の規定は、昭和33年度分以後の事業税について適用し、昭和32年度分以前の事業税については、なお従前の例による。
(改正前の徳島県税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであった県税の取扱)
5 この条例による改正前の徳島県税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであった県税については、なお従前の例による。
附則(昭和33年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第75条の改正規定は、昭和33年5月1日から施行する。
2 改正前の徳島県税条例の規定に基いて課した、又は課すべきであった県税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和33年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和34年1月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(法人の事業税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の徳島県税条例第20条の17の規定は、昭和34年4月1日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の6の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から適用する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
3 この条例の施行の際、地方税法等の一部を改正する法律(昭和34年法律第86号)附則第5条の規定に該当する販売業者は、この条例の施行の日から起算して15日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付書によって納付しなければならない。
(1) 販売業者の住所、居所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 販売業者の事業所の所在地及び名称
(3) 販売業者が所有する軽油に係る軽油引取税の課税標準量及び税額
4 前項の販売業者は、地方税法等の一部を改正する法律附則の規定に基づく軽油引取税の徴収猶予の限度額等を定める政令(昭和34年政令第83号)第2条第1項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、次に掲げる事項を記載した申請書を前項の申告書の提出と同時に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、居所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 申請者の事業所の所在地及び名称
(3) 申告税額及び徴収猶予期間
(4) 担保提供の有無
(改正前の徳島県税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであった県税の取扱)
5 この条例による改正前の徳島県税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであった県税については、なお従前の例による。
附則(昭和34年条例第43号)抄
1 この条例は、地方税法の一部を改正する法律(昭和34年法律第149号)の施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。
2 この条例による改正前の徳島県税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであった県税については、なお従前の例による。
附則(昭和36年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、地方税法の一部を改正する法律(昭和36年法律第74号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(昭和36年5月1日から施行)
(自動車税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の徳島県税条例第48条の2の規定は、昭和36年度分から適用する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
3 この条例の施行の際、改正法附則第49条第1項の規定によって軽油引取税を申告納付すべき特約業者、元売業者又は小売業者(以下「販売業者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付書によって納付しなければならない。
(1) 住所、居所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 事業所の所在地及び名称
(3) 軽油引取税の課税標準量及び税額
4 前項の販売業者は、改正法附則第49条第2項の規定による徴収猶予を申請する場合においては、次に掲げる事項を記載した申請書を前項の申告書と同時に提出しなければならない。
(1) 住所、居所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 事業所の所在地及び名称
(3) 申告税額及び徴収猶予期間
(4) 担保提供の有無
(改正前の徳島県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった県税の取扱い)
5 この条例による改正前の徳島県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった県税については、なお従前の例による。
附則(昭和36年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定は、昭和36年8月1日から施行する。
(自動車税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の徳島県税条例第48条の規定は、昭和36年度分から適用する。
(改正前の徳島県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった県税の取扱い)
3 この条例による改正前の徳島県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった県税については、なお従前の例による。
附則(昭和37年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(個人の県民税及び個人の事業税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の徳島県税条例中個人の県民税及び個人の事業税に関する部分は、昭和37年度分の個人の県民税及び個人の事業税から適用し、昭和36年度分までの個人の県民税及び個人の事業税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する規定の適用)
3 第20条の17第1項第2号及び同条第2項の改正規定は、この条例の施行の日の属する事業年度の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による精算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による精算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(改正前の徳島県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった県税の取扱い)
4 この条例による改正前の徳島県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった県税については、なお従前の例による。
附則(昭和37年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第25号)
1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定並びに不動産取得税、料理飲食等消費税、狩猟者税及び入猟税に関する改正規定は公布の日から、娯楽施設利用税に関する改正規定は同年8月1日から、自動車取得税に関する改正規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和38年法律第149号)の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和38年10月15日)
2 この条例による改正前の徳島県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和38年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に発せられた督促状に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和39年条例第62号)
1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第29号)の施行の日から施行し、この条例の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際、地方税法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第29号。以下「一部改正法」という。)附則第21条第1項の規定によって軽油引取税を申告納付すべき特約業者、元売業者又は小売業者は、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付書によって納付しなければならない。
(1) 住所、居所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 事業所の所在地及び名称
(3) 軽油引取税の課税標準量及び税額
3 前項の特約業者、元売業者又は小売業者は、一部改正法附則第21条第2項の規定による徴収猶予を申請する場合においては、次に掲げる事項を記載した申請書を前項の申告書と同時に提出しなければならない。
(1) 住所、居所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 事業所の所在地及び名称
(3) 申告税額及び徴収猶予期間
(4) 担保提供の有無
4 昭和39年度分の固定資産税に限り、徳島県税条例第68条第1項中「第1期 4月30日限り」とあるのは、「第1期 5月31日限り」とする。
附則(昭和40年条例第4号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の徳島県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附則(昭和40年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第49条第1項の改正規定は、昭和41年4月1日から施行する。
(法人の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、次項に規定するものを除くほか、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。)から適用する。
3 法人の施行日の属する事業年度が6月を超える場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の県民税に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和40年法律第35号)による改正後の地方税法第53条第1項(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の県民税に対する新条例第20条の13の規定の適用については、同条中「100分の5.5」とあるのは、「100分の5.4」とする。
(個人の事業税に関する規定の適用)
4 新条例第20条の21第1項の規定は、昭和40年3月1日以後に事業を廃止した個人に係る個人の事業税から適用し、同日前に事業を廃止した個人に係る個人の事業税については、なお従前の例による。
(改正前の徳島県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった県税の取扱い)
5 この条例による改正前の徳島県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった県税については、なお従前の例による。
附則(昭和40年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県税条例第49条の3に規定する自動車税の証紙で発行されているものは、改正後の徳島県税条例第49条の3の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(昭和40年条例第49号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県税条例の規定は、この条例の施行の日以後において自動車を取得した場合について適用し、同日前において自動車を取得した場合については、なお従前の例による。
附則(昭和41年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第3項の表の改正規定は、昭和41年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の13の規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、昭和41年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の県民税並びに施行日以後の解散又は合併による精算所得に対する法人税額に係る県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る県民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の県民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る県民税に対する同条の規定の適用については、同条中「100分の5.8」とあるのは、「100分の5.65」とする。
3 法人の昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の地方税法(地方税法の一部を改正する法律(昭和41年法律第40号)による改正後の地方税法をいう。以下同じ。)第53条第1項の県民税に係る申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。
4 法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る地方税法第53条第1項の県民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第2項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税に対する地方税法第51条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
5 新条例第22条第3項のゴルフ場に関する規定は、昭和41年6月1日以後におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附則(昭和41年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第35条の2第1項並びに第40条の2第1項及び第2項の改正規定は、昭和41年8月1日から施行する。
(自動車税に関する規定の適用)
2 改正後の徳島県税条例第53条の規定は、昭和41年度分の自動車税から適用する。
(自動車取得税に関する規定の適用)
3 改正後の徳島県税条例第71条の3第2項第5号の規定は、昭和41年4月1日以後において自動車を取得した場合について適用する。
(改正前の徳島県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった県税の取扱い)
4 改正前の徳島県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった県税については、なお従前の例による。
附則(昭和42年条例第9号)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県税条例第21条第2項及び第4項並びに第22条第3項の規定は、昭和42年4月1日以後におけるゴルフ場、ゴルフ場に類する施設及びゴルフ練習場の利用に対して課する娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場、ゴルフ場に類する施設及びゴルフ練習場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附則(昭和42年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県税条例第20条の14の規定は、この条例の施行の日以後において終了する事業年度又は地方税法(地方税法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第25号)による改正後の地方税法をいう。)第53条第6項の期間に係る法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
附則(昭和42年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県税条例第53条第2項の規定は、昭和42年度分の自動車税から適用し、昭和41年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和43年条例第26号)
1 この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
2 この条例による改正前の徳島県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(昭和44年条例第6号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の徳島県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和44年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県税条例第71条の6の規定は、この条例の施行の日以後において自動車を取得した場合について適用し、同日前において自動車を取得した場合については、なお従前の例による。
附則(昭和44年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第35条の2第1項及び第36条の改正規定は、昭和44年10月1日から施行する。
2 この条例による改正前の徳島県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった県税については、なお従前の例による。
附則(昭和44年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度において決定した個人の県民税の賦課に関する報告から適用する。
附則(昭和45年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
附則(昭和45年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第48条の2及び第53条の規定は、昭和45年度分の自動車税から適用する。この場合において、同条第2項に規定する書類の提出等の時期は、同項の規定にかかわらず、普通徴収の方法によって徴収することとされている昭和45年度分の自動車税(賦課期日において、課し、又は課すべきであった自動車税に限る。)に係るもの及び昭和45年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において証紙徴収の方法によって徴収された自動車税に係るものについては、同年9月30日までとする。
3 新条例第71条の7の規定は、昭和45年4月1日以後において自動車を取得した場合について適用する。この場合において、同条第2項に規定する書類の提出等の時期は、同項の規定にかかわらず、昭和45年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において法第699条の11第1項の申告書を提出した者については、同年9月30日までとする。
4 この条例による改正前の徳島県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった県税については、なお従前の例による。
附則(昭和46年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第35条の2第1項の改正規定は、昭和46年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第35条の2第1項の規定は、昭和46年10月1日以後における飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前における飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
3 新条例第48条の2第1項第4号の規定は、昭和46年度分以後における自動車税について適用し、昭和45年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第27号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の30第7項の規定は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新条例第48条第1項第3号及び同条第3項の規定は、昭和47年度分の自動車税から適用し、昭和46年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第29号)
この条例は、昭和47年9月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第3項及び第4項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、昭和48年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第22条第3項の規定中ゴルフ場及びゴルフ場に類する施設(以下「ゴルフ場等」という。)に関する部分は、昭和48年6月1日以後におけるゴルフ場等の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場等の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
3 新条例第22条第3項の規定の適用については、昭和48年6月1日から昭和49年5月31日までの間におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税に限り、同項の表中「800円」とあるのは、「650円」とする。
附則(昭和48年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定(第31条第4項及び第32条の改正規定を除く。)は昭和48年9月1日から、第35条の2第1項の改正規定は同年10月1日から、第49条第1項及び第53条第2項の改正規定は昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第21条第1項から第3項まで、第22条第2項、第33条及び第34条の2の規定は、昭和48年9月1日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
3 新条例第35条の2第1項の規定は、昭和48年10月1日以後における飲食に対等して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前における飲食に対して課する料理飲食等して消費税については、なお従前の例による。
4 新条例第49条第1項及び第53条第2項の規定は、昭和49年度分の自動車税から適用し、昭和48年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県税条例第20条の7の規定は、昭和49年度分の個人の県民税から適用し、昭和48年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第32号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の13の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例第20条の17第1項第2号の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前に例による。この場合において、同日から昭和50年4月30日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係る同号の規定の適用については、同号中「350万円」とあるのは「300万円」と、「700万円」とあるのは「600万円」とする。
附則(昭和49年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第53条の規定は、昭和49年度分の自動車税から適用する。この場合において、同条第2項に規定する書類の提出等の時期は、同項の規定にかかわらず、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において証紙徴収の方法によって徴収された自動車税に係るものについては、同年5月31日までとする。
3 新条例第71条の7の規定は、昭和49年4月1日以後において自動車を取得した場合について適用する。この場合において、同条第2項及び第3項に規定する書類の提出等の時期は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において法第699条の11第1項の申告書を提出した者については、同年5月31日までとする。
4 この条例による改正前の徳島県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった自動車税及び自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県税条例第22条第2項の表5の項の規定は、昭和49年10月1日以後におけるボーリング場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるボーリング場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の自動車税から適用する。
附則(昭和50年条例第29号)
1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県税条例第35条の2第1項の規定は、昭和50年10月1日以後における飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前における飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第6号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第22条第3項の表1の項の規定は、昭和51年4月1日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
3 新条例第53条第3項の規定は、昭和51年度分の自動車税から適用する。
4 この条例による改正前の徳島県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった法人等の県民税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の8の規定は、昭和51年度分の個人の県民税から適用し、昭和50年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例第20条の14の規定は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第7号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
5 新条例の規定中自動車税に関する部分は、昭和51年度分の自動車税から適用し、昭和50年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収に係る申告書の記載事項等)
6 この条例の施行の際改正法附則第13条第4項の規定によって申告納付すべき特約業者、元売業者又は小売業者(次項において「販売業者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付書によって納付しなければならない。
(1) 住所、居所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 事業所の所在地及び名称
(3) 軽油引取税の課税標準量及び税額
7 販売業者は、改正法附則第13条第5項の規定による徴収の猶予を申請する場合においては、次に掲げる事項を記載した申請書を前項の申告書と同時に提出しなければならない。
(1) 住所、居所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 事業所の所在地及び名称
(3) 申請税額及び徴収猶予期間
(4) 担保提供の有無
(改正前の徳島県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった県税の取扱い)
8 この条例による改正前の徳島県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった県税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第55号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県税条例第53条の2第1項第2号の規定は、昭和51年度分の自動車税から適用する。この場合において、同号の規定により新たに自動車税の減免の対象となる一般乗合用バス車両を所有している者に係る同条第2項の規定の適用については、昭和51年度分の自動車税に限り、同項中「毎年度納期限前7日まで」とあるのは「知事が指定する日まで」とする。
附則(昭和52年条例第11号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 昭和52年4月1日前に特別徴収義務者に対して交付されたこの条例による改正前の徳島県税条例様式第1号から様式第3号までの規定による娯楽施設利用税特別徴収義務者証票、料理飲食等消費税特別徴収義務者証票及び軽油引取税特別徴収義務者証票(次項において「旧証票」という。)は、次項の規定によりこの条例による改正後の徳島県税条例(以下「改正後の条例」という。)様式第1号から様式第3号までの規定による特別徴収義務者証票(次項において「新証票」という。)が交付されるまでの間に限り、改正後の条例様式第1号から様式第3号までの規定による特別徴収義務者証票とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧証票の交付を受けている特別徴収義務者は、この条例の施行後速やかに、旧証票を知事に返納して、新証票の交付を受けなければならない。
附則(昭和52年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第22条第2項及び第3項の改正規定は同年6月1日から、第35条の2第1項の改正規定は同年10月1日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の14の規定は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法の一部を改正する法律(昭和52年法律第6号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
4 新条例第22条第2項及び第3項の規定は、昭和52年6月1日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
5 新条例第35条の2第1項の規定は、昭和52年10月1日以後における飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前における飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
6 この条例による改正前の徳島県税条例附則第18項の規定は、昭和51年度分の自動車税については、なおその効力を有する。
附則(昭和53年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の14の規定は、昭和53年4月1日「以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法の一部を改正する法律(昭和53年法律第9号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、又は納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
4 新条例第48条の規定は、昭和53年度分の自動車税から適用し、昭和52年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
5 改正前の徳島県税条例附則第18項の規定は、昭和52年度分の自動車税については、なおその効力を有する。
附則(昭和53年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県税条例第53条の2の規定中日本国有鉄道に係る自動車税に関する部分は、昭和53年度分の自動車税から適用する。この場合において、同条第3項中「毎年度納期限前7日」とあるのは、昭和53年度分の自動車税に限り、「知事が指定する日」とする。
附則(昭和53年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第53条の2の規定は、昭和53年度分の自動車税から適用する。この場合において、同条第2項に規定する書類の提出等の時期は、同項の規定にかかわらず、普通徴収の方法によって徴収することとされている昭和53年度分の自動車税に係るもの及び昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において証紙徴収の方法によって徴収された自動車税に係るものについては、知事が指定する日までとする。
3 新条例第71条の7第1項第4号、第5号及び第6号並びに第2項(同条第1項第4号、第5号及び第6号に関する部分に限る。)の規定は、昭和53年4月1日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用する。この場合において、同条第2項に規定する書類の提出等の時期は、同項の規定にかかわらず、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において地方税法(昭和25年法律第226号)第699条の11第1項の申告書を提出した者については、知事が指定する日までとする。
附則(昭和54年条例第7号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県税条例第22条の2の規定は、昭和54年4月1日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定は同月16日から、附則第4項及び第5項の規定は同年6月1日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の30第10項の規定は、昭和54年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
3 新条例第48条の規定は、昭和54年度分の自動車税から適用し、昭和53年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
4 昭和54年6月1日において地方税法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第12号。次項において「改正法」という。)附則第15条第4項の規定によって申告納付すべき特約業者、元売業者又は小売業者(次項において「販売業者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付書によって納付しなければならない。
(1) 住所、居所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 事業所の所在地及び名称
(3) 軽油引取税の課税標準量及び税額
5 販売業者は、改正法附則第15条第5項の規定による徴収の猶予を申請する場合においては、次に掲げる事項を記載した申請書を前項の申告書と同時に提出しなければならない。
(1) 住所、居所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 事業所の所在地及び名称
(3) 申請税額及び徴収猶予期間
(4) 担保提供の有無
附則(昭和55年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の8の規定は、昭和55年度分の個人の県民税から適用し、昭和54年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 新条例第20条の30第1項の規定は、昭和55年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第20条の25の改正規定、第20条の30第7項の次に1項を加える改正規定、附則第18項の次に1項を加える改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、昭和56年7月1日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の14の規定は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第15号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税の均等割として納付した、又は納付すべきであった県民税の均等割については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 新条例第20条の25の規定は、昭和56年7月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、改正前の徳島県税条例(以下「旧条例」という。)第20条の25の規定は、昭和56年1月1日前に家屋で住宅以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該家屋の取得が昭和57年12月31日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。
6 新条例第20条の27第1項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
7 新条例第20条の30第10項の規定は、昭和56年10月1日以後の新法附則第11条の4第7項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
8 旧条例第20条の30第9項の規定は、改正法附則第5条第10項において準用する新法第73条の25第1項の規定による徴収猶予の申告については、なおその効力を有する。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
9 新条例第45条及び第46条の規定は、施行日以後に切り取られるチケット並びに施行日以後に使用が終わる納付原簿及び帳簿の保管について適用し、施行日前に切り取られるチケット並びに施行日前に使用が終わる納付原簿及び帳簿の保管については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の徳島県税条例の規定は、昭和56年8月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、法第57条第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであった県民税の法人税割については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第5号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第35条の2第1項の改正規定は、昭和58年1月1日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の24及び第20条の29の2の規定は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後に地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和57年法律第10号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第73条の14第4項又は第73条の24第4項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用する。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
3 新条例第35条の2第1項の規定は、昭和58年1月1日以後における飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前における飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第22条第2項及び第3項の改正規定並びに附則第5項の規定は、同年6月1日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の14の規定は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第13号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 新条例第20条の24第2項、第20条の29の2第2項及び第20条の30第1項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する経過措置)
5 新条例第22条第2項及び第3項の規定は、昭和58年6月1日以後における新条例第21条第1項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
6 改正前の徳島県税条例附則第18項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和57年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(法人の県民税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の14の規定は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第7号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。
(個人の事業税に関する経過措置)
4 新条例第20条の20の規定は、昭和59年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和58年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
5 新条例第48条の規定は、昭和59年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和58年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
6 改正前の徳島県税条例附則第18項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和58年度分の自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県税条例第53条の3の規定は、昭和59年度分の自動車税から適用する。この場合において、一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者に係る昭和59年度分の自動車税については、同条第4項中「毎年度納期限前7日」とあるのは、「知事が指定する日」とする。
附則(昭和59年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
附則(昭和60年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第20条の30第7項の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の7の規定並びに新条例別表第1及び別表第2は、昭和60年度分の個人の県民税から適用し、昭和59年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 新条例第20条の30第7項の規定は、この条例(第20条の30第7項の改正規定及びこの項の規定に限る。)の施行の日以後の土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(県たばこ消費税に関する経過措置)
4 新条例第20条の32の規定は、昭和60年4月1日以後に行われた法第74条の4第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ消費税について適用し、同日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する県たばこ消費税については、なお従前の例による。
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる県たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が改正前の徳島県税条例第20条の32の規定の例により申告納付するものとする。
附則(昭和60年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の8の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和59年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 新条例第20条の30の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
4 改正前の徳島県税条例附則第18項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和59年度分の自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 改正前の徳島県税条例附則第18項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和60年度分の自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第53条の4の規定は、昭和61年度分の自動車税から適用する。この場合において、同条第2項中「納期限前7日」とあるのは、昭和61年度分の自動車税に限り、「知事が指定する日」とする。
附則(昭和62年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第20条の30に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例第20条の30第14項の規定は、昭和61年5月30日以後の土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(自動車税に関する経過措置)
3 改正前の徳島県税条例附則第18項に規定する自動車に対して課する昭和61年度分の自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の6第1項並びに別表第1及び別表第2の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和62年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
3 新条例第20条の6第1項及び第20条の7第1項の規定の適用については、昭和63年度分の個人の県民税に限り、新条例第20条の6第1項の表中「300万円」とあるのは「260万円」と、新条例第20条の7第1項中「別表第1」とあるのは「徳島県税条例の一部を改正する条例(昭和63年徳島県条例第8号)附則別表」とする。
附則別表(第20条の7関係)
県民税の簡易税額表
(1)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
6,000円未満 | 0 | 64,000 | 66,000 | 1,200 | |
6,000 | 8,000 | 100 | 66,000 | 68,000 | 1,300 |
8,000 | 10,000 | 100 | 68,000 | 70,000 | 1,300 |
10,000 | 12,000 | 200 | 70,000 | 72,000 | 1,400 |
12,000 | 14,000 | 200 | 72,000 | 74,000 | 1,400 |
14,000 | 16,000 | 200 | 74,000 | 76,000 | 1,400 |
16,000 | 18,000 | 300 | 76,000 | 78,000 | 1,500 |
18,000 | 20,000 | 300 | 78,000 | 80,000 | 1,500 |
20,000 | 22,000 | 400 | 80,000 | 82,000 | 1,600 |
22,000 | 24,000 | 400 | 82,000 | 84,000 | 1,600 |
24,000 | 26,000 | 400 | 84,000 | 86,000 | 1,600 |
26,000 | 28,000 | 500 | 86,000 | 88,000 | 1,700 |
28,000 | 30,000 | 500 | 88,000 | 90,000 | 1,700 |
30,000 | 32,000 | 600 | 90,000 | 92,000 | 1,800 |
32,000 | 34,000 | 600 | 92,000 | 94,000 | 1,800 |
34,000 | 36,000 | 600 | 94,000 | 96,000 | 1,800 |
36,000 | 38,000 | 700 | 96,000 | 98,000 | 1,900 |
38,000 | 40,000 | 700 | 98,000 | 100,000 | 1,900 |
40,000 | 42,000 | 800 | 100,000 | 102,000 | 2,000 |
42,000 | 44,000 | 800 | 102,000 | 104,000 | 2,000 |
44,000 | 46,000 | 800 | 104,000 | 106,000 | 2,000 |
46,000 | 48,000 | 900 | 106,000 | 108,000 | 2,100 |
48,000 | 50,000 | 900 | 108,000 | 110,000 | 2,100 |
50,000 | 52,000 | 1,000 | 110,000 | 112,000 | 2,200 |
52,000 | 54,000 | 1,000 | 112,000 | 114,000 | 2,200 |
54,000 | 56,000 | 1,000 | 114,000 | 116,000 | 2,200 |
56,000 | 58,000 | 1,100 | 116,000 | 118,000 | 2,300 |
58,000 | 60,000 | 1,100 | 118,000 | 120,000 | 2,300 |
60,000 | 62,000 | 1,200 | 120,000 | 122,000 | 2,400 |
62,000 | 64,000 | 1,200 | 122,000 | 124,000 | 2,400 |
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
124,000 | 126,000 | 2,400 | 258,000 | 262,000 | 5,100 |
126,000 | 130,000 | 2,500 | 262,000 | 266,000 | 5,200 |
130,000 | 134,000 | 2,600 | 266,000 | 270,000 | 5,300 |
134,000 | 138,000 | 2,600 | 270,000 | 274,000 | 5,400 |
138,000 | 142,000 | 2,700 | 274,000 | 278,000 | 5,400 |
142,000 | 146,000 | 2,800 | 278,000 | 282,000 | 5,500 |
146,000 | 150,000 | 2,900 | 282,000 | 286,000 | 5,600 |
150,000 | 154,000 | 3,000 | 286,000 | 290,000 | 5,700 |
154,000 | 158,000 | 3,000 | 290,000 | 294,000 | 5,800 |
158,000 | 162,000 | 3,100 | 294,000 | 298,000 | 5,800 |
162,000 | 166,000 | 3,200 | 298,000 | 302,000 | 5,900 |
166,000 | 170,000 | 3,300 | 302,000 | 306,000 | 6,000 |
170,000 | 174,000 | 3,400 | 306,000 | 310,000 | 6,100 |
174,000 | 178,000 | 3,400 | 310,000 | 314,000 | 6,200 |
178,000 | 182,000 | 3,500 | 314,000 | 318,000 | 6,200 |
182,000 | 186,000 | 3,600 | 318,000 | 322,000 | 6,300 |
186,000 | 190,000 | 3,700 | 322,000 | 326,000 | 6,400 |
190,000 | 194,000 | 3,800 | 326,000 | 330,000 | 6,500 |
194,000 | 198,000 | 3,800 | 330,000 | 334,000 | 6,600 |
198,000 | 202,000 | 3,900 | 334,000 | 338,000 | 6,600 |
202,000 | 206,000 | 4,000 | 338,000 | 342,000 | 6,700 |
206,000 | 210,000 | 4,100 | 342,000 | 346,000 | 6,800 |
210,000 | 214,000 | 4,200 | 346,000 | 350,000 | 6,900 |
214,000 | 218,000 | 4,200 | 350,000 | 354,000 | 7,000 |
218,000 | 222,000 | 4,300 | 354,000 | 358,000 | 7,000 |
222,000 | 226,000 | 4,400 | 358,000 | 362,000 | 7,100 |
226,000 | 230,000 | 4,500 | 362,000 | 366,000 | 7,200 |
230,000 | 234,000 | 4,600 | 366,000 | 370,000 | 7,300 |
234,000 | 238,000 | 4,600 | 370,000 | 374,000 | 7,400 |
238,000 | 242,000 | 4,700 | 374,000 | 378,000 | 7,400 |
242,000 | 246,000 | 4,800 | 378,000 | 382,000 | 7,500 |
246,000 | 250,000 | 4,900 | 382,000 | 386,000 | 7,600 |
250,000 | 254,000 | 5,000 | 386,000 | 390,000 | 7,700 |
254,000 | 258,000 | 5,000 | 390,000 | 396,000 | 7,800 |
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
396,000 | 402,000 | 7,900 | 456,000 | 462,000 | 9,100 |
402,000 | 408,000 | 8,000 | 462,000 | 468,000 | 9,200 |
408,000 | 414,000 | 8,100 | 468,000 | 474,000 | 9,300 |
414,000 | 420,000 | 8,200 | 474,000 | 480,000 | 9,400 |
420,000 | 426,000 | 8,400 | 480,000 | 486,000 | 9,600 |
426,000 | 432,000 | 8,500 | 486,000 | 492,000 | 9,700 |
432,000 | 438,000 | 8,600 | 492,000 | 498,000 | 9,800 |
438,000 | 444,000 | 8,700 | 498,000 | 504,000 | 9,900 |
444,000 | 450,000 | 8,800 | 504,000 | 510,000 | 10,000 |
450,000 | 456,000 | 9,000 | 510,000 | 516,000 | 10,200 |
(2)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
516,000 | 522,000 | 10,300 | 714,000 | 720,000 | 14,200 |
522,000 | 528,000 | 10,400 | 720,000 | 726,000 | 14,400 |
528,000 | 534,000 | 10,500 | 726,000 | 732,000 | 14,500 |
534,000 | 540,000 | 10,600 | 732,000 | 738,000 | 14,600 |
540,000 | 546,000 | 10,800 | 738,000 | 744,000 | 14,700 |
546,000 | 552,000 | 10,900 | 744,000 | 750,000 | 14,800 |
552,000 | 558,000 | 11,000 | 750,000 | 756,000 | 15,000 |
558,000 | 564,000 | 11,100 | 756,000 | 762,000 | 15,100 |
564,000 | 570,000 | 11,200 | 762,000 | 768,000 | 15,200 |
570,000 | 576,000 | 11,400 | 768,000 | 774,000 | 15,300 |
576,000 | 582,000 | 11,500 | 774,000 | 780,000 | 15,400 |
582,000 | 588,000 | 11,600 | 780,000 | 788,000 | 15,600 |
588,000 | 594,000 | 11,700 | 788,000 | 796,000 | 15,700 |
594,000 | 600,000 | 11,800 | 796,000 | 804,000 | 15,900 |
600,000 | 606,000 | 12,000 | 804,000 | 812,000 | 16,000 |
606,000 | 612,000 | 12,100 | 812,000 | 820,000 | 16,200 |
612,000 | 618,000 | 12,200 | 820,000 | 828,000 | 16,400 |
618,000 | 624,000 | 12,300 | 828,000 | 836,000 | 16,500 |
624,000 | 630,000 | 12,400 | 836,000 | 844,000 | 16,700 |
630,000 | 636,000 | 12,600 | 844,000 | 852,000 | 16,800 |
636,000 | 642,000 | 12,700 | 852,000 | 860,000 | 17,000 |
642,000 | 648,000 | 12,800 | 860,000 | 868,000 | 17,200 |
648,000 | 654,000 | 12,900 | 868,000 | 876,000 | 17,300 |
654,000 | 660,000 | 13,000 | 876,000 | 884,000 | 17,500 |
660,000 | 666,000 | 13,200 | 884,000 | 892,000 | 17,600 |
666,000 | 672,000 | 13,300 | 892,000 | 900,000 | 17,800 |
672,000 | 678,000 | 13,400 | 900,000 | 908,000 | 18,000 |
678,000 | 684,000 | 13,500 | 908,000 | 916,000 | 18,100 |
684,000 | 690,000 | 13,600 | 916,000 | 924,000 | 18,300 |
690,000 | 696,000 | 13,800 | 924,000 | 932,000 | 18,400 |
696,000 | 702,000 | 13,900 | 932,000 | 940,000 | 18,600 |
702,000 | 708,000 | 14,000 | 940,000 | 948,000 | 18,800 |
708,000 | 714,000 | 14,100 | 948,000 | 956,000 | 18,900 |
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
956,000 | 964,000 | 19,100 | 1,228,000 | 1,236,000 | 24,500 |
964,000 | 972,000 | 19,200 | 1,236,000 | 1,244,000 | 24,700 |
972,000 | 980,000 | 19,400 | 1,244,000 | 1,252,000 | 24,800 |
980,000 | 988,000 | 19,600 | 1,252,000 | 1,260,000 | 25,000 |
988,000 | 996,000 | 19,700 | 1,260,000 | 1,268,000 | 25,200 |
996,000 | 1,004,000 | 19,900 | 1,268,000 | 1,276,000 | 25,300 |
1,004,000 | 1,012,000 | 20,000 | 1,276,000 | 1,284,000 | 25,500 |
1,012,000 | 1,020,000 | 20,200 | 1,284,000 | 1,292,000 | 25,600 |
1,020,000 | 1,028,000 | 20,400 | 1,292,000 | 1,300,000 | 25,800 |
1,028,000 | 1,036,000 | 20,500 | 1,300,000 | 1,310,000 | 26,000 |
1,036,000 | 1,044,000 | 20,700 | 1,310,000 | 1,320,000 | 26,300 |
1,044,000 | 1,052,000 | 20,800 | 1,320,000 | 1,330,000 | 26,600 |
1,052,000 | 1,060,000 | 21,000 | 1,330,000 | 1,340,000 | 26,900 |
1,060,000 | 1,068,000 | 21,200 | 1,340,000 | 1,350,000 | 27,200 |
1,068,000 | 1,076,000 | 21,300 | 1,350,000 | 1,360,000 | 27,500 |
1,076,000 | 1,084,000 | 21,500 | 1,360,000 | 1,370,000 | 27,800 |
1,084,000 | 1,092,000 | 21,600 | 1,370,000 | 1,380,000 | 28,100 |
1,092,000 | 1,100,000 | 21,800 | 1,380,000 | 1,390,000 | 28,400 |
1,100,000 | 1,108,000 | 22,000 | 1,390,000 | 1,400,000 | 28,700 |
1,108,000 | 1,116,000 | 22,100 | 1,400,000 | 1,410,000 | 29,000 |
1,116,000 | 1,124,000 | 22,300 | 1,410,000 | 1,420,000 | 29,300 |
1,124,000 | 1,132,000 | 22,400 | 1,420,000 | 1,430,000 | 29,600 |
1,132,000 | 1,140,000 | 22,600 | 1,430,000 | 1,440,000 | 29,900 |
1,140,000 | 1,148,000 | 22,800 | 1,440,000 | 1,450,000 | 30,200 |
1,148,000 | 1,156,000 | 22,900 | 1,450,000 | 1,460,000 | 30,500 |
1,156,000 | 1,164,000 | 23,100 | 1,460,000 | 1,470,000 | 30,800 |
1,164,000 | 1,172,000 | 23,200 | 1,470,000 | 1,480,000 | 31,100 |
1,172,000 | 1,180,000 | 23,400 | 1,480,000 | 1,490,000 | 31,400 |
1,180,000 | 1,188,000 | 23,600 | 1,490,000 | 1,500,000 | 31,700 |
1,188,000 | 1,196,000 | 23,700 | 1,500,000 | 1,510,000 | 32,000 |
1,196,000 | 1,204,000 | 23,900 | 1,510,000 | 1,520,000 | 32,300 |
1,204,000 | 1,212,000 | 24,000 | 1,520,000 | 1,530,000 | 32,600 |
1,212,000 | 1,220,000 | 24,200 | 1,530,000 | 1,540,000 | 32,900 |
1,220,000 | 1,228,000 | 24,400 | 1,540,000 | 1,550,000 | 33,200 |
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1,550,000 | 1,560,000 | 33,500 | 1,630,000 | 1,640,000 | 35,900 |
1,560,000 | 1,570,000 | 33,800 | 1,640,000 | 1,650,000 | 36,200 |
1,570,000 | 1,580,000 | 34,100 | 1,650,000 | 1,660,000 | 36,500 |
1,580,000 | 1,590,000 | 34,400 | 1,660,000 | 1,670,000 | 36,800 |
1,590,000 | 1,600,000 | 34,700 | 1,670,000 | 1,680,000 | 37,100 |
1,600,000 | 1,610,000 | 35,000 | 1,680,000 | 1,690,000 | 37,400 |
1,610,000 | 1,620,000 | 35,300 | 1,690,000 | 1,700,000 | 37,700 |
1,620,000 | 1,630,000 | 35,600 | 1,700,000 | 1,710,000 | 38,000 |
(3)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1,710,000 | 1,720,000 | 38,300 | 2,040,000 | 2,050,000 | 48,200 |
1,720,000 | 1,730,000 | 38,600 | 2,050,000 | 2,060,000 | 48,500 |
1,730,000 | 1,740,000 | 38,900 | 2,060,000 | 2,070,000 | 48,800 |
1,740,000 | 1,750,000 | 39,200 | 2,070,000 | 2,080,000 | 49,100 |
1,750,000 | 1,760,000 | 39,500 | 2,080,000 | 2,090,000 | 49,400 |
1,760,000 | 1,770,000 | 39,800 | 2,090,000 | 2,100,000 | 49,700 |
1,770,000 | 1,780,000 | 40,100 | 2,100,000 | 2,110,000 | 50,000 |
1,780,000 | 1,790,000 | 40,400 | 2,110,000 | 2,120,000 | 50,300 |
1,790,000 | 1,800,000 | 40,700 | 2,120,000 | 2,130,000 | 50,600 |
1,800,000 | 1,810,000 | 41,000 | 2,130,000 | 2,140,000 | 50,900 |
1,810,000 | 1,820,000 | 41,300 | 2,140,000 | 2,150,000 | 51,200 |
1,820,000 | 1,830,000 | 41,600 | 2,150,000 | 2,160,000 | 51,500 |
1,830,000 | 1,840,000 | 41,900 | 2,160,000 | 2,170,000 | 51,800 |
1,840,000 | 1,850,000 | 42,200 | 2,170,000 | 2,180,000 | 52,100 |
1,850,000 | 1,860,000 | 42,500 | 2,180,000 | 2,190,000 | 52,400 |
1,860,000 | 1,870,000 | 42,800 | 2,190,000 | 2,200,000 | 52,700 |
1,870,000 | 1,880,000 | 43,100 | 2,200,000 | 2,210,000 | 53,000 |
1,880,000 | 1,890,000 | 43,400 | 2,210,000 | 2,220,000 | 53,300 |
1,890,000 | 1,900,000 | 43,700 | 2,220,000 | 2,230,000 | 53,600 |
1,900,000 | 1,910,000 | 44,000 | 2,230,000 | 2,240,000 | 53,900 |
1,910,000 | 1,920,000 | 44,300 | 2,240,000 | 2,250,000 | 54,200 |
1,920,000 | 1,930,000 | 44,600 | 2,250,000 | 2,260,000 | 54,500 |
1,930,000 | 1,940,000 | 44,900 | 2,260,000 | 2,270,000 | 54,800 |
1,940,000 | 1,950,000 | 45,200 | 2,270,000 | 2,280,000 | 55,100 |
1,950,000 | 1,960,000 | 45,500 | 2,280,000 | 2,290,000 | 55,400 |
1,960,000 | 1,970,000 | 45,800 | 2,290,000 | 2,300,000 | 55,700 |
1,970,000 | 1,980,000 | 46,100 | 2,300,000 | 2,310,000 | 56,000 |
1,980,000 | 1,990,000 | 46,400 | 2,310,000 | 2,320,000 | 56,300 |
1,990,000 | 2,000,000 | 46,700 | 2,320,000 | 2,330,000 | 56,600 |
2,000,000 | 2,010,000 | 47,000 | 2,330,000 | 2,340,000 | 56,900 |
2,010,000 | 2,020,000 | 47,300 | 2,340,000 | 2,350,000 | 57,200 |
2,020,000 | 2,030,000 | 47,600 | 2,350,000 | 2,360,000 | 57,500 |
2,030,000 | 2,040,000 | 47,900 | 2,360,000 | 2,370,000 | 57,800 |
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2,370,000 | 2,380,000 | 58,100 | 2,710,000 | 2,720,000 | 68,300 |
2,380,000 | 2,390,000 | 58,400 | 2,720,000 | 2,730,000 | 68,600 |
2,390,000 | 2,400,000 | 58,700 | 2,730,000 | 2,740,000 | 68,900 |
2,400,000 | 2,410,000 | 59,000 | 2,740,000 | 2,750,000 | 69,200 |
2,410,000 | 2,420,000 | 59,300 | 2,750,000 | 2,760,000 | 69,500 |
2,420,000 | 2,430,000 | 59,600 | 2,760,000 | 2,770,000 | 69,800 |
2,430,000 | 2,440,000 | 59,900 | 2,770,000 | 2,780,000 | 70,100 |
2,440,000 | 2,450,000 | 60,200 | 2,780,000 | 2,790,000 | 70,400 |
2,450,000 | 2,460,000 | 60,500 | 2,790,000 | 2,800,000 | 70,700 |
2,460,000 | 2,470,000 | 60,800 | 2,800,000 | 2,810,000 | 71,000 |
2,470,000 | 2,480,000 | 61,100 | 2,810,000 | 2,820,000 | 71,300 |
2,480,000 | 2,490,000 | 61,400 | 2,820,000 | 2,830,000 | 71,600 |
2,490,000 | 2,500,000 | 61,700 | 2,830,000 | 2,840,000 | 71,900 |
2,500,000 | 2,510,000 | 62,000 | 2,840,000 | 2,850,000 | 72,200 |
2,510,000 | 2,520,000 | 62,300 | 2,850,000 | 2,860,000 | 72,500 |
2,520,000 | 2,530,000 | 62,600 | 2,860,000 | 2,870,000 | 72,800 |
2,530,000 | 2,540,000 | 62,900 | 2,870,000 | 2,880,000 | 73,100 |
2,540,000 | 2,550,000 | 63,200 | 2,880,000 | 2,890,000 | 73,400 |
2,550,000 | 2,560,000 | 63,500 | 2,890,000 | 2,900,000 | 73,700 |
2,560,000 | 2,570,000 | 63,800 | 2,900,000 | 2,910,000 | 74,000 |
2,570,000 | 2,580,000 | 64,100 | 2,910,000 | 2,920,000 | 74,300 |
2,580,000 | 2,590,000 | 64,400 | 2,920,000 | 2,930,000 | 74,600 |
2,590,000 | 2,600,000 | 64,700 | 2,930,000 | 2,940,000 | 74,900 |
2,600,000 | 2,610,000 | 65,000 | 2,940,000 | 2,950,000 | 75,200 |
2,610,000 | 2,620,000 | 65,300 | 2,950,000 | 2,960,000 | 75,500 |
2,620,000 | 2,630,000 | 65,600 | 2,960,000 | 2,970,000 | 75,800 |
2,630,000 | 2,640,000 | 65,900 | 2,970,000 | 2,980,000 | 76,100 |
2,640,000 | 2,650,000 | 66,200 | 2,980,000 | 2,990,000 | 76,400 |
2,650,000 | 2,660,000 | 66,500 | 2,990,000 | 3,000,000 | 76,700 |
2,660,000 | 2,670,000 | 66,800 | 3,000,000 | 3,010,000 | 77,000 |
2,670,000 | 2,680,000 | 67,100 | 3,010,000 | 3,020,000 | 77,400 |
2,680,000 | 2,690,000 | 67,400 | 3,020,000 | 3,030,000 | 77,800 |
2,690,000 | 2,700,000 | 67,700 | 3,030,000 | 3,040,000 | 78,200 |
2,700,000 | 2,710,000 | 68,000 | 3,040,000 | 3,050,000 | 78,600 |
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
3,050,000 | 3,060,000 | 79,000 | 3,130,000 | 3,140,000 | 82,200 |
3,060,000 | 3,070,000 | 79,400 | 3,140,000 | 3,150,000 | 82,600 |
3,070,000 | 3,080,000 | 79,800 | 3,150,000 | 3,160,000 | 83,000 |
3,080,000 | 3,090,000 | 80,200 | 3,160,000 | 3,170,000 | 83,400 |
3,090,000 | 3,100,000 | 80,600 | 3,170,000 | 3,180,000 | 83,800 |
3,100,000 | 3,110,000 | 81,000 | 3,180,000 | 3,190,000 | 84,200 |
3,110,000 | 3,120,000 | 81,400 | 3,190,000 | 3,200,000 | 84,600 |
3,120,000 | 3,130,000 | 81,800 | 3,200,000 | 3,210,000 | 85,000 |
(4)
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
3,210,000 | 3,220,000 | 85,400 | 3,540,000 | 3,550,000 | 98,600 |
3,220,000 | 3,230,000 | 85,800 | 3,550,000 | 3,560,000 | 99,000 |
3,230,000 | 3,240,000 | 86,200 | 3,560,000 | 3,570,000 | 99,400 |
3,240,000 | 3,250,000 | 86,600 | 3,570,000 | 3,580,000 | 99,800 |
3,250,000 | 3,260,000 | 87,000 | 3,580,000 | 3,590,000 | 100,200 |
3,260,000 | 3,270,000 | 87,400 | 3,590,000 | 3,600,000 | 100,600 |
3,270,000 | 3,280,000 | 87,800 | 3,600,000 | 3,610,000 | 101,000 |
3,280,000 | 3,290,000 | 88,200 | 3,610,000 | 3,620,000 | 101,400 |
3,290,000 | 3,300,000 | 88,600 | 3,620,000 | 3,630,000 | 101,800 |
3,300,000 | 3,310,000 | 89,000 | 3,630,000 | 3,640,000 | 102,200 |
3,310,000 | 3,320,000 | 89,400 | 3,640,000 | 3,650,000 | 102,600 |
3,320,000 | 3,330,000 | 89,800 | 3,650,000 | 3,660,000 | 103,000 |
3,330,000 | 3,340,000 | 90,200 | 3,660,000 | 3,670,000 | 103,400 |
3,340,000 | 3,350,000 | 90,600 | 3,670,000 | 3,680,000 | 103,800 |
3,350,000 | 3,360,000 | 91,000 | 3,680,000 | 3,690,000 | 104,200 |
3,360,000 | 3,370,000 | 91,400 | 3,690,000 | 3,700,000 | 104,600 |
3,370,000 | 3,380,000 | 91,800 | 3,700,000 | 3,710,000 | 105,000 |
3,380,000 | 3,390,000 | 92,200 | 3,710,000 | 3,720,000 | 105,400 |
3,390,000 | 3,400,000 | 92,600 | 3,720,000 | 3,730,000 | 105,800 |
3,400,000 | 3,410,000 | 93,000 | 3,730,000 | 3,740,000 | 106,200 |
3,410,000 | 3,420,000 | 93,400 | 3,740,000 | 3,750,000 | 106,600 |
3,420,000 | 3,430,000 | 93,800 | 3,750,000 | 3,760,000 | 107,000 |
3,430,000 | 3,440,000 | 94,200 | 3,760,000 | 3,770,000 | 107,400 |
3,440,000 | 3,450,000 | 94,600 | 3,770,000 | 3,780,000 | 107,800 |
3,450,000 | 3,460,000 | 95,000 | 3,780,000 | 3,790,000 | 108,200 |
3,460,000 | 3,470,000 | 95,400 | 3,790,000 | 3,800,000 | 108,600 |
3,470,000 | 3,480,000 | 95,800 | 3,800,000 | 3,810,000 | 109,000 |
3,480,000 | 3,490,000 | 96,200 | 3,810,000 | 3,820,000 | 109,400 |
3,490,000 | 3,500,000 | 96,600 | 3,820,000 | 3,830,000 | 109,800 |
3,500,000 | 3,510,000 | 97,000 | 3,830,000 | 3,840,000 | 110,200 |
3,510,000 | 3,520,000 | 97,400 | 3,840,000 | 3,850,000 | 110,600 |
3,520,000 | 3,530,000 | 97,800 | 3,850,000 | 3,860,000 | 111,000 |
3,530,000 | 3,540,000 | 98,200 | 3,860,000 | 3,870,000 | 111,400 |
課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
3,870,000 | 3,880,000 | 111,800 | 3,940,000 | 3,950,000 | 114,600 |
3,880,000 | 3,890,000 | 112,200 | 3,950,000 | 3,960,000 | 115,000 |
3,890,000 | 3,900,000 | 112,600 | 3,960,000 | 3,970,000 | 115,400 |
3,900,000 | 3,910,000 | 113,000 | 3,970,000 | 3,980,000 | 115,800 |
3,910,000 | 3,920,000 | 113,400 | 3,980,000 | 3,990,000 | 116,200 |
3,920,000 | 3,930,000 | 113,800 | 3,990,000 | 4,000,000 | 116,600 |
|
|
|
|
|
|
3,930,000 | 3,940,000 | 114,200 | 4,000,000円 | 117,000 | |
注 この表において「調整所得金額」とは、所得税法第90条第1項第1号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。
備考 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。
附則(昭和63年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(法人の県民税に関する経過措置)
2 改正前の徳島県税条例(以下「旧条例」という。)附則第16項及び第17項の規定は、昭和63年4月1日前に開始した事業年度分の法人の県民税については、なおその効力を有する。
(自動車税に関する経過措置)
3 旧条例附則第18項に規定する自動車に対して課する昭和62年度分の自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、附則第10項、第11項、第17項及び第18項の改正規定は、公布の日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和63年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(県たばこ税に関する経過措置)
3 新条例の規定中県たばこ税に関する部分は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方税法の一部を改正する法律(昭和63年法律第110号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税について適用する。
4 施行日前に行われた改正法による改正前の地方税法第74条の4第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する県たばこ消費税については、なお従前の例による。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
5 新条例の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用する。
6 施行日前における改正前の徳島県税条例(以下「旧条例」という。)第21条第1項各号に掲げる施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
7 施行日の前日において交付を受けている旧条例第27条第2項の証票については、ゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者にあっては新条例第27条第2項の規定によりゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付された後速やかに、ゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税以外の娯楽施設利用税の特別徴収義務者にあっては施行日から3月以内に返納しなければならない。
(特別地方消費税に関する経過措置)
8 新条例の規定中特別地方消費税に関する部分は、施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第35条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。
9 施行日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(旧条例第35条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
10 この条例の施行の際現に旧条例第40条の2第2項の規定により交付を受けている改正法による改正前の地方税法第114条の4第2項の場所の指定に係る指定証は、新条例第40条の2第2項の規定により改正法による改正後の地方税法第114条の3第2項の場所の指定に係る指定証として新たな指定証が交付されるまでの間、当該場所について新条例第40条の2第2項の規定により交付された指定証とみなす。
11 料理飲食等消費税の特別徴収義務者は、施行日の前日において交付を受け、又は所持している旧条例第40条第2項の証票及び旧条例第44条第1項の規定により県が交付した用紙を、新条例第40条第2項の規定により特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付された後、速やかに返納しなければならない。
(罰則に関する経過措置)
12 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる娯楽施設利用税及び料理飲食等消費税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(法人の事業税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)附則第21項の規定は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
3 新条例第48条第1項第1号の規定は、平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和63年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
4 四輪以上の小型自動車のうち地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)で定めるものに対して課すべき平成元年度分の自動車税の税率は、新条例第48条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 前項に規定する小型自動車に対する新条例第48条第1項第1号の規定の適用については、平成2年度分及び平成3年年分の自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる字句は、平成2年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成3年度分にあっては同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
1万3,800円 | 1万900円 | 1万2,300円 |
1万5,700円 | 1万1,500円 | 1万3,500円 |
1万7,900円 | 1万2,300円 | 1万5,100円 |
2万500円 | 1万3,100円 | 1万6,700円 |
2万3,600円 | 1万4,200円 | 1万8,900円 |
2万7,200円 | 1万5,400円 | 2万1,300円 |
4万700円 | 1万9,900円 | 3万300円 |
4万5,000円 | 4万1,300円 | 4万3,100円 |
5万1,000円 | 4万3,300円 | 4万7,100円 |
5万8,000円 | 4万5,600円 | 5万1,700円 |
6万6,500円 | 4万8,500円 | 5万7,500円 |
7万6,500円 | 5万1,800円 | 6万4,100円 |
8万8,000円 | 5万5,600円 | 7万1,700円 |
11万1,000円 | 6万3,300円 | 8万7,100円 |
6 改正前の徳島県税条例附則第17項に規定する自動車に対して課する昭和63年度分の自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第34号)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
2 軽油引取税の特別徴収義務者は、平成元年9月30日において交付を受けている改正前の徳島県税条例第73条第2項の証票を、改正後の徳島県税条例第73条第6項の規定により軽油引取税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付された後、速やかに返納しなければならない。
附則(平成2年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第53条及び附則第17項から附則第19項までの規定は、平成2年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成元年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第20項の規定は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 新条例第71条の7及び附則第10項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県税条例の規定は、平成3年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第35条の2第1項の改正規定、第40条の2及び第40条の3を削る改正規定並びに附則第3項の規定は、同年7月1日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の6第1項の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成2年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(特別地方消費税に関する経過措置)
3 新条例第35条の2第1項の規定は、平成3年7月1日以後における飲食に対して課すべき特別地方消費税について適用し、同日前における飲食に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
4 新条例第53条の4第1項及び附則第19項の規定は、平成3年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成2年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)附則第17項及び第18項の規定は、平成4年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成3年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第20項の規定は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第48条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例附則第17項、第18項及び第19項の規定は、平成5年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成4年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第70号)第2条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業の実施によって取得される土地に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(法人の県民税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の14の規定は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第53条第4項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 新条例第20条の30の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
5 新条例附則第17項及び第18項の規定は、平成6年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成5年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
6 改正前の徳島県税条例附則第20項に規定する昭和63年規制適合車等、平成元年規制適合車等又は平成2年規制適合車に対して課する平成5年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
7 新条例附則第22項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第20条の6第1項の改正規定及び附則第3項の規定は平成7年4月1日から、第20条の16の改正規定及び附則第2項の規定は公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の16の規定は、平成7年1月1日から適用する。
(県民税に関する経過措置)
3 新条例第20条の6第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成6年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
4 新条例第20条の23の2及び附則第26項の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)に係る地方消費税について適用する。
5 新条例第20条の23の2(新条例附則第26項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、消費税法第42条第1項、第4項、第6項又は第8項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用する。
附則(平成7年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 改正前の徳島県税条例(以下「旧条例」という。)附則第17項及び第18項に規定する天然ガス自動車又は旧条例附則第19項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する平成6年度分の自動車税並びに平成7年4月1日(以下「施行日」という。)前に取得された旧条例附則第17項及び第18項に規定するメタノール自動車又はハイブリッド自動車に対して課する平成6年度分及び平成7年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
3 改正後の徳島県税条例附則第19項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(徳島県税条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 徳島県税条例の一部を改正する条例(平成7年徳島県条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第47号)
この条例は、平成7年10月18日から施行する。
附則(平成7年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成7年条例第50号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年10月1日から適用する。この場合において、新条例第53条第2項に規定する書類の提出等の時期は、同項の規定にかかわらず、同日からこの条例の施行の日の前日までの間において証紙徴収の方法によって徴収された自動車税に係るものについては、同年11月30日までとし、新条例第71条の7第3項に規定する書類の提出等の時期は、同項の規定にかかわらず、同年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において地方税法(昭和25年法律第226号)第699条の11第1項の申告書を提出した者については、同年11月30日までとする。
附則(平成7年条例第58号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第12項、第14項及び第15項の規定は、平成8年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第5号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の第53条の3第2項及び第3項の規定は、平成8年度分の自動車税から適用する。
附則(平成8年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の8の規定は、平成8年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成7年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
3 新条例第22条の2の規定は、施行日以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 新条例附則第19項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第48条の2の規定は、平成9年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成8年度までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
3 新条例第71条の7の規定は、平成9年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の6第1項の規定は、平成9年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成8年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
3 新条例第53条第1項及び第2項の規定は、平成9年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成8年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 新条例第71条の7第1項及び第3項の規定は、平成9年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第20条の30第10項第4号の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
(特別地方消費税に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(改正前の徳島県税条例(以下「旧条例」という。)第35条に規定するその他の利用行為をいう。以下同じ。)に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。
3 特別地方消費税の特別徴収義務者は、施行日の前日において交付を受けている旧条例第40条第2項の証票を施行日以後速やかに返納しなければならない。
4 旧条例第46条の規定は、施行日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為の状況等を記載した帳簿及び書類又はこれらの事項を記録した同条第3項に規定する電磁的記録若しくは電子計算機出力マイクロフィルムの保存については、なおその効力を有する。
(平10条例14・一部改正)
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第34条の2及び第46条の改正規定並びに附則第5項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成10年7月1日)
(事業税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の17第1項第2号及び第2項並びに附則第18項の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 新条例第20条の30第6項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 施行日前の改正前の徳島県税条例附則第19項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(徳島県税条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 徳島県税条例の一部を改正する条例(平成9年徳島県条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第78条の改正規定は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年条例第25号)
この条例は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(事業税に関する経過措置)
2 改正前の徳島県税条例附則第18項の規定は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の30第1項の規定は、平成10年4月1日以後に新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された当該特例適用住宅及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
4 新条例第20条の30第9項及び附則第21項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
5 新条例第53条第1項及び第2項の規定は、平成11年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成10年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
6 新条例第71条の7第1項及び第3項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第66号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第20条の30第9項を同条第10項とし、同条第8項の次に1項を加える改正規定、同条第10項の改正規定(同項を同条第11項とする部分に限る。)及び同条第11項の改正規定(同項を同条第12項とする部分に限る。)は、地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号。以下「改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成13年3月1日)
2 改正前の徳島県税条例(以下「旧条例」という。)第20条の29の2第3項及び第4項の規定は、改正法第5条第2項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第11条の4第11項又は第12項の規定による減額の申告については、なおその効力を有する。
3 旧条例第20条の30第12項の規定は、改正法第5条第2項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法附則第11条の4第14項において準用する同法第73条の25第1項の規定による徴収猶予の申告については、なおその効力を有する。
附則(平成12年条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第20条の17の改正規定、附則第11項の改正規定(「各事業年度分」の次に「又は各計算期間分」を加える部分に限る。)、附則第12項の改正規定、附則第15項の改正規定(「事業年度」の次に「又は計算期間」を加える部分及び「法人等に対する」を「場合における」に改める部分に限る。)並びに附則第18項及び第19項の改正規定 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行の日
(施行の日=平成12年11月30日)
(2) 第48条第1項第5号及び第2項並びに附則第22項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成13年4月1日
(自動車税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第48条第1項第5号及び第2項並びに附則第22項の規定は、平成13年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成12年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
3 キャンピング車に対する新条例第48条第1項第5号の規定の適用については、平成13年度分の自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
2万3,600円 | 1万6,600円 |
2万7,600円 | 1万8,600円 |
3万1,600円 | 2万1,200円 |
3万6,000円 | 2万2,600円 |
4万800円 | 2万4,200円 |
4万6,400円 | 2万6,000円 |
5万3,200円 | 2万8,400円 |
6万1,200円 | 3万1,000円 |
7万400円 | 3万4,000円 |
8万8,800円 | 4万200円 |
(平13条例33・一部改正)
附則(平成12年条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第80号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第20条の15並びに附則第11項及び第18項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、同年3月31日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)附則第11項の規定は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後に解散(合併による解散を除く。以下同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
3 新条例附則第18項の規定は、施行日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例第48条及び附則第22項から第26項までの規定は、平成14年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成13年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(徳島県税条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 徳島県税条例の一部を改正する条例(平成12年徳島県条例第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年条例第10号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の第53条の3第1項及び第3項の規定は、平成14年度分の自動車税から適用する。
附則(平成14年条例第42号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第20条の30中第12項を第16項とし、第11項を第15項とする改正規定、同条第10項を同条第14項とする改正規定、同条中第9項を第13項とし、第5項から第8項までを4項ずつ繰り下げる改正規定、同条第4項の改正規定及び同項を同条第8項とし、同条第3項の次に4項を加える改正規定は、地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成15年4月1日)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の徳島県税条例の規定は、平成14年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)附則第11項から第15項までの規定は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の県民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の県民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
3 新条例第20条の18第1項の規定は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の30及び附則第17項の規定は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
3 新条例第22条の2の規定は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第20条の30に1項を加える改正規定、第64条第2項の改正規定、附則第23項の改正規定(「(附則第26項において「附則第23項低燃費車」という。)」を削る部分に限る。)、附則第24項及び附則第25項の改正規定並びに附則第26項を削り、附則第27項を附則第26項とし、附則第28項を附則第27項とし、附則第29項を附則第28項とする改正規定並びに附則第7項の規定 公布の日
(2) 目次の改正規定、第4条第1項、第9条及び第11条第2項の改正規定、第20条の16の4の次に4条を加える改正規定並びに第20条の24第2項第2号アの改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成16年1月1日
(県民税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)の規定中特定配当等に係る県民税に関する部分は、平成16年1月1日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。
3 新条例の規定中特定株式等譲渡所得金額に係る県民税に関する部分は、平成16年1月1日以後に支払うべき所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第37条の11第1項に規定する譲渡の対価及び同法第37条の11の4第1項に規定する差金決済(以下この項において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる差金決済により生じた同条第3項第1号ロに規定する差損金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。
(事業税に関する経過措置)
4 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成16年4月1日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
5 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成15年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
6 新条例附則第22項及び附則第23項の規定は、平成16年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成15年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
7 改正前の徳島県税条例附則第26項に規定するキャンピング車に対して課する平成14年度分の自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第7号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に設立された特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人に対する改正後の徳島県税条例第20条の16第2項、第20条の31第1項第3号及び第71条の7第1項第9号の規定の適用については、これらの規定中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「平成16年4月1日」とする。
附則(平成16年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第22項に2号を加える改正規定及び附則第4項の規定は、平成17年4月1日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の30並びに附則第20項及び第21項の規定は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
3 新条例附則第24項及び第26項の規定は、平成17年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成16年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
4 新条例附則第22項の規定は、平成17年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成16年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
5 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
(狩猟税に関する経過措置)
6 新条例の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。
(入猟税に関する経過措置)
7 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第19号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の第53条の3第2項の規定は、平成17年度分の自動車税から適用する。
附則(平成17年条例第58号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県税条例第20条の24第2項及び第20条の29の2第2項の規定は、平成17年4月1日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第63号)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第49条の2第1項、第50条第1項及び第2項並びに第53条の4第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 改正後の第49条の2第1項、第50条第1項及び第2項並びに第53条の4第1項の規定は、平成18年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成17年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第102号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(事業税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 新条例附則第17項、第20項及び第21項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 改正前の徳島県税条例(以下「旧条例」という。)附則第17項の規定は、住宅以外の家屋の取得が施行日から平成20年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成15年4月1日から平成18年3月31日まで」とあるのは「平成18年4月1日から平成20年3月31日まで」と、「100分の3」とあるのは「100分の3.5」とする。
(自動車税に関する経過措置)
5 新条例第49条の2、第50条及び附則第22項から第26項までの規定は、平成18年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成17年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第20条の30第17項及び第73条第1項の改正規定は公布の日から、第48条第1項第3号ア(ア)の改正規定は地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成18年10月1日)
(県民税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の6第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成18年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
3 新条例第20条の17第1項第1号ウ、第2号及び第3号、第2項、第3項並びに第4項第1号ウ及びエ、第2号並びに第3号の規定並びに新条例附則第18項の規定は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第77号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の第20条の12の規定は、平成19年度において賦課決定をされた個人の県民税に係る徴収取扱費から適用し、平成18年度以前の年度分の個人の県民税(同年度以前において賦課決定をされたものに限る。)に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第20条の17及び第20条の19の4並びに附則第11項、第12項、第15項及び第18項の改正規定並びに附則第4項の規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
(施行の日=平成19年9月30日)
(2) 第20条の16の7の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
(施行の日=平成19年9月30日)
(事業税に関する経過措置)
2 地方税法の一部を改正する法律(平成19年法律第4号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の2第9項第4号に掲げる事業に対して課する平成18年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から信託法の施行の日の前日までの間における改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の19の3第4号の規定の適用については、同号中「第72条の2第10項第5号」とあるのは、「第72条の2第9項第5号」とする。
(信託法の制定に伴う県民税及び事業税に関する経過措置)
4 新条例第20条の17並びに附則第11項、第12項及び第15項の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)第3条第1項、第6条第1項、第11条第2項、第15条第2項、第26条第1項、第30条第2項又は第56条第2項の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託及び公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)附則第4条第1項に規定する移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。
(令8条例7・一部改正)
附則(平成19年条例第68号)抄
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(法人の県民税に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
3 改正前の徳島県税条例第5条第1項第1号イに規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。
4 新条例第20条の14の規定(同条の表の第1号アに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度以後の年度分の法人の県民税の均等割について適用し、地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第52条第2項第3号に掲げる公共法人等に対して課する平成19年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の日から平成20年11月30日までの間における新条例第20条の14の規定の適用については、同条の表の第1号中「
| ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。) オ 資本金等の額(法第23条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。以下この表において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの |
|
」とあるのは、「
| ウ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(ア及びイに掲げる法人を除く)。 エ 資本金等の額(法第23条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。以下この表において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びウに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの |
|
」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
6 新条例附則第19項及び第20項の規定は、平成20年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
7 新条例附則第21項及び第23項から第25項までの規定は、平成20年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成19年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第35号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第20条の14及び第20条の16の改正規定並びに附則に見出し及び5項を加える改正規定 平成20年12月1日
(2) 第20条の16の5から第20条の16の7までの改正規定 平成22年1月1日
(3) 第52条の改正規定 平成22年4月1日
附則(平成21年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成21年4月1日)
(不動産取得税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の30第17項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
3 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
4 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、改正法附則第6条第1項に規定する場合において課すべき軽油引取税について適用し、同条第2項に規定する場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に改正前の徳島県税条例(以下「旧条例」という。)第72条第1項又は第2項の規定による特別徴収義務者としての指定を受けている者に係る同条第1項又は第2項の規定による当該特別徴収義務者としての指定は、新条例第42条第1項又は第2項の規定による特別徴収義務者としての指定とみなす。
6 この条例の施行の際現にされている旧条例第73条第2項の規定による登録特別徴収義務者の登録の変更の申請は、新条例第43条第2項の規定による登録特別徴収義務者の登録の変更の申請とみなす。
附則(平成21年条例第54号)
1 この条例は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成21年12月15日)
2 改正後の第20条の30第14項及び附則第21項の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
3 新条例附則第21項から第24項までの規定は、平成22年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成21年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(法人の県民税に関する経過措置)
2 改正後の第20条の15並びに附則第11項及び第13項の規定は、平成22年10月1日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下「所得税法等改正法」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の6に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。次項において同じ。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の県民税及び各連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(所得税法等改正法第2条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。次項において同じ。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の県民税及び各連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
3 改正後の第20条の17及び第20条の19並びに附則第18項及び第19項の規定は、平成22年10月1日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第16条、第20条の22及び第20条の28の改正規定、第2章第5節中第20条の32の次に1条を加える改正規定、第40条の次に1条を加える改正規定、第51条、第56条及び第71条の改正規定並びに第3章第3節中第79条の6の次に1条を加える改正規定は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
(徳島県税条例の一部を改正する条例の廃止)
2 徳島県税条例の一部を改正する条例(平成23年徳島県条例第23号)は、廃止する。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 改正後の第20条の30の規定は、平成23年7月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、平成23年6月30日以前に現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第11条の4第5項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第2号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を同年7月1日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
5 改正後の附則第21項の規定は、平成23年7月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
6 この条例(附則第1項ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為並びに前3項の規定によりなお従前の例によることとされる不動産取得税及び自動車取得税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第20条の7、第20条の16の5及び第56条の2の改正規定並びに附則中第35項を第37項とし、第32項から第34項までを2項ずつ繰り下げ、附則第31項の前の見出しを削り、同項を附則第33項とし、同項の前に見出しを付し、同項の前に1項を加える改正規定並びに附則第3項の規定 公布の日
(2) 第7条及び第20条の19の4の改正規定並びに次項の規定 平成25年1月1日
(徳島県行政手続条例の適用除外に関する経過措置)
2 改正後の第7条第1項の規定は、平成25年1月1日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした改正前の第7条第1項に規定する行為については、なお従前の例による。
(個人の県民税に関する経過措置)
3 改正後の第20条の7の規定は、個人の県民税の所得割の納税義務者が平成24年1月1日以後に支出する同条の寄附金について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第11条の4第3項に規定する認定がされた同項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従って事業の譲渡又は資産の譲渡を受けた同項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者が同項に規定する不動産を施行日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
5 改正後の附則第17項及び第20項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
6 改正後の附則第22項から第26項までの規定は、平成24年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成23年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第20条の16第1項第1号及び附則第37項の改正規定並びに次項の規定は、同年12月1日から施行する。
2 次に掲げる法人のうち法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に規定する非営利型法人に該当するものに係る平成25年4月1日に開始する地方税法(昭和25年法律第226号)第52条第2項第4号に規定する期間に係る法人の県民税の減免については、なお従前の例による。
(1) 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に存する一般社団法人及び一般財団法人
(2) 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に存する特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第2項に規定する特例民法法人をいい、同法第40条第1項の規定により存続するものに限る。)であって平成26年3月31日までに同法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項の登記をしたもの
附則(平成26年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第20条の13並びに附則第11項、第12項及び第19項の改正規定並びに附則第3項及び第5項の規定 平成26年10月1日
(2) 第20条の16の5から第20条の16の8までの改正規定 平成28年1月1日
(3) 第20条の18第1項の改正規定 平成28年4月1日
(法人の県民税に関する経過措置)
2 改正前の徳島県税条例(以下「旧条例」という。)第20条の12の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した地方税法(昭和25年法律第226号)第52条第2項第4号に規定する期間に係る法人の県民税については、なおその効力を有する。
3 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の13並びに附則第11項及び第12項の規定は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
4 旧条例附則第34項の規定は、平成25年11月30日までに開始した事業年度分の法人の県民税については、なおその効力を有する。
(法人の事業税に関する経過措置)
5 新条例附則第19項の規定は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
6 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
7 旧条例第20条の30第5項の規定は、同項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第73条の27の5第2項」とあるのは「第73条の27の6第2項」と、「同条第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)附則第7条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の法第73条の27の5第1項」と、「農業経営基盤強化促進法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
8 旧条例第34条の3の規定は、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なおその効力を有する。
(自動車税に関する経過措置)
9 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成25年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第66号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成27年4月1日)
附則(平成27年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第5項の規定 平成28年1月1日
(2) 第2条中第20条の14第2項の改正規定及び附則第4項の規定 平成28年4月1日
(3) 第3条の規定 平成29年1月1日
(平28条例40・一部改正)
(法人の県民税に関する経過措置)
2 次項に定めるものを除き、第1条の規定による改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
3 地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第53条第1項の規定によって申告納付する法人で法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの並びに新法第53条第2項の規定によって申告納付する法人及び同条第3項の規定によって納付する法人の施行日以後に開始する最初の事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の県民税についての新条例第20条の14第1項の規定の適用については、同項中「法第23条第1項第4号の5」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条の規定による改正前の法第23条第1項第4号の5」とし、同条第2項及び第3項の規定は、適用しないものとする。
4 附則第1項第2号に掲げる規定による改正後の徳島県税条例第20条の14第2項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(平28条例40・一部改正)
(配当割に関する経過措置)
5 附則第1項第1号に掲げる規定による改正後の徳島県税条例第20条の16の5の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき特定配当等に係る県民税の配当割の特別徴収について適用し、同日前に支払を受けるべき特定配当等に係る県民税の配当割の特別徴収については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
6 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(平28条例40・一部改正)
(不動産取得税に関する経過措置)
7 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(平28条例40・旧第8項繰上)
附則(平成27年条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条及び附則第5項から第7項までの規定 平成28年4月1日
(2) 第3条及び附則第8項の規定 平成29年4月1日
(個人番号又は法人番号に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の16の4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる届出について適用する。
3 新条例第20条の19の2第1項及び第2項並びに第20条の31第2項の規定は、施行日以後に行われる申請について適用する。
4 新条例第20条の24第1項、第20条の29の2第1項並びに第20条の30第1項から第4項まで及び第6項から第9項までの規定は、施行日以後に行われる申告について適用する。
(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)
5 第2条の規定による改正後の徳島県税条例(以下「28年改正条例」という。)第6条の2、第6条の3及び第6条の6(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に申請される同条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された同号に掲げる規定による改正前の地方税法(次項において「旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
6 28年改正条例第6条の4及び第6条の6(新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。
7 28年改正条例第6条の5及び第6条の6(新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。
(法人の事業税に関する経過措置)
8 第3条の規定による改正後の徳島県税条例第20条の17第1項及び第2項並びに第20条の18第2項の規定は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、次項及び附則第4項の規定による場合を除き、なお従前の例による。
(徳島県個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 徳島県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成27年徳島県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条(徳島県税条例の一部を改正する条例第3条の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
(法人の事業税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
3 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成28年度分の自動車税について適用し、平成27年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(平29条例4・令元条例4・一部改正)
(法人の県民税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
3 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第56号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条及び附則第7項(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日
(2) 第2条並びに附則第3項から第6項まで、附則第7項中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例(昭和27年徳島県条例第40号)の題名の改正規定、同条例第1条の改正規定(「自動車税」の次に「の種別割」を加える部分に限る。)、同条例第3条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「証紙」を「証紙に」に改める部分を除く。)、同条を同条例第4条とする改正規定、同条例第2条の改正規定、同条を同条例第3条とする改正規定、同条例第1条の2の見出しの改正規定、同条の改正規定(「対する自動車税」を「対して課する自動車税の種別割」に改める部分に限る。)、同条を同条例第2条とする改正規定及び同条例様式第1号の改正規定(「Registrotion」を「Registration」に改める部分及び「Deliver」を「Delivery」に改める部分を除く。)並びに附則第8項から第11項までの規定 令和元年10月1日
(令元条例4・一部改正)
(自動車税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の附則第22項から第24項までの規定は、平成29年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の徳島県税条例(以下「31年新条例」という。)の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、令和元年10月1日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
(令元条例4・一部改正)
4 31年新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の令和元年10月1日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。
(令元条例4・一部改正)
(合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部改正)
5 合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令8条例22・旧第7項繰上)
(災害による県税の減免に関する条例の一部改正)
6 災害による県税の減免に関する条例(昭和29年徳島県条例第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令8条例22・旧第8項繰上)
(徳島県経営戦略関係手数料条例の一部改正)
7 徳島県経営戦略関係手数料条例(平成12年徳島県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令8条例22・旧第9項繰上)
(徳島県東部県税局設置条例の一部改正)
8 徳島県東部県税局設置条例(平成19年徳島県条例第68号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令8条例22・旧第10項繰上)
(地方活力向上地域内における県税の課税免除等に関する条例の一部改正)
9 地方活力向上地域内における県税の課税免除等に関する条例(平成27年徳島県条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平30条例43・一部改正、令8条例22・旧第11項繰上)
附則(平成29年条例第23号)抄
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島県税条例の規定中自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第33号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条の3第1項第1号の改正規定は平成30年1月1日から、附則第34項の改正規定は平成31年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)附則第1条第4号に掲げる規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)において準用する所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第10条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、その通告の旨を履行した日から3年を経過しない者についての改正後の第53条の4第3項第2号の規定の適用については、同号中「受け、」とあるのは「受け、若しくは地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)附則第1条第4号に掲げる規定による改正前の地方税法において準用する所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第10条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、」と、「通告の旨(同条第3項」とあるのは「通告の旨(法第22条の28第3項」とする。
附則(平成30年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(法人の事業税に関する経過措置)
2 改正後の第20条の17第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 改正後の徳島県税条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令元条例4・一部改正)
(法人の県民税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
3 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(地方消費税に関する経過措置)
4 新条例附則第23項の規定により読み替えられた新条例第20条の23の2の規定は、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の78第3項に規定する課税期間が施行日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第51号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第30項の規定は、個人の県民税の所得割の納税義務者が平成30年4月1日以後に支出する徳島県税条例第20条の7第1項の寄附金について適用する。
附則(令和元年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条(次号及び第4号に掲げる改正規定を除く。)及び第4条から第7条まで並びに附則第4項の規定 公布の日
(2) 第1条中徳島県税条例第20条の30第6項の改正規定及び附則第3項の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(施行の日=令和2年4月1日)
(3) 第3条及び附則第7項の規定 令和3年4月1日
(4) 第1条中徳島県税条例第20条の11の改正規定 令和6年1月1日
(法人の事業税に関する経過措置)
2 第2条の規定による改正後の徳島県税条例(附則第5項及び第6項において「元年10月新条例」という。)第20条の17及び附則第17項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 第1条の規定による改正後の徳島県税条例第20条の30第6項の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後の同条第6項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の第1条の規定による改正前の徳島県税条例第20条の30第6項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
4 第1条の規定による改正後の徳島県税条例附則第22項から第24項までの規定は、令和元年度分の自動車税について適用し、平成30年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
5 元年10月新条例附則第19項の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
6 元年10月新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。
7 第3条の規定による改正後の徳島県税条例附則第23項から第25項までの規定は、令和3年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
(徳島県東部県税局設置条例の一部改正)
8 徳島県東部県税局設置条例(平成19年徳島県条例第68号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第53条の18第1項の改正規定は令和2年4月1日から、附則第21項第2号の改正規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和2年4月1日)
附則(令和2年条例第14号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第20条の17及び第20条の18第2項の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中徳島県税条例第20条の16の8の改正規定(「で定める場合にあっては、同項で」を「各号に掲げる場合には、当該各号に」に改める部分に限る。)、同条例第20条の30に1項を加える改正規定及び同条例第22条の2第2項の改正規定並びに同条例附則第35項の改正規定 公布の日
(2) 第2条(第4号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和3年1月1日
(3) 第1条中徳島県税条例第20条の16の3及び第20条の16の6の改正規定並びに同条例第20条の16の8の改正規定(「で定める場合にあっては、同項で」を「各号に掲げる場合には、当該各号に」に改める部分を除く。)並びに附則第4項から第6項までの規定 令和3年10月1日
(4) 第2条中徳島県税条例第22条の2第2項第1号の改正規定 令和5年1月1日
(県民税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の徳島県税条例(附則第7項において「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下この項及び次項において「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の県民税について適用する。
3 施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の県民税については、第1条の規定による改正前の徳島県税条例(附則第8項において「旧条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、なおその効力を有する。
4 附則第1項第3号に掲げる規定による改正後の徳島県税条例(以下「3年10月新条例」という。)第20条の16の3の規定は、令和3年10月1日以後に支払を受けるべき利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき利子等については、なお従前の例による。
5 3年10月新条例第20条の16の6の規定は、令和3年10月1日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき特定配当等については、なお従前の例による。
6 3年10月新条例第20条の16の8の規定は、令和3年10月1日以後に支払を受けるべき特定株式等譲渡対価等について適用し、同日前に支払を受けるべき特定株式等譲渡対価等については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
7 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。
8 施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、旧条例第20条の18第1項の規定は、なおその効力を有する。
(令3条例30・一部改正)
附則(令和2年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(徳島県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
2 徳島県税条例等の一部を改正する条例(令和元年徳島県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 改正後の附則第16項の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
3 改正後の徳島県税条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中徳島県税条例第45条及び附則第31項の改正規定並びに第2条の規定は公布の日から、第1条中同条例第28条の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は同年1月1日から施行する。
(法人の事業税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第20条の17第2項及び第3項並びに第20条の18第2項の規定は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
3 新条例第28条第4項の規定は、令和4年1月1日以後に備付けを開始する帳簿について適用する。
4 新条例第28条第5項の規定は、令和4年1月1日以後に保存が行われる書類について適用する。
附則(令和3年条例第47号)
この条例は、令和4年1月4日から施行する。ただし、第20条の29の改正規定は、同月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(法人の事業税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の徳島県税条例第20条の17及び第20条の18第2項並びに附則第17項の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(規則への委任)
3 前項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和4年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中徳島県税条例第20条の24第2項第2号アの改正規定、同条例第20条の27第1項の改正規定(ただし書を加える部分を除く。)、同条例第20条の29の2第2項第2号アの改正規定及び同条例第20条の30第3項の改正規定(「第20条の27の規定により」を削り、「の取得の事実を申告する際、併せて」を「に係る不動産取得税の納期限までに」に改める部分を除く。)、第2条中過疎地域内における県税の課税免除に関する条例第2条第4項の改正規定並びに第4条中地方活力向上地域内における県税の課税免除等に関する条例第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 第1条(前項ただし書に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)の規定による改正後の徳島県税条例第20条の24、第20条の27、第20条の29の2及び第20条の30の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 第1条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる不動産取得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 改正後の第20条の30の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税の種別割に関する経過措置)
3 改正後の徳島県税条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和5年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第49号)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第1条中徳島県税条例第20条の10の改正規定(同条第1項中第5号を第6号とし、同項第4号を改め、同号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える改正規定を除く。)及び附則第18項の改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島県税条例第20条の10第1項第4号及び第5号の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の県民税の賦課徴収に関する報告について適用し、令和5年度分までの個人の県民税の賦課徴収に関する報告については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 改正後の附則第16項の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税の種別割に関する経過措置)
3 改正後の徳島県税条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和6年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和5年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第58号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)抄
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和7年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第53条の3第3項及び第53条の15第2項の改正規定は令和7年3月24日から、附則第19項及び第20項第2号の改正規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和9年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 令和8年4月1日
(2) 第1条中徳島県税条例第9条及び第20条の27第3項の改正規定並びに次項の規定 地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(いずれか遅い日=令和8年5月21日)
(公示送達に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。
附則(令和8年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則第12項の規定は、公布の日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 改正後の徳島県税条例(以下「新条例」という。)の規定中自動車税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の自動車税について適用する。
3 この条例の施行の日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
4 令和7年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。
5 令和7年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する自動車税の種別割(附則第7項において「旧種別割」という。)を課されたことがある自動車(次項に規定する自動車を除く。)についての新条例第53条の14の規定の適用については、同条中「自動車税」とあるのは、「令和7年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法に規定する自動車税の種別割又は令和8年度以後の年度分の自動車税」とする。
6 令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正前の地方税法に規定する自動車税(附則第8項において「旧自動車税」という。)を課されたことがある自動車についての新条例第53条の14の規定の適用については、同条中「自動車税」とあるのは、「令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正前の地方税法に規定する自動車税、令和2年度から令和7年度までの各年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法に規定する自動車税の種別割又は令和8年度以後の年度分の自動車税」とする。
7 令和7年度以前の年度分の旧種別割を課されたことがある者(次項に規定する者を除く。)についての新条例第53条の18第3項第1号の規定の適用については、同号中「自動車税に」とあるのは、「令和7年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法に規定する自動車税の種別割又は令和8年度以後の年度分の自動車税に」とする。
8 令和元年度以前の年度分の旧自動車税を課されたことがある者についての新条例第53条の18第3項第1号の規定の適用については、同号中「自動車税に」とあるのは、「令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正前の地方税法に規定する自動車税、令和2年度から令和7年度までの各年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法に規定する自動車税の種別割又は令和8年度以後の年度分の自動車税に」とする。
(合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部改正)
9 合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例(昭和27年徳島県条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(災害による県税の減免に関する条例の一部改正)
10 災害による県税の減免に関する条例(昭和29年徳島県条例第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
11 徳島県税条例等の一部を改正する条例(平成29年徳島県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県収入証紙条例を廃止する等の条例の一部改正)
12 徳島県収入証紙条例を廃止する等の条例(令和7年徳島県条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭52条例11・全改、平元条例12・一部改正、平9条例41・旧様式第1号・一部改正、令6条例9・一部改正)
